年金で遊ぼう
65歳からの
遺族厚生年金の見直し
富士市西船津 社会保険労務士 川口徹 BACKホーム www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/izoku/19izk65.htm
izoku/19izk65.htm

izoku\izoku65.htm 19izk65.htm 
30歳未満の納付の猶予hokennry.htm#nk13 hokennry.htm#nk13  

平成19年4月から改正される
65歳以上の者に係る遺族厚生年金の見直しについて

平成19年4月から改正法
1 遺族厚生年金額の算出方法の変更

@ 遺族厚生年金の年金額の算出方法
配偶者の死亡による遺族厚生年金の額 4分の3
配偶者の死亡による遺族厚生年金の額の3分の2
+自分自身の老齢厚生年金の2分の1の合計額

遺族厚生年金の額(AとBを比較しての高いほうの額が遺族厚生年金の額となります)が(厚年法60条第1項 .厚年法60条第1項nkk.htm#h60 nkk.htm
配偶者以外の者の死亡による遺族厚生年金額は 引き続き死亡者の老齢厚生年金額の4分の3の額となります

A 自分自身の老齢厚生年金

2 遺族厚生年金と老齢厚生年金の受給方法の変更これまでは三つの方法があったが 平成19年4月1日以降に65歳になる受給権者は次のようになります

遺族厚生年金の額@(AとBの高いほうの額)と自分自身の老齢厚生年金Aを比較
差額を遺族厚生年金として受給します
厚年法64条3第1項
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nkk.htm#h64

遺族厚生年金    
老齢厚生年金額分
支給停止
  老齢厚生年金
    老齢基礎年金

平成16年改正法附則第44条第1項

厚年法60条第1項2号 厚年法施行令第3条の10の2

改正前の受給方法 65歳になると第3の選択もあります
65歳の選択nenkin/tuma.htm#3www.sia.go.jp/sodan/nenkin/kaisei_ans03.htm http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/tuma.htm#3
この場合は 
1 老齢基礎年金+遺族厚生年金
2 老齢基礎年金+自分の年金
3 老齢基礎年金+遺族厚生年金の3分の2+自分の厚生年金の2分の1
このうち一つを選択することになります  
ただしBは遺族厚生年金の受給者が 死亡した方の配偶者である場合に限る
65歳未満の場合は自身の厚生年金か遺族厚生年金の一方しか受けられません

@ 遺族厚生年金 A 老齢厚生年金 B 遺族厚生年金の3分の2 自分の厚生年金の2分の1
  老齢基礎年金   老齢基礎年金   老齢基礎年金

目安として妻の老齢厚生年金の額が夫の老齢厚生年金の2分の1より高額の場合は第3の選択でしょう
それに老齢基礎年金が貰えます 詳細は専門家に聞いて確認してください

年金改革5 改正
平成19年4月から
改正法65歳以上の者の遺族厚生年金の見直し

C @-自分の年金との差額 D 老齢厚生年金 E B-自分の年金との差額
  自分の厚生年金       自分の厚生年金
  老齢基礎年金   老齢基礎年金   老齢基礎年金

遺族年金

D 受給額は今までどおりだが 受給方式が変更された

遺族年金本人の全額受給を基本とし 現制度との差額を遺族年金として支給

高齢期(65歳以降)の遺族厚生年金の受給権者には

老齢厚生年金の全額+遺族厚生年金の残額  併給方式

老齢厚生年金を全額支給  残余の額を遺族厚生年金として支給。

分割の対象外にした

障害基礎年金と遺族厚生年金を受けられるとき

遺族厚生年金
障害基礎年金

file:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/nenkin/tuma.htm#3
障害基礎年金

中高令加算は65歳からは経過的寡婦加算zokahka.htm になり受給額は少なくなります
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/izokahka.htm
中高齢加算  経過的寡婦加算izokahka.htm 中高年寡婦加算izokahka.htm#11

30歳未満 5年間の有限給付 
40歳以上
健康保険180万円 被扶養者60歳以上

配偶者(女性の場合)が65歳になると  
配偶者(20年9月生まれ)が専業主婦の場合 結婚40年9月
65歳からさらに老齢基礎年金も貰うことになります     
60歳過ぎは、貰わない厚生年金でなく、国民年金加入にすれば満額になるまでは増えますよ

遺族厚生年金に限定して、専業主婦(第3号被保険者)と比較すると不公平さが気になります
仲のよい共働き夫婦は 老齢年金2人分 月40万円 仲の悪っかた主婦 遺族厚生年金 月20万円 高齢生活安泰でしょう

経過的寡婦加算
65歳からの年金が増えないとの 相談がありました
あれ!れ! 増えない手取額
遺族厚生年金には65歳まで寡婦加算がありますが
平成17年 (804200*3/4=603200)× 0.988=595961≒596000
65歳からは経過的寡婦加算になり受給額は少なくなります 61年度から60歳になるまで国民年金保険料を全期間支払っていればほぼ同額になります 従って受給額は増えません 

経過的寡婦加算
昭和31年4月1日以前に生まれた者は、老齢基礎年金の額が中高齢寡婦加算の加算額に満たない場合が生ずることから、65歳到達の前後における年金額の低下を防止するため、
その者については65歳以後も一定額が経過的に加算される。
●加算額
中高齢の寡婦加算の額−(老齢基礎年金の額× 生年月日に応じた率)
61年4月からの国民年金加入(任意加入期間のない主婦など)だと 65歳になって基礎年金を受給しても総額はほとんど増えません
60歳過ぎは、貰わない厚生年金でなく、国民年金加入にすれば満額になるまでは増えますよ
中高令加算(603200円)が経過的寡婦加算(20年生まれだと221200円)に変わります
遺族厚生年金=929800 基礎年金=390372 
経過的寡婦加算=平成14年だと221200 (平成17年だと 218600)とすると
65歳から 遺族厚生年金929800+  390372(基礎年金144+89=233月)+221200(経過的寡婦加算)=1541372    
65歳までは1533002円でした
報酬比例部分*3/4(929802)+中高令加算603200(平成17年596000)=遺族厚生年金受給金額(1533002)
昭和60年改正法附則 73条 参照 任意未加入者保護
平成17年度だと
中高令加算(596000円)が経過的寡婦加算(20.4.2年生まれだと218600円)に変わります
経過的寡婦加算 
平成14年 603200-(804200*(生年度-1)*12/(300+(生年度-1)*12)
平成15年 597800-(797000*(生年度-1)*12/(300+(生年度-1)*12)
平成14年
平成15年
平成17年
昭和1年度生 
603200円
597800円
596000円
596000-(794500*(生年度-1)*12/(300+(生年度-1)*12)
昭和2年度生 
572300円
567100円
565400円
596000-(794500*(生年度-1)*12/(300+(生年度-1)*12)
昭和3年度生 
543600円
538800円
537100円
昭和4年度生  
517000円 
512400円
昭和5年度生 
492300円 
昭和6年度生  
469200円
昭和7年度生  
447500円
昭和8年度生  
427300円
昭和9年度生  
408200円
昭和10年度生 
390300円
昭和11年度生 
373400円
昭和12年度生 
357500円
昭和13年度生 
342400円
昭和14年度生 
328100円
昭和15年度生  
314500円 
311700円
計算式が変わります
597800-(797000*(生年度-1)*12/480
平成14年 
平成15年  
昭和16年度生
301600 円 
298925
298100
596000-(794500*(16-1)*12/480
279000
278200
596000-(794500*(17-1)*12/480 
259075
258300
596000-(794500*(18-1)*12/480 
239150
238500
596000-(794500*(19-1)*12/480 
昭和20年度生
221200 円
219225
218600
596000-(794500*(20-1)*12/480 
昭和30年度生 
20200 円
19975
20000
昭和31年度生
0 円
●加算額平成14年
中高齢の寡婦加算の額−(老齢基礎年金の額ラ生年月日に応じた率)
経過的寡婦加算 603200-(804200*(生年度-1)*12/(300+(生年度-1)*12)
昭和1年度生  603200 円
昭和2年度生  572300 円
昭和3年度生  543600 円
昭和4年度生  517000 円
昭和5年度生  492300 円 
昭和6年度生  469200 円
昭和7年度生  447500 円
昭和8年度生  427300 円
昭和9年度生  408200 円
昭和10年度生 390300 円
昭和11年度生 373400 円
昭和12年度生 357500 円
昭和13年度生 342400 円
昭和14年度生 328100 円
昭和15年度生 314500 円
計算式が変わります603200-(804200*(生年度-1)*12/480   
昭和16年度生 301600 円  603200-(804200*(16-1)*12/480    
昭和20年度生 221200 円  603200-(804200*(20-1)*12/480 603200-382000=221200
・・・・・
昭和30年度生 20200 円
昭和31年度生 0 円
はじめに  

旧厚生年金保険  旧国民年金の老齢年金と遺族厚生年金を受け入れられるとき

@遺族厚生年金の受給者が65歳以上の場合は旧厚生年金保険の老齢年金の2分の1(また通算老齢年金)と遺族厚生年金を
合わせて受けることができます

遺族厚生年金 旧厚生年金保険の老齢年金の2分の1

A遺族厚生年金の受給者が65歳以上の場合は旧国民年金の老齢年金(また通算老齢年金)と遺族厚生年金を
合わせて受けることができます

遺族厚生年金 旧国民年金の老齢年金

夫の遺族厚生年金を選択したとしたら 
貰わない自分の年金でも保険料は払ってきたことになります 

まったく無駄だったのでしょうか? 

夫死亡後の場合 厚生年金の保険料には国民年金の保険料を含んでいるとみなされていますので同時に国民年金の保険料を払っていることになります 

しか厚生年金保険料は会社が半額負担しているので国民年金の保険料だけを払うよりやすくすむ場合があり、障害厚生年金受給等の場合もあります 参考 国民年金保険料 13300円 厚生年金保険料 8501円 等級2 実際は大変有利なことです

夫生存中であれば、自分の老齢厚生年金受給等の場合もあり 国民年金受給(第3号被保険者)のみの場合より有利です

しかし無駄だという人(遺族厚生年金受給者の場合)がいました 60歳からの厚生年金加入分 

私は65歳まで厚生年金でした 60歳からの支払い分は老齢基礎年金も増えて?ません 保険料を払っても60歳からの支払い分の年金は増えませんでした 社労士に聴くと60歳からの厚生年金加入は国民年金も加入しているとはしません 単独に国民年金に加入だと5年分の年金は増えました あなたの支給停止されている、貰わない老齢厚生年金〔遺族厚生年金を選択した場合〕は増えていますよ???

遺族厚生年金に限定して、専業主婦(第3号被保険者)と比較すると不公平さが気になります

仲のよい共働き夫婦は 老齢年金2人分 月40万円 仲の悪っかた主婦 遺族厚生年金 月20万円 高齢生活安泰でしょう

女性と年金を参照してください

はじめに    BACKホーム

 

夫婦とも国民年金第1号被保険者の場合  自営業など

一番損な人達です

国民年金保険料は2人分で3万円近く払います 配偶者の遺族年金はありません 受給年金は老齢基礎年金のみです 65歳から受給です

厚生年金だと配偶者の遺族厚生年金があります 受給年金は老齢基礎年金(定額部分)と報酬比例部分です 60歳から受給です

該当する子供のいない人に遺族基礎年金はありませんよ 

     

BACKホーム

6 夫の遺族厚生年金は 
遺族厚生年金

夫の報酬比例部分の4分の3が妻の受給額です (定額部分はありません)

通常は(20年以上の厚生年金加入者、子のない妻) これに中高年の加算603200円がつきます(40歳から65歳まで) 65歳より 経過的寡婦加算に変わり少なくなりますが基礎年金が貰えます 

専業主婦の場合と共働き主婦の場合を比較して不公平さを感じる人が多いですよ 60歳前 65歳まで 65歳以降 

夫が亡くなったとき妻(子無し)は35歳になっていませんでした 遺族厚生年金の中高令の加算はありませんよ 

子がいたらどうでしょう 子が18歳到達年度の末日以前は遺族基礎年金がでますが 18歳到達後もまだ35歳になっていませんと 中高令加算はありませんよ  若い奥さん気をつけてください

   

再婚(事実婚を含む)すると前夫の遺族厚生年金はでなくなります

 事実婚の場合(内縁の妻)と同居している異性の親しいお友達の区別はどの辺にあるのでしょうか 本人しか知りえない本人の意思でしょうか 教えてください こんな相談はわたしは社会通念上の合意と事実としか答えられませんよ  

内縁の妻として届けますか 遺族厚生年金は支給停止ですよ

女性と年金を参照してください 

はじめに          BACKホーム

 

  1年の保険料で25年分の遺族厚生年金 

60歳前と60歳以降との違い(24ヶ月と300月の違い) 

 安月給時代の加入期間があったため遺族年金が少なくなった 

1年で25年分の遺族年金 (加入中でよいそうです厚年58条1項

自営業のMさん58歳近くになって国民年金から厚生年金に変わりました 1年後にお亡くなりになりました 遺族厚生年金が貰えますよ 加入直後死亡でも貰えます

受給額は納付月を1年間ではなく 25年間(300ヶ月のみなし計算)で計算しますよ 配偶者は終生 年110万円近く貰えるそうですよ 標準報酬月額により受給額は変わります 300000*7.5*300*3/4と中高令加算599600

同じように高齢になって1年加入のSさんは 20歳頃厚生年金に1年加入していました 月給がやすっかた 遺族厚生年金の受給額はMさんより少ないでしょう 

加入期間が少ない方が年金が多いことがあります 年金は 標準報酬月額の平均で計算します 

平均が下がって期間が同じ300月計算であれば受給額は下がります

国民年金も25年以上加入していたのですが 寡婦年金は貰えますか

寡婦年金に該当しても 一人一年金という原則から両方からは受給できません 有利な方を受給します 寡婦年金を受給しなければ 国民年金から 死亡一時金を受給できます

60歳退職後61歳でお亡くなりになったらどうなります 

60歳まで2年間の厚生年金加入ですよ(実期間計算) 年金受給前と後の違いを計算して比較してみてください こんなこともありますね  24ヶ月と300月の違い 300000:*8.41*24 *3/4

60歳前ならば奥さん孝行ですか それよりもずっと勤めていればどうでしょう 

高齢者になってからの厚生年金加入 逆選択みたいですけど政府は高齢者雇用は奨励してるでしょう 厚生年金加入中ならば25年分(300月)保障 家族も安心です

脱サラの人 遺族年金に注意 

中高令加算年603200円の違い 

老齢厚生年金は加給年金で231200円以上の違い

20年(特例15年)の厚生年金加入者が脱サラして国民年金になった場合と19年(14年)の厚生年金加入者が脱サラして国民年金になった場合  あっと驚く1年の違い さらに厚年と国年と合算して25年に満たない場合は悲惨 比較してみてください  カラ期間はどうでしたか

60歳前の遺族厚生年金と60歳後の遺族厚生年金と分けて考えます 60歳前後で受給の条件が変わります

AさんもBさんも会社に14年勤めて退職しました Bさんは第4種の被保険者になりました Aさんの遺族はは遺族厚生年金は貰えませんでした Bさんの遺族は遺族厚生年金を貰えました 

経過的寡婦加算zokahka.htm
経過的寡婦加算

はじめに  BACKホーム

注意 保険料納付要件 期間 BACKホーム

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/izoku.htm#101
保険料納付要件があります

保険料納付要件があります
ただし、第一号又は第二号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、
死亡日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、
かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が
当該被保険者期間の三分の二
に満たないときは、この限りでない。
死亡日の属する月の前前月迄に保険料を納めた期間と免除期間を合算した期間が加入期間の3分の2以上あること ) 

なお、この保険料納付要件は、死亡日が平成28年4月1日前の場合は 死亡した方が65歳未満であれば
前期の要件を満たさない場合でも、平成3年5月1日以後の死亡については、死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料を滞納した期間がなければよいという経過措置があります。
死亡日前の1年間に国民年金の保険料の滞納がなければよい
ことになっています
60年改正法附則第20条 納付要件km60hsk.htm#f20

nenkin/izoku.htm
http://fp-nenkinnavi.com/91/93/000232.html
遺族年金izoku\izokune.htm
遺族年金の上手な受給izoku\pe-ji.htm
遺族年金の上手な受給izoku\pe-ji3.htm
養育費受給 離婚と子の遺族年金 izoku\pe-ji4.htm

4分の3 

法律婚と事実婚1houkjijik 事実婚2houkjijik2 遺族の範囲izkhani 
遺族基礎年金izokis izoku izoku65 遺族年金の計算izoku 遺族年金izokune
重婚的内縁jijituhokon jijitukon2 yuknjikn  子の遺族年金koiznkn pe-ji.  
生計維持seikeiiji seikeiiji2 seikeiiji3  seikeiiji4 seikeiiji5  
失権と停止
teisiken
www.sia.go.jp/sodan/nenkin/kaisei_ans03.htm

 

遺族厚生年金

長期(実期間)扱いと短期(みなし300月)扱いがあります 長期の人(受給資格期間を満たした人など)は気をつけましょうよ ここでは饒舌は金 受給額の多い方を請求しましょう  (厚年法58第2項)  年金の計算(遺族年金)を参照

沈黙は短期扱いとなり恨みが残る場合がありますよ 知る労力と費用を惜しむと人を恨むことになりかねないですね 

短期とは加入中の死亡などを言います 長期とは老齢(退職)給付の受給権者の死亡を言います

中高令寡婦加算の受給資格はありますか

遺族厚生年金第58条  http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/izoku.htm#3

遺族厚生年金は、
被保険者又は被保険者であつた者が
次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。

  遺族厚生年金の支給を受ける条件 
            
厚生年金保険法第58条
 

●短期要件

@ 厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき
(失踪の宣告を受けた被保険者であつた者であつて、行方不明となつた当時被保険者であつたものを含む。)

A 被保険者であつた者が、被保険者の資格を喪失した後に、
厚生年金保険の被保険者であった間に初診日shosinbi.htm#60 がある傷病により
当該初診日から起算して五年を経過する日前に死亡したとき。
(初診日から5年以内に亡くなった場合)
B 障害等級の1級または2級の障害厚生年金の受給権者が死亡したとき 

(3級障害はありませんが、この傷病が増悪した場合は支給)

●長期要件

C 老齢厚生年金を受けている人 
または 
老齢厚生年金の資格期間を満たしている者(期間合計25年あればまず安心)が死亡したとき
  (厚生法42条ただし書に該当しない者が、死亡したとき。)

2 前項の場合において、死亡した被保険者又は被保険者であつた者が
同項第一号から第三号までのいずれかに該当し、
かつ、同項第四号にも該当するときは、
その遺族が遺族厚生年金を請求したときに
別段の申出をした場合を除き、
同項第一号から第三号までのいずれかのみに該当し、
同項第四号には該当しないものとみなす。

保険料納付要件があります
保険料納付要件があります
ただし、第一号又は第二号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、
死亡日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、
かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が
当該被保険者期間の三分の二
に満たないときは、この限りでない。
死亡日の属する月の前前月迄に保険料を納めた期間と免除期間を合算した期間が加入期間の3分の2以上あること ) 

但し 死亡日が平成28年4月1日前の場合は 死亡した方が65歳未満であれば死亡日前の1年間に国民年金の保険料の滞納がなければよいことになっています
file:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/km60hsk.htm#f20

Aの説明 死亡の当時国民年金加入であっても 初診日が厚生年金被保険者期間中であり その初診日から5年以内の死亡 遺族厚生年金は貰えます 
Cの説明 死亡の当時国民年金加入であっても 期間合計25年などの資格期間を満たしていれば遺族厚生年金は貰えます

年金の受給資格nenkin\kousei1.html

初診日から5年以内に亡くなった場合
厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある傷病で、その初診日から5年以内に死亡した場合、死亡の当時被保険者の資格を喪失していても、被保険者の死亡した場合と同様に扱う。

死亡の時点で、遺族基礎年金の受給資格を満たしていない場合、初診日から5年以内であれば、遺族厚生年金が支給されることになります。
被保険者期間を300月で計算します。

[厚生年金保険法 第58条 第1項第二号、第60条第1項]

年金保険法第59条遺族59条

障害1.2級に該当しているのに障害年金を受給しないで死亡した場合、
障害の状態によっては1.2級に該当する場合があるので死亡原因を調査し障害の裁定請求と未支給を申請しましょう 
3級障害は原則として遺族厚生年金は支給されないので注意 60年法附則72条の1項の取り扱い

夫の収入により生計を維持されていた妻(年収850万円未満)・子等に対して次の条件を満たしていれば、夫の死亡により遺族厚生年金(厚年法58,59,65の2)及び寡婦年金が該当します 

注意 働き者の奥さん 年収850万円以上の収入を将来にわたって有すると認められた人は受給権者になれません 生計の維持関係なしとみなす 問答無用のみなし規定です 国年法37.37の2 国年令6の4 厚年法3.59.59の2 (Kさんへ)

生計維持関係seikeiiji.htm とは、夫により生計の一部であってもそのものの収入がなければ生活に支障がある程度でも該当するそうです (同居でなくても良い)

同一生計とは 生計を維持されていなくとも 一緒に生活していること

AさんもBさんも 都会で生活していた独身の息子がなくなりました Aさんの両親は遺族厚生年金を貰えませんでした Bさんの両親は貰えました その違いは生計維持関係でした 生計維持関係に注意

死亡一時金(2年以内に請求)

寡婦年金の支給を受けなければ国民年金から死亡一時金が受けられます 

再婚したら寡婦年金は貰えません   厚生年金15年または20年の厚生年金を貰うと寡婦年金は貰えません  (一人1年金と併給調整いう制度にも注意)  このような場合は 死亡一時金を受けていた方が得です 

遺族の範囲は 

遺族厚生年金の支給の対象となる遺族の範囲は 
子 孫 妻 夫、父母 祖父母
死亡当時の要件
死亡したその人に生計を維持されていた
18歳(1級2級の障害の子は20歳)に達した日以後最初の3月31日までの間にある子のある妻、
またはその子に支給される。
死亡したその人に生計を維持されていた
子のない妻、
55歳以上の夫・父母・祖父母(支給開始は60歳)または18歳(障害者は20歳)未満の孫に
厚生年金保険から独自支給される。
孫 @18歳の到達年度末前 
  A20歳未満で1級2級の障害の状態にあり 
   かつ現に結婚していないこと
夫、父母 祖父母   
   死亡当時55歳以上 (支給は60歳から)
支給順位があります @配偶者と子 A父母 B孫 C祖父母
後順位の転給はありません
平成8年月3以前に死亡した場合 遺族が1.2級の障害の状態であれば死亡当事55歳未満でも支給されます 参考遺族が夫の場合

nenkin/izoku.htm#11-1 
遺族の範囲nenkin/izoku.htm#4

遺族の範囲年金保険法第59条

遺族基礎年金受給できる遺族の範囲は 
死亡したその人により生計維持されていたその人の配偶者 子・・・・ となっています (夫の場合55歳 60歳から)

遺族厚生年金の支給の対象となる遺族の範囲は 
子 孫 妻 夫、父母 祖父母  
死亡当時の要件
子 孫 @18歳の到達年度末前 
     A20歳未満で1級2級の障害の状態にあり 
   かつ現に結婚していないこと
夫、父母 祖父母   
     死亡当時55歳以上 (支給は60歳から)
支給順位があります @配偶者と子 A父母 B孫 C祖父母
後順位の転給はありません

平成8年3月以前に死亡した場合 遺族が1.2級の障害の状態であれば死亡当事55歳未満でも支給されます 参考遺族が夫の場合

  父母は離婚しています
 

私は母と同居しています 別居の父が亡くなりました 

養育費を貰っていても遺族基礎年金は貰えない

離婚している母は妻でないので子のある妻になりません 子にとっては生計を同一の母(稼ぎの悪い母でも?)になるので
子は遺族基礎年金を支給停止(国年法41)されます  遺族基礎年金は貰えない

生計を同じくするその子の母があるときは その間 その支給を停止する
条文 国民年金法第41条 国民年金保険法第37条〜42条 60年改附12条20条1項21条27条28条

遺族厚生年金のみ受給

http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20011005mk21.htm 同居の母に注意

生計を同じくするとは ・・・・・・ 別居していれば⇒ 住所が異なる

事例 離婚 

夫 未届けの妻
未届けの妻が事実婚の要件を満たしていれば妻
として取り扱います

離婚妻 元夫婦間に子が1人あり

前妻の子は 夫の子でもあるので 子として扱います 
妻の遺族年金受給資格は 同一生計の子のいる妻です 
同一生計とは 一緒に暮らしている 同居していることなので 
子と義理の母が同居してないと 子のある妻に該当しないので遺族基礎年金は受給できません 

遺族基礎年金を子が受給している間は 妻は遺族厚生年金も受給できません 
厚生年金法第66条 kshou2.htm#h66

国民年金法37条

公的年金給付の総解説15年度版p358

子が18歳過ぎ受給資格を失うと妻が遺族厚生年金 寡婦加算 を受給します
子は実母(離婚妻)と同一生計にあると支給停止になりますので
別居 住民票が祖父母と同じにするなど気をつけたほうがよろしいと思います

子は18歳過ぎの3月後は遺族基礎年金も遺族厚生年金もは受給できません 

詳細はhp子から見た遺族年金等nenkin\izokugako.htm
を参考に あるいは直接社会保険事務所にお聞きください

社会保険事務所の事実認定(事実婚の認定 生計維持 実母 義母との同一生計の認定)
が知りたいので差し障りがなければ結果を教えてください

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/

はじめに         

年金改革10 2007年4月
中高齢加算
平成19年4月から 改正WWW/kaisei16.htm#nk10

遺族厚生年金の受給権を取得した当時子のいない30歳未満の妻 
遺族基礎年金の受給権を取得しない場合等、

30歳到達前に18歳未満の子を有しなくなってから遺族厚生年金は5年間の有期に

中高齢寡婦加算の支給要件の見直し
夫の死亡時に40歳以上である妻(18歳未満の子がいないこと) 中高齢寡婦加算が遺族厚生年金に上乗せされます

 

遺族基礎年金は子のない妻には支給されませんし 子のある妻でも子が18歳到達年度の末日を経過する(障害の子は20歳になる)と遺族基礎年金は受けられなくなります

加算が行われる人中高齢の加算(40歳から65歳になるまで)
遺族厚生年金の支給要件
遺族厚生年金の支給を受ける条件の@ A Bに該当する人か Cに該当して厚生年金保険の被保険者期間が20年(中高齢の特例に該当するときは15年〜19年)以上ある人が亡くなった場合

@夫の死亡当時 40歳以上(35歳以上は変更)65歳未満で 生計を同じくしている18歳到達年度の末日までの間にある子または20歳未満で障害の程度が1・2級の状態にある子がいない妻  

A40歳(35歳以上は変更)に達したとき、夫の死亡当時から生計を同じくしている18歳到達年度の末日までの間にある子または20歳未満で障害の程度が1・2級の状態にある子がいる妻(遺族基礎年金が支給される間は 加算額が支給停止されます)

平成19年3月まで 
平成19年4月から
WWW/kaisei16.htm#nk10 夫の死亡当時の年齢が変更されます

中高齢の加算は(40歳から65歳になるまで)が行われます

中高齢寡婦加算や経過的寡婦加算を、長期要件により受給する場合

被保険者期間が20年未満の(中高齢の特例 40歳以降15年以上などの中高齢者の期間短縮は含まない)老齢厚生年金を受けていた人の死亡による遺族厚生年金には行われません

遺族共済年金も長期要件により受給する場合、夫の共済年金への加入期間が20年以上必要です。

中高齢の加算
遺族基礎年金は、子のいない妻には支給されないため、その不均衡を是正するために支給される。

遺族年金
中高令加算は
65歳からは経過的寡婦加算zokahka.htm になり受給額は少なくなります

 

遺族厚生年金の計算と中高齢加算その他

遺族厚生年金 基本形の場合    昭和15年9月生まれの人   1999年度価格 で計算 

平均標準報酬(平均給料350000円とする  加入期間 35年(420月)とする

昭和15年9月生まれの人の乗率は  8.18/1000  生年月日によりかわります

定額部分はありません     平成11年度のスライド率は1.031です

報酬比例部分 350000平均給料* 8.18/1000 * 420(加入期間) * 1.031=1239736

          遺族厚生年金         1239736* 3/4=929802

          中高令加算          929802+603200=1533002

報酬比例部分*3/4(929802)+中高令加算603200遺族厚生年金受給金額(1533002)

被保険者期間中の死亡の場合 8.18/1000を7.5/1000 加入期間を300で計算します これを短期 といいます 上記の実加入期間で計算するのを長期といいます 額の多い方を選択請求します 選択しなければ短期の計算で支給します

(中高令加算で質問のTさんへ)遺族年金150万円(寡婦1人分)は通常の方の金額です 
(老齢老齢年金だとさらに36ヶ月加入(計38年加入)で約250万円夫婦2人分) 
最近の平均は2462400円

遺族厚生年金と中高齢加算 65歳前 保険料を払わなくても貰える中高齢寡婦加算

はじめに  

1999年度価格の計算

3種の場面が想定されます  3号被保険者期間(約144月)は同じ

老齢基礎年金 804200*納付済み期間(480月)/加入可能期間(480月) 

平成11年度は満額だと804200円になります

任意加入期間(1986.4前) 247月加入

3号被保険者期間(1986.4から) 約144月  1998.4 死亡 

今後1号被保険者期間 89月加入する(60歳になるまで加入) 合計480月(40年全加入の場合)

 合計受給額
929800円+804200円(247+144+89月)+経過的寡婦加算221200円=1985200円

 65歳になって基礎年金が増えても手取りの年金は増えない ? ?

 

寡婦年金(国年法49・51条)

国民年金の第1号被保険者として、保険料納付済み期間と保険料免除期間を合算した期間が25年以上ある夫が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けることなく亡くなった場合に、夫によって生計維持され婚姻関係が10年以上継続された65歳未満の妻であれば60歳から65歳までの間に寡婦年金

寡婦年金(満額だ603200円 60歳から65歳未満まで受給)があります 

1号被保険者として25年の期間,
10年の婚姻期間等諸条件があります 
60歳より65歳まで貰えますよ 
国民年金の繰り上げ支給を受けていると貰えない

寡婦年金再婚すると寡婦年金は貰えないので死亡一時金  再婚しなくても寡婦年金を貰えない   
妻が会社勤め 夫は 国民年金加入だった場合  寡婦年金-2 再婚しなくても寡婦年金を貰えない

 

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夫は 国民年金加入だった場合    妻が会社勤め

 しかし妻が会社勤めをしていて60歳になるまでに20年などの厚生年金受給資格ができればどうします こちらを選択すれば 寡婦年金は支給停止 寡婦年金は貰えません  死亡一時金があります  時効は? 手続きが遅れると(2年以内)死亡一時金も貰えなくなる?

再婚しても寡婦年金は貰えません 再婚予定者は死亡一時金を貰いましょう

昭和15年4月1日以前生まれだとどうします 20年などの厚生年金受給資格を満たせば女性は60歳前から年金を受給できますよ

 寡婦年金と20年未満の厚生年金だと支給開始年齢は60歳からですよ

 特別老齢厚生年金を選択して 死亡一時金(12〜32万円 要件3年以上納付 を貰いますか 各受給年金額を計算してみましょう 

平均標準報酬10万円 厚生年金加入期間15年前後だと寡婦年金が多い場合もありますが寡婦年金は5年間です 国民年金は老後の遺族保障にはなりませんよ 65歳から厚生年金を受給しますか (一人1年金という制度)

はじめに         

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  遺族が夫の場合
C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\nenkin\izkotto.htm

妻の遺族厚生年金は 何処へ?  

貰えそうで貰うことのない妻の(遺族)年金

  貰えない妻の遺族年金 
  男女同じ扱いでではありませんよ

国民年金では

遺族の範囲は 妻(配偶者となっていません)または子になっていますよ 夫は貰えませんよ 寡婦年金の寡婦に夫は該当しませんよ 

妻の遺族基礎年金(1号被保険者の場合)は 誰も貰ってない? 保険料は 40年(500万円以上)払っているはずだが? 

死亡一時金はもらえます  国民年金法と厚生年金法の理念の違いからこの差がでます
C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\nenkin\koku1dok.htm

遺族厚生年金では

  冷遇される妻の保険料と妻の年金

年上である妻のさんは会社勤めで夫(53歳)は自営業で長年生活していました さんがお亡くなりになりました

 さんの夫は遺族厚生年金は貰えません Kさんの保険料は他人の年金に使われるのです 夫を愛していたKさんはどんな思いであの世にいるのでしょう

妻の死亡当時 夫が55歳以上であれば60歳から遺族厚生年金を受けられます 中高令寡婦加算(603200円)はありません (厚年法第59条第1項第1号。60改正付則72条2 61年経過措置令88条 H8年4.1前死亡に注意)

男性と同じ保険料でも貰える年金は少ないのです あなたはどう思いますか

 主夫の方気をつけてください ウーマンリブの方女性蔑視と怒ってますか

仲のよい金融関係に勤務の人が教えてくれました 夫が55歳以上だと遺族厚生年金の受給資格はあります 中高令加算はありませんが そこで早速手続きを・・・・ 

ところでお歳は? 58歳です 60歳までお待ちください 

60歳になりました 自分の老齢厚生年金と妻の遺族厚生年金との選択で ”受給額の多い自分の老齢厚生年金” を選択しました (一人1年金と併給調整という制度に注意)

 

ところで 妻の遺族厚生年金は 何処へ行ったのでしょう ?

貰えそうで貰うことのない妻の(遺族)年金です 共働きの方! 働く女性は年金財政の神様。仏様。救い主様

専業主婦      1200万人      就業女性(被用者)1100万人     1995年

年金は夫婦世帯で考えるというけれど払う保険料と貰う年金を比較するとおかしいですね

夫婦スタイルもいろいろ           年金制度は未だ男社会として構成されています

 

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寡婦年金

遺族年金izokune.htm

子から見た遺族厚生年金

父母は共働きです

母が亡くなりました 18歳未満の私に遺族厚生年金がありますか 父は健在です

遺族厚生年金は 父と母で 子の年金の扱いは違いますか 厚年66条

遺族厚生年金の受給者 厚年59条

受給できる遺族の範囲は 死亡したその人により生計維持されていたその人の配偶者 子 ・・・・ となっています (夫の場合55歳 60歳から)

親権者は父なので 事実上の受給者は 父になりますか

このように”子”に限定してみても種種の場合の事例があります 

40年夫に尽くしてきた奥さんが離婚しました1年後もと夫が亡くなりました 遺族厚生年金は貰えません 理由 生計の維持関係が無いからです

もと夫は1ヶ月前再婚していました 遺族厚生年金は新しい妻が貰います ウハウハの新婦

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2  遺族が妻の場合

共働きだった夫婦  無駄だった妻の厚生年金(60歳以降) 

夫婦とも国民年金第1号被保険者の場合 自営業など    

夫は 国民年金 妻が会社勤め (夫の死後 平均15年余間の生存)

共働きだった夫婦

奥さんのKさんは頑張りやさんで15年の厚生年金加入期間になりました 

35歳からの15年と34歳からの15年は受給額が違いますね 35歳(s22.0401以前生まれ)からの15年だと  加給年金はつきます

 しかし遺族厚生年金とKさんの厚生年金と どちらか選択です 両方は貰えませんよ  一人1年金という制度があります(併給調整 選択)

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子のいない30歳未満の妻に対する遺族厚生年金の見直し
(厚生年金保険法第62条 第63条)

30歳未満の納付の猶予hokennry.htm#nk13 hokennry.htm#nk13
平成19年4月実施
若齢者の妻の子供のいない30歳未満の妻
遺族年金の改正kaisei19.htm kaisei19.htm#nk13 遺族年金に係る5年間の有期支給になる
中高齢寡婦加算 夫との死亡時40歳以上 
http://www.shakaihoken.org/sumikin/nenkin/izoku/kahu.html
[遺族厚生年金」kaisei16.htm#nk10
・遺族厚生年金と老齢厚生年金との併給が可能
5 遺族年金 本人の全額受給を基本
支給方式の見直し平成19年4月実施

経過的寡婦加算izokahka.htm#11

遺族年金pe-ji.htm
遺族年金請求手続きnenkin2\tetuduki.htm

遺族厚生年金
老齢厚生年金の受給資格nenkin\kousei1.html
遺族厚生年金の支給を受ける条件

注意 保険料納付要件があります
遺族年金制度不備論争nenkrons.htm
妻死亡 遺族が夫の場合nenkin\izkotto.htm
C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\nenkin\izkotto.htm

遺族の範囲
遺族厚生年金の支給の対象となる遺族
遺族の範囲nenkin/izoku.htm#11-1 
遺族の範囲izoku.htm#4
nkk.htm#h31遺族の範囲は

中高齢加算 年金改革10 2007年4月
年金改革2007年4月 kaisei16.htm#nk10

遺族厚生年金の計算
遺族厚生年金の計算と中高齢加算その他
遺族年金計算izokuks.htm
中高齢加算izokuks.htm#2

遺族厚生年金 U
nenkin/izoku.htm#101
遺族年金の消滅事由 業務上の死亡の場合 生計維持とは
11-6生計維持関係 nenkin/izoku.htm#1
nkk.htm#h31
遺族厚生年金の見直しizokune.htm 平成19年4月から
遺族年金izokune.htm
年金価額 単価nenkin2/jyukyuuhyou.htm
寡婦年金
nenkin/koku1gou.htm#21  
年金の基礎知識annnai.htm
厚生年金法
遺族厚生年金
nenkin\izoku.htm
http://www.mhlw.go.jp/shingi/0112/s1214-4e6.html

kaisei16.htm#nk10

65歳になると第3の選択もあります
平成19年4月前の場合

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkngk.html
izokuron.htm izokuron.htm
http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/kaisei_ans03.htm