年金で遊ぼう 遺族年金の上手な受給 BACKホーム
養育費受給 離婚と子の遺族年金 

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmnh.htm http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmnhsk.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nkk2.htm kmnhsk.htm http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmnhsk.htm
第41条(支給停止) nkk2.htm http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nkk2.htm nkk.htm#h63 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nkk2.htm#h63
遺族年金受給権の発生
遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給権の発生
妻に受給権がある場合 第37条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nkk.htm#h37
第41条nkk.htm#h41
行方不明の場合 
厚生年金第18条の3nkk.htm#18-3 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nkk.htm#18-3
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nkk2.htm
受給者の所在がわからない第67条nkk.htm#h67  第68条nkk.htm#h68

養育費受給 離婚と子の遺族年金 
遺族厚生年金 遺族基礎年金は生計同一関係 支給停止

子から見た遺族年金 ・両親が離婚している
父母は離婚しています 

離婚後養育費を貰ってないと遺族基礎年金も貰えない
離婚後養育費を貰っていると遺族厚生年金は貰える 

再婚等の場合
父は再婚しました 父の妻と私は生計を同じくしてませんでした 父が亡くなりました 
遺族基礎年金は 私が優先ですか
その通りです 子との同一生計がポイントです (父との生計維持関係 父の妻と子との同一生計をチェック)
注 子のいる妻の”子”とは生計は同一であること 生計が別だと該当しない .,妻の子でなくてよい  
国年法第37条の2http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nkk.htm#h37
 厚生年金保険の被保険者又は被保険者であった人が再婚し、先妻の子と再婚後の妻が生計を同じくする前に死亡
子に遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給権がある、
妻に遺族基礎年金の受給権はない 遺族厚生年金の受給権だけがあるが 
このような場合は、
子に遺族基礎年金・遺族厚生年金が支給、
妻の遺族厚生年金は、子に支給されている間は支給停止。

この場合は、
子に生計を同じくする直系血族または直系姻族の父又は母があるときは、
遺族基礎年金は支給停止、遺族厚生年金のみが支給。
私は母と同居しています 別居の父が亡くなりました 生計を同一の母(稼ぎの悪い母でも?)がいると子は支給停止(国年法第41条) 遺族基礎年金は貰えない

条文 国年法第37条〜42条 60年改附12条20条1項21条27条28条


 また、死亡した者の妻と子に遺族基礎年金・遺族厚生年金の受給権があったのが、
妻が再婚した場合には、妻はその受給権を失い、子が再婚した妻の夫の養子となったとしても、
子は直系姻族の養子となれば、遺族基礎年金・遺族厚生年金の受給権を失わない。
ただし、子と生計を同じくする父又は母があるときは、遺族基礎年金は支給停止、遺族厚生年金のみが支給。   

子から見た遺族基礎年金

父母は共働きです
母が亡くなりました 18歳未満の私に遺族基礎年金がありますか
父と母で 扱いは違いますか 

父と子が残された場合
生計を同一の父(稼ぎの悪い父でも?)がいると子は支給停止(国年法41)

国民年金第41条(支給停止
子に対する遺族基礎年金は 妻が受給権を有するとき・・・ 又は生計を同じくするその子の父若しくは母があるときは その間 その支給を停止する

子のみの場合は?
受給できる遺族の範囲は 死亡したその人により生計維持していた子のいる妻や 子となっています 夫はありません

連れ子の場合は? 養子縁組していること

父母の離婚と子の遺族年金受給資格nenkin\izokugako.htm
C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\izoku\pe-ji2.htm

厚年法66条http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nkk.htm#h66
厚年法第41条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nkk.htm#h41

遺族年金   年金の上手な受給 

遺族年金 受給要件  子から見た遺族年金 離婚妻と再婚妻

 

 遺族年金受給要件

子から見た遺族年金 ・両親が離婚していると 

遺族基礎年金

死亡者の要件 

1 現に被保険者であるとき 

2 60歳〜64歳老齢基礎年金受給の待期者 

3 老齢基礎年金の受給権者 

4 老齢基礎年金の受給要件である25年を満たしている者 

保険料納付要件があります

(死亡日前前月迄に保険料を納めた期間と免除期間を合算した期間が加入期間の3分の2以上あること または直近1年間の保険料を納めなければならない期間のうちに保険料の滞納がないこと)

年金加入者が年金をもらう前に亡くなりになりました 年金はどうなるのでしょう 

遺族基礎年金は 

妻又は子(18歳の到達年度末前の子、妻子は生計維持関係ありとみなされる) に支給 第37条 妻については 死亡した夫の子と生計を同じくすること 第37条の2

胎児の場合は 遺族基礎年金を受給できませんか?

胎児は子ではありませんが 37条の2の2項に生まれたことが停止条件のみなし規定があります 従って生まれれば 受給できます 10日以内に請求

該当する子供のいない人に遺族基礎年金はありませんよ

18歳の到達年度末前の子がいれば 遺族基礎年金(国年法37、41条)を請求しましょう 妻804200円 子一人231400円

一定の所得(407万円)に満たない母子家庭には 年金とは別に 児童扶養手当制度があります 1を参考に見てください

一人目の子(18歳の年度末前まで) 最高で月41000円 年492000円です

家庭が複雑だと子は遺族基礎年金も貰えないことがある

   寡婦年金(国年法49・51条)

5 国民年金の第1号被保険者として、保険料納付済み期間と保険料免除期間を合算した期間が25年以上ある夫が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けることなく亡くなった場合に、夫によって生計維持され婚姻関係が10年以上継続された65歳未満の妻であれば60歳から65歳までの間に寡婦年金

子から見た遺族厚生年金

父母は共働きです

母が亡くなりました 18歳未満の私に遺族厚生年金がありますか 父は健在です

遺族厚生年金は 父と母で 子の年金の扱いは違いますか 厚年66条

遺族厚生年金の受給者 厚年59条

遺族厚生年金の支給を受ける条件

@ 厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき

A 厚生年金保険の被保険者であった間に初診日がある傷病により初診日から5年以内に亡くなった場合

B 障害等級の1級または2級の障害厚生年金の受給権者が死亡したとき 

(3級障害はありませんが、この傷病が増悪した場合は支給)

C 老齢厚生年金を受けている人 または 老齢厚生年金の資格期間を満たしている者(期間合計25年あればまず安心)が死亡したとき

但し 上記の@とAの場合は 死亡日前の被保険者期間のうち国民年金の保険料納付済み期間(厚生年金保険の被保険者期間を含む)と保険料免除期間が3分の2以上なければならない 直し防備が平成18年4月1日前の場合は死亡日前の1年間に国民年金の保険料の滞納がなければよいことになっています

受給できる遺族の範囲は 死亡したその人により生計維持されていたその人の配偶者 子 ・・・・ となっています (夫の場合55歳 60歳から)

親権者は父なので 事実上の受給者は 父になりますか

このように”子”に限定してみても種種の場合の事例があります 

 

40年夫に尽くしてきた奥さんが離婚しました1年後もと夫が亡くなりました 遺族厚生年金は貰えません 理由 生計の維持関係が無いからです

もと夫は1ヶ月前再婚していました 遺族厚生年金は新しい妻が貰います ウハウハの新婦

 

 

夫の収入により生計を維持されていた妻(年収850万円未満)・子等に対して次の条件を満たしていれば、夫の死亡により遺族厚生年金(厚年法58,59,65の2)及び寡婦年金が該当します 

注意 働き者の奥さん 年収850万円以上の収入を将来にわたって有すると認められた人は受給権者になれません 生計の維持関係なしとみなす 問答無用のみなし規定です 国年法37.37の2 国年令6の4 厚年法3.59.59の2 (Kさんへ)

生計維持関係とは、夫により生計の一部であってもそのものの収入がなければ生活に支障がある程度でも該当するそうです (同居でなくても良い)

同一生計とは 生計を維持されていなくとも 一緒に生活していること

AさんもBさんも 都会で生活していた独身の息子がなくなりました Aさんの両親は遺族厚生年金を貰えませんでした Bさんの両親は貰えました その違いは生計維持関係でした 生計維持関係に注意

 

 

死亡一時金(2年以内に請求)

寡婦年金の支給を受けなければ国民年金から死亡一時金が受けられます 

再婚したら寡婦年金は貰えません   厚生年金15年または20年の厚生年金を貰うと寡婦年金は貰えません  (一人1年金と併給調整いう制度にも注意)  このような場合は 死亡一時金を受けていた方が得です 

 

遺族の範囲

遺族厚生年金の支給の対象となる遺族 

子 孫 妻 夫、父母 祖父母  

死亡当時の要件

子 孫 @18歳の到達年度末前 

     A20歳未満で1級2級の障害の状態にあり 

   かつ現に結婚していないこと

夫、父母 祖父母   

     死亡当時55歳以上 (支給は60歳から)

支給順位があります @配偶者と子 A父母 B孫 C祖父母

後順位の転給はありません

 

遺族厚生年金は

長期(実期間)扱いと短期(みなし300月)扱いがあります 長期の人(受給資格期間を満たした人など)は気をつけましょうよ ここでは饒舌は金 受給額の多い方を請求しましょう  (厚年法58第2項)  年金の計算(遺族年金)を参照

沈黙は短期扱いとなり恨みが残る場合がありますよ 知る労力と費用を惜しむと人を恨むことになりかねないですね 

短期とは加入中の死亡などを言います 長期とは老齢(退職)給付の受給権者の死亡を言います

中高令寡婦加算の受給資格はありますか

障害1.2級に該当しているのに障害年金を受給しないで死亡した場合、
障害の状態によっては1.2級に該当する場合があるので死亡原因を調査し障害の裁定請求と未支給を申請しましょう 
3級障害は原則として遺族厚生年金は支給されないので注意 60年法附則72条の1項の取り扱い

はじめに         

BACKホーム

  1. 遺族が妻の場合 共働き夫婦の遺族年金は少ないのか 助け合いという不公平

  2. 寡婦年金 再婚すると寡婦年金は貰えないので死亡一時金

  3. 寡婦年金-2 再婚しなくても寡婦年金を貰えない

  4. 遺族が夫の場合 妻の遺族年金は貰えない?

  5. 遺族厚生年金  遺族厚生年金の受給者の再婚・入籍と内縁・同居の届と未届で大きな違い

  6. 1年の保険料で25年分の遺族厚生年金  

  7. 年金の併給調整 遺族厚生年金と遺族共済年金の併給調整

  8. 間違いやすい年金事例

  9. 遺族厚生年金と中高齢加算 保険料を払わなくても貰える中高齢加算

  10. 配偶者が65歳 経過的寡婦加算 65歳になって基礎年金が増えても手取りの年金は増えない

  11. その他   請求に必要な書類

父母は離婚しています 
    養育費を貰ってないと遺族基礎年金も貰えない
私は母と同居しています 別居の父が亡くなりました 生計を同一の母(稼ぎの悪い母でも?)がいると子は支給停止(国年法41) 遺族基礎年金は貰えない
条文 国年法37条〜42条 60年改附12条20条1項21条27条28条


父は再婚しました 父の妻と私は生計を同じくしてませんでした 父が亡くなりました 遺族基礎年金は 私が優先ですか  
その通りです 子との同一生計がポイントです (父との生計維持関係 父の妻と子との同一生計をチェック)
注 子のいる妻の”子”とは生計は同一であること 生計が別だと該当しない .,妻の子でなくてよい  国年法第37条の2

子から見た遺族基礎年金
父母は共働きです
母が亡くなりました 18歳未満の私に遺族基礎年金がありますか
父と母で 扱いは違いますか 
父と子が残された場合
生計を同一の父(稼ぎの悪い父でも?)がいると子は支給停止(国年法41)
国民年金第41条
子に対する遺族基礎年金は 妻が受給権を有するとき・・・ 又は生計を同じくするその子の父若しくは母があるときは その間 その支給を停止する
子のみの場合は?
受給できる遺族の範囲は 死亡したその人により生計維持していた子のいる妻や 子となっています 夫はありません
連れ子の場合は? 養子縁組していること
父母の離婚と子の遺族年金受給資格nenkin\izokugako.htm
C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\izoku\pe-ji2.htm
遺族年金   年金の上手な受給 
遺族年金 受給要件  子から見た遺族年金 離婚妻と再婚妻

1 遺族年金受給要件
子から見た遺族年金 ・両親が離婚していると 
遺族基礎年金
死亡者の要件 
1 現に被保険者であるとき 
2 60歳〜64歳老齢基礎年金受給の待期者 
3 老齢基礎年金の受給権者 
4 老齢基礎年金の受給要件である25年を満たしている者 
保険料納付要件があります
(死亡日前前月迄に保険料を納めた期間と免除期間を合算した期間が加入期間の3分の2以上あること または直近1年間の保険料を納めなければならない期間のうちに保険料の滞納がないこと)
年金加入者が年金をもらう前に亡くなりになりました 年金はどうなるのでしょう 
遺族基礎年金は 
妻又は子(18歳の到達年度末前の子、妻子は生計維持関係ありとみなされる) に支給 第37条 妻については 死亡した夫の子と生計を同じくすること 第37条の2

胎児の場合は 遺族基礎年金を受給できませんか?
胎児は子ではありませんが 37条の2の2項に生まれたことが停止条件のみなし規定があります 従って生まれれば 受給できます 10日以内に請求
該当する子供のいない人に遺族基礎年金はありませんよ

18歳の到達年度末前の子がいれば 遺族基礎年金(国年法37、41条)を請求しましょう 妻804200円 子一人231400円
一定の所得(407万円)に満たない母子家庭には 年金とは別に 児童扶養手当制度があります 1を参考に見てください
一人目の子(18歳の年度末前まで) 最高で月41000円 年492000円です
家庭が複雑だと子は遺族基礎年金も貰えないことがある
   寡婦年金(国年法49・51条)
5 国民年金の第1号被保険者として、保険料納付済み期間と保険料免除期間を合算した期間が25年以上ある夫が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けることなく亡くなった場合に、夫によって生計維持され婚姻関係が10年以上継続された65歳未満の妻であれば60歳から65歳までの間に寡婦年金

子から見た遺族厚生年金
父母は共働きです
母が亡くなりました 18歳未満の私に遺族厚生年金がありますか 父は健在です
遺族厚生年金は 父と母で 子の年金の扱いは違いますか 厚年66条
遺族厚生年金の受給者 厚年59条

遺族厚生年金の支給を受ける条件
@ 厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき
A 厚生年金保険の被保険者であった間に初診日がある傷病により初診日から5年以内に亡くなった場合
B 障害等級の1級または2級の障害厚生年金の受給権者が死亡したとき 
(3級障害はありませんが、この傷病が増悪した場合は支給)
C 老齢厚生年金を受けている人 または 老齢厚生年金の資格期間を満たしている者(期間合計25年あればまず安心)が死亡したとき
但し 上記の@とAの場合は 死亡日前の被保険者期間のうち国民年金の保険料納付済み期間(厚生年金保険の被保険者期間を含む)と保険料免除期間が3分の2以上なければならない 直し防備が平成18年4月1日前の場合は死亡日前の1年間に国民年金の保険料の滞納がなければよいことになっています
受給できる遺族の範囲は 死亡したその人により生計維持されていたその人の配偶者 子 ・・・・ となっています (夫の場合55歳 60歳から)
親権者は父なので 事実上の受給者は 父になりますか
このように”子”に限定してみても種種の場合の事例があります 

40年夫に尽くしてきた奥さんが離婚しました1年後もと夫が亡くなりました 遺族厚生年金は貰えません 理由 生計の維持関係が無いからです
もと夫は1ヶ月前再婚していました 遺族厚生年金は新しい妻が貰います ウハウハの新婦


夫の収入により生計を維持されていた妻(年収850万円未満)・子等に対して次の条件を満たしていれば、夫の死亡により遺族厚生年金(厚年法58,59,65の2)及び寡婦年金が該当します 
注意 働き者の奥さん 年収850万円以上の収入を将来にわたって有すると認められた人は受給権者になれません 生計の維持関係なしとみなす 問答無用のみなし規定です 国年法37.37の2 国年令6の4 厚年法3.59.59の2 (Kさんへ)
生計維持関係とは、夫により生計の一部であってもそのものの収入がなければ生活に支障がある程度でも該当するそうです (同居でなくても良い)
同一生計とは 生計を維持されていなくとも 一緒に生活していること
AさんもBさんも 都会で生活していた独身の息子がなくなりました Aさんの両親は遺族厚生年金を貰えませんでした Bさんの両親は貰えました その違いは生計維持関係でした 生計維持関係に注意


死亡一時金(2年以内に請求)
寡婦年金の支給を受けなければ国民年金から死亡一時金が受けられます 
再婚したら寡婦年金は貰えません   厚生年金15年または20年の厚生年金を貰うと寡婦年金は貰えません  (一人1年金と併給調整いう制度にも注意)  このような場合は 死亡一時金を受けていた方が得です 

遺族の範囲
遺族厚生年金の支給の対象となる遺族 
子 孫 妻 夫、父母 祖父母  
死亡当時の要件
子 孫 @18歳の到達年度末前 
     A20歳未満で1級2級の障害の状態にあり 
   かつ現に結婚していないこと
夫、父母 祖父母   
     死亡当時55歳以上 (支給は60歳から)
支給順位があります @配偶者と子 A父母 B孫 C祖父母
後順位の転給はありません

遺族厚生年金は
長期(実期間)扱いと短期(みなし300月)扱いがあります 長期の人(受給資格期間を満たした人など)は気をつけましょうよ ここでは饒舌は金 受給額の多い方を請求しましょう  (厚年法58第2項)  年金の計算(遺族年金)を参照

沈黙は短期扱いとなり恨みが残る場合がありますよ 知る労力と費用を惜しむと人を恨むことになりかねないですね 
短期とは加入中の死亡などを言います 長期とは老齢(退職)給付の受給権者の死亡を言います
中高令寡婦加算の受給資格はありますか

障害1.2級に該当しているのに障害年金を受給しないで死亡した場合、
障害の状態によっては1.2級に該当する場合があるので死亡原因を調査し障害の裁定請求と未支給を申請しましょう 
3級障害は原則として遺族厚生年金は支給されないので注意 60年法附則72条の1項の取り扱い
はじめに         
BACKホーム

遺族が妻の場合 共働き夫婦の遺族年金は少ないのか 助け合いという不公平
寡婦年金 再婚すると寡婦年金は貰えないので死亡一時金
寡婦年金-2 再婚しなくても寡婦年金を貰えない

遺族が夫の場合 妻の遺族年金は貰えない?
遺族厚生年金  遺族厚生年金の受給者の再婚・入籍と内縁・同居の届と未届で大きな違い
1年の保険料で25年分の遺族厚生年金  
年金の併給調整 遺族厚生年金と遺族共済年金の併給調整
間違いやすい年金事例
遺族厚生年金と中高齢加算 保険料を払わなくても貰える中高齢加算
配偶者が65歳 経過的寡婦加算 65歳になって基礎年金が増えても手取りの年金は増えない
その他   請求に必要な書類