年金で遊ぼう 失権と支給の停止
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失権と支給の停止izoku/izokis.htm#39
失権
遺族厚生年金の受給権者は、次のいずれかに該当したときは失権します。
@死亡
A婚姻 (事実上の婚姻関係にある場合を含む)したとき
B直系血族叉は直径姻族以外の養子となったとき
(事実上の養子縁組関係にある場合を含む)となったとき
妻が受けている遺族基礎年金の失権
上記のほか すべての子が次のいずれかに該当すると受ける権利がなくなる
@死亡
A婚姻 事実婚を含む
B離縁 養子縁組により死亡した人の養子または養親となっていた者が離縁したとき
C妻と生計を同じくしなくしなくなったとき
D18歳到達年度の末日を終了受給権者である子又は孫が18歳に達する日の属する年度の年度末が終了したとき(1級又は2級の障害の状態にある場合を除く)
E1級2級の障害の子がその状態のやんだとき受給権者である1級又は2級の障害の状態にある子又は孫が、18歳に達する日の属する年度の年度末以後その状態がやんだとき、又は20歳になったとき
F1級2級の障害の子が20歳になったとき
受給権者が父母、孫又は祖父母である場合は、
被保険者等の死亡の当時、胎児であった子が生まれたとき
1級又は2級の障害の状態にある夫、父母又は祖父母が、その状態がやんだとき
支給停止
遺族厚生年金の受給権は、次の場合には、それぞれの支給が停止されます。
被保険者等の死亡の原因が業務上の事由によるため、労働基準法に基づいて遺族保障が行われるときは、死亡の日から6年間、支給停止される。
業務上又は通勤災害が原因で死亡した場合で、
労災保険による遺族保障給付を受けることができるときは、遺族厚生年金と労災保険の遺族保障給付を両方の給付を受けることができることとなりますが、この場合は、労災保険の遺族保障給付が一定率で減額されるため、遺族厚生年金は支給停止されず全額給付される。
また、船員保険では、職務上の原因による死亡について遺族年金が支給されますが、同一の死亡事由について遺族厚生年金が同時に支給される場合は、厚生年金保険と労災保険の間の調整と同様に、船員保険の遺族年金が一定の率で減額されます。
妻又は子に支給される遺族厚生年金は、
他の受給権者が1年以上所在不明の場合は受給権者である子又は妻の申請により、その支給が停止されます。
また、妻以外の者にたいする遺族年金についても同様に、1人以上の受給権者が1年以上行方不明の場合は他の受給権者の申請により、その支給が停止される。
なお、いずれの場合も、支給の停止を受けた受給権者は、いつでもその支給停止の解除を申請できることとされています。
子に対する遺族厚生年金は、
妻が受給権を有する間、支給停止されます。
ただし、妻に対する遺族厚生年金は、子が遺族基礎年金の受給権を有していて、一方、妻が遺族基礎年金の受給権を有していない場合には、支給停止されるため、この場合は、子に対する遺族基礎年金は支給停止されないこととなります
。
夫に対する遺族厚生年金は、
子が遺族厚生年金の受給権を有する間、支給停止されます。
夫、父母又は祖父母に支給される遺族厚生年金は、60歳に達するまで支給停止されます。
ただし、平成8年4月1日前に死亡した場合の遺族基礎年金で、夫、父母又は祖父母が障害等級の1級又は2級の障害の状態にある場合は、支給停止は行われないこととされています。
子から見た遺族年金 ・両親が離婚していると
私は母と同居しています 別居の父が亡くなりました
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/izoku.htm#11-1
養育費受給 離婚と子の遺族年金 izoku\pe-ji4.htm
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遺族が行方不明http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/izoku/pe-ji.htm
izoku\pe-ji.htm
保険料納付要件があります
izoku/izoku.htm#101
国年法
41条 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h41
42条 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h42
厚年法
67条 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou2.htm#h67
68条 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou2.htm#h68
http://www.city.yokohama.jp/me/kohoku/honen/nenkin/izoku_kousei_nenkin.html#shikken