年金で遊ぼう 遺族厚生年金
加給年金額に係る生計維持の認定
生計維持関係BACKホーム
静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹
生計維持関係とはseikeiiji/seikeiiji
2 生計同一に関する認定要件seikeiiji/skdouitu.htm
別添 生計維持関係
生計維持・生計同一関係に係る認定基準生計維持・生計同一関係に係る認定基準seikeiiji/ninteikijyn
生計同一関係に係る認定基準生計同一関係に係る認定基準seikeiiji/skdouitu.htm
生計維持・生計同一関係に係る認定基準及びその取り扱いについてseikeiiji/ninteikijyn
国民年金の被扶養配偶者の認定基準seikeiiji/hihuyouhg
生計維持関係 等の認定基準及び認定の取り扱いについて
生計維持・生計同一関係に係る認定基準及びその取り扱いについて #6
kokunen/hihuyouhg.htm#5
http://www.mhlw.go.jp/shingi/0112/s1214-3j.html
(老齢厚生年金等の加給年金額に係る生計維持の認定)
(老齢厚生年金等の加給年金額に係る生計維持の認定) | |||||||||
第3条の5 | 法第44条第1項
(法附則第9条の2第3項,第9条の3第2項及び第4項(同条第5項においてその例による場合を含む。)並びに第9条の4第3項及び第5項(同条第6項においてその例による場合を含む。)
並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号。以下「平成6年改正法」という。)附則第18条第3項,第19条第3項及び第5項,第20条第3項及び第5項,第27条第13項及び第14項並びに第31条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成6年改正法第3条の規定による改正前の法附則第9条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する老齢厚生年金の受給権者によって生計を維持していた配偶者又は子がその権利を取得した当時その者は,当該老齢厚生年金について次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める当時 その受給権者がその権利を取得した当時その者と生計を同じくしていた者であって厚生労働大臣の定める金額以上の収入を将来にわたって有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として厚生労働大臣が定める者とする。 |
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2 | その額の計算について既に法第44条第1項の規定の適用を受けたことがあり,かつ,その後再び同項の規定の適用を受けるに至った老齢厚生年金の受給権者について前項の規定を適用する場合には,同項各号列記以外の部分中「当該老齢厚生年金について」とあるのは「その額の計算について初めて法第44条第1項の規定の適用を受けたときにおける当該老齢厚生年金について」と,「当時」とあるのは「当時から引き続き」とする。 | ||||||||
3 | その額の計算について法第44条第1項の規定の適用を受けたことがある法附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者が65歳に達したときに支給する老齢厚生年金について第1項の規定を適用する場合には,同項各号列記以外の部分中「当該老齢厚生年金について」とあるのは「当該老齢厚生年金の受給権者が支給を受けていた法附則第8条の規定による老齢厚生年金の額の計算について初めて法第44条第1項の規定の適用を受けたときにおける法附則第8条の規定による老齢厚生年金について」と,「当時」とあるのは「当時から引き続き」とする。 | ||||||||
4 | 法第50条の2第1項に規定する障害厚生年金の受給権者によって生計を維持していた配偶者は,当該障害厚生年金の受給権者がその権利を取得した当時その者と生計を同じくしていた者であって第1項の厚生労働大臣の定める金額以上の収入を将来にわたって有すると認められる者以外のもの及び同項の厚生労働大臣が定める者とする。 | ||||||||
5 | 法第44条第1項に規定する配偶者又は子及び法第50条の2第1項に規定する配偶者が,当該老齢厚生年金及び障害厚生年金の受給権者と生計を同じくする者であって第1項の厚生労働大臣の定める金額以上の収入を将来にわたって有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として同項の厚生労働大臣が定める者でなくなったときは,法第44条第4項第2号(法第50条の2第3項,法附則第9条の2第3項,第9条の3第2項及び第4項(同条第5項においてその例による場合を含む。)並びに第9条の4第3項及び第5項(同条第6項においてその例による場合を含む。)並びに平成6年改正法附則第18条第3項,第19条第3項及び第5項,第20条第3項及び第5項,第27条第13項及び第14項並びに第31条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成6年改正法第3条の規定による改正前の法附則第9条第4項において準用する場合を含む。)に該当するものとする。 | ||||||||
(支給の繰下げの際に加算する額) | |||||||||
第3条の6 | 法第44条の3第4項に規定する政令で定める額は,法第43条の規定によって計算した額(昭和60年改正法附則第59条第2項の規定が適用される場合にあっては, 法第43条の規定によって計算した額に同項に規定する加算額を加算した額)に,当該年金の受給権を取得した日から起算して当該年金の支給の繰下げの申出をした日までの期間に応じて,次の表に定める率を乗じて得た額とする。 |
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生計維持関係とはseikeiiji/seikeiiji
2 生計同一に関する認定要件seikeiiji/skdouitu.htm
別添 生計維持関係
生計維持・生計同一関係に係る認定基準生計維持・生計同一関係に係る認定基準seikeiiji/ninteikijyn
生計同一関係に係る認定基準生計同一関係に係る認定基準seikeiiji/skdouitu.htm
生計維持・生計同一関係に係る認定基準及びその取り扱いについてseikeiiji/ninteikijyn
国民年金の被扶養配偶者の認定基準seikeiiji/hihuyouhg
生計維持関係 等の認定基準及び認定の取り扱いについて
生計維持・生計同一関係に係る認定基準及びその取り扱いについて #6
kokunen/hihuyouhg.htm#5
http://www.mhlw.go.jp/shingi/0112/s1214-3j.html
国民年金等の一部を改正する法律 昭和六〇年法律第34号
政令で定めることとされた老齢基礎年金及び障害基礎年金の加算額対象者
遺族基礎年金などの受給権者並びに
老齢厚生年金等の加給年金額対象者及び
遺族厚生年金の受給権者に係り
生計維持関係の認定に関し必要な事項については
国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令
昭和六一年政令第53号及び国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令昭和六一年政令第54号
により定められたところであり
また 生計維持関係の認定に関する収入要件については昭和61年3月31日庁保発第14号
国民年金などに関する遺族基礎年金等の生計維持に係る厚生大臣が定める金額について・・・・通知されたところであるが・・・
生計維持関係等の認定基準及び認定の取り扱いについては
別添え「生計維持・生計同一関係に係る認定基準およびその取り扱いについて」により行うこととした・・・
生計の維持関係
#11-6
別添
生計維持・生計同一関係に係る認定基準およびその取り扱いについて
1 総論
次に掲げるもの(以下「生計維持関係者という」)に係る生計維持関係の認定については
2の生計同一要件 及び
3の収入要件を満たす場合に
受給権者または死亡した被保険者若しくは被保険者であった者と生計維持関係があるものと認定するものとする
ただし これにより生計維持関係の認定を行うことが実態と著しく懸け離れたものとなり
かつ社会通念上妥当性を欠くこととなる場合はこの限りでない
@振替加算の対象になる者
A障害基礎年金の加算額の対象になる者
B遺族基礎年金の受給者
C寡婦年金
D老齢基礎年金の加給年金額の対象となる配偶者及び子
E障害厚生年金の加給年金額の対象となる配偶者
F遺族厚生年金の受給権者
(2)
@遺族基礎年金の支給要件及び加算額の対象となる子
A死亡一時金の支給対象者
B未支給年金及び未支給の保険給付の支給対象者
2 生計同一に関する認定要件
生計同一とは 年金六法17年度版p378
@生計維持認定対象者が配偶者又は子である場合
ア 住民票上同一世帯に属しているとき
イ 住民票上世帯を異にしているが 住所が住民票上同一であるとき
ウ 住所が住民票上異なっているが 次のいずれかに該当するとき
(ア)現に起居をともにし かつ 消費生活上の家計を一つにしていると認められるとき
(イ)単身赴任 就学 または病気療養などのやむをえない事情により住所が住民票上異なっているが 次のような事実が認められ その事情が消滅したときは 起居を共にし 消費生活上の家計を一つにすると認められるとき
生活費 療養費等の経済的な援助が行われていること
定期的に音信 訪問が行われていること
@生計維持認定対象者が死亡した者の父母 孫 又は祖父母である場合
略
認定の方法
3 収入に関する認定要件
省略
<生計維持関係の否定による不服申立根拠の例
(遺族厚生年金) 第五十九条 遺族厚生年金を受けることができる遺族は、被保険者又は被保険者であつた者の
配偶者、子、父母、孫又は祖父母(以下単に「配偶者」、「子」、「父母」、「孫」又は「祖父母」という。)であつて、
被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時(失踪の宣告を受けた被保険者であつた者にあつては、行方不明となつた当時。以下この条において同じ。)その者によつて生計を維持した者とする。
ただし、妻以外の者にあつては、次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。
一 夫、父母又は祖父母については、五十五歳以上であること。
二 子又は孫については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか、又は二十歳未満で障害等級の一級若しくは二級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。
2
前項の規定にかかわらず、父母は、配偶者又は子が、孫は、配偶者、子又は父母が、祖父母は、配偶者、子、父母又は孫が遺族厚生年金の受給権を取得したときは、それぞれ遺族厚生年金を受けることができる遺族としない。
3 被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生したときは、第一項の規定の適用については、将来に向つて、その子は、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持していた子とみなす。
4 第一項の規定の適用上、被保険者又は被保険者であつた者によつて
生計を維持していたことの認定に関し必要な事項は、政令で定める。
遺族厚生年金の不支給
生計維持
生計維持関係の否定による不服申立根拠の例
izoku/seikeiiji.htm#116
国民年金の被扶養配偶者国民年金の被扶養配偶者seikeiiji.htm
事実婚の場合は
法律婚の場合は
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ksk.htm#r3-5
扶養認定額 850万円の意味nenkin/izoku.htm#2
遺族年金http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/izoku.htm#2
生計維持関係不服申立izoku\seikeiiji2.htm
事実婚と法律婚izoku\jijituhokon.htm
事実婚と社会保険izoku\jijitukon.htm
生計維持関係kokunen/hihuyouhg.htm#6
遺族年金受給資格要件のひとつに生計維持関係があります。
http://www.mhlw.go.jp/shingi/0112/s1214-3j.html
遺族基礎年金および遺族厚生年金、請求者と死亡した者の生計維持関係
寡婦年金 加給年金など,
受給権者と加算対象者の生計維持関係
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hou3.htm#h3-5
(遺族) 第五十九条
被扶養配偶者kokunen/hihuyouhg.htm 年金六法17年度版p377
生計維持関係kokunen/hihuyouhg.htm#5
生計維持関係の否定による不服申立根拠の例
審査請求sinsa\sinsase.htm sinsaseiky\sinsase.htm
社会保険法の関連法等http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hou3.htm
事実婚も社会保険法上の婚姻 との相違
事実婚と年金jijitukon.htm jijitukon.htm 遺族年金と重婚的内縁の妻Tjijitukon.htm#12
V内縁の妻 厚生年金法3条の2 国民年金法5条 年金と離婚・再婚
離婚 再婚nenkin\nkrkn.htm
女性と年金Tnenkin\jysnkn.htm 女性と年金U遺族が妻nenkin\tuma.htm
近親婚(内縁)叔父と姪 遺族年金を認める 2007/3/8近親婚的内縁の遺族年金. hatena.ne.jp/tk-o/20070308
働く女性
年金分割rikon19.htm
http://www.jtuc-rengo.or.jp/new/wakaru/kurashi/rousai/index.html
年金の上手な受給
上手な受給があるのは不条理だが現実です
子から見た遺族年金 ・両親が離婚していると
離婚妻 再婚妻
年金の基礎知識annnai.htm
厚生法43条
遺族年金http://www.mhlw.go.jp/shingi/0112/s1214-3j.html
審査請求sinsa/sinsase.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/huhukumt.htm
法附則第8条 法附則第9条nkk2.htm#f9
法附則第9条の2kshsk.htm#f9-2
法附則第9条の3
厚年法施行規則
加給年金額対象者にかかる生計維持関係の認定
(老齢厚生年金等の加給年金額に係る生計維持の認定)
令第3条の5(老齢厚生年金等の加給年金額に係る生計維持の認定)
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ksk.htm#r3-5
収入とは
給与 年金・事業所得・資産所得をいい
退職金や一時所得は含みません
所得金額とは 事業者の場合収入から必要経費を除いたもの 給与所得者の場合は収入から給与所得控除を除いたものをいいます 社保通達昭和61年4月30日保険発29号
http://hccweb.bai.ne.jp/~apadi703/txt32.htm
厚生年金法第44条nkk.htm#h44
生計維持関係ksk.htm#r3-5 とは
亡くなった人に生計費の全部または一部を依存していた関係
亡くなった人 により生計の一部であってもそのものの収入がなければ生活に支障がある程度でも該当するそうです
(遺族が配偶者または子の場合、同居でなくても良い 単身赴任、就学、病気療養などのやむを得ない事情で一時的に別居しているが、いずれは同居すると認められるとき。)
妻や子は同一生計であれば生計維持関係ありと認めるようです
参考
岡山地裁
家庭内暴力で別居中の夫から生活費を受け取れなかったことを理由に遺族厚生年金の支給を取り消したのは違法として、
国を相手に、裁定取り消しを求めた訴訟
岡山地裁は年金の支払いを命じた。
裁判長は「現実に生活費が交付されていなくても、著しく不当な場合は、生計を同じくしていたと評価すべき場合がある」とした。
遺族年金で、金銭面の援助を受けなかった家庭内暴力による別居被害者にも、生計維持関係を認めた画期的な判決
時事通信社 2008/11/18
同一生計とは 年金六法17年度版p378
生計を維持されていなくとも 一緒に生活していること 同一の世帯 生活をともにする 経済的な相互依存関係にあり生計が一体
AさんもBさんも 都会で生活していた独身の息子がなくなりました Aさんの両親は遺族厚生年金を貰えませんでした Bさんの両親は貰えました その違いは生計維持関係でした
遺族が父母、孫または祖父母の場合は、別居しているが、生活の基盤となる仕送りが行われているとき。
【生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いについて 昭61.4.30庁保険発29号・最終改正平6.11.9庁文発3235号】
生計維持関係に注意
平成13年O月O日内縁の夫死亡 遺族厚生年金 未支給年金の請求
生活保護の埋葬扶助 Aさんとの生計維持関係なしとの返事 生活保護法4条
扶助があったからといって直ちに生計維持関係はなかったと確認することは誤りである
再請求後 遺族厚生年金支給された
収入850万円の意味と遺族年金
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/izoku.htm#2
(厚)令3条の10、(国)令6条の4
昭和
61年3月までは、収入による認定はありませんでしたが、「高収入寡婦の遺族給付」に、疑義があり
昭和61年4月から
600万円(所得430.5万円)以上の収入があった場合、生計維持関係はないとされました。
平成
6年11月9日からは、850万円(所得655.5万円
平成8年1月分以降の所得は、645万円)。
生計の維持は実態で判断 東京地裁2002/11/6 不支給処分を取り消した
遺族(妻)の収入が生計維持の規定額(850万円
)を超えていたが 実態は夫の収入で生計を維持していたと判断
まとめ 死亡した方によって生計を維持されてきた方とは 死亡当時 死亡した方と生計を同一にしていた方で 年収850万円の収入を将来にわたって得られない方が該当します また死亡当時 年収850万円以上あっても 通達では 生計が同一かつ収入要件850万円未満の者を(5年以内に850万円未満になる者も含む)被保険者 または 被保険者であった者により 生計を維持していた者と認めるとのことです 源泉徴収票と (収入が850万未満になることを証明できる書類 会社の就業規則など退職年齢を明らかにする書類)を添付して請求します |
※年金の受給資格 厚生年金
40年夫に尽くしてきた奥さんが離婚しました
1年後もと夫が亡くなりました
遺族厚生年金は貰えません 理由 離婚すれば死亡時には妻でない 生計の維持関係も無いからです
離婚しても内縁関係を認められれば受給可能
もと夫は1ヶ月前再婚していました 遺族厚生年金は新しい妻が貰います ウハウハの新婦
※年金の受給資格厚生年金
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ksk.htm#r3-5
法附則第8条
法附則第9条nkk2.htm#f9
法附則第9条の2kshsk.htm#f9-2
法附則第9条の3
遺族厚生年金の不支給
月刊社会保険労務士1998/5 P20
戸籍上の妻
20年にも及ぶ夫の別離昭和52年1月頃家出したまま
行方不明のまま 平成9年2月11日死亡
生計維持関係がない
遺族厚生年金を請求できる配偶者に該当しない平成10年3月審査会裁決
40年夫に尽くしてきた奥さんが離婚しました1年後もと夫が亡くなりました 遺族厚生年金は貰えません 理由 生計の維持関係が無いからです
もと夫は1ヶ月前再婚していました 遺族厚生年金は新しい妻が貰います ウハウハの新婦
厚年法施行規則令第3条の5 (老齢厚生年金等の加給年金額に係る生計維持の認定)
第三条の五 ksk.htm#r3-5
法第四十四条第一項
nkk.htm#h44
nkk.htm#h26
(法附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項
(同条第五項においてその例による場合を含む。)
並びに第九条の四kshsk.htm#f9-4
第三項及び第五項
(同条第六項においてその例による場合を含む。)
並びに
、第十九条第三項及び第五項、第二十条第三項及び第五項、第二十七条第十三項及び第十四項並びに第三十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第三条 の規定による改正前の法附則第九条第四項
において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)
に規定する老齢厚生年金の受給権者によつて生計を維持していた配偶者又は子は、
当該老齢厚生年金について
次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める当時その受給権者と生計を同じくしていた者であつて厚生労働大臣の定める金額以上の収入を将来にわたつて有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として厚生労働大臣が定める者とする。
一 法第42条の規定による老齢厚生年金並びに法附則第9条の3 第1項及び第2項並びに法附則第9条の4kshsk.htm#f9-4第1項及び第3項並びに平成6年改正法附則第18条第2項及び第3項,第19条第2項及び第3項並びに第20条第2項及び第3項の規定によりその額が計算されている法附則第8条の規定による老齢厚生年金(平成6年改正法第3条の規定による改正前の法附則第8条の規定による老齢厚生年金を含む。)当該老齢厚生年金の受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時,当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であったときは,法附則第9条 第2項の規定により当該月数が240以上となるに至った当時)
二 法附則第9条の2第1項から第3項までの規定によりその額が計算されている法附則第8条 の規定による老齢厚生年金法附則第9条の2第1項の請求があった当時(当該請求があった当時,当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であったときは,法附則第9条第2項の規定により当該月数が240以上となるに至った当時)
三 法附則第9条の3第3項及び第4項の規定によりその額が計算されている法附則第8条の規定による老齢厚生年金法附則第9条の3第3項の規定による当該老齢厚生年金の額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過した当時
法附則第8条
法附則第9条
法附則第9条の2
法附則第9条の3
<4">四 法附則第9条の4kshsk.htm#f9-4第4項及び第5項の規定によりその額が計算されている法附則第8条の規定による老齢厚生年金法附則第9条の4第4項の規定による当該老齢厚生年金の額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過した当時(当該1月を経過した当時,当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であったときは,法附則第9条第2項の規定により当該月数が240以上となるに至った当時)
五 平成6年改正法附則第19条第4項及び第5項並びに第20条第4項及び第5項の規定によりその額が計算されている法附則第8条の規定による老齢厚生年金並びに平成6年改正法附則第27条第6項に規定する繰上げ調整額が加算された法附則第8条の規定による老齢厚生年金当該老齢厚生年金の受給権者が平成6年改正法附則第19条第1項又は第20条第1項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時(その年齢に達した当時,当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であったときは,法附則第9条第2項又は平成6年改正法附則第27条第9項(同条第10項において準用する場合を含む。)若しくは第11項(同条第12項において準用する場合を含む。)の規定により当該月数が240以上となるに至った当時)
六 法附則第十三条の五第一項に規定する繰上げ調整額が加算された法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金 当該老齢厚生年金の受給権者が法附則第八条の二各項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時
(その年齢に達した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、法第四十三条第三項
又は法附則第十三条の四第五項
若しくは第六項
の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時)
七 法附則第七条の三第三項及び第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金(前号に掲げるものを除く。)
当該老齢厚生年金の受給権者が六十五歳に達した当時
(六十五歳に達した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、法第四十三条第三項
又は法附則第七条の三第五項
若しくは第十三条の四第六項
の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時)
2 その額の計算について既に法第四十四条第一項
の規定の適用を受けたことがあり、かつ、その後再び同項 の規定の適用を受けるに至つた老齢厚生年金の受給権者について前項の規定を適用する場合には、同項各号列記以外の部分中「当該老齢厚生年金について」とあるのは「その額の計算について初めて法第四十四条第一項 の規定の適用を受けたときにおける当該老齢厚生年金について」と、「当時」とあるのは「当時から引き続き」とする。
3 その額の計算について法第四十四条第一項
の規定の適用を受けたことがある法附則第八条第一項
の規定を適用する場合には、同項
各号列記以外の部分中「当該老齢厚生年金について」とあるのは「当該老齢厚生年金の受給権者が支給を受けていた法附則第八条 の規定による老齢厚生年金の額の計算について初めて法第四十四条第一項 の規定の適用を受けたときにおける法附則第八条 の規定による老齢厚生年金について」と、「当時」とあるのは「当時から引き続き」とする。
4 法第五十条の二第一項
に規定する障害厚生年金の受給権者によつて生計を維持していた配偶者は、当該障害厚生年金の受給権者がその権利を取得した当時その者と生計を同じくしていた者であつて第一項の厚生労働大臣の定める金額以上の収入を将来にわたつて有すると認められる者以外のもの及び同項の厚生労働大臣が定める者とする。
5 法第四十四条第一項
に規定する配偶者又は子及び法第五十条の二第一項
に規定する配偶者が、当該老齢厚生年金及び障害厚生年金の受給権者と生計を同じくする者であつて第一項の厚生労働大臣の定める金額以上の収入を将来にわたつて有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として同項の厚生労働大臣が定める者でなくなつたときは、法第四十四条第四項第二号 (法第五十条の二第三項 、法附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに第九条の四第三項及び第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)並びに平成六年改正法附則第十八条第三項、第十九条第三項及び第五項、第二十条第三項及び第五項、第二十七条第十三項及び第十四項並びに第三十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第三条
の規定による改正前の法附則第九条第四項 において準用する場合を含む。)に該当するものとする。
老齢厚生年金の支給要件の特例 在職老齢年金
第59条 遺族の範囲 第64条 65条 66条 第67条 第68条 厚生法69条 厚生年金法 http://www.houko.com/00/01/S29/115.HTM 宝庫http://www.houko.com/00/FS_BU.HTM 宝庫
静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹
E-mail:tk-o@bekkoame.ne.jp
遺族年金 遺族年金受給要件
izoku.htm#1
国民年金法
遺族基礎年金国民年金法第37条kmhou.htm#h37
(遺族の範囲) kmhou.htm#h37-2 第37条-2
国民年金法附則
国民年金法附則60khou60改正
厚生年金法
遺族厚生年金の支給を受ける条件 死亡者の要件 厚生年金法第58条保険料納付要件があります
file:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/nkk.htm#h58
未支給の保険給付 厚年法第37条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h37
file:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/nkk.htm#h37
遺族厚生年金の見直し 平成19年4月から
妻自身の老齢厚生年金と夫の遺族厚生年金を受けることができるようになります
子がいない30歳未満の妻や 中高齢寡婦加算の支給方式が変わります
おや? まー! トホホ!!の遺族年金
file:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/nenkin/izoku.htm#11
64条 65条 第66条66条 第67条 第68条 厚生法69条
nkk.htm#h64
nkk.htm#h44
例V 期間が短くても | 1年の保険料で25年分の遺族厚生年金 |
保険料を払わなくても貰えた25年分の遺族厚生年金 60歳前と60歳以降との違い |
例W 寡婦年金再婚すると寡婦年金は貰えないので死亡一時金
再婚しなくても寡婦年金を貰えない
子から見た遺族年金
C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\nenkin\izokugako.htm
離婚妻と再婚妻 64条 65条 第66条66条 第67条 第68条 厚生法69条
file:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/nkk.htm#h69
file:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/nkk.htm#h44
死亡一時金(2年以内に請求)
子から見た遺族厚生年金
長期(実期間)扱いと短期(みなし300月)扱い
遺族厚生年金
夫の報酬比例部分の4分の3が妻の受給額です
再婚(事実婚を含む)すると前夫の遺族厚生年金はでなくなります
遺族厚生年金の受給者の再婚・入籍と内縁・同居の届と未届で大きな違い
V内縁の妻
事実上の妻(内縁)か? 戸籍上の妻(本妻)か?
重婚的内縁と遺族年金nenkin/naienn.htm#4
女性と年金・内縁を参照してください
夫婦とも国民年金第1号被保険者 遺族年金のない自営業者
助け合いという不公平
寡婦年金再婚すると寡婦年金は貰えないので死亡一時金
再婚しなくても寡婦年金を貰えない
妻が会社勤め 夫は 国民年金加入だった場合
助け合いという不公平
遺族が夫の場合
妻の遺族年金は貰えない? 遺族厚生年金では冷遇される妻の保険料と妻の年金
1年の保険料で25年分の遺族厚生年金
保険料を払わなくても貰えた25年分の遺族厚生年金
60歳前と60歳以降との違い
遺族厚生年金と中高齢加算 65歳前 保険料を払わなくても貰える中高齢寡婦加算
nenkin\izoku.htm
配偶者が65歳 経過的寡婦加算 65歳になって基礎年金が増えても手取りの年金は増えない
? ? ?
nenkin/izoku.htm#21-2
年金の併給調整 遺族厚生年金と遺族共済年金の併給調整heikyu.htm
http://www.kkr.or.jp/nennkin/qa-new/qa1.htm
傷病手当金と障害年金(非課税) 老齢年金 併給調整があります
健康保険法58条3項4項
遺族厚生年金等と妻の老齢厚生年金 寡婦年金
間違いやすい年金事例 遺族厚生年金の転給
その他 遺族年金請求に必要な書類
独身者と遺族年金 ⇒〇年金を考えよう
一 年金相談 二 老齢年金 第1部 年金で遊ぼう 第2部 年金の受給資格 第3部 気になる年金 第4部 在職年金と高齢者 3/4未満労働 失業保険との関連 三 障害年金 四 遺族年金 五 共済年金 六 年金計算 七 年金data 八 年金11年度価格 九 私の年金感
国民年金法 国民年金法附則
国民年金法附則60khou60改正 国民年金法附則6年附則 国民年金法附則12年附則
(遺族の範囲)第37条-2 .国民年金法附則9条の2kmhsk.htm#f9-2
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静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹
遺族年金受給要件
夫の収入により生計を維持されていた妻(年収850万円未満)・子等に対して 条件を満たしていれば、夫の死亡により遺族厚生年金(厚年法第58条,59,65の2)及び寡婦年金が該当します 第59条
注意 働き者の奥さん(年収850万円以上) あなたは遺族年金は貰えません 年収850万円以上の収入を将来にわたって有すると認められた人は受給権者になれません 生計の維持関係なしとみなす 問答無用のみなし規定です
国年法37kmhou.htm#h37 (遺族の範囲)第37条-2国年令6の4
厚年法3.59.59の2 (Kさんへ)
kshou2.htm#h58
kshou2.htm#h59
第58条 遺族厚生年金
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/izoku.htm#3
遺族厚生年金の支給を受ける条件
遺族厚生年金の額を改定
第59条遺族の範囲
遺族年金について
C息子については来年の3月末までであれば支給されると思いますが、
私の場合、 昨年の年収が855万円ありますが、受給で聞きますでしょうか? 現在55歳です。
尚、今年からの年収は850万円以下の予定、定年は60才、2009年3月定年 退職予定です。
受給資格発生時で判断します 年収についてはいては5年以内に850万未満になる客観的事情が認められればその時点で850万超えていても850万未満と同じ扱いにしてくれます
遺族厚生年金と遺族共済年金の併給調整 64条の2 政令第3条の11 厚生法69条政令第3条の12
二つの制度から同時に遺族厚生年金と遺族共済年金が受けられる者の取り扱い
1 どちらも短期要件の場合 選択受給
加入期間の月数を300にみなす
2 どちらも長期要件の場合 両方受給
加入期間の月数は実際の加入期間に基ずく
3 遺族厚生年金が長期 遺族共済年金が長期要件及び短期要件に該当する場合
遺族共済年金の長期要件を選択した場合 2と同様
遺族共済年金の短期要件を選択した場合 遺族共済年金のみが支給されます
4 遺族共済年金が長期 遺族厚生年金が長期要件及び短期要件に該当する場合
イ 遺族厚生年金の長期要件を選択した場合 2と同様
ロ 短期要件の遺族厚生年金を選択した場合 選択になり、遺族厚生年金を受けることになります 年金額は1と同様になります
イ ロ のうち、いずれか多い年金額の方を選択することになります
遺族年金 | 共済組合 | 共済組合 | |
短期 | 長期 | ||
厚生年金保険 | 短期 | 選択 | 選択 |
厚生年金保険 | 長期 | 共済支給・ 厚年不支給 (厚生法69条) |
併給 |
選択の一般的目安
加入期間が20年未満の場合 短期要件を選択 中高令の妻の加算
加入期間が20年以上の場合 長期要件を選択 報酬の比較
・他の制度の遺族年金と旧通算遺族年金との併給
(60改附第72条第1項、措置令第88条第3項)
・旧通算老齢年金と旧通算遺族年金
(厚年法第58条第1項第4号・第38条第1項、厚生年金法60年改正附則
60年改正法72条ks60khou.htm#60k-f72
60改附第72条第1項、措置令第88条第3項)
第58条 第59条
・旧老齢(退職)年金と遺族厚生年金との併給
遺族厚生年金受けると、共済組合からの退職年金は、その額の2分の1に相当する部分が支給停止されます。
厚生年金の老齢年金も2分の1になります。
老齢年金を選択した場合は 遺族厚生年金は支給停止する
S60年改正法附則第56条
Q and A
heiquui.htm 併給
併給調整について教えて下さい。
本年61歳で退職する予定です。遺族厚生年金を頂いております。(女)
1、失業給付と遺族年金は両方受給できるでしょうか?
2、基礎年金と失業給付はいかがでしょうか?
失業保険との併給調整(女子S14.0402以降生まれ)は老齢厚生年金の場合ですので 遺族年金・基礎年金は併給調整はしません
3、老齢厚生年金を頂く予定ですが、いままで少ない遺族厚生年金を受給してました 1年間少々損をしていたと思います。逆上って老齢厚生年金に切り換えはできませんか?
65歳までは老齢厚生年金と遺族厚生年金(中高齢加算もあります)は選択してどちらかを受給します
60歳に遡って老齢厚生年金を請求できます
昭和15年4月1日以前生まれの女子ですと59歳からの受給になります
ただし在職中は在職老齢年金になりますので減額されることがあります
60歳時に賃金の登録(失業保険の受給額に影響します) 高年齢雇用継続給付の手続き(ハローワーク)・在職老齢年金はどのようになさっていましたか
退職すると通常の老齢厚生年金になります
退職時の裁定請求をします(社会保険事務所)
老齢厚生年金の場合受給額が多くなると課税されますが 遺族厚生年金(中高齢加算もあります)の場合課税されませんので税金も考慮して比較します 多いほうを選択します 失業保険との比較もあります
65歳になると更に再計算して比較して多いほうを貰います 文面からは詳細がわかりませんので 疑問があれば再度mailください
Q and A
遺族共済年金と妻が厚生年金の時 の併給について 制度が違うので併給できますか?
妻が65歳前の時 夫の遺族共済年金または妻の厚生年金 選択になります
厚生年金基金のある場合 遺族年金を受給すれば基金は貰えない 基金を受給できるのは老齢年金受給の場合です
妻が65歳すぎたとき 夫の遺族共済年金+妻の老齢基礎年金 または 妻の老齢厚生年金+妻の老齢基礎年金 選択になります
いわゆる共働き夫婦の不満のあるところです
遺族厚生(共済)年金の場合は その3分の2と配偶者の老齢厚生(共済)年金の2分の1の選択もあります 遺族共済年金の額は 原則として退職共済年金の報酬部分の4分の3です 子のない中高齢の妻には 603200円の寡婦加算があります
共済年金には さらに厚生年金にない職域年金がプラスされています
私は夫の遺族厚生年金を受給しています 息子は独身です息子の遺族厚生年金も受給できますか
息子さんの遺族厚生年金を受給すれば夫の遺族厚生年金は支給停止になります。
38条厚年38条(一人一年金) 死亡一時金
64条
65条
66条 第67条 第68条 厚生法69条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou2.htm#64
heiquui.htm 併給
・間違いやすい年金の事例 その他 支給停止
・遺族厚生年金が支給停止されるのは、次のような場合です、
@労働基準法の遺族補償と厚生年金の遺族厚生年金 業務上の死亡
労働基準法第79条の規定により遺族補償の支給が行われるべきものであるときは死亡の日から6年間、その支給を停止されます。(厚年法第64条)
(ただし、労災保険による遺族補償年金および厚生年金保険による遺族厚生年金とが併給される場合は、労災保険の遺族補償年金の支給額は調整率(0、84)を乗じた額とされます。)A子が遺族厚生年金を受給している間は、夫の遺族厚生年金は支給停止されます。(厚年法第66条第1項、第3項)
BT年以上所在が明らかでない遺族厚生年金の受給権者(厚年法第第67条)
C 〃 2人以上(厚年法第66条)・損害賠償金の受領と遺族厚生年金の支給停止
損害賠償金の中に、医療費、慰謝料、所得補償費などが明確に区分されていれば、その補償の限度において支給停止されます。支給停止の最長期間は24カ月となっています。
遺族厚生年金の転給
後順位者の遺族厚生年金の受給権者は、故人の死亡当時、先順位者のいないときに初めて発生するものです。
一度先順位者が受給権を取得してしまうと、その者が失権しても後順位者に受給権が発生し、年金が転給されることはありません(厚年法第59条)第58条
ただし、共済遺族年金や労災保険の遺族(補償)年金の場合は転給されます。
審査請求sinsaseiky\sinsase.htm http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nkk.htm#h59
富士市 社会保険労務士 川口徹