生活を守る労働保護法
時間外労働 
  変形労働時間制

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変形労働時間制とは 
特定の週または特定の日の所定労働時間が法定労働時間を超えることができる制度です
1年単位変形労働時間制導入の手引き
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/library/tokyo-roudoukyoku/jikanka/1nen.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/library/tokyo-roudoukyoku/jikanka/1nen.pdf
・1か月単位変形労働時間制
・フレックスタイム制 
・1週間単位の非定形的変形労働時間制

労働時間短縮 所定労働時間 年次有給休暇 時間外労働の削減

一年単位の変形労働時間制
1年単位の変形労働時間制(第32条の4)henkeroud\hen1nen2.htm
1年単位の変形労働時間制の要件変更(第32条の4) その1
1年単位の変形労働時間制の要件変更(第32条の4)その2 

1ヶ月単位の変形労働時間制の要件変更(第32条の2)
1ヶ月単位の変形労働時間制henkeirj.html 1ヶ月単位の変形労働時間制
/hkrojik.htm#6

1週間単位の非定型的変形労働時間制 

特別条項付き協定 

法定労働時間

労働基準法にいう労働時間とは /hannrei.htm#k32-1 /roudou/roukihou.htm#k32

労働基準法の一部改正平成11年4月1日施行時間外労働の限度の関する基準
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h19 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h19

1週間単位の非定型的変形労働時間制 hkrojikan.htm
○1週間単位の変形労働時間制:法第32条の5rukhou.htm#h32-5

1週間の労働時間40時間以下にする 特例措置対象事業所も同じ

労使協定 労働基準監督署に届ける

第三十二条の五 第32条の5rukhou.htm#h32-5
使用者は、日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつ、これを予測した上で
就業規則その他これに準ずるものにより
各日の労働時間を特定することが困難であると認められる命令で定める事業であつて、
常時使用する労働者の数が命令で定める数未満のものに従事する労働者については、
当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との
書面による協定があるときは、
第三十二条第二項の規定にかかわらず、一日について十時間まで労働させることができる。
2 使用者は、前項の規定により労働者に労働させる場合においては、命令で定めるところにより、
当該労働させる一週間の各日の労働時間を、あらかじめ、当該労働者に通知しなければならない。
3 前条第四項の規定は、第一項の協定について準用する。

業務の繁閑の激しい零細(規模30人未満)業種 小売業 旅館 料理 飲食店の事業
労使協定により 1週間単位かつ就業規則等で
予め各日の労働時間を特定することが困難と認められる命令で定める業種につき,
労使協定による1週間単位の変形労働時間制を認めています。

当該労働させる一週間の各日の労働時間を、あらかじめ、当該労働者に通知しなければならない
但し,やむを得ない場合は前日までに変更できます。
天候の急変などの客観的事実によって当初予想した業務の繁閑に大幅な変更があった場合を言います。
法定労働時間を越えますと時間外割増手当の支払いが必要になります。

1週間の労働時間が第32条第1項の労働時間を超えない範囲内において、1週間のうち1日の労働時間を4時間以内に短縮する場合において、
他の日の労働時間を10時間まで延長すること。
1日の労働時間の上限は10時間。
2 
1週間について48時間以下の範囲内で命令で定める時間、1日について8時間を超えない範囲内において、
第32条の2rukhou.htm#h32-2又は第32条の4rukhou.htm#h32-4及び第32条の4の2の規定の例により労働させること。

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h34
rukhou.htm#h32-5  http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h34-2
変形労働時間http://www.pref.kochi.jp/~koyou/jitan/jitan3.htm

命令で定める時間(労働基準法施行規則第34条の2により48時間

労働時間制度の選択方法

  業務の繁閑が少ない場合 休日が2日 完全週休2日制
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h32 
    1日の所定労働時間の短縮 土曜日を半日勤務
  業務の繁閑がある場合 特定週等が忙しい場合 1ヶ月単位
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h32-2 
    特定季節・月等が忙しい場合 1年単位
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h32-4 
  業務の繁閑が直前に
ならないとわからない場合
  1週間単位
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h32-5 
    始業・就業の時刻を自由に選択 フレックスタイム制
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h32-3 

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h32 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h37

    1ヶ月単位 1年単位 1週間単位 フレックスタイム制
  労使協定の締結   〇   〇   〇   〇
  労使協定の届出   〇   〇   〇  
  特定の事業・規模のみ       〇 30人未満  
  休日の付与日数 週1日または
4週4日の休日
週1日 週1日または
4週4日の休日
週1日または
4週4日の休日
  1日の労働時間の上限   10時間 10時間  
  1週の労働時間の上限   52時間    
  1週平均の労働時間 40時間特例44時間 40時間 40時間 40時間特例44時間
  時間・時刻   〇   〇   〇  
  出退勤時刻の選択         〇
  就業規則で時間・日を明記   〇   〇    
  就業規則変更届の提出 〇10人未満
就業規則に準ずる規定
  〇   〇   〇

5 1年単位の変形労働時間制の要件変更(第32条の4)その1
1年単位の変形労働時間制(第32条の4)henkeroud\hen1nen2.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h32-4 

労働時間の短縮による企業の負担を軽くし、実体に則し実効性あるものとするために変形労働時間制があります 
これを活用し時間外勤務手当計算事務の負担を少なくする工夫も必要でしょう  

8時間を超える日・40時間を越える週は 予め定めておかなければなりません

一月単位の変形労働時間制であれば、1日・1週間の労働時間の長短は問いません。上限はあります(総枠171.42 or 177.14時間)

一年単位の変形労働時間制になると1週間あたり40時間にしなければなりませんが、1年間で繁忙仁応じて労働時間を割り振っていきます 現在ではパソコンがありますので労働時間計算管理は非常に簡単にできます(上限 3ヶ月単位10時間/1日52時間/週  1年単位 9時間/1日48時間/週

一年単位の変形労働時間制を採用しないと 実際の労働時間はもっと短くなり休みも多く必要です それは年末年始 GW 盆休み 夏休みなどの連休があるからです(労基法上の付与義務はありません) 年次有給休暇(20日)もありますので 休みは年間125日以上になります 73+52  

特別休暇 連休 祝祭日の扱い方で労務費・時間外手当の出費が影響を受けます 週休2日制にして さらに特別休暇 連休 祝祭日を休暇にすると 年間を通じて時間外割り増し手当のいらない1日9時間労働にする日が多くできます あなたの事業所はどのようになっていますか 

6 1年単位の変形労働時間制の要件変更その2(第32条の4) 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h32-4

1年単位の変形労働時間制の対象となる期間(対象期間)を通じて使用されない労働者についても1年単位の変形労働時間制により労働させることができる 

使用された期間中平均して1週間あたり40時間を超えた労働についての割増賃金の支払いが義務づけられることのなりました 

対象期間を1ヶ月以上の期間に区分できる

この場合は 労使協定で1ヶ月以上の期間に区分して 最初の期間の労働日及び労働日ごとの労働時間 最初の期間を除く各期間の労働日数及び総労働時間を定めなければなりません。 

また当該各期間の労働日及び労働日ごとの労働時間は当該各期間の初日の少なくとも30日前に定めなければなりません

労働日及び労働日ごとの労働時間は次の要件を満たすように定めなければなりません 

労働日数の限度 

対象期間が3ヶ月を越える場合において、当該対象期間につい1年あたり280日。従って1年間の歴日数から280日を減じた日数以上の休日を確保しなければなりません

1日及び1週間の所定労働時間の限度

1日10時間 1週間52時間

ただし対象期間が3ヶ月を越える場合においては その労働時間が48時間を超える週が連続する場合の週数が3週間以下でなければなりません また対象期間を3ヶ月ごとに区分した各期間に置いて、その労働時間が48時間を超える週は、当該週の初日の数で数えて3以下でなければなりません

連続して労働させる日数の限度 6日 ただし特定期間(対象期間中の特に業務が繁忙な期間として労使協定で定めた期間)においては1週間に1日の休日が確保できる日数

1年単位の変形労働時間制の対象者については、時間外労働の限度に関する基準において 特別の取り扱いを受けます

使用者は、変形労働時間制(1ヶ月、1年及び1週間単位のものに限ります)の対象者のうち、育児を行う者、老人などの介護を行う者、職業訓練又は教育を受ける者その他特別の配慮を要する者が育児などに必要な時間を確保できるような配慮をしなければなりません 

 

7 労働時間 第32条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h32 

労働基準法の一部改正平成11年4月1日施行
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h19
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h19

時間外労働の限度の関する基準
36協定において定めのある労働時間の延長の限度などに関する基準

@1日を越え3ヶ月以内の期間
A1年間
の双方について協定しなければならない

使用者は 労働者に休憩時間を除いて1日に8時間 1週間に40時間を越えて労働させてはいけません

様式第20号 第55条関係

氏名     性別 賃 金 台 帳

賃期


算間







休時
日間
労数
早時
出間
残数
深時
夜間
労数



所割
定増
時賃
間金

















                                   

週40時間労働制

商業.映画.演劇.保健衛生.接客娯楽業で(従業員9人以下は除外)  46時間から44時間へ 2001年4月から

小学校 中学校 高等学校 盲学校 聾学校 養護学校 幼稚園の教職員については当分の間 週44時間

時間外労働 目安として年間360時間以内に抑える

時間外労働の限度の関する基準

男女一般
労働者
 期 間   激変
 対象
 限度
緩和
労働
時間
措置

.
の限度時間

注T

  工業的
事業
@
非工
事業
A
業的

B
15 1週間 62)    
27 1週間   12  
43 1週間     36
45 1ヶ月      
81 1ヶ月      
120 1ヶ月      
360 1年間   150  

@ 製造業 鉱業 建設業 運輸交通業 貨物取り扱い業

A 保健衛生業 接客娯楽業

B 商業 金融 演劇 通信 研究 清掃業など

注T1年単位の変形労働時間制の対象者についてはこれらより短い限度時間が定められています

注2 決算のために必要な業務については2週間12時間とすることが出来ます

 

労基法第36条は
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h36

労基法第36条2項は、労働時間の延長を適正なものとするため、厚生労働大臣が時間外労働協定に関する基準を定めることとしています。その基準は次のとおりです。

延長時間の限度

  1. 一般労働者の場合
    36協定で定める時間は、最も長い場合でも次の表の限度時間を超えないものとすること。

    ※一定期間が上の表に該当しない場合の限度時間は、計算式で求める時間となります。
     (具体的な計算式は、労働基準監督署にお問い合わせください。)
    ※限度時間は法定の労働時間を超えて延長することができる時間数を示すものです。
     また、休日労働を含むものではありません。

    @ 労働時間を延長する必要のある業務の種類を定めるに当たっては、業務を細分化して業務の範囲を明確にしなければならないこと。
    A 1日を超える一定の期間について延長することができる時間を定めるに当たっては、当該一定期間は1日を超え3か月以内の期間及び1年間としなければならないこと。
    B 延長時間の限度は次の表のとおり。

    一般の労働者の場合   対象期間が3か月を
    超える1年単位の
    変形労働時間制の
    対象者の場合
     

    期  間

    限度時間

    期  間

    限度時間

         1週間 15時間      1週間 14時間

    2週間

    27時間

         2週間

    25時間

    4週間

    43時間

    4週間

    40時間

    1か月

    45時間

    1か月

    42時間

    2か月

    81時間

    2か月

    75時間

    3か月

    120時間

    3か月

    110時間

    1年間

    360時間

    1年間

    320時間

           

使用者及び労働者は、協定の内容がこの基準に適合したものとなるようにしなければなりません。(労基法第36条第3項)
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h36
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h37

対象期間が3箇月を超える1年単位の変形労働時間制により労働する者についての延長時間

※一定期間が上の表に該当しない場合の限度時間は、計算式で求める時間となります。
 (具体的な計算式は、労働基準監督署にお問い合わせください。)
※限度時間は法定の労働時間を超えて延長することができる時間数を示すものです。
 また、休日労働を含むものではありません。

限度時間規定の適用除外
一工作物の建設等の事業、
二 自動車の運転の業務、
三 新技術・新商品等の研究開発の業務、
季節的要因等により業務量の変動が著しい事業又は公益上の必要等により集中的な作業が必要とされる業務で労働局長が指定するものについては、適用されません。(ただし、1年間の限度時間は適用されます。)

労働基準法にいう労働時間とは

実際に働いた時間をいいます 使用者のために労務を提供し、その指揮命令下にある時間をいいます 従って始業時刻は会社構内の入門時刻ではありません  40時間労働制の導入により規範意識の変化 判例の変更があ

第四章 時間外労働の制限

事業主は、労働基準法第36条の規定により労働時間(以下この条において単に「労働時間」という。)を延長することができる場合において、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者又は要介護状態の家族の介護を行う男女労働者が請求した(日々雇用される者は請求できませんが期間を定めて雇用される者は請求できます)場合においては 事業の正常な運営を妨げる場合を除き 事業主は1ヶ月について24時間1年について150時間を越える時間外労働(法定時間外労働)をさせることはできません

ただし、次のような労働者は請求できません。

 一 当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者
 二 労働者の配偶者が、常態として当該子を養育することが出来ると認められた労働者
 三 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

対象家族を介護する労働者について準用する。
この場合において、同条第1項中「当該子を養育する」とあるのは「当該対象家族を介護する」と、同条第3項及び第4項第1号中「子」とあるのは「対象家族」と、「養育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。

2 前条第3項後段の規定は、前項において準用する同条第4項第1号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。

(注1)「対象家族}の範囲は、配偶者、父母、子、祖父母、兄弟姉妹、孫 配偶者の父母ですが 祖父母 兄弟姉妹及び孫について同居扶養の要件が付されていることに留意

(注2)事業主は労働者が請求どおりに時間外労働の制限を受けれるように通常考えられる相当の努力をすべきで者であり単に時間外労働が事業の運営上必要であるとの理由だけでは拒むことは許されません

(注3)「配偶者が状態としてその子を養育することができると認められる労働者」とは

(1)職業についていないこと(育児休業その他の休業により修行していない場合及び1週間の所定労働日数が2日以下の場合を含みます)

(2)負傷 疾病などによりこの養育が困難な状態でないこと

(3)6週間(多胎妊娠に場合は14週間)以内に出産予定でなく又は産後8週間以内でないこと

(4)請求に係る子と同居していること

のいずれかに該当するものをいいます

時間外労働の制限を請求するには

制限の請求は1回につき1ヶ月以上1年以内の期間についてはその開始の日および終了の日を明らかにして開始の日の1ヶ月前までにしなければなりません  この請求は何回もすることができます

請求の方法

請求は書面を事業主に提出して行わなければなりません

時間外労働協定との関係について

1日を超える一定の期間 として1日を越え3ヶ月以内の期間および1年間について円r党することができる時間を協定しなければなりません

 

雇用調整はまず⇒ 時間外削減⇒ 希望退職⇒ パートの雇い止め⇒ 解雇

7 労働時間 第32条  変形労働時間制 労基32条の2  1ヶ月単位の変形労働時間制の要件変更(第32条の2)商業.映画.演劇.保健衛生.接客娯楽業で従業員9人以下は除外
46時間から44時間へ 2001年4月から
小学校 中学校 高等学校 盲学校 聾学校 養護学校 幼稚園の教職員については当分の間 週44時間

注2 決算のために必要な業務については2週間12時間とすることが出来ます

時間外手当を支払わないでサービス残業  東京都羽村市の 特別養護老人ホーム 理事長が逮捕される 日経記事2003.0204 

あの有名なT自動車会社も時間外手当を支払わなかったようですよ 美辞麗句でカムフラージュ

 

  1. 特別条項付き協定 

特別条項付き協定
特定労働者の時間外労働の限度に関する基準
特定労働者の時間外労働の限度に関する基準

子役の就労可能時間−夜9時まで

 義務教育期間中の児童について、2005年1月1日以降、午後9時までの就労が認められる。(現在は、午後8時から翌午前5時までは就労禁止。但し、事前に所轄監督署長の許可を受ける必要がある点は、従来と同じ。)
 11月16日開催された労働政策審議会が、厚生労働省の諮問案を妥当とする答申を行ったもの。

 舞台−子役出演の決まった家庭で、父母間に教育方針に対立でもない限り、「よかった」とよろこびに包まれ、将来に夢をはせる時代。時間延長への反対はすくないだろう。 2004/11/18

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労務安全情報センター

特定労働者 (育児又は介護を行う女性労働者)の申し出により 平成14年3月31日までの間適用

  事業 期間 限度時間
製造業 鉱業 運輸交通業 貨物取り扱い業 1週間
1年間
6時間
150時間
保健衛生業 接客娯楽業 2週間
1年間
12時間
150時間
林業 商業 金融広告業 映画演劇業 通信業 教育研究業 清掃 と蓄業 4週間
1年間
36時間
150時間

※ 特定労働者 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者

負傷 疾病または身体上若しくは精神上の障害により 2週間以上の期間にわたり 常時介護を必要とする状態にある 配偶者 父母 子 配偶者の父母 などを介護をする労働者

過労による労災認定の基準は月100時間以上 過去2ないし6ヶ月の平均が80時間以上の残業  5.6% 171/332 2003.2.11

 

週40時間労働制ですと 2085.714 時間 が年間労働時間になります 休みは105日必要になります 週1回は休日が必要です  休日勤務割り増しの対象になります 日を特定する必要はありません(特定が望ましい?) 年間53日必要です 残りの52日の休みは 時間外勤務手当の対象でも基準法には違反しません

年次有給休暇がありますので 実際には休みはさらに増えます これに祝祭日が加わりますと1日8時間週40時間労働制だと更に労働時間は少なくなります(任意)

そのため変形労働時間制を採用して年間を通して2085.714時間内になるように工夫する企業もあります

労働時間8時間と言うのは時間外手当がつかない労働時間を言います 36協定をすれば時間外労働は歯止めがありません 時間外最高労働時間としての目安はあります

所定外労働の削減に向けて

所定外労働削減の目標

企業の労使の取り組み

所定外労働は 臨時 緊急のときのみ行うもの

業務体制の改善

フレックスタイム制 変形労働時間制を活用

H15.5.23発出の「サービス残業解消指針」

内容にも注目すべきものがある。指針の中核「労使が取り組むべき事項」には、

(1)適正(客観的)に、労働時間を把握せよ
(2)職場風土〔やむを得ないとする意識〕の改革に取りくめ
(3)社内に、適正に労働時間を管理するシステムと責任体制の確立が必要

 ・賃金不払残業の存在を前提とする業務遂行が行われている場合は、仕事の進め方を含めた見直しが重要、と続けた後に、
(本気で取り組むなら=編注)

 ・賃金不払残業の是正という観点を考慮した人事考課〔賃金不払残業を行った労働者も、これを許した現場責任者も評価しない。〕を徹底することが重要、とする。

本指針について労働局(労働基準監督署)は、キャンペーン月間や事業場重点監督月間を設定して、サービス残業という名の労働基準法違反行為を厳しく追及する構えだ。
・要綱、指針の詳細は
http://www.campus.ne.jp/~labor/jikan/fubaraizangyoukaisyou_sisin.html
━━━━━━━━
労務安全情報センター

URL  http://www.campus.ne.jp/~labor/
Email  mailto:labor@campus.ne.jp

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静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹

E-mail:tk-o@bekkoame.ne.jp

 

 

 

H15.5.23発出の「サービス残業解消指針」

労働時間の適正な把握の為に使用者が講ずべき措置に関する基準

一 適用範囲 
労基法4章が適用されるすべての事業所

対象労働者 

1 管理・監督者とは   ・・・労務管理について経営者と一体的な立場にある者の意である

2 みなし労働時間とは ・・・

@事業場外で労働する者であって労働時間の算定が困難なもの 労基法38条の2

A専門業務型裁量労働制が適用される者38条の3 

B企画業務型裁量労働制が適用される者38条の4

@ A B をのぞくすべての労働者

二 労働時間の適正な把握の為に使用者が講ずべき措置

1 始業・終業時刻の確認・記録

2 始業・終業時刻の確認・記録の原則的な方法

ア 使用者が 自ら現認 確認記録

イ タイムカード ICカード 客観的な記録を基礎として 確認 記録

三 自己申告制により始業・終業時刻の確認及び記録を行う場合の措置

ア 適正に自己申告を行うことなどについて十分な説明を行うこと

イ 実際の労働時間と合致しているか否かについて必要に応じて実態調査をすること

ウ 適正な申告を阻害する目的で労働時間数の上限を設定するなどの措置を講じないこと

四 記録に関する書類の保存 労基法109条 3年保存 108条労働日数 時間数 休日労働時間数 早で残業時間数 深夜残業時間数

五 管理する者の職務

六 労働時間短縮推進委員会等の活用

関連法案

32条 36条 37条 108条 109条

37条第1項 割増賃金 率の最低限度

インセンティブ 奨励給

 

週40時間労働を基準として1箇月に45時間を超える時間外労働(休日労働を含む。)を行うと、
脳・心臓疾患の発症リスクが急増します。

その場合、業務上災害として労災保険給付の対象となる場合があります。
労災保険給付の対象となった場合には、被災者又は家族から事業主に対し損害賠償請求がなされることがあります。
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/roudou/roukihou.htm#k32

http://www.ne.jp/asahi/morioka/masato/roudou.htm#hidatimusasi

労働時間について検討する場合に注意すべきは 労基法上の労働時間と民事上の労働時間と明白に区別にして論じることです

民事上の労働時間は労働契約等で 当事者の合意により自由に決められます

日野自動車工業事件
最高裁第1小(昭和59・10・18) 労働時間

入門後職場までの歩行や着替え履き替えは、それが作業開始に不可欠なものであるとしても、労働力の提供の為の準備行為であって、労働力の提供そのものではないのみならず、特段の事情のない限り使用者の直接の支配下においてなされるわけではないから、・・・結局これをも労働時間に含めるか否かは、就業規則にその定めがあればこれに従い、その定めがない場合には職場慣行によってこれを決するのが最も妥当である」として、労働時間としなくてもよいとする原審を維持するもの。

三菱重工長崎(平成12) 

最高裁判決平成12年3月9日裁時1263号1頁
 労働者が始業時刻前及び終業時刻後の作業服及び保護具の着脱等に要した時間が労働基準法上の労働時間に該当するとされた事例

最高裁判決平成12年3月9日裁時1263号1頁
 労働者が始業時刻前及び終業時刻後の所定の入退場門と更衣所等との間の移動、終業時刻後の洗身等、休憩時間中の作業服及び保護具の一部の着脱等に要した時間が労働基準法上の労働時間に該当しないとされた事例

 

週40時間労働制ですと 2085.714 時間 が年間労働時間になります 休みは105日必要になります 週1回は休日が必要です  休日勤務割り増しの対象になります 日を特定する必要はありません(特定が望ましい?) 53日必要です 残りの52日の休みは 時間外勤務手当の対象でも基準法には違反しません

約3割の事業所で割増賃金が未払い

http://www.jiwe.or.jp/jyoho/rule/l_guidebook02.html#6_2 21世紀事業団 労働時間・休日

9 就業規則に関する別規則の制限の廃止(第89条) 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h89

フレックスタイム制

就業規則に規定します 労使協定を締結します

始業、終業時刻の労働者による決定

労使で協定

社会保険労務士 川口徹

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静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹

E-mail:tk-o@bekkoame.ne.jp

 

特別条項付き協定
特定労働者の時間外労働の限度に関する基準

http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/36kyotei.htm
http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/qa/jirei05.html
http://www.campus.ne.jp/~labor/rouki/sekou_tuutatu.html

育児休業時間外jikann.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/jikann.htm

過重労働

短時間労働者と時間外労働 

労務行政研究所http://www.rosei.or.jp/service/faq/faq0/faq0401_02.html

労働基準法rukhou.htm

労働基準法32条http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h32

二重就労者(ダブルパート)
2jyushr.htm

フレックスタイム制

http://www.office-teraoka.com/

労働時間の適正な把握の為に使用者が講ずべき措置に関する基準

休日労働と割増賃金(労基法35条)

遅刻と労働時間 

週40時間労働制 (労基法32条) 

休日と休暇

 

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/lavma.htm

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/lavma.htm 労働時間休日管理

短時間労働者と時間外労働 

60歳前の短時間労働者と60歳以降の3/4未満労働者の時間外労働の場合 工事中 情報をください

4分の3未満労働と裁量労働制 みなし労働時間 事業場外労働

パート正社員

法定労働時間

労働基準法32条 第32条 労働基準法33条 労働基準法35条

1週40時間 ・1日8時間・1週1休日

36協定労働基準法36条 

時間外労働roujikan.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/roujikan.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/roujikan.htm

長時間労働 健康管理 労働安全衛生法 50人以上 衛生管理者 産業医

月100時間以上の時間外・休日労働  
労働局 労働時間管理の適正化 健康管理の徹底の徹底を指導管

特定労働者の時間外労働の限度に関する基準

特定労働者 (育児又は介護を行う女性労働者)

割増賃金単価

時間外労働と割増賃金(労基法37条) 

残業代の定額払い

拡大するサービス残業

サービス残業は労働基準法違反だけでなく詐欺罪にもなる場合がある

過重労働roudou\rousai.html 

所定外労働の削減に向けて

特別条項付き協定 

割増賃金単価(第37条)
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h37  

休日労働と割増賃金(労基法35条)
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h35                                               

育児介護の時間外
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikkijjkgi.htm

時間外労働の制限の制度

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikujihou.htm#h17

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h36

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h17

/roujikan.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h37

改正育児・介護休業法17条 
改正育児・介護休業法18条 

休業しない場合は
http://www.mhlw.go.jp/topics/0102/tp0220-3.html

育児休業給付
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/iikukyu.htm
育児休業と社会保険
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/iikuji.htm
2004年通常国会に提出
有期雇用者に拡大 その他
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/iyukikuky.htm#14
契約社員と育児休業・給付
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/iroudou/kyikuji.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/iyukikuky.htm#14
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/roudou/kyikuji.htm
育児休業給付
育児休暇 1歳未満の子を持つ親を対象に1年間の休職を認める制度
国家公務員の育児休業3年と臨時職員の待遇比較
官尊民卑 お上意識の亡霊か 
国家公務員の育児休業
http://www.jinji.go.jp/ikuzi/ikuziseidosetumei.htm
国家公務員の育児休業
http://www.jinji.go.jp/  人事院
http://www.jinji.go.jp/kankoku/h13/pdf/sinkyu-ikuji1.pdf
国家公務員の育児休業規定
改正育児休業法、 2002年春 育児休業法の改正案
http://www.mhlw.go.jp/topics/0102/tp0220-3.html

改正育児・介護休業法
http://www.campus.ne.jp/~labor/kaigo.html
http://www.ccjc-net.or.jp/~roumusou/houkaisei_ikujikaigokyuugyou001
年金と雇用 社会保障制度
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ishakaiho.htm#12-1
http://www.ccjc-net.or.jp/~roumusou/houkaisei_ikujikaigokyuugyou001
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikuji/ikujihou.htm#h19
出産と育児
育児・介護休業 その2
パートと育児休業子供を生めるのは女性の特権。
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/iikuji/ikuji.htm#31
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/

社会保険労務士 川口 徹 

http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/hello/hoken10.html
育児休業制度・介護休業制度比較表介護勤務時間短縮などの措置の概要
深夜業を制限する制度 勤務時間の短縮等の措置
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/roudou/ikkyugyo.htm#4
平成11年4月1日から 育児・介護休業制度などは一律に事業主の義務となります
1年単位の変形労働時間制  就業規則shuugyou/hen1nen.htm