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B法人のお得な情報
31. 時効にも色々あるがそれぞれ何年
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32. 借上役員社宅の節税額が増える?
2003年4月から家主だけでなく借家人などの権利者にも不動産の固定資産税の課税標準などが閲覧で
きる制度が実施される。
これに伴い役員の社宅家賃を引き下げることが可能となった。(役員負担を下げられる)
算定方法には2つあって、@家賃の1/2以上かA固定資産税の課税標準を基準にした額の低い方で良い。
(こちらのほうが低い)
具体的には、木造で132u、マンションで99u以下の借上げ社宅は、会社が役員から固定資産税の課税
標準を基準にした家賃を取っていれば課税されない。
(家賃の計算) 家屋の課税標準×0.2%+12円×住宅の床面積(坪)+敷地の課税標準×0.22%
33. 自動車取得時の会計処理
自動車取得時の会計処理は複雑です。 分かりやすく分類すると以下のようになります。
<取得価格になるもの>
@車両本体
A納車費用
<取得価格と損金といずれの処理も認められる>
B自動車取得税
C検査登録代行費用
D車庫証明代行費用
E車庫証明法定費用
<損金>
F自動車税
G自動車重量税
H自賠責保険料
34. 従業員社宅の家賃っていくらぐらいですか?
一般的に通常の支払い家賃の25%ぐらいと言われているようですが、税法で定める一定の算式(注1)
以上従業員が払っていれば問題ありません。
(注1)
(その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×0.2%)+(12円+当該家屋の
総面積÷3.3)+(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
の50%
35. ストックオプションとは
ー中小企業では少し、扱いにくいかもー
平成15年8月26日ストック・オプション税務訴訟で判決の言渡しがありました。内容は、納税者の主張を
認め、税務署長の行なった課税処分を全面的に取り消すというものでした。
給与所得で申告された方は、更正の請求出されたほうがよいようです。
1,ストックオプションとは
会社が自社の取締役、従業員又は50%を超える株式等を保有する関連会社の取締役、従業員に、あらか
じめ定められた価額で自社の株式を購入することができる権利(ストックオプション)を付与する制度です。
自社の株価が高くなればなるほど、値上がり益を享受することができ、その結果、業績向上のための経営
意欲が高まることが期待できます。
2,課税の概要
取締役等が、権利行使(株式取得)した場合に、権利行使の時点の株式の市場価格と権利行使価額(払
込金額)とに差額があれば、それは経済的利益に該当し、これに対して給与所得課税がおこなわれます。
(平成14年11月26日に一時所得とする判決がありましたが結論は出ていません)
しかしながら、租税特別措置法の一定の要件を満たす場合には、ストックオプションの権利行使による経済
的利益は非課税となります。
その後、株式を譲渡した段階で、譲渡益(売却価格と権利行使価額の差額)に対して申告分離課税が行わ
れます(上場株式等に係る譲渡所得等の源泉分離課税の適用はない)。
3,非課税となるための要件
(1)権利の行使は、その付与決議の日後2年を経過した日から付与決議の日後10年を経過するまでの間に
行うこと。
(2)権利行使価額の年間の合計額が1,200万円を超えないこと。
(3)1株当たりの権利行使価額は、ストックオプション契約の締結の時における1株当たりの価額に相当する
金額以上であること。
(4)新株予約権については、譲渡をしてはならないこととされていること。
(5)権利の行使に係る新株の発行又は株式の譲渡が、その新株の発行又は株式の譲渡のために付与決
議された商法の規定に定める事項に反しないで行われるものであること。
(6)権利の行使により取得する株式は、その株式会社を通じて、一定の方法により、証券業者等に保管の
委託等がされること。
(7)株式が上場等されている場合には、その発行済株式の総数の十分の一を超える大口株主等でない。
(8)(7)以外の場合は、発行済株式の総数の三分の一を超える株式を所有する株主等でない。
36. 貸し渋り・貸しはがしホットライン
デフレ経済情勢の下、中小企業等への金融の円滑化を求める声が引き続き強いことも踏まえ、中小企
業など借り手の声を幅広く聞くため、今般、金融庁に「貸し渋り・貸しはがしに関する情報の電子メール・ファ
ックスによる受付制度」(通称「貸し渋り・貸しはがしホットライン」)が開設されました。
情報は次の電子メール・ファックスで受け付けています。
【電子メール】
joho@fsa.go.jp
【F A X】 03−3506−6699
金融庁ホームページ URL:http://www.fsa.go.jp/
37. 役員退職金の相場
役員退職金の算定方法は色々ありますが代表的な方法は次のようです。
退職時の最終報酬月額×勤続年数×功績倍率(注1)+(弔慰金)
(注1)功績倍率
@最近の平均は2.0ぐらいだと言われています。
100名以下の小企業について言えば社長で1.7とか2.16(政経研究所他)、と言われてい
ます。
A最高値は5、最低値は0.5と言うことです。
B税務上いくらまでOKか?はご連絡下さい。
死亡退職の場合は弔慰金を加算する場合があります。詳細な資料がありますのでご連絡下さい。
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38. 会社設立、安かろう悪かろう!
最近は法人設立ラッシュです。
「資本金 1円」でも会社が作れるようになったので、設立が増えているようです。
また、設立費用もディスカウントが目立ち、手数料5,6万円で請け負っているところもあります。
しかし、最近お客様になられた方で、多くのミスが散見されます。
例えば
@払わなくてよい消費税500万円を払うことになってしまった。
A決算期の設定がまずく、期末に売り上げが急増したため余分な300万円の税金を払うことになった。
B青色の届け出を出してなかったため、初年度の損失800万円を利用して節税できなかった。
C本来もらえる助成金200万円がもらえなかった。
D本来戻してもらえる消費税500万円が戻らなくなってしまた。
E安いので米国デラウェア州で設立したが、借入ができず、米国にも申告しなくてはならず、
結局設立費用の総額は日本法人のほうが安かった。
この他にもたくさん事例があります。
会社を作って、決算を迎えて相談にこられても遅いのです。
会社を作るには、まず、会計事務所と打ち合わせをされることをお勧めします。
39. 通勤費を節約(23%)しよう
定期券のコスト管理をしていない会社が多く見られます。
従業員の人達もなくすと困るから等の理由で1月ごとに買っている場合も残念ながら多く見受
けられます。
例えば6月分を一括購入すると、年間で約23%も得します。
人数が多いと馬鹿になりません。
ぜひ検討してみましょう。
41. 税効果会計とは?
税効果会計とは、会計上の利益と税法上の所得の相違を調整し、適正な税引後利益を表示
するために考えられたものです。
1,000の利益をあげている企業が、決算でゴルフ会員権の評価損を500計上したとします。この
結果、決算書の税引前利益は500となりますが、現行の税法ではこれらの評価損は認められて
いないため、課税所得は1,000となり、実効税率を40%とすると、400の法人税等がかかること
になります。
従来の会計では、これを税引前利益500、法人税等400、税引後利益100として表示してきまし
た。しかし、それではその会計期間の税引後利益を適切に表しているとはいえません。
しかし、その損失は将来に売却した時点で認められる以上、その時まで否認分に見合う税額200
(500×40%)を繰延べておくというのが税効果会計の考え方です。
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42. 辞める人へのプレゼント?
経営者の立場からすれば社員には良い待遇をしてずっといて欲しいと思うのですが、色々な理
由で退職する人がいます。
そんな時、雇用保険等を知っていると大きなプレゼントになることがあります。
@ 失業給付を受けられるか
失業手当を受けるには退職日以前1年間に通算6月以上の被保険者期間が必要です。
満たない人には、できたら退職日を延ばしてあげましょう。
それで、90日分の基本手当分がもらえます。
A 1日いれば90日が180日に
「30歳になる人」で「5年以上勤めることになる人」は1日の違いでもらえる額が倍になります。
これは、何十万円の差になります。
B 会社都合で辞める場合も考えよう
倒産や解雇であっても日数計算や賃金の減額時期を検討するともらえる額が違ってくる。
C 入社日は月初、退職日は月末の前
健康保険料と厚生年金保険料の計算月数がそれぞれ1月分得します。
しかし、将来、障害給付金等がもらえなくなる事もありますので注意しましょう。
D 給料より退職金で
退職金は非課税控除額が大きく、税率も給与の半分で、社会保険料等も取られません。
もらう方は少しでも手取りが多いほうが嬉しいですよね。 検討の価値はあります。
43. 小額減価償却資産は経費に、減価償却費は多めに改正
@ 小額減価償却資産は経費にできる。
区分 | 取得価格 | 損金算入方法 | 限度額(年間) | 償却資産税 | |
本則 | 10万円未満 | 全額 | なし | ||
20万円未満 | 3年間均等で | なし | |||
中小企業 | 30万円未満 | 全額 (注1) | 合計300万円 | 課税 |
(注1)少額減価償却資産の取得価額に関する明細書(別表十六(八))を添付
して申告することが必要。
A 減価償却は過去の方法より多く1円になるまで償却できる。
(下図参照)
理由は、国際的に比較できるよう償却方法をあわせたため。
新規取得資産について償却可能限度額と残存価額を廃止し、耐用
年数経過時に1円まで償却できるようにするとともに、定率法の算定
方法として、250%定率法を導入。
※ 250%定率法とは、まず、定額法の償却率(1/耐用年数)を2.5
倍した率を償却率とする定率法により償却費を計算し、この償却
費が一定の金額(残存年数による均等償却の償却費)を下回る事
業年度から残存年数による均等償却に切り換えて、耐用年数経
過時に1 円まで償却する方法。
平成19年3月31日以前に取得した既存資産について、償却可能限
度額まで償却した後、5年間で1円まで均等償却ができる。(071031)
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