会計事務所 | 地図 |
|
ベンチャー | マネー | 申告個人 |
|
下記をクリックしてください。内容がロールアップして表示されます。
TOP | 地図 |
|
ベンチャー | マネー | 申告個人 |
|
年末調整とは、給与支払者が給与の支払を受ける一人一人につき、その年
1年間の給与総額に対し納めなければならない所得税額を計算し、既に毎月
の給与から源泉徴収した税額との過不足額を清算する事務手続のことです。
メニューへ戻る
2.年末調整 対象となる人ならない人
1.年末調整の対象とはならない人 |
マル扶を提出しても次のいずれかの要件に該当する場合には、 年末調整の対象とはなりません。 (1)給与の収入金額が2,000万円を超えた場合 (2)災害により被害を受けており、源泉所得税の徴収猶予又は 還付を受けた場合 (3)年の途中で退職した人(下記2.(2)の該当者を除く。) (4)非居住者 その他、2ヶ所以上から給与を受けている人で他の給与支払者へ マル扶を提出している人や、いわゆる日雇い労働者なども年末調整 の対象とはなりません。 |
2.年末調整の対象となる人 |
マル扶を提出し、上記1.に該当しない人は年末調整の対象と なります。 具体的には次のいずれかに該当する場合を指します。 (1)年末まで勤務している人(途中入社も含む) (2)年の途中で退職した人のうち、次の人 ◆退職理由が死亡・心身障害の場合 (後者は本年中の再就職が出来ない見込まれる場合に限ります) ◆12月中に支給された給与を受取った後に退職した場合 ◆給与総額が103万円以下の場合 (本年中の再就職をしないと見込まれる場合に限ります) (3)年の途中で非居住者となった場合 (居住者であった期間について年末調整を行います) |
メニューへ戻る
3.年末調整21年の改正点等は?
1.今年変わった点 |
*住宅の省エネ改修工事等に係る 住宅借入金等特別控除の控除額の特例創設 *住宅借入金等特別控除の対象となる 増改築等の範囲の拡充 |
2.2年前と比べ変わった点 |
*定率減税の廃止 平成11年以降続いていた所得税額の定率減税措置が平成18年を最後に廃止 となったため、今年はありません。 *地震保険料控除の新設(最高15,000円) |
3.3年前と変わった点 |
*定率減税は継続 *老年者控除(50万円)の廃止 *社会保険料控除を証する書類を添付 *住宅借入金等特別控除の中古住宅に地震対策構造基準適合住宅が追加。 (注)18年分から給与支払報告書はアルバイトでも支払額が30万円以上だと、 作成・提出する。 |
4.4年前と変わった点 |
*定率減税は継続 *配偶者特別控除(重複控除部分)廃止 *住宅借入金等特別控除平成20年まで延長、控除率変更 *給与所得者の住宅取得資金の低利融資の非課税延長 *通勤手当の非課税引上 *17年より老年者控除廃止 |
(以下をプリントしてチェックをしてください)
21年分 年末調整準備の為のチェックリスト * 住所・氏名(フリガナ)・生年月日・入退社年月日の明記 11月または12月分まで給与・賞与・社会保険料・源泉税額の記入 2.保険料控除申告書 各種保険料控除証明書等の添付 生命保険…………………………………………………………………□ 火災保険…………………………………………………………………□ 個人年金保険……………………………………………………………□ (保険会社から10月末頃送付される控除証明書) 国民健康保険……………………………………………………………□ 介護保険…………………………………………………………………□ (年金受給者で別途徴収されている場合は確定申告で控除します。 建設業健康保険…………………………………………………………□ 国民年金・基金…………………………………………………………□ (納付した領収書等;添付義務はありませんが、資料として収集します) 3.扶養控除等申告書………………………………………………………………□ * 住所・氏名・生年月日・世帯主・配偶者の有無・続柄の記入 * 配偶者・扶養家族の順で続柄・生年月日・職業・住所・年間所得の金額の記入 (A欄)
(B欄) * 障害者等(C欄) 該当の欄に○ 4.配偶者特別控除申告書………………………………………………………□ * 住所・氏名・生年月日・配偶者の所得がある場合は、所得金額の記入 5.本年中途入社の方は、前職の源泉徴収票の添付…………………………□ 6.小規模企業共済掛金の支払証明書…………………………………………□ 7.住宅取得控除申告書(税務署より送付)……………………………………□ (初年度は、確定申告にて控除されますが、次年度から年末調整にて控除が受け * 住宅取得資金に係る、借入金の年末残高等証明書の添付………□ |
Q1、8月から育児休業中の社員は年末調整は必要ですか? |
A. 必要です。 |
Q2、中途解約した生命保険料は控除できますか? |
A. 払った分は控除できます。また、解約返戻金は確定申告で一時所得の対象となります。 |
Q3、妻が5月に亡くなり所得は500万円以下です。何か控除は有りますか。 |
A. 寡婦控除と配偶者控除が受けられます。 |
Q4、月末締めの、翌月10日払いの1月に受け取る給与は年末調整は必要ですか? |
A. 来年の対象となり、今年分には含めません。 |
Q5、親が契約者となっている保険料は控除の対象ですか? |
A. あなたがその保険料を支払ったことが明らかであれば控除できます。 |
当事務所では色々なご相談を受け賜っております。相談料は、1回当たり3000円で賜っています。ただし、複雑な事例は、ご相談のうえで決まります。
相談をご希望の方は、下記のE−mailをクリックして相談内容を送信してください。E−mailにてご回答します。
TOP | 地図 |
|
ベンチャー | マネー | 申告個人 |
|
Tel 03-5386-1299 Fax 03-5386-8385
E-mail: tji@ro.bekkoame.ne.jp
copy right toyama co.