障害年金請求に際して
川口 徹 (社労士)の  年金を考えよう
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障害認定日の特例shougane/nintetkr.htm

PTSD(心理的外傷)等精神の障害shougane/ptsd.htm
shougane/shougai61.htm#2
障害年金請求に際して
診断書 sikyuugaku.htm 遡及の形により必要とされる診断書の枚数

3  障害年金請求に際して まず年金加入歴及び病歴の確認 質問の中から

発病 昭和00年  心臓・・症  
平成00年 心臓病によりペースメーカー装填 

年金加入歴

・・・・
発病時 平成00年も厚生年金加入中 

納付要件や年金歴(国民年金加入と厚生年金加入は受給額に大きな差があります)には十分注意してください

請求に関しての説明
発病が昭和00年なので旧法が適用 その当時の年金法によります(当時は3年を経過した日)

(現行法は初診日より1年6ヶ月後が障害認定日になります )そのときの診断書で等級認定します 

そのとき障害等級に該当しない場合でも 初診日から5年以内に病気が悪化したなら あらためて障害年金を請求できますが 5年をすぎたら たとえ病気がどんなに悪くなっていても障害年金は支給されませんでした 
障害年金の請求をしていないのでこれに該当していたことになります 

昭和51年の法改正で
障害認定日が初診日から1年6カ月を経過した日(従来は3年を経過した日)に短縮されました。

そして「事後重症の障害年金」が設 けられ 障害認定日において1級から3級の障害の状態に該当しない場合でもその後に症状が悪化して1級から3級の障害の状態に該当することがあります。 初診日から5年以内に該当するにいたった時は、この事後重症請求を行えば障害年金が支給れました、
(昭和60年6月30日まで)

しかし事後重症制度ができて 
昭和60年7月1日から、障害認定日には 受給等級に該当しなかった病気が重くなり
65歳に達する日の前日までの間1級から3級の障害の状態に該当するに至ったときは、事後重症の請求を行えば障害厚生年金が支給されることになりました。 

事後重症は請求時の翌月からの障害年金
事後重症
の障害年金は、請求をしたときからその後の年金を受給する権利が発生する請求年金です
納付要件や年金歴には十分注意してください 

平成6年の改正について 
旧法時代は厚生年金に加入しても一定の期間が過ぎなければ障害年金の対象にならなかったのが 改正されました平成6年11月9日前までに障害基礎・厚生年金の受給権を失権していた場合、
満65歳の前日までに同一の傷病で再び障害等級に該当する状態になったときは
障害の給付を請求することによって障害年金が支給されます(経過措置)

条文 国年法第30条〜36条 60年改附8条・48条 6年改法附4条 
    厚年法第47条〜57条 
6年改法附14条
年金保険法http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hou2.htm

4 《同一の病気、怪我について》旧厚生年金保険、旧共済組合または旧国民年金の障害年金の受給権のあった人には事後重症による障害基礎年金・障害厚生年金は支給されません

参考 平成6年11月9日改正特例支給
旧法では貰えなかったが今からでも貰える障害年金

初診日の診断書について 入手できない場合の手続きは社会保険事務所で相談してください 

次に平成00年の病気ですが 昭和00年の心臓・・病との相当因果関係です 相当因果関係あれば同一傷病として昭和00年が発病時となります 事後重症制度を適用することになります

 

国年法第30条・厚年法第47条年金保険法
障害の程度が初診日から起算してT年6月を経過した日か、
それ以前に病状が固定した日(障害認定日)において
国民年金施行令別表に定めるT級または2級または厚生年金年金保険法施行令別表のT級〜3級障害の程度に該当するときに、その翌月から年金が支給される.

障害手当金については厚生年金年金保険法施行令別表第2 
障害が固定した状態 固定しなければ3級が支給

初診日とカルテshougai2.htm

障害認定日kshou.htm#h47

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shougai2.htm

障害年金受給要件shogai1.html 事後重症と本来請求の疑問論点争点jigohon.htm
診断書作成の留意点sindnsh.htm 因果関係shging.htm :障害認定基準sgntikj.htm :障害の程度shgtd.htm


E-mail:
tk-o@bekkoame.ne.jp はじめに  ホームページにBACK静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹