障害年金の認定と程度
障害年金の認定特例
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社会保険労務士 川口 徹
www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shougane/nintetkr.htm
障害年金の認定と程度shougane/nintkri.htm
●障害認定日の特例(初診日から1年6ヶ月以内の人)
心臓ペースメーカーや人工透析脳血管障害
障害認定日の特例(初診日から1年6ヶ月以内の人)
イ 人工透析療法施行中の者は
透析を受け始めた日から起算して3ヶ月を経過した日
慢性腎不全の為、
「原則として2級該当になる 14.0401から 症状により上位の等級に認定される場合がある
3ヶ月以内の現症を記載した診断書
H14年改正 人工透析術施工中喉頭全摘手術により言語を失った者・・・障害等級2級
ロ 消化器疾患・尿路疾患・その他の疾患のため
人工肛門は造った日・人工膀胱・尿路変更術を施術した場合
「原則3級該当」 人工肛門造設 完全尿失禁状態にあるもの カテーテル留置 叉は自己藤尿こまたは手術した日
ハ 心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)装着や人口弁装着 人工透析(2級)をつけたときは、その日が障害認定日になる.「原則3級該当」
人工肛門 人工膀胱
カテーテル留置または自己導尿の常時施行 2級
二 上肢 下肢の三大関節に人口骨頭または人工関節を挿入・置換した日 3級該当
ホ 切断または離断による肢体の障害は 原則として切断または離断した日
(障害手当金の場合は 創面が治癒した日)
へ 喉頭全摘出の場合は 全摘出した日
ト 在宅酸素療法を行っている場合は 在宅酸素療法を開始した日
チ 脳血管疾患の場合は 初診日から6ヶ月以上経過し 固定していれば 固定した日
s50,7,18社更100号
脳血管障害は どの程度の機能障害を残すかほぼ6ヶ月以内に決まるのが普通である
その時点以降に認定するのが適当と考える
Q 脳血管障害について 近年における診断技術の発達により 3ヶ月以内決定しうるような重度の場合もありえるとのことですが その際の3ヶ月で認定できる具体的な判断基準を示していただきたい
A 脳血管障害の認定時期はCTの広範にわたる検査・臨床症状により 回復の予見が判断される時期である
H4.4.7全国係長会議回答
2級程度だと3ヶ月でも申請できる
▲▲OO病院でソーシャルワーカーをしておりますOOと申します。
仕事の関係で障害認定日の特例について(脳血管障害)を調べています。 H4全国係長会議回答に「6ヶ月以上経過し、固定していれば・・・。」と明記された文書はどこで頂けるのでしょうか?
川口先生の作成された丁寧なホームページだけでなく、文書を得たいと思い、最寄りの社会保険事務所、大阪府社会保険事務局に連絡しても「通達文書などでお渡しできるものはない」との返答でした。
障害固定はしているのですが、困ったことにDrが「1年6ヶ月たたないと書かない」と言われるので・・。
障害認定日一覧表
臓器部位 | 主な傷病名 | 人工術 | 障害認定日 | |
1 | 腎臓 | 慢性腎不全・糖尿性腎症 | 人工透析療法施行 | 施工日から3月経過日 |
2 | 心臓 | 不整脈 | 心臓ペースメーカー | 装着日 |
3 | 心臓 | 心臓弁膜症患 | 人工弁装着術 | 装着日 |
4 | 下肢・大腿部等 | 関節の疾患・骨折 | 人工骨頭・人工関節 | 挿入置換日 |
5 | 肛門 | 糞痩・直腸癌・直腸狭窄鎖門 | 人工肛門造設術施工 | 術の施工日 |
6 | 泌尿器 | 膀胱・前立腺疾患 | 人工膀胱・尿路変更 | 術の施工日 |
※ 例えば、初めて医師の診療を受けた日から1年6ヶ月以内に、次の@〜Fに該当する日があるときは、その日が「障害認定日」となります。 @ 人工透析療法を行っている場合は、透析を受けはじめてから3月を経過した日 A 人工骨頭又は人工関節をそう入置換した場合は、そう入置換した日 B 心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)又は人工弁を装着した場合は、装着した日 C 人工肛門又は新膀胱の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設又は手術を施した日 D 切断又は離断による肢体の障害は、原則として切断又は離断した日(障害手当金又は旧法の場合は、創面が治癒した日) E 喉頭全摘出の場合は、全摘出した日 F 在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日 |
<認定の方法>
1
障害の程度の認定は 診断書及びX線フイルム等添付資料により行う
但し提出された診断書等のみでは認定が困難な場合には 再診断を求めまたは療養の経過 日常の生活状況などの調査 検診 その他所要の調査などを実施したうえで認定を行う
資格要件は次のいずれかに該当することが必要です
@発病日が昭和61年4月1日前の厚年(船保)被保険者であった間(昭和40年5月1日前の第四種被保険者であった間を除く)であること (60年改正法附則67条 経過措置令第78条
A初診日が昭和61年4月1日以降の厚年(船保)被保険者であった間であること (厚年法47条)
こんな事例があります Aさんは国民年金の保険料の滞納者です 仕事の帰りに通勤ルートからもはずれた時に交通事故に遭っていました 国民年金の障害基礎年金も労災の障害年金も支給されませんでした こんなことにならないように気をつけましょう Hevenn helps those who help themselves
保険料未納者は納付しましょう (時効は2年です 1年未満の未納うちに?)
厚生年金から国民年金に変わる方 初診日に注意しましょう 初診日が国民年金の時ですか 厚生年金の時ですか 厚生年金には3級障害 障害手当金もありますよ
国民年金のパートのAさんが病院に行って重い病気といわれました そこで厚生年金に加入しましたしかしこの病気に関しては初診日は国民年金の時ですので障害厚生年金は受給できません(医療保険も国民健康保険から健康保険にしましたが・・・。 )
それを聞いたパートのBさんは厚生年金に加入して病院に行きました
初診日が保険料滞納中であれば年金は支給されない(保険料納付要件を参照)
事故発生後(初診日後)に保険料を払っても その傷病に対して障害年金は支給されません 逆選択防止 初診日で紛争するより 先に保険料を払いましょう
3 障害年金請求に際して まず年金加入歴及び病歴の確認 質問の中から
発病 昭和00年 心臓・・症
平成00年 心臓病によりペースメーカー装填
年金加入歴
・・・・
発病時 平成00年も厚生年金加入中
納付要件や年金歴(国民年金加入と厚生年金加入は受給額に大きな差があります)には十分注意してください
請求に関しての説明
発病が昭和00年なので旧法が適用 その当時の年金法によります(当時は3年を経過した日)
(現行法は初診日より1年6ヶ月後が障害認定日になります )そのときの診断書で等級認定します
そのとき障害等級に該当しない場合でも 初診日から5年以内に病気が悪化したなら あらためて障害年金を請求できますが
5年をすぎたら たとえ病気がどんなに悪くなっていても障害年金は支給されませんでした
障害年金の請求をしていないのでこれに該当していたことになります
昭和51年の法改正で、障害認定日が初診日から1年6カ月を経過した日(従来は3年を経過した日)に短縮されました。
そして「事後重症の障害年金」が設けられ
障害認定日において1級から3級の障害の状態に該当しない場合でもその後に症状が悪化して1級から3級の障害の状態に該当することがあります。
初診日から5年以内に該当するにいたった時は、この事後重症の請求を行えば障害年金が支給れました、
(昭和60年6月30日まで)
しかし事後重症制度ができて
昭和60年7月1日から 障害認定日には受給等級に該当しなかった病気が重くなり65歳に達する日の前日までの間に
1級から3級の障害の状態に該当するに至ったときは 事後重症の請求を行えば障害厚生年金が支給されることになりました。
納付要件や年金歴には十分注意してください
事後重症の障害厚生年金は、請求をしたときからその後の年金を受給する権利が発生する請求年金です
事後重症は請求時の翌月からの障害年金
平成6年の改正について
旧法時代は厚生年金に加入しても一定の期間が過ぎなければ障害年金の対象にならなかったのが 改正されました
平成6年11月9日前までに障害基礎・厚生年金の受給権を失権していた場合、
満65歳の前日までに同一の傷病で再び障害等級に該当する状態になったときは
障害の給付を請求することによって障害年金が支給されます(経過措置)
条文 国年法第30条〜36条 60年改附8条・48条 6年改法附4条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h30
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h47
厚年法第47条〜57条 6年改法附14条
年金保険法http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hou2.htm
4 《同一の病気、怪我について》
旧厚生年金保険、旧共済組合または旧国民年金の
障害年金の受給権のあった人には
事後重症による障害基礎年金・障害厚生年金は支給されません
参考 平成6年11月9日改正特例支給
旧法では貰えなかったが今からでも貰える障害年金
初診日の診断書について 入手できない場合の手続きは社会保険事務所で相談してください
次に平成00年の病気ですが 昭和00年の心臓・・病との相当因果関係です 相当因果関係あれば同一傷病として昭和00年が発病時となります 事後重症制度を適用することになります
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shougai2.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shougane/kouktat.htm
高血圧shougane\kouktat.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shougai2.htm#2
障害認定日の特例
shougane\nintkri.htm
H14年改正 人工透析術施工中喉頭全摘手術により言語を失った者・・・障害等級2級
国年法第30条・厚年法第47条年金保険法
障害の程度が初診日から起算してT年6月を経過した日か、
それ以前に病状が固定した日(障害認定日)において
国民年金施行令別表に定めるT級または2級または厚生年金年金保険法施行令別表のT級〜3級障害の程度に該当するときに、その翌月から年金が支給される.
障害手当金については厚生年金年金保険法施行令別表第2 障害が固定した状態
固定しなければ3級が支給
認定の方法
1
障害の程度の認定は 診断書及びX線フイルム等添付資料により行う
但し提出された診断書等のみでは認定が困難な場合には 再診断を求めまたは療養の経過 日常の生活状況などの調査 検診 その他所要の調査などを実施したうえで認定を行う
こんな事例があります Aさんは国民年金の保険料の滞納者です 仕事の帰りに通勤ルートからもはずれた時に交通事故に遭っていました 国民年金の障害基礎年金も労災の障害年金も支給されませんでした こんなことにならないように気をつけましょう Hevenn
helps those who help themselves
保険料未納者は納付しましょう (時効は2年です 1年未満の未納うちに?)
厚生年金から国民年金に変わる方 初診日に注意しましょう 初診日が国民年金の時ですか 厚生年金の時ですか 厚生年金には3級障害 障害手当金もありますよ
国民年金のパートのAさんが病院に行って重い病気といわれました そこで厚生年金に加入しましたしかしこの病気に関しては初診日は国民年金の時ですので障害厚生年金は受給できません(医療保険も国民健康保険から健康保険にしましたが・・・。 )
それを聞いたパートのBさんは厚生年金に加入して病院に行きました
初診日が保険料滞納中であれば年金は支給されない(保険料納付要件を参照)
事故発生後(初診日後)に保険料を払っても その傷病に対して障害年金は支給されません 逆選択防止 初診日で紛争するより 先に保険料を払いましょう
1986年以前の旧制度の対象となる場合とそれ以降の新制度(現行制度)の対象となる場合があります。
1986/03/31以前は発病日主義
初診日(発病日)証明するものがないと 社会保険庁は「認定できない」と不支給の決定をします
静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shougane/kouktat.htm kouktat.htm
高血圧
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shouganekouktat.htm 社会保険労務士 川口 徹
PTSD
http://www2.wind.ne.jp/Akagi-kohgen-HP/index.htm
身体障害者手帳の方がnenkin/SHOUGAI2.htm#51 障害年金よりも前に取得できます
(障害年金は初診から1年6ヶ月後の障害認定日の症状で診断書を作成します)。
日常生活の状態も加味して判断 視力は矯正後
統合失調症
http://mmh.banyu.co.jp/mmhe2j/sec07/ch107/ch107b.html
http://www2f.biglobe.ne.jp/~yasuq/schizophrenia2.htm
http://www.syougai.jp/case/kokoro/j11002.html
http://www.mental.ne.jp/basic/5.html
第8節 精神の障害 障害等級
http://www.mental.ne.jp/basic/5.html
2
精神障害者の初診日の捉え方
統合失調症の初期症状の特異性
統合失調症は、
発症年齢が10代後半から20代前半、いわゆる青年期に発症する事が多い、
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/05/h0531-1.html
〇 障害年金 障害年金.htm
1
加入要件や納付要件を満たしているか
初診日から障害認定日shgnint.htm
(原則として1年6ヶ月を経過した日またはその期間内に傷病が治った日)を決定する。
病院を替わっている場合、古い診察券を見る。
2 加入要件の確認(公的年金の加入状況)
精神障害者の初診日について
初診日にどの公的年金に加入していたかを確認します。それにより支給される障害年金の種類が決まります
精神の障害 障害の程度
3 障害の状態が「障害の程度」nenkin/shgtd.htm#1に該当していること。
てんかんをもつ人の「障害の程度」の認定の基準は
「ひんぱんに繰り返す発作又は痴呆、性格変化、その他の精神神経症状があるもの」と政令に定められています。
障害の状態を医師に相談
てんかん以外にも合併した障害がある場合、その他の障害についても申請するかどうかを相談する。
申請方法
いつの時点で「障害の程度」に該当したかにより申請方法が異なる場合があります。
申請方法。
(1) 本来請求nenkin/sikyuugaku.htm#5
a 障害認定日に、障害の状態が「障害の程度」に該当している場合。
b 障害認定日から1年以上経過してからさかのぼって請求する場合。(遡及請求)
(2) 「事後重症」による請求
障害認定日の障害の状態は「障害の程度」に該当してなく、それ以降65歳前までに該当する状態になった場合。
(3) 「はじめての2級」による請求
「障害の程度」に該当しない障害の状態の人が、新たに傷病他の障害(基準疾病)を生じ、65歳前までに、基準疾病による障害とを併せると初めて「障害の程度」に該当した場合。
新たな障害が発生したとき 併合認定(加重認定)
1級叉は2級の年金を貰っていた人が 新たに病気怪我をした場合に二つの障害を合わせて認定します
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shougane/kouktat.htm
第8節
精神の障害
障害等級
2005/4/23 回答
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shougane/kouktat.htm
2
精神障害者の初診日の捕らえ方
精神障害者の初診日について
http://www.do-nanren.jp/new/zenkoku/7-munenkin/050325-8-0.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shosinbi.htm#60
静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shougane/kouktat.htm
精神障害者の初診日について
http://www.do-nanren.jp/new/zenkoku.htm#zen-mokuji
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h30
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h30
障害年金nenkin/shougai.html
障害の程度
1 障害の程度 2 障害の程度の基準 3 認定の時期 4 認定の方法 shgtd.htm
5 認定の基準 6 障害等級認定基準 認定基準nenkin/sgntikj.htm
初診日について 初診日とカルテshougai2.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shosinbi.htm
国民年金法30条の4初診日
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h30
精神障害者の初診日について
http://www.do-nanren.jp/new/zenkoku/7-munenkin/050325-8-3-02.htm
精神障害 初診日
http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/daw/wz_kikuchi.htm
公的基礎年金等 精神障害
無年金者など
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2003/08/h0808-3.html
リンク精神障害者の無年金問題
第1節 目の障害 第2節 視覚の障害 第3節 第4節 第5節 第6節 7障害)第7節 肢体の障害
9障害 10障害) 第11節 心疾患による障害 第12節 腎疾患による障害 第13節 腎疾患による障害
21 PTSD(心理的外傷) http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kaiseine.htm
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2003/08/h0808-3.html