国民年金の被扶養配偶者の認定基準
  
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生計維持seikeiiji.htm    認定基準ninteikijyn.htm  
生計維持・生計同一関係に係る認定基準seikeiiji/ninteikijyn.htm
生計同一skdouitu.htm
収入要件
hihuyouhg

国民年金の被扶養配偶者の認定基準

年金六法 17年度版 P375 
国民年金法第7条1項第2号に規定する第2号被保険者の配偶者であって 主として第2号被保険者の収入によって生計を維持するもの被扶養配偶者についての国民年金法施行令第4条の3の規定による認定は

第3号被保険者が第2号被保険者と同一世帯に属している場合
130万円未満 180万円 かつ年間収入の2分の1未満

総合的勘案

同一世帯に属していない場合 以下略

運用上の留意事項 年金六法 17年度版P376

国民年金法などにおける遺族基礎年金等の認定にかかる厚生大臣が定める金額 
国民年金法などにおける遺族基礎年金等の認定にかかる厚生大臣が定める金額 

850万円 平成6年11月9日から適用

E-mail:tk-o@bekkoame.ne.jp

(H6国年改正法11条 )

国民年金法等の一部を改正する法律
itibukaisei.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/taishoku\rishoknen.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/koku1gou.htm nenkin/koku1gou.htm

別添 生計維持関係
生計維持・生計同一関係に係る認定基準及びその取り扱いについて 

生計維持・生計同一関係に係る認定基準及びその取り扱いについて 
別添 生計維持関係
生計維持関係者などの認定基準及び認定の取り扱いについて

国民年金法などの一部を改正する法律の施行に伴い・・・ 政令事項 加算額対象者 遺族基礎年金の受給権者
老齢厚生年金 加給年金遺族厚生年金の受給権者 生計維持関係の認定に関し必要な事項について

総論
次に掲げるもの(以下「生計維持関係者という」)に係る生計維持関係の認定については 
2の生計同一要件及び
3の収入要件を満たす場合に
受給権者または死亡した被保険者若しくは被保険者であった者と生計維持関係があるものと認定するものとする

ただし これにより生計維持関係の認定を行うことが実態と著しく懸け離れたものとなり
かつ社会通念上妥当性を欠くこととなる場合はこの限りでない

@振替加算の対象になる者
A障害基礎年金の加算額の対象になる者
B遺族基礎年金の受給者
C寡婦年金
D老齢基礎年金の加給年金額の対象となる配偶者及び子
E障害厚生年金の加給年金額の対象となる配偶者
F遺族厚生年金の受給権者

(2)
@遺族基礎年金の支給要件及び加算額の対象となる子
A死亡一時金の支給対象者
B未支給年金及び未支給の保険給付の支給対象者

2 生計同一に関する認定要件
(1)生計維持認定対象者に係る生計維持関係の認定に当たっては
次に該当する者は生計を同じくしていた者または生計を同じくする者に該当する者とする

@生計維持認定対象者が配偶者又は子である場合
ア 住民票上同一世帯に属しているとき
イ 住民票上世帯を異にしているが 住所が住民票上同一であるとき
ウ 住所が住民票上異なっているが 次のいずれかに該当するとき
(ア)現に起居をともにし かつ 消費生活上の家計を一つにしていると認められるとき
(イ)単身赴任 就学 または病気療養などのやむをえない事情により住所が住民票上異なっているが 次のような事実が認められ その事情が消滅したときは 起居を共にし 消費生活上の家計を一つにすると認められるとき

a 生活費 療養費等の経済的な援助が行われていること
b 定期的に音信 訪問が行われていること

A生計維持認定対象者が死亡した者の父母 孫 又は祖父母である場合

認定の方法

3 収入に関する認定要件
@生計維持認定対象者に係る収入に関する認定に当たっては 次のいずれかに該当する者は 厚生大臣の飲みとめる金額年額850万円以上の収入を将来にわたって有すると認められる者以外のものに該当する者とする

ア 前年の収入 850万未満

所得655.5万円未満

ウ 一時的収入 除く

エ 近い将来収入が年額850未満 所得655.5万円未満

認定の方法

受給者からの申出 書類の提出提示を求め行う

別表1 生計同一に関する認定関係

認定対象者の状況区分 提出書類
@-ア 住民票 世帯全員の写し
@-イ a それぞれの住民票 (世帯全員)の写し
  b 別世帯になっていることについての理由書
@-ウ-(ア) a それぞれの住民票 (世帯全員)の写し
  b 同居についての申し立て書
  c 民生委員など第三者の証明書または別表3に掲げる書類
  d 別世帯になっていることについての理由書
@-ウ-(イ) a それぞれの住民票 (世帯全員)の写し
  b 民生委員など第三者の証明書または別表3に掲げる書類
  c 別居していることについての理由書
A-ア 住民票 世帯全員の写し
A-イ それぞれの住民票 (世帯全員)の写し
A-ウ-(ア) a それぞれの住民票 (世帯全員)の写し
  b 同居についての申し立て書
  c 民生委員など第三者の証明書または別表3に掲げる書類
A-ウ-(イ) a それぞれの住民票 (世帯全員)の写し
  b 民生委員など第三者の証明書または別表3に掲げる書類
   

別表2 収入に関する認定関係

認定対象者 認定対象者の状況 提示書類
配偶者
父母
祖父母
@健康保険の被扶養者
A国民年金の第3号被保険者

B公的年金の加給年金額対象者
叉は加算額対象者
C国民年金被保険者免除者

D生活保護受給者

健康保険被保険者証
第3号被保険者認定通知書叉は年金手帳

年金証書及び年金通知書 

国民年金保険料免除該当通知書

保護開始決定通知書

子・孫  @義務教育終了前

不要

別表3 第三者の証明書に変わる書類

事項 提出書類
健康保険などの被扶養者になっている場合 健康保険被保険者証などの写し
給与計算上扶養手当などの対象になっている場合 給与簿 叉は賃金台帳などの写し
税法上の扶養親族 源泉徴収票 課税台帳などの写し
定期的の送金がある場合 現金封筒 預金通帳などの写し
   

 

受給資格要件のひとつに生計維持関係があります。
遺族基礎年金および遺族厚生年金、請求者と死亡した者の生計維持関係
寡婦年金 加給年金など,       受給権者と加算対象者の生計維持関係
厚生年金法第44条nkk.htm#h44

生計維持関係ksk.htm#r3-5 とは
亡くなった人に生計費の全部または一部を依存していた関係
亡くなった人
により生計の一部であってもそのものの収入がなければ生活に支障がある程度でも該当するそうです 

(遺族が配偶者または子の場合、同居でなくても良い 単身赴任、就学、病気療養などのやむを得ない事情で一時的に別居しているが、いずれは同居すると認められるとき。)
  
妻や子は同一生計であれば生計維持関係ありと認めるようです 

参考
岡山地裁
家庭内暴力で別居中の夫から生活費を受け取れなかったことを理由に遺族厚生年金の支給を取り消したのは違法として、
国を相手に、裁定取り消しを求めた訴訟
岡山地裁は年金の支払いを命じた。

裁判長は「現実に生活費が交付されていなくても、著しく不当な場合は、生計を同じくしていたと評価すべき場合がある」とした。
遺族年金で、金銭面の援助を受けなかった家庭内暴力による別居被害者にも、生計維持関係を認めた画期的な判決
時事通信社 2008/11/18

 同一生計とは 年金六法17年度版p378
生計を維持されていなくとも 一緒に生活していること   同一の世帯 生活をともにする 経済的な相互依存関係にあり生計が一体

AさんもBさんも 都会で生活していた独身の息子がなくなりました Aさんの両親は遺族厚生年金を貰えませんでした Bさんの両親は貰えました その違いは生計維持関係でした 

遺族が父母、孫または祖父母の場合は、別居しているが、生活の基盤となる仕送りが行われているとき。
【生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いについて 昭61.4.30庁保険発29号・最終改正平6.11.9庁文発3235号

生計維持関係に注意

平成13年O月O日内縁の夫死亡 遺族厚生年金 未支給年金の請求
生活保護の埋葬扶助 Aさんとの生計維持関係なしとの返事 生活保護法4条 

扶助があったからといって直ちに生計維持関係はなかったと確認することは誤りである
再請求後 遺族厚生年金支給された

収入850万円の意味と遺族年金
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/izoku.htm#2
(厚)令3条の10、(国)令6条の4

昭和61年3月までは、収入による認定はありませんでしたが、「高収入寡婦の遺族給付」に、疑義があり
昭和61年4月から
600万円(所得430.5万円)以上の収入があった場合、生計維持関係はないとされました

平成6年11月9日からは、850万円(所得655.5万円
平成8年1月分以降の所得は、645万円)。

生計の維持は実態で判断 東京地裁2002/11/6 不支給処分を取り消した 
遺族(妻)の収入が生計維持の規定額(850万円 )を超えていたが 実態は夫の収入で生計を維持していたと判断

まとめ
死亡した方によって
生計を維持されてきた方とは
死亡当時 
死亡した方と生計を同一にしていた方で 年収850万円の収入将来にわたって得られない方が該当します

また死亡当時 年収850万円以上あっても 
おおむね5年以内に年収が850万円未満になると認められる方は
遺族厚生年金を受けることができます

通達では 生計が同一かつ収入要件850万円未満の者を(5年以内に850万円未満になる者も含む)被保険者 または 被保険者であった者により 生計を維持していた者と認めるとのことです

源泉徴収票と (収入が850万未満になることを証明できる書類 会社の就業規則など退職年齢を明らかにする書類)を添付して請求します

※年金の受給資格 厚生年金

40年夫に尽くしてきた奥さんが離婚しました1年後もと夫が亡くなりました 遺族厚生年金は貰えません 理由 生計の維持関係が無いからです
もと夫は1ヶ月前再婚していました 遺族厚生年金は新しい妻が貰います 

年金の受給資格厚生年金

遺族厚生年金

生計の維持

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ksk.htm#r3-5

法附則第8条
法附則第9条nkk2.htm#f9
法附則第9条の2kshsk.htm#f9-2
法附則第9条の3

 

遺族厚生年金の不支給

遺族厚生年金の不支給
月刊社会保険労務士1998/5 P20

戸籍上の妻

20年にも及ぶ夫の別離昭和52年1月頃家出したまま
行方不明のまま 平成9年2月11日死亡
生計維持関係がない
遺族厚生年金を請求できる配偶者に該当しない平成10年3月審査会裁決

40年夫に尽くしてきた奥さんが離婚しました1年後もと夫が亡くなりました 遺族厚生年金は貰えません 理由 生計の維持関係が無いからです

もと夫は1ヶ月前再婚していました 遺族厚生年金は新しい妻が貰います 

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厚年法施行規則令第3条の5 (老齢厚生年金等の加給年金額に係る生計維持の認定)

第三条の五 ksk.htm#r3-5
法第四十四条第一項
nkk.htm#h44
nkk.htm#h26

P378参照
2 生計同一に関する認定要件

別表1生計同一に関する認定関係


国民年金の受給資格期間kokunen.htm#15
kokunen\kokunen.htm
国民年金nenkkok\kokunk.htm

国民年金(老齢基礎年金) 受給資格期間

国民年金(老齢基礎年金) 受給資格期間
国民年金だけの人
国年の保険料納付済み期間と保険料免除期間とを合算した期間が原則として、25年以上
国年法42nenkin2/kyuuhou.htm#h42

経過措置があります

@昭和5年4月1日以前に生まれた人   21年から24年に短縮

A昭和31年4月1日以前に生まれた人  厚生年金等の被用者年金 21年から24年に短縮

B昭和26年4月1日以前に生まれた人  厚生年金等の被用者期間40歳以上 女子坑内員船員 35歳以降 15年から19年に短縮

国民年金と厚生年金を合計して25年  
合算対象期間(カラ期間)を加えて25年でもよい  
厚生年金ならば20年(短縮特例 15年)でよい
9-2 短縮された受給資格期間km60hsk.htm#f12 を参照

昭和31年4月2日生まれより受給資格期間は25年になります  

婚姻中の場合 配偶者が厚生年金に加入していて 本人は年金に未加入の場合 昭和36年4月から昭和61年3月の間はカラ期間といい 
昭和61年4月からは届けをしていれば3号被保険者となります  

国民年金の高齢加入
 国民年金の受給資格期間(25年 納付済み期間とは違います )が不足の方は 70歳昭和30年4月1日以前生まれの方)までに受給資格期間を満たすまで加入できます 

合算期間(カラ期間)の制度もありますので受給資格期間不足と思う人は専門家に相談して確認しましょう 

10年の国民年金納付でも10年分の老齢基礎年金を貰えることがあります (期間が短縮された特例もあります)   

AさんもBさんも46歳 いままで国民年金を払っていません    しかし今後は払おうと思っていますが Bさんは受給資格期間25年を満たせません 
しかしAさんはいまでも受給資格期間を満たしています    なぜこの違いが? 
Aさんが若いとき相談に行き親切な年金課の方が免除の手続き(条件がありますよ)を教えてくれたからです 
免除の期間も受給資格期間に算入しかつ3分の1納付として扱います
Bさんが生活保護を受けていれば法定免除ですので受給権生じるでしょう 

頑張って自立した時申請免除まで気がつきませんでした そのため年金を貰えなくなりました 
福祉課の方 知恵を教えてください  
60歳過ぎても加入可能 70歳まで 厚生年金の短縮特例15年を検討したらどうですか 
  
ところで会社を例えば5月に退職する場合 Aさんは 30 土 31 日 なので29日にしました Bさんは31日(末日)にしましたこの違いにも注意してください   1日の違いでも1ヶ月の違いになります   

 

カラ期間とは    静岡県健康福祉部年金指導課発行所 わたしたちの年金より H10年版
file:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/nkminou.htm#301

○サラリーマンや公務員などの配偶者で任意加入しなかった期間(昭和36年4月から昭和61年3月まで)

○20歳以上で昼間部の学生だった期間(平成3年3月まで)

○昭和36年4月以降で20歳から60歳までの海外在任期間

○厚生年金などから脱退手当金や退職1時金を受けた期間のうち昭和36年4月から昭和61年3月まで

昭和36年4月前の厚生年金の加入期間
 
合算対象期間(カラ期間) 1例
昭和36年3月以前の被用者年金の被保険者期間は 
昭和36年4月以降に国民年金などに加入した期間があること.
ただし 共済組合については引き続いて加入している場合(36.4まで引き続いた期間)であることだけに限ります

合算対象期間(カラ期間) 1例
昭和36年3月以前の被用者年金の被保険者期間は 
昭和36年4月以降に国民年金などに加入した期間があること.共済組合期間については36.4まで引き続いた期間であること   農林共済の退職一時金(1980.01廃止)

1961.0401前の加入期間は合算対象期間 1961.0401以降の期間は原資を残した場合は保険料納付済み期間 残さない場合は合算対象期間   脱退手当金とカラ期間

脱退手当金の期間 
一旦脱退手当金を受給してしまうと合算対象期間になりません。
但し 61年4月以降国民年金に加入しましたか 
加入していれば、36年4月1日以降61年4月1日前は合算対象期間(カラ期間)になります   脱退一時金
39900円から239400円 附則第9条3の2第3項  

退職一時金
(共済年金 受給者カラ期間対象)を返して年金にできるばあいがあります 
合算して20年以上の組合期間がある人  

必要年数の計算
大正15年4月1日以前の人の必要年数は、昭和36年4月以降であること。
大正15年4月2日以後の人の必要年数は、昭和36年3月以前の期間を入れてよい被保険者期間の計算 (
60改附第8条、(60改附第14条60改附第57条、)
 (厚年法(
第19条第1項、第2項 60改附第47条第3項4/3 第4項6/5)(厚年法19条第3項

 

国民年金1号・寡婦年金・死亡一時金nenkin/koku1gou.htm
国民年金1号http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/koku1gou.htm#1
C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\kokunin.htm
国民年金任意加入nenkin/koku1gou.htm#71
taishoku/rishoknen.htm
file:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/jyosenone.htm#2

加入可能月数
http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/05/post_44.html

http://www.city.numazu.shizuoka.jp/kurashi/nenkin/menu_5/menu_5.htm

保険料納付要件・カラ期間nkminou.htm#303 カラ期間とは
file:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/nkminou.htm#13
脱退手当金の期間退職一時金 

国民年金免除制度koknkn.htm
C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\koknkn.htm

国民年金に強制加入

付加年金


国民年金第2号被保険者http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kokunen.htm#2 国年2号kokunen.htm#2
3号被保険者kokune3.htm
国民年金(1号・3号・寡婦年金) nenkin\koku1gou.htm
国民年金法第26条kmhou.htm#h26

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hukusi.htm 
昭和35年10月 昭和36年3月まで準備期間
昭和19年10月
国民年金には1号 2号 3号があります
国民年金法第7条km16hou.htm#h7 に規定があります
国民年金被保険者 1号 2号 3号kmhou.htm#h7
誤解が多いのは国民年金1号被保険者 koku1.htm#1
国民年金第1号被保険者は自営業者 農業 無職者などが加入します koku1.htm
国民年金第2号被保険者
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kokunen.htm#2
国民年金2号は被用者(会社員や公務員など)なので厚生年金にも加入しています
国民年金2号である被用者(会社員や公務員など)の被扶養者配偶者(年収130万円未満)です
国民年金3号
kokune3.htm kokune3.htm
国民年金の加入者の約7割が第2号と第3号の加入者です
厚生年金kousei1.html
厚生年金と基礎年金ksnkn.htm

国民年金を考える http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hokennry2.htm
http://www.sia.go.jp/  http://nenkin.shopping-square.com/
年金制度の仕組みnksskm.htm#5
国民年金1号のみの方は住所地の市区町村役場が提出先になります
http://www.mhlw.go.jp/shingi/0112/s1214-4e2.html
国民年金高齢任意加入kokunin.htm 保険料免除猶予制度koknkn.htm
国民年金保険料免除hknrymnj.htm
nenkin\koku1gou.htm
死亡一時金nenkin\koku1dok.htm
国民年金保険料未納未加入kmminou.htm

国民年金(老齢基礎年金) 受給資格期間 kokunen.htm#15
file:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/nenkin/koku1gou.htm#7
65歳からの年金
支給開始年齢65歳 資格期間原則25年
国民年金法第26条file:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/kmhou.htm#h26
受給資格期間
国民年金(老齢基礎年金) 受給資格期間
老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者が65歳に達したときに、その者に支給する。

第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)
ただし、その者の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年に満たないときは、この限りでない
老齢基礎年金 ksnkn.htm
振替加算http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hurikae.htm
国民年金 誤解の多い国民年金1号hou.htm#3 一元化
http://www.sia.go.jp/ 社会保険庁
http://nenkin.shopping-square.com/index.html#top
国民年金保険料nenkin/hokennry.htm

 

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