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60年改正法 附則    

静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹BACKホーム
ks60hsk.htm

ks60hsk.htm#f12-4
60年改正法 附 則 (昭和六〇年五月一日法律第三四号) 抄  
60年改正法国民年金法附則
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/km60hsk.htm
60年改正法厚生年金法附則
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ks60khsk.htm
60年改正法厚生年金法
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ks60khou.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/km60hsk.htmf17十七
第二十条 初診日が平成二十八年四月一日前にある傷病による障害について
昭和60年改正法20国民年金法附則(障害基礎年金等の支給要件の特例)
60年改正法国民年金法附則http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/km60hsk.htm#f21
60年改正法国民年金法附則http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/km60hsk.htm#f22

60年改正法厚生年金法附則
nkk2.htm#f12 附則第58条60改附第58条ks60hsk.htm#f58 附則第59条 附則第62条 附則第64条 附則59条
附則60条 60(老齢厚生年金の加給年金額等の特例) 第六十条  附則62条  60年改正附則65条 65条
別表2 別表3 別表4 別表5 別表6 別表7 別表8 別表9 別表7 別表8

通達とは    
法的拘束力あるがごとく印象を与えていますが 内部職員に対する命令の1種です この通達による行政指導も 法的拘束力のない単なる指導・助言です
国民負担率 国民所得に関する租税負担 社会保障負担 財政赤字の割合
マクロ経済スライド 年金給付の伸びを賃金物価上昇率以下に抑制
国民年金法第8条kmhou.htm#h8 

60改附第12条1−4 ks60hsk.htm#f12-4
1 昭和26年4月1日以前に生れた人については、次のアまたはイに該当すること(60改附第12条1−4)
ア 40歳(女子は35歳)以降の厚生年金保険の被保険者期間が、生年月日に応じて次の期間以上あること
(この場合、7年6カ月以上が第四種被保険者または船員任意継続被保険者以外の被保険者期間があることが必要です)

生年月日 厚生年金    必要加入年数
特例年数                       男40歳から    女35歳から
大正15.0402〜22.0401  20年         15年
昭和22.0402〜23.0401  20年         16年
昭和23.0402〜24.0401  20年         17年
昭和24.0402〜25.0401  20年         18年
昭和25.0402〜26.0401  20年         19年
昭和26.0402〜27.0401  20年         20年
昭和27.0402〜28.0401  21年
昭和28.0402〜29.0401  22年
昭和29.0402〜30.0401  23年
昭和30.0402〜31.0401  24年
昭和31.0402〜       25年

厚生年金加入期間が20年に満たない人は 20年(短縮特例15〜19年有り)は満たしたほうが有利な場合が多いですよ(昭和27年4月1日以前に生まれ) 配偶者加給年金に注意
坑内員・船員として実際の加入期間15年以上あれば昭和21年4月1日以前生まれだと特別厚生年金が55歳から支給される場合があります
漁船員の方等はもっと短い人もいますね(11年3ヶ月 55歳)(特例参照) それに合算期間というのがありますので1ヶ月でも納付していれば調べてみたら? 50歳から会社に勤めれば大丈夫でしょう(生年月日に注意) 15年加入で65歳です 
イ 35歳以降の厚生年金保険の第3種被保険者としての被保険者期間(船員保険の被保険者期間を含む)が、生年月日に応じて次の期間以上あること(この場合、10年以上が船員任意継続被保険者以外の被保険者期間であること)
   S22.4.1以前に生れた人         15年
   S22.4.2からS23.4.1         16年
   S23.4.2                   17年
   S24.4.2                   18年
   S25.4.2                   19年
2 昭和29年5月1日前に厚生年金保険の第3種被保険者(坑内員)であった人で、継続した15年間に、昭和29年5月1日前に  厚生年金保険の第3種被保険者であった期間と同日以降の第3種被保険者であった期間とを合算した期間が16年(実際の期間は12年)以上あること
3 船員保険の被保険者であった人で、昭和27年4月1日以前に生れた人で、かつ、昭和61年4月1日までに旧船員保険の老齢年金の支給要件のうち、漁船に乗船した期間が11年3カ月以上であることの要件に該当する受給期間を満たしていること。
4 昭和5年4月1日以前生まれ 国民年金 25年未満
厚生年金法 60年改正
附則60年改正附則57条より
老齢厚生年金の支給要件の特例 42条2号該当みなす規定
厚性年金の被保険者期間(・・とみなされた期間を含む)を有し 42条第2号に該当しないものであって 附則第12条第1項各号のいずれかに該当するものは 同法第42条及び第58条第1項(4号に限る)並びに附則7条の3第1項・・・並びにH6改正附則第15条第1項の規定の適用については 同胞四十二条第2号に該当するものとみなす
別表3 別表4 別表5 別表6 別表7
nkk.htm#h44
60年改正附則58条
法附則58条
老齢年金の支給開始年齢の特例
(老齢厚生年金の支給開始年齢等の特例)
第五十八条 女子であつて 附則別表第六
別表6 の上欄に掲げる者については、厚生年金保険法附則第八条第一項第一号中「六十歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。ただし、附則第十二条第一項第二号又は第四号に該当しない者については、この限りでない。
2 附則第十二条第一項第五号から第七号までのいずれかに該当する者は、厚生年金保険法附則第九条の四第一項、第四項及び第六項並びに第十一条の三第四項並びに平成六年改正法附則第十五条第一項及び第三項並びに第十六条第一項の規定の適用については、これらの規定に規定する坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が十五年以上であるものとみなす。

女子であって附則
別表6の上欄に掲げる者について・・・附則8条第一号中60歳と有るのは  読み替える
船員坑内員 15年みなす規定

60年改正附則59条
法附則59条 老齢厚生年金計算の特例
附則
別表7の上欄に掲げる者について  附則第52条並びに厚生年金保険法第43条第1項H12改正法17条第1項
2 当分の間・・・・定額部分と報酬比例部分の計算の特例 第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額を加算した額とする                        
3 1676  5.481/1000 2項

(老齢厚生年金の額の計算の特例)
第五十九条
 附則別表第七の上欄に掲げる者については、附則第五十二条並びに厚生年金保険法第四十三条(同法第四十四条第一項及び第四十四条の三第四項において適用する場合並びに同法第六十条第一項においてその例による場合(同法第五十八条第一項第四号に該当する場合に限る。)を含む。)
及び同法附則第九条の二第二項
(同法附則第九条の三第一項及び第三項

(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに
第九条の四第一項(同法附則第二十八条の三第二項及び第二十八条の四第二項においてその例による場合を含む。)
及び第四項(同法附則第九条の四第六項においてその例による場合を含む。)

並びに平成六年改正法附則第十八条第二項、第十九条第二項及び第四項並びに第二十条第二項及び第四項においてその例による場合を含む。)
中「千分の七・五」とあるのは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。

2 老齢厚生年金(厚生年金保険法附則第八条又は平成六年改正法附則第十五条第一項若しくは第三項若しくは第十六条第一項の規定により支給する老齢厚生年金を除く。)の額は、当分の間、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えるときは、同法第四十三条及び第四十四条第一項の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額を加算した額とする。

 一 千六百二十五円に厚生年金保険の被保険者期間(附則第四十七条第一項の規定又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。以下この項において同じ。)の月数(当該月数が四百四十四を超えるときは、四百四十四とする。)を乗じて得た額

 二 国民年金法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額(附則第九条又は同法第十六条の二の規定により改定された額を含む。)にイに掲げる数をロに掲げる数で除して得た数を乗じて得た額  イ 厚生年金保険の被保険者期間のうち昭和三十六年四月一日以後の期間に係るもの(当該被保険者期間の計算について附則第四十七条第二項から第四項まで又は平成八年改正法附則第五条第二項若しくは第三項の規定の適用があつた場合にはその適用がないものとして計算した被保険者期間とし、二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係るものその他政令で定める期間に係るものを除く。)の月数  ロ 附則別表第八の上欄に掲げる区分に応じて同表の下欄に定める月数
3 附則別表第七の上欄に掲げる者については、前項第一号及び厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号(同法附則第九条の三第一項及び第三項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに第九条の四第一項(同法附則第二十八条の三第二項及び第二十八条の四第二項においてその例による場合を含む。)及び第四項(同法附則第九条の四第六項においてその例による場合を含む。)並びに平成六年改正法附則第十八条第二項、第十九条第二項及び第四項並びに第二十条第二項及び第四項においてその例による場合を含む。次項において同じ。)中「千六百二十五円」とあるのは、「千三百八十八円に政令で定める率を乗じて得た額」とする。

4 前項の規定により読み替えられた第二項第一号及び厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号に規定する政令で定める率は、附則別表第七の上欄に掲げる者の生年月日に応じて定めるものとし、かつ、千六百二十五円にその率を乗じて得た額が三千四十七円から千六百二十五円までの間を一定の割合で逓減するように定められるものとする。
5 第二項の規定によつて老齢厚生年金の額が計算される者については、新厚生年金保険法第四十四条の三第四項中「これらの規定」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五十九条第二項の規定」とする。


法附則第59条 H12法律18により改正 H15.4.1から施行
Q 厚生年金保険法46条1項 及び昭和60年法附則59条2項により、60歳台後半の在職老齢年金に係る「基本月額」の計算に際し、「本体の報酬比例部分」は当然に計算の基礎となり、「加給年金額」は当然に計算の基礎から除外されますが、「経過的加算」はどうなりますか?(私は計算の基礎となると判断しているのですが)。 ?

?A  在職老齢に関して ? 65歳までの報酬比例部分と定額部分(経過的加算相当部分と基礎年金相当部分と報酬比例相当部分をいう)とを 特別老齢厚生年金いい

65歳から 70歳までは 老齢厚生年金(報酬比例相当部分をいう)となっていますので 経過的加算部分は含まれません
60年改正附則64条  障害年金初診日 平成18年4月1日以前     初診日65歳以上はこの限りでない

第六十四条  障害厚生年金等の支給要件の特例
初診日が平成十八年四月一日前にある傷病による障害について厚生年金保険法第四十七条第一項ただし書
(同法第四十七条の二第二項、同法第四十七条の三第二項、同法第五十二条第五項、同法第五十四条第三項及び同法第五十五条第二項において準用する場合を含む。)
の規定を適用する場合においては、
同法第四十七条第一項ただし書中「三分の二に満たないとき」とあるのは、「三分の二に満たないとき(当該初診日の前日において当該初診日の属する月の前々月までの一年間のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間がないときを除く。)」とする。
ただし、当該障害に係る者が当該初診日において六十五歳以上であるときは、この限りでない。
60年改正附則65条
第六十五条
初診日が平成三年五月一日前にある傷病による障害について、又は同日前に死亡した者について前条、厚生年金保険法第四十七条第一項ただし書(同法第四十七条の二第二項、同法第四十七条の三第二項、同法第五十二条第五項、同法第五十四条第三項及び同法第五十五条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び第五十八条第一項ただし書の規定を適用する場合においては、前条並びに同法第四十七条第一項ただし書及び同法第五十八条第一項ただし書中「月の前々月」とあるのは、「月前における直近の基準月(一月、四月、七月及び十月をいう。)の前月」とする。
第66条(障害厚生年金の支給要件の特例)
第六十六条新厚生年金保険法第四十七条の二第一項の規定による障害厚生年金は、同一の傷病による障害について旧厚生年金保険法による障害年金(附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたものを含む。)又は旧国民年金法による障害年金の受給権を有していたことがある者については、新厚生年金保険法第四十七条の二第一項の規定にかかわらず、支給しない。

60年改正附則67条 在職による支給停止
附則67条 疾病にかかり、又は負傷した日が施行日前にある傷病による障害又は初診日が施行日前にある傷病による障害について新厚生年金保険法第47条から第47条の3まで及び平成6年改附則0の規定を適用する場合における必要な経過措置は、政令で定める。

 附 則 (昭和六〇年五月一日法律第三四号) 抄
 1(施行期日) 第一条  この法律は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

第二条中厚生年金保険法第四十七条第二項の改正規定、
第三条中厚生年金保険法第五条の改正規定及び
第四条中船員保険法第四十条の改正規定並びに附則第四十条、第九十一条及び第百十八条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
 第二条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)及び第四条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第三十九条、第百四条、第百六条及び第百三十二条(健康保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十七号)附則第十条第四項を削る改正規定を除く。)の規定 昭和六十年十月一日

 5

(用語の定義) 第五条  この条から附則第三十八条の二まで、附則第四十一条から第九十条まで及び附則第九十二条から第九十四条までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 新国民年金法 第一条の規定による改正後の国民年金法をいう。
 旧国民年金法 第一条の規定による改正前の国民年金法をいう。
 新厚生年金保険法 第三条の規定による改正後の厚生年金保険法をいう。
 旧厚生年金保険法 第三条の規定による改正前の厚生年金保険法をいう。
 新船員保険法 第五条の規定による改正後の船員保険法をいう。
 旧船員保険法 第五条の規定による改正前の船員保険法をいう。
 旧通則法 附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法をいう。
 旧交渉法 附則第二条第一項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法をいう。
八の二
 国家公務員共済組合法 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国家公務員共済改正法」という。)第一条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)をいう。
八の三  新地方公務員等共済組合法 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地方公務員共済改正法」という。)第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)をいう。
八の四
 私立学校教職員共済法 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号。以下「昭和六十年私立学校教職員共済改正法」という。)第一条の規定による改正後の私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)をいう。
八の五  新被用者年金各法 次に掲げる法律をいう。  新厚生年金保険法  国家公務員共済組合法  新地方公務員等共済組合法  私立学校教職員共済法
 保険料納付済期間、保険料免除期間、被用者年金保険者、年金保険者たる共済組合等、第一号被保険者、第二号被保険者又は合算対象期間 
それぞれ国民年金法第五条第二項、同条第三項、同条第五項、同条第六項、同法第七条第一項第一号、同項第二号又は同法附則第七条第一項に規定する保険料納付済期間、保険料免除期間、被用者年金保険者、年金保険者たる共済組合等、第一号被保険者、第二号被保険者又は合算対象期間をいう。
 第一種被保険者 男子である厚生年金保険法による被保険者であつて、第三種被保険者、第四種被保険者及び船員任意継続被保険者以外のものをいう。
十一  第二種被保険者 女子である厚生年金保険法による被保険者であつて、第三種被保険者、第四種被保険者及び船員任意継続被保険者以外のものをいう。
十二
 第三種被保険者 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第四条に規定する事業の事業場に使用され、かつ、常時坑内作業に従事する厚生年金保険法による被保険者又は船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員として厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船舶に使用される同法による被保険者であつて、第四種被保険者及び船員任意継続被保険者以外のものをいう。
十三  第四種被保険者 附則第四十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第十五条第一項の規定によつて厚生年金保険法による被保険者となつた者及び附則第四十三条第二項又は第五項の規定によつて同法による被保険者となつた者をいう。 十四  船員任意継続被保険者 附則第四十四条第一項の規定によつて厚生年金保険法による被保険者となつた者をいう。
十五  通算対象期間 旧通則法に規定する通算対象期間並びに法令の規定により当該通算対象期間に算入された期間及び当該通算対象期間とみなされた期間をいう。
十六
 物価指数 総務庁において作成する全国消費者物価指数又は総理府において作成した全国消費者物価指数をいう。
十七  老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金 それぞれ国民年金法による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金をいう。
十八  老齢厚生年金、障害厚生年金又は遺族厚生年金 それぞれ厚生年金保険法による老齢厚生年金、障害厚生年金又は遺族厚生年金をいう。
十九
 退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金 それぞれ国民年金法第五条第一項第二号から第四号までに掲げる法律による退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金をいう。

 39

(第二条の規定の施行に伴う経過措置)
第三十九条

 昭和六十年十月一日前に厚生年金保険の被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有する者(厚生年金保険法第十五条第一項の規定により当該被保険者の資格を有する者を除く。)のうち、
同年七月一日から同年九月三十日までの間に厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者又は厚生年金保険法第二十三条第一項の規定により同年八月若しくは同年九月から標準報酬が改定された者であつて、同年同月の標準報酬月額が六万四千円以下であるもの又は四十一万円であるもの(当該標準報酬月額の基礎となつた報酬月額が四十二万五千円未満であるものを除く。)の標準報酬は
当該標準報酬月額の基礎となつた報酬月額を第二条の規定による改正後の厚生年金保険法第二十条の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、都道府県知事が改定する。
 前項の規定により改定された標準報酬は、昭和六十年十月から昭和六十一年九月までの各月の標準報酬とする。
 標準報酬月額が六万八千円未満である厚生年金保険法第十五条第一項の規定による厚生年金保険の被保険者の昭和六十年十月から昭和六十一年三月までの標準報酬月額は、同法第二十六条の規定にかかわらず、六万八千円とする。

 40

第四十条  初診日が附則第一条第一号(第二条中厚生年金保険法第四十七条第二項の改正規定に係る部分に限る。)に規定する政令で定める日前にある傷病による障害に係る第二条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十七条第二項の規定の適用に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 41

(厚生年金保険の適用事業所の経過措置)
第四十一条
 
新厚生年金保険法第六条第一項第二号に掲げる事業所又は事務所であつて、常時五人以上の従業員を使用するもの以外のものについては、同項(同条第三項及び同法第七条において適用する場合を含む。)の規定は、平成元年三月三十一日までの間は、政令で定めるところにより、段階的に適用するものとする。

 42

(厚生年金保険の被保険者資格の取得及び喪失の経過措置) 第四十二条  
大正十年四月二日以後に生まれた者であり、かつ、施行日の前日において旧船員保険法第十七条の規定による船員保険の被保険者であつた者であつて、施行日において新厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船舶に使用されるもの(同日に同法第十三条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得する者を除く。)は、同日に、厚生年金保険の被保険者の資格を取得する。この場合において、同法第十八条の規定による都道府県知事の確認を要しない。
 大正十年四月一日以前に生まれた者であつて、施行日の前日において旧厚生年金保険法第九条又は第十条第一項の規定による厚生年金保険の被保険者であつたものは、施行日に、当該被保険者の資格を喪失する。

 43

(第四種被保険者に関する経過措置) 第四十三条  旧厚生年金保険法第十五条第一項の規定は、施行日の前日において同項の規定による厚生年金保険の被保険者であつた者であつて、次の各号のいずれにも該当しないものについては、なおその効力を有する。
ただし、その者が第九項の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したとき以後は、この限りでない。
 施行日の前日において旧厚生年金保険法第十七条第二号、第四号又は第五号のいずれかに該当したこと。
 施行日において共済組合の組合員(国家公務員共済組合法附則第十三条の三に規定する特例継続組合員及び新地方公務員等共済組合法附則第二十八条の七に規定する特例継続組合員を除く。以下「組合員」という。)又は次条第一項の規定による被保険者であること。
 施行日において附則第十二条第一項第七号に該当すること。

 次の各号のいずれかに該当する者であつて、厚生年金保険の被保険者期間(附則第四十七条第一項又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。以下この条において同じ。)が十年以上であるものが、厚生年金保険の被保険者でなくなつた場合(当該被保険者の資格を喪失した後に引き続き組合員又は私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下「私学教職員共済制度の加入者」という。)である期間を有する場合を除く。)
又は当該被保険者の資格を喪失した後に引き続く組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者の資格を喪失した場合において、当該被保険者期間が二十年に達していないとき(附則第十二条第一項第四号から第七号までに該当するときを除く。)は、
その者は、社会保険庁長官に申し出て、厚生年金保険の被保険者となることができる。
ただし、第一号、第二号又は第四号のいずれかに該当する者にあつては、施行日の属する月から厚生年金保険の被保険者でなくなつた日の属する月の前月までの期間の全部が厚生年金保険の被保険者期間又は組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者であつた期間である場合(厚生年金保険の被保険者でなくなつた日の属する月が施行日の属する月である場合を含む。)に限る。

一  昭和十六年四月一日以前に生まれた者であつて、施行日において厚生年金保険の被保険者であつたもの(第三号に掲げる者を除く。)
 前条第二項の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した者
 施行日の前日において旧厚生年金保険法第十五条第一項の規定による被保険者であつた者(前項第一号又は第三号に該当した者を除く。)

 第五項の規定によつて厚生年金保険の被保険者となつた者
 前項の申出は、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した日又は組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者の資格を喪失した日から起算して六月以内にしなければならない。ただし、社会保険庁長官は、正当な事由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であつても、受理することができる。
 第二項の申出をした者は、その申出が受理されたときは、当該申出に係る厚生年金保険の被保険者若しくは組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者の資格を喪失した日又は当該申出が受理された日のうち、その者の選択する日に厚生年金保険の被保険者の資格を取得するものとする。ただし、その者が当該申出が受理された日において厚生年金保険の被保険者又は組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者であつたときは、当該申出に係る厚生年金保険の被保険者又は組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者の資格を喪失した日に、厚生年金保険の被保険者の資格を取得するものとする。
 施行日の前日において旧厚生年金保険法第十五条第一項の申出をすることができた者(同条第二項の規定により同日までに同条第一項の申出をしなければならないものとされていたものを除く。)であつて同項の申出をしていなかつたものが、施行日において厚生年金保険の被保険者及び組合員でなかつたときは、その者は、社会保険庁長官に申し出て、厚生年金保険の被保険者となることができる。
 第三項の規定は前項の申出について、第四項の規定は前項の申出をした者について、それぞれ準用する。この場合において、第四項中「当該申出に係る厚生年金保険の被保険者若しくは組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者の資格を喪失した日」とあり、及び「当該申出に係る厚生年金保険の被保険者又は組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者の資格を喪失した日」とあるのは、「施行日」と読み替えるものとする。
 第一項の規定による厚生年金保険の被保険者及び第二項又は第五項の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者については、旧厚生年金保険法第十五条第四項の規定は、なおその効力を有する。
 第四種被保険者は、いつでも、社会保険庁長官に申し出て、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失することができる。
 第四種被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(第三号又は第四号に該当するに至つたときは、その日)に、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失する。
 死亡したとき。
 厚生年金保険の被保険者期間が二十年に達したとき、又は附則第十二条第一項第四号又は第五号に該当するに至つたとき。
 厚生年金保険法第九条又は第十条第一項の規定による被保険者となつたとき。
 組合員又は私学教職員共済制度の加入者となつたとき。
 前項の申出が受理されたとき。
 厚生年金保険の保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を滞納し、新厚生年金保険法第八十六条第一項の規定による指定の期限までに、その保険料を納付しないとき。
10  第四種被保険者については、旧厚生年金保険法第十八条第一項ただし書の規定は、なおその効力を有する。
11
 大正十年四月一日以前に生まれた者のうち施行日の前日において船員保険の被保険者であつた者であつて施行日において新厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船舶に使用されるもの又は施行日の前日において旧船員保険法第二十条の規定による船員保険の被保険者であつて次条第一項第二号に該当したもの(同項第一号に該当した者を除く。)は、第二項の規定の適用については、施行日に厚生年金保険の被保険者の資格を取得し、かつ、同日に当該被保険者の資格を喪失したものとみなす。
12  第四種被保険者については、厚生年金保険法第八十一条の二の規定は適用しない。

 44

(船員任意継続被保険者に関する経過措置)
第四十四条
 施行日の前日において旧船員保険法第二十条の規定による船員保険の被保険者であつた者であつて次の各号のいずれにも該当しないものは、施行日に厚生年金保険の被保険者の資格を取得する。この場合において、新厚生年金保険法第十八条の規定による都道府県知事の確認を要しない。
 施行日の前日において旧船員保険法第二十一条第二号、第四号又は第五号のいずれかに該当したこと。
 施行日において組合員であること。
 前項に規定する者については、旧船員保険法第二十条第四項の規定はなおその効力を有するものとし、その者が同項の規定によつて同条第一項の規定による船員保険の被保険者とならなかつたものとみなされたときは、その者は、前項の規定による厚生年金保険の被保険者とならなかつたものとみなす。
 船員任意継続被保険者は、いつでも、都道府県知事に申し出て、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失することができる。
 船員任意継続被保険者は、前条第九項第一号、第二号若しくは第四号又は次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(第一号又は同項第四号に該当するに至つたときは、その日)に、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失する。  新厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船舶に使用されるに至つたとき(六十五歳に達しているときを除く。)。  前項の申出が受理されたとき。  厚生年金保険の保険料を滞納し、新厚生年金保険法第八十六条第一項の規定による指定の期限までに、その保険料を納付しないとき。
 前項の規定の適用については、船員任意継続被保険者のうち、旧厚生年金保険法第三条第一項第一号に規定する第一種被保険者又は同項第七号に規定する第四種被保険者であつた期間が、旧交渉第三条第一項又は第四条第一項の規定により船員保険の被保険者であつた期間とみなされることにより、旧船員保険法第三十四条第一項第一号又は第三号に規定する期間を満たすに至つたにもかかわらず、同法第二十一条第二号に該当することなく、施行日の前日まで引き続き同法第二十条の規定による船員保険の被保険者であつた者は、前条第九項第二号に該当しないものとし、その者は、附則第四十七条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間、旧厚生年金保険法第三条第一項第五号に規定する第三種被保険者であつた期間及び船員任意継続被保険者であつた期間を合算して十五年となるに至つた日又は附則第十二条第一項第五号に該当するに至つた日に、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失する。
 前条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第十八条第一項ただし書の規定は、船員任意継続被保険者について準用する。
 新厚生年金保険法第九条及び第十三条第一項の規定の適用については、当分の間、同法第九条中「適用事業所に使用される六十五歳未満の者」とあるのは「適用事業所に使用される六十五歳未満の者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五条第十四号に規定する船員任意継続被保険者(以下単に「船員任意継続被保険者」という。)を除く。)」と、同法第十三条第一項中「前条の規定に該当しなくなつた日」とあるのは「前条の規定に該当しなくなつた日」とあるのは「前条の規定に該当しなくなつた日若しくは船員任意継続被保険者でなくなつた日」とする。
 船員任意継続被保険者については、厚生年金保険法第十条第一項及び第八十二条の二の規定は適用しない。

 45

(第四種被保険者及び船員任意継続被保険者に係る厚生年金保険の被保険者の資格の特例)
第四十五条
 第四種被保険者及び船員任意継続被保険者は、新厚生年金保険法第百十条、第百十一条、第百二十二条及び第百四十四条の規定の適用については、厚生年金保険の被保険者でないものとみなす。  第四種被保険者及び船員任意継続被保険者については、厚生年金保険法附則第四条の三第一項及び第四条の五第一項の規定は適用しない。

 46

(厚生年金保険の被保険者の種別の変更) 第四十六条  新厚生年金保険法第十八条、第十九条の二、第二十七条、第二十九条から第三十一条まで、第百二条第一項(第一号及び第二号に限る。)、第百四条、第百二十八条及び第百八十七条(第一号に限る。)の規定は、厚生年金保険の被保険者の種別の変更(第一種被保険者(旧厚生年金保険法第三条第一項第一号に規定する第一種被保険者を含む。)と第三種被保険者(旧厚生年金保険法第三条第一項第五号に規定する第三種被保険者を含む。)との間の変更をいう。)について準用する。

 47

(厚生年金保険の被保険者期間等に関する経過措置)
第四十七条

 旧船員保険法による船員保険の被保険者であつた期間(他の法令の規定により当該保険者であつた期間とみなされ、又は当該被保険者であつた期間に加算された期間を含む。)は、厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなす。
ただし、次の各号に掲げる期間は、この限りでない。
 旧船員保険法による脱退手当金(法律第百八十二号附則第十五条又は法律第百五号附則第十九条の規定による脱退手当金を含む。)の支給を受けた場合におけるその脱退手当金の計算の基礎となつた期間
 附則第百三十五条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法又は則第百三十九条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員たる船員保険の被保険者であつた期間
 前号に規定する組合員たる船員保険の被保険者となる前の船員保険の被保険者であつた期間
 施行日前の旧厚生年金保険法第三条第一項第五号に規定する第三種被保険者であつた期間(同法附則第四条第二項の規定により当該第三種被保険者であつた期間とみなされ、又は当該期間に関する規定を準用することとされた期間を含む。)に係る厚生年金保険の被保険者期間の計算については、旧厚生年金保険法第十九条第三項及び第十九条の二の規定の例による。
 第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた旧船員保険法による船員保険の被保険者であつた期間につき厚生年金保険の被保険者期間を計算する場合には、その期間に三分の四を乗じて得た期間をもつて厚生年金保険の被保険者期間とする。
 平成三年四月一日前の第三種被保険者等であつた期間につき厚生年金保険の被保険者期間を計算する場合には、新厚生年金保険法第十九条第一項及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定によつて計算した期間に五分の六を乗じて得た期間をもつて厚生年金保険の被保険者期間とする。

 48

第四十八条  
附則第八条第一項の規定は、施行日前の国民年金の被保険者期間(他の法令の規定により国民年金の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。)に係る厚生年金保険法の適用について準用する。
 附則第八条第二項の規定により国民年金の保険料納付済期間とみなされた期間は、厚生年金保険法第四十二条第二号(同法第五十八条第一項第四号、附則第七条の三第一項、第八条、第十三条の四第一項、第二十八条の三、第二十八条の四及び第二十九条並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年改正法」という。)附則第十五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)において適用する場合を含む。次項において同じ。)及び同法附則第十四条第一項の規定の適用については、保険料納付済期間とみなす。
 附則第八条第八項の規定は、厚生年金保険法第四十二条第二号及び同法附則第十四条第一項の規定を適用する場合における第二号被保険者としての国民年金の被保険者期間の計算について準用する。
 厚生年金保険法附則第七条の三第一項第三号の規定の適用については、
当分の間、同号中「従事する被保険者(」とあるのは「従事する被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者、同条第十四号に規定する船員任意継続被保険者、同法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第三条第一項第七号に規定する第四種被保険者及び旧法第二十二条の規定による被保険者を除く。」と、「船舶に使用される被保険者(」とあるのは「船舶に使用される被保険者(昭和六十年改正法附則第五条第十四号に規定する船員任意継続被保険者を含む。」と、「「船員たる被保険者」という。)であつた期間」とあるのは「「船員たる被保険者」という。)であつた期間(昭和六十年改正法附則第四十七条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた同法第五条の規定による改正前の船員保険法による被保険者であつた期間を含む。以下この項において同じ。)」とする。
 附則第八条第五項各号に掲げる期間は、厚生年金保険法附則第十四条第一項の規定の適用については、合算対象期間に算入する。この場合において、附則第八条第六項及び第七項の規定を準用する。
 附則第八条第九項の規定により保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなされた期間は、厚生年金保険法第四十七条第一項ただし書(同法第四十七条の二第二項、第四十七条の三第二項、第五十二条第五項、第五十四条第三項及び第五十五条第二項において準用する場合を含む。)及び第五十八条第一項ただし書の規定の適用については、保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなす。
 厚生年金保険の被保険者期間(前条第一項の規定又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。)につき厚生年金保険又は施行日前の期間に係る船員保険の保険料を徴収する権利が時効によつて消滅したとき(新厚生年金保険法第七十五条ただし書に該当するとき、旧厚生年金保険法第七十五条第一項ただし書に該当するとき及び旧船員保険法第五十一条ノ二ただし書に該当するときを除く。)は、当該保険料に係る厚生年金保険の被保険者期間については、第二項の規定を適用せず、当該被保険者期間は、厚生年金保険法附則第十四条第一項の規定の適用については、第五項の規定にかかわらず、合算対象期間に算入せず、前項に規定する同法の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、附則第八条第十一項に規定する保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間とみなす。

(共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間の確認の特例) 第四十八条の二  厚生年金保険法附則第七条の二第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「規定する組合員又は加入者であつた期間」とあるのは「規定する組合員若しくは加入者であつた期間又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八条第二項各号(第一号を除く。)に掲げる期間であつて昭和六十一年四月一日前の期間に係るもの(以下この項において「組合員であつた期間等」という。)」と、「又は第十三条の四第一項」とあるのは「若しくは第十三条の四第一項又は国民年金法等の一部を改正する法律附則第七十八条第五項若しくは第八十七条第六項」と、「当該組合員又は加入者であつた期間」とあるのは「当該組合員であつた期間等」とする。

 49

(厚生年金保険の標準報酬に関する経過措置) 第四十九条  施行日前の船員保険の被保険者であつた期間の各月の旧船員保険法による標準報酬月額は、それぞれの各月の厚生年金保険法による標準報酬月額とみなす。

 50

第五十条  第四種被保険者については、旧厚生年金保険法第二十六条の規定は、なおその効力を有する。  前項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第二十六条の規定に基づく標準報酬月額が六万八千円未満である第四種被保険者の昭和六十一年四月以後の標準報酬月額については、附則第三十九条第三項の規定を準用する。  船員任意継続被保険者の各月の標準報酬は、新厚生年金保険法第二十一条から第二十四条までの規定にかかわらず、旧船員保険法第四条第七項の規定に基づくその者の施行日の前日の属する月における標準報酬によるものとする。

 51

(旧船員保険法による従前の処分) 第五十一条  この附則に別段の規定があるものを除くほか、旧船員保険法又はこれに基づく命令によつてした処分、手続その他の行為は、新厚生年金保険法又はこれに基づく命令中の相当する規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。

 52

(厚生年金保険の平均標準報酬月額の計算に関する経過措置)
第五十二条  厚生年金保険の被保険者であつた期間の一部が、附則第四十七条第二項に規定する第三種被保険者であつた期間(同条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間を含む。以下この条において「旧第三種被保険者等であつた期間」という。)若しくは同条第四項に規定する第三種被保険者等であつた期間(以下この条において「第三種被保険者等であつた期間」という。)又は平成八年改正法附則第五条第二項に規定する旧船員組合員であつた期間(以下この条において「旧船員組合員であつた期間」という。)若しくは同条第三項に規定する新船員組合員であつた期間(以下この条において「新船員組合員であつた期間」という。)であるときは、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第二十条第一項第一号に定める額は、同号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額を合算した額とする。
ただし、老齢厚生年金及び遺族厚生年金(厚生年金保険法第五十八条第一項第四号に該当することにより支給されるものに限る。)の額を計算する場合においてその計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が二百四十未満であるとき(附則第十二条第一項第四号から第七号までのいずれかに該当するときを除く。)、障害厚生年金の額を計算する場合において同法第五十条第一項後段の規定の適用があるとき又は遺族厚生年金(同法第五十八条第一項第四号に該当することにより支給されるものを除く。)の額を計算する場合において同法第六十条第一項第一号ただし書の規定の適用があるときは、この限りでない。

 旧第三種被保険者等であつた期間及び旧船員組合員であつた期間(以下この号及び第三号において「旧第三種被保険者等であつた期間等」という。)の平成十二年改正法第六条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十三条第一項に規定する平均標準報酬月額(当該期間が厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第七十八号)附則第四条の規定に該当するものである場合にあつては、同条の規定により計算した平均標準報酬月額とし、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第六十三号)附則第三十五条の規定に該当するものである場合にあつては、同条の規定により計算した平均標準報酬月額とする。第三号において同じ。)の千分の七・一二五に相当する額に旧第三種被保険者等であつた期間等に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額
 第三種被保険者等であつた期間及び新船員組合員であつた期間(以下この号及び次号において「第三種被保険者等であつた期間等」という。)の平均標準報酬月額の千分の七・一二五に相当する額に第三種被保険者等であつた期間等に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額
 旧第三種被保険者等であつた期間等及び第三種被保険者等であつた期間等以外の厚生年金保険の被保険者であつた期間の平均標準報酬月額の千分の七・一二五に相当する額に旧第三種被保険者等であつた期間及び第三種被保険者等であつた期間以外の期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額

 53

第五十三条  附則第四十九条の規定により旧船員保険法による標準報酬月額を厚生年金保険法による標準報酬月額とみなす場合において、昭和四十四年十一月一日前に船員保険の被保険者であつた者であつて施行日以後に厚生年金保険法による保険給付を受ける権利を有するに至つたものに支給する当該保険給付につき平均標準報酬月額を計算する場合には、その計算の基礎となる標準報酬月額に一万二千円に満たないものがあるときは、これを一万二千円とする。

 54

(新厚生年金保険法による保険給付の額の改定の特例) 第五十四条  
次の各号に掲げる保険給付の額、加給年金額又は加算額に関する当該各号に掲げる規定の適用については、
昭和六十年の年平均の物価指数が昭和五十八年度の年度平均の物価指数の百分の百を超えるに至つた場合においては、昭和六十一年四月以降の月分の当該各号に掲げる規定に定める保険給付の額、加給年金額又は加算額は、その上昇した比率を基準として政令で定めるところにより改定した額とする。

 老齢厚生年金の額のうち新厚生年金保険法第四十四条第二項に規定する加給年金額 
同項  障害厚生年金の額のうち新厚生年金保険法第五十条第三項に規定する額 
同項  障害厚生年金の額のうち新厚生年金保険法第五十条の二第二項に規定する加給年金額 
同項  障害手当金の額のうち新厚生年金保険法第五十七条ただし書に規定する額 同条ただし書
 遺族厚生年金の額のうち新厚生年金保険法第六十二条第一項に規定する加算額 
同項  老齢厚生年金の額のうち新厚生年金保険法附則第九条第一項第一号に規定する額 同項(第一号に限る。)
 老齢厚生年金の額のうち附則第五十九条第二項第一号に規定する額 同項(第一号に限る。)
 老齢厚生年金の額のうち附則第六十条第二項に規定する加算額 
同項  遺族厚生年金の額のうち附則第七十四条の規定による加算額 新国民年金法第三十八条、第三十九条第一項及び第三十九条の二第一項

 55

(新厚生年金保険法による年金たる保険給付の支払期月の特例) 第五十五条  新厚生年金保険法附則第二十八条の三の規定による特例老齢年金及び同法附則第二十八条の四の規定による特例遺族年金の支払については、政令で定める日までの間は、同法第三十六条第三項の規定にかかわらず、旧通則法第十条の規定の例による。
 前項の規定の施行に伴い必要な経過措置については、政令で定める。

 56

(厚生年金保険の年金たる保険給付に係る併給調整の経過措置) 第五十六条  
厚生年金保険法による年金たる保険給付は、その受給権者が旧厚生年金保険法による年金たる保険給付(附則第六十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法の規定により支給される年金たる保険給付及び附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付を含む。以下この条において同じ。)を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。
 旧厚生年金保険法による年金たる保険給付(死亡を支給事由とするものを除く。)は、その受給権者が厚生年金保険法による年金たる保険給付、国民年金法による年金たる給付(附則第二十五条の規定により支給される障害基礎年金及び附則第二十八条の規定により支給される遺族基礎年金を除く。以下この条において同じ。)又は同法第五条第一項第二号から第四号までに掲げる法律による年金たる給付(附則第三十一条第一項に規定する者に支給される退職共済年金を除く。以下この項において同じ。)を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。旧厚生年金保険法による年金たる保険給付のうち死亡を支給事由とする給付の受給権者が厚生年金保険法による年金たる保険給付、国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金及び同法附則第九条の三の規定による老齢年金(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)を除く。)又は同法第五条第一項第二号から第四号までに掲げる法律による年金たる給付を受けることができる場合における当該死亡を支給事由とする年金たる保険給付についても、同様とする。
 新厚生年金保険法第三十八条第二項から第四項までの規定は、前二項の場合に準用する。
 老齢厚生年金について、厚生年金保険法第三十八条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「を除く。)又は他の被用者年金各法による年金たる給付(退職共済年金」とあるのは、「並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第一条の規定による改正前の国民年金法による障害年金(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)を除く。)又は他の被用者年金各法による年金たる給付(退職共済年金、退職年金及び減額退職年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたこれらの年金たる給付を含む。)」とする。
 遺族厚生年金については、厚生年金保険法第三十八条第一項中「遺族基礎年金を除く。」とあるのは、「遺族基礎年金並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第一条の規定による改正前の国民年金法による老齢年金及び通算老齢年金(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)並びに障害年金(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)を除く。」とする。
 旧厚生年金保険法による年金たる保険給付のうち老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金は、その受給権者(六十五歳に達している者に限る。)が遺族厚生年金若しくは厚生年金保険法による特例遺族年金又は遺族共済年金の支給を受けるときは、第二項の規定にかかわらず、当該老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金の額の二分の一に相当する部分の支給の停止を行わない。
 附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付のうち職務上の事由による障害年金は、第二項の規定にかかわらず、当該障害年金の額から旧船員保険法第四十一条第一項第一号ロの額の二倍に相当する額(同法第四十一条ノ二の規定により加給すべき金額があるときはその金額に相当する額を加えた額)を控除した額に相当する部分の支給の停止を行わない。
 附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付のうち職務上の事由による遺族年金は、第二項の規定にかかわらず、当該遺族年金の額から旧船員保険法第五十条ノ二第一項第三号ロ及びハの額を合算した額の二倍に相当する額(同法第五十条ノ三の規定により加給すべき金額があるときは、その金額のうち同法別表第三ノ二中欄に掲げる額に相当する額を、同法第五十条ノ三ノ二の規定により加給すべき金額があるときは、その金額に相当する額をそれぞれ加えた額)を控除した額に相当する部分の支給の停止を行わない。

 57

(老齢厚生年金の支給要件の特例)
第五十七条  厚生年金保険の被保険者期間
(附則第四十七条第一項の規定又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。)を有し、
かつ、厚生年金保険法第四十二条第二号に該当しない者
(同法附則第十四条第一項の規定により同法第四十二条第二号に該当するものとみなされる者を除く。)
であつて、附則第十二条第一項各号のいずれかに該当するものは
同法第四十二条及び第五十八条第一項(第四号に限る。)並びに附則第七条の三第一項、第八条、第十三条の四第一項、第二十八条の三第一項、第二十八条の四第一項及び第二十九条第一項並びに
平成六年改正法附則第十五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第四十二条第二号に該当するものとみなす。 42条

第58条(老齢厚生年金の支給開始年齢等の特例)
第五十八条  
女子であつて附則別表第六の上欄に掲げる者については、厚生年金保険法附則第八条第一項第一号中「六十歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
ただし、附則第十二条第一項第二号又は第四号に該当しない者については、この限りでない。
 附則第十二条第一項第五号から第七号までのいずれかに該当する者は、厚生年金保険法附則第七条の三第一項第三号、第八条の二第三項、第九条の四第一項、第四項及び第六項、第十一条の三第三項並びに第十三条の五第七項並びに平成六年改正法附則第十五条第一項及び第三項の規定の適用については、これらの規定に規定する坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が十五年以上であるものとみなす。

 59

第59条
(老齢厚生年金の額の計算の特例)

第五十九条  
附則別表第七別表7の上欄に掲げる者については、厚生年金保険法第43条第一項
(同法第四十四条第一項、第四十四条の三44-3第四項及び平成十二年改正法附則第十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第五条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の三第四項において適用する場合
並びに厚生年金保険法第六十条第一項第一号においてその例による場合
(同法第五十八条第一項第四号に該当する場合に限る。)を含む。)
及び同法附則第九条の二第二項(同法附則第九条の三第一項及び第三項
(同条第五項においてその例による場合を含む。)
並びに第九条の四第一項同法附則第二十八条の三第二項及び第二十八条の四第二項においてその例による場合を含む。)
及び第四項
(同法附則第九条の四第六項においてその例による場合を含む。)
並びに平成六年改正法附則第十八条第二項第十九条第二項及び第四項並びに第二十条第二項及び第四項においてその例による場合を含む。)
並びに平成十二年改正法附則第二十条第一項第二号(老齢厚生年金及び遺族厚生年金(厚生年金保険法第五十八条第一項第四号に該当することにより支給されるものに限る。)の額を計算する場合に限る。)
「千分の五・四八一」とあるのは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。

別表3 別表4 別表5 別表6 別表7
nkk.htm#h44

 老齢厚生年金(厚生年金保険法附則第八条又は
平成六年改正法附則第十五条第一項若しくは第三項の規定
により支給する老齢厚生年金を除く

の額は、当分の間、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えるときは、同法第四十三条第一項及び第四十四条第一項の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に
第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額を加算した額とする。

一  千六百二十八円に改定率を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。)に厚生年金保険の被保険者期間(附則第四十七条第一項の規定又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。以下この項において同じ。)の月数(当該月数が四百八十を超えるときは、四百八十とする。)を乗じて得た額

二 国民年金法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額にイに掲げる数をロに掲げる数で除して得た数を乗じて得た額

 厚生年金保険の被保険者期間のうち昭和三十六年四月一日以後の期間に係るもの
(当該被保険者期間の計算について附則第四十七条第二項から第四項まで
又は平成八年改正法附則第五条第二項若しくは第三項の規定の適用があつた場合にはその適用がないものとして計算した被保険者期間とし、
二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係るものその他政令で定める期間に係るものを除く。)
の月数
 附則別表第八別表8の上欄に掲げる区分に応じて同表の下欄に定める月数

 附則別表第七別表7の上欄に掲げる者については、前項第一号及び厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号
(同法附則第九条の三第一項及び第三項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに第九条の四第一項(同法附則第二十八条の三第二項及び第二十八条の四第二項においてその例による場合を含む。)及び
第四項(同法附則第九条の四第六項においてその例による場合を含む。)
並びに平成六年改正法附則第十八条第二項、第十九条第二項及び第四項
並びに第二十条第二項及び第四項においてその例による場合を含む。次項において同じ。)中「切り上げるものとする。)」とあるのは、「切り上げるものとする。)に政令で定める率を乗じて得た額」とする。

 前項の規定により読み替えられた第二項第一号及び厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号に規定する政令で定める率は、
附則別表第七の上欄に掲げる者の生年月日に応じて定めるものとし、かつ、千六百二十八円に改定率を乗じて得た額にその率を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。)が三千五十三円に改定率を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。)から千六百二十八円に改定率を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。)までの間を一定の割合で逓減するように定められるものとする。
 第二項の規定により老齢厚生年金の額が計算される者については、厚生年金保険法第四十四条の三第四項中「これらの規定」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五十九条第二項の規定」とする。

 60

(老齢厚生年金の加給年金額等の特例) 第六十条  
老齢厚生年金及び障害厚生年金の受給権者の配偶者が大正十五年四月一日以前に生まれた者である場合においては、
厚生年金保険法第四十四条第一項
同法附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。)
並びに第九条の四第三項及び第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)
並びに平成六年改正法附則第十八条第三項、第十九条第三項及び第五項、第二十条第三項及び第五項並びに第二十七条第十三項及び第十四項において準用する場合を含む。)
及び同法第五十条の二第一項中「六十五歳未満の配偶者」とあるのは「配偶者」とし、同法第四十四条第四項第四号(同法第五十条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定は適用しない。

 次の表の上欄に掲げる者に支給する老齢厚生年金の配偶者に係る加給年金額については
厚生年金保険法第四十四条第二項(同法附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。)
並びに第九条の四第三項及び第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)
並びに平成六年改正法附則第十八条第三項、第十九条第三項及び第五項、第二十条第三項及び第五項
並びに第二十七条第十三項及び第十四項において準用する場合を含む。)
の規定にかかわらず、同法第四十四条第二項に定める額に、それぞれ同表の下欄に掲げる額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)を加算した額とする

昭和九年四月二日から昭和十五年四月一日までの間に生まれた者 三万三千二百円に改定率(国民年金法第二十七条の三及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。以下この表において同じ。)を乗じて得た額
昭和十五年四月二日から昭和十六年四月一日までの間に生まれた者 六万六千三百円に改定率を乗じて得た額
昭和十六年四月二日から昭和十七年四月一日までの間に生まれた者 九万九千五百円に改定率を乗じて得た額
昭和十七年四月二日から昭和十八年四月一日までの間に生まれた者 十三万二千六百円に改定率を乗じて得た額
昭和十八年四月二日以後に生まれた者 十六万五千八百円に改定率を乗じて得た額

 61

(中高齢者等に係る老齢厚生年金の加給年金額等の特例)
第六十一条  附則第十二条第一項第四号から第七号までのいずれかに該当する者について、附則第十四条第一項(第一号に限る。)、厚生年金保険法第四十四条第一項若しくは第三項(同法附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。)
並びに第九条の四第三項及び第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)
並びに平成六年改正法附則第十八条第三項、第十九条第三項及び第五項、第二十条第三項及び第五項並びに第二十七条第十三項及び第十四項において準用する場合を含む。)、
第四十六条第七項、第六十二条第一項の規定又は同法附則第十六条の規定を適用する場合において、
その者の老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十に満たないときは、当該月数は二百四十であるものとみなす。

 附則第十二条第一項第四号から第七号までのいずれかに該当する者に支給する老齢厚生年金の額のうち附則第五十九条第二項第一号に掲げる額及び厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号(同法附則第九条の三第一項及び第三項(同条第五項においてその例による場合を含む。)
並びに第九条の四第一項(同法附則第二十八条の三第二項及び第二十八条の四第二項においてその例による場合を含む。)及び第四項(同法附則第九条の四第六項においてその例による場合を含む。)
並びに平成六年改正法附則第十八条第二項、第十九条第二項及び第四項並びに第二十条第二項及び第四項においてその例による場合を含む。)に掲げる額を計算する場合において、その者の老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十に満たないときは、当該月数を二百四十とする。

 62

第62条

(老齢厚生年金の支給停止の特例)
第六十二条
 老齢厚生年金(厚生年金保険法附則第八条の規定によるもの及び政令で定めるものを除く。)
に係る同法第四十六条第一項及び第五項、第百三十三条の二第二項及び第三項並びに第百六十三条の三第一項の規定の適用については、

当分の間、同法第四十六条第一項中「及び第四十四条の三第四項に規定する加算額」とあるのは
「、第四十四条の三第四項に規定する加算額(以下「繰下げ加算額」という。)

及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五十九条第二項に規定する加算額(以下「経過的加算額」という。)」と第28条  第43条  第44条  第44条−3 第46条 第46条の4

「(同項に規定する加算額を除く。)」とあるのは「(繰下げ加算額及び経過的加算額を除く。)」と、

同条第五項中「及び第四十四条の三第四項に規定する加算額を」とあるのは
「、第四十四条の三第四項に規定する加算額(以下「繰下げ加算額」という。)
及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五十九条第二項に規定する加算額(以下「経過的加算額」という。)を」と、

「及び第四十四条の三第四項に規定する加算額(以下この項において「繰下げ加算額」という。)」とあるのは「、第四十四条の三第四項に規定する加算額(以下「繰下げ加算額」という。)及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五十九条第二項に規定する加算額(以下「経過的加算額」という。)」と、

「及び繰下げ加算額」とあるのは「、繰下げ加算額及び経過的加算額」と、
「同項に規定する加算額」とあるのは「繰下げ加算額及び経過的加算額」と、
「(繰下げ加算額」とあるのは「(繰下げ加算額及び経過的加算額」と、
同法第百三十三条の二第二項中「又は第四十四条の三第四項に規定する加算額(以下この項及び次項において「繰下げ加算額」という。)」とあるのは「、繰下げ加算額又は経過的加算額」と、
「及び繰下げ加算額」とあるのは「、繰下げ加算額及び経過的加算額」と、
同条第三項中「及び繰下げ加算額」とあるのは「、繰下げ加算額及び経過的加算額」と、
「又は繰下げ加算額」とあるのは「、繰下げ加算額又は経過的加算額」と
、同法第百六十三条の三第一項中「又は第四十四条の三第四項に規定する加算額(以下この項において「繰下げ加算額」という。)」とあるのは「、繰下げ加算額又は経過的加算額」と、
「及び繰下げ加算額」とあるのは「、繰下げ加算額及び経過的加算額」とする。

 厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金
(当該老齢厚生年金に係る同法附則第九条の二第二項第一号に規定する額が当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間(当該被保険者期間について附則第六十一条の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の当該被保険者期間とする。)を基礎として計算した附則第五十九条第二項第二号に規定する額を超えるものに限る。)に係る同法附則第十一条の四、第十一条の六第四項、第五項及び第八項、第十三条第三項及び第四項並びに第十三条の二第二項並びに平成六年改正法附則第二十四条第三項から第五項まで、第二十六条第三項、第四項、第八項及び第九項並びに第二十八条第一項及び第二項の規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

厚生年金保険法附則第十一条の四第一項 当該老齢厚生年金に係る附則第九条の二第二項第一号に規定する額 当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間(当該被保険者期間について国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第六十一条の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の当該被保険者期間とする。)を基礎として計算した同法附則第五十九条第二項第二号に規定する額(以下この条において「基礎年金相当部分の額」という。)
厚生年金保険法附則第十一条の四第二項 附則第九条の二第二項第二号に規定する額 附則第九条の二第二項第二号に規定する額に、当該老齢厚生年金に係る同項第一号に規定する額から基礎年金相当部分の額を控除して得た額(次項において「経過的加算相当額」という。)を加算した額
附則第九条の二第二項第一号に規定する額 基礎年金相当部分の額
厚生年金保険法附則第十一条の四第三項 第一項に規定する附則第九条の二第二項第一号に規定する額並びに前項に規定する同条第二項第二号に規定する額及び同項第一号に規定する額 基礎年金相当部分の額及び前項に規定する附則第九条の二第二項第二号に規定する額に経過的加算相当額を加算した額
平成六年改正法附則第二十四条第三項 当該老齢厚生年金に係る厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号に規定する額 当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間(当該被保険者期間について昭和六十年改正法附則第六十一条の規定の適用があった場合には、その適用がないものとした場合の当該被保険者期間とする。)を基礎として計算した同法附則第五十九条第二項第二号に規定する額(以下この条において「基礎年金相当部分の額」という。)
平成六年改正法附則第二十四条第四項 附則第九条の二第二項第二号に規定する額 附則第九条の二第二項第二号に規定する額に、当該老齢厚生年金に係る同項第一号に規定する額から基礎年金相当部分の額を控除して得た額(次項において「経過的加算相当額」という。)を加算した額
同法附則第九条の二第二項第一号に規定する額 基礎年金相当部分の額
平成六年改正法附則第二十四条第五項 第三項に規定する同法附則第九条の二第二項第一号に規定する額並びに前項に規定する同条第二項第二号に規定する額及び同項第一号に規定する額 基礎年金相当部分の額及び前項に規定する同法附則第九条の二第二項第二号に規定する額に経過的加算相当額を加算した額

 62-2

第六十二条の二  平成六年改正法附則第二十六条第一項、第二項、第五項から第七項まで及び第十四項の規定は、同条第一項に規定する老齢厚生年金の受給権者(女子に限る。)が厚生年金保険の被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日が属する月について、その者が船員保険法の規定による高齢雇用継続基本給付金又は高齢再就職給付金の支給を受けることができる場合について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

 63

(施行日において六十歳以上である者に係る厚生年金保険の年金たる保険給付の特例)
第六十三条
 大正十五年四月一日以前に生まれた者又は施行日の前日において旧厚生年金保険法による老齢年金、旧船員保険法による老齢年金若しくは共済組合が支給する退職年金(同日においてその受給権者が五十五歳に達しているものに限る。)若しくは減額退職年金(同日においてその受給権者が五十五歳に達しているものに限る。)の受給権を有していた者については、
厚生年金保険法第三章第二節及び第五十八条第一項第四号の規定、同法附則第八条及び第二十八条の三並びに平成六年改正法附則第十五条及び第十六条の規定を適用せず、旧厚生年金保険法中同法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金の支給要件に関する規定並びにこれらの年金たる保険給付の支給要件に関する規定であつてこの法律によつて廃止され又は改正されたその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、これらの者について、なおその効力を有する。
 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
 第一項に規定する者であつて厚生年金保険法第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬が改定され、又は決定されたものについて、第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第四十二条第一項及び旧通則法第四条第一項の規定を適用する場合においては、旧厚生年金保険法第四十二条第一項中「被保険者期間」とあるのは「被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の六第三項の規定により被保険者期間であつたものとみなされた期間を除く。)」と、旧通則法第四条第一項中「みなされる期間」とあるのは「みなされる期間(厚生年金保険法第七十八条の六第三項の規定により被保険者期間であつたものとみなされた期間を除く。)」とするほか、第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

第64条
(障害厚生年金等の支給要件の特例) 第六十四条
 初診日が平成二十八年四月一日前にある傷病による障害について厚生年金保険法第四十七条第一項ただし書(同法第四十七条の二第二項、同法第四十七条の三第二項、同法第五十二条第五項、同法第五十四条第三項及び同法第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、同法第四十七条第一項ただし書中「三分の二に満たないとき」とあるのは、
「三分の二に満たないとき
当該初診日の前日において当該初診日の属する月の前々月までの一年間のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間がないときを除く。)」とする。
ただし、当該障害に係る者が当該初診日において六十五歳以上であるときは、この限りでない。

 平成二十八年四月一日前に死亡した者の死亡について新厚生年金保険法第五十八条第一項ただし書の規定を適用する場合においては、同項ただし書中「三分の二に満たないとき」とあるのは、「三分の二に満たないとき
(当該死亡日の前日において当該死亡日の属する月の前々月までの一年間(当該死亡日において国民年金の被保険者でなかつた者については、当該死亡日の属する月の前々月以前における直近の国民年金の被保険者期間に係る月までの一年間)のうちに
保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間がないときを除く。)
」とする。
ただし、当該死亡に係る者が当該死亡日において六十五歳以上であるときは、この限りでない。

 65

第六十五条  初診日が平成三年五月一日前にある傷病による障害について、又は同日前に死亡した者について前条、厚生年金保険法第四十七条第一項ただし書(同法第四十七条の二第二項、同法第四十七条の三第二項、同法第五十二条第五項、同法第五十四条第三項及び同法第五十五条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び第五十八条第一項ただし書の規定を適用する場合においては、前条並びに同法第四十七条第一項ただし書及び同法第五十八条第一項ただし書中「月の前々月」とあるのは、「月前における直近の基準月(一月、四月、七月及び十月をいう。)の前月」とする。

 66

(障害厚生年金の支給要件の特例) 第六十六条  新厚生年金保険法第四十七条の二第一項の規定による障害厚生年金は、同一の傷病による障害について旧厚生年金保険法による障害年金(附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたものを含む。)又は旧国民年金法による障害年金の受給権を有していたことがある者については、新厚生年金保険法第四十七条の二第一項の規定にかかわらず、支給しない。

 67

第六十七条  疾病にかかり、又は負傷した日が施行日前にある傷病による障害又は初診日が施行日前にある傷病による障害について新厚生年金保険法第四十七条から第四十七条の三まで及び第五十五条の規定を適用する場合における必要な経過措置は、政令で定める。

 68

第六十八条  船員保険の被保険者であつた間に職務上の事由又は通勤により疾病にかかり、又は負傷した者が、施行日前に既に当該傷病に係る初診日から起算して一年六月を経過し、かつ、当該傷病が治つていない場合であつて、施行日において、新厚生年金保険法第四十七条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときは、同条の規定に該当するものとみなして、その者に同条の障害厚生年金を支給する。この場合において、同法第五十一条中「当該障害厚生年金の支給事由となつた障害に係る障害認定日」とあるのは、「昭和六十一年四月一日」とする。  前項の規定により支給される障害厚生年金は、その受給権者が旧船員保険法第四十条第二項に規定する障害年金の受給権を有するときは、その間、その支給を停止する。

 69

(障害厚生年金の併給の調整の特例) 第六十九条  
厚生年金保険法第四十八条第一項、第四十九条第一項及び第五十一条の規定は、施行日前に支給事由の生じた旧厚生年金保険法による障害年金(附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたものを含む。次項において同じ。)であつて障害基礎年金に相当するものとして政令で定めるものの支給を受けることができる者に対して更に障害厚生年金(厚生年金保険法第四十七条第二項に規定する障害等級の一級又は二級に該当する程度の障害の状態に該当する場合に限る。次項において同じ。)を支給すべき事由が生じた場合に準用する。
 昭和三十六年四月一日前に支給事由の生じた旧厚生年金保険法による障害年金であつて障害基礎年金に相当するものとして政令で定めるものの支給を受けることができる者に対して更に障害基礎年金又は障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度に応じて、同法第五十二条の規定の例により当該政令で定める障害年金の額を改定する。ただし、新たに取得した障害基礎年金又は障害厚生年金が新国民年金法第三十六条第一項又は新厚生年金保険法第五十四条第一項の規定によりその支給を停止すべきものであるときは、その停止すべき期間が経過するまでの間は、この限りでない。
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h48

 

 70

(障害厚生年金の額の計算の特例)
第七十条
 新厚生年金保険法第五十一条の規定の適用については、当分の間、同条中「となつた障害に係る障害認定日(」とあるのは「となつた障害に係る障害認定日(第四十七条の二第一項の規定による障害厚生年金については当該障害認定日又は昭和六十一年三月三十一日のうちいずれか遅い日とし、」と、「それぞれの障害に係る障害認定日(」とあるのは「それぞれの障害に係る障害認定日(第四十七条の二第一項に規定する障害については、当該障害認定日が昭和六十一年四月一日前にあるときは、昭和六十一年三月三十一日とし、」と、「基準障害に係る障害認定日)」とあるのは「基準障害に係る障害認定日とする。)」とする。

 71

(厚生年金保険の障害手当金の支給要件の特例)
第七十一条
 厚生年金保険法第五十六条の規定の適用については、旧厚生年金保険法による年金たる保険給付(附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付を含む。)は、厚生年金保険法第五十六条第一号の年金たる保険給付とみなす。
 前項の規定により厚生年金保険法第五十六条第一号の年金たる保険給付とみなされた旧厚生年金保険法による障害年金(附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた障害年金を除く。)の受給権者について平成六年改正法第二条の規定による改正後の厚生年金保険法第五十六条の規定を適用する場合においては、同条第一号中「障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この条」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この号において「昭和六十年改正法」という。)第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この号において「旧厚生年金保険法」という。)別表第一に定める程度の障害の状態(以下この号」と、「障害厚生年金」とあるのは「旧厚生年金保険法による障害年金(昭和六十年改正法附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた障害年金を除く。)」とする。
 第一項の規定により厚生年金保険法第五十六条第一号の年金たる保険給付とみなされた附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた障害年金の受給権者について平成六年改正法第二条の規定による改正後の厚生年金保険法第五十六条の規定を適用する場合においては、同条第一号中「障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この条」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この号において「昭和六十年改正法」という。)第五条の規定による改正前の船員保険法の障害年金を受ける程度の障害の状態(以下この号」と、「障害厚生年金」とあるのは「昭和六十年改正法附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた障害年金」とする。  厚生年金保険法第五十六条の規定の適用については、当分の間、同条第三号中「船員保険法による障害を支給事由とする給付」とあるのは、「船員保険法による障害を支給事由とする給付(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたものを除く。)」とする。

 72

(遺族厚生年金の支給要件の特例) 第七十二条  旧厚生年金保険法別表第一に定める一級又は二級の障害の状態にある同法による障害年金の受給権者、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後に厚生年金保険の被保険者であつた間に発した傷病(施行日前に発したものに限る。)により初診日から起算して五年を経過する日前に死亡した者、大正十五年四月一日以前に生まれた者であつて同法第四十二条第一項第一号から第三号までのいずれかに規定する被保険者期間を満たしているものその他の者であつて政令で定めるものが、施行日以後に死亡した場合における遺族厚生年金の支給に関し必要な経過措置は、政令で定める。
 平成八年四月一日前に死亡した者の死亡について新厚生年金保険法第五十九条第一項の規定を適用する場合においては、同項第一号中「であること」とあるのは、「であるか、又は障害等級の一級若しくは二級に該当する障害の状態にあること」とする。
 前項の規定により読み替えられた新厚生年金保険法第五十九条第一項に規定する遺族に対する遺族厚生年金の失権については、旧厚生年金保険法第六十三条第三項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「別表第一に定める一級又は二級の」とあるのは「障害等級の一級又は二級に該当する」と、「六十歳」とあるのは「五十五歳」と読み替えるものとする。
 第二項の規定により読み替えられた新厚生年金保険法第五十九条第一項に規定する遺族である夫、父母又は祖父母が遺族厚生年金の受給権を取得した当時から引き続き障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある間は、その者については、同法第六十五条の二の規定は適用しない。

 73

(遺族厚生年金の加算の特例) 第七十三条  厚生年金保険法第六十二条第一項に規定する遺族厚生年金の受給権者であつて附則別表第九の上欄に掲げるもの(死亡した厚生年金保険の被保険者又は被保険者であつた者の妻であつた者に限る。)がその権利を取得した当時六十五歳以上であつたとき、又は同項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金の受給権者であつて同表の上欄に掲げるものが六十五歳に達したときは、当該遺族厚生年金の額は、厚生年金保険法第六十条第一項及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額を加算した額とする。ただし、当該遺族厚生年金の受給権者が、国民年金法による障害基礎年金又は旧国民年金法による障害年金の受給権を有するとき(その支給を停止されているときを除く。)は、その間、当該加算する額に相当する部分の支給を停止する。  厚生年金保険法第六十二条第一項に規定する加算額  国民年金法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額にそれぞれ附則別表第九の下欄に掲げる数を乗じて得た額  前項の場合においては、厚生年金保険法第六十五条の規定を準用する。  厚生年金保険法第六十二条第一項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金の受給権者が六十五歳に達した場合における第一項の規定による年金の額の改定は、その者が六十五歳に達した日の属する月の翌月から行う。

 74

第七十四条  妻に支給する遺族厚生年金の額は、当該厚生年金保険の被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その妻が厚生年金保険法第五十九条第一項に規定する要件に該当した子と生計を同じくしていた場合であつて、
当該厚生年金保険の被保険者又は被保険者であつた者の死亡につきその妻が遺族基礎年金の受給権を取得しないときは
、同法第六十条第一項第一号及び第六十二条第一項の規定にかかわらず、これらの規定の例により計算した額に国民年金法第三十八条及び第三十九条第一項の規定の例により計算した額を加算した額とする。

 子に支給する遺族厚生年金の額は、当該厚生年金保険の被保険者又は被保険者であつた者の死亡につき
その子が遺族基礎年金の受給権を取得しないときは、厚生年金保険法第六十条第一項第一号及び同条第四項の規定にかかわらず、これらの規定の例により計算した額に国民年金法第三十八条及び第三十九条の二第一項の規定の例により計算した額を加算した額とする。

 新国民年金法第三十九条第二項及び第三項、第三十九条の二第二項、第四十条、第四十一条第二項及び第四十一条の二の規定は、遺族厚生年金のうち前二項の加算額に相当する部分について準用する。  第一項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金に対する新厚生年金保険法第六十五条(前条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第六十五条中「その受給権者である妻が当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けることができるとき」とあるのは、「当該遺族厚生年金が国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第七十四条第一項の規定によりその額が加算されたものであるとき」とする。
 新厚生年金保険法第六十六条第二項の規定の適用については、当分の間、同項中「妻に対する遺族厚生年金」とあるのは「妻に対する遺族厚生年金(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第七十四条第一項の規定によりその額が加算されたものであるものを除く。)」と、「当該遺族基礎年金」とあるのは「当該遺族基礎年金又は昭和六十年改正法附則第七十四条第二項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金」とする。

 第一項又は第二項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金のうち、第一項又は第二項の規定による加算額に相当する部分は、国民年金法第二十条、厚生年金保険法第三十八条その他これらの規定に相当する併給の調整に関する規定であつて政令で定めるものの適用及び同法第六十三条第一項第五号の適用については、遺族基礎年金とみなし、遺族厚生年金でないものとみなす。

 75

(厚生年金保険の脱退手当金の経過措置) 第七十五条  昭和十六年四月一日以前に生まれた者については、旧厚生年金保険法中同法による脱退手当金の支給要件、額及び失権に関する規定は、その者について、なおその効力を有する。この場合において、老齢厚生年金は旧厚生年金保険法による老齢年金又は通算老齢年金と、障害厚生年金は同法による障害年金と、それぞれみなすものとするほか、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

 76

(厚生年金保険の保険給付の制限の特例) 第七十六条  新厚生年金保険法第七十五条の規定は、第三種被保険者について第一種被保険者としての保険料の徴収が行われた場合における第三種被保険者であつた期間又は旧厚生年金保険法第三条第一項第五号に規定する第三種被保険者について同項第一号に規定する第一種被保険者としての保険料の徴収が行われた場合における当該第三種被保険者であつた期間に基づく新厚生年金保険法による保険給付について準用する。この場合において、同法第七十五条ただし書中「被保険者の資格の取得」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第四十六条に規定する被保険者の種別の変更」と読み替えるものとする。

 77

(厚生年金保険法による特例遺族年金の支給要件の特例) 第七十七条  大正十五年四月一日以前に生まれた者であつて旧厚生年金保険法附則第二十八条の三第一項第一号イ又はロのいずれかに該当する者その他の者であつて政令で定めるものが、施行日以後に死亡した場合における厚生年金保険法による特例遺族年金の支給に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 78

(旧厚生年金保険法による給付) 第七十八条  旧厚生年金保険法による年金たる保険給付(附則第六十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による年金たる保険給付を含む。)及び附則第七十五条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による脱退手当金については、次項から第十項まで及び第十二項並びに附則第三十五条第一項及び第三項、第五十六条第二項及び第六項、第六十三条、第六十九条第二項並びに第七十五条の規定を適用する場合並びに当該給付に要する費用に関する事項を除き、なお従前の例による。旧厚生年金保険法附則第十六条第一項の規定により従前の遺族年金、寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例によつて支給する保険給付を受ける権利を取得した者又はその者の遺族が、死亡し、失権し、又は所在不明となつた場合におけるその者の遺族又は同順位若しくは次順位の遺族についても、同様とする。ただし、その者が死亡した場合において、その者の遺族が厚生年金保険法第五十八条の遺族厚生年金を受けることができるときは、この限りでない。  前項に規定する年金たる保険給付については、次項、第六項及び第九項並びに附則第五十六条第二項及び第六項の規定を適用する場合を除き、旧厚生年金保険法中当該保険給付の額の計算及びその支給の停止に関する規定並びに当該保険給付の額の計算及びその支給の停止に関する規定であつてこの法律によつて廃止され又は改正されたその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定(他の法令において、これらの規定を引用し、又はこれらの規定の例による場合を含む。)中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、この項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

旧厚生年金保険法第三十四条第一項第一号 二千五十円 三千五十三円に国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十七条に規定する改定率(以下「改定率」という。)を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。)
旧厚生年金保険法第三十四条第一項第二号 千分の十 千分の九・五
旧厚生年金保険法第三十四条第五項 十八万円 二十二万四千七百円に改定率(国民年金法第二十七条の三及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。以下この項において同じ。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)
二万四千円 七万四千九百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)
六万円 二十二万四千七百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)
旧厚生年金保険法第五十条第一項第三号 五十万千六百円に 七十八万九百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)に
五十万千六百円) 当該額)
旧厚生年金保険法第六十条第二項 五十万千六百円に 七十八万九百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)に
五十万千六百円と 当該額と
旧厚生年金保険法第六十二条の二第一項第一号 十二万円 十四万九千七百円に改定率(国民年金法第二十七条の三及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。以下この号において同じ。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)
二十一万円 二十六万二千百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)
旧厚生年金保険法第六十二条の二第一項第二号 十二万円 十四万九千七百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)
旧厚生年金保険法附則第十六条第二項 九万八千四百円 政令で定める額(その額が十一万四千五百円に満たないときは、十一万四千五百円)
旧交渉法第二十五条の二 五十万千六百円に 七十八万九百円に国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十七条に規定する改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)に
五十万千六百円) 当該額)
改正前の法律第九十二号附則第三条第二項 五十万千六百円 七十八万九百円に国民年金法第二十七条に規定する改定率(以下「改定率」という。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)
改正前の法律第九十二号附則第三条第三項 十八万円 二十二万四千七百円に改定率(国民年金法第二十七条の三及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。以下この項において同じ。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)
二万四千円 七万四千九百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)
六万円 二十二万四千七百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)


 厚生年金保険法第三十五条の規定は、第一項に規定する年金たる保険給付について準用する。
 第一項に規定する年金たる保険給付の支払については、厚生年金保険法第三十六条第三項の規定の例による。
 旧厚生年金保険法第四十四条第一項及び第三項(同法第五十一条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は同法による老齢年金及び障害年金について、同法第五十九条第一項、第六十二条第一項及び第六十三条第二項(同法第六十八条の六において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は同法による遺族年金及び通算遺族年金について、それぞれなおその効力を有する。この場合において、同法第四十四条第一項及び同条第三項第七号中「十八歳未満の」とあるのは「十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある」と、同項第六号及び同法第六十三条第二項第一号中「十八歳に達した」とあるのは「十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了した」と、同法第五十九条第一項第二号及び第六十三条第二項第二号中「十八歳未満である」とあるのは「十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある」と読み替えるものとする。
 第一項に規定する年金たる保険給付のうち次の表の第一欄に掲げるものについては、同表の第二欄に掲げる老齢厚生年金とみなして、同表の第三欄の法律の同表の第四欄に掲げる規定を適用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金(その受給権者が六十五歳未満であるものに限る。) 厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(平成六年改正法附則第十八条の規定によりその額が計算されているものに限る。) 厚生年金保険法 附則第十三条第二項から第四項まで及び第十三条の二
平成六年改正法 附則第二十一条、第二十三条並びに第二十八条第一項及び第二項
老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金(その受給権者が六十五歳以上であるものに限る。) 厚生年金保険法第四十二条の規定による老齢厚生年金 厚生年金保険法 第四十六条第一項及び第五項、第百三十三条の二第一項から第四項まで並びに第百六十三条の三第一項及び第二項


 第一項に規定する年金たる保険給付のうち障害年金であつて政令で定めるものを受けることができる者であつて、厚生年金保険法第五十二条第四項及び同法第五十四条第二項ただし書に規定するその他障害に係る傷病の初診日(その日が昭和六十一年四月一日前のものに限る。)において、国民年金の被保険者であつた者(当該初診日前における国民年金の被保険者期間を有する者であつて、当該初診日において日本国内に住所を有し、かつ、六十歳以上六十五歳未満であつたものを含む。)、厚生年金保険の被保険者若しくは船員保険の被保険者(旧船員保険法第十九条ノ三の規定による被保険者を除く。)であつた者又は共済組合の組合員(農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を含む。)であつた者は、厚生年金保険法第五十二条第一項及び第四項並びに第五十四条第二項ただし書の規定の適用については、障害厚生年金の受給権者であつて、当該初診日において被保険者であつたものとみなす。
 厚生年金保険法第五十三条の規定は、第一項に規定する年金たる保険給付のうち障害年金について準用する。この場合において、同条中「第四十八条第二項」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十八条第二項」と、「障害等級に該当する」とあるのは「同法別表第一に定める」と読み替えるものとする。
 厚生年金保険法第七十八条の十の規定は、第一項に規定する年金たる保険給付の受給権者について準用する。この場合において、必要な読替えは、政令で定める。
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 第一項に規定する年金たる保険給付の受給権者の標準報酬が厚生年金保険法第七十八条の六第一項及び第二項の規定により改定され、又は決定された場合について、第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第三十四条第一項第一号の規定の適用については、同号中「被保険者期間」とあるのは「被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の六第三項の規定により被保険者期間であつたものとみなされた期間を除く。)」とするほか、第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定(他の法令において、これらの規定を引用する場合を含む。)の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
11  旧厚生年金保険法による年金たる保険給付のうち施行日前に支給すべきであつたもの及び同法による一時金たる保険給付であつて同日においてまだ支給していないものについては、なお従前の例による。 12  第一項に規定する旧厚生年金保険法による年金たる保険給付若しくは脱退手当金又は前項に規定する同法による年金たる保険給付若しくは一時金たる保険給付を受ける権利を有する者が施行日以後に死亡した場合における新厚生年金保険法第九十八条第四項の規定の適用については、その者は、同項に規定する受給権者とみなし、同法第百条第一項の規定の適用については、これらの給付は、同項に規定する保険給付とみなす。

第七十八条の二  附則第六十三条第一項に規定する者であつて、平成十五年四月一日以後の厚生年金保険の被保険者であつた期間を有するものに支給する旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金の額を計算する場合においては、前条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第三十四条第一項第二号に定める額は、これらの規定にかかわらず、次の各号に掲げる額を合算して得た額とする。
 平成十五年四月一日前の厚生年金保険の被保険者であつた期間の平均標準報酬月額(旧厚生年金保険法第三十四条第一項第二号に規定する平均標準報酬月額をいう。)の千分の九・五に相当する額に当該被保険者期間の月数を乗じて得た額
 平成十五年四月一日以後の厚生年金保険の被保険者であつた期間の平均標準報酬額の千分の七・三〇八に相当する額に当該被保険者期間の月数を乗じて得た額

第七十八条の三  厚生年金保険法附則第十七条の七の規定は、附則第六十三条第一項に規定する者に支給する旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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(厚生年金保険事業に要する費用の負担の特例) 第七十九条  国庫は、毎年度、厚生年金保険法第八十条の規定によるほか、同法による保険給付、旧厚生年金保険法による保険給付、附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた保険給付、平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付及び平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金である給付に要する費用のうち、次の各号に掲げる額を負担する。  昭和三十六年四月一日前の厚生年金保険の被保険者期間(附則第四十七条第一項の規定又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。以下この条において同じ。)を計算の基礎とする費用に相当するものとして政令で定める部分に相当する額の百分の二十(同月前の附則第五十二条に規定する旧第三種被保険者等であつた期間に係る厚生年金保険の被保険者期間を計算の基礎とする費用に相当するものとして政令で定める部分(他の法令の規定により国庫の負担すべき費用が定められた部分を除く。)に相当する額については、その額の百分の二十五とし、同月前の平成八年改正法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合員期間に係る厚生年金保険の被保険者期間を計算の基礎とする費用に相当するものとして政令で定める部分(他の法令の規定により国庫の負担すべき費用が定められた部分を除く。)及び同月前の平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間に係る厚生年金保険の被保険者期間を計算の基礎とする費用に相当するものとして政令で定める部分(他の法令の規定により国庫の負担すべき費用が定められた部分を除く。)に相当する額については、その額の百分の二十の範囲内で政令で定める割合とする。)に相当する額  附則第三十五条第一項第一号に規定する旧国民年金法による老齢年金の額に相当する部分(同法第二十七条第一項及び第二項に規定する額に相当する部分を除く。)として政令で定める部分に相当する額の四分の一

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第八十条  次の表の上欄に掲げる月分の第二種被保険者の新厚生年金保険法による保険料率については、同法第八十一条第五項中「千分の百二十四」とあるのは同表の中欄に掲げる字句に、「千分の九十二」とあるのは同表の下欄に掲げる字句に、それぞれ読み替えるものとする。

昭和六十一年四月から昭和六十一年九月までの月分 千分の百十三 千分の八十三
昭和六十一年十月から昭和六十二年九月までの月分 千分の百十四・五 千分の八十四・五
昭和六十二年十月から昭和六十三年九月までの月分 千分の百十六 千分の八十六
昭和六十三年十月から平成元年九月までの月分 千分の百十七・五 千分の八十七・五
平成元年十月から国民年金法等の一部を改正する法律(平成元年法律第八十六号)の施行の日の属する月までの月分 千分の百十九 千分の八十九


 第三種被保険者及び船員任意継続被保険者の新厚生年金保険法による保険料率は、同法第八十一条第五項の規定にかかわらず、千分の百三十六(厚生年金基金の加入員である第三種被保険者にあつては、千分の百四)とする。  第四種被保険者については、旧厚生年金保険法第八十二条第一項ただし書き及び第三項、第八十三条第一項並びに第八十三条の二の規定は、なおその効力を有する。  前項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金法の規定は船員任意継続被保険者について準用する。

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(厚生年金基金の加入員及び代議員等の資格に関する経過措置) 第八十一条  大正十年四月一日以前に生れた者であつて、施行日の前日において厚生年金基金(以下「基金」という。)の加入員であつた者(施行日に新厚生年金保険法第百二十四条の規定により当該加入員の資格を喪失する者を除く。)は、施行日に、当該加入員の資格を喪失する。  基金の代議員及び役員の資格については、基金の業務の運営状況を勘案して政令で定める日(同日において現に基金の代議員又は役員である者については、その任期が終了する日)までの間、新厚生年金保険法第百十七条第三項並びに第百十九条第二項及び第四項中「加入員」とあるのは、「加入員(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第八十一条第二項に規定する政令で定める日までの間に第百二十四条第五号に該当することにより加入員の資格を喪失した者及び昭和六十年改正法附則第八十一条第一項の規定により加入員の資格を喪失した者であつて、当該資格を喪失したときから引き続き設立事業所に使用されているものを含む。)」とする。  新厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船舶に使用される厚生年金保険の被保険者については、当分の間、同法第百十条第一項中「被保険者」とあるのは、「被保険者(船舶に使用される被保険者を除く。次項、次条第一項及び第二項、第百二十二条並びに第百四十四条第一項及び第二項において同じ。)」とする。

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(厚生年金基金の老齢年金給付の基準の特例) 第八十二条  老齢厚生年金(その額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が二百四十未満であるとき(附則第十二条第一項第四号から第七号までのいずれかに該当するときを除く。)を除く。)の受給権者に基金が支給する厚生年金保険法第百三十条第一項に規定する老齢年金給付(以下「老齢年金給付」という。)であつて、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となつた厚生年金保険の被保険者であつた期間のうち、同時に当該基金の加入員であつた期間(以下この項及び附則第八十四条において「加入員たる被保険者であつた期間」という。)の一部が旧厚生年金保険法第三条第一項第六号に規定する特例第三種被保険者(以下この項において「旧特例第三種被保険者」という。)であつた期間又は附則第四十七条第四項に規定する第三種被保険者等であつた期間(以下この項において「特例第三種被保険者等であつた期間」という。)である者に支給するものの額は、厚生年金保険法第百三十二条第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額を合算した額を超えるものでなければならない。  当該旧特例第三種被保険者であつた期間の平均標準報酬月額の千分の七・一二五に相当する額に当該旧特例第三種被保険者であつた期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額(厚生年金保険法附則第七条の三第三項又は第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者にあつては、当該額から政令で定める額を減じた額)  当該特例第三種被保険者等であつた期間の平均標準報酬月額の千分の七・一二五に相当する額に当該特例第三種被保険者等であつた期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額(厚生年金保険法附則第七条の三第三項又は第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者にあつては、当該額から政令で定める額を減じた額)  平成十五年四月一日前の当該旧特例第三種被保険者であつた期間及び当該特例第三種被保険者等であつた期間(以下この項において「当該特例期間」という。)以外の加入員たる被保険者であつた期間の平均標準報酬月額の千分の七・一二五に相当する額に同日前の当該特例期間以外の加入員たる被保険者であつた期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額(厚生年金保険法附則第七条の三第三項又は第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者にあつては、当該額から政令で定める額を減じた額)  平成十五年四月一日以後の当該特例期間以外の加入員たる被保険者であつた期間(厚生年金保険法附則第七条の三第三項又は第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者にあつては、当該受給権者がその権利を取得した月以後における当該特例期間以外の加入員たる被保険者であつた期間(以下この号において「改定対象期間」という。)を除く。以下この号において同じ。)の平均標準報酬月額の千分の五・四八一に相当する額に同日以後の当該特例期間以外の加入員たる被保険者であつた期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額から政令で定める額を減じた額(改定対象期間を基礎として政令の定めるところにより計算した額を含む。)  老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付のうち、附則別表第七の上欄に掲げる者に支給するものについて前項、厚生年金保険法第百三十二条第二項及び平成十二年改正法附則第二十三条第一項の規定を適用する場合においては、前項第一号から第三号まで及び平成十二年改正法附則第二十三条第一項第一号中「千分の七・一二五」とあるのは平成十二年改正法第十五条の規定による改正前の附則別表第七の下欄のように、前項第四号、厚生年金保険法第百三十二条第二項及び平成十二年改正法附則第二十三条第一項第二号中「千分の五・四八一」とあるのは附則別表第七の下欄のように、それぞれ読み替えるものとする。  第一項に規定する者であつて、厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による申出をしたものに基金が支給する老齢年金給付については、第一項中「合算した額」とあるのは、「合算した額に政令で定める額を加算した額」とする。

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第八十三条  大正十五年四月一日以前に生まれた者及び施行日前に支給事由の生じた旧厚生年金保険法による老齢年金の受給権者については、厚生年金保険法第百三十一条から第百三十三条まで及び第百三十五条の規定を適用せず、旧厚生年金保険法第百三十一条から第百三十三条まで及び第百三十五条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同法第百三十一条第一項第二号中「第四十三条第四項から第六項までのいずれか」とあるのは、「第四十三条第四項」と読み替えるものとする。  基金が支給する老齢年金給付であつて、施行日前に支給事由の生じたもの(前項に規定する者に支給するものを含む。)については、前項、次条及び附則第八十四条の規定を適用する場合を除き、なお従前の例による。  第一項に規定する者であつて、厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による申出をしたものに基金が支給する老齢年金給付については、第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第百三十二条第二項中「規定する額」とあるのは、「規定する額に政令で定める額を加算した額」とする。

第八十三条の二  前条第一項に規定する者である旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付であつて、当該老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金の額の計算の基礎となつた厚生年金保険の被保険者であつた期間のうち、同時に当該基金の加入員であつた期間(以下この条において「加入員たる被保険者であつた期間」という。)の一部が平成十五年四月一日以後の期間であつた者に支給するものの額は、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第百三十二条第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額を合算した額を超えるものでなければならない。  平成十五年四月一日前の加入員たる被保険者であつた期間につき旧厚生年金保険法第百三十二条第二項の規定の例により計算した額  平成十五年四月一日以後の加入員たる被保険者であつた期間の平均標準報酬額の千分の七・六九二に相当する額に当該加入員たる被保険者であつた期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額  前項に規定する者であつて、厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による申出をしたものに基金が支給する老齢年金給付については、前項中「合算した額」とあるのは、「合算した額に政令で定める額を加算した額」とする。

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(厚生年金基金の老齢年金給付の費用の負担に関する経過措置) 第八十四条  基金が支給する老齢年金給付のうち施行日の属する月前の月分の給付の費用の負担については、なお従前の例による。  厚生年金保険の管掌者たる政府は、基金が支給する老齢年金給付に要する費用の一部を負担する。  前項の規定による厚生年金保険の管掌者たる政府の負担は、老齢厚生年金若しくは厚生年金保険法による特例老齢年金又は旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者に基金が支給する老齢年金給付に要する費用について行うものとし、その額は、次の各号に定める額とする。  老齢厚生年金の受給権者であつて昭和十五年四月一日以前に生まれたもの(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第九条第一項に規定する者を含む。)に支給する老齢年金給付に要する費用については、イに掲げる額からロに掲げる額を控除して得た額(厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による申出をした者に支給する老齢年金給付に要する費用にあつては、当該額に政令で定める額を加算した額)  平成十二年改正法附則第二十四条第一項及び第二項に規定する額  当該受給権者の加入員たる被保険者であつた期間のうち施行日前の期間につき旧厚生年金保険法第百三十二条第二項の規定の例により計算した額に十分の八を乗じて得た額(当該受給権者が昭和十七年四月二日以後に生まれた者であるときは、当該施行日前の期間につきイの規定の例により計算した額)と当該加入員たる被保険者であつた期間のうち施行日から平成十五年四月一日前までの期間につき平成十二年改正法第四条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十二条第二項の規定の例により計算した額と当該加入員たる被保険者であつた期間のうち同日から平成十七年四月一日前までの期間につき平成十二年改正法附則第二十四条第一項第一号ロの規定の例により計算した額と同日以後の期間につき厚生年金保険法第百三十二条第二項の規定の例により計算した額(同法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付であつて六十五歳未満の者に支給するものの額に相当する額を除く。)とを合算した額  老齢厚生年金の受給権者であつて昭和十五年四月二日から昭和十八年四月一日までの間に生まれ、かつ、施行日以後の加入員たる被保険者であつた期間を有するもの(平成十二年改正法附則第九条第一項に規定する者を除く。)に支給する老齢年金給付に要する費用については、イに掲げる額からロに掲げる額を控除して得た額(厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による申出をした者に支給する老齢年金給付に要する費用にあつては、当該額に政令で定める額を加算した額)  当該受給権者の加入員たる被保険者であつた期間のうち施行日以後の期間につき附則第八十二条第二項の規定により読み替えて適用する平成十二年改正法附則第二十三条第一項の規定の例により計算した額  イに掲げる期間のうち平成十五年四月一日前の期間につき平成十二年改正法第四条の規定による改正前の平成十二年改正法附則第二十三条第一項の規定の例により計算した額とイに掲げる期間のうち同日から平成十七年四月一日前までの期間につき平成十二年改正法附則第二十四条第一項第一号ロの規定の例により計算した額と同日以後の期間につき厚生年金保険法第百三十二条第二項の規定の例により計算した額(同法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付であつて六十五歳未満の者に支給するものの額に相当する額を除く。)とを合算した額  老齢厚生年金の受給権者であつて昭和十八年四月二日以後に生まれ、かつ、平成十七年四月一日以後の加入員たる被保険者であつた期間を有するもの(平成十二年改正法附則第九条第一項に規定する者を除く。)に支給する老齢年金給付に要する費用については、イに掲げる額からロに掲げる額を控除して得た額(厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による申出をした者に支給する老齢年金給付に要する費用にあつては、当該額に政令で定める額を加算した額)  当該受給権者の加入員たる被保険者であつた期間のうち平成十七年四月一日以後の期間につき平成十二年改正法附則第二十三条第一項(附則第八十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の例により計算した額  イに掲げる期間につき厚生年金保険法第百三十二条第二項の規定の例により計算した額(同法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付であつて六十五歳未満の者に支給するものの額に相当する額を除く。)  厚生年金保険法附則第二十八条の三第一項の規定による特例老齢年金又は旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金の受給権者に支給する老齢年金給付に要する費用については、前三号に準じて、政令で定めるところにより算定した額  前項の規定にかかわらず、厚生年金保険の管掌者たる政府は、基金の申出により、第二項の規定による負担を、当該基金の加入員又は加入員であつた者のうち、厚生年金保険法第四十二条第二号に該当する者(同法附則第十四条の規定又は法令の規定により同法第四十二条第二号に該当するものとみなされる者を含む。)であつて老齢厚生年金の支給開始年齢に達しているもの、同法附則第二十八条の三第一項に規定する特例老齢年金の受給資格要件たる期間を満たしている者であつて当該特例老齢年金の支給開始年齢に達しているもの又は旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金の受給資格要件たる期間を満たしている者であつて当該老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金の支給開始年齢に達しているものに当該基金が支給する老齢年金給付に要する費用について行うものとすることができる。この場合における厚生年金保険の管掌者たる政府の負担の額は、前項各号に定める額(厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による申出をした者に支給する老齢年金給付に要する費用については、当該額から政令で定める額を控除した額)に政令で定める率を乗じて得た額とする。  第二項又は前項の規定による厚生年金保険の管掌者たる政府が負担すべき額については、これらの規定にかかわらず、昭和十七年四月二日以後に生まれ、かつ、施行日前の加入員たる被保険者であつた期間を有する者に係る当該基金が施行日において保有する積立金(旧厚生年金保険法第百三十二条第二項に定める額に相当する部分の老齢年金給付に充てるべきものに限る。)の額に、千分の八からその者に係る平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の附則別表第七の表の下欄に掲げる率を控除して得た率の千分の八に対する割合を乗じて得た額の総額を、政令で定めるところにより、これらの規定により算定した額から控除するものとする。  厚生年金保険法第八十一条の三第二項の規定の適用については、当分の間、同項中「いう。)」とあるのは「いう。)から国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十四条第二項の規定により当該厚生年金基金について厚生年金保険の管掌者たる政府が負担する費用(当該代行給付費の算定の基礎となる被保険者期間に係るものに限る。以下この項において「政府負担金」という。)を控除したもの」と、「当該代行給付費の予想額及び」とあるのは「当該代行給付費及び政府負担金の予想額並びに」とする。

(企業年金連合会への準用) 第八十五条  附則第八十二条から前条までの規定は、企業年金連合会が支給する老齢年金給付について準用する。

(旧船員保険法による給付) 第八十六条  大正十五年四月一日以前に生まれた者又は施行日の前日において旧船員保険法による老齢年金若しくは共済組合が支給する退職年金(同日においてその受給権者が五十五歳に達しているものに限る。)若しくは減額退職年金(同日においてその受給権者が五十五歳に達しているものに限る。)の受給権を有していた者については、厚生年金保険法第三章第二節及び第五十八条第一項第四号の規定、同法附則第八条及び第二十八条の三並びに平成六年改正法附則第十五条の規定を適用せず、旧船員保険法中同法による老齢年金及び通算老齢年金の支給要件に関する規定、附則第百七条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百五号。以下「改正前の法律第百五号」という。)中同法による特例老齢年金の支給要件に関する規定並びにこれらの年金たる保険給付の支給要件に関する規定であつてこの法律によつて廃止され又は改正されたその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、これらの者について、なおその効力を有する。  前項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。  第一項に規定する者であつて厚生年金保険法第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬が改定され、又は決定された者について第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。  施行日の前日において旧船員保険法第五十条第一項(第三号を除く。)の規定による遺族年金の受給権を有する者が当該死亡した者の配偶者であつた者である場合であつて、同日において当該遺族年金につき同法第二十三条ノ二の規定に基づく後順位者たる子があるときは、同日において同法第五十条第一項(第三号を除く。)の規定に該当するものとみなして、その子に、施行日の属する月の翌月から同条の遺族年金を支給する。  前項の規定により子に支給される遺族年金は、配偶者が同項に規定する遺族年金の受給権を有するときは、その間、その支給を停止する。ただし、配偶者に対する当該遺族年金が次条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第五十条ノ五第一項の規定により、その支給を停止されている間は、この限りでない。  昭和十六年四月一日以前に生まれた者であつて、施行日の前日において船員保険の被保険者であつた期間が三年以上であるもの(附則第七十五条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法による脱退手当金を受けることができるものを除く。)については、旧船員保険法中同法による脱退手当金の支給要件、額及び失権に関する規定は、その者について、なおその効力を有する。この場合において、老齢厚生年金又は障害厚生年金は、それぞれ旧船員保険法による老齢年金及び通算老齢年金又は障害年金とみなすものとするほか、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

第八十七条  旧船員保険法による年金たる保険給付(前条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による年金たる保険給付を含む。)及び前条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による脱退手当金については、第三項から第十二項まで及び第十四項並びに附則第三十五条第一項及び第三項、附則第五十六条第二項及び第六項から第八項まで、附則第六十九条第二項並びに前条の規定を適用する場合並びに当該給付に要する費用に関する事項を除き、なお従前の例による。  前項に規定する年金たる保険給付及び脱退手当金は、厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する。  第一項に規定する年金たる保険給付については、次項、第七項及び第十項並びに附則第五十六条第二項及び第六項から第八項までの規定を適用する場合を除き、旧船員保険法中当該保険給付の額の計算及びその支給の停止に関する規定並びに当該保険給付の額の計算及びその支給の停止に関するこの法律によつて廃止され又は改正されたその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定(他の法令において、これらの規定を引用し、又はこれらの規定の例による場合を含む。)中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄の字句に読み替えるものとするほか、この項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

旧船員保険法第三十五条第一号 四十九万二千円 七十三万二千七百二十円ニ国民年金法第二十七条ニ規定スル改定率(以下改定率ト称ス)ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五円以上十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ十円ニ切上グルモノトス)
三万二千八百円 四万八千八百四十八円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十銭未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十銭以上一円未満ノ端数アルトキハ之ヲ一円ニ切上グルモノトス)
三十六万九千円ヲ 五十四万九千五百四十円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五円以上十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ十円ニ切上グルモノトス)ヲ
三十六万九千円トス 当該額トス
旧船員保険法第三十五条第二号 七十五分ノ一 千五百分ノ十九
旧船員保険法第三十六条第一項 十八万円 二十二万四千七百円ニ改定率(国民年金法第二十七条の三及第二十七条の五ノ規定ノ適用ナカリシモノトシテ改定シタル改定率トス以下此ノ項ニ於テ同ジ)ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス)
六万円 二十二万四千七百円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス)
十二万円 四十四万九千四百円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス)
二万四千円 七万四千九百円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス)
旧船員保険法第四十一条第一項第一号ロ 二十四万六千円 三十六万六千三百六十円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五円以上十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ十円ニ切上グルモノトス)
百分ノ百二十 五十分ノ五十七
旧船員保険法第四十一条第二項及び第五十条ノ二第三項 五十万千六百円ニ 七十八万九百円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス)ニ
五十万千六百円トス 当該額トス
旧船員保険法第四十一条ノ二第一項 十八万円 二十二万四千七百円ニ改定率(国民年金法第二十七条の三及第二十七条の五ノ規定ノ適用ナカリシモノトシテ改定シタル改定率トス以下此ノ項ニ於テ同ジ)ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス)
六万円 二十二万四千七百円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス)
十二万円 四十四万九千四百円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス)
二万四千円 七万四千九百円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス)
旧船員保険法第五十条ノ二第一項第二号ロ 六万千五百円 九万千五百九十円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五円以上十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ十円ニ切上グルモノトス)
旧船員保険法第五十条ノ二第一項第二号ハ 百分ノ三十 二百分ノ五十七
旧船員保険法第五十条ノ二第一項第三号ロ 十二万三千円 十八万三千百八十円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五円以上十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ十円ニ切上グルモノトス)
旧船員保険法第五十条ノ二第一項第三号ハ 百分ノ六十 百分ノ五十七
旧船員保険法第五十条ノ三ノ二第一号 十二万円 十四万九千七百円ニ改定率(国民年金法第二十七条の三及第二十七条の五ノ規定ノ適用ナカリシモノトシテ改定シタル改定率トス以下此ノ号ニ於テ同ジ)ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス)
二十一万円 二十六万二千百円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス)
旧船員保険法第五十条ノ三ノ二第二号 十二万円 十四万九千七百円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス)
旧船員保険法附則第五項 第六十四条 第八条の三第一項第二号
障害補償年金、遺族補償年金又ハ傷病補償年金ノ額ノ改定ノ措置 給付基礎日額ノ算定ノ方法
旧船員保険法附則第六項 第六十五条 第八条の四ニ於テ準用スル同法第八条の三第一項第二号
障害補償一時金、障害補償年金差額一時金、障害補償年金前払一時金、遺族補償一時金又ハ遺族補償年金前払一時金ノ額ノ改定ノ措置 給付基礎日額ノ算定ノ方法
旧船員保険法別表第三ノ二 六〇、〇〇〇円 二二四、七〇〇円ニ改定率(国民年金法第二十七条の三及第二十七条の五ノ規定ノ適用ナカリシモノトシテ改定シタル改定率トス以下此ノ表ニ於テ同ジ)ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五〇円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五〇円以上一〇〇円未満ノ端数アルトキハ之ヲ一〇〇円ニ切上グルモノトス)
〇・九月分 一・二月分
一二〇、〇〇〇円 四四九、四〇〇円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五〇円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五〇円以上一〇〇円未満ノ端数アルトキハ之ヲ一〇〇円ニ切上グルモノトス)
一・六月分 一・九月分
一四四、〇〇〇円 五二四、三〇〇円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五〇円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五〇円以上一〇〇円未満ノ端数アルトキハ之ヲ一〇〇円ニ切上グルモノトス)
二・二月分 二・七月分
二四、〇〇〇円 七四、九〇〇円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五〇円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五〇円以上一〇〇円未満ノ端数アルトキハ之ヲ一〇〇円ニ切上グルモノトス)
旧交渉法第二十六条 五十万千六百円に 七十八万九百円に国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十七条に規定する改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)に
五十万千六百円) 当該額)
改正前の法律第百五号附則第十六条第三項 二千五十円 三千五十三円に国民年金法第二十七条に規定する改定率(以下「改定率」という。)を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。)
改正前の法律第百五号附則第十六条第四項第一号 二千五十円 三千五十三円に改定率を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。)
八十六万千円 百二十八万二千二百六十円に改定率を乗じて得た額(その額に五円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数が生じたときは、これを十円に切り上げるものとする。)
附則第百十条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第七十二号)附則第十条 九万八千四百円 政令で定める額(その額が十一万四千五百円に満たないときは、十一万四千五百円)
改正前の法律第九十二号附則第八条第四項 五十万千六百円 七十八万九百円に国民年金法第二十七条に規定する改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)


 厚生年金保険法第三十五条の規定は、第一項に規定する年金たる保険給付(障害年金及び遺族年金については、職務外の事由によるものに限る。)について準用する。  第一項に規定する年金たる保険給付の支払については、厚生年金保険法第三十六条第三項の規定の例による。  旧船員保険法第三十六条第一項の規定は同法による老齢年金について、同法第四十一条ノ二第一項の規定は同法による障害年金について、同法第二十三条第二項及び第五十条ノ四(同法第五十条ノ八ノ五において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は同法による遺族年金及び通算遺族年金について、それぞれなおその効力を有する。この場合において、同法第二十三条第二項第一号中「十八歳以上ノ子又ハ孫」とあるのは「子又ハ孫(十八歳ニ達シタル日以後ノ最初ノ三月三十一日ガ終了シタルモノニ限ル)」と、同項第三号中「十八歳以上六十歳未満ノ兄弟姉妹(十八歳ニ達シタル日以後ノ最初ノ三月三十一日ガ終了シタルモノニ限ル)」と、同法第三十六条第一項及び第四十一条ノ二第一項中「十八歳未満ノ」とあるのは「十八歳ニ達スル日以後ノ最初ノ三月三十一日迄ノ間ニ在ル」と、「十八歳以上ト」とあるのは「十八歳ニ達シタル日以後ノ最初ノ三月三十一日ガ終了シタルト」と、同法第五十条ノ四第五号中「十八歳ニ達シタル」とあるのは「十八歳ニ達シタル日以後ノ最初ノ三月三十一日ガ終了シタル」と読み替えるものとする。  附則第七十八条第六項の規定は、第一項に規定する年金たる保険給付について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。  第一項に規定する年金たる保険給付のうち障害年金であつて政令で定めるものを受けることができる者であつて、厚生年金保険法第五十二条第四項及び同法第五十四条第二項ただし書に規定するその他障害に係る傷病の初診日(その日が昭和六十一年四月一日前のものに限る。)において、国民年金の被保険者であつた者(当該初診日前における国民年金の被保険者期間を有する者であつて、当該初診日において日本国内に住所を有し、かつ、六十歳以上六十五歳未満であつたものを含む。)、厚生年金保険の被保険者若しくは船員保険の被保険者(旧船員保険法第十九条ノ三の規定による被保険者を除く。)であつた者又は共済組合の組合員(農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を含む。)であつた者は、厚生年金保険法第五十二条第一項及び第四項並びに第五十四条第二項ただし書の規定の適用については、障害厚生年金の受給権者であつて、当該初診日において被保険者であつたものとみなす。  厚生年金保険法第五十三条の規定は、第一項に規定する年金たる保険給付のうち障害年金について準用する。この場合において、同条中「第四十八条第二項の規定によつて消滅するほか、受給権者が」とあるのは「受給権者が」と、「障害等級に該当する」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第五条の規定による改正前の船員保険法による障害年金を受ける」と読み替えるものとする。 10  厚生年金保険法第七十八条の十の規定は、第一項に規定する年金たる保険給付の受給権者について準用する。この場合において、必要な読替えは、政令で定める。 11  第一項に規定する年金たる保険給付の受給権者の附則第四十九条の規定により厚生年金保険法による標準報酬月額とみなされた旧船員保険法による標準報酬月額が厚生年金保険法第七十八条の六第一項及び第二項の規定により改定された場合における第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定(他の法令において、これらの規定を引用する場合を含む。)の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。 12  旧船員保険法第五十条第一項各号(第三号を除く。)の規定による遺族年金については、第一項の規定にかかわらず、同法第五十条ノ四後段の規定は適用しない。 13  旧船員保険法による年金たる保険給付のうち施行日前に支給すべきであつたもの並びに同法による脱退手当金及び職務外の事由による障害手当金であつて同日においてまだ支給していないものについては、なお従前の例によるものとし、当該年金たる保険給付並びに脱退手当金及び職務外の事由による障害手当金は、厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する。 14  第一項に規定する旧船員保険法による年金たる保険給付若しくは脱退手当金又は前項に規定する同法による年金たる保険給付若しくは脱退手当金若しくは職務外の事由による障害手当金を受ける権利を有する者が施行日以後に死亡した場合における新厚生年金保険法第九十八条第四項の規定の適用については、その者は、同項に規定する受給権者とみなし、同法第百条第一項の規定の適用については、これらの給付は、同項に規定する保険給付とみなす。 15  旧船員保険法による傷病手当金の受給権者が当該傷病による傷害について第二項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた同法による障害年金を受けることができる場合又は同法による職務外の事由による障害手当金を受けることができた場合(第十一項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた同法による職務外の事由による障害手当金を受けることができる場合を含む。)における当該傷病手当金の支給については、なお従前の例による。

第八十七条の二  前条第一項に規定する者であつて、平成十五年四月一日以後の厚生年金保険の被保険者であつた期間(他の法令の規定により旧船員保険法による船員保険の被保険者であつた期間とみなされた厚生年金保険の被保険者であつた期間(以下この条において「船員たる厚生年金保険の被保険者であつた期間」という。)に限る。)を有するものに支給する旧船員保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金の額を計算する場合においては、前条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第三十五条第二号(旧船員保険法第三十九条の三においてその例による場合を含む。)に定める額は、これらの規定にかかわらず、次の各号に掲げる額を合算して得た額とする。  平均標準報酬月額(旧船員保険法第三十五条第二号に規定する平均標準報酬月額をいう。)の千五百分の十九に相当する額に平成十五年四月一日前の旧船員保険法による船員保険の被保険者であつた期間及び船員たる厚生年金保険の被保険者であつた期間の月数を乗じて得た額  平均標準報酬額の千九百五十分の十九に相当する額に平成十五年四月一日以後の船員たる厚生年金保険の被保険者であつた期間の月数を乗じて得た額

第八十七条の三  厚生年金保険法附則第十七条の七の規定は、附則第八十六条第一項に規定する者に支給する旧船員保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(船員保険の厚生年金保険への統合に伴う費用負担の特例等) 第八十八条  船員保険の管掌者たる政府は、前条第二項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付及び脱退手当金並びに同条第十一項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付並びに脱退手当金及び職務外の事由による障害手当金に要する費用並びに附則第四十七条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた船員保険の被保険者であつた期間を計算の基礎とする年金たる保険給付に要する費用(当該期間のみに基づく部分の額に限る。)に係る積立金に相当する額として、政令で定めるところにより算出した額を負担するものとする。

第八十九条  施行日前に支給事由の生じた旧船員保険法の規定による職務上の事由による年金たる保険給付に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用については、政令で定めるところにより、船員保険の管掌者たる政府が負担する。  障害年金の給付に要する費用のうち、当該障害年金の額から旧船員保険法第四十一条第一項第一号ロの額の二倍に相当する額(その額が当該年金額を超えるときは、当該年金額)を控除した額に相当する部分  遺族年金の給付に要する費用のうち、当該遺族年金の額から旧船員保険法第五十条ノ二第一項第三号ロ及びハの額並びに同法第五十条ノ三ノ二の規定による加給金の額を合算した額の二倍に相当する額(その額が当該年金額を超えるときは、当該年金額)を控除した額に相当する部分

(罰則に関する経過措置) 第百条  施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任) 第百一条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則別表第六 

昭和七年四月一日以前に生まれた者 五十五歳
昭和七年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者 五十六歳
昭和九年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者 五十七歳
昭和十一年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者 五十八歳
昭和十三年四月二日から昭和十五年四月一日までの間に生まれた者 五十九歳

別表7




附則別表第七 

昭和二年四月一日以前に生まれた者 千分の七・三〇八
昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者 千分の七・二〇五
昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者 千分の七・一〇三
昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者 千分の七・〇〇一
昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者 千分の六・八九八
昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者 千分の六・八〇四
昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者 千分の六・七〇二
昭和八年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者 千分の六・六〇六
昭和九年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者 千分の六・五一二
昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者 千分の六・四二四
昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者 千分の六・三二八
昭和十二年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者 千分の六・二四一
昭和十三年四月二日から昭和十四年四月一日までの間に生まれた者 千分の六・一四六
昭和十四年四月二日から昭和十五年四月一日までの間に生まれた者 千分の六・〇五八
昭和十五年四月二日から昭和十六年四月一日までの間に生まれた者 千分の五・九七八
昭和十六年四月二日から昭和十七年四月一日までの間に生まれた者 千分の五・八九〇
昭和十七年四月二日から昭和十八年四月一日までの間に生まれた者 千分の五・八〇二
昭和十八年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者 千分の五・七二二
昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者 千分の五・六四二
昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者 千分の五・五六二




附則別表第八 

大正十五年四月二日から昭和二年四月一日までの間に生まれた者 三百
昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者 三百十二
昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者 三百二十四
昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者 三百三十六
昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者 三百四十八
昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者 三百六十
昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者 三百七十二
昭和八年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者 三百八十四
昭和九年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者 三百九十六
昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者 四百八
昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者 四百二十
昭和十二年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者 四百三十二
昭和十三年四月二日から昭和十四年四月一日までの間に生まれた者 四百四十四
昭和十四年四月二日から昭和十五年四月一日までの間に生まれた者 四百五十六
昭和十五年四月二日から昭和十六年四月一日までの間に生まれた者 四百六十八
昭和十六年四月二日以後に生まれた者 四百八十




附則別表第九 

昭和二年四月一日以前に生まれた者
昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者 三百十二分の十二
昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者 三百二十四分の二十四
昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者 三百三十六分の三十六
昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者 三百四十八分の四十八
昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者 三百六十分の六十
昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者 三百七十二分の七十二
昭和八年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者 三百八十四分の八十四
昭和九年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者 三百九十六分の九十六
昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者 四百八分の百八
昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者 四百二十分の百二十
昭和十二年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者 四百三十二分の百三十二
昭和十三年四月二日から昭和十四年四月一日までの間に生まれた者 四百四十四分の百四十四
昭和十四年四月二日から昭和十五年四月一日までの間に生まれた者 四百五十六分の百五十六
昭和十五年四月二日から昭和十六年四月一日までの間に生まれた者 四百六十八分の百六十八
昭和十六年四月二日から昭和十七年四月一日までの間に生まれた者 四百八十分の百八十
昭和十七年四月二日から昭和十八年四月一日までの間に生まれた者 四百八十分の百九十二
昭和十八年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者 四百八十分の二百四
昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者 四百八十分の二百十六
昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者 四百八十分の二百二十八
昭和二十一年四月二日から昭和二十二年四月一日までの間に生まれた者 四百八十分の二百四十
昭和二十二年四月二日から昭和二十三年四月一日までの間に生まれた者 四百八十分の二百五十二
昭和二十三年四月二日から昭和二十四年四月一日までの間に生まれた者 四百八十分の二百六十四
昭和二十四年四月二日から昭和二十五年四月誓日までの間に生まれた者 四百八十分の二百七十六
昭和二十五年四月二日から昭和二十六年四月一日までの間に生まれた者 四百八十分の二百八十八
昭和二十六年四月二日から昭和二十七年四月一日までの間に生まれた者 四百八十分の三百
昭和二十七年四月二日から昭和二十八年四月一日までの間に生まれた者 四百八十分の三百十二
昭和二十八年四月二日から昭和二十九年四月一日までの間に生まれた者 四百八十分の三百二十四
昭和二十九年四月二日から昭和三十年四月一日までの間に生まれた者 四百八十分の三百三十六
昭和三十年四月二日から昭和三十一年四月一日までの間に生まれた者 四百八十分の三百四十八

(施行期日) 第一条  この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六三年五月二四日法律第六一号) 抄

(施行期日) 第一条  この法律は、昭和六十三年九月一日から施行する。ただし、第四十四条の二第二項の改正規定、同条第三項を削る改正規定、同条第四項、第八十五条の二、第百二条第二項、第百三十六条及び第百四十七条第五項の改正規定、同条第三項の次に一項を加える改正規定、第百四十九条第一項、第百五十三条第一項並びに第百五十九条第一項及び第二項の改正規定、第百六十条の次に一条を加える改正規定、第百六十一条第一項及び第二項の改正規定、第百六十二条の次に二条を加える改正規定、第百六十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第百六十四条、第百六十七条及び第百六十八条第三項の改正規定、第百八十二条に一項を加える改正規定、第百八十六条の改正規定、附則第十三条の次に一条を加える改正規定並びに次条、附則第三条、附則第五条から第八条まで、附則第十条及び附則第十一条の規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「一部施行日」という。)から施行する。

(解散基金加入員に支給する老齢厚生年金等に関する経過措置) 第二条  この法律による改正後の厚生年金保険法(以下「新法」という。)第四十四条の二の規定は、一部施行日以後に解散した厚生年金基金(以下「基金」という。)に係る新法第百四十九条第一項に規定する解散基金加入員(以下「解散基金加入員」という。)であつて国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「法律第三十四号」という。)附則第六十三条第一項に規定する者(以下「旧厚生年金適用者」という。)でない者に支給する老齢厚生年金又は特例老齢年金について適用し、一部施行日前に解散した基金に係る解散基金加入員に支給する老齢厚生年金又は特例老齢年金については、なお従前の例による。  一部施行日以後に解散した基金に係る解散基金加入員であつて旧厚生年金適用者である者に支給する法律第三十四号による改正前の厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金については、法律第三十四号附則第七十八条第二項の規定にかかわらず、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた法律第三十四号による改正前の厚生年金保険法第四十四条の二の規定を適用せず、新法第四十四条の二の規定の例による。

(基金の解散に伴う責任準備金相当額の徴収に関する経過措置) 第三条  一部施行日前に解散した基金に係る解散基金加入員に係るこの法律による改正前の厚生年金保険法第八十五条の二に規定する責任準備金に相当する額の徴収については、なお従前の例による。

(基金又は連合会の規約の変更) 第四条  基金は、一部施行日までに、その規約を新法第百四十七条第四項の規定に適合するように変更し、当該規約の変更につき厚生大臣の認可を受けなければならない。  企業年金連合会(以下「連合会」という。)は、一部施行日までに、その規約を新法第百五十三条第一項の規定に適合するように変更し、当該規約の変更につき厚生大臣の認可を受けなければならない。  前二項の場合において、認可の効力は、一部施行日から生ずるものとする。

(中途脱退者に係る措置に関する経過措置) 第五条  新法第百六十条の二の規定は、基金が一部施行日以後に新法第百六十条第一項の規定による申出をした同項に規定する中途脱退者であつて旧厚生年金適用者でない者について適用する。  基金が一部施行日以後に厚生年金保険法第百六十条第一項の規定による申出をした同項に規定する中途脱退者であつて旧厚生年金適用者である者については、法律第三十四号附則第八十三条第二項(法律第三十四号附則第八十五条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定によりなお従前の例によるものとされた法律第三十四号による改正前の厚生年金保険法第百六十条から第百六十二条までの規定を適用せず、新法第百六十条、第百六十条の二及び第百六十五条の規定の例による。

(解散基金加入員に係る措置に関する経過措置) 第六条  厚生年金保険法第百六十一条の規定は、一部施行日以後に解散した基金及び当該基金に係る解散基金加入員について適用する。

第七条  法律第三十四号附則第八十二条第一項に規定する者である解散基金加入員が同項に規定する老齢厚生年金の受給権を取得したとき又は基金が解散した日において当該基金に係る解散基金加入員が当該老齢厚生年金の受給権を有していたときに連合会が当該解散基金加入員に支給する厚生年金保険法第百三十条第一項に規定する老齢年金給付(以下「老齢年金給付」という。)の額については、同法第百六十一条第三項中「第百三十二条第二項」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十二条第一項」とする。  厚生年金保険法第百六十一条第二項の規定により連合会が支給する老齢年金給付については、同法第百六十三条の二に定める場合のほか、当該老齢年金給付に係る解散基金加入員が受給権を有する老齢厚生年金又は特例老齢年金について法律第三十四号附則第五十六条第一項の規定によりその支給が停止されているときは、その間、その支給を停止するものとする。ただし、当該老齢年金給付のうち、厚生年金保険法第百六十一条第五項の規定により加算された額に相当する部分については、この限りでない。

第八条  一部施行日以後に解散した基金に係る解散基金加入員であつて旧厚生年金適用者である者については、厚生年金保険法第百六十一条第二項中「老齢厚生年金の受給権を取得したとき」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律による改正前のこの法律による老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金の受給権を取得したとき」と、「老齢厚生年金の受給権を有していたとき」とあるのは「当該老齢年金、通算老齢年金若しくは特別老齢年金の受給権を有していたとき」と、同条第三項中「当該老齢厚生年金」とあるのは「当該老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金」と、「第百三十二条第二項に規定する額」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律による改正前の第百三十二条第二項の規定の例により計算した額又は同法附則第八十三条の二第一項に規定する額」とする。  前項の規定により読み替えて適用される厚生年金保険法第百六十一条第二項の規定により連合会が支給する老齢年金給付の支給の停止については、前条第二項及び同法第百六十三条の二の規定にかかわらず、次項から第六項までに定めるところによる。  前項に規定する老齢年金給付は、当該老齢年金給付に係る解散基金加入員が受給権を有する法律第三十四号による改正前の厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金について法律第三十四号による改正前の厚生年金保険法第三十八条第一項又は法律第三十四号附則第五十六条第二項前段の規定によりその支給が停止されているときは、その間、その支給を停止するものとする。ただし、当該老齢年金給付のうち、厚生年金保険法第百六十一条第五項の規定により加算された額に相当する部分については、この限りでない。  前項に規定する老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金について法律第三十四号による改正前の厚生年金保険法第三十八条第二項の規定の適用がある場合には、第二項に規定する老齢年金給付(厚生年金保険法第百六十一条第五項の規定により加算された額に相当する部分を除く。次項及び第六項において同じ。)は、前項本文の規定にかかわらず、法律第三十四号による改正前の厚生年金保険法第三十八条第二項に規定する控除して得た額から当該老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金の額を控除して得た額の限度において、その支給の停止を行わない。  第三項に規定する老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金について法律第三十四号附則第五十六条第六項の規定の適用がある場合には、第二項に規定する老齢年金給付は、第三項本文の規定にかかわらず、当該老齢年金給付の額の二分の一に相当する部分の支給の停止を行わない。  第二項に規定する老齢年金給付は、法律第三十四号による改正前の厚生年金保険法第四十六条第三項並びに第四十六条の七第三項及び第四項の規定並びに法律第三十四号附則第七十八条第二項の規定により読み替えられた法律第三十四号による改正前の厚生年金保険法第四十六条第一項並びに第四十六条の七第一項及び第二項の規定(これらの規定に基づく政令の規定を含む。)の例により、その支給を停止する。  第二項に規定する老齢年金給付については、新法第百六十四条第一項に定めるもののほか、新法第七十三条の二の規定を準用する。この場合において、同条中「被保険者又は被保険者であつた者」とあるのは、「第百四十九条第一項に規定する解散基金加入員」と読み替えるものとする。

(罰則に関する経過措置) 第九条  この法律(附則第一条ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置) 第十一条  前条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五条第四項の規定は、一部施行日以後に解散した基金に係る解散基金加入員であつて旧厚生年金適用者でない者に支給する老齢厚生年金又は特例老齢年金について適用し、一部施行日前に解散した基金に係る解散基金加入員に支給する老齢厚生年金又は特例老齢年金については、なお従前の例による。  一部施行日以後に解散した基金に係る解散基金加入員であつて旧厚生年金適用者である者に支給する法律第三十四号による改正前の厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金については、法律第三十四号附則第七十八条第二項の規定にかかわらず、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた法律第三十四号による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五条第四項の規定を適用せず、前条の規定による改正後の同法附則第五条第四項の規定の例による。

   附 則 (平成元年一二月二二日法律第八六号) 抄

施行期日等) 第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。  第二条中厚生年金保険法第八十一条の改正規定及び第四条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第八十条の改正規定並びに附則第十条の規定 この法律の公布の日の属する月の翌月の初日  第一条中国民年金法第十八条の改正規定、第二条中厚生年金保険法第三十六条の改正規定、第四条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第三十二条第四項の改正規定、同法附則第三十二条の二を削る改正規定並びに同法附則第七十八条第四項及び第八十七条第五項の改正規定並びに第五条の規定 平成二年二月一日 八十七条の改正規定、第二条中厚生年金保険法目次の改正規定、同法第百十五条及  第一条中国民年金法第び第百二十条の改正規定、同条の次に三条を加える改正規定、同法第百三十条の改正規定、同法第百三十条の二を第百三十条の三とし、第百三十条の次に一条を加える改正規定、同法第九章第一節第五款中第百三十六条の次に二条を加える改正規定、同法第百四十九条の改正規定、同条の前に款名を付する改正規定、同法第百五十一条の次に款名を付する改正規定、同法第百五十三条及び第百五十八条の改正規定、同条の次に三条及び款名を加える改正規定、同法第百五十九条の改正規定、同法第百五十九条の二を第百五十九条の三とし、第百五十九条の次に一条を加える改正規定、同法第百六十四条の改正規定、同法第百六十五条の次に款名を付する改正規定並びに同法第百七十五条及び第百七十六条の改正規定並びに第四条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第三十六条の改正規定並びに附則第五条の規定、附則第十七条中法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第八十四条の改正規定、附則第十八条中印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)別表第三文書名の欄の改正規定及び附則第二十一条中地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第九条の改正規定 平成二年四月一日  第一条中国民年金法目次の改正規定、同法第七条から第九条まで、第四十五条、第九十五条の二及び第百十一条の二の改正規定、同法第十章の章名の改正規定、同章第一節の節名の改正規定、同法第百十五条の前に款名を付する改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百十六条の改正規定、同法第百十八条の次に一条及び款名を加える改正規定、同法第百十九条の改正規定、同条の次に四条及び款名を加える改正規定、同法第百二十条、第百二十二条、第百二十四条及び第百二十五条の改正規定、同法第百二十六条の次に款名を付する改正規定、同法第十章第二節、第三節及び第四節の節名を削る改正規定、同法第百二十七条の改正規定、同条の次に一条及び款名を加える改正規定、同法第百二十八条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百二十九条から第百三十一条までの改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百三十二条及び第百三十三条の改正規定、同条の次に款名を付する改正規定、同法第百三十四条の改正規定、同条の次に一条及び款名を加える改正規定、同法第百三十六条及び第百三十七条の改正規定、同法第十章中第百三十七条の次に一節及び節名を加える改正規定、同法第百三十八条の改正規定、同法第百三十九条の次に一条を加える改正規定、同法第百四十条から第百四十二条までの改正規定、同法第十章第三節中同条の次に一条を加える改正規定、「第五節 罰則」を「第四節 罰則」に改める改正規定、同法第百四十三条及び第百四十五条から第百四十八条までの改正規定並びに同法附則第五条、第六条及び第八条の改正規定並びに第四条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第四条、第五条第九号、第三十二条第七項及び第三十四条第四項の改正規定並びに附則第三条、第四条、第六条及び第十六条の規定、附則第十七条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、附則第十八条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、附則第十九条及び第二十条の規定、附則第二十一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第二十二条の規定 平成三年四月一日  次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。 一条の規定による改正後の国民年金法(以下「改正後の国民年金法」という。)第十六条の二、第二  第十七条、第三十三条、第三十三条の二、第三十八条、第三十九条及び第三十九条の二の規定、第二条の規定による改正後の厚生年金保険法(以下「改正後の厚生年金保険法」という。)第三十四条、第四十四条、第五十条、第五十条の二、第六十二条及び附則第九条の規定、第三条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五条の規定、第四条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律附則第五条第十七号から第十九号まで、附則第八条第一項、第三項及び第四項、附則第十一条、附則第十三条から第十五条まで、附則第十七条、附則第十八条、附則第二十八条、附則第三十一条、附則第三十二条第二項、第三項及び第五項、附則第三十三条、附則第三十四条第一項、附則第四十八条第一項、附則第五十三条、附則第五十六条、附則第五十九条、附則第六十条、附則第六十一条、附則第六十三条、附則第七十三条、附則第七十四条、附則第七十七条、附則第七十八条第二項(同項の表旧厚生年金保険法第四十六条第一項の項から旧厚生年金保険法第四十六条の七第二項の項まで及び旧交渉法第十九条の三第一項の項に係る部分を除く。)及び第三項、附則第七十九条、附則第八十四条、附則第八十六条、附則第八十七条第三項(同項の表旧船員保険法第三十八条第一項及び第三十九条ノ五第一項の項から旧船員保険法第三十九条ノ五第二項の項まで及び旧交渉法第十六条第一項及び第十九条の三第二項の項に係る部分を除く。)及び第四項並びに附則第九十七条の規定、第六条の規定による改正後の児童扶養手当法第五条及び第五条の二の規定、第七条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第四条、第十六条、第十八条(第四条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第二項において準用する場合を含む。)及び第二十六条の三の規定並びに附則第七条の規定 平成元年四月一日  改正後の厚生年金保険法第二十条及び附則第十一条の規定、第四条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律附則第七十八条第二項(同項の表旧厚生年金保険法第四十六条第一項の項から旧厚生年金保険法第四十六条の七第二項の項まで及び旧交渉法第十九条の三第一項の項に係る部分に限る。)、附則第八十七条第三項(同項の表旧船員保険法第三十八条第一項及び第三十九条ノ五第一項の項から旧船員保険法第三十九条ノ五第二項の項まで及び旧交渉法第十六条第一項及び第十九条の三第二項の項に係る部分に限る。)の規定並びに附則第九条第一項及び第二項の規定 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の初日

(厚生年金保険の年金たる保険給付の額に関する経過措置) 第八条  平成元年三月以前の月分の厚生年金保険法による年金たる保険給付並びに昭和六十年改正法附則第七十八条第一項及び第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付の額については、なお従前の例による。

(標準報酬月額に関する経過措置) 第九条  施行日の属する月の初日前に厚生年金保険の被保険者資格を取得して、同日まで引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有する者(昭和六十年改正法附則第四十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第十五条第一項又は昭和六十年改正法附則第四十三条第二項若しくは第五項の規定により当該被保険者の資格を有する者(以下「第四種被保険者」という。)及び昭和六十年改正法附則第四十四条第一項の規定により当該被保険者の資格を有する者(以下「船員任意継続被保険者」という。)を除く。)であって、施行日の属する月の前月の標準報酬月額が七万六千円以下であるもの又は四十七万円であるもの(当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額が四十八万五千円未満であるものを除く。)の標準報酬は、当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額を改正後の厚生年金保険法第二十条の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、都道府県知事が改定する。  前項の規定により改定された標準報酬は、施行日の属する月から平成二年九月までの各月の標準報酬とする。  標準報酬月額が八万円未満である第四種被保険者又は船員任意継続被保険者の施行日の属する月の翌月以後の標準報酬月額は、昭和六十年改正法附則第五十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第二十六条又は昭和六十年改正法附則第五十条第三項の規定にかかわらず、八万円とする。

(厚生年金保険の保険料に関する経過措置) 第十条  施行日の属する月の翌月から平成二年十二月までの月分の厚生年金保険法による保険料率については、改正後の厚生年金保険法第八十一条第五項中「千分の百四十五」とあるのは、「千分の百四十三」とする。  改正後の昭和六十年改正法附則第五条第十一号に規定する第二種被保険者の次の表の上欄に掲げる月分の厚生年金保険法による保険料率については、改正後の厚生年金保険法第八十一条第五項中「千分の百四十五」とあるのは同表の下欄のように、「千分の三十二」とあるのは「千分の三十」と、それぞれ読み替えるものとする。

施行日の属する月の翌月から平成二年十二月までの月分 千分の百三十八
平成三年一月から同年十二月までの月分 千分の百四十一・五
平成四年一月から同年十二月までの月分 千分の百四十三
平成五年一月から同年十二月までの月分 千分の百四十四・五


 改正後の昭和六十年改正法附則第五条第十二号に規定する第三種被保険者及び船員任意継続被保険者の厚生年金保険法による保険料率については、改正後の厚生年金保険法第八十一条第五項中「千分の百四十五」とあるのは、「千分の百六十三(国民年金法等の一部を改正する法律(平成元年法律第八十六号)の施行の日の属する月の翌月から平成二年十二月までの月分にあつては、千分の百六十一)」とする。  第四種被保険者の施行日の属する月の翌月分の厚生年金保険法による保険料率は、改正後の厚生年金保険法第八十一条第五項の規定にかかわらず、千分の百二十四とする。  船員任意継続被保険者の施行日の属する月の翌月分の厚生年金保険法による保険料率は、第三項の規定にかかわらず、千分の百三十六とする。

(その他の経過措置の政令への委任) 第十三条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
   附 則 (平成元年一二月二二日法律第八七号) 抄

確定拠出方年金

厚生年金基金

混合型

日本版401k 確定拠出年金

企業年金 転職する場合は2005年10月改正

km60hsk.htm  km60hsk.htm#f8  

 

60年改正法ks60khou.htm
国民年金法60附則km60hsk.htm#f20 納付要件特例
国民年金法第8条kmhou.htm#h8資格取得
厚生年金法kshou.htm
厚生年金保険法 16年度nkk.htm
厚生年金法16附則nkk2.htm 

60年改正法 km
1条  5条 8条(国民年金の被保険者期間等の特例) km60hsk.htm#f8 km60khou.htm#f8 
12条 60改附第12条−4 60改附第12条1−4
km60khou.htm#f26
39条 39条  40条  41条  42条  43条  44条  45条   56条  第58条 第59条 (老齢厚生年金の額の計算の特例)第五十九条
61条   62条  63条   64条   65条   66条 67条  68条 69条

60年改正法 ksks60khou.htm 
ks60khou.htm ks60khou.htm#60k-f41 ks60khou.htm ks60khou.htm#60k-f56 ks60khou.htm#60k-f62
厚生年金60改正法附則ks60khou.htm

厚生年金6年附則 
ks6hsk.htm#f15  ks6hsk.htm#f15

厚生年金
第28条 第43条 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h46  第43条
第四十四条の三第四項に規定する加算額
44条 44-3条 nkk.htm#h46 nkk.htm#h46-4 第69条1項

厚生年金附則 km60hsk.htm#h8 km60hsk.htm#f8 年金法 60年改正f10km60hsk.htm#f10
厚年法60年改正法附則第12条km60hsk.htm#f12