厚生年金16年改正附則NO2 ホームページにBACK

強制適用事業所 第6条 第6条-2 
任意適用事業所 第8条 
厚生年金法9条高年齢者の加入 70歳未満まで 
第10条  第12条適用除外  第12
附則第36条(老齢厚生年金の額の計算に関する経過措置) 第三十六条  

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附 則 (平成一六年六月一一日法律第一〇四号) 抄

附則第34 条附則第35条 附則第36条

(施行期日) 第一条  この法律は、平成十六年十月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 第二条、第八条、第十五条、第二十二条、第二十八条、第三十二条、第三十六条、第三十九条、第四十二条、第四十九条、第五十一条及び第五十二条並びに附則第四条、第十七条から第二十四条まで、第三十四条から第三十八条まで、第五十七条、第五十八条及び第六十条から第六十四条までの規定 平成十七年四月一日

 第九条、第十六条、第二十条、第二十三条、第二十九条、第三十七条、第四十条及び第四十六条並びに附則第三十九条、第四十条、第五十九条及び第六十七条から第七十二条までの規定 平成十七年十月一日

 第三条、第十条及び第十七条の規定 平成十八年四月一日 保険料納付要件特例措置

 第四条、第十一条、第十八条、第四十一条、第四十三条、第四十八条及び第五十条並びに附則第九条第二項、第十条、第十三条第四項、第十四条、第五十六条の表平成十八年度(附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日の属する月以後の期間に限る。)から特定年度の前年度までの各年度の項及び第六十五条の規定 平成十八年七月一日

 附則第四十七条の規定 平成十八年十月一日

 第五条、第十二条、第十九条、第二十条の二、第二十三条の二、第二十五条、第三十条、第三十三条、第四十四条、第四十七条及び第五十三条並びに附則第四十一条から第四十六条まで、第四十八条及び第五十五条の規定 平成十九年四月一日

 第六条、第十三条、第二十六条及び第三十四条並びに附則第四十九条及び第五十条の規定 平成二十年四月一日

(厚生年金保険事業に関する財政の現況及び見通しの作成に関する経過措置)
第二十五条  第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第三十四条第一項及び第七十九条の四第四項の規定の適用については、平成十六年における第七条の規定による改正前の厚生年金保険法第八十一条第四項の規定による再計算を第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第二条の四第一項の規定による財政の現況及び見通しの作成とみなす。

(厚生年金保険法による年金たる保険給付等の額に関する経過措置)
第二十六条  平成十六年九月以前の月分の厚生年金保険法による年金たる保険給付昭和六十年改正法附則第七十八条第一項及び第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付、厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第十六条第一項及び第二項に規定する年金たる給付並びに厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第一項及び第二項に規定する年金である給付及び平成十三年統合法附則第二十五条第四項に規定する特例年金給付の額については、なお従前の例による。

(厚生年金保険法による年金たる保険給付等の額の計算に関する経過措置)
第二十七条  
厚生年金保険法による年金たる保険給付については、第七条の規定による改正後の厚生年金保険法、第十四条の規定による改正後の昭和六十年改正法又は第二十七条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)の規定(他の法令において引用し、準用し、又はその例による場合を含む。
以下この項において「改正後の厚生年金保険法等の規定」という。)により計算した額が、次項の規定により読み替えられた第七条の規定による改正前の厚生年金保険法、第十四条の規定による改正前の昭和六十年改正法又は第二十七条の規定による改正前の平成十二年改正法の規定(他の法令において引用し、準用し、又はその例による場合を含む。
以下この条において「改正前の厚生年金保険法等の規定」という。)により計算した額に満たない場合は、
改正前の厚生年金保険法等の規定はなおその効力を有するものとし、改正後の厚生年金保険法等の規定にかかわらず、当該額をこれらの給付の額とする。
 前項の場合においては、次の表の上欄に掲げる改正前の厚生年金保険法等の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な読替えは、政令で定める。

第七条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条第二項 二十三万千四百円 二十三万千四百円に〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。以下同じ。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)
七万七千百円 七万七千百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)
第七条の規定による改正前の厚生年金保険法第五十条第三項及び第六十二条第一項 六十万三千二百円 六十万三千二百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)
第七条の規定による改正前の厚生年金保険法第五十条の二第二項 二十三万千四百円 二十三万千四百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)
第七条の規定による改正前の厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号 乗じて得た額 乗じて得た額に〇・九八八を乗じて得た額
第十四条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第五十二条 合算した額 合算した額に〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この条の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この条の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。以下同じ。)を乗じて得た額
第十四条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第五十九条第二項第一号 乗じて得た額 乗じて得た額に〇・九八八を乗じて得た額
第十四条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第六十条第二項 三万四千百円 三万四千百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)
六万八千三百円 六万八千三百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)
十万二千五百円 十万二千五百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)
十三万六千六百円 十三万六千六百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)
十七万七百円 十七万七百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)
第二十七条の規定による改正前の平成十二年改正法附則第二十一条第一項 一・〇三一を乗じて得た額 一・〇三一を乗じて得た額に〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至った場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。)を乗じて得た額

第二十八条  昭和六十年改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付については、
第十四条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第七十八条第二項(以下この項において「改正後の附則第七十八条第二項」という。)の規定によりなおその効力を有するものとされた法令の規定により計算した額が、
次項の規定により読み替えられた第十四条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第七十八条第二項(次項において「改正前の附則第七十八条第二項」という。)の規定によりなおその効力を有するものとされた法令の規定により計算した額に満たない場合は、
これらの規定はなおその効力を有するものとし、改正後の附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた法令の規定にかかわらず、当該額をこれらの給付の額とする。
 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる改正前の附則第七十八条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた法律の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な読替えは、政令で定める。

昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第三十四条第一項第一号 乗じて得た額 乗じて得た額に〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この号の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。以下同じ。)を乗じて得た額
昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第三十四条第一項第二号 乗じて得た額 乗じて得た額に〇・九八八を乗じて得た額
昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第三十四条第四項 合算額 合算額に〇・九八八を乗じて得た額
昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第三十四条第五項 二十三万千四百円 二十三万千四百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)
七万七千百円 七万七千百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)
昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第五十条第一項第三号及び第六十条第二項 八十万四千二百円 八十万四千二百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)
昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第六十二条の二第一項 十五万四千二百円 十五万四千二百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)
二十六万九千九百円 二十六万九千九百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)
昭和六十年改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第百十七号。以下「旧交渉法」という。)第二十五条の二 八十万四千二百円 八十万四千二百円に〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この条の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この条の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)
改正前の法律第九十二号附則第三条第二項 八十万四千二百円 八十万四千二百円に〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。以下同じ。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)
改正前の法律第九十二号附則第三条第三項 二十三万千四百円 二十三万千四百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)
七万七千百円 七万七千百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)

第二十九条  昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付については、第十四条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第八十七条第三項(以下この項において「改正後の附則第八十七条第三項」という。)の規定によりなおその効力を有するものとされた法令の規定により計算した額が、
次項の規定により読み替えられた第十四条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十七条第三項(次項において「改正前の附則第八十七条第三項」という。)の規定によりなおその効力を有するものとされた法令の規定により計算した額に満たない場合は、
これらの規定はなおその効力を有するものとし、
改正後の附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた法令の規定にかかわらず、当該額をこれらの給付の額とする。  前項の場合において、次の表の上欄に掲げる改正前の附則第八十七条第三項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた法律の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な読替えは、政令で定める。

昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)第三十五条第一号 五十六万五千七百四十円トス) 五十六万五千七百四十円トス)ニ〇・九八八(総務省ニ於テ作成スル年平均ノ全国消費者物価指数(以下「物価指数」ト称ス)ガ平成十五年(此ノ号ノ規定ニ依ル率ノ改定ガ行ハレタルトキハ直近ノ当該改定ガ行ハレタル年ノ前年)ノ物価指数ヲ下ルニ至リタル場合ニ於テハ其ノ翌年ノ四月以降、〇・九八八(此ノ号ノ規定ニ依ル率ノ改定ガ行ハレタルトキハ当該改定後ノ率)ニ其ノ低下シタル比率ヲ乗ジテ得タル率ヲ基準トシテ政令ヲ以テ定ムル率トス以下之ニ同ジ)ヲ乗ジテ得タル額
旧船員保険法第三十五条第二号 乗ジテ得タル額 乗ジテ得タル額ニ〇・九八八ヲ乗ジテ得タル額
旧船員保険法第三十六条第一項及び第四十一条ノ二第一項 二十三万千四百円 二十三万千四百円ニ〇・九八八ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス)
四十六万二千八百円 四十六万二千八百円ニ〇・九八八ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス)
七万七千百円 七万七千百円ニ〇・九八八ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス)
旧船員保険法第四十一条第二項及び第五十条ノ二第三項 八十万四千二百円 八十万四千二百円ニ〇・九八八ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス)
旧船員保険法第五十条ノ二第一項第二号イ及びハ並びに第五十条ノ三ノ三 相当スル額 相当スル額ニ〇・九八八ヲ乗ジテ得タル額
旧船員保険法第五十条ノ二第一項第二号ロ 九万四千二百九十円 九万四千二百九十円ニ〇・九八八ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十銭未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十銭以上一円未満ノ端数アルトキハ之ヲ一円ニ切上グルモノトス)
旧船員保険法第五十条ノ二第二項 相当スル金額 相当スル金額ニ〇・九八八ヲ乗ジテ得タル額
旧船員保険法第五十条ノ三ノ二 十五万四千二百円 十五万四千二百円ニ〇・九八八ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス)
二十六万九千九百円 二十六万九千九百円ニ〇・九八八ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス)
旧船員保険法別表第三ノ二 二三一、四〇〇円 二三一、四〇〇円ニ〇・九八八ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五〇円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五〇円以上一〇〇円未満ノ端数アルトキハ之ヲ一〇〇円ニ切上グルモノトス)
四六二、八〇〇円 四六二、八〇〇円ニ〇・九八八ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五〇円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五〇円以上一〇〇円未満ノ端数アルトキハ之ヲ一〇〇円ニ切上グルモノトス)
五三九、九〇〇円 五三九、九〇〇円ニ〇・九八八ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五〇円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五〇円以上一〇〇円未満ノ端数アルトキハ之ヲ一〇〇円ニ切上グルモノトス)
七七、一〇〇円 七七、一〇〇円ニ〇・九八八ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五〇円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五〇円以上一〇〇円未満ノ端数アルトキハ之ヲ一〇〇円ニ切上グルモノトス)
相当スル金額 相当スル金額ニ〇・九八八ヲ乗ジテ得タル額
旧交渉法第二十六条 八十万四千二百円 八十万四千二百円ニ〇・九八八(総務省ニ於テ作成スル年平均ノ全国消費者物価指数(以下「物価指数」ト称ス)ガ平成十五年(此ノ条ノ規定ニ依ル率ノ改定ガ行ハレタルトキハ直近ノ当該改定ガ行ハレタル年ノ前年)ノ物価指数ヲ下ルニ至リタル場合ニ於テハ其ノ翌年ノ四月以降、〇・九八八(此ノ条ノ規定ニ依ル率ノ改定ガ行ハレタルトキハ当該改定後ノ率)ニ其ノ低下シタル比率ヲ乗ジテ得タル率ヲ基準トシテ政令ヲ以テ定ムル率トス)ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス)
昭和六十年改正法附則第百七条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百五号)附則第十六条第三項 乗じて得た額 乗じて得た額に〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。以下同じ。)を乗じて得た額
昭和六十年改正法附則第百七条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律附則第十六条第四項第一号 乗じて得た額 乗じて得た額に〇・九八八を乗じて得た額
百三十二万六十円 百三十二万六十円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。)
改正前の法律第九十二号附則第八条第四項 八十万四千二百円 八十万四千二百円に〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)

(平成十七年度から平成二十年度までにおける再評価率の改定等に関する経過措置)
第三十条  平成十七年度及び平成十八年度における第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十三条の二から第四十三条の五までの規定の適用については、同法第四十三条の二第一項第三号に掲げる率を一とみなす。
 平成十九年度における第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十三条の二第一項第三号の規定の適用については、同号イ中「九月一日」とあるのは、「十月一日」とする。
 平成二十年度における第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十三条の二第一項第三号の規定の適用については、同号ロ中「九月一日」とあるのは、「十月一日」とする。

(再評価率等の改定等の特例) 第三十一条  厚生年金保険法による年金たる保険給付(政令で定めるものに限る。)その他政令で定める給付の受給権者(以下この条において「受給権者」という。)のうち、当該年度において第一号に掲げる指数が第二号に掲げる指数を下回る区分(第七条の規定による改正後の厚生年金保険法別表各号に掲げる受給権者の区分をいう。以下この条において同じ。)に属するものに適用される再評価率(同法第四十三条第一項に規定する再評価率をいう。以下この項において同じ。)又は従前額改定率(第二十七条の規定による改正後の平成十二年改正法附則第二十一条第二項の従前額改定率をいう。以下この項において同じ。)その他政令で定める率(以下この条において「再評価率等」という。)の改定又は設定については、第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十三条の四及び第四十三条の五の規定(これらの規定を同法附則第十七条の二第六項において準用し、又は第二十七条の規定による改正後の平成十二年改正法附則第二十一条第四項においてその例による場合を含む。以下この条において同じ。)は、適用しない。
 第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十三条第一項又は第二十七条の規定による改正後の平成十二年改正法附則第二十一条第二項の規定により計算した額(第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十三条の四及び第四十三条の五の規定の適用がないものとして改定し、又は設定した再評価率又は従前額改定率を基礎として計算した額とする。)の水準を表すものとして政令で定めるところにより計算した指数  附則第二十七条の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた第二十七条の規定による改正前の平成十二年改正法附則第二十一条第一項の規定により計算した額の水準を表すものとして政令で定めるところにより計算した指数
 受給権者のうち、当該年度において、前項第一号に掲げる指数が同項第二号に掲げる指数を上回り、かつ、第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十三条の四第四項第一号に規定する調整率(以下この項において「調整率」という。)が前項第一号に掲げる指数に対する同項第二号に掲げる指数の比率を下回る区分に属するものに適用される再評価率等の改定又は設定に対する同法第四十三条の四及び第四十三条の五の規定の適用については、当該比率を調整率とみなす。

(厚生年金保険の基礎年金拠出金の国庫負担に関する経過措置)
第三十二条  平成十六年度における第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第八十条第一項の規定の適用については、同項中「二分の一」とあるのは、「三分の一」とする。  国庫は、平成十六年度における厚生年金保険の管掌者である政府が国民年金法第九十四条の二第一項の規定により負担する基礎年金拠出金の一部に充てるため、前項の規定により読み替えられた第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第八十条第一項に規定する額のほか、二百六億二千八百五十七万六千円を負担する。  平成十七年度から特定年度の前年度までの各年度における第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第八十条第一項の規定の適用については、同項中「の二分の一に相当する額」とあるのは、「に、三分の一に千分の十一を加えた率を乗じて得た額」とする。

(厚生年金保険の保険料に関する経過措置)
第三十三条  この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)の属する月から平成二十九年八月までの月分の昭和六十年改正法附則第五条第十二号に規定する第三種被保険者の厚生年金保険法による保険料率については、第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第八十一条第四項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる月分の保険料について、それぞれ同表の下欄に定める率(厚生年金基金の加入員である被保険者にあっては、当該率から厚生年金保険法第八十一条の三第一項に規定する免除保険料率を控除して得た率)とする。

施行日の属する月から平成十七年八月までの月分 千分の百五十二・〇八
平成十七年九月から平成十八年八月までの月分 千分の百五十四・五六
平成十八年九月から平成十九年八月までの月分 千分の百五十七・〇四
平成十九年九月から平成二十年八月までの月分 千分の百五十九・五二
平成二十年九月から平成二十一年八月までの月分 千分の百六十二・〇〇
平成二十一年九月から平成二十二年八月までの月分 千分の百六十四・四八
平成二十二年九月から平成二十三年八月までの月分 千分の百六十六・九六
平成二十三年九月から平成二十四年八月までの月分 千分の百六十九・四四
平成二十四年九月から平成二十五年八月までの月分 千分の百七十一・九二
平成二十五年九月から平成二十六年八月までの月分 千分の百七十四・四〇
平成二十六年九月から平成二十七年八月までの月分 千分の百七十六・八八
平成二十七年九月から平成二十八年八月までの月分 千分の百七十九・三六
平成二十八年九月から平成二十九年八月までの月分 千分の百八十一・八四

附則第34条

(育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定に関する経過措置)
第三十四条
 第八条の規定による改正後の厚生年金保険法第二十三条の二の規定は、平成十七年四月一日以後に終了した同条第一項に規定する育児休業等(附則第三十七条第二項において「育児休業等」という。)について適用する。

附則第35条

(三歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例に関する経過措置)
第三十五条  第八条の規定による改正後の厚生年金保険法第二十六条第一項の規定は
平成十七年四月以後の標準報酬月額について適用する。

附則第36条
(老齢厚生年金の額の計算に関する経過措置)
第三十六条  第八条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号(同法附則第九条の三第一項及び第三項(同条第五項においてその例による場合を含む。)
並びに第九条の四第一項及び第四項(同条第六項においてその例による場合を含む。)においてその例による場合を含む。)の規定の適用については、
当分の間、同号中「四百八十」とあるのは、「四百八十(当該老齢厚生年金の
受給権者が
昭和十九年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百四十四とし、
その者が
昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百五十六
とし、
その者が
昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百六十八とする。)」とする。
 第十五条の規定による改正後の
昭和六十年改正法附則第五十九条第二項第一号の規定の適用については、

当分の間、同号中「四百八十」とあるのは、「四百八十
(当該老齢厚生年金の受給権者が昭和四年四月一日以前に生まれた者であるときは四百二十とし、
その者が昭和四年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百三十二とし、
その者が昭和九年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百四十四とし、
その者が昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百五十六とし、
その者が昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百六十八とする。)」とする。

/nnk2.htm#h9-2
/60khsk.htm#h59-2
/nnk.htm#h62

(育児休業等期間中の被保険者及び加入員の特例に関する経過措置)
第三十七条  平成十七年四月一日前に第八条の規定による改正前の厚生年金保険法第八十一条の二又は第百三十九条第七項若しくは第八項の規定に基づく申出をした者については、なお従前の例による。
 平成十七年四月一日前に育児休業等を開始した者(平成十七年四月一日前に第八条の規定による改正前の厚生年金保険法第八十一条の二又は第百三十九条第七項若しくは第八項の規定に基づく申出をした者を除く。)については、その育児休業等を開始した日を平成十七年四月一日とみなして、第八条の規定による改正後の厚生年金保険法第八十一条の二、第百三十九条第七項若しくは第八項又は第百四十条第八項の規定を適用する。
(厚生年金保険法による脱退一時金の額に関する経過措置)
第三十八条  
平成十七年四月前の被保険者期間のみに係る厚生年金保険法による脱退一時金の額については、なお従前の例による。
(企業年金連合会への移行)
第三十九条  
厚生年金基金連合会は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の時において、企業年金連合会となるものとする。
(名称の使用制限に関する経過措置)
第四十条
 
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日において現に企業年金連合会という名称を使用している者については、第九条の規定による改正後の厚生年金保険法第百五十一条第二項の規定は、同日以後六月間は、適用しない。
/nnk.htm#h151
(事業主の届出に関する経過措置) 第四十一条  
第十二条の規定による改正後の厚生年金保険法第二十七条に規定する事業主は、同条に規定する七十歳以上の使用される者(昭和十二年四月一日以前に生まれた者に限る。)については、同条に規定する事項を社会保険庁長官に届け出ることを要しない。
/nnk.htm#h27
(老齢厚生年金の支給の繰下げに関する経過措置)
第四十二条
 
第十二条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十四条の三の規定は、平成十九年四月一日前において同法第四十二条の規定による老齢厚生年金の受給権を有する者については、適用しない。
/nnk.htm#h44-3
(老齢厚生年金の支給の停止に関する経過措置)
第四十三条  第十二条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十六条第一項及び第五項の規定は、老齢厚生年金(その受給権者が昭和十二年四月一日以前に生まれたものに限る。)については、適用しない。
 第十九条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第七十八条第六項(同法附則第八十七条第七項の規定により準用する場合を含む。)の規定は、同法附則第七十八条第六項の表(同法附則第八十七条第七項の規定により読み替えて準用される場合を含む。)の第一欄に掲げる年金たる保険給付(その受給権者が昭和十二年四月一日以前に生まれたものに限る。)については、適用しない。
/nnk.htm#h46

遺族厚生年金の支給に関する経過措置)
第四十四条  平成十九年四月一日前において支給事由の生じた遺族厚生年金(その受給権者が昭和十七年四月一日以前に生まれたものに限る。)の額の計算及び支給の停止については、なお従前の例による。
 平成十九年四月一日前において昭和六十年改正法附則第七十八条第一項の規定により支給される年金たる保険給付(老齢を支給事由とするものに限る。)その他これに相当するものとして政令で定めるものの受給権を有する者が平成十九年四月一日以後に遺族厚生年金の受給権を取得した場合にあっては、当該遺族厚生年金の額の計算及び支給の停止については、なお従前の例による
/nnk.htm#h62

 平成十九年四月一日前に遺族厚生年金の受給権を取得した者に対する第十二条の規定による改正後の厚生年金保険法第六十二条第一項の規定の適用については
同項中「四十歳」とあるのは「三十五歳」と、「六十五歳未満であるとき」とあるのは「四十歳以上六十五歳未満であるとき」とする。
 第十二条の規定による改正後の厚生年金保険法第六十三条第一項第五号の規定は、
平成十九年四月一日以後に支給事由の生じた遺族厚生年金について適用する。
/nnk.htm#h62
/nnk.htm#h63

第四十五条  
前条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によることとされた第十二条の規定による改正前の厚生年金保険法第三十八条の二第一項の規定による申請に基づきその一部の支給の停止が解除されている老齢厚生年金の受給権者に厚生年金基金又は企業年金連合会が支給する老齢年金給付の支給の停止については、なお従前の例による。
/kshou3.htm#h38-2

(対象となる離婚等)
第四十六条  第十二条の規定による改正後の厚生年金保険法第七十八条の二第一項の規定は
平成十九年四月一日前に離婚等(同項に規定する離婚等をいう。)をした場合(厚生労働省令で定める場合を除く。)については、適用しない。
(当事者への情報提供の特例)
第四十七条  第十二条の規定による改正後の厚生年金保険法第七十八条の二第一項に規定する当事者又はその一方は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日前においても、同法第七十八条の四第一項の規定による請求をすることができる。
/kshou3.htm#h78-2

(標準報酬が改定され、又は決定された者に対する保険給付の特例)
第四十八条
 第十二条の規定による改正後の厚生年金保険法第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬が改定され、又は決定された者について次の表の上欄に掲げる規定(他の法令において、これらの規定を引用する場合を含む。)を適用する場合においては、同表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、厚生年金保険法による保険給付の額の計算及びその支給停止に関する規定その他政令で定める規定の適用に関し必要な読替えは、政令で定める。
/kshou3.htm#h78-6

昭和六十年改正法附則第八条第二項第一号 含む。 含み、厚生年金保険法第七十八条の六第三項の規定により被保険者期間であつたものとみなされた期間(以下「離婚時みなし被保険者期間」という。)を除く。
昭和六十年改正法附則第十二条第一項第二号及び第四号 含む。 含み、離婚時みなし被保険者期間を除く。
昭和六十年改正法附則第十四条第一項第一号 含む。)の月数 含み、離婚時みなし被保険者期間を除く。)の月数
国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十一条第一項 標準賞与額 標準賞与額(厚生年金保険法第七十八条の六第二項の規定による改定前の標準賞与額とし、同項の規定により決定された標準賞与額を除く。)

(対象となる特定期間)
第四十九条  第十三条の規定による改正後の厚生年金保険法第七十八条の十四第一項の規定の適用については、
平成二十年四月一日前の期間については、同項に規定する特定期間に算入しない。
/kshou3.htm#h78-14

(標準報酬が改定され、及び決定された者に対する保険給付の特例)
第五十条  第十三条の規定による改正後の厚生年金保険法第七十八条の十四第二項及び第三項の規定により標準報酬が改定され、及び決定された者について次の表の上欄に掲げる規定(他の法令において、これらの規定を引用する場合を含む。)を適用する場合においては、同表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、厚生年金保険法による保険給付の額の計算及びその支給停止に関する規定その他政令で定める規定の適用に関し必要な読替えは、政令で定める。

昭和六十年改正法附則第十四条第一項第一号 含む。)の月数 含み、被扶養配偶者みなし被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間をいう。)を除く。)の月数
国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十一条第一項 標準賞与額 標準賞与額(厚生年金保険法第七十八条の十四第三項の規定による改定前の標準賞与額とし、同項の規定により決定された標準賞与額を除く。)

(平成十二年改正法附則別表第一に規定する率の設定に関する経過措置)
第五十一条
 平成十七年度における第二十七条の規定による改正後の平成十二年改正法附則別表第一の備考の規定の適用については、同備考中「当該年度の前年度に属する月に係る率」とあるのは、「〇・九二六」と読み替えるものとする。
(罰則に関する経過措置)
第七十三条  この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任) 第七十四条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
   附 則 (平成一六年六月一一日法律第一〇五号) 抄
(施行期日) 第一条  この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
ただし、第十七条第三項(通則法第十四条の規定を準用する部分に限る。)及び第三十条並びに次条から附則第五条まで、附則第七条及び附則第三十九条の規定は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一六年六月二三日法律第一三二号) 抄
(施行期日) 第一条  この法律は、平成十六年十月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。  第四条、第七条、第十一条、第十五条及び第十六条並びに附則第十四条から第十八条まで、第二十条及び第二十八条から第四十五条までの規定 平成十九年四月一日
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  静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹 

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ksk.htm 年金等の規則
厚生年金法附則 kshsk.htm#f4-3 厚生年金法附則
60年改正法 60年改正法 厚生年金法6年附則  H6年改附則14条平成6年改正法 15条 16条 17条 18条  19条 19条-2 20条
厚生年金法12年附則
平成12改正法附則kkshsk.htm
平成12改正法附則kshsk.htm 平成(12) 平成12年改附則1条   平成12年改附則5条  平成12年改附則7条附則f18  平成12年改附則19条 19条-2  20条 21条  22条 23条 24条  25条  平成12年改附則
http://www.houho.com/joubun/kounenhousekourei/main.htm 厚生年金施行令
60年改正法厚生年金法60年改正附則
厚生年金法附則60改正 60年改正  60年改正法附則60.htm#60k  
60改正附則12#60k-f12 60改附第12条1−4
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h27 国民年金27条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyuuhou.htm 旧法 恩給等
60年改正57条  60k-58条 60改附第58条 60改附第58条 60年改正59条  第64条  60k附則65条 60年改正附則66条 60年改正附則67条 
http://www.houko.com/00/FS_BU.HTM 宝庫 http://www.houho.com/joubun/kounenhousekourei/main.htm 宝庫 厚生年金保険法施行令
国民年金法 国民年金法附則 国民年金法附則60khou60改正 国民年金法附則6年附則 国民年金法附則12年附則
http://www.houko.com/00/01/S28/206.HTM#s1 社会保険審査法 http://www.houko.com/00/01/S29/115.HTM 宝庫 
国民年金法 国民年金法附則 国民年金法附則60改正 国民年金法附則6年附則 国民年金法附則12年附則
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ksk.htm 規則
厚生年金法 附則  http://www.houho.com/joubun/kounenhou/kaiseifusoku.htm 附  則 (平成12年3月31日法律第18号) 抄
(施行期日)第1条 この法律は, 平成12年4月1日から施行する。 ただし, 次の各号に掲げる規定は, それぞれ当該各号に定める日から施行する。
http://www.normanet.ne.jp/~hourei/h115R/s290519h115.htm
No.1厚年法 No.2 厚年法 厚生年金基金  no.3 厚生年金基金  附則1条より
http://www.normanet.ne.jp/~hourei/h115R/s290519h115_03.htm 厚年法NO3附則11条の2より
No.4
No.5 附則 (昭和六〇年五月一日法律第三四号) 抄 No.6 No.7 附則 (平成六年一一月九日法律第九五号) 抄No.8                                                        
静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹
はじめに  ホームページにBACK
平成16年4月から 
在職老齢年金の取り扱い 総報酬制導入後1年経過してから
@総報酬月額相当額と老齢厚生年金の合計が28万円以下の場合 
老齢厚生年金を全額支給
A総報酬月額相当額と老齢厚生年金の合計が28万円超の場合
老齢厚生年金-[総報酬月額相当額と老齢厚生年金月額-28万円]*1/2*12ヶ月

B総報酬月額相当額が48万円超の場合 基本月額が28万円以下の場合
[総報酬月額相当額(48万円とする)+基本月額−28万円]*1/2
更に 総報酬月額相当額−48万円

C総報酬月額相当額が48万円超の場合 基本月額が28万円超の場合
[総報酬月額相当額(48万円とする)]*1/2
更に 総報酬月額相当額−48万円

在職中の年金 厚生省h-pより
http://www.mhw.go.jp/topics/nenkin/zaisei_20/02/0205.html#02_05_c
(34万円は平成12年4月より37万円として調整)
偽装請負とは?
メーカーなどの企業が、人材会社から事実上、
労働者の派遣を受けているのに、
形式的に「請負」と偽って、
労働者の使用に伴うさまざまな責任を免れようとする行為。
職業安定法や労働者派遣法に抵触する。
職業安定法には懲役刑もあるが、適用されたことはほとんどない。
製造現場における偽装請負の仕組み
さまざまな雇用形態

製造業への労働者派遣は04年3月に解禁。
メーカーが他社の労働者を指揮命令して使うには、
労働者派遣法に基づいて使用者責任や労働安全上の義務を負う派遣契約を結ぶ
こうした責任・義務を負わずに済む請負契約で
請負労働者を使う「偽装」の事例が後を絶たない。
本来の請負は、請負会社がメーカーから独立して仕事をする。
自前のノウハウや設備を持ち、そこで生産した商品を発注元に納めるのが典型だ。
偽装請負では、請負会社は労働者をメーカー側の工場に送り込むだけ、
仕事の管理はメーカー側に任せている。
メーカー側はこうした立場を利用し、
自社の社員や派遣労働者と同じように仕事を指図したり、勤務状況を管理したりしている。
製造業への派遣が解禁 2004、
厚生労働省は
メーカーに対し、「偽装請負」から「派遣」への切り替えを促した。
派遣にすると、
一定期間経過後には直接雇用を申し込む義務がメーカー側に発生する。
人件費アップを避けたい企業は、
派遣への切り替えに消極的、
請負契約を続けたい意向が強い。
朝日新聞より