年金で遊ぼう 公的年金の上手な受給
繰り下げ支給
富士市 社会保険労務士 川口徹BACKホーム
http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/kaisei_ans02.htm
年金の基礎ksnkn.htm 基礎年金nknks.htm
繰り下げ支給
新増額率=0,7%×65歳になった月から繰り下げ申出月の前月までの月数 月単位で計算します
1か月単位で先延ばしするごとに、年金額が0・7%増えます。
昭和12年4月1日以前生れまでの方
老齢厚生年金と老齢基礎年金を同時に繰り下げが可能です 年単位で繰り下げ
昭和16年4月1日以前生まれの人は旧増減率
昭和12年4月2日以降に生まれた人は
繰り下げ支給の老齢基礎年金を受けられますが
繰り下げ支給の老齢厚生年金は受けられません
昭和12年4月2日から昭和17年4月1日生まれまでの方は
老齢基礎年金のみの繰り下げが可能です
1か月単位で先延ばし、年金額が月単位 0.7%増えます。
年金額nenkin2/jyukyuuhyou.html#9
国民年金の繰り下げ支給 国民年金を多くもらう方法
昭和16年4月2日以降生まれ
繰り下げ支給の老齢基礎年金の新しい増額率
http://hanasyoubu2020.blog8.fc2.com/blog-entry-34787.html
老齢厚生年金の繰り下げ
平成19年4月1日以降 昭和17年4月2日以降生れ 月単位0.7%増
厚生年金を多くもらう 繰り下げ請求で割増し
繰り上げ請求http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kuriage.htm
在職老齢年金zairou.htm#1
年金を多くもらう方法
平成12年改正で1ヶ月0.7% 年8.4% 70歳42%増し
加給年金も繰り下げになるので注意を要する 妻(配偶者)が65歳過ぎれば受給できなくなる
夫(配偶者)が繰り下げを選択するとその期間中は加給年金がなくなってしまう
加給年金kakyuune.htm
厚生年金の繰り下げは 2007/4/1から 65歳からの支給分28条 ★29条
厚生年金の繰り下げと加給年金
厚生年金を多くもらう方法 繰り下げ請求で割り増し 2007年4月から
老齢厚生年金の繰下請求は老齢厚生年金の受給権のある人で66歳になる前に老齢厚生年金を請求していなかった人が申し出ることが出来ます
昭和17年4月2日以降生れの人
平成19年4月1日以降 昭和17年4月2日以降生れ 月単位0.7%
老齢厚生年金と老齢基礎年金を同時に繰り下げが可能です
老齢厚生年金のみも可能です
老齢基礎年金のみも可能です
老齢厚生年金の繰下受給の可否
生年月日 | 老齢厚生年金の繰下げ | 老齢基礎年金の繰り下げ |
昭和12年4月1日以前生まれ 平成14年3月までに 老齢厚生年金の資格を得た人の場合 平成14年4月まえから受給権を得ている人 |
できる | 老齢厚生年金と老齢基礎年金 同時の繰り下げを受ける |
昭和12年4月2日〜昭和17年4月1日うまれた 老齢厚生年金の受給権者 |
できない | 老齢基礎年金の繰り下げ受給はできる |
昭和17年4月2日以降うまれ 老齢厚生年金の受給権者 平成19年4月1日(2007年4月実施)から 65歳に達する |
できる | 老齢厚生年金と老齢基礎年金 同時でなくてよい |
繰り下げ支給
平成12年改正で平成14年4月から
60歳後半の繰り下げ支給の老齢厚生生年金の繰り下げが廃止されていましたが
高齢者の就労を促進し
少子化による労働力不足に対応するため 平成19年4月1日(2007年4月実施)から
65歳以降の老齢厚生年金も70歳まで新しい繰り下げ請求で復活します
厚生年金保険法第44条の3‐1項
厚生年金の繰り下げの廃止について平成14年4月から
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/special/43/kaikaku61.htm
http://www.yomiuri.co.jp/iryou/ansin/an481801.htm
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi02.htm
65歳からの年金 65.htm
本来支給分
在職老齢年金制度
キーワード 11年11ヶ月
70歳以上75歳未満も在職老齢年金になる 48万以上 2分の1
http://nikkeimoney.jp/seiho/nenkin/old/nenkinkaisei35.html
実際に引退する時期(引退年齢)に合わせて年金の受給
65歳以降も在職勤務し、その間は年金を必要としない人のために、
厚生年金も「繰り下げ支給制度」が再度導入されました。
これだと希望すれば 65歳以降の最長5年間 70歳まで繰り下げできます、
その後の年金は繰り下げ期間に応じて割増されます。
国民年金(老齢基礎年金)は、 繰り下げ支給制度が改正されました。
国民年金の場合、
原則65歳からの受給開始を 1か月単位で先延ばしするごとに、年金額が0・7%増えます。
70歳から受給すると、本来より42%多い年金額を生涯受けることができます。
割増率は厚生労働省が政令で決まります。
厚生年金の新制度については、
ほぼ同じような仕組みです。
原則65歳からの受給開始を1か月単位で先延ばしするごとに、年金額が0・7%増えます。
70歳から受給するとと、本来より42%多い年金額を生涯受けることができます。
割増率は厚生労働省の政令で決まります。
ただし65歳に達し 受給権を取得した日から1年以内に裁定請求した場合は繰り下げできません
66歳になったら裁定変えと支給繰り下げの申出手続きを行います
平成19年4月1日以降に65歳になる人が対象になります
65歳よりの老齢厚生年金の受給年齢を遅らした場合が増額になります
(65歳未満に支給される特別支給の老齢厚生年金ではありません)
60歳代前半の年金は、
今後なくなる経過的な措置いわゆる特別支給なので、新制度の対象とならないのです」(厚生労働省年金課))
このため、年金以外に十分な収入がある場合でも、
60歳代前半でいったん年金支給を受けます。
本来の支給である65歳からの支給を繰り下げができるのです。
60歳代の人が厚生年金被保険者として会社勤めをしている場合、 給与に応じて年金を減額される「在職老齢年金制度」が適用されています。 60歳代後半で、この年金減額の対象になる人が新制度を利用する場合、 「受給を先送りした」と見なしてもらえるのは、 あくまで減額された後の年金額なので、 この時期の給与が多かった人の場合、年金の割り増しが小幅になります。 繰り下げ請求を選択した人が |
繰り下げ支給を選んで、70歳になる前に年金支給を希望する場合、
その時点で社会保険事務所に届け出れば、繰り下げた期間に応じて割り増しされた年金が支給されるのです。
65歳に達したときに 老齢基礎年金叉は退職共済年金などを除く他の年金給付の受給権者であったとき
または 65歳に到達してから66歳に到達するまでの間に
老齢基礎年金叉は退職共済年金などを除く他の年金給付の受給権者となったときは
老齢厚生年金の支給の繰り下げを申し出ることはできません
改正法12条 厚生法第44条-3
繰り下げ請求を選択した人も
65歳以降老齢基礎年金を受給できます
合わせて基礎年金を繰り下げることも可能です
66歳に到達した後
老齢基礎年金叉は退職共済年金などを除く他の年金給付の受給権者となった人が
他の年金給付の受給権者となった日以降に 老齢厚生年金の支給の繰り下げを申し出た場合に
他の年金給付の受給権者となった日が繰り下げ請求の申し出を行った日とみなします
● 70歳に繰り下げ請求するケース
老齢厚生年金繰り下げ増額分 A×増額率※ | ||
仮定 100%−70%=30% この部分のみがくり下げが可能 | 30%(=A) | |
在職老齢年金を適用したと仮定した場合 の支給停止額 70% |
70% 老齢厚生年金 | |
老齢基礎年金の繰り下げ増額分 | ||
65歳 | 繰り下げにより支給なし | 70歳 老齢基礎年金 |
受給希望年齢に達したときに
国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書と繰り下げ請求書・繰り下げ申出書を提出
繰り下げ
最高1.42倍(70歳以上) 経済的には安心して長生きできますよ 70歳前半でお亡くなりなると損ですよ 執念で長生きしましょう 70歳前でお亡くなりになった場合
70歳過ぎてお亡くなりになった場合の受給額はどうなるでしょう
例えば
つまり66才から受給すると1年(12ヶ月)遅い受給なので0.7%*12月=8.4%の増額となります
年金を68歳から受給すれば毎年1.252倍の年金を受領することができます
しかし、まとまったお金が入用になったならば
受給年齢を遅らせない65歳からの年金(本来支給)の未受領として3年間分を請求することもできます
この場合は 国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書と裁定請求書(65歳支給)を提出します
時効は5年です 利息は付いてないです
厚生年金の場合
配偶者の加給年金支給の有無も考慮する必要があります
手続きを間違わないように専門家に相談したらいかがですか
70歳以降の場合 裁定請求してない場合は 5年分受給(時効が5年)できます70歳の繰り下げ請求していた場合はどうなりますか
72歳でお亡くなりになった場合
1.42倍の受給額ですけど2年分です
配偶者の加給年金も計算しましたか
平均寿命は
男性77歳 女性84歳
65歳の人の平均余命
男性17年 女性21年 あなたはどちらを選択しますか
65歳になって
特別老齢厚生年金から厚生年金に変わる際の年金請求については よく考えましょう
受給年齢をを遅らせた方が利回りがいいですよ (加給年金の有無に注意)
請求年金ですから請求しないと年金は支給されません
65歳直前に社会保険業務センターからハガキ形式の裁定請求書(現況届け兼用)が送られてきます
それをよく読みましたか
4 国民年金の繰り下げ支給 年金を多くもらう方法
受給年齢を遅らせば増額になることがあります
繰り下げ支給の老齢基礎年金の新しい増額率
昭和16年4月2日以降生まれ
増額率=0.7%×65歳になった月から繰り下げ申し出月の前月までの月数(月単位となります)
法施行令第4条の3繰下げ加算額
昭和16年4月2日以降生まれが対象 | ||||||
年齢 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
増加率 | 1. | 1.084 | 1.168 | 1.252 | 1.336 | 1.42 |
満額の場合 | ※804200 | 871753 | 939306 | 1006858 | 1074411 | 1141964 |
※804200 老齢基礎年金満額の場合 年度によってこの金額は変わります
60歳になっても加入可能期間(満額貰える期間)を満たしてない人
年金受給額を増やすため、65歳になるまで任意加入
(受給資格期間不足の人は70歳まで加入できます)
65歳からの年金請求については 熟慮しましょう 預金するつもりなら請求を遅らせた方が利回りがいいですよ
請求年金ですから裁定請求しないと年金は支給されません
割増率から計算では「損益分岐点」は11.9年です。受給開始から12年以上過ぎると、総額では繰り下げた方がお得です。
男性が平均寿命(78歳とする)まで生きると、通常 万円が 年繰り下げ 万 円で、繰り下げが得に。女性は平均寿命(85歳とする)まで繰り下げた場合は 万円になる。
70歳まで遅らすと 804200円 の1.42倍で 円になります 毎年 万円近く多く貰えます70歳からの繰り下げ請求・決定をしたAさんが72歳でお亡くなりになりました この場合はどうですか 1.42倍ですけど2年間の受給でしょう 歳以上長生きしないと損ですよ
繰り下げ請求手続きをしてない場合は?5年分受給ですね(時効が5年) ここのところは注意してください 65歳から受給していると7年分貰ってますよ
長生きに自信がある人は年金は70歳からもらえば余生は安心でしょう
それに厚生年金もあれば 次の世代の人たちが年金を目当てに長生きを願って大切にしてくれる場合もありますよ
70歳すぎれば最高 人生を謳歌しましょう
いつ死ぬか判らないけど
いつまでも生きてる こともあるでしょう 長寿が幸せな人も 長寿が不幸な人も?
Aさんは社会保険労務士の話を聞いて70歳から国民年金をもらうつもりでした ところが69歳でなくなりました サーたいへん 年金を受給しないままで可哀想?
しかしこの場合は65歳の時までさかのぼって受給できますよ 804200円の4倍ですよ 3216800円になりますよもっともこの場合は受け取るのは遺族ですけど
はじめに 第3部へ BACKホーム
繰り下げ請求は
65歳前からの特別支給の年金を受給を受給している場合は この裁定請求書(ハガキ形式)を提出せず受給希望年齢時に「支給繰り下げ請求書」と「支給繰り下げ申出書」を提出します
平成14年4月から これまでの繰り下げ支給の老齢厚生年金が廃止されましたが
平成19年4月1日(2007年4月実施)から
65歳以降の老齢厚生年金も70歳まで新しい繰り下げ請求で復活します
昭和12年4月1日以前に生まれ 平成14年3月までに
65歳からの老齢厚生年金と老齢基礎年金を受ける資格を得た人が
66歳になる前に老齢厚生年金と老齢基礎年金の支給を請求しなかった場合
申し出をすることによって繰り下げ支給の老齢厚生年金と繰り下げ支給の老齢基礎年金が支給されます
増減率は改正前の旧増額率になります
昭和12年4月1日以降に生まれ
65歳からの老齢厚生年金と老齢基礎年金を受ける資格がありながら
66歳になる前に老齢基礎年金の支給を請求しなかった場合
申し出をすることによって
繰り下げ支給の老齢基礎年金が支給されます
老齢厚生年金には増額が行われません
平成19年4月1日(2007年4月実施)から
高齢者の就労を促進し少子化による労働力不足に対応するため
65歳以降の老齢厚生年金も70歳まで新しい繰り下げ請求で復活します
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/special/43/kaikaku61.htm
http://www.yomiuri.co.jp/iryou/ansin/an481801.htm
厚生年金を多くもらう方法 繰り下げ請求で割り増し 2007年4月
繰り下げ増額率=0.7%×65歳になった月から繰り下げ申し出月の前月までの月数(月単位となります)
国年法施行令4条−5−1 0.7%
国年法施行令4条/kmhsk.htm#ser4-3
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhsk.htm#ser4-3
厚生年金保険法 厚生法43条 厚生法44条 厚生法44条-2 第44条の3 1項
第四十四条(年金額) 加給年金
老齢基礎年金満額の場合
66歳だと804200円の1.12倍の900700円となります (900704円。端数処理)
繰上げの60歳だと42%減額の466400円です
年金を68歳から受給して毎年1.43倍の年金1150000円を受領することも 受給年齢を遅らせない65歳としてさかのぼって3年分2412600円を請求することもできます 割り増しはありません 時効は5年です
5年加入で10万円程度年金が増えます 8年(73歳)でもとはとれます 平均寿命で計算しても100万円お得ですよ
65歳の人の平均余命
男性17年(82歳になります) 女性21年(86歳になります)
繰り下げ支給の増加率表 74から75歳で受給累計額は同じに 長生きの人は心強い
国民年金の繰り下げ支給 昭和16年4月1日以前生まれ 28条 ★29条
年齢 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
増加率 | 1. | 1.12 | 1.26 | 1.43 | 1.64 | 1.88 |
満額の場合 | 804200 | 900700 | 1013300 | 1150000 | 1318900 | 1511900 |
繰り下げ支給の老齢基礎年金の新しい増額率
昭和16年4月2日以降生まれ
第3部在職老齢 高齢者継続雇用 失業保険との関連へ
一 年金相談 二 老齢年金 第1部 年金で遊ぼう国民年金 第2部 年金の受給資格厚生年金 第3部 気になる年金 第4部 在職年金と高齢者 3/4未満労働 失業保険との関連 三 障害年金 四 遺族年金 五 共済年金 六 年金計算 七 年金data 八 年金11年度価格 九 私の年金感
70歳以上で働く人の厚生年金減額の仕組み 毎日新聞 2007年4月26日 東京朝刊 |
全部・一部繰り上げの老齢基礎年金
昭和16年4月2日から昭和24年4月1日生まれまでの方は 女子は5年遅れ
60歳から64歳まで全部・一部繰り上げ 月単位 0.5%
年金分割rikon19.htm
繰り上げ請求kuriage.htm
繰り下げ増額率=0.7%ラ65歳になった月から繰り下げ申し出月の前月までの月数(月単位となります)
国年法施行令4条−5−1 0.7%
国年法施行令4条/kmhsk.htm#ser4-3 1000分の7
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhsk.htm#ser4-3
つまり66才から受給すると1年(12ヶ月)遅い受給なので0.7%*12月=8.4%の増額となります
受給開始年齢 | 2001年度 | 現行 |
60歳 | -30% 47000 | -42% 39000 |
61歳 | -24% 51000 | -35% 44000 |
62歳 | -18% 55000 | -28% 48000 |
63歳 | -12% 59000 | -20% 54000 |
64歳 | -6% 63000 | -11% 60000 |
65歳 | 0% 67000 | 0% 67000 |
66歳 | 8.4% 73000 | 12% 75000 |
67歳 | 16.8% 78000 | 26% 84000 |
68歳 | 25.2% 84000 | 43% 98000 |
69歳 | 33.6% 90000 | 64% 110000 |
70歳 | 42.0% 95000 | 88% 126000 |
1998年度 遅らせた受給者(繰り下げ)1.5% 前渡受給者(繰り上げ)32%
繰り上げ受給者が多い理由は?
(注)65歳から受給する場合は満額の月6万7017円
老齢基礎年金の65歳以降の加算額=老齢基礎年金ラ(1−@/A)
老齢基礎年金の65歳以降の加算額=老齢基礎年金ラ(1−@/A)
附則第9条の2 附 則 9-3kshsk.htm#f9-2 nkk2.htm#f9-3 nkk2.htm#f9-4