法社会学

人権

憲法

知的社会
http://www.bekkoame.ne.jp/tk-o/shutyou/titekiski.htm
生きるって何だろう
http://www.bekkoame.ne.jp/tk-o/inoti/ikiru.htm
解釈
http://www.bekkoame.ne.jp/tk-o/kaishaku.htm

http://www.bekkoame.ne.jp/tk-o/shutyou/jiyuu.htm

調停・社会保険法の関連法等

社会保険労務士川口徹

調停  メディエ―ション

調停の法的性質
調停合意説 促進的調停

調停判断説  評価的調停

家事調停 裁判所の手続き 
当事者は裁判所による適正な解決合意形成を求めている 
調停による紛争解決は法的に正しいものでなければならない 事実関係の的確な把握が必要不可欠

社会保険法の関連法等

人事訴訟法

老齢厚生年金等の加給年金額に係る生計維持の認定
第3条−5 生計維持の認定

http://www.kosonippon.org/prj/c/?no=09

hukusi.htm

人事訴訟法 付帯処分についての裁判

第32条 裁判所は申立により 夫婦の一方が他方に対して提起した婚姻の取り消しまたは離婚の訴えにかかる請求を認容する判決において この監護者の指定 その他子の看護に関する処分 財産の分与に関する処分叉は標準報酬の按分割合に関する処分(厚生年金法第78条の2第2項の規定による処分をいう)(以下付帯処分と総称する)についての裁判をしなければならない

 

第3条−5

(老齢厚生年金等の加給年金額に係る生計維持の認定)  
第3条の5 法第44条第1項(法附則第9条の2第3項,第9条の3第2項及び第4項(同条第5項においてその例による場合を含む。)並びに第9条の4第3項及び第5項(同条第6項においてその例による場合を含む。)並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号。以下「平成6年改正法」という。)附則第18条第3項,第19条第3項及び第5項,第20条第3項及び第5項,第27条第13項及び第14項並びに第31条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成6年改正法第3条の規定による改正前の法附則第9条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する老齢厚生年金の受給権者によって生計を維持していた配偶者又は子がその権利を取得した当時その者は,当該老齢厚生年金について次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める当時その受給権者がその権利を取得した当時その者と生計を同じくしていた者であって厚生労働大臣の定める金額以上の収入を将来にわたって有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として厚生労働大臣が定める者とする。  
     
 
法第42条の規定による老齢厚生年金並びに法附則第9条の3第1項及び第2項並びに法附則第9条の4第1項及び第3項並びに平成6年改正法附則第18条第2項及び第3項,第19条第2項及び第3項並びに第20条第2項及び第3項の規定によりその額が計算されている法附則第8条の規定による老齢厚生年金(平成6年改正法第3条の規定による改正前の法附則第8条の規定による老齢厚生年金を含む。)当該老齢厚生年金の受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時,当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であったときは,法附則第9条第2項の規定により当該月数が240以上となるに至った当時)
法附則第9条の2第1項から第3項までの規定によりその額が計算されている法附則第8条の規定による老齢厚生年金法附則第9条の2第1項の請求があった当時(当該請求があった当時,当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であったときは,法附則第9条第2項の規定により当該月数が240以上となるに至った当時)
法附則第9条の3第3項及び第4項の規定によりその額が計算されている法附則第8条の規定による老齢厚生年金法附則第9条の3第3項の規定による当該老齢厚生年金の額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過した当時
法附則第9条の4第4項及び第5項の規定によりその額が計算されている法附則第8条の規定による老齢厚生年金法附則第9条の4第4項の規定による当該老齢厚生年金の額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過した当時(当該1月を経過した当時,当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であったときは,法附則第9条第2項の規定により当該月数が240以上となるに至った当時)
平成6年改正法附則第19条第4項及び第5項並びに第20条第4項及び第5項の規定によりその額が計算されている法附則第8条の規定による老齢厚生年金並びに平成6年改正法附則第27条第6項に規定する繰上げ調整額が加算された法附則第8条の規定による老齢厚生年金当該老齢厚生年金の受給権者が平成6年改正法附則第19条第1項又は第20条第1項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時(その年齢に達した当時,当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であったときは,法附則第9条第2項又は平成6年改正法附則第27条第9項(同条第10項において準用する場合を含む。)若しくは第11項(同条第12項において準用する場合を含む。)の規定により当該月数が240以上となるに至った当時)
 
     
その額の計算について既に法第44条第1項の規定の適用を受けたことがあり,かつ,その後再び同項の規定の適用を受けるに至った老齢厚生年金の受給権者について前項の規定を適用する場合には,同項各号列記以外の部分中「当該老齢厚生年金について」とあるのは「その額の計算について初めて法第44条第1項の規定の適用を受けたときにおける当該老齢厚生年金について」と,「当時」とあるのは「当時から引き続き」とする。  
     
その額の計算について法第44条第1項の規定の適用を受けたことがある法附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者が65歳に達したときに支給する老齢厚生年金について第1項の規定を適用する場合には,同項各号列記以外の部分中「当該老齢厚生年金について」とあるのは「当該老齢厚生年金の受給権者が支給を受けていた法附則第8条の規定による老齢厚生年金の額の計算について初めて法第44条第1項の規定の適用を受けたときにおける法附則第8条の規定による老齢厚生年金について」と,「当時」とあるのは「当時から引き続き」とする。  
     
法第50条の2第1項に規定する障害厚生年金の受給権者によって生計を維持していた配偶者は,当該障害厚生年金の受給権者がその権利を取得した当時その者と生計を同じくしていた者であって第1項の厚生労働大臣の定める金額以上の収入を将来にわたって有すると認められる者以外のもの及び同項の厚生労働大臣が定める者とする。  
     
法第44条第1項に規定する配偶者又は子及び法第50条の2第1項に規定する配偶者が,当該老齢厚生年金及び障害厚生年金の受給権者と生計を同じくする者であって第1項の厚生労働大臣の定める金額以上の収入を将来にわたって有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として同項の厚生労働大臣が定める者でなくなったときは,法第44条第4項第2号(法第50条の2第3項,法附則第9条の2第3項,第9条の3第2項及び第4項(同条第5項においてその例による場合を含む。)並びに第9条の4第3項及び第5項(同条第6項においてその例による場合を含む。)並びに平成6年改正法附則第18条第3項,第19条第3項及び第5項,第20条第3項及び第5項,第27条第13項及び第14項並びに第31条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成6年改正法第3条の規定による改正前の法附則第9条第4項において準用する場合を含む。)に該当するものとする。  
     
   
(支給の繰下げの際に加算する額)  
第3条の6 法第44条の3第4項に規定する政令で定める額は,法第43条の規定によって計算した額(昭和60年改正法附則第59条第2項の規定が適用される場合にあっては,法第43条の規定によって計算した額に同項に規定する加算額を加算した額)に,当該年金の受給権を取得した日から起算して当該年金の支給の繰下げの申出をした日までの期間に応じて,次の表に定める率を乗じて得た額とする。  
   

 

 

老齢厚生年金の支給要件の特例 在職老齢年金

第59条 遺族の範囲 64条 65条 66条 第67条 第68条 厚生法69条  厚生年金法 http://www.houko.com/00/01/S29/115.HTM 宝庫http://www.houko.com/00/FS_BU.HTM 宝庫 

静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹

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