解雇ルール解雇に関する改正等
社会保障法・労働保護法 
改正労働基準法 16/1/1公布
 静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹 
 BACKホーム

事業所へのお知らせ
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/jigyousho/jigystuuti.htm 

- 1 - 平成23年(受)第903号 地位確認等請求事件 平成24年4月27日 ...

(Adobe PDF) - htmlで見る
www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/.../082225_hanrei.pdf

解雇に関する改正
解雇に関する改正#1
 解雇(
労働基準法18条の2

2 就業規則への解雇の事由(第89条3項)
shuugyou/shuugy.htm#解雇

●就業規則に関する別規則の制限の廃止(第89条)
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h89

3 労働契約締結時における解雇の事由の明示(第15条) 
●労働契約締結時の労働条件の明示(第15条)

4 解雇の事由の明示(第22条2項)rukhou.htm#h22

労働ルール解雇ルールkaiko.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kaiko/kaiko2.htm

働き方を大きく変える労働規制の変革tayourod.htm#11

解雇に関する改正#1

1 解雇(労働基準法18条の2rukhou.htm 
最高裁判決(s50年)で確立されていた解雇濫用法理を法律に明記

労働基準法18条の2
解雇は合理的理由
を欠き 社会通念上相当と認められない場合は無効とする

解雇基準の法制化  労使間のトラブル防止 
雇用の流動化koykigy.htm

2 解雇理由の明示(●退職時の証明(第22条)第2項) 労基法第38条の4

これまでの退職時証明煮に加えて 労働者は、解雇の予告をされた日から退職の日までの間においても 解雇の理由についての証明書を請求できることになりました

3 就業規則への解雇の事由の記載(第89条第3号)
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h89

労基法第38条の4

退職に関する事項として解雇の事由を記載することが必要

厚生労働省 
解雇トラブル補償金で解決制度導入する方向で調整 2006/11/18
補償金の下限 年収の2倍 労働契約法

雇用の硬直性に柔軟性を与える

解雇の無効確認

- 1 - 平成23年(受)第903号 地位確認等請求事件 平成24年4月27日 ...

(Adobe PDF) - htmlで見る
www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/.../082225_hanrei.pdf

新規雇用

職業訓練 就職活動

労働時間法制

国際競争

解雇規制 身分保障 労働市場の柔軟性の阻害

労働市場の流動化 機動的に優秀な人材を確保できる 雇用のミスマッチも解消

 

労働基準法rukhou.htm

労働基準法 1 解説roudou/roukihou.htm

労働基準法 2 解説 年少労働者に関する改正roukihou2.htm

 

16年改正労働基準法

解雇濫用法理kaikoky.htm

改正労働基準法・有期・裁量・時間外
有期・裁量・時間外・事業場外労働 rukhou.htm#35
長時間にわたる時間外労働の抑制(第36条) 時間外労働 36条
時間外労働の限度に関する基準
特別条項つき36協定の運用制限

(時間外、休日及び深夜の割増賃金)第37条

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h4

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h37

労働時間roudou/jikann.htm

就業最低年齢 第56条    

紛争の解決援助 105条の3
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h14
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h105 

http://www.zenroren.gr.jp/jp/roudo/d_box/yuuki.html 雇用と628条

roukihou.htm#1-9
roukihou.htm#1-11
roukihou.htm#1-13
roukihou.htm#1-14
roukihou.htm#2-14

roukihou.htm#h16

16年改正労働基準法 16/1/1公布 

C改正労働基準法roukihou.htm

労基法16年度版rukh16.htm
改正労基法roudou/roukihou2.htm
労基法解説2rukkst2.htm
年次有給休暇rkhou.htm
rukkst2.htm

16年改正労働基準法  

1 ●労働契約期間の上限延長(第14条) 特例45歳以上 3年

有期労働契約に関する改正

契約期間の上弦の延長
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h14 第14条1項)

有期労働契約の締結更新及び雇い止めに関する基準
rukhou.htm#h14
rukhou.htm#h14-2 (第14条2項)第14条3項 

2 ●労働契約締結時の労働条件の明示(第15条)
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h15 

3 ●退職時の証明(第22条)

4 ●1ヶ月単位の変形労働時間制の要件変更rukhou.htm(第32条の2) 

5 ●1年単位の変形労働時間制の要件変更(第32条の4) 

6 ●一斉休憩の例外(第34条)

7 ●長時間にわたる時間外労働の抑制(第36条) 労働基準法第37条)割増賃金

(時間外、休日及び深夜の割増賃金)第37条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h14 

 

8-1(遺族補償) 第79条 

79 ●就業規則に関する別規則の制限の廃止(第89条)rukhou.htm0    

10●法令などの周知義務 (第106条)就業規則に労使協定を加える

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h14 

 

 

平成11/10/01 住宅手当

改正労働基準法2003/6/27成立
平成15年法律第104号 平成16年1月1日施行

@労働者一人一人が主体的に多様な働き方を選択できる可能性の拡大

A働き方に応じた適正な労働条件が確保され紛争解決にも資すること

を目的として改正法(平成15年法律第104号 平成16年1月1日施行)が公布されました

http://www.campus.ne.jp/~labor/rouki/H15rouki-kaisei_main.html 労基法15年改正安全労務情報センター

http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/internet/ 東京労働局

http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/rokishos.htm神奈川県

労務安全情報センター雇用均等法

http://www.campus.ne.jp/~labor/rouki/H15rouki-kaisei_main.html 労基法15年改正安全労務情報センター

http://www.co-op.or.jp/ccij/books/200209wakisaka.pdf ワークシェアリング

8 年次有給休暇rkhou.htm
年次有給休暇rkhou.htm#72

 

労基法1労基法1 主張する働く女性 労務安全情報センター雇用均等法

第三者行為・業務災害   労働基準法 法庫 労働関係など 労働基準法  就業規則 

http://www.zenroren.gr.jp/jp/roudo/d_box/yuuki.html

配慮義務 

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hannrei.htm#203
電通事件 健康配慮義務 最高裁判決H12.3.24

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hannrei.htm#204

川義事件

http://www.jil.go.jp/

4 労働条件の明示

則5条4号
労働条件の明示事項の1つとして「退職に関する事項」を掲げている

退職に関する事項に「解雇の事由」を含める

 

BACKホーム E-mail:tk-o@bekkoame.ne.jp

  静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹 

改正労働基準法2003/6/27成立

●@有期労働契約に関する改正
契約期間の上限の延長
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h14
第14条第1項. 第14条第2項、第3項

一 有期労働契約(期間の定めのある労働契約) 一定の事業の完了に必要な期間を定める者のほかは 原則として契約期間の上限を1年から3年に延長 
(専門職と60歳以上は3年を5年に延長)
第14条 rukhou.htm#14
二 ただし 次の場合には 契約期間の上限を5年にすることになりました
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h35 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h14

@専門的な知識 技術又は経験(以下「専門的な知識など」と言います)であって高度なものとして厚生労働大臣が定める基準に該当するものを有する者が、そのような専門的知識などを必要とする業務につく場合
A満60歳以上のものが労働契約を締結する場合
※有期労働契約についての暫定措置

有期労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き その期間が1年を超えるものに限ります)を締結した労働者(上記(2)@又はAに該当する労働者は除きます)は、
労働契約の期間の初日から1年を経過した日以降においては 使用者の申し出ることにより、いつでも退職することが出来ることになりました施行後3年の暫定措置第137条
厚生大臣が定める基準は告示で決めます

2 有期労働契約の締結及び更新・雇い止めに関する基準(第14条2項rukhou.htm#14第14条第2項、第3項 第3項)
※雇い止めに係る事前通知に関することなど改正法の施行までに告示で定めます
第14条第2項、第3項
改正労働基準法 2 平成10年法律第112号 平成11年4月1日施行
 労働契約期間の上限延長(第14条) 

高度な専門的知識を有する者 60歳以上の者の雇い入れ期間 上限を3年
高度の専門知識を有する者とは
博士の学位を有する者 
修士の学位及び3年以上の業務経験を有する者 
公認会計士 医師 歯科医師 獣医師 一級建築士 薬剤師 不動産鑑定士 弁理士 技術士 社会保険労務士 

特許法に規定する特許発明の発明者 意匠法に規定する登録意匠を創作した者又は種苗法に規定する登録品種を育成した者であって、5年以上の業務経験を有する者

国などによりその有する知識などが優れた者であると認定され 上記に掲げる者に準じる者として労働省労働基準局調が認める者であって 5年以上の業務経験を有する者

45歳以上の方も2002/01から2005/3までの時限措置として特例3年まで可能

注意してください!

○対象となる労働契約のうち、1及び2の労働契約は、新たに雇い入れる方と締結する労働契約に限られており、従来からその事業場で同じ業務に従事していた方と1及び2の労働契約を締結することはできません。

○高度の専門的知識等を有する方を解雇したり、移籍出向させたりして、その代替要員として外部の方を新たに雇い入れる場合には、その方と締結する労働契約は1及び2の労働契約には該当しませんので、期間の定めのない労働契約又は期間が1年以内の労働契約を締結しなければなりません。

○対象となる労働契約のうち、1又は2の労働契約を締結した方を契約期間の終了後も引き続き雇用する場合には、その方と締結する労働契約は1及び2の労働契約には該当しませんので、期間の定めのない労働契約又は期間が1年以内の労働契約を締結しなければなりません。ただし、その方が満60歳以上であれば、3年を上限とする労働契約を締結することも可能です。

 

V裁量労働制に関する改正

裁量労働制とは

みなし労働時間制です

@専門業務型裁量労働制  

A企画業務型裁量労働制

 

1 専門業務型裁量労働制>第38条-3(第38条の3)              要件の強化

専門業務型裁量労働制を導入する場合には、労働協定で定めるところにより使用者が次の措置を講ずることを 労使協定で定めなければ成らないことになりました

@労働者の健康・福祉を確保する為の措置

A苦情の処理に関する措置

注 
既に専門業務型裁量労働制を導入している事業場においては 労働協定で定めたうえで 改めて労働基準監督署に届け出なければなりません

2 企画業務型裁量労働制 (38条の4) 労基法第38条の4

信任手続きの廃止など要件の緩和

@対象事業場について 本社などに限定しない⇒

A決議について 委員の5分の4以上の多数による者とする

B労働者代表委員について 改めて事業場の労働者の信任を得ることを要する要件を廃止

D行政官庁の定期報告事項は 対象労働者の労働時間の状況に応じた健康・福祉確保措置の実施状況に限る

※告示で対象業務の明確化を図る

労働契約に関する制度の法的位置付け
出向・転籍・配置転換 労働条件変更等労働契約に関する法体系の整備 現在は民法に基ずく判例の積み重ね)

●企画業務型裁量労働制 を本社以外でも導入を可能にし 要件を緩和

労働者派遣法

●派遣期間の上限を1年から3年に延長

●製造業への派遣を解禁

専門性の高い派遣26業務について3年の派遣期間上限を撤廃

●派遣先が派遣期間終了後も継続して受け入れる場合、労働者本人の希望があれば直接の雇用申し込みを義務付け

職業安定法

●地方公共事業団体に無料職業紹介事業を解禁

今後の主な検討課題

解雇無効の判決の場合 金銭解決ルールの導入 (復職させずに補償金を払う仕組み)

労働契約に関する制度の法的位置付け
出向・転籍・配置転換 労働条件変更等労働契約に関する法体系の整備 現在は民法に基ずく判例の積み重ね)

雇用関係 これからは個人と企業間契約として捉える

自己裁量で働くホワイトカラーの労働時間規制適用除外の範囲の検討

 

労務安全情報センターからの速報をそのまま掲載しました

改正労基法の施行日は-H16.1.1から
平成15年6月27日の参議院本会議において可決成立した改正労働基準法が、平成15年7月4日公布された。
〔改正ポイント〕

(1)有期労働契約の期間の上限〔現行1年→原則3年。高度で専門的な知識等を有する者及び満60歳以上の者については、5年〕

(2)解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

(3)裁量労働制について導入・運用要件を一部緩和、など。

〔速報〕施行日は「公布の日から起算して6ヵ月を超えない範囲内において政令で定める日」とされているが、

実際の施行日は、平成16年1月1日からとなるもよう。

平成11年4月1日施行URL  http://www.campus.ne.jp/~labor/rouki/H15rouki-kaisei_main.html
労務安全情報センター

改正労基法関係情報

労務安全情報センターHPのトップページに「労働基準法〔平成15年改正〕のすべて」を設置。しばらくの間、H15.6.27第156国会で成立した労働基準法改正に係る情報を継続的にフォローしてまいります。

(携帯電話の方も、パソコンからネット接続の上、ご利用ください。)

URL 
http://www.campus.ne.jp/~labor/rouki/H15rouki-kaisei_main.html

━━━━━━━━
労務安全情報センター

URL 
http://www.campus.ne.jp/~labor/
Email 
mailto:labor@campus.ne.jp

━━━━━━━━

改正労働基準法施行日は1月1日

厚生労働省は9月8日、労働政策審議会において改正労基法関連の省令改正案を諮問(次の6点)した。

○解雇事由の明示、裁量労働制にかかる労基法施行規則(改正案)
○労働契約5年対象の高度の専門知識を有するものの範囲(告示案)
有期労働契約の締結・更新・雇止めに関する基準(告示案)
○裁量労働制の適正な労働条件を確保するための指針(改正告示案)
○36協定の特別条項運用の制限(改正告示案)
○専門業務型裁量労働制の対象に大学の教授研究業務を追加すること(とする告示案)

なお、改正案の詳細は以下のページアドレスで確認できる。
http://www.mhlw.go.jp/public/bosyuu/p0909-1a.html

━━━━━━━━
労務安全情報センター

URL 
http://www.campus.ne.jp/~labor/
Email 
mailto:labor@campus.ne.jp
━━━━━━━━
第1条 第2条 第3条 第4条 第5条  第6条  第7条 第8条 第9条 第10条 第11条 第12条 第13条 
第14条 
第14条第2項、第3項第14条第2項、第3項(有期労働契約の締結、更新及び雇い止めに関する基準)
第15条 第16条 第17条 第18条  第18条の2  第19条 第20条 第21条 第22条 第23条 第24条 第25条 第二十六条 第32条 第33条 第34条 第35条 第38-4条 第39条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#38-2

第40条 第61条 第89条 第90条 第91条 第92条 第93条 第94条 第107条 第108条 第130条 第百三十七条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/roudou/roukihou.htm

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/roudou/roukihou2.htm 

 

一 有期労働契約に関する改正

@有期労働契約の期間の上限〔現行1年→原則3年に延長。

A高度で専門的な知識等を有する者及び満60歳以上の者については、5年に延長〕

B有期労働契約の締結・更新・雇止めに関する基準

C有期労働契約労働者の退職に関する暫定措置

二 解雇に関する改正

合理的理由を欠き 社会通念上相当と認められない場合は無効とする 

解雇事由の明示

就業規則への記載

三 裁量労働制に関する改正 。

専門業務型裁量労働制               要件の強化

企画業務型裁量労働制 信任手続きの廃止など要件の緩和

 

労働契約に関する制度の法的位置付け
出向・転籍・配置転換 労働条件変更等労働契約に関する法体系の整備 現在は民法に基ずく判例の積み重ね)

 

改正労働基準法 2 平成10年法律第112号 平成11年4月1日施行

 労働契約期間の上限延長(第14条http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h14 第14条第2項、第3項

高度な専門的知識を有する者 60歳以上の者の雇い入れ期間 上限を3年

高度の専門知識を有する者とは

博士の学位を有する者 

修士の学位及び3年以上の業務経験を有する者 

公認会計士 医師 歯科医師 獣医師 一級建築士 薬剤師 不動産鑑定士 弁理士 技術士 社会保険労務士 

特許法に規定する特許発明の発明者 意匠法に規定する登録意匠を創作した者又は種苗法に規定する登録品種を育成した者であって、5年以上の業務経験を有する者

国などによりその有する知識などが優れた者であると認定され 上記に掲げる者に準じる者として労働省労働基準局調が認める者であって 5年以上の業務経験を有する者

45歳以上の方も2002/01から2005/3までの時限措置として特例3年まで可能

注意してください!

○対象となる労働契約のうち、1及び2の労働契約は、新たに雇い入れる方と締結する労働契約に限られており、従来からその事業場で同じ業務に従事していた方と1及び2の労働契約を締結することはできません。

○高度の専門的知識等を有する方を解雇したり、移籍出向させたりして、その代替要員として外部の方を新たに雇い入れる場合には、その方と締結する労働契約は1及び2の労働契約には該当しませんので、期間の定めのない労働契約又は期間が1年以内の労働契約を締結しなければなりません。

○対象となる労働契約のうち、1又は2の労働契約を締結した方を契約期間の終了後も引き続き雇用する場合には、その方と締結する労働契約は1及び2の労働契約には該当しませんので、期間の定めのない労働契約又は期間が1年以内の労働契約を締結しなければなりません。ただし、その方が満60歳以上であれば、3年を上限とする労働契約を締結することも可能です。

 

2 労働契約締結時の労働条件の明示(第15条) 賃金に関する事項に加え、労働時間に関する事項その他 省令で定める対象となる業務

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h14

労働基準法18条の2rukhou.htm  

労働契約の締結に際し、使用者は、次の事項について書面の交付により労働者に明示しなければなりません

労働契約の期間に関する事項   就業の場所及び従事すべき業務に関する事項  始業及び終業の時刻  所定労働時間を超える労働の有無、 休憩時間 休日、休暇並びに就業時転換に関する事項  賃金の決定、計算及び支払いの方法 賃金の締め切り及び支払いに時期に関する事項  退職に関する事項   

                                   

3 退職時の証明(第22条) 労働者が使用者に退職の事由の証明書(解雇の場合はその理由)を請求できる  第22条

  退職の場合に 労働者が使用者に証明書を請求できるのは次の事項です 

  使用期間 業務の種類 その事業における地位 賃金 退職の事由

 
4 
1ヶ月単位の変形労働時間制の要件変更(第32条の2)  

就業規則などによるほか、労使協定を締結し、労働基準監督署長に届けることによっても1ヶ月単位の変形労働時間制を導入することができるようになりました 

            
5 
1年単位の変形労働時間制の要件変更(第32条の4 第32条の4の2)

1年単位の変形労働時間制の対象となる期間(対象期間)を通じて使用されない労働者についても1年単位の変形労働時間制により労働させることができる 

使用された期間中平均して1週間あたり40時間を超えた労働についての割増賃金の支払いが義務づけられることのなりました 

対象期間を1ヶ月以上の期間に区分できる

この場合は 労使協定で1ヶ月以上の期間に区分して 最初の期間の労働日及び労働日ごとの労働時間 最初の期間を除く各期間の労働日数及び総労働時間を定めなければなりません。 また当該各期間の労働日及び労働日ごとの労働時間は当該各期間の初日の少なくとも30日前に定めなければなりません

労働日及び労働日ごとの労働時間は次の要件を満たすように定めなければなりません 

労働日数の限度 

対象期間が3ヶ月を越える場合において、当該対象期間につい1年あたり280日。従って1年間の歴日数から280日を減じた日数以上の休日を確保しなければなりません   365-280=85 

1日及び1週間の所定労働時間の限度

1日10時間 1週間52時間

ただし対象期間が3ヶ月を越える場合においては その労働時間が48時間を超える週が連続する場合の週数が3週間以下でなければなりません 
また対象期間を3ヶ月ごとに区分した各期間に置いて、その労働時間が48時間を超える週は、当該週の初日の数で数えて3以下でなければなりません

連続して労働させる日数の限度 6日 ただし特定期間(対象期間中の特に業務が繁忙な期間として労使協定で定めた期間)においては1週間に1日の休日が確保できる日数

1年単位の変形労働時間制の対象者については、時間外労働の限度に関する基準において 特別の取り扱いを受けます (7の(1)を御覧ください。)。

使用者は、変形労働時間制(1ヶ月、1年及び1週間単位のものに限ります)の対象者のうち、育児を行う者、老人などの介護を行う者、職業訓練又は教育を受ける者その他特別の配慮を要する者が育児などに必要な時間を確保できるような配慮をしなければなりません 

                                                              
6 
一斉休憩の例外(第34条) 使用者は、労使協定があるときは休憩時間を一斉に与えることを要しないことになりました     

 使用者は、次の事項について定めた書面による労使協定があるときは、休憩時間を労使協定の定めるところにより与えることができます。

@ 一斉に休憩を与えない労働者の範囲
A  @の労働者に対する休憩の与え方  

 なお、既に適用除外の許可を受けている事業場については引き続き適用除外であり、改めて労使協定を締結する必要はありません。

長時間にわたる時間外労働の抑制(第36条)

                                   
7 
長時間にわたる時間外労働の抑制(第36条) 

労働大臣は労働時間延長の限度の基準を定めることができる 育児介護を行う女性労働者のうち希望者については 短い基準を別途定めることとし 1年については 150時間を超えないものとする 

時間外労働の限度に関する基準

特別条項つき36協定の運用制限

かねてから、青天井だった36協定の特別条項を使って、多くの企業において恒常的な時間外労働が行われていることが問題視されていた。
この36協定の抜け道が半分だけ塞がれる。

告示の改正にあわせて出された10月22日付厚生労働省の運用通達は、平成16年4月1日以降協定の36協定から
■36協定の特別条項協定は「臨時的なものに限る」こと。
■具体的には、3箇月以内の一定期間(例えば1箇月)の限度時間(例えば1箇月45時間)を超え、特別延長ができる回数を36協定のなかに協定すること。
■特別延長のできる回数は、1年のうち半分を超えてはならない。
■特別の事情は、「業務の都合により」のような抽象的な理由は認めない
としている。
36協定は労基署への届出によって効力が生じるが、上記に反する協定は「限度基準に適合しないもの」として不受理(返戻)となる。

━━━━━━━━
労務安全情報センター  2003/10/27

 

労基法第36条は、時間外労働を無制限に認める趣旨ではなく、時間外労働は本来臨時的なものとして必要最小限にとどめるべきものです。

同条は労使がこのことを十分意識した上で時間外労働協定を結ぶことを期待しているといえます。 

労基法第36条2項は、労働時間の延長を適正なものとするため、厚生労働大臣が時間外労働協定に関する基準を定めることとしています。

その基準は次のとおりです。

労働時間を延長する必要のある業務の種類を定めるに当たっては、業務を細分化して業務の範囲を明確にしなければならないこと。
A 1日を超える一定の期間について延長することができる時間を定めるに当たっては、当該一定期間は1日を超え3か月以内の期間及び1年間としなければならないこと。
B 延長時間の限度は次の表のとおり。


一般の労働者の場合

期  間

限度時間

1週間

15時間

2週間

27時間

4週間

43時間

1か月

45時間

2か月

81時間

3か月

120時間

1年間

360時間

対象期間が3か月を超える1年単位の
変形労働時間制の対象者の場合

期  間

限度時間

1週間

14時間

2週間

25時間

4週間

40時間

1か月

42時間

2か月

75時間

3か月

110時間

1年間

320時間

 使用者及び労働者は、協定の内容がこの基準に適合したものとなるようにしなければなりません。(労基法第36条第3項)

 ただし、これら@〜Bの規定は、工作物の建設等の事業、自動車の運転の業務、新技術・新商品等の研究開発の業務、季節的要因等により業務量の変動が著しい事業又は公益上の必要等により集中的な作業が必要とされる業務で労働局長が指定するものについては、適用されません。

労働時間の延長の限度等に関する基準(平成12年.12月25日労働省告示第120号)

労働時間の延長の限度等に関する基準第3条
限度時間を超えて労働時間を延長しなければならない特別な事情が生じた時に限り労使当事者間において定める手続きを経て限度時間を超える一定の時間まで延長することができる旨を定める」ことを認めています  
エスケープ条項といわれています

施行規則21条 休日労働3割5分

 

                       
8 ●
年次有給休暇 の付与日数の引き上げ(第39条 第72条) 平成12年度まで経過措置あり                  
9 就業規則に関する別規則の制限の廃止(第89条)                                         
10 
法令などの周知義務 (第106条)就業規則に労使協定を加える その周知は命令で定める方法による



BACKホーム

  静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹

 

年次有給給休暇
C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\rkhou.htm

年休の買い上げ 基準日の統一をする退職と有給休暇 roudou/roukihou2.htm 年次有給給休暇

●年次有給休暇  の付与日数(第39条 第72条)等
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h39 

週所定労働時間が30時間未満の労働者

年休の基準日の統一をする

退職と有給休暇

 母性保護 66条 男女雇用機会均等法第23条

年次有給給休暇

 

1年6月以上の継続勤務者の取り扱い

労基法第39条4項 時期変更権

有給休暇の取得権は6ヶ月以上勤務で(8割以上出勤)・・ 約10日間(所定労働日数によって変わります)

有効期間2年(発生の日から)労基法115条

労基法39条5項 計画的付与 労組協定

年次有給休暇 の付与日数の引き上げ(第39条 第72条)

年次有給休暇の付与日数の引き上げ(第39条、第72条)

所定労働時間の少ないものに対する比例付与日数は、省令で定めます

年休の計画的付与(労基法39条4項) 労使協定で 5日を越える年休について計画的付与 (個人は5日間を確保)

1 一般の労働者(平成12年度まで経過措置があります)

  継続勤務年数 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 9.5以上
付与日数 平成11年度 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20
  平成12年度 10 11 12 14 16 17 18 19 20 20
  平成13年度以降 10 11 12 14 16 18 20 20 20 20

   2 認定職業訓練を受ける 第72条の特例の適用を受ける未成年者に対する付与日数は、次の通りとなりました

継続勤務年数 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5以上
付与日数 12 13 14 16 18 20

週所定労働時間が30時間未満の労働者

   所定労働時間の少ないものに対する比例付与日数は、省令で定めます

 

 

3 週所定労働時間が30時間未満の労働者

@週所定労働日数が4日または1年間の所定労働日数が169日から216日までの者(平成12年度まで経過措置があります)

  継続勤務年数 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 9.5以上
付与日数 平成11年度 7 8 9 10 11 12 12 13 14 15
  平成12年度 7 8 9 10 12 12 13 14 15 15
  平成13年度以降 7 8 9 10 12 13 15 15 15 15

 

 

週所定労働日数が3日または1年間の所定労働日数が121日から168日までの者

  継続勤務年数 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 9.5以上
付与日数 平成11年度 5 6 6 7 8 9 9 10 10 11
  平成12年度 5 6 6 7 9 9 10 10 11 11
  平成13年度以降 5 6 6 7 9 10 11 11 11 11

 

 

週所定労働日数が2日または1年間の所定労働日数が73日から120日までの者

  継続勤務年数 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 9.5以上
付与日数 平成11年度 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7
  平成12年度 3 4 4 5 6 6 6 7 7 7
  平成13年度以降 3 4 4 5 6 6 7 7 7 7

 

週所定労働日数が1日または1年間の所定労働日数が48日から72日までの者

  継続勤務年数 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 9.5以上
付与日数 平成11年度 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3
  平成12年度以降 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3

 

 

年休の買い上げ 「時効や労働者の退職によって権利が消滅するような場合に、残日数に応じて調整的に金銭の給付をすることは、事前の買上げと異なるものであって、必ずしも本条に違反するものではないが、年休取得を抑制する効果をもつようになることは好ましくない」(労働省労働基準局編著「労働基準法」上巻)

年休の買い上げ予約に該当すれば違法である(労働基準広報2001.0301)

労基法39条5項 計画的付与 労組協定

 

Q and A 年休の基準日の統一をする

Q 給料締切は毎月15日、その意味での年度末は3月15日です。(決算上の年度末は3月31日ですが)年休の基準日は3月15日となります。

入社後6ヶ月経過した者には
次の3月15日までの残り月数に10日を掛け、12ヶ月で割って、「10日相当分」の年休を与え、
3月16日から向こう1年間に11日の年休を与えています。
さらにその翌年の3月16日から向こう1年間は12日となります。

4月入社の場合、10月から3月までの残り月数、つまり、5ヶ月 x 10 ÷ 12 で4.5日、 となります。
この「10日相当分」の考え方は公平だと思っていますがいかがでしょうか。

年次有給休暇を付与する場合、採用月が異なるので、6か月経過した者毎に付与していくと事務的にも煩雑である。年度始めに一律に付与していくことにしたい

A 10月に10日間の有給休暇が付与されるわけですから 4.5日では労基法違反になります 基準日3月には11日与えなければなりません 採用されて1年未満で有給休暇が21日あることになります

Q 次の疑問は基準日時点の勤続年数を見て何年6ヶ月を経過しているから、例の表に照らして日数を決めるべきなのか。

あるいは、基準日を過ぎれば勤続年数に関わらず1日増やしていいのか、(これだと年数によっては2日増える場合もあるのでおかしいように思います)質問を受けています。

A 例の表に照らしてその日数を下回らないよう有給休暇を付与しなければなりません

年休の基準日を統一する場合は

常に切り上げによって対応しなければならない。

継続勤務の期間は、個々労働者の採用日によって最大12ヵ月(設けようとする基準日から見て、前日に採用された者、もあれば、12ヵ月近く前の採用者もあり得る。)の開きがある。基準日の統一とは、このケースでいう「前日に採用された者」に対しても、翌日の統一基準日から10日間の年休を与える(=勤務期間の切り上げ)ことによって対応しなければならない、

 

採用の日から起算して6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤
した職員に対しては10日の年次有給休暇を付与することが必要です

、一定の基準日を設けて、その日に全員に一斉に付与する場合は、採用月によって基準日までの勤続期間が異なることなりますが、これは、基準日を統一的に定めた結果であり、やむを得ません。
 かりに4月1日を基準日とし、それ以外の日には一切付与しないとすると、4月から9月までに新規に採用された者は翌年の4月1日の基準日までに6か月を経過してしまいます、これでは法違反となります。

10月から3月までに採用された者は、6か月を経過するまでに基準日を迎えます 基準日である4月1日には10日を付与します。

@ 4月から9月に採用された者には、各人毎にそれから6か月経過後までの日に10日を付与し基準日である4月1日に11日を付与する。

A 10月1日をかりの基準日として10日を付与し、4月1日に11日を付与する。

(3)10月1日を第Uの基準日として10日を付与し、その後は10月1日に付与していく。
(4月1日一第Tの基準日−と10月1日の二つのグループで管理していく)

(4)採用時点で10日付与し、4月1日に11日を付与する。

等を検討します

5ヵ月、6ヵ月前の採用日の労働者からは不公平との声もあるが、当該労働者が法律上の権利を侵害された訳ではないから、統一基準日を設ける以上やむを得ない。

基準日を統一した場合、その後の出勤率の算定は全員について統一基準日から向こう1年間で計算する。

基準局から抜粋

1年6月以上の継続勤務者の取り扱い H6年4月1日施行改正法

雇い入れの日から帰参して6ヶ月間継続勤務した場合にその間の出勤率が8割以上であれば10労働日の年休が発生するようになりました 1年6ヶ月以上継続勤務した労働者に対しては 6ヶ月を超えて継続勤務する日から起算 した継続勤務年数(1年8割以上出勤した1年に限る)ごとに1労働日を加算した有給休暇を与えなければならない(最高日数20日)

在籍していれば継続勤務に該当し 休職していても1年後との1日の増加の適用はある ただ現実に年休請求権が発生するのは前年度において全労働日の8割以上出勤していなければならない

通達有り H6.3.31基発181号

 

参考例 出勤率と発生年休

年期期間  出勤率 翌年度に発生する日数
入社日〜6ヶ月  8割以上出勤   10日
6ヶ月〜1年6ヶ月  8割未満出勤  0
1年6ヶ月〜2年6ヶ月  8割以上出勤  12日
2年6ヶ月〜3年6ヶ月  8割未満出勤  0
3年6ヶ月〜4年6ヶ月   8割以上出勤  16日

 一般の労働者(平成12年度まで経過措置があります)

  継続勤務年数   0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 9.5以上
付与日数 平成13年度以降 10 11 12 14 16 18 20 20 20 20

2004/11/15
現在会社から、年休の一斉付与日を変更する提案を受けています。

その内容は 1.従来3月21日を基準日としていたものを9月1日に変更する。
05年3月21日には勤続6ヶ月以上(17日)1年以上(18日)2年以上(19日) 3年以上(20日)4年以上(21日)5年以上(22日)を付与し
05年9月1日に勤続2ヶ月以上(9日)1年以上(9.5日)2年以上(10日) 3年以上(10.5日)4年以上(11日)を付与し 06年9月1日以降の基準日には勤続2ヶ月以上(18日)1年以上(19日)2年以上(20日) 3年以上(21日)4年以上(22日)を付与する
2.04年3月21日及び05年3月21日付与の年休の有効期間を2年6ヶ月とするという内容です。  
インターネットのこの種のページを参照すると、
05年9月1日には06年3月21日付与分(もしくは 法定日数)を付与しなければならないと解することができるものもあり、
労働基準監督署に問い合わせた のですが、「労働者に不利益にならなかったらよい」ということで会社提案を認める(京都下鴨労基署) ようなことも言います。法的な解釈等よく分からないのでお教え願えれば幸いとメールした次第です。

あなたの会社の場合は基準日を変更しても労働基準法の規定の年休の法定付与日数に
背反していません 年休の時効も2年です
法定どうりの付与日数であれば基準日を遅らすと 取得が遅くなるので違反になりま
す 早める考え方をとります 6ヶ月早く付与するということです
しかしあなたの会社の場合は年休付与の規定違反にはなりません 違反の可能性があ
るのは就業規則の規定 労働協約などです 年休付与の規定があればそれに違反すれ
ば労働条件の不利益変更になるかを検討します 労働者の意見どのようなのか 反対
者がなければそれで由 あっても 高度の必要性はあれば不利益変更は認められます
   基準法は最低保障の権利です 組合はそれにプラスアルファをめざすものとい
うことでしょう

退職と有給休暇

労基法第39条4項 時期変更権

年休の権利が労基法に基づくものである限り、当該労働者の解雇予定日を越えての時期変更権は行えない 49.01.11行政解釈  従って退職前有給消化可能

 

労働者の側から労働契約を解約(退職)する場合は意思表示から14日経過すれば責任は問われません

引継はどうします 年休の買い上げ(年休の買い上げ予約は違法 時効消滅年休の買い上げは合法) 困りますね 

年休の消滅時効(2年)労基法115

定年退職者の再雇用(嘱託等)と法定年休付与の関係

 

http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/josei/s12.htm

年休 http://www.ss.iij4u.or.jp/~naoki-k/law/roukihou20.htm#Label1

労務安全情報センター http://www.campus.ne.jp/~labor/q&a/32right.html

 

再雇用(嘱託等) 
実質的に労働関係が継続していれば勤続年数を通算する 断続(2週間以上?)すれば新規雇用と同様な扱い

臨時工 1ヶ月ごとに再雇用更新 継続

求職者の復職

臨時工 パートから正規職員に切り替え

会社が解散 新会社に包括承継

 

事業場外労働 38条の2第4項 

裁量労働に関するみなし労働時間

協定で定めた時間 みなし労働時間

使用者の具体的監督が出来ない状態にあるため 正確な労働時間の把握が困難であることから所定の労働時間働いたものとみなし 始業時間前に出かけたり就業時間後に帰社したり あるいは自宅から直行直帰する場合 そして出張のときは時間外労働として取り扱わなくてもかまいません  みなし原則といいます 

労使協定をした場合は所轄の労基署に届け出なければなりません 但しその協定で定める時間が法定労働時間(8時間)以下である場合は届け出る必要はありません

法定労働時間を超える場合は 36協定の届出に「事業場外労働のみなし労働時間は1日9時間とする」と付記して届ける 

 

 

38条の2
 
労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。

ただし、当該業務を遂行するためには
通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、命令で定めるところにより、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす。

2 前項ただし書の場合において、当該業務に関し、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、
その協定で定める時間を同項ただし書の当該業務の遂行に通常必要とされる時間とする。

3 使用者は、命令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。

 

2 就業最低年齢 第56条

★労働者の最低年齢引き上げ
98年の労働基準法の改正により、4月1日より、使用可能な労働者の最低年齢が引き上げられます。
 これまで、労働者の最低年齢は、原則満15歳とされていましたが、これを「満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで」に改められます。

使用者は、満年齢15歳に達した日以降の最初の3月31日まで児童を使用してはならないことになりました。

また軽易な労働についての許可にかかる年齢は満13歳(平成12年4月1日以降)となりました

従来、非工業的事業にかかる職業で、児童の健康・福祉に有害でなく、かつ、労働が軽易なものに限り、所轄労働基準監督署長の許可を受けることを要件に、満12歳以上の児童を労働者として使用することが認められていましたが、「満13歳以上」に引き上げがなされます。

経過措置を受けられる業種として、一部の地域の新聞配達業務が定められています。
(平成11.12.27基発第739号=労働基準法の一部を改正する法律の施行について)

さらに 映画製作 演劇の事業では満12歳(平成12年4月1日以降13歳)未満の児童でも @健康福祉に有害でない軽易な作業 A所轄の労働基準監督署の許可を条件として例外的に修学時間外に働かせることが出来ます 
  

年少者の証明書 第57条 年少者(18歳未満) 年齢証明書 児童 学校長の証明書 親権者の同意書

未成年者の労働契約 第58条 親権者または後見人の同意を得て、自ら締結することになります

年少者の深夜業(61条)

産前産後(65条) 生理日(68条)

既に施行されている事項 

平成10年10月1日から、次の事項が施行されています
労働条件についての紛争解決援助のための制度 (第105条の3) 
都道府県労働基準局長は 労働条件の紛争に関し当事者から援助を求められたときは 助言指導できる 
  

問い合わせは 都道府県労働基準局長・労働基準局監督署に

改正労働基準法 労務安全情報センターリンク

 

2−2 60歳定年

60歳定年の義務化(高年齢者雇用安定法4条) 平成10年4月から

問い合わせは最寄りの公共職業安定所(ハローワーク)に

(遺族補償) 第七十九条

労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、遺族に対して、平均賃金の千日分の遺族補償を行わなければならない。
 
(作成及び届出の義務)
第八十九条
rukh16.htm#h89
常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。

始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項

賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項

退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

三の二退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項

臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項

労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項

安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項

職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項

災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項

表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項

前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項

(作成の手続)
第九十条
rukh16.htm#h90
使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。

(2)
使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。

(制裁規定の制限)
第九十一条
rukh16.htm#h91
就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。

(法令及び労働協約との関係)
第九十二条
rukh16.htm#h92
就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない。

(2)
行政官庁は、法令又は労働協約に牴触する就業規則の変更を命ずることができる。

(効力)
第九十三条
rukh16.htm#h93
就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において無効となつた部分は、就業規則で定める基準による。

紛争の解決援助 105条の3

働き方の多様化の伴う労働条件に関する紛争の増大に対処するため、
都道府県労働局長は、労働条件について の労働者と使用者との間の紛争に関し、
当事者から解決のための援助を求められた場合には、
必要な助言または指導をすることが出来ることとされています 
労働争議や男女雇用機会均等法にかかる紛争は含まれません

 

法令などの周知義務 106条

法令の要旨 就業規則 労使協定

 

はじめに   ホームページにBACK 労基法1

 

1 雇 用  1-2雇用と高齢者 2 労働基準法 雇用に関する法律 雇用契約 労働基準法 2(改正労基法 事業場外 裁量労働)

2-2 60歳定年制  3 雇用均等法  4 就業規則  5 労働保険 役員 労働者の取り扱い 6 女性と労働法 労働時間 8時間外労働 休日 年休  賃金  採用から退職まで(給与計算)10 解雇 労働法に関するトラブル  11育児・介護休業法  

12 派遣労働  13パ ー ト雇用を考える10-11雇用と税金 助成金  

裁量労働制に関する改正

裁量労働制

1 専門業務型裁量労働制 (第38条の3               要件の強化

rukhou.htm#h38-2  38条の3  従来の裁量労働   

ホワイトカラー業務の裁量労働制 2000.0401から 38条の3    相次ぐ採用

2 企画業務型裁量労働制 (38条の4)

裁量労働制 38条の4  

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h39

(生理日の就業が著しく困難な女子に対する措置)

第六十八条
使用者は、生理日の就業が著しく困難な女子が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。

BACKホーム

 静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹

 E-mail:tk-o@bekkoame.ne.jp