年金 と 女性 V   
遺族年金と内縁関係
V 

富士市 社会保険労務士 川口徹

3遺族年金における事実婚と法律婚の考察 重婚的内縁 

重婚的内縁T1
遺族年金と内縁関係naienn V 

T妻が厚生年金被保険者 

jijitukon/jijitukon3.htm
jijitukon/jijitukon.htm
naienn.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/jijitukon3.htm
事実婚と法律婚の考察jijitukon\jijitukon3.htm
事実婚と社会保険jijitukon\jijitukon.htm 

 

10近親婚内縁 遺族年金
hatena.ne.jp/tk-o/20070308

近親婚 叔父と姪との内縁 遺族年金を認める 不支給処分の取り消し 最高裁第1小法廷 2007/3/8
遺族厚生年金を支給しなかった社会保険庁の不支給処分取り消し
横尾和子行政官出身は反対意見

反倫理性 反公益性が少ない 共同生活の長さ 子の有無 周囲の受け止め方
http://d.hatena.ne.jp/tk-o/

 

叔父と姪との内縁の間でも遺族年厚生金を認める最高裁第1小法廷の判決がなされた 
民法の近親婚禁止の規定が年金法に如何なる影響があるのか話題になる判断である

民法の親族・家族に関する明治時代の理念・思想と
社会保障としての年金法の存在意義から生じる役割の違いでしょう

民法は明治時代の思想 家族における人と人との関係はこうありたいとかあるべき関係を意図しているのでしょう

社会保障としての年金法は現に生じている関係はどのように扱うのが現実的に妥当なのかという実践的判断なのでしょう

行政法そのものに行政目的があり その実現に積極的に働きかけるためのものですから 具体的妥当性のある判断は重視されると思われます 
しかし行政が民法の規定を守ろうとし 司法がが行政目的に添った判断をしたのは何故だろう 
私の感覚では行政の行き過ぎを司法がブレーキをかけるイメージがあるのです 
行政官は行政目的の積極的実現意思の基に仕事をするのだと思っていたのです

遺族年金の支給権得ることになった方もここまでくるには大変ご苦労をなさったことでしょう  
裁判に行く前に 行政の判断でこの結論が欲しかった (行政処分は迅速衡平画一という基本) 
国民個人としては年金は老後の所得保障と家族の生活費として制度であること 拠出と給付はつながっています
理想論としてのあるべき形にこだわるならば老後の年金支給は皆同じ額で無ければならないでしょうし 行政官が横暴になるでしょう

経過

近親婚 遺族年金支給 
おじと内縁 「反倫理的」 遺族年金 認めず東京高裁2005/5/31

「法秩序の反する内縁関係は 公的給付の受給者として保護されない」
年金受給権を認めた1審判決を取り消し 請求を棄却した 女性は上告する方針

社会保障的性格が強い 公的保護のふさわしい関係か 
年金は遺族の生活保障のためにある。民法を形式的に適用するのは誤りだ

近親婚 民法が禁止 反倫理的 公益を害する
社会保険庁は認めず 遺族年金を支給しなかった

近親婚 叔父と姪との内縁 遺族年金をめぐり 最高裁第1小法廷 口頭弁論開かれる
毎日新聞 2007年2月1日 判決3/8 

 

V内縁の妻

事実婚 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/jijitukon.htm#3

事実婚国民年金法5条6項  厚生年金法3条の2kshou.htmh3-2 

遺族厚生年金 第58条 第59条

内縁の妻も加給年金、遺族年金をもらえる場合があります 内縁の事実を証明・認定の手続きしなければなりません

 

V内縁の妻

重婚的内縁関係

重婚的内縁(本来は違法ですよ)でももらえることがあります

本妻は貰えなくなります 
(当事者が離婚の合意に基づいて@共同生活の廃止 A離婚の届け出をしていない
 

社会保険庁の通達 1980 昭和55年年5月 戸籍上の妻との別居が概ね10年以上という 経済的依存関係がない 音信・訪問の事実もないような場合に限って内縁の妻に受給資格を認めている 

内縁の妻がもらえた事例
月刊社会保険労務士 2001/2 p39
http://homepage2.nifty.com/ootahiromi/otoko3.html
届出による婚姻関係(法律婚)がその実体を全く失ったものに限り事実婚関係にあるもののとして認定
内縁関係が重複している場合は先行する内縁関係における事実婚関係を認定

しかし違法な近親婚など(民法734.735.736は認定しない)はもらえませんが
最高裁 2007/3/8 近親婚(内縁) 叔父と姪(合法の場合がある)の場合 遺族年金を認める 

離婚後の内縁関係
認定要件に該当すれば
事実婚関係にあるもののとして認定するものとする

遺族年金と内縁の妻
遺族年金の受給権訴訟 (最高裁第1小法廷 上告審判決2005/4/21)

 

事実婚と認められるには厚生年金法3条の2

内縁関係を認定するための書類
@健康保険被保険者証の写し A給与簿又は賃金台帳 B通算遺族年金証の写し C結婚式場の証明・ハガキ D葬儀を主催した会葬礼状 Eその他連名の郵便物・公共の領収書・生命保険証書・借家の契約書

生計維持証明・同一証明の書類
@健康保険証の写し A給与簿又は賃金台帳 B源泉徴収票・課税台帳の写し C現金封筒。預金通帳 D住民票 家主の証明・町内会長の証明

遺族年金失権の場合はこんな資料は集まらないでしょう  OO正直な人が失権することになるのでしょうか? どのように考えればいいのでしょうか

 


 
国年法第7条1項の3

 

はじめに BACKホーム

U高齢者の 結婚 離婚(年金と女性)

加給年金は
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h44  

受給権者がその権利を取得した当時 加給年金の対象者が 生計の維持関係(年収850万円未満)や 年齢 障害等の条件を満たしていければなりません 

従って 高齢者結婚を 60歳前にしますと加給年金額が加算される場合がありますが(受給権取得が60歳の場合) 受給権取得後だと加算されません 加給年金の対象となる子は胎児も含みます (60歳前だと助かりますね) 

年収850万円以上の人も生計の維持関係無しとなり加給年金を貰えなくなりますよ 

849万円にしますか 5年以内には850万円未満になると答えますか 社労士に相談してみたらどうですか (収入制限で質問の黒木さんへ)

生計維持関係  850万円と遺族年金

高齢者離婚は65歳前にするか後にするかによって振り替え加算が影響を受けますよ 

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kokunen.htm#2 振替加算

Aさんは59歳で結婚しました 受給年金額はどうなりますか  Bさんは60歳すぎて結婚しました  年金額はいくらになりますか 

60歳時(受給権取得の場合)の生計維持関係で判断しますからBさんは加給年金の対象になりません Bさんは言いました しかし60歳前から内縁でした 60歳前からの内縁の認定を受ければ加給年金の対象になります

Aさんの新婦も Bさんの新婦も 前夫の遺族年金をもらっていました 中学生もいました  再婚すると遺族年金は失権になります 子がいれば子が受給します(18歳到達年度の末日まで)

http://www.ier.hit-u.ac.jp/~takayama/jyosei0005/jyosei0005.html

厚年法63条/strong>[失権]

(1)遺族厚生年金の受給権は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。

1.死亡したとき。
2.婚姻をしたとき。
3.直系血族及び直系婚族以外の者の養子となったとき。

ところが性格の不一致で離婚(内縁解消)しました 前の夫の遺族厚生年金を貰いたいのですが・・・

そうは問屋が卸しませんよ 

年金課の担当者がいいました ご同情申し上げますが規則ですから(支給停止でなく失権になります)・・・、前夫の遺族厚生年金は貰えません

前の夫の遺族厚生年金のある方再婚はくれぐれも慎重な決断をしてください 実際にあった話です

ところで 事実婚も婚姻だとすると 再婚に該当する事実婚(内縁関係)になると前の夫の遺族年金は失権することになります

 

 

 

 

 

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T妻が厚生年金被保険者 第2号被保険者1279万人
U高齢者の年金と結婚 離婚  加給年金 振替え加算 遺族年金

4 内縁の妻 重婚的内縁

再婚が事実婚(内縁関係)であっても遺族年金は失権?

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h3 厚年法3条 用語 内縁の妻

重婚的内縁の妻Vnenkin/naienn.htm#6

事実婚も社会保険法上婚姻 との扱い
事実婚と年金jijitukon.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/seikeiiji.htm
遺族年金と重婚的内縁の妻Tjijitukon.htm#12  

V内縁の妻 厚生年金法3条の2 国民年金法5条  

年金と離婚・再婚 離婚 再婚nenkin\nkrkn.htm   
女性と年金Tnenkin\jysnkn.htm 
女性と年金U遺族が妻nenkin\tuma.htm
http://www.jtuc-rengo.or.jp/new/wakaru/kurashi/rousai/index.html 
年金分割rikon19.htm 
働く女性

近親婚(内縁)叔父と姪 遺族年金を認める  2007/3/8
近親婚的内縁の遺族年金. hatena.ne.jp/tk-o/20070308

 

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V内縁の妻

事実婚 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/jijitukon.htm#3

事実婚国民年金法5条6項  厚生年金法3条の2kshou.htmh3-2 

遺族厚生年金 第58条 第59条

遺族年金:内縁の妻に受給権認める判決 最高裁
平成16年(行ヒ)第332号 遺族共済年金不支給処分取消請求事件
http://homepage2.nifty.com/ootahiromi/otoko3.html

 

年金法には 事実上婚姻関係と同様の事情・・・含む と記載されているだけですよ 国民年金法5条 第6項 厚生年金法3条の2 共済も同様  悪意の遺棄 破綻婚等 はどうなる?

内縁の妻は カラ期間も利用できます

http://barexam.at.infoseek.co.jp/note/daiiken.htm 詐害行為取消権

         

(遺族の範囲) 第37条-2

 
 
(支給停止) 第41条
 
遺族基礎年金は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について、労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から六年間、その支給を停止する。
2 子に対する遺族基礎年金は、妻が遺族基礎年金の受給権を有するとき(妻に対する遺族基礎年金が次条第一項の規定によりその支給を停止されているときを除く。)、又は生計を同じくするその子の父若しくは母があるときは、その間、その支給を停止する。

A妻が遺族基礎年金の受給権がなく(子と生計を同じくしない場合) 子が遺族基礎年金の受給権を有するときは、妻には遺族厚生年金は支給されません厚年法66条の2 

 

厚年法第66条

子に対する遺族厚生年金は、妻が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給を停止する。ただし、妻に対する遺族厚生年金が次項本文又は次条の規定によりその支給を停止されている間は、この限りでない。
2 妻に対する遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について、
妻が国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有しない場合であつて子が当該遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、その支給を停止する。ただし、子に対する遺族厚生年金が次条の規定によりその支給を停止されている間は、この限りでない。

3 夫に対する遺族厚生年金は、子が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給を停止する。前項ただし書の規定は、この場合に準用する。

参考条文

遺族基礎年金は 国民年金法第37条
妻又は子
(18歳の到達年度末前の子、妻子は生計維持関係ありとみなされる) に支給 
妻については 死亡した夫の子と生計を同じくすること 
国年法第37条の2

 

国民年金法41条

国民年金法

年金保険法

厚年法66条の2 
妻と子の両方が遺族厚生年金を受けることが出来る場合に 妻が国民年金法による遺族基礎年金を有しなくて子が遺族基礎年金の受給権を有する間は 妻に対する遺族厚生年金は
(子が18歳年度末まで受給)その支給を停止される

 

 

 

厚生年金法3条の2

厚生年金法9条  高年齢者の加入 70歳未満まで

第10条  第12条  第14条資格喪失の時期70歳

36条 37条 38条 39条 40条 

厚生法42条 65歳から支給 但し書き 期間25年

厚生法43条 老齢厚生年金の額は 平均標準報酬月額の1000分の7.5に被保険者期間の月数を乗じた数とする

遺族厚生年金の支給を受ける条件 遺族厚生年金の額を改定 64条 65条 66条 第67条 第68条厚生法69条