事実婚と遺族年金
遺族年金における事実婚と法律婚の考察 重婚的内縁
 

富士市 川口徹 ホームページにBACK

3遺族年金における事実婚と法律婚の考察 重婚的内縁 
重婚的内縁T1
遺族年金と内縁関係naienn

T妻が厚生年金被保険者 

私見

事実婚と法律婚の意味内容 歴史的に受け継がれ 倫理的意味をも含む伝統的文化的婚姻と反社会的発端から始まる重婚的事実婚を遺族年金の受給資格者と比較し軽軽しく事実婚側を遺族年金の受給者と認めるものではないでしょう

争点
@離婚訴訟をしている場合 年金分割 損害賠償 婚姻の破綻
法律婚の実態が婚姻に関する民法等の法律の適用を拒否すべきものである場合

A離婚の意思表示をしているか
事実婚の配偶者 婚姻の意思表示を公言明示しているか

B有責者か否か

C新法で事実婚の配偶者を認定するために 通達で生計維持関係を必要とされた 旧法では必要でなかった 年金法は民法の体系を崩すべきでなく民法の体系を崩さない範囲で適用されるのが正しい だとすれば法律婚が否定された場合(婚姻の実態が破綻しているような場合)に事実婚が適用されるのが法の正しい解釈である 

法律婚と事実婚の異同

生計の維持関係seikeiiji.htm
別居が理由の生計維持関係の否定による不服申立

法律婚と事実婚の異同

法律婚 家族制度 習俗 伝統文化 歴史的意味合い 親族縁者

事実婚 年金法による事実関係による便宜的な経済的救済

法律婚が存在しない場合か 離婚の意思が明確にされ手続きが遅れている場合

婚姻が破綻していることが証明でき認容される場合に事実婚も配偶者として扱われるというべきでしょう

遺族年金で法律婚と事実婚がその実質内容が争われている場合に事実婚を認定する権限が年金の裁定者にあると思われない 

審査請求 再審査請求の審査過程でその権限が付与されているのでしょうか

法律婚には生計維持の法律上の推定があるので生計維持がないという側がそれを証明すべきでしょう  裁定請求時には法律婚側に支給と決定すべきで 事実婚側がそれを争う不服申立があって審査になるというべきでしょう

婚姻の意思がなければ事実婚にならないが事実婚により重婚関係が生じた場合違法行為に当たり 婚姻が破綻状態になっていなければ本妻には不法行為者となるものが行政官の判断で遺族年金受給できるのは腑に落ちない
婚姻関係を解消の合意か裁判所の判断が必要でしょう

社会保険労務士 川口徹

別居が理由の生計維持関係の否定による不服申立
C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\jijitukon\jijitukon.htm
遺族年金の目的
例示規定 限定規定
利害関係人が1人の場合
二重婚の場合
法律婚と事実婚の扱いの異同
比較考量 社会的正義 妥当性
seikeiiji.htm
生計維持の判定時期は 死亡時を基準に判定されるものである 
別居の原因にやむことを得ない理由があるか 
事実認定に法律婚と事実婚
証明の必要性 立証責任
死亡直前の病気入院中の医療費も葬儀の喪主も費用も妻側の支払であり遺骨も受け取っている
生計の維持関係の認定には葬儀の喪主になっているか 妻となっているか
生計維持関係とは
相互の生計維持の依存関係を言い 
事実婚の場合は
相当の期間や事実関係の積み重ねでその婚姻関係を 「婚姻届のみが欠ける婚姻状態」と認定する必要があろう
法律婚の場合は
婚姻関係が破綻していることを証明できない限り婚姻関係は正常と推定すべきものであろう 
別居期間が長期にわたっていても 遺族年金の生計維持の判定時期は死亡直前の状況で認定判断すべきものであり限り 
病気入院から死亡時までの事実関係そのもの 看病 喪主の事実は認定の重要な要素になろう 生活費療養費の経済援助の確認をするに十分であろう
回復後は起居をともに 消費生活上の家計を一にし 夫婦相互に助け合いながら生活するであろうことを 強い確信の推定もできる
法律婚は婚姻届を提出した瞬間から遺族年金の対象になり 離婚届を受理された瞬間に法律上他人と認定されるので法律婚の期間中の権利は簡単に否定すべきものではないでしょう
婚姻が形骸化とか  離婚の意思の明示もない破綻婚による離婚届が損害賠償慰謝料算産分与のおくれによるものでない場合など
婚姻関係の維持の意思があり 破綻婚だと認定する事実は何処にもなく
別居の行動を起こした有責側の夫の事由により 無責の妻に遺族年金不支給原因とするのは社会通念上妥当性を欠く

jijitukon\jijitukon.htm 重婚的内縁
jijitukon\naienn.htm 近親婚と内縁
遺族基礎年金izokis.htm

年金給付における事実婚と法律婚
遺族年金と内縁の妻 1
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/mnpou.htm#h732
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/mnpou.htm#h759

遺族年金と内縁の妻 2
遺族年金の受給権訴訟 
遺族年金の受給権訴訟 nenkin/naien2.htm#4

遺族年金と内縁の妻 1
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/mnpou.htm#h732

戸籍上の妻 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/jijitukon.htm
月刊社労士2000/3 p30 参考遺族厚生年金の裁定
請求人が内縁の妻であると主張
死亡した者と戸籍上の妻との婚姻関係は全く形骸化するには至ってない

婚姻の形骸化
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/jijitukon3.htm

7 遺族年金
Q and A 重婚的内縁 と遺族年金

死亡までの6年5ヶ月同居の内縁 本妻とは別居
東京高裁 控訴審 2007/7/11 
地裁判決の取り消し 本妻勝訴
婚姻関係 6年5ヶ月程度では事実上の離婚状態とはいえない

離婚の合意も
慰謝料の支払がない

経済的依存
家族の付き合い 長女の幼稚園の行事に参加

離婚裁判をしても離婚の請求は認められない

1審では婚姻期間の4年同居生活 内縁 6年5ヶ月 修復の努力もない 事実上の離婚と判断した

月刊社会保険労務士2007/10月号
別居中の戸籍上の妻
同居していた内縁の妻

3人の審査委員 7人の参与 2人の保険者

別居50年 生計維持関係 婚姻の形骸化
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/seikeiiji.htm

日常的に交信 生計維持関係 毎日電話連絡 家族への贖罪しょくざい 民法79条

婚姻の形骸化 概ね10年8年以上 定期的交流1年に1回でも認める 内縁と2号との違い

判断のポイント
本妻の申立事実・生計維持関係が虚偽と判断されたようです

日本の生活文化 精神的絆 家族制度 思考の根本的基礎 家族法として収斂 のため法律婚重視によらざるを得ない

(破綻婚 有責主義 裁判で婚姻を否定されるであろう場合等であれば
事実婚の要件を満たす妻に年金支給が認められても良いと私は思います 
実際裁判まで行く可能性も高いでしょう 2007/11/12 川口) 

年金給付における事実婚と法律婚 2
遺族年金と内縁の妻
遺族年金の受給権訴訟 (最高裁第1小法廷 上告審判決2005/4/21)
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/naien2.htm#4

 

年金法には 事実上婚姻関係と同様の事情・・・含む と記載されているだけですよ 国民年金法5条 第6項 厚生年金法3条の2 共済も同様  悪意の遺棄 破綻婚等 はどうなる?

内縁の妻は カラ期間も利用できます

家族の意識に変化が見られます  内縁の解消は簡単ですが 一ヶ月くらい同棲して内縁ですと届けても内縁として認めて貰えないかもしれないですが、この場合はどうですか 結婚式を済ませた新婚夫婦が婚姻届を出さないまま新婚旅行に行き夫が事故死した場合 心当たりの人はどんどん主張して前例を作ってはいかがでしょう  (13 をみてください)  離婚後の内縁もあります

離婚したが夫の遺族年金を貰っている人もいます

Bさん夫婦は婚姻中は夫婦喧嘩が絶え間なかったので離婚しました 
しかし離婚してみるとなぜかむなしく 一緒になるべくよりを戻そうと思いました  
夫が病気になりましたので看病をしましたがまもなく亡くなりました 遺族年金は貰えるでしょうか

離婚しても内縁関係が認められれば 元の夫でなく夫ですので遺族年金は貰えます 内縁の妻として看病すれば妻ですので請求しましょう 
知人・友達として看病すれば年金法でも他人です 

ポイントは内縁としての外形的事実 同居など 社会的通念としての判断 同居は必ずしも必要要件でなかった事例もあります

民法上他人でも年金法〔社会保障法〕では夫婦として救済  立法の趣旨・目的 保護法益の違いです

認定は社会保険庁及び都道府県です   国民年金と厚生年金の扱いの違いもあるかもしれません 

ポイントは社会通念上の@合意とA事実と年金の目的です 社会保険庁の通達 (s55 0516庁保発第15号通達)6.1から適用もあります 

通達とは    
法的拘束力あるがごとく印象を与えていますが 内部職員に対する命令の1種です この通達による行政指導も 法的拘束力のない単なる指導・助言です

しかし事実婚で遺族年金請求は手続き・説得・認定にエネルギーを使います 重婚的内縁でなければ 死亡直前までに婚姻届提出・遺族年金請求がずっと簡単・スムーズに処理できます

住民票の住所を同一にすれば内縁・事実婚の有力な証明になります この届はかならずしましょう

 

貰えそうで貰えなかった事例

審査会裁決 平成11年10月裁決

協議離婚 別居 離婚原因 多額の借金 

元夫死亡 遺族厚生年金請求

 内縁の要件 @合意 A事実 

         合意(借金返済後 将来一緒になるつもり 内心や願望は根拠にならない) 

         事実(没交渉)

厚生年金法3条の2
(用語の定議) 第3条 
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1.保険料納付済期間
国民年金法(昭和34年法律第141号)
第5条第2項に規定する保険料納付済期間をいう。
2.保険料免除期間
国民年金法
第5条第3項に規定する保険料免除期間をいう。
3.報酬
賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び3月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。

 この法律において、「配偶者」、「夫」及び「妻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。

請求棄却

問題点  @なぜ協議離婚 夫の借金は妻に及ばないのに

       Aなぜ没交渉であったか 内縁の事実を維持すべきであった 

       交流があれば内縁として認められたかもしれない

 

  Q 遺族厚生年金ですが、
本妻と、愛人それぞれに子供がいる場合や、

離婚後の前妻と、後妻それぞれに子供がいる場合での、支給がよくわかりません。
 お手数ですが、教えていたでけないでしょうか?
 窓口に居たものが聞くのは、非常に、お恥ずかしいのですが。 最後に先生の、ますますのご活躍を お祈りいたします。

 重婚的内縁では まずどちらが妻の適用を受けるか

 遺族年金の支給は 事実上の妻(内縁)か? 戸籍上の妻(本妻)か?

A @10年程度の別居 A夫から仕送りがない B音信訪問がない 3要件を満たしていると事実上の妻へ

本妻(生活費の仕送り)と内縁の妻(同居)の両者に生活維持関係があるとどうでしょう      

法律婚が優先でしょう 
戸籍上の妻へAの仕送りが認められたため 戸籍上の妻が年金の受給権を取得
(平成一四年11月裁決)月刊社労士2003/3月p30

生活状況の調査(イ 住居を異にしているか.ロ 経済的依存関係.ハ 音信訪問等の意思の疎通)を比較考慮の後愛人、同棲・年金を受給できる内縁の妻と結論はかわっていくでしょう 

同居は強いですよ しかし本妻との婚姻関係が破綻していなければ内縁の妻は違法な重婚的内縁でしょう. 悪意の遺棄は概ね10年という通達があります 相対的有効説が学説として有力です  国民年金と厚生年金の違いもあります   内縁関係の重複は先行内縁関係

別居中の妻は夫からの仕送りを証明できる通帳 夫婦で写った写真を持っていること

有責配偶者も 

@仕送りしてない場合 10年経てば遺族年金は戸籍上の妻がいても重婚的内縁の事実上の妻へ しかし有責配偶者の夫からの離婚請求はまだ認められていない?

A仕送りしている場合は夫からの離婚請求は認められる(破綻主義の採用 87年より)

年金は現在の生活重視  民法(親族法・家族法)は財産の相続重視のために この違いが生じている様です

 

戸籍上の妻 前妻は妻ではありません 後妻が妻となります

子の場合は 母が本妻 愛人 前妻 後妻の区別なく 遺族(夫)の子に該当すれば子となります 

夫からみた厚生年金法適用上の妻と子が確定しますのでこれに条文を適用します

9 内縁の妻の方にだけ18歳未満の子供がいたらいかがでしょう
本妻と内縁の妻(愛人?)の子が貰えるのでしょうか 年金は世帯単位の所得保障を考えていますが、
 
2 本妻は愛人の子と生計を同じくしない場合ではどうでしょう 

@子は貰えます(18歳到達年度まで但し国民年金法41条に注意)が 本妻の受給がどうなるかでしょう 

遺族基礎年金を受給できる妻(子の母ではありません)は子と生計を同じくすることとなっています

生計維持関係とは違います  子と生計を同じくしない妻は貰えません

 

(遺族の範囲) 第37条-2
 
 (支給停止) 第41条
 
遺族基礎年金は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について、労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から六年間、その支給を停止する。
2 子に対する遺族基礎年金は、妻が遺族基礎年金の受給権を有するとき(妻に対する遺族基礎年金が次条第一項の規定によりその支給を停止されているときを除く。)、又は生計を同じくするその子の父若しくは母があるときは、その間、その支給を停止する。

A妻が遺族基礎年金の受給権がなく(子と生計を同じくしない場合) 子が遺族基礎年金の受給権を有するときは、妻には遺族厚生年金は支給されません厚年法66条の2 

 

厚年法第66条

子に対する遺族厚生年金は、妻が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給を停止する。ただし、妻に対する遺族厚生年金が次項本文又は次条の規定によりその支給を停止されている間は、この限りでない。
2 妻に対する遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について、
妻が国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有しない場合であつて子が当該遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、その支給を停止する。ただし、子に対する遺族厚生年金が次条の規定によりその支給を停止されている間は、この限りでない。

3 夫に対する遺族厚生年金は、子が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給を停止する。前項ただし書の規定は、この場合に準用する。

参考条文

遺族基礎年金は 国民年金法第37条
妻又は子
(18歳の到達年度末前の子、妻子は生計維持関係ありとみなされる) に支給 
妻については 死亡した夫の子と生計を同じくすること 
国年法第37条の2

遺族厚生年金
を受給できる遺族の第一順位は配偶者(内縁の妻でもよい)と子となっています

厚年法66条の2 
妻と子の両方が遺族厚生年金を受けることが出来る場合に 妻が国民年金法による遺族基礎年金を有しなくて子が遺族基礎年金の受給権を有する間は 妻に対する遺族厚生年金は
(子が18歳年度末まで受給)その支給を停止される

具体例
C子(本妻)さんは夫B男さんの遺族厚生年金基本額と寡婦加算額を受給していました 

ところがB男さんの認知した子D男さんがおり B男さんと子のD男さんとが同居していたことが確認されました

そのため 子であるD男さんが母(夫B男さんの愛人)と生計を同じくしていたので C子(本妻)さんには 夫B男さんの遺族厚生年金基本額を(D男さんが18歳年度末まで)支給停止厚年法66条2  既に受給済み分は返納(D男さんが18歳年度末まで受給)となりました

本妻にも未成年の子 愛人(内縁の妻)にも未成年の子 夫は愛人とその子と同居

10年未満でまだ破綻していると認められない場合 遺族年金は本妻と本妻の子

10年超えて破綻していると認められれば 遺族年金は内縁の妻と内縁の子 
遺族基礎年金の場合 本妻の子は国民年金法41条により支給停止
遺族厚生年金は国民年金法41条のような条文はない

内縁の妻のある方は年金のことも考慮しておいた方がよいと思いますがいかがでしょうか 専門家と相談していた方が無難だと思いますよ 事例もあるみたいですよ  不満だと裁判です 死んでからも身内を紛争させますか

 

入籍していない妻が第3号被保険者になるには 夫が世帯主で妻の続柄が{未届けの妻}となっている住民票が必要です 

この住民票を内縁であることの証明書として 妻が夫の健康保険の被扶養者になる手続きをとります 

次に妻が被扶養者となった健康保険被保険者証 年金手帳 印鑑を持参して 
種別変更 種別確認(第3号被保険者該当)届け書を市町村役場に提出します

厚生年金法3条の2

厚生年金法9条  高年齢者の加入 70歳未満まで

第14条資格喪失の時期70歳

 39条 40条 

厚生法42条 65歳から支給 但し書き 期間25年

厚生法43条 老齢厚生年金の額は 平均標準報酬月額の1000分の7.5に被保険者期間の月数を乗じた数とする

遺族厚生年金の支給を受ける条件 遺族厚生年金の額を改定 
64条 第68条厚生法69条 

 

●内縁・事実婚
mnpou.htm#h732 
内縁とは、婚姻意思をもって実質上の夫婦共同生活を営みながら、婚姻の届出を欠くために、法律上は夫婦と認められない男女の関係をいう。また、当事者
主体的な意思で婚姻届を出さず、共同生活をする男女の関係を事実婚と呼ぶこともある。
内縁関係については明文の規定がないため、民法の婚姻についての規定が準用することができるかどうかが問題になる。


〇民法の婚姻の規定が準用されるもの・同居・協力・扶助義務 752条
mnpou.htm#h752 
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
〇婚姻費用の分担 760条
mnpou.htm#h760 
夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻費用を分担する。
※夫婦が破綻的状態にあっても、原則として適用される規定と解される。
〇日常家事債務の連帯責任 761条
mnpou.htm#h761 
〇解消の際の財産分与請求権 768条(1項)
mnpou.htm#h768 
協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
(2項)前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないときは、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代
わる処分を請求することができる。但し、離婚の時から2年を経過したときは請求することができない。
(3項)前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び
方法を定める。


〇相手方の血族との姻族関係の終了(※そもそも内縁では姻族関係は発生しない) 728条
mnpou.htm#h728 
(1項)姻族関係は、離婚によって終了する。
(2項)夫婦の一方が死亡した場合に、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思表示をしたときも、姻族関係は終了する。
・夫婦の氏 750条
mnpou.htm#h750 
・成年擬制(婚姻による成年者たる能力の取得) 753条
mnpou.htm#h753 
・夫婦間の契約取消権 754条
mnpou.htm#h754 
・配偶者としての相続権 890条
mnpou.htm#h890
〇その他 内縁関係にある男女から生まれた子は非嫡出子となり、母親の単独親権に服す
る。



財産分与の法定性質と公平の観念から財産分与規定の準用を肯定する判例と、
内縁を含む婚姻中の財産については、離婚の場合は財産分与制度、死亡解消の場合は相続制度
によって取得させるという現行法の体系を理由に財産分与規定の準用を否定するものに分かれている。

 

 

BACKホーム