派遣法

派遣元・派遣先 責任分担

社会保険労務士   川口 徹 

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労働者派遣法が改正されました|厚生労働省

www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou.../kaisei/ - キャッシュ
改正案2014http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/haken/haknhks.htm

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rainuke.htm

労働基準法   派遣元・派遣先 責任分担

  派遣元 派遣先 備考
       
均等待遇 (第3条)  
男女同一賃金の原則(第4条)    
強制労働の禁止(第5条)  
中間搾取の排除(第6条)  
公民権行使の保障(第7条)    
       第2章  労働契約    
契約 (第13条) 契約期間(第14条)    
労働条件の明示     
前借金相殺の禁止(第17条) 強制貯蓄(第18条)    
解雇  (第18条の2)    
解雇制限 (第19条) 予告(第20条)(第21条)    
退職時等の証明(第22条)金品の返還(第23条)    
       第3章  賃金    
賃金の支払(第24条) 非常時払い制(第25条)    
休業手当(第26条) 出来高払い制の保障給(第27条)    
      第4章  労働時間  休憩 休日及び休暇    
労働時間(第32条〜第33条)   変形労働時間の定め方は派遣元
休憩(第34条)    
休日(第35条)    
時間外休日労働(第36条)   36協定の締結 届出は 派遣元
時間外休日深夜 割増労働(第37条)    
年次有給休暇(第39条)    
労働時間休憩特例 40条    
適用除外(第41条)   監視継続業務の許可を含む
             第6章  年少者    
最低年齢(第56条) 年少者の証明書(第57条)    
労働時間及び休日(第60条)    
深夜業(第61条)     
危険有害業務の就業制限(第62条)
坑内労働の禁止(第63条)
   
帰郷旅費(第64条)    

             第6章の2

 女性
   
坑内労働の禁止    
妊産婦等にかかる危険有害業務の就業制限(第64条の3)    
産前産後(第65条)   休業に関するもの
産前産後(第66条)   時間外・休日労働・深夜業に係るもの
育児時間(第67条)    
生理日(第68条)    
             第7章 技能者の養成    
徒弟の弊害業務      
職業訓練に関する特例      
             第8章 災害補償    
(第75条)から(第87条)     派遣元
             第9章 就業規則    
作成及び届出の義務      
制裁規定の制限      
法令及び労働契約との関係      
効力      
             第10章 寄宿舎    
(第94条)から(第96条の3)     派遣元
             第12章 雑則    
法令などの周知      
労働者名簿      
記録の保存      
               第13章 罰則    
罰則 両罰規定      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

労働安全衛生法      派遣元・派遣先 責任分担

適用条項  派遣元 派遣先 備考
       
事業者などの責務     職場の安全衛生確保
       
       
       
       
       
       
       

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建設労働者の派遣 2007年秋に実施予定

建設労働者の供給過剰対策 工事の受注状況で仕事量の波が大きい 

地域の事業主団体などを通じて同業者に派遣する場合に限って認める

国交省 中小建設業対策 構造改革 中小建設業の業態転換 新分野進出 雇用の流動化を促す

建設労働者の派遣を限定的に解禁し 仕事の繁閑に応じた体制をとりやすくする

建設就業者の高齢化 技能労働者の高齢化 日経2005/1/14

 

労働者派遣法労働者派遣法hakenh.htm

2004.3改正労働者派遣法
派遣の要点

物の製造と労働者派遣事業

人材派遣と請負
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/jinhaken.htm

労働者派遣と請負の区分の必要性
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/jinhaken.htm

物の製造業務って何?

相談者からの返信より 相談者からの返信より

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork/hakenn.html 派遣労働者

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork/hakenntr.htm 派遣社員と派遣法

http://www.whn.co.jp/manual/trouble.html 派遣社員
http://www.asahi-net.or.jp/~RB1S-WKT/qa3255.htm

労働者派遣契約を締結するにあたって

http://www.asahi-net.or.jp/~rb1s-wkt/hawa.htm  派遣の苦情相談

派遣社員 

http://www.hatarako.net/contents/chishiki/001.html#1_4

リンク

改正労基法roukih3.htm

労基法rukhou.htm

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ukeoi.htm

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/

建設労働者の派遣

 

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製造現場への人材派遣

リンク 
労務安全協会 派遣の型

改正派遣法では 派遣会社は社員の社会保険と雇用保険の加入状況を派遣先に通知しなければならないことになりました。

http://www.asahi-net.or.jp/~RB1s-WKT/qa2135.htm 請負と派遣

http://www.asahi-net.or.jp/~rb1s-wkt/qa2137.htm 作業請負と派遣

派遣法・社員〇 派遣法・社員

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/

〇 労働者派遣事業とは  紹介予定派遣〇 改正労働者派遣法1999.12施行
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork/hakenntr.htm 派遣社員と派遣法

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静岡SR経営労務センター 労働保険事務組合 会員

労働保険事務組合が 労働保険 特別加入などの事務をおこないます  

労働者派遣法
労働者派遣法労働者派遣法hakenh.htm
/hakenh.htm#20

2004.3(H16/3/1)から労働者派遣法が変わります

(目的) 第1条 この法律は、
職業安定法(昭和22年法律第141号)と相まつて
労働力の需給の適正な調整を図るため
労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講ずるとともに、
派遣労働者の就業に関する条件の整備等を図り、
もつて派遣労働者の雇用の安定その他福祉の増進に資することを目的とする。

(用語の意義) 第2条 
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.労働者派遣
自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、
かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい
当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする。
2.派遺労働者
事業主が雇用する労働者であつて、労働者派遣の対象となるものをいう。
3.労働者派遣事業
労働者派遣を業として行うことをいう。
4.一般労働者派遣事業
特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業をいう。
5.特定労働者派遣事業
その事業の派遣労働者(業として行われる労働者派遣の対象となるものに限る。)が常時雇用される労働者のみである労働者派遣事業をいう。

6.紹介予定派遣 
労働者派遣のうち、
第5条第1項の許可を受けた者(以下「一般派遣元事業主」という。)
又は第16条第1項の規定により届出書を提出した者(以下「特定派遣元事業主」という。)が
労働者派遣の役務の提供の開始前又は開始後に、
当該労働者派遣に係る派遣労働者及び当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受ける者
(以下この号において「派遣先」という。)について、
職業安定法その他の法律の規定による許可を受けて、又は届出をして、職業紹介を行い、又は行うことを予定してするものをいい、
当該職業紹介により、当該派遣労働者が当該派遣先に雇用される旨が、
当該労働者派遣の役務の提供の終了前に当該派遣労働者と当該派遣先との間で約されるものを含むものとする。

(船員に対する適用除外) 第3条 この法律は、船員職業安定法(昭和23年法律第130号)第6条第1項に規定する船員については、適用しない。

第2章 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置

第1節 業務の範囲

  第4条 何人も、次の各号のいずれかに該当する業務について、労働者派遣事業を行つてはならない。
1.港湾運送業務(港湾労働法(昭和63年法律第40号)第2条第2号に規定する港湾運送の業務及び同条第1号に規定する港湾以外の港湾において行われる当該業務に相当する業務として政令で定める業務をいう。)
2.建設業務(土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの作業の準備の作業に係る業務をいう。)
3.警備業法(昭和47年法律第117号)第2条第1項各号に掲げる業務その他その業務の実施の適正を確保するためには業として行う労働者派遣(次節、第23条第2項及び第3項並びに第40条の2第1項第1号において単に「労働者派遣」という。)により派遣労働者に従事させることが適当でないと認められる業務として政令で定める業務 【令】・第1条第2条

 厚生労働大臣は、前項第3号の政令の制定又は改正の立案をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
 労働者派遣事業を行う事業主から労働者派遣の役務の提供を受ける者は、その指揮命令の下に当該労働者派遣に係る派遣労働者を第1項各号のいずれかに該当する業務に従事させてはならない。

(名義貸しの禁止) 第22条 特定派遣元事業主は、自己の名義をもつて、他人に特定労働者派遣事業を行わせてはならない。

労働基準法

労基法1rukhou.htm 労基法2rukhou.htm 労基法3rukhou.htm 労基法4rukhou.htm 労基法5rukhou.htm
労基法6rukhou.htm 労基法7rukhou.htm 労基法8rukhou.htm 労基法9rukhou.htm 労基法10rukhou.htm

労基法1rukhou.htm

第六章の二 女子
(労働時間及び休日)
第六十四条の二
使用者は、満十八歳以上の女子で第八条第一号から第五号までの事業に従事するものについては、第三十六条の協定による場合においても、一週間について六時間、一年について百五十時間を超えて時間外労働をさせ、又は休日に労働させてはならない。ただし、財産目録、貸借対照表又は損益計算書の作成その他決算のために必要な計算、書類の作成等の業務に従事させる場合には、一週間について六時間の制限にかかわらず、二週間について十二時間を超えない範囲内で時間外労働をさせることができる。

2 使用者は、満十八歳以上の女子で前項の事業以外の事業に従事するものについては、第三十六条の協定による場合においても、四週間を超えない範囲内で命令で定める週を単位とする期間について、六時間以上十二時間以下の範囲内で命令で定める時間に当該週を単位とする期間の週数を乗じて得た時間、一年について百五十時間以上三百時間以下の範囲内で命令で定める時間を超えて時間外労働をさせ、又は四週間について命令で定める日数以上の休日に労働させてはならない。

3 前項の命令は、同項の事業における労働による身体の負担の程度、同項の事業の事業活動の状況等を考慮し、かつ、女子の健康及び福祉に支障のない範囲内において、同項の事業の種類に応じて、定めるものとする。

4 第一項及び第二項の規定は、満十八歳以上の女子のうち、労働者の業務の遂行を指揮命令する職務上の地位にある者又は専門的な知識若しくは技術を必要とする業務に従事する者で、命令で定めるものに該当する者については、適用しない。

労基法64-3rukhou.htm

(深夜業)
第六十四条の三

使用者は、満十八歳以上の女子を午後十時から午前五時までの間において使用してはならない。ただし、次の各号の一に該当する者については、この限りでない。
一 第八条第六号、第七号、第十三号若しくは第十四号又は電話の事業に従事する者
二 女子の健康及び福祉に有害でない業務で命令で定めるものに従事する者
三 前条第四項に規定する命令で定めるもの
四 品質が急速に変化しやすい食料品の製造又は加工の業務その他の当該業務の性質上深夜業が必要とされるものとして命令で定める業務に従事する者(一日の労働時間が、常時、通常の労働者の労働時間に比し相当程度短いものとして命令で定める時間以内であるものに限る。)
五 深夜業に従事することを使用者に申し出た者(命令で定める事業に従事するものに限る。)であつて、当該申出に基づき、命令で定めるところにより、使用者が行政官庁の承認を受けたもの
2 第六十一条第二項及び第三項の規定は、満十八歳以上の女子の深夜業について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあり、及び同条第三項中「第一項」とあるのは、「第六十四条の三第一項」と読み替えるものとする。
3 前二項の規定は、第三十三条第一項の規定によつて労働時間を延長し、又は休日に労働させる場合については、適用しない。
(坑内労働の禁止)
第六十四条の四
使用者は、満十八歳以上の女子を坑内で労働させてはならない。ただし、臨時の必要のため坑内で行われる業務で命令で定めるものに従事する者(次条第一項に規定する妊産婦で命令で定めるものを除く。)については、この限りでない。
(妊産婦等に係る危険有害業務の就業制限)
第六十四条の五
使用者は、妊娠中の女子及び産後一年を経過しない女子(以下「妊産婦」という。)を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせてはならない。
2 前項の規定は、同項に規定する業務のうち女子の妊娠又は出産に係る機能に有害である業務につき、命令で、妊産婦以外の女子に関して、準用することができる。
3 前二項に規定する業務の範囲及びこれらの規定によりこれらの業務に就かせてはならない者の範囲は、命令で定める。
(産前産後)
第六十五条
使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十週間)以内に出産する予定の女子が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
2 使用者は、産後八週間を経過しない女子を就業させてはならない。ただし、産後六週間を経過した女子が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
3 使用者は、妊娠中の女子が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。
第六十六条
使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第三十二条の二、第三十二条の四第一項及び第三十二条の五第一項の規定にかかわらず、一週間について第三十二条第一項の労働時間、一日について同条第二項の労働時間を超えて労働させてはならない。
2 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第三十三条第一項及び第三項並びに第三十六条の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。
3 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第六十四条の三第一項ただし書の規定にかかわらず、深夜業をさせてはならない。
(育児時間)
第六十七条
生後満一年に達しない生児を育てる女子は、第三十四条の休憩時間のほか、一日二回各々少なくとも三十分、その生児を育てるための時間を請求することができる。
2 使用者は、前項の育児時間中は、その女子を使用してはならない。
(生理日の就業が著しく困難な女子に対する措置)
第六十八条
使用者は、生理日の就業が著しく困難な女子が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。

相談者からの返信より