構内請負とライン請負
偽装請負

川口 徹 (社会保険労務士)

請負契約とは
、請負契約 委任契約 社内には会社に直接雇用されてないものも就労
雇用
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/koyou.htm
派遣
派遣先企業から直接作業の指示ができる

労働者派遣(人材派遣)と請負 業務の請負契約
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/jinhaken.htm#1

製造ライン請負
製造ライン向け派遣と雇用との異同を考えよう
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ukeoi.htm#11

偽装請負ukegiso.htm
/ukegiso.htm
偽装請負
職業安定法施行規則第4条
システム開発会社
外注先企業
個人請負ukesha.htm
http://d.hatena.ne.jp/tk-o/ tk-oの日記
安全衛生管理・過失責任ukeanze.htm
請負ukeoi.htm

正社員雇用から脱却 非正社員27.7 硬直的雇用関係から解放 雇用流動化の促進

個人が事業主として企業と業務契約

shutyou/shutyou.html#13

○ 就業形態  雇用 と 請負・業務請負・委託     
    
⇒  個人事業主(インデペンデント・コントラクター)

従属労働でありながら請け負い契約・業務委託契約  雇用契約でありながら 請負 委任

労働基準法上の労動者性の判断基準

手間請け 労働者性

http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/jirei/10-Q07B2.htm

○ 再雇用該当者が請負・業務委託に変更 労働者性                

○ 雇用・請負・委任と税金

○ アウトソーシングが進み 社内には会社に直接雇用されてないものも就労しています

 

○ 請負形式の労働者の従属性が問題になった事例

○ 労働者・労働契約か否かの判断基準

○ 将来は雇用より請負

 雇用形態を見直す

○ 自宅で仕事をする就労形態

○ 「在宅ワーカー(在宅就労者)」http://www.jiwe.or.jp/jyoho/soho/hb1_1.html

事業場外労働  38条の2 従来の裁量労働  38条の3  

ホワイトカラー業務の裁量労働制 2000.0401から 38条の3 相次ぐ採用

roudou/roukihou2.htm#81 労基法上の労働者性

製造現場向け人材派遣

派遣から自営業 http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/jirei/10-Q07B2.htm

Chttp://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork\hakenn.html

ukeoi.htm これからの働き方を考えよう

製造ライン請負(工場内作業を請け負う)

製造ライン向け人材派遣と競合

 

改正雇用保険法

ハローワークへ行こう

失業保険 雇用保険に加入

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork\hakenn.html

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製造ライン請負

工場内作業を一括して受託するサービス 生産設備を持たない 大半は労務作業のみ提供する

工場内では、簡単な検査や機械操作 組立作業を請け負う場合が多い 

現場担当者への指揮命令を請負会社がする 

人件費削減 製品に需要変動に応じて工場の人員を調整したい企業を中心に1980年代から電気自動車食品メーカー 

製造分野への人材派遣 

構内下請け

アウトソーシング 業務の外部委託 と 人材派遣 技能研修の競争

○ 就業形態 雇用形態が多様化 複雑化してきています 

雇用契約で労働者を雇い入れる場合は労働基準法により規制がかかるが  
その中で従属労働でありながら
請け負い契約・業務委託契約
がなされ 今まで先人が苦労して獲得してきた労働者の権利が雇用契約でないということでないがしろにされる場合も生じています

40時間制で割増賃金増加を回避 高騰し続ける法定外福利費も節減

請負・委任契約だと 労働者ではないので原則として 労働基準法の規制はかからない。

労働基準法の適用を受ける労働者である場合は、(労働基準法9条)
出来高制あるいは歩合制による賃金でも
労働基準法第37条の解釈によると、
割増賃金の対象になるということです。

具体的計算方法
「その賃金算定期間内において
出来高払い制その他の請負制によって計算された賃金の総額を
当該賃金算定期間内における総労働時間で除した金額延長した労働時間数(もしくは休日労働時間数)を
乗じた金額に
法定割増率(2割5分または3割5分増し)を乗じた金額。

対照的に雇用契約でありながら 
請負 委任のように本人の自主的判断に任せる就業形態も広がっています

自由裁量 フレックスタイム みなし労働時間 権限委譲 現場主義 分社化

私企業の企業内セイフティーネットか 

 

○ 雇用契約である派遣社員 60歳定年者の再雇用該当者が

請負・業務委託に変更される事例が増えています

請負・業務委託だと労働者ではなく自営業者になるので労働者としての保護はありません 

労働基準法の規制はかからないのが原則です 

事業所得となるため、比較的有利な給与所得控除が受けられなくなる。

賃金制度でなく報酬制度

 

業務委託から派遣契約に切り替え

雇用保険に加入しない

実態は労働者派遣であるのに業務委託契約を締結し 
労働者に労働基準法や雇用保険法など各種の法の適用を免れていた
○人材派遣会社に
公共職業安定所は改善の是正指導を行う

 

雇用契約を委任契約、請負契約へ転換するときの注意

雇用契約が終了するので 
解雇予告の問題、不当解雇等について注意を払う必要があります。

雇用契約を使用者から解約の申し入れをおこなうと解雇となります
雇用契約としての身分が終了するので退職金などの支払義務が生じます。

被用者保険としての健康保険、厚生年金保険はありません 国民健康保険 国民年金になります

労災保険特別加入しなければ労災補償はなくなる、

雇用保険も資格喪失 社会保障の面では今までより相当不利になる。

契約の形式は雇用契約ではないが、
実態は使用従属関係があり労働者として雇用されていると判断されれば
労働基準法が適用されることになります。

100%に近い形で使用従属関係のない委任契約または請負契約を設定しないことには労働基準法の規制は回避できない。

 

パート 派遣 請負などの境界がなくなっている 週間労働ニュースより2000/10/16

パートから有給も交通費も無い業務委託契約に変更された ⇒  個人事業主(インデペンデント・コントラクター)

雇用形態を見直

日本IBMのコンサルティング関連会社はコンサルタントの雇用形態を見直す

2〜3年の有期雇用契約や業務委託契約を新たに導入 成果主義色の強い賃金体系能力の高いコンサルタント育成

雇用契約切り替え希望者募集 次長以上は2〜3年の有期雇用契約か業務委託契約を選択 自己都合でいったん退職再契約 強制しない

個人が事業主

  雇用責任 福利厚生の回避 

IC(インディペンデントコントラクター=独立請負人)
正社員としてでなく個人事業主として契約して働く

企業と業務契約 

税務署に開業届 

企業と業務請負契約   個人事業主を企業に仲介する⇒仲介する業者

業務請負契約 企業で働く 指揮命令を受けない 自宅だとSOHO 確定申告になります

労働者との区別(労働者性が混乱)

2003/10/10日経年金を問う

社員1人一人の雇用契約を打ち切り 社員が個人事業主になる制度改革の説明会のお知らせがあった
会社は事業主となる社員に仕事を頼み手数料を払う

資格をもち経験を積んだ者が独立の対象

職人としての自覚を即して仕事の幅を広げてもらうと同時に 労使共に年金保険料の負担を軽減する狙いがある

個人事業主になれば国民年金で保険料が月13300円  会社員であれば厚生年金で保険料は年収の13.58%で労使折半で 6.79%  平均的会社員は月給から約2万5000円 ボーナスから年約9万円 

 

派遣社員 60歳定年者の再雇用該当者に 

 

工場内の製造業務・個人との請負契約は可能か

民法623条雇用 632条請負 643条委任

使用従属関係があれば 労働基準法9条の労働者 労災保険の適用

諾否の自由

指揮監督の有無

拘束性

代替性の有無

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/zeikinn.htm#41  税金 個人事業主

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○ 雇用請負・委任と税金

必要経費 雇用と請負の違い 

請け負い契約や業務委託契約している者

O所得税も給与所得であったものが事業所得となるので、
有利な給与所得控除が受けられないので必要経費計上で苦労することになります

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/zeikinn.htm#41 

O.労働者も今までの賃金よりは高額の報酬でなければ納得できないことになります。

雇用契約による労働者の身分と
委任契約(あるいは請負契約)の身分の二重の身分を持つ者は、
一部でも労働者としての身分を持つ者であれば
委任契約による出来高報酬等に対しても割増賃金の対象になります。

税務上、委任契約による報酬は事業所得となりますが 割増賃金の対象となります

建設業での建設作業員については能力のある者に対しては.請負契約の下請負人として

雇用契約から委任契約あるいは請負契約 
建設事業の都度、請負契約をもって使用する。
設計士などの技術専門職従業員に対しても仕事一つ一つについて請負契約をもって使用する。

住宅販売営業職従業員 不動産販売員等
@雇用契約により固定給として月00万円。
A委任契約により販売実績価格のO%を報酬。

販売に関わる必要経費は自己負担となります。

税務上は@給与所得とA事業所得として扱うことが可能。
基準法上は@Aいずれも賃金と解して割増賃金の対象となります。
.

アウトソーシングが進み 社内には会社に直接雇用されてないものも就労しています

@派遣労働者 A社外工(下請け会社の雇用労働者) B受託業者の雇用労働者 C個人で会社と請け負い契約や業務委託契約している者

職業安定法44条

  これからは 労働者が
  保護されるべき雇用労働者から
主体的労働者だが保護されるべき受託労働者 請負労働者として変換すると思われる

トラブルが生じるのは 
派遣先の指揮命令を受け派遣社員と同様な働き方をせざるを得ない人たちが業務請負をしている場合です 

あるいは60歳定年の再雇用者がそのまま会社の設備を利用して働かざるを得ない場合です 

請負契約には不適なのです 
単に企業家の経費節約目的 社会保険 労働保険負担回避のためなどの脱法的契約なのです

 

請負契約や委託契約であっても、実態(就業時間や就業場所、指揮命令など)として従属労働であれば労働契約であると判断され、労働法・労働基準法が適用される労働者となります。 更なる法整備が必要です 労基法9条

雇用と賃金

 

偽装請負 偽装請負

元派遣社員がタイガー魔法瓶を訴える
派遣社員(5年以上派遣社員として働く)が偽装請負としてタイガー魔法瓶を提訴直後解雇される 地位確認の訴え

正社員希望の意思表示 直接雇用の義務 ⇒解雇される⇒訴える とのニュース 
非正規社員は国会に取り上げられ少子化・所得格差など国民・国政の重大な関心事だと
私は思っていたのですが
・cf業務委託契約
さらっと流す SBS 筑紫哲也
テレビ朝日のpm10時のニュースには取り上げもしなかった 
2007/2/26
個人請負ukesha.htm
http://d.hatena.ne.jp/tk-o/ tk-oの日記

請負とは、
通常、労働の結果としての作業の完成を目的とするものであり、
注文主との請負契約に従い請負業者が自らの業務として自己の裁量と責任の下に自己の運用する労働者を直接管理使用して仕事の完成に当たるものをいいます

業務請負なら 仕事を完了するといくらということになります

労働法による保護のほとんどを失います 
請負は 自由に 自主的判断で仕事が出来るという前提で 低収入で 長時間労働をする自由のみがのこります 労災も最低賃金も労働時間にかんする保護を失います 

請負には実体が必要です。労働者を供給するだけの「人貸し」だけの「請負」は、禁止されています。

高価な業務用機材を所有しそれにつき危険を負担しているか⇒請負

請負という名目で、派遣会社が人を派遣することは、「偽装派遣」「偽装請負」になり、違法です。

偽装請負では偽装請負ukegiso.htm
業務の請負契約した企業の労働者に
発注先企業(元請)が作業手順や残業を直接命令するのである

請負では発注先企業(元請)が作業手順 残業 休日出勤の直接指示を禁じている
経歴書の提出も禁じているのである

製造業

IT業界 情報技術 システム会社

システム会社が技術者を発注企業(元請)に常駐させている

生産設備 発注元(元請)の生産設備

請負の契約をした派遣形態なので違法なのです

派遣と請負の異同

請負契約 

業務の請負契約した企業に
作業実施方法や労働形態を一任する契約形態
請負に基づいて業務に従事する労働者には
請け負った企業の責任者が指示すること

労働者派遣法
職業安定法

請負契約
/ukeoi.htm
民法632条に定義されています
「請負は当事者の一方が或仕事を完成することを約し相手方がその仕事の結果に対してこれに報酬を与えることを約するに因りてその効力を生す。」

@仕事の完成について財政上法律上のすべての責任を負おう
A自ら提供する機械設備器材 作業に必要な材料 資材を使用 企画専門的な技術経験を必要とする作業を行うB作業遂行上の指揮監督を受けない

他人の労力によって完成された一定の仕事を目的とする 労務者自ら その労務を按分し その危険において仕事の完成を努めるもの

 

あれ!残業代がない 業務委託契約なんでしょう なんかおかしいよ!!

「作業請負契約」については、契約の形式では独立労働ですが、実態が従属労働であれば、労働者としての保護を受けられることになります。

 これまでにも、労働基準監督や裁判、労働委員会などで数多くの事例について、判断や判決・命令が出されてきました。

委任契約 

委任契約とは民法第643条「委任は当事者の一方が法律行為を為すことを相手方に委託し相手方がこれを承諾するに因りてその効力を生す。

a.労働の内容としての賃金でなく業務の成果で支払われていること。
b.業務の遂行が相手方の全て裁量に委ねられていること。
c.時間的、場所的制約がなく自由であること。
d.必要経費が相手方の判断に委ねられ自己負担していること。

一定の事務の処理という統一した労務を目的とし 必ずしも完成した事務の結果のみを目的としないが 事務の処理は労務者がその独自の識見才能によってこれをなすものです

雇用 民法623条

労務者が労務を提供することを約し使用者がこれに報酬を与えることを約することによって成立する契約

労務自体の利用が目的指図し 一定の目的に向かって効果を発揮させる権能は使用者にあります

 

区別は困難です 出来高払い

労働契約という特殊な類型が認められ論議されるようになった 労働基準法の適用を受ける雇用契約 

労働法の理念適正な労働関係の形成 @労働保護法 A労使対等を助成

参考 民法 我妻・有泉 一粒社

社会保険労務士 川口徹

 

 

 

請負形式の労働者の従属性が問題になった事例


外交販売員 営業職従業員
 外務員・委託集金人 
委任契約、または、代理店契約などを行い労働基準法の規制から回避 

車持ち運転手 家内労働者 

委任契約としては外交販売員
営業職従業員などは一人一人と委任契約、または、代理店契約などを行い労働基準法の規制から回避することは可能である

専門職従業員についても委任契約の形態の一つである委嘱契約(顧問契約)の形態をとり、独立開業させることもできるが、その業務に開業資格(弁護士、社会保険労務士 税理士など)が伴う場合があるので、開業資格の必要ない職業に限られる。

請負契約としては下請負人として
建設業で事業場内下請労働者の建設作業員については能力のある者に対しては下請負人として、建設事業の都度、請負契約をもって使用する

設計士などの技術専門職従業員に対しても 請負契約をもって使用することも可能

 

雇用契約では労働者を雇い入れる場合は労働基準法により規制されるが、作業請負契約の形式でも、実態は労働契約である場合だと、労働者としての保護を受ける

委任契約あるいは請負契約により他人の労働力を使用する場合は相手方は労働者ではないので労働基準法の規制をうけない

 

○ 労働者・労働契約か否かの判断基準

使用従属性があればあれば 労働者 労働契約

@その事業に使用される者と認められるか 指揮監督下での労働

A労務提供の対償としての賃金の性格を有するか 報酬が労務の対償としての支払い

の2点から判断 2つの条件を満たす場合は使用従属関係が認められる

次の項目について総合的に判断されることになる

@についての判断基準としては

(1) 仕事の依頼 業務従事の指示などに対する諾否の自由の有無

.(2) 業務を遂行するに使用者の指揮命令が為される。

(3) 拘束性の有無

(4) 労務提供につき代替性の有無

勤務時間または業務遂行の場所を使用者より管理あるいは制約が為される。時間的・場所的拘束

Aについての判断基準としては

 報酬が時間を基礎として計算 欠勤控除 残業手当  時間労務を提供したことに対する対価

他の労働者と渾然一体となって事実上一定時間拘束されて使用者の指揮命令の下作業を行う場合は 一般的に使用従属関係があるといえます

 

一般的に使用従属関係がある業務を遂行するにあたり、
必要とする経費が使用者の判断に委ねられ、使用者から支給されている。

報酬が労務提供の対償としての賃金である

専属性が強く当該企業に従属しているか
報酬につき給与所得として源泉徴収されているか 
労働保険 厚生年金保険 健康保険の対象になっているか 
など諸般の事情を総合的に判断すべきとした

 

委任契約にしろ請負契約にしろ使用者と相手方の関係は、少なくとも、

a.労働の内容としての賃金でなく業務の成果で支払われていること。

b.業務の遂行が相手方の全て裁量に委ねられていること。

c.時間的、場所的制約がなく自由であること。

d.必要経費が相手方の判断に委ねられ自己負担していること。

などが条件にあげられる。

 

職業安定法施行規則第4条
 労働者を提供しこれを他人の指揮命令を受けて労働に従事させる者は、たとえその契約の形式が請負契約であっても、

次の各号のすべてに該当する場合を除き、法第5条第6項の規定による労働者供給の事業を行う者とする。
 
一 作業の完成について事業主としての財政上及び法律上のすべての責任を負うものであること。
 二 作業に従事する労働者を、指揮監督するものであること。
 三 作業に従事する労働者に対し、使用者として法律に規定されたすべての義務を負うものであること。
 四 自ら提供する機械、設備、器材(業務上必要なる簡易な工具を除く。)若しくはその作業に必要な材料、資材を使用し又は企画若しくは専門的な技術若しくは専門的な経験を必要とする作業を行うものであって、単に肉体的な労働力を提供するものではないこと。

 2 前項の各号のすべてに該当する場合であっても、それが第44条の規定に違反することを免れるため故意に偽装されたものであって、その事業の真の目的が労働力の供給にあるときは、法第5条第6項の規定による労働者供給事業を行う者であることを免れることができない。

 3 第1項の労働者を提供する者とは、それが使用者、個人、団体、法人又はその他如何なる名称形式であることを問わない。

 4 第1項の労働者の提供を受けてこれを自らの指揮命令の下に労働させる者とは、個人、団体、法人、政府機関又はその他如何なる名称形式であるとを問わない。

 

派遣社員 

進む工場内の請負化  労使の知恵比べか?

パートが請け負い会社に移り 請負労働者(請負会社の労働者)として同じ工場で働いている 構内請負

会社に勤めていても雇用でなく請負契約

定年後は 
雇用でなく請負契約で

今までどおり就業している場合も多くなりそうです 
若者はどうでしょう

高齢者は年金対策として請負にします 
雇用でないので年金は全額受給できます         
請負なので出来高制のような感じで仕事をします 
労使双方ともメリットがあるようです?

雇用でないので高年齢雇用継続給付はありません

雇用のように保障がないので 不安定な就業形態になります

雇用か請負か トラブルが増えそうです

下記派遣110番に説明があります
http://www.asahi-net.or.jp/~rb1s-wkt/qa2137.htm

 

○ ところで将来は雇用より請負 なぜ就業即雇用なのでしょう

将来は雇用より請負 

在宅勤務のあなた 雇用契約ですか 業務請負契約ですか

雇用契約は 事業主の指揮命令下にあります 時間給 契約社員

労働者派遣業は人だけを派遣します

人材シルバーセンターからの派遣労働は基準法上の保護なし労働  
雇用でも 請負でもない 雇用関係はありません 労災はききません 
人材シルバーセンターからの派遣労働????

 

労働条件の公開 雇用の流動性 規制の撤廃 競争原理 これらが組み合わされれば・・・・

 

非正社員の労務管理と労働関係法令の適用の有無

直接雇用 直接雇用 直接雇用しない 直接雇用しない 直接請け負い業務委託
正社員 非正社員 派遣社員 請負・業務委託 個人が請負・業務委託
直接労務管理 直接労務管理 派遣元 派遣先 それぞれ労務管理 請負・業務委託先の企業が労務管理 自営業 
労働従属性がなければ労働法の保護はありません
労働基準法 労働関係法令の全面適用 労働基準法 労働関係法令の全面適用 労働基準法 労働関係法令の全面適用 労働基準法 労働関係法令の全面適用 労働基準法 
労働関係法令の適用は労働の従属性により判断
        保険の外交員

雇用契約でありながら 請負 委任が如き形態

 

リンクです 参考のために

派遣と請負 http://www.asahi-net.or.jp/~rb1s-wkt/qa2135.htm

業務請負http://www.aiweb.or.jp/ukeoi/HTM/yakuwari.htm 

 

労働判例
http://www.ne.jp/asahi/morioka/masato/roudou.htm

油研
http://www.ne.jp/asahi/morioka/masato/roudou.htm#yuken

http://www.ne.jp/asahi/morioka/masato/roudou.htm#asahihousou

 

労働基準法、労災保険法

 

リンクです

最高裁

労働判例集

http://www.geocities.co.jp/Berkeley/9449/goku.html 語句解説

手間請け 労働者性

ukeoi.htm#20

 

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静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹