製造派遣 派遣法と物の製造 BACKホーム  社会保険労務士   川口 徹

労働者派遣法が改正されました|厚生労働省

www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou.../kaisei/ - キャッシュ
改正案2014http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/haken/haknhks.htm

労働者派遣法hakenh.htm 派遣期間haken.htm
2 派遣労働者への直接雇用の申し込み義務 haken.htm#62

物の製造と労働者派遣事業http://www.occn.zaq.ne.jp/personel/price.htm
物の製造業務って何?
製造派遣の解禁 2003年内 

偽装請負ukeoi.htm
jinhaken.htm 労働者供給事業
http://labor.tank.jp/
http://www.manpowerjobnet.com/search/manufacture.html

派遣対象業務の拡大haken.htm#63

製造派遣の解禁 2003年内

/haken.htm#101
派遣期間3年の期限付き 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/haken.htm

自動車組立工程 比較的単純作業 手軽で低コスト⇒ 派遣
精密機械 専門性の高い分野は 熟練労働者 業務全体を受注する⇒ 請負

製造請負と派遣の競争の本格化

リンク
http://www.whn.co.jp/manual/trouble.html 派遣社員
http://www.asahi-net.or.jp/~RB1S-WKT/qa3255.htm

物の製造と労働者派遣事業

物の製造の業務って何? (静岡県労働基準局作成資料より)
「物を直接溶融、鋳造、加工し、または組み立て、塗装する業務、
製造用機械の操作の業務及びこれらと密接不可分の付随業務として、複数の加工・組み立て業務を結ぶ場合の運搬、選別、洗浄等の業務をいう」
(物の熔接、鋳造加工、組立、洗浄 塗装 運搬などのものを製造する工程における作業にかかる業務)

製品が完成するまでに行われる作業とそれに必要な付随業を、「物の製造の業務」と言う
派遣期間は改正派遣法が施行される日から起算して3年を経過する日までの間 
物の製造の業務にかかる派遣期間を3年とすることとなっている

リンク 
改正派遣法では 派遣会社は社員の社会保険と雇用保険の加入状況を派遣先に通知しなければならないことになりました。http://www.asahi-net.or.jp/~RB1s-WKT/qa2135.htm 請負と派遣
http://www.asahi-net.or.jp/~rb1s-wkt/qa2137.htm 作業請負と派遣
派遣社員から正社員になるには
http://members.jcom.home.ne.jp/mikedo/Guidepost_Culture_053Temp_to_perm.htm
http://d-starjob.com/u_haken/hakeninfo.html http://www.google.co.jp/

 

労働者派遣契約を締結
するにあたっては、
あらかじめ、一般派遣元事業主(許可証に記載される許可番号)
又は特定派遣元事業主(届出が受理された際に付与される届出番号)は、
相手方に明示しなければならない。その上で、派遣労働者の就業条件に係る一定の事項を定めるとともに、その就業条件の組合わせごとに派遣労働者の人数を定めなくてはなりません。

労働者派遣契約に際して必要最低限定めるべき派遣労働者の就業条件に係る事項

労働者派遣契約に際して必要最低限定めるべき派遣労働者の就業条件に係る事項は、次のとおりです。

a 派遣労働者が従事する業務の内容

b 派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業所の名称及び所在地その他労働者派遣に係る派遣労働者の就業の場所

c 労働者派遣の役務の提供を受ける者のために、就業中の派遣労働者を直接指揮命令する者に関する事項

d 労働者派遣の期間及び派遣就業をする日

e 派遣就業の開始及び終了の時刻並びに休憩時間

f 安全及び衛生に関する事項

g 派遣労働者から苦情の申出を受けた場合における当該申出を受けた苦情の処理に関する事項

h 労働者派遣契約の解除にあたって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置に関する事項

i 派遣元責任者及び派遣先責任者に関する事項

j 労働者派遣の役務の提供を受ける者がdの派遣就業をする日以外の日に派遣就業をさせることができ、又はeの派遣就業の開始の時間から終了の時刻までの時間を延長することができる旨の定めをした場合には、当該派遣就業をさせることができる日又は延長することができる時間数

k 派遣労働者の福祉の増進のための便宜の供与に関する事項

l 労働者派遣の役務の提供の期間の制限を受けない業務及び物の製造の業務について行う労働者派遣に関する事項

〇 契約の当事者は、契約の締結に際し、上記の事項及び派遣労働者の人数を書面 に記載しておかなければなりません。

就業条件の明示は

派遣元事業主は、
労働者派遣をしようとするときは、あらかじめ、その労働者派遣に係る派遣労働者に対し、労働者派遣をする旨及びその派遣労働者に係る就業条件を明示しなければなりません。

明示すべき就業条件
A 派遣労働者が従事する業務の内容

B 派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業所の名称及び所在地その他労働者派遣に係る派遣労働者の就業の場所

C 派遣先のために、就業中の派遣労働者を直接指揮命令する者に関する事項

D 労働者派遣の期間及び派遣就業をする日

E 派遣就業の開始及び終了の時刻並びに休憩時間

F 安全及び衛生に関する事項

G 派遣労働者から苦情の申出を受けた場合における当該申出を受けた苦情の処理に関する事項

H 労働者派遣契約の解除にあたって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置に関する事項

I 派遣元責任者及び派遣先責任者に関する事項

J 労働者派遣の役務の提供を受ける者がdの派遣就業をする日以外の日に派遣就業をさせることができ、又はeの派遣就業の開始の時刻から終了の時刻までの時間を延長することができる旨の定めを労働者派遣契約において行った場合には、当該派遣就業させることができる日又は延長することができる時間数

K 派遣労働者の福祉の増進のための便宜の供与に関する事項

L 労働者派遣の役務の提供の期間の制限を受けない業務及び物の製造の業務について行う労働者派遣に関する事項

2 明示の方法

就業条件の明示は、労働者派遣に際し、あらかじめ、明示すべき事項を書面 に記載し、その書面を個々の労働者に交付することにより行わなければなりません。

登録型派遣労働者についての適用基準の緩和
次のものが撤廃

平成13年度から雇用保険の適用が拡大されます!
働き方の多様化に対応して、登録型派遣労働者、パートタイム労働者の方について雇用保険の適用基準が緩和されます。

年収要件(年収が90万円以上見込まれる場合にのみ適用するという要件)

1か月当たりの所定労働日に関する要件(1か月11日以上就労する場合にのみ適用するという要件)


 なお、派遣先での就業が1年を超えない短期のものや派遣先が異なる場合であっても、同じ派遣元から反復継続して1年以上派遣されることが見込まれる場合には適用されます

適用基準のうち、年収要件(年収が90万円以上見込まれる場合にのみ適用するという要件)が撤廃され

 


 適用基準のうちされ、適用拡大が図られます。
 
 
パートタイム労働者についての適用基準の緩和
 、適用拡大が図られます。

登録型派遣労働者の雇用保険の適用基準が緩和されます。(1)新しい適用基準(平成13年4月1日から)

登録型派遣労働者に関する雇用保険の適用基準が以下のように改正されます(すでに雇用されている労働者で従前の基準では適用されなかった方も、新しい基準に該当する場合には、平成13年4月1日から適用されることになります。)。

【新適用基準】

登録型派遣労働者については、次の(イ)及び(ロ)いずれにも該当する場合に被保険者となります

反復継続して派遣就業するものであること

一の派遣元事業主に1年以上引き続き雇用されることが見込まれるとき。

一の派遣元事業主との間の雇用契約が1年未満でに当たらない場合であっても雇用契約と次の雇用契約の間隔が短く(下の(例)参照)、その状態が通算して1年以上続く見込みがあるとき。
 この場合、雇用契約については派遣先が変わっても差し支えありません。

雇用契約期間2か月程度以上の派遣就業を1か月程度以内の間隔で繰り返し行うこととなっている者

雇用契約期間1か月以内の派遣就業を数日以内の間隔で繰り返し行うこととなっている者

 
   
 
   雇用契約期間1か月以内の派遣就業を数日以内の間隔で繰り返し行うこととなっている者
 
   雇用契約期間1か月以内の派遣就業を数日以内の間隔で繰り返し行うこととなっている者
 
   雇用契約期間1か月以内の派遣就業を数日以内の間隔で繰り返し行うこととなっている者
イ)
次の 又は に該当する場合、これに当たります。
   
   
  (例)
 
(ロ) 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
 

 

(2)改正のポイント

  1.  年収要件(年収が90万円以上見込まれる場合にのみ適用するという要件)がなくなります

1か月当たりの所定労働日に関する要件(1か月11日以上就労する場合にのみ適用するという要件)がなくなります。

※なお、派遣先での就業が1年を超えない短期のものや派遣先が異なる場合であっても、同じ派遣元から反復継続して1年以上派遣されることが見込まれる場合には適用される。雇用保険の適用は派遣先ではなく派遣元事業主との雇用関係で判断されます。

 

3)適用される場合の具体例

具体的には以下のような場合等に適用されることとなります

同じ派遣元A社から、派遣先B社に6か月、派遣先C社に6か月と、通算して1年以上派遣されることが見込まれる場合

同じ派遣元A社から、派遣先B社、C社及びD社に2か月ずつ1か月程度の間をあけて、通算して1年以上派遣されることが見込まれる場合

同じ派遣元A社から、派遣先B社、C社及びD社に1か月以内の期間ずつ数日の間をあけて、通算して1年以上派遣されることが見込まれる場合

労働者の持っている技能やその業務の派遣需要などを考慮し、当初の雇入時から1年以上反復して雇用されることが見込まれる場合には、当初の雇入時から雇用保険が適用されます。

当初の雇入時には1年以上反復して雇用することが見込まれない場合であっても、その後の就労実績等から考えて、1年以上反復して雇用することが見込まれる場合には、その時点から雇用保険が適用されます。

なお、常用型の派遣労働者については、雇用期間に関わりなく雇用保険が適用されることになります。

失業した場合の基本手当の受給期間は、受給資格に係る離職日の翌日から原則1年間です。
このため、失業して再度短期間の派遣就業をした後、離職した場合は、前の受給資格に基づく支給残日数分の基本手当が受給できる場合があります。

2 パートタイム労働者の雇用保険の適用基準が緩和されます。

(1)新しい適用基準(平成13年4月1日から)

パートタイム労働者に関する雇用保険の適用基準が以下のように改正されます(すでに雇用されている労働者で従前の基準では適用されなかった方も、新しい基準に該当する場合には、平成13年4月1日から適用されることになります。

新適用基準】 パートタイム労働者については、次のいずれにも該当するときは、短時間労働被保険者となります。反復継続して就労する者であること 具体的には、

1年以上引き続き雇用されることが見込まれる場合です。

1週間の所定労働時間が20時間以上であること。

※短時間労働被保険者とは、1週間の所定労働時間が、同一の適用事業に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間よりも短く、かつ、30時間未満である者をいいます。

(2)改正のポイント

年収要件(年収が90万円以上見込まれる場合にのみ適用するという要件)がなくなります。

(参考)「1年以上引き続き雇用されることが見込まれる場合」とは。
 今回改正されませんが、「1年以上引き続き雇用されることが見込まれる場合」は次の場合で期間の定めがなく雇用される場合

雇用期間が1年である場合 

3か月、6か月など短期の期間を定めて雇用される場合であって、雇用契約においてその更新規定が設けられているとき(1年未満の雇止規定がある場合を除きます。)

3か月、6か月など短期の期間を定めて雇用される場合であって、雇い入れの目的、その事業所の同様の雇用契約に基づき雇用される者の過去の就労実績等からみて、契約を1年以上にわたって反復更新することが見込まれるとき
(注 当初の雇入時には1年以上反復して雇用されることが見込まれない場合であっても、その後の就労実績等から考えて、1年以上反復して雇用されることが見込まれることとなった場合には、その時点から雇用保険が適用されます。)

 

詳しくは、都道府県労働局職業安定部又はお近くの公共職業安定所(ハローワーク)にお問い合わせ下さい。

ご自分が雇用保険に入っているかご確認を!雇用保険は、労働者が失業状態になったときなどに保険給付を行う国の運営する保険制度で、

適用基準を満たす労働者は、事業主やご本人の意思に関係なく加入することとなる制度です。雇用保険の手続をとられていない場合には不利益を被る場合がありますので、ご自分が雇用保険に入っているかどうかをご確認下さい。

雇用保険に加入されている場合には「雇用保険被保険者証」が事業主を通じて交付されます。事業主から「雇用保険被保険者証」を渡されていない方は、事業主にご確認下さい

まだ雇用保険が適用されていない方で、ご自分が雇用保険の適用となると思われる方は、事業主又はハローワークにご相談下さい。
 適用基準を満たしている方は、一定期間遡って雇用保険に加入することもできます

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企業側が必要なときに必要な人材を確保する手段として求人 

人件費の固定費化を避ける 就業形態の1つ
常用型派遣社員と登録型派遣社員があります

派遣労働者はその雇用契約の期間内に、つぎの派遣先で働くまでの間の賃金を派遣元に請求することができます。

−派遣労働者への補償−
派遣契約途中で解除されても、派遣元との労働契約は解除されるわけではありません。

  1. 派遣労働者に新たな仕事を探す
  2. もし仕事が見つからない場合は休業手当(労働基準法第26条)の補償が必要になる。

★休業手当は最低基準なので、民法では反対給付として、賃金の全額を要求することはもちろん可能です(民法第536条2項)。

★派遣元によっては「至急、かわりの現場を探してます」と言って、 賃金を支払わないまま引き延ばしたり、やむを得ない解雇として解 雇予告手当30日分の支払いで済ませようとすることも多いので注意が必要です。

★登録型の場合、その雇用契約期間がおわったら、つぎの派遣先を必ず要求できるわけではないので、 雇用の保障がないという大きな問題があります。

 

登録型派遣社員(145万人2001年)
派遣会社に名前を登録、派遣先が決まるとその期間だけ派遣会社に雇用される

派遣会社に派遣スタッフとして登録すると 企業を探して紹介してくれ 派遣される 

派遣先が決まれば雇用契約を派遣会社と結ぶ 
業務内容・就業期間・就業日 就業時間・休憩・時給額などの就業条件を書面で明示

仕事の指示は派遣先会社

リンク 登録型派遣労働者雇用保険の適用基準の緩和
     http://www.ens.ne.jp/~hellonet/info/h130401hoken.html

 

常用型派遣社員(常用雇用型)
派遣元の会社に正社員として雇用されていて 別の会社に派遣されてい る派遣社員

派遣契約の締結の際、派遣労働者の特定を目的にした事前面接などをしないよう努めなければならない

登録型派遣の場合

派遣会社から派遣先会社に面接に行くように言われ派遣先会社が面接により採用・契約期間を決定し 派遣元会社に報告している様です 

基準局は実態を把握していて知らぬ振りをしているのでしょうか

派遣元との契約期間がなければ 期間の定めのない契約となるとも思われます 川口

6ヵ月という契約で派遣されると、登録型の場合でも少なくとも6ヶ月間の雇用契約が派遣元と労働者との間に成立します。
この期間内に派遣先の都合で派遣が打ち切られても、派遣元との間で成立した雇用契約は、労働者に責任がある場合などの正当な理由がなければ解除できません。

派遣元と期間の定めのない契約

 派遣先会社との 契約期間満了でも派遣元会社との間には雇用関係は残っています

派遣元と期間の定めのある契約

 登録型派遣社員 原則1年以内

件数の多い相談

契約途中解雇 契約更新なし

3年過ぎたことを理由に契約解除

派遣労働者を特定することを目的とする行為の禁止

派遣先に履歴書の交付

複数の派遣元による事前の競合面接

 

派遣先の事前面接など改正労働者派遣法によって禁止されている行為が依然として行われています  週間労働ニュース 2000/7/24

派遣労働者を特定することを目的とする行為の制限に中に派遣先が受け入れる派遣労働者を選別するために行う事前面接履歴書の送付要請などが該当します

リンク 労務安全協会
http://www.campus.ne.jp/~labor/haken/kaisei_hakennhou.html#派遣先通知事項

掲示板  経験談 情報 知識 知恵 
自己の意見表明 をお願いします

 

相談者からの返信より

もし派遣先との契約が切れた場合も、派遣元との契約は残るという旨の契約が最初の時点で結ばれていたら、
会社都合、自己都合と争うことなく、
新しい仕事がない間は休業手当てといって通常給与の6割を請求することもできるということ(基準局の回答)もおっしゃっていました。

川口 様 メール有難うございます。
派遣元と派遣先の契約ってとくに別期間で定めた書類等が無い場合は、
(契約書は1枚のみ)派遣元との契約も恐らくその日で切れるのだと思います。

派遣会社と、管轄のハローワークに確認してみたいと思います。どうもありがとうございました。

友人が、派遣社員の場合は、契約期間満了で辞めた場合は3ヶ月の待機期間無しで、失業給付が貰えると言っていたのですが、
派遣会社に聞いたところ、3ヶ月の待機期間がありますよと言われました。
一体どちらが正しいのでしょう?

派遣元会社との雇用契約で決まります 派遣先との期間が満了しても 
雇用契約は派遣元と取り交わしていますから派遣元との契約期間が満了なら 
契約期間満了による退職となり3ヶ月の給付制限期間がありません
派遣元との契約期間がまだ残っていれば自己都合退職になりますので3ヶ月の給付制 限期間があります

●質問 ・・・・・また、派遣労働は契約満了であっても自己都合という扱いになるのですか

回答

登録型派遣社員は派遣会社に名前を登録しておき、派遣先が決まるとその期間だけ派遣会社に雇用される派遣社員なので期間が満了すれば当然退職となります

雇用保険法の改正により
登録型派遣社員も派遣元が相当期間 次の派遣先を紹介をしてくれないばあいに正当事由ある退職になるようです

従って次の紹介を拒否すると自己都合退職になるようです
派遣先との契約満了であっても派遣元との残期間があればが次の派遣先を速やかに紹介することになっていますので 
この時点では自己都合退職になります 

派遣元が相当期間 次の派遣先を紹介をしてくれなければ正当事由ある退職になります
通常の契約期間満了の場合と扱いが異なります  休業手当てはどうしましたか

雇用契約は派遣元と労働者の契約がどのようになっているかがポイントになります

派遣社員 同じ派遣元に登録して1年以上働くことが見込まれる人は雇用保険に加入できる 通達2001/04より? 日経2000/10/04夕刊

失業保険は6ヶ月以上あれば受給できます

リンク 脇田先生のホームページ 派遣労働が詳細です

 

労働者供給事業
禁止されている仕事 法的な主張をされると困ることになる 労働者供給業をある程度修正して合法化したのが派遣業です

供給元と労働者の間に雇用契約関係がある場合であっても、
供給先に労働者を雇用させることを約して行われるものについては、従来どおり職業安定法に基づき禁止されます

相談

私は、A社に正社員として勤めていますが、入社当初から実際はA社の協力会社であるB社で働いておりました。

給料等は、A社からいただいています。そしていきなり0月O日に0月いっぱいで解雇ということになりました。理由はA社とB社間での私の契約が任期満了になったということです。
私はてっきり会社都合での失業で手当ての給付制限がないものと思っておりました。
私がA社に戻れるのか?新しい仕事を紹介してくれるのか?と聞いたところ、A社から、これ以上私を雇えないという旨のメールが来ました。
この場合、私の失業理由はどういう扱いになるのでしょうか。

A社との雇用契約はどのようになっているかを確認します A社との雇用契約期間満了であれば解雇でなく期間満了の退職ですので給付制限はありません 解雇予告も努力義務になりますが必ずしも必要ありません

A社との雇用契約期間が満了でなければ A社は他の派遣先を探さなければなりません解雇通告があれば その正当性 合理性が必要ですし 解雇予告の手続きを踏まなければなりません 

解雇は使用者の一方的意思表示です その証明できる文書をA社に請求します 
解雇であれば1度労働基準局に相談したらどうでしょうか 自己の立場を説明すれば相談にのってくれますし A社に対しても理由の聞き取りをします
退職届など出すと合意とか 自己都合退職とされたりします

自分が退職の意思表示をしなければ自己都合にはなりません 
したがって期間満了による退職か解雇になりますので失業保険に関しては待期期間のみで失業給付の対象になります離職票に自己都合と事業主が書く場合がありますから注意してください

それから解雇30日未満の解雇通告なのですが、労働基準法で解雇予告手当てが受けられると書いてあったのですが、会社に請求できるのでしょうか。会社と私の契約書には、「会社から従業員への解雇予告はいつでもよい。」と書かれておりますが。。。。

労働保護法は強行法ですので解雇予告は私的自治・契約の自由に優先します 強行法の規定に従がいます

法的紛争になった場合は文書があることが大切です 法的には口頭も効力がありますが 紛争になったとき口頭では証明が難しいので水掛け論になります それを避けるために 文書 署名 捺印が要求されるのです

おそらくA社は実態は労働者供給業のような仕事と思います 従って禁止されている仕事なので 法的な主張をされると困ることになるのだろうと思います 労働者供給業をある程度修正して合法化したのが派遣業なのです

とにかく離職票を貰います 
会社側の離職表の記載が自己都合でもかまわないと思います もちろん契約期間満了の方がベターだと思いますが おそらく契約期間も定めていないと推測します 退職にいたった経過(不条理性など)を正直に話せば充分ではないかと思います 

なぜならば会社そのものが不法の疑いがあるからです 
そのような会社に継続して勤めるように言うことは ハローワークが不法な会社の行為を容認することになります 
退職するのが当然とその正当性をハローワークは理解しなければなりません そうでなければハローワークそのものの社会通念・法的常識がおかしくなると私は思います
自信を持って主張すれば良いのではないかと思います もちろん相手(ハローワーク)が情況がわかるように説明しなければなりません
おそらく会社は釈明を求められたときは事実をいわないと思います 違法行為を認めるわけには行かないからです
従ってメールなどを使って(発信者・受信者も同時に記載されているはずです)状況を説明することになります


さしつかえなければ A社の対応 労働基準局での内容を教えてください



何件か仕事を紹介していただき、私がお断りしたケースもありますが、 面接などで落とされ、仕事が決まらない場合もしょうがないのでしょうか。。。 仕事に就く意思がないわけではないので、なんだか納得いきません。  
このような場合、自己都合になるか、会社都合になるかは派遣会社によるのでしょうか。 なにかよいアドバイスがあれば教えてください。

派遣元との雇用契約がどのようになっているかによります 
派遣先との派遣期間が満了しても派遣元との期間継続していれば派遣元は派遣先を紹介したり休業手当を出すことになります 
派遣元との契約が期間満了ならば3ヶ月の給付制限はありません 契約期間満了による当然退職ですので 7日の待期後失業給付の対象になります

したがって派遣元会社との契約が満了しているか否かがポイントになります 派遣会社から休業手当を貰うか 雇用保険の失業給付を貰うかに分かれるのです 
1度 基準局に行って派遣会社の責任 休業手当など ハローワークに行って契約期間満了による失業給付について確認した方が良いと思います 
差し支えなければ結果を教えてください
社会保険労務士 川口徹

派遣社員の健康保険について

あなたと派遣会社との契約内容はどのようになっていますか?

登録型派遣社員の場合、

契約期間が2か月以内だと常用労働者とはみなされず、健康保険の一般被保険者になることはできません。

契約期間が当初の期間より延長された場合は、延長されたその日から加入します

契約期間が2か月より長い場合は、最初から加入します。

2か月以内の契約でも継続・反復する場合は、健康保険に加入します。

常用型派遣社員の場合
当然健康保険に加入します。

1999/11/21 朝日新聞

中途解約の派遣労働者へ休業手当の周知徹底 労働省

派遣先から契約半ばで辞めさせられ、次の就業先が見つからない派遣労働者には、派遣元の会社が休業手当を支給しなければならない。
途中解雇

しかし、多くの派遣労働者は休業手当の規定さえ知らされていないのが実態だ。

こうした状況を重視した労働省は、契約内容を示す就業条件明示書に休業手当の規定を明記するよう指導することを決め、改正労働者派遣法の指針に付け加えて公布した。

「使い捨て」とも言われる派遣労働者にも休業手当の規定を周知徹底させ、派遣業界の体質改善につなげたい考えだ。

 労働省の指針は、12月1日の改正労働者派遣法の施行に伴って、今月17日に公布された。この中に、労働基準法などの関係法令を関係者に周知徹底するよう、派遣元会社に求める項目が付け加えられた。

具体的には、契約の際の就業条件明示書に「派遣契約解除の場合の措置」などの項目に、休業手当についての説明を明記するよう求める。

 今後、派遣業界への通達で「休業手当を支払うことなど、雇用主に係る労働基準法上の責任を負うこととする」などの表現を示し、就業条件明示書の記載例とする予定だ。

 就業条件明示書は、雇用契約ごとに派遣社員に渡す書類で、労働時間や派遣期間など契約内容の一部が書かれている。派遣先にも渡されるため、結果的に派遣先への意識喚起にもつながるとみている。

労働者派遣契約は・・・労働者派遣契約は・・・

 

 

派遣法・社員

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/

 

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/

HelloWork/hakenn.html 派遣労働者

HelloWork/hakenntr.htm 派遣社員と派遣法

 

相談者からの返信より

労働者派遣契約を締結するにあたって

http://www.asahi-net.or.jp/~rb1s-wkt/hawa.htm  派遣の苦情相談

製造現場への人材派遣

派遣社員 

ukeoi.htm

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/

〇 労働者派遣事業とは  紹介予定派遣〇 改正労働者派遣法1999.12施行
〇 派遣法・社員
〇 派遣法と派遣社員からのメール 
〇 請負により行われる事業とは  
〇 労働者供給事業
〇 将来は雇用より請負 
〇ススム 雇用から請負 業務委託
手間請け 労働者性
派遣社員への助言

 

派遣と請負の基本的な違い

構内外注(アウトソーシング)請負事業

はじめに  ハローワークへ ホームページにBACK

 

静岡SR経営労務センター 労働保険事務組合 会員

労働保険事務組合が 労働保険 特別加入などの事務をおこないます  

2004年3月 製造現場への人材派遣が解禁  請負と派遣の区分
部品加工 製品組み立ての生産性
請負契約 実態は人材派遣 偽装請負
指揮命令 勤務管理
発注者側 逸脱
請負会社 適正な製造請負のガイドライン 法令 遵守コンプライアンス
メーカー ベテラン社員を工程責任者として転籍 プロヒットシェアリング・モデル契約

静岡県労働局
法令遵守コンプライアンス
是正指導 2004年73件 2005年150件 2006年59件 大部分が製造現場の偽装請負 

偽装請負
業務請負 1890年

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kaisei/dl/haken.pdf

労働者派遣契約を締結
労働者派遣契約に際して必要最低限定めるべき派遣労働者の就業条件に係る事項

登録型派遣労働者についての適用基準の緩和
次のものが撤廃

2 パートタイム労働者の雇用保険の適用基準が緩和されます。
平成13年度から雇用保険の適用が拡大されます!
働き方の多様化に対応して、登録型派遣労働者、パートタイム労働者の方について雇用保険の適用基準が緩和

企業側が必要なときに必要な人材を確保する手段として求人 
人件費の固定費化を避ける 就業形態の1つ

常用型派遣社員と登録型派遣社員があります

/shutyou\shutyou3.htm