国・自治体の非正規職員 2 
不正経理と臨時職・補助職 公務員等の雇用契約・解雇・失業保険
社会保険労務士 川口徹

不正経理と臨時職・補助職
HelloWork\kohiseik4.htm
国家公務員退職票失業給付 国家公務員に準ずると言う事で 平成13年O月から平成15年O月末まで
国立の療養所で契約社員として働きました。
国家公務員に準ずると言う事で、本当は、国家公務員退職票が交付されるわけだった
医学系大学の医局に雇用されている研究補助員
不正経理と臨時職・補助職文部省臨時職員
臨時職員でない非正規公務員
失業給付 
相談の件の事後報告 人件費でなく物品費
3 公務員と失業保険Q  私は、文部省の機関に契約職員として勤務しています。
HelloWork/komrin3.htm#1
市役所などの臨時職員
臨時職員は?
最近の市町村等の臨時職員の募集はパターンが定まっているようです
契約更新拒否 判例事例をもらい、勤務所に提出
公務員に準ずると言う準公務員は補助職員 補助職員 臨時職員 
公務員に準ずると言う準公務員は補助職員 補助職員 臨時職員 HelloWork\kohiseik6.htm
自治体職員とパートrinshk.htm
HelloWork/kohiseiki.htm#53

C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\HelloWork\kohiseik4.htm

臨時職員でない非正規公務員 kohiseiki.htm#53

郵便局など公務員の非常勤職員  地方裁判所の判例です 必読です
郵政非常勤職員 判例岡山中央郵便局HelloWork/kohiseiki.htm#11 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kaishaku.htm#11

kohiseiki.htm#25
雇用保険の適用除外
国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる者であつて、労働省令で定めるもの
kshou.htm#h6 厚生年金の適用事業所
knkhou.htm#h3 健康保険の適用事業所
kyhkh.htm#h5 雇用保険の適用事業5条 適用除外6条

HelloWork/komrinji.htm#7
HelloWork\komrin3.htm  HelloWork/komrin3.htm#1

不正経理と臨時職・補助職 不正経理と臨時職・補助職

相談の件の事後報告 人件費でなく物品費

川口様   さっそくの御返事ありがとうございます。
HelloWork\komrin3.htm 「国家公務員退職票」
「国家公務員退職票」#1

ご相談いたしました件の事後報告をさせていただきます。  
私の場合、離職票ではなく、「国家公務員退職票」という書類で退職金の補填という形で給付を 受けられるそうです。
雇用保険の失業給付ではなく、公務員の手当てというものだそうですが、
OO00円の日給(O00円/H)
と残業代OOOO円/Hを計算した賃金日額OOOO円に対して、一日OOOO円の給付が受けられるそうです。
ただし、雇用保険の給付は受けられないということなので、これは払い損ですが。

公務員がいくら普段安月給とはいえ、OO保険も払わずにこんな給付を受けられるのかと思うと 随分恵まれているのだなぁ、と改めて思ってしまいます。
また、退職理由については、政令指定都市の職安ということだけあって、
今までの公務員の蓄積
データから任期満了や契約満了という形なら8日待機だけでよく、また双方角が立たないのでは ないか、とアドバイスいただき、担当者にすぐに電話しました。この方向でなんとか納まりそうです。

制度上、日々契約更新だから今日の明日にでも首にできる、といわれていたくらいなので、 事前に勧告もされていましたし、いつ辞めても契約満了には違いないですよね。

OO 市の職安の方には色々と細やかにアドバイスしていただけたのですが、やはり相手が行政機関 ということでなかなか追求できないそうです。民間とは制度も異なり、管轄が違ってしまう、という ことらしいのです  

そもそも人件費ではなく物品費(私の場合は石油勘定でした)で

無理やり人員を賄わなければ ならないという状況や、

安く抑えたいが為に様々な違法行為を行っていることに問題があるのですが、

やはり残っている同期から、トイレが全部ウォシュレットに変わった、などという話を聞くと、

単に お金がないからというわけではなく、自分たちにいいようにしてるだけなのだ、と実感しました。

川口様には長々と愚痴を書いてしまい申し訳ありませんでした。
ご相談してそれきりにしないためにも、事後報告をさせていただきましたが、もし他に何か お尋ねになりたいことがありましたら、いつでもまたメールください。
こちらのアドレスですと、自宅のPCでないとやり取りができませんので、お急ぎの場合はウェブメール でもどうぞ。

  OOOOOO  これからも被害者を増やさないためにも、また窮地に立たされている人たちのためにも、

ますますの川口様のご活躍をお祈りしております。 この度はどうもありがとうございました。

メールありがとうございます

なかなか狡猾な手法ですね これでは公務員は透明性・説明責任・公開性などに対してはしり込みしますね  
静岡県では財務事務所 県警察が裏金作り公金の私的流用 横領などでもめています おそらく同じ発想思考経路だと思います
公務員は試験を受けた人が正規職員なので 任用となり公務員法適用でしょうが 
非正規職員は雇用契約なのですから当然社会保険雇用保険加入となるのが正当だと思います

官公庁だって通常の売買契約請負契約委任契約をしていますので雇用契約がないというはずはないのです 
それに法の解釈違法性の判断は裁判所の権限なのです 裁判所は良識的判断をします  

長期・継続な仕事をする人を採用しているのに 日々契約更新だからいつでも期間満了退職だというのは詭弁です 

法律には信義誠実の原則だとか権利の濫用は許さずとかの判断の基準があり良識的です 立場を利用する曲学阿世の人が多いということでしょう ?

失業給付 国家公務員に準ずると言う事で
平成13年O月から平成15年O月末まで国立の療養所で契約社員として働きました。

退職した後、ハローワークに行ったところ、
平成14年10月から準公務員扱いになっているので、離職票は発行できないが、公務員退職票はもらえるということでした。しかし、いまだに退職票を受け取ることができません。失業給付はもらえるのでしょうか。
相談するとしたら、どこにしたらいいのですか。雇用保険被保険者証は持っています。

失業給付について相談するところはもちろんハローワークです 
適用事業所に雇用されていれば雇用保険の被加入者になりますので もし手続きをしてなければ遡って加入し失業給付の手続きをしてくれます 
ところがあなたの勤務先は国ですので 適用事業所でないといわれたり あるいわ わからないといわれ手続きをしてもらえないかもしれません 
その場合は法的根拠をはっきりと聞いて 次にさらに上位期間の労働局の雇用保険課に聞いてください 
この場合は正規の公務員 1年未満雇用の臨時職員 あなたのような2年雇用の職員の
採用と待遇の違いの根拠規定を聞いて
失業給付の支給の可能性あるいはそれに変わるべき規定の存否をきくのがよろしいかと思います
殆どの人がうやむやにされていますので その覚悟は必要です 上手くいかなければ組合の方と相談するのもいいと思います
あなたのような立場の人は 明確な規定がないので 不当に 労働法の保護規定の谷間のような扱いを受けているのが現状のようです

雇用保険の適用除外
国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる者であつて、労働省令で定めるもの
kshou.htm#h6 厚生年金の適用事業所
knkhou.htm#h3 健康保険の適用事業所
kyhkh.htm#h5 雇用保険の適用事業5条 適用除外6条

不正経理と臨時職・補助職<

不正経理と臨時職・補助職
国家公務員に準ずると言う事で、本当は、国家公務員退職票が交付されるわけだったのですが、その、9月に14日しか働けなかったことで、退職手当がもらえず、退職票ももらえなかった。

昨日は、アドバイス頂きありがとうございました。
本日、やっと退職証明みたいなものが届いたので早速ハローワークに行って来ました。
結果から言うと、もらえないということでした。
極めて曖昧な感じで、帰って来ました。
国家公務員に準ずると言う事で、本当は、国家公務員退職票が交付されるわけだったのですが、その、9月に14日しか働けなかったことで、退職手当がもらえず、退職票ももらえなかった。
ハローワークも、国の規定がよくわからないということでかなり時間をかけて、条文など調べてくれましたが、
その中には、雇用保険と同じように被保険者期間が6ヶ月以上あれば交付できるはずだけど、(退職金が出ないからと言って退職票が発行されないことはないはず)国(文部省)が、それは認定するものであってこちらで、おかしいとか言う立場ではない。とのことでした。

職場にもう一度どうして発行されないのか確認しましたが、退職手当を元に退職票を記入するので、手当のない人には書きようがないとのことでした。

もし、雇用保険に入っていればなんの問題もなく資格があったわけですが準公務員ということで、年次休暇も10日しかなく、夏季休暇もなくひと月だけ18日という規定に達せなかったために、退職金も失業給付の代わりももらえなかったということになるんですね。
あきらめてはいますが、これで納得するべきなのでしょうか?教えて下さい。

<総務庁行政相談のページ>
http://www.somucho.go.jp/kansatu/ 

総務庁の行政相談 国の行政に対する苦情その他相談や意見・要望の受け付け 
メールから判断するとハローワークの失業給付ではなく  国(文部省 雇い主)に問題がある様です 私は外部者なのでわかりませんが 保護に該当する規定がなければならないし あるはずです 担当者とか責任者が法的保護の規定を探そうとしないのではないでしょうか 公務員は非情なのでしょう 公務員にも組合があるはずです そこでは相談できないのですか
本来雇用保険より条件が良いから公務員は適用除外されているのですから 失業給付に該当する保護もない人が存在するのは完全に間違いです

私としては納得できる根拠を聞き出してほしい気持ちです 

この事例の場合ハローワークの人は事業主(国の機関である無責任療養所)がどうであろうと
勤務した事実を確認できたらハローワークの判断で失業給付をすべきだったでしょう  

公務員という人間のぬくもりを感じさせない対応です 
要件充足の勤務事実を何らかの方法で確認できたら失業給付は法的には問題ないはずです
この方は雇用保険が適用されるはずなのです 従って国の不適切な処分と思います(川口) 

パートと雇用保険被保険者の要件 と短時間労働者 失業給付  所定給付日数 
リンク パートタイム労働者雇用保険の適用基準の緩和
http://www.ens.ne.jp/~hellonet/info/h130401hoken.html

短時間労働者(パートタイマー)の雇用保険被保険者の要件
次のいずれにも該当する者で、その者の、労働時間、賃金その他の労働条件が就業規則(就業規則の届け出義務が課せられていない事業にあっては、それに準ずる規定など)において明確に定められていると認められる場合は、被保険者になります
(1)1週間の労働時間が20時間以上
(2)反復継続して就労するもの(1年以上継続して雇用されることが見込まれるもの)
この規定を充足しなければ雇用保険を払わなくても良いが 失業保険は貰えません あなたはどのようになっていますか
30時間を超えると一般被保険者の扱いになります

非正規職員 パート労働p-tnkn2.htm
p-tnkn2.htm 
パート正社員patseish.htm

 

2 雇用保険の加入

適用事業所HelloWork\roudouho.htm

相談より
Q 医学系大学の医局に雇用されている研究補助員です。
労働時間も職務内容も、大学雇用の職員と全く同じで、いわゆるフルタイムパートです。勤めてN年になりますが、1年ごとに毎年雇用契約を更新してきました。
そのたびに雇用保険に加入するように頼んでいるのですが、
「医局」は「事業所」ではないので雇用保険に加入する義務は無いと言われ続けてきました。
共済年金・健康保険についても同様の返事です。
職員に比べて賃金が低く、社会保険でも不利益をこうむって、格差は多大なものになりますので、せめて雇用保険ぐらいは加入してほしいのですが、法律的に強制する手だてはないのでしょうか。
職員と同じ仕事をしているのに、こうした差別的待遇があることに納得できません。

定義)
適用事業所HelloWork\roudouho.htm

第4条 この法律において「被保険者」とは

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyuhknhu.htm

A 雇用保険は 農林水産の事業の1部を除き 
労働者が雇用される事業は業種の如何を問わず すべて適用事業としています 
1部が暫定任意適用とされます

事業とは 継続的集団的に・・・一定の社会的活動を行うことを言います あるいは 一定の目的のために労力と物質が有機的に一体化された社会的組織体を言います
従がって雇用関係があるのに事業所でないというのは雇用保険法上の使い方ではないと思います

国の事業も雇用保険における適用事業に該当しますので、原則的には、国家公務員も雇用保険の適用を受けることとなるようですが

常勤の国家公務員の場合には、国家公務員退職手当法の適用を受けますhttp://www.houko.com/00/01/S28/182.HTM

雇用形態の違いにより雇用保険加入(臨時職員の方など)の場合もあります

雇用保険加入でなければ求職者給付及び就職促進給付の内容を超える他の保障があります

いわゆる退職手当の額が雇用保険の基本手当の額より少ない場合には、その差額が補填されます。

非常勤職員の場合には雇用保険の適用を受けます

H−Pの雇用に関する法律 労働基準法 パート解雇 更新拒否・雇い止め 参考にしてください
ハローワークへ行って事実をそのまま話して相談してみたらいかがでしょう 
年金・健康保険については社会保険事務所です 

 

3 公務員と失業保険

Q  私は、文部省の機関に契約職員として勤務しています。

1年ごとに3年までの更新が認められていますが、来月でその3年目を迎えることになりました。

まったくやめたいとは思っていないのですが、雇用は3年という決まりのために、退職しなくてはなりません。

A 期間の定めある契約は最高1年です(例外あり) 

就業形態にも拠りますが 繰り返し更新すれば 期間の定めのない契約と実質的には同じとされ雇い止めは解雇にあたるとされます

 解雇には合理的理由が必要です 従がってこの点について担当者にお聞きになったほうが良いと思います

Q 退職前に書類の整理などしながら、少し気になったので経理担当者に問い合わせたところ、「ここは雇用保険に入っていない」という返事でした。担当は人事だということですが、手続きをしていないらしいのです。

A 通常の公務員は雇用保険はありません 

これに代わる保障制度があります 雇用保険加入でなくても求職者給付及び就職促進給付の内容を超える他の保障があります

常勤の国家公務員が6カ月以上勤務して退職した場合には、国家公務員退職手当法に基づいて退職手当を受けます。 http://www.houko.com/00/01/S28/182.HTM

退職手当の額が雇用保険の基本手当の額より少ない場合には、その差額が

国家公務員退職手当法第10条第1項の定めにより、基本手当との差額に相当する額の退職手当が補填されます。

雇用形態の違いにより雇用保険加入の場合もあります 非常勤職員臨時職員の方などの場合には雇用保険の適用を受けます

18日以上勤務した月が6カ月継続した場合には、雇用保険の適用が除外され、退手法の適用を受けることになります(退手法第2条第2項、 同法施行令第1条第1項第2号、内閣総理大臣通達参照)。

もし単なる雇用保険加入手続きのミスならば ハローワークで相談すれば失業給付は可能です 公的機関であれば不条理なことは出来ないと思います

一定の要件を満した場合、
「失業者の退職手当」として
雇用保険の技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、再就職手当、常用就職支度金、移転費、広域求職活動費等に相当する給付についても受給することができることとされています。

 

雇用保険法では、原則として、適用事業に雇用される者は、法律上当然に被保険者となります(同法第4条第1項参照)。

人事担当者に解雇退職に関してお尋ねになってみてください そして差し支えない範囲でその内容について教えてください

雇用保険の適用除外
国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる者であつて、労働省令で定めるもの

国家公務員退職手当法第3章 特別の退職手当

不正経理と臨時職・補助職 市役所などの臨時職員 不正経理と臨時職・補助職 不正経理と臨時職・補助職 不正経理と臨時職・補助職
市役所などの臨時職員
Q ありがとうございました。 実は以前に「出産前になったら育児休業を取れるのですか?」と聞いたのです。すると「半年契約でアルバイト扱いだからその場合は辞めてもらう。」と言う返事だったのです。
給料形態は時給だし、公務員とは違う。と。
確かに、公務員とは違うのですが、地方公務員法では「準公務員」とうたってあります。 ? ?
ボーナスや退職金などはもちろんなく、社会保険はなぜか厚生年金と健康保険、雇用保険が引かれています。
準公務員は共済ではなく、厚生年金?

しかも交通費支給無しの上、労災は降りません。以前通勤途中で交通事故を起こしたのですが、「アルバイトだから」で終わってしまいました。

労災はすべての労働者におりるのではなかったでしょうか?このときもどこに請求したらいいのかまったくわからず、役所は「アルバイトだから」ですべて済まされてしまうので、役所に問い合わせても掛け合ってもらえないのが現状です。 ?
一体、そういう場合は、どこに相談したらいいのでしょう? いろいろ疑問があったので質問させていただいた次第です。

?
A 市役所などの臨時職員であれば一般の雇用関係として社会保険・雇用保険が適用されるので 労災も適用される筈です 
労災基準法関係を相談するところは労働基準局になります ?

本来の意味の臨時職員は家計補助的で本人の勤労意思は勤務期間も短期を前提にしています
法律もこの考えをを基本に制定されています

? しかし現在では臨時職員という雇用であっても長期勤務を前提にしていることが多いのです 
そのため法と実態に齟齬が生じてきます  
以前は労働組合が活発に活動していました 今は 天は自ら助ける者を助けるということでしょうか  ?

労災はアルバイトにも適用されます 
雇用保険上の育児休業は長期雇用を前提にしていますのでアルバイトは休業はありません  ?
出産前後は出産休暇取得 出産前42日分健康保険の出産手当金があります 出産後は56日分です 
在職中なら1年未満の勤務でも出産休暇 出産手当金を受給できます

出産休暇中は解雇は出来ませんが 期間の定めのある雇用契約で期間が到来した場合は解雇でなく期間満了による退職になります 
期間の定めある雇用契約で出産休暇期間中に退職日がくればその日以降は社員の資格がないので休暇となりません 
出産休暇でなくなりますので出産休暇中の所得保障である出産手当金は支給されなくなります 

この場合任意継続被保険者になれば在職中と同じ扱いとされますので出産手当金は受給できることになります
出産手当金は1日の空白もなく1年以上社会保険に継続加入していれば 退職後6っヶ月以内の出産なら受給できます  
1年以上加入期間があれば退職後6ッカ月以内の出産であれば退職後でも出産手当が支給されるという規定があります
従って1年後の退職が重要なのです  ?
確認は社会保険事務所で行ってください ? 差し支えなければその結果を教えてください

歯科医師会国保 OO医師国保
歯科医院で13年勤め出産1ヶ月前に退職しました。 今までは歯科医師会国保に入っていましたが 退職後主人の社会保険の扶養に入ることにしました。 この場合出産手当はどこに申請したらいいのでしょうか。 同居もしているので休職中に資格をとり 何らかの仕事をしたいつもりなのですが 失業手当は貰えるのでしょうか。
歯科医師会国保は出産手当金制度はありません 失業保険 雇用保険に加入  失業給付は受給できます

こんにちは。OOにメールで相談させていただきましたOOといいます。
その節はありがとうございました。ご報告が遅れて申し訳ありません。

その後職場の方に問い合わせて確認してもらった結果、
厚生年金などはご指示いただいたとおり、育休中については免除になりました。
住民税も職場が立て替えてくれています。
ただし、OO医師国保については保険料が安いことや自己負担分が安いこともあり(本人1割)、免除はないということでした。

肝心の育休給付金ですが、再三尋ねているにもかかわらず、
まだちゃんとした返事をもらってません。
小さな職場で会計事務所に任せきりでその都度事務所に問い合わせているようで遅々
として話が進みません。
7月には手続きすると言っていたのに・・・。
担当者も忙しい上、モレやうっかりが多いので、やはり要点をメモにまとめて渡せば良かったと後悔しきりです。

愚痴も入ってしまいましたが、いろいろありがとうございました。
後は9月の復帰に向けて、保育所に無事入れるように祈るばかりです。
またメールさせて頂くことがあるかもしれませんが宜しくお願いします。


念のため、最初のメールを引用しておきます。

初めまして。貴殿のHPを見てご迷惑かもしれませんが、ご相談したいことがあってメールさせていただきました。

現在、産休・育休中です。
職場から雇用保険の育休給付金の申請は職場復帰後、といわれました。
復帰後でも基本給付金はきちんと受け取れるのでしょうか?

育児休業給付は本来職場復帰が前提になります 雇用保険で支払うので要件を充足し て要れば心配ありません

基本給付金は休み中にもらえると思ってたので、結構当てにしてたのですが・・・。

給料日に合わせて申請をするのがわかりやすいのですが 担当者に確認してみたら如 何でしょう

また、厚生年金、その他保険料は復帰後精算、ともいわれました。
これって育休中は免除になるんですよね?産休中は免除にならないんですか?
育休中は社会保険料は事業所 本人とも免除
差障りがなければ結果を教えてください
住民税は貴方が払います 前年度の所得等から税額が決まります 

> 社会保険労務士 川口徹

 


市役所などの臨時職員 不正経理と臨時職・補助職 不正経理と臨時職・補助職 不正経理と臨時職・補助職
<総務庁行政相談のページ>

http://www.somucho.go.jp/kansatu/

総務庁の行政相談  国の行政に対する苦情その他相談や意見・要望の受け付け 

メールから判断するとハローワークの失業給付ではなく  国(文部省 雇い主)に問題がある様です 私は外部者なのでわかりませんが 保護に該当する規定がなければならないし あるはずです 担当者とか責任者が法的保護の規定を探そうとしないのではないでしょうか 公務員は非情なのでしょう 公務員にも組合があるはずです そこでは相談できないのですか

本来雇用保険より条件が良いから公務員は適用除外されているのですから 
失業給付に該当する保護もない人が存在するのは完全に間違いです 
私としては納得できる根拠を聞き出してほしい気持ちです 

臨時職員は?

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rinshk.htm

最近の市町村等の臨時職員の募集はパターンが定まっているようです

採用の目的をや職種・業務を明示し 臨時の業務であることを明確にしています 

期間は5又は6ヶ月 更新で1年までは可能と期間が明確にされています <地方公務員法22条

臨時職員の労働権・人権を無視したでたらめな採用に懲り いわゆる法的決着は内々につけたのでしょう

それでは今までの臨時職員という呼称の長期勤務の職員は どのように保護されるべきかが問題にになります

期間の定めのない雇用になるのか 今までの長期継続勤務の実績を無視して最大1年の雇用期間で納得するのか

(正規の公務員では雇用でなく任用というようです) 当局はとぼけてこの問題に触れないでしょう

私はもちろん法律論としては民間の雇用に準じて 期間の定めのない雇用の類推適用となり 基準法などを準用すべきだと思いますしそれを明確にするため就業規則作成義務などの法を制定すべきと思いますがいかがでしょう

長期雇用の臨時職員呼称の職員が放置されていることは正規公務員やその労働組合の身勝手さを象徴しています

http://www.ne.jp/asahi/tousyoku/hp/teingai/010103-tokurei.html 人事院規則

1 産休 育休で取得で 頑張る臨時職員からメール 1  

自治体の非正規職員の問題点不正経理と臨時職・補助職

自治体の非正規職員の問題点

窓口業務 図書館員 学童保育指導員 正規職員と同等の業務

有給休暇 賃金などの待遇格差 雇用期間

自治体の非正規職員 
(特別職非常勤は別であるが 
限定された人件費の中で正規職員の賃金を高止まりさせるために 正規職員と仕事内容がほとんど同じである低賃金の非正規職員が存在するようです

公務に携わりながら臨時とか補助職の呼称で実態は長期継続雇用の方がいます
1年以上の長期雇用の方が非常に多いようです 地方公務員法22条

繰り返し更新の有期雇用者の期待権の保護がなされていない

民間労働者は民法1条の権利の濫用法理が適用され判例も認知して保護されてきた いわゆる有期契約から期間の定めのない契約と同じ扱いに変わり雇い止めができないとされているのです

ところが自治体の非正規職員には自治体の権利の濫用が適用されない  しかし現在最高裁はこれを無視しているのでなく古い判例のようです 最近の判例はないと思います

非正規職員に公務員法が適用されて補償されているわけでもないでしょうに いわゆる定義された言葉の意味で言いくるめられているようでもあります 最高裁は違法な雇用契約をした自治体が有利なあるいは保護されるような理不尽な判決は出さないと思います 雇用契約は無効で損害賠償になるかもしれません

 

1 産休 育休で取得で 頑張る臨時職員からメール 1  

頑張る臨時職員 励ましのメールをください

ご無沙汰してます。
2年程前に、市役所の臨時職員と言うことでご相談させていただきました。
前回の相談内容が、現実となり、また相談させてください。


今回、妊娠したので、育児休業の申し入れをしたのですが、条例に臨時職員とうたってある為、育児休業は取れないとの一点張り。
その上、出産予定は平成17年1月末なのですが、契約期間が半年毎なので、9月30日で契約更新をしない。と言って来ました。

私としては、男女雇用機会均等法9条・11条 kykintou.htm#k9 kykintou.htm#k11

と労働基準法65条労働基準法roudou/roukihou.htm#65

に「妊娠を理由とした契約更新拒否(雇い止め)は出来ない。」「産前産後の休暇申請は拒否できない」ということをうたってある。とつげたのですが、
市役所は「人事課次第で 前例がないので」と保留にされ、拒否する場合は均等法20条を持って30日前の8月30日には伝えます。と言って来ました。

臨時職員の定義が地方公務員法22条にうたってあるものとは違うので、そこから正したかったのですが、そこから言っても当の人事課は「おかしいとは思うのですが、条例を直すとなると市議会にもかけなければいけないので、ゆくゆくということで」で、今すぐに解決するものではない。と前置きされました。
今回、妊娠と言うことで私にそこから問いただす時間があまりないので、今回の
平成17年3月末の退職を申し入れたのですが、それすらも拒否されるありさま。

理由として、「胎児のことを考えてゆっくりと生活して、万が一があってはならないから」とこのことだけです。

今回の件に関して均等法9条・11条と労働基準法65条では通じないのでしょうか?
それとも市役所にはペナルティにはならないのでしょうか?
市役所が行政機関ということもあり、労働基準局も社会保険庁も「当然行政機関なんだからご存知でしょ?!」なんて言われたのですが、
これといった対策法が浮かばず、8月が迫ってきて気が気ではありません。

市役所に対して、どのようにしたらよいのか、アドバイスをいただければとてもうれしいです。
また、拒否された場合、どのような対処法があるか教えていただけますでしょうか?

平成12年7月から4年と1ヶ月働いてきて、臨時職員だから、何も保証はない。なんておかしすぎます。
健康保険も政管管轄であり、厚生年金・雇用保険も1日と空けず払ってきています。

お忙しいところ、大変申しわけありませんが宜しくお願いいたします。
労働基準法roudou/roukihou.htm#1-1 雇用均等法kykintou.htm kykintou.htm#k1 kykintou.htm#k7

 


解説
公務員に関する適用除外
第28条 
第2章

均等法第25条 及び 均等法第26条 の規定は、国家公務員及び地方公務員に、
第3章の規定は、
一般職の国家公務員(国営企業労働関係法(昭和23年法律第257号)第2条第2号の職員を除く。)、
裁判所職員臨時措置法(昭和26年法律第299号)の適用を受ける裁判所職員、
国会職員法(昭和22年法律第85号)の適用を受ける国会職員及び自衛隊法(昭和29年法律第165号)第2条第5項に規定する隊員
に関しては適用しない。

第2章の
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保に関する規定、(均等法)

第25条の報告の徴収並びに助言、指導及び勧告に関する規定並びに
第26条の公表制度に関する規定は、
国家公務員法及び地方公務員法において性別を含めて平等取扱いの原則が規定されていること等から、国家公務員及び地方公務員には適用されません。

第3章の
女性労働者の就業に関して配慮すべき措置に関する規定は、
それぞれの公務員法体系の中で既に同様の措置がなされ、又はなされる予定である一般職非現業の国家公務員、裁判所職員、国会職員及び防衛庁職員に関しては適用されません。

規定の対象外の臨時職員は適用されると読めば良いのではないかと思います 臨時職員の事業主は市役所です

文書を貰うとは ほんねは判断の適否の証拠書類としてもらうのであるから 相談を拒否された場合の担当事務外という判断等も文書で貰えば将来使えると思います

(平成10年4月1日から施行。)
(産前産後)
第65条 使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。

2 使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、
産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。

3 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。

多胎妊娠の場合は、
単胎の場合に比べ、異常の発生割合及び妊婦の負担が大きいこと、さらに最近の医学的知見においては、
多胎妊娠の場合、妊娠26週以降慎重な管理が必要とされていることから、産前休業期間を10週から14週に延長することとしたものです。

女性の規制の解消に伴う雇用管理の配慮

平成11年4月1日から女性の時間外及び休日労働並びに深夜業についての労働基準法の規制が解消され、新たに女性労働者が深夜業等を行うことができます。
各企業においては、労働協約や就業規則、36協定の見直しを行う必要があり、また、新たに女性労働者に深夜業等を行わせる場合には、労働条件の変更となので、労使間での十分な話し合いをします。
その際には、労働基準法に係る諸手続の適正な実施と、個々の労働者の健康や家族的責任への配慮が望まれます。


契約更新拒否 不正経理と臨時職・補助職 不正経理と臨時職・補助職

不正経理と臨時職・補助職

----- Original Message -----
送信者 : 宛先 : "Toru Kawaguchi"
送信日時 : 2004年7月29日 19:00
件名 : Re: 契約更新拒否
> 川口様

早速のご返答ありがとうございました。
本日、朝一番でT労働監督所の方に、再度問い合わせをし、契約更新拒否をす るのは違法ではなく、「雇い止め」ということだが、半年契約更新を8回繰り返> しており、均等法8条にもうたってあるので、過去の判例を見て、それでも役所> が拒否をするのならば、あっせん申請書を出してください。とのことでした。
(判例事例をもらい、勤務所に提出しました)
>
その後、臨時職員の産休・育休が取れない。と言うことは基準局の管轄ではない ので
OO県雇用均等室に問い合わせを。ということで問い合わせた結果
任用規程書を見て、どうみても公務員と同じ部類になるので、
OO県人事委員会に問い合わせを。と回され、
そこでは、県の人事委員会としては各行政区に指導 できる法の規程がないので介入できません。
ただ、更新を既に8回も繰り返して> いること事態おかしいことなので、T市役所には人事委員会がないので、公平委員会に問い合わせてください。とのこと。

横に並んでいる人事課に対して、隣の公平委員会へ。といわれても、 同じ地方公務員の人たちが何年かで転課しているところへ、意義を唱えろ。と言> われても、人事課と公平委員会を統括している部長は同一人物です。 人事課から「契約更新はしない」と言われているのに、公平委員会に「おかしい> じゃないですか?」というのはそれこそ、違うのではないか。と思います

文書で貰う。という件に関しては、契約期限が9月30日だから8月30日までに雇い 止めをすれば文書にして通知する。とのことで、やり取りに関しては一切文書を 提示してくれません。

今の段階では、人事課が決めることだからまだわからない。とのことでただ何を 問い合わせても突き詰めても「8月30日までにはわかるので、それまで待て。」
とのこと。8月30日に確実となるのは雇い止めの書類が出されるか出されないか。 だけです。今は、「出す」方向で話が固まってきているのに、いくら所属長に訴 えても「人事には伝えておく。人事が決める」どういうことなのでしょう?

ただ、今日改めて思ったのですが、市役所の行為に疑問を思っても、前回同様結局市役所に回され、一体どこに相談したらいいのか全くわからないことです。

基準局ではここでは法的に資料がないので、こちらへ。で、後はあなたの立場が> これに該当しますのでこちらへ。そしてここでは介入は出来ないので、こちらの> ほうへ。と結局市役所に戻る。

今後の話し合いにおいて、あなたの立場は臨時職員なので所属長を通すようにと 言われているのですが、全く埒があかないので直接人事へ出向き、文書回答を求> めることにします。

その行動が、所属長と揉める原因にはなりますが、このままでは「更新拒否通知」 をもらうのを待つのみ。という結果に進んでいるので、出来うる限り行動を起こ> したいと思います。

なにか、ご指導・助言がありましたら宜しくお願いいたします。
長々とすみません。 

産休 育休で取得で 頑張る臨時職員からメール 

2 産休 育休で取得で 頑張る臨時職員からメール 2      

前略 2004/8/16

少し時間が掛かりましたが、
まわりまわって結局人事と直接話す機会を設けて、
雇い止めの件と産休産前の件を話しました。


職員(公務員)であれば、当然産前まで働くのであるから、9月30日の契約更新を続けることは即答で貰いましたが、産前産後の休暇は「前例がない」で預ける形になりました。

「前例がない」ではなく、「権利」である。ということをいい
結局産前産後の休暇を貰い、直後に3月30日の契約更新日が来るので、そこで辞めてもらう。ということになりました。

職員であれば、当然その後「育児休暇」があるのに、臨時職員と言うことで、産後8週後の予定が未定である。ということで結局そこで雇い止めになりました。
確かに、産後8週後は未定ですが、育児休暇を取れば十分可能と思うのですが、
今回人事とは雇い止めと産前産後の話だけで終わってしまいました。

というのも、役所は身分は「臨時職員・アルバイト」で労働基準法に適応。と言っているので、
労働基準局に問い合わせた結果、

育児休業の件については、県の雇用均等室へ。
ということで再度連絡を取ったのですが、
臨時職員の規程書と契約更新書を見る限り、臨時職員でも地方公務員法に所属します。
ということで県の人事委員会とも相談したが、育児休業は地方公務員法に基づきます。

と雇い主は労働基準法、
雇用均等室は地方公務員法。
と結局、人事に自分がどこに該当するのか確認したにもかかわらず、

法のハザマに所属しているのが現状だと感じました。

労働基準局は法に違反しているのであれば、調査に入りますと言い、

雇用均等室は、市役所がどうしても育児休業を拒否した場合、指導は出来ないが、検討を申し入れることが出来るので再度連絡を。
とのことでしたが、産前産後の休暇を貰うだけでもすったもんだ。

そして、育児休業申し入れ。となると、結局自分は労働基準法なのか地方公務員法なのか曖昧な見解ですすめるのもいかがなものか。
と思います。

まず、どちらか。ということをはっきりさせたいと思って、それぞれの機関に再度連絡を取ったのですが、
どちらも規程書をみて回答を出され、その答えが違うので、ほんとうにどこに相談したらはっきりした答えが出るのか・・?
この際、両方で検討しておいたほうがいいのか・・?

とれるとれないは別問題として、はっきりしないなんて本当に変な話です。

公務パートとは釈然としないものだと、再再再度で実感してます。
なんだか、中途半端な話になりましたが、現在はここがせいいっぱいです。
役所に育児休暇を要求するか否かは少し検討したいと思います。とりあえずご報告まで。2004/8/16
                    
2004/8/20       

産前産後の休暇については 基準法に載っているのに 市役所の人ってどんな仕事をしているのでしょうか 
定年退職後の嘱託なのでしょうか
3月30日に退職の理由は何でしょうか 妊娠 出産などを根拠に出来ません こういう根拠を文書ででもらうと効果抜群ですでず おそらく躊躇するでしょう 
雇い止めについてはあなたの仕事が臨時的なものであったかどうかの評価で決まります 契約更新を8回もしていて雇い止めは困難でしょう

公務員法が条件は良いでしょうが 私は 一般民民の労働者保護規定だと思います
基準局 均等室を通して話す方が 良いでしょう 市役所の人よりましです  
私は民間の期間の定めのない従業員と同じように 出産休暇 育児休業 給付を受給できると思います あなたに続く人はこの前例が出来るとほんとに楽になるでしょう 頑張ってください

なぜ公的機関人は妊婦の話を聞こうとしないのでしょう 出産を奨励しなければならない立場に在るのに 思想そのものが不適なんでしょう 憲法には 全体の奉仕者と書いていますし 市の憲章にも倫理規定があるでしょうに

定員外職員とは
定員外職員の常勤化の防止について

http://www.ndl.go.jp/horei_jp/kakugi/txt/txt01360.htm

定員外職員は、非常勤職員、臨時職員ともいう。パート職員、不安定職員、非正規職員、短時間職員という言い方もされている。

(失業者の退職手当)

(定義) 第1条 (定義) 第2条 (職員) 第2条 

遂に地方自治体の臨時職員の雇用期間を改正

地方自治体臨時職員の雇用期間一年に関する違法又は脱法的適用に決着をつけるために地方公務員法で改正されました 2004/5/30

http://www.asahi-net.or.jp/~RB1S-WKT/indexnin.htm 臨時職員

熊本大学共職員組合
http://ww7.tiki.ne.jp/~ku-kyoso/syugyo/kyougihoukoku3.htm

(職員)文部省臨時職員
契約更新拒否

文部省臨時職員
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/roudou/kyikuji.htm#61

自治体の非正規職員・臨時職員も事業に雇用されることになるので雇用保険に加入しなければならい 同様に国や地方自治体に雇用される非正規職員・臨時職員は社会保険の被保険者になる

公務員パートは期間6ヶ月更新は1回と規定されている 
民間パートの契約期間は1年を超えないとあるが更新は禁止されていない 

従って1年以上の長期非正社員は可能であるが 

1年以上継続の長期臨時公務員は例外を除いて合法的には存在しない

公務員は 
正規公務員 パートアルバイトの臨時職員 特別職員 それに外郭団体職員の準公務員 

公務員にも国家公務員と地方公務員がありますので具体的事例の場合は峻別しなければなりません

正規公務員は 人事院規則 公務員法を適用するため 労働基準法や 雇用保険も 適用除外 パート労働法も適用除外 

臨時職員は?公務員法適用なのか 労働基準法などの適用なのか 特別法の適用除外ならば 民法一般法の適用信義則の適用があるのか?

定員外職員とは?
定員外職員の常勤化の防止について
http://www.ndl.go.jp/horei_jp/kakugi/txt/txt01360.htm

参考比較

雇用保険法が適用される日雇い労働者

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rinshk.htm 臨時職員

http://www.ne.jp/asahi/tousyoku/hp/teingai/010103-tokurei.html

http://homepage2.nifty.com/hijokin/contents30.htm#30top

統治行為は司法立法行政 
正規公務員の雇用は行政処分で任用というそうです 
従って雇用契約はなく もちろん労働契約もありません 

ただ労働契約関係でないので「基準法の適用も民法の権利濫用の適用もありません」 
ということにならないのが労働法なのです

臨時職員の労務提供は雇用・労働契約によるのか それとも行政処分

公務員法や共済組合法の適用除外されており 仕事の性質も行政目的に影響するものは不適ですので

制度目的 臨時職の仕事の性質などから判断すれば労働契約をしていると解するのが正しいと思います 従
って私法上である民・民の労働契約と同様に扱うべきだと思いますがいかがでしょう

kaishaku.htm#11
郵政非常勤職員 判例岡山中央郵便局
郵政非常勤職員 判例岡山中央郵便局HelloWork/kohiseiki.htm#11

 

http://www.synapse.ne.jp/~aunion/01.8.10keizaikoyou.htm

臨時職員を不正雇用 2002/10/5日経 注目記事
中小企業総合事業団 経産省所管 特殊法人

序 地方公共団体 30万人の非正規職員 1年以内の短期雇用 問題点

http://www.ne.jp/asahi/tousyoku/hp/teingai/010103-tokurei.html 人事院規則 定員外職員

1 雇用保険の相談 

公務員法適用なのか 労働基準法など適用なのか 特別法の適用除外ならば 一般法の適用 

私的見解
官公庁に勤務する正規職員でない1年以上の勤務の方は公務員法などの根拠のないその事業所の私的雇用関係にあると思われます 従って民法・労働基準法・雇用保険等の労働保護法などの適用になります 錯覚とか誤解にもとづく雇用関係を放置した責任(損害賠償責任として処理・国家賠償法)は国にあるでしょう

雇用保険の適用除外
国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる者であつて、労働省令で定めるもの

 

 

パートと雇用保険被保険者の要件 と短時間労働者 失業給付  所定給付日数 
リンク パートタイム労働者雇用保険の適用基準の緩和http://www.ens.ne.jp/~hellonet/info/h130401hoken.html  

雇用保険被保険者の要件

短時間労働者(パートタイマー)の雇用保険被保険者の要件

次のいずれにも該当する者で、その者の、労働時間、賃金その他の労働条件が就業規則(就業規則の届け出義務が課せられていない事業にあっては、それに準ずる規定など)において明確に定められていると認められる場合は、被保険者になります

(1)1週間の労働時間が20時間以上
(2)反復継続して就労するもの(1年以上継続して雇用されることが見込まれるもの)
(3)賃金が年額90万円以上
この規定を充足しなければ雇用保険を払わなくても良いが 失業保険は貰えません あなたはどのようになっていますか

30時間を超えると一般被保険者の扱いになります

熊本大学共職員組合
http://ww7.tiki.ne.jp/~ku-kyoso/syugyo/kyougihoukoku3.htm 

 

もし現在 類似の事例の裁判があれば 任期1日・予定雇用期間より 7年半の事実が尊重される判決が出ると私は思います
ただ 雇い止めは認めて 金銭賠償が妥当と思います2003/7/11

権利も主張すべきところで主張しない非正規職員に問題があるのかもしれません 

権利も与えられるものでなく獲得するものであるし

存在する権利も本人が直接要求するものであるのかもしれません 

判例の事実と自分の事実との異同を確認しながら法律の適用も判断します

 

自治体の非正規職員

自治体の非正規職員
(地方公務員法 
定員外職員
http://www.ndl.go.jp/horei_jp/kakugi/txt/txt01360.htm
と呼ばれている)

@医師 弁護士などの専門知識や技能を持つ特別職非常勤

A一般的事務を担当する一般職非常勤

B緊急に生じたり 一時的に発生したりする仕事をこなす臨時職員 雇用期間6ヶ月 最長1年を超えない範囲で更新1回可能) 
中断期間(1日の所もある)をおき長期雇用も珍しくない

地方公務員法 正規職員には給与勤務時間福利厚生など規定があるが 非正規職員には規定がない?

パート労働法は公務員は適用除外 パート労働という雇用はありえないということです 32条 独自規定のある自治体は珍しい

宇宙には上下ありませんので 公僕(正規職員と非正規職員)逆転宇宙観なのでしょう

公的機関は違法を行わないということなので 官公庁のカラスはほとんど白いのでしょう

 

郵便局など公務員の非常勤職員は、国家公務員法・人事院規則の適用がある。、
「任期は1日」、何年も勤めても、形の上では1日ごとの雇用を毎日更新していることになるそうです。

長期継続勤務でありながらいきなり上司に「明日から来なくていい」と言われても法律上文句が言えないという雇用形態だという。そうだとすれば欠勤ということもなく翌日にはその公務を処理する人は誰もいなくなる場合もある 郵便局などの非常勤職員の担当する業務は不安定でも良いことになる そのような公務があることを法律上認めていることは不思議であろう 安定的持続性を考慮すれば解釈判断も異なってくると思いますが

まずジャッジする人の人間性、人格、社会的通念、良識の問題でしょう
 法的不備であれば、立法の問題になりますが。

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kaishaku.htm#11

郵便局など公務員の非常勤職員
郵政非常勤職員 判例岡山中央郵便局HelloWork/kohiseiki.htm#11 

臨時職員 

フルタイム勤務

雇用期間 6ヶ月以内 契約更新1回 地方公務員法22条 数日の空白期間を老いて再契約 実質的には長期間労働

地方公務員 週に5日 40時間労働

http://www.city.toyoake.aichi.jp/reiki_int/honbun/i5310095001.html 例規

非常勤職員 

労働時間が短い 例 1日5時間勤務 月15日勤務など

臨時職員 非常勤職員 の明確な区別の基準はなく自治体ごとにばらばらだそうです 日経2003/3/18を参考

自治労組織局教育研修部長 「地方公務員法の非常勤・臨時職員の規定は余りに現実とかけ離れている 彼らの処遇改善につながる法改正を望みたい」 2003/3/18  臨時職員は労働者でないのか? いまさら??? 労働者の団結連帯は 絵空事のようです

リンク

第三条
使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。

(身分保障) 第75条 
職員は、法律又は人事院規則に定める事由による場合でなければ、その意に反して、降任され、休職され、又は免職されることはない。  職員は、人事院規則の定める事由に該当するときは、降給されるものとする。

国家公務員退職手当法

(適用範囲) 第2条 この法律の規定による退職手当は、常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法(昭和22年法律第120号)第81条の4第1項又は第81条の5第1項の規定により採用された者及びこれらに準ずる他の法令の規定により採用された者並びに独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人(以下「特定独立行政法人」という。)の役員を除く。以下「職員」という。)が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。

 職員以外の者で、その勤務形態が職員に準ずるものは、政令で定めるところにより、職員とみなして、この法律の規定を適用する。

国家公務員法

第3章 特別の退職手当

解雇制限 労基第19条   

解雇の予告 労基第20条   第21条 (適用しない労働者)

(予告を受けない退職者の退職手当)
第9条 職員の退職が労働基準法(昭和22年法律第49号)
第20条及び第21条又は船員法(昭和22年法律第100号)第46条規定に該当する場合におけるこれらの規定による給与又はこれらに相当する給与は、
一般の退職手当に含まれるものとする。
但し、一般の退職手当の額がこれらの規定による給与の額に満たないときは、
一般の退職手当の外、その差額に相当する金額を退職手当として支給する。

(失業者の退職手当)
第10条 勤続期間6月以上で退職した職員(第4項又は第6項の規定に該当する者を除く。)であつて、
第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが、
当該退職した職員を雇用保険法(昭和49年法律第116号)第15条第1項に規定する受給資格者と、
当該退職した職員の勤続期間(当該勤続期間に係る職員となつた日前に
職員又は政令で定める職員に準ずる者
(以下この条において「職員等」という。)であつたことがあるものについては、
当該職員等であつた期間を含むものとし、当該勤続期間又は当該職員等であつた期間に
第2号イ又はロに掲げる期間が含まれているときは、
当該同号イ又はロに掲げる期間に該当するすべての期間を除く。以下この条において「基準勤続期間」という。)
の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、
同法第23条第3項に規定する特定受給資格者に相当するものとして
総務省令で定める者を
同項に規定する特定受給資格者とみなして同法第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、
当該各号に定める期間
(当該期間内に妊娠、出産、育児その他総務省令で定める理由により
引き続き30日以上職業に就くことができない者が、
総務省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、
当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、
その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。
次項において「支給期間」という。)
内に失業している場合において、
第1号に規定する一般の退職手当等の額を
第2号に規定する基本手当の日額で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に等しい日数
(以下この項において「待期日数」という。)を超えて失業しているときは、
第1号に規定する一般の退職手当等のほか、
その超える部分の失業の日につき第2号に規定する基本手当の日額に相当する金額を、
退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い、
公共職業安定所
(政令で定める職員については、その者が退職の際所属していた官署又は事務所その他政令で定める官署又は事務所とする。以下同じ。)を通じて支給する。

ただし、同号に規定する所定給付日数から待期日数を減じた日数分を超えては支給しない。
1.その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当及び前条の規定による退職手当(以下「一般の退職手当等」という。)の額
2.その者を雇用保険法
第15条第1項に規定する受給資格者と、
その者の基準勤続期間を同法
第17条第1項に規定する被保険者期間と、
当該退職の日を同法
第20条第1項第1号に規定する離職の日と、
その者の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数とみなして
同法の規定を適用した場合に、
同法
第16条の規定によりその者が支給を受けることができる基本手当の日額に
その者に係る同法
第22条第1項に規定する所定給付日数(次項において「所定給付日数」という。)を乗じて得た額
イ 当該勤続期間又は当該職員等であつた期間に係る職員等となつた日の直前の職員等でなくなつた日が当該職員等となつた日前1年の期間内にないときは、当該直前の職員等でなくなつた日前の職員等であつた期間
ロ 当該勤続期間に係る職員等となつた日前に退職手当の支給を受けたことのある職員については、当該退職手当の支給に係る退職の日以前の職員等であつた期間

 勤続期間6月以上で退職した職員(第5項又は第7項の規定に該当する者を除く。)が
支給期間内に失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、
その失業の日につき前項第2号の規定の例により
その者につき雇用保険法の規定を適用した場合に
その者が支給を受けることができる基本手当の日額に相当する金額を、
退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い、公共職業安定所を通じて支給する。
ただし、前項第2号の規定の例により
その者につき雇用保険法の規定を適用した場合におけるその者に係る所定給付日数に相当する日数分を超えては支給しない。

 前2項の規定による退職手当の支給に係る退職が
定年に達したことその他の総務省令で定める理由によるものである職員が、雇用保険法
第20条第2項に規定するときに相当するものとして総務省令で定めるときに該当する場合に関しては、総務省令で、同項の規定に準じて、前2項に規定する退職の日の翌日から起算して1年の期間についての特例を定めることができる。

 勤続期間6月以上で退職した職員(第6項の規定に該当する者を除く。)であつて、
その者を雇用保険法
第4条第1項に規定する被保険者と、
その者が退職の際勤務していた国又は特定独立行政法人の事務又は事業を同法
第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者に該当するもののうち
第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には、
一般の退職手当等のほか、第2号に掲げる額から第1号に掲げる額を減じた額に相当する金額を、
退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い、公共職業安定所を通じて支給する。
1.その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額
2.その者を雇用保険法
第37条の3第2項に規定する高年齢受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第37条の4第3項前段の規定による期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、
その者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する額

 勤続期間6月以上で退職した職員(第7項の規定に該当する者を除く。)であつて、
その者を雇用保険法
第4条第1項に規定する被保険者と、
その者が退職の際勤務していた国の事務又は事業を同法
第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、
退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、
前項第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合に
その者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する金額を、
退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い、公共職業安定所を通じて支給する。

 勤続期間6月以上で退職した職員であつて、
雇用保険法
第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項各号のいずれかに該当するもののうち、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には、
一般の退職手当等のほか、第2号に掲げる額から第1号に掲げる額を減じた額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い、公共職業安定所を通じて支給する。
1.その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額
2.その者を雇用保険法
第39条第2項に規定する特例受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間とみなして同法の規定を適用した場合に、
その者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する額

 勤続期間6月以上で退職した職員であつて、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項各号のいずれかに該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い、公共職業安定所を通じて支給する。

 前2項の規定に該当する者が、これらの規定による退職手当の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した雇用保険法第41条第1項に規定する公共職業訓練等を受ける場合には、その者に対しては、前2項の規定による退職手当を支給せず、同条の規定による基本手当の支給の条件に従い、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り、第1項又は第2項の規定による退職手当を支給する。

 第1項、第2項又は前項に規定する場合のほか、これらの規定による退職手当の支給を受ける者に対しては、次に掲げる場合には、雇用保険法第24条から第28条までの規定による基本手当の支給の例により、当該基本手当の支給の条件に従い、第1項又は第2項の退職手当を支給することができる。
1.その者が公共職業安定所長の指示した雇用保険法
第24条第1項に規定する公共職業訓練等を受ける場合
2.厚生労働大臣が雇用保険法
第25条第1項の規定による措置を決定した場合
3.厚生労働大臣が雇用保険法
第27条第1項の規定による措置を決定した場合

10 第1項、第2項及び第4項から前項までに定めるもののほか、第1項又は第2項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で
次の各号の規定に該当するものに対しては、
雇用保険法
第36条第37条及び第56条の2から第59条までの規定に準じて政令で定めるところにより、それぞれ当該各号に掲げる給付を、退職手当として支給する。
1.公共職業安定所長の指示した雇用保険法
第36条に規定する公共職業訓練等を受けている者については、技能習得手当
2.前号に規定する公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と別居して寄宿する者については、寄宿手当
3.退職後公共職業安定所に出頭し求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない者については、傷病手当
3の2.前2項に該当する者以外の者であつて、安定した職業に就いたものについては、再就職手当
4.雇用保険法
第57条第1項に規定する身体障害者その他の就職が困難な者として政令で定めるものに該当する者であつて、安定した職業に就いたもの(前号の再就職手当の支給を受けることができる者を除く。)については、常用就職支度金
5.公共職業安定所の紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した雇用保険法
第58条第1項に規定する公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する者については、移転費
6.公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をする者については、広域求職活動費

11 前項の規定は、第6項又は第7項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(これらの規定により退職手当の支給を受けた者であつて、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して6箇月を経過していないものを含む。)について準用する。この場合において、前項中「次の各号」とあるのは「第4号から第6号まで」と、「第36条、第37条及び第56条の2から第59条まで」とあるのは「第57条から第59条まで」と読み替えるものとする。

12 第10項第3号又は第3号の2に掲げる退職手当の支給があつたときは、第1項、第2項又は第10項の規定の適用については、当該支給があつた金額に相当する日数分の第1項又は第2項の規定による退職手当の支給があつたものとみなす。

13 雇用保険法第10条の3の規定は、偽りその他不正の行為によつて第1項、第2項又は第4項から第11項までの規定による退職手当の支給を受けた者がある場合について準用する。

14 本条の規定による退職手当は、雇用保険法又は船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定によるこれに相当する給付の支給を受ける者に対して支給してはならない。

 

(定義) 第2条 この法律(第11章を除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1.職員
常時勤務に服することを要する地方公務員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同法第29条第1項に規定する停職の処分を受けた者、法律又は条例の規定により職務に専念する義務を免除された者
及び
常時勤務に服することを要しない地方公務員のうち
その勤務形態が常時勤務に服することを要する地方公務員に準ずる者で
政令で定めるものを含むものとする。)をいう。

http://www.houko.com/00/02/S37/352.HTM 施行令

(定義) 第1条 
この政令において、「職員」、「被扶養者」、「遺族」、「退職」、「給料」若しくは「期末手当等」、「組合」、「市町村連合会」、「災害給付積立金」、「長期給付積立金」、「国の組合」、「受給権者」、「地方公共団体の長」、「国の職員」、「任意継続組合員」若しくは「任意継続掛金」、「団体職員」若しくは「団体組合員」、「主務大臣」若しくは「主務省令」、「特定共済組合」、「特例退職組合員」若しくは「特例退職掛金」、「警察職員」若しくは「特例継続組合員」若しくは「特例継続掛金」又は「退職年金条例」、「共済法」、「旧市町村共済法」若しくは「共済条例」、「障害共済年金」若しくは「遺族共済年金」、「更新組合員」、「退隠料等」、「共済法の退職年金等」、「年金条例職員期間」、「条例在職年」、「旧長期組合員期間」、「恩給公務員期間」、「在職年」、「国の旧法」若しくは「国の新法」、「国の旧法等」、「国の旧長期組合員」、「国の施行法」、「国の長期組合員」、「国の更新組合員」若しくは「国の旧長期組合員期間」若しくは「特別措置法」、「沖縄の共済法」、「沖縄の組合員」若しくは「復帰更新組合員」とは、

それぞれ地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)第2条第1項各号、第3条第1項、第27条第1項、第36条第1項、第38条の8第1項、第40条第2項ただし書、第43条第1項、第100条第142条第1項、第144条の2第2項、第144条の3第1項若しくは第3項、第144条の29第1項、附則第18条第1項、第3項若しくは第5項、附則第28条の4第1項若しくは附則第28条の7第4項又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)第2条第1項第2号、第3号、第4号の2、第10号、第14号、第18号、第19号、第20号、第21号、第33号、第34号、第36号から第42号まで若しくは第73条第1項各号に規定する職員、被扶養者、遺族、退職、給料若しくは期末手当等、組合、市町村連合会、災害給付積立金、長期給付積立金、国の組合、受給権者、地方公共団体の長、国の職員、任意継続組合員若しくは任意継続掛金、団体職員若しくは団体組合員、主務大臣若しくは主務省令、特定共済組合、特例退職組合員若しくは特例退職掛金、警察職員若しくは特例継続組合員若しくは特例継続掛金又は退職年金条例、共済法、旧市町村共済法若しくは共済条例、障害共済年金若しくは遺族共済年金、更新組合員、退隠料等、共済法の退職年金等、年金条例職員期間、条例在職年、旧長期組合員期間、恩給公務員期間、在職年、国の旧法若しくは国の新法、国の旧法等、国の旧長期組合員、国の施行法、国の長期組合員、国の更新組合員若しくは国の旧長期組合員期間若しくは特別措置法、沖縄の共済法、沖縄の組合員若しくは復帰更新組合員をいう。

(職員) 第2条 
常時勤務に服することを要する地方公務員以外の地方公務員で
第2条第1項第1号の規定により職員に含まれるものは、次に掲げる者とする。

1.地方公務員法(昭和25年法律第261号)第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者又は同法第29条第1項に規定する停職の処分を受けた者
2.地方公務員法第55条の2第5項又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第5項(同法附則第5項において準用する場合を含む。)の規定により休職者とされた者
2の2.教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項の規定により大学院修学休業をしている者
3.外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号)第2条第1項の規定により派遣された者
4.地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしている者
4の2.公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項の規定により派遣された者

5.常時勤務に服することを要しない地方公務員のうち、
総務大臣の定めるところにより、
常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている勤務時間以上勤務した日
(法令の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)
が引き続いて12月を超えるに至つた者で、
その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているもの

臨時職員でない非正規公務員
file:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/HelloWork/kohiseiki.htm#53

        

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