年金で遊ぼう
非正規従業員・パート労働者の処遇
準社員の独り言より 私は異邦人?パート労働法

富士市 川口徹
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パート労働法の改正
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kintou/part.htm
パート労働の処遇
パート労働の正社員化hiseikp-t.htm
擬似・パート労働者/roudou/parttimer.htm#17
雇い止めyatidm.htm
パートの独り言 私は異邦人か pa-tonenkin.htm#2
非正規社員・正規社員hiseisha.htm
パート労働法p-trdhou.htm#71
パート労働者roudou/parttimer.htm
パート判例hanreip.htm
年少者の労働基準・その他  就業最低年齢roudou/roukihou2.htm#11  最低年齢 第56条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/sairyou.htm 
2 
就業最低年齢 第56条
改正労基法roukih3.htm#11  年少者の証明書 労基法第57条rukh16.htm#h57

パート労働の処遇

正社員の処遇との格差是正

非正規従業員の労働条件を向上させる施策を充実させるべきである
非正規職員でもその収入は家計補助的収入でなく
生活する為の主たる収入になっているのです

労働者の老後の所得保障
社会保険に加入させない事業主は老後の保障を回避することになるので社会保障制度の破壊者である

働き方に関係なく厚生年金を適用すべき
老齢年金制度は所得保障なので働き方が大切のでなく保険料を納付することが大切なのです

 

パートの 均等待遇
能力開発を進めるパート法改正
改正パートタイム労働指針 10月から労働指針の適用

雇用形態の複雑化 正社員 パート 派遣社員 アルバイトなど

正社員の過重な労働負担 パートなどにパワーハラスメント

@ 正社員と同じ職務のパート社員  正社員との均衡 職務が同じかどうか 人材活用の仕組み 運用など

A正社員への転換 Bパートとの話し合い  2003/10/14 日経より

非正規従業員(パート・派遣等) 31.5% 女性労働者の半数を超えた51.6% 2004/12/7

自己の仕事の能力開発 費用負担

産業構造のサービス化

既婚女性の労働力化

雇用管理モデルの転換

正規従業員中心の考え方を変更 雇用形態の多様化

雇用管理の影響

企業の帰属意識 長期雇用 

パートの評価

金融保険業のパート割合 10.2%

地方は大都市に比べて求人が少ないので契約社員やパートに優秀な人材が集まりやすい

パートタイム労働指針 雇用管理

労働条件を文書で明示⇒契約期間 賃金 労働時間 休暇 就業場所 休憩時間等 明示義務

就業規則を作成変更 パートタイム労働者の過半数の意見を聞く

年次有給休暇

解雇予告などの一定の手続き

退職に際し証明書の請求があれば交付

健康診断の実施

産前産後休業 母性健康管理

育児介護休業 育児介護短時間勤務

通常の労働者への応募に関する情報の予め周知

短時間管理者の選任

/hiseikp-t.htm

疑似パート勤続期間が長いバートタイム労働者 

パート・契約社員・派遣社員 嘱託社員  
非正社員と正社員
パート正社員patseish.htm
http://www.campus.ne.jp/~labor/sonota/pa-to_houkoku.html#選択
労働者の解雇紛争roukih3.htm
雇い止め・更新の基準 yatidm.htm
臨時職員
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rinshk.htm
助成金・奨励金
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhsk.htm
パート労働法
パート労働法p-trdhou.htm#71
パート労働法の改正
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kintou/part.htm

均等待遇
賃金 諸手当て 賞与 退職金

教育訓練 福利厚生

助成金・奨励金

育児介護費用助成金 育児介護代替要員確保など助成金 事業所内託児施設助成金 育児介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金

詳しくは21世紀職業財団

パート労働法

  パートタイム労働法とは(第1条)

パートタイム労働法(「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」)は、パートタイム労働者が、我が国の経済社会で重要な役割を果たしていることから、その適正な労働条件の確保および教育訓練の実施、福利厚生の充実その他の雇用管理の改善に関する措置、職業能力の開発・向上に関する措置などを講じることによって、パートタイム労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、その福祉を増進するために、平成5年から施行されたものです。

パートタイム労働者」とは(第2条)
パートタイム労働法の対象である「短時間労働者」は、「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」とされています。例えば、「パートタイマー」「アルバイト」「嘱託」「契約社員」「臨時社員」「準社員」など、呼び方は異なっても、この条件に当てはまる労働者であれば、「短時間労働者」としてパートタイム労働法の対象となります。

事業主の責務は(第3条)

   事業主は、その雇用するパートタイム労働者について、その就業の実態、通常の労働者との均衡などを考慮して、適切な労働条件の確保および教育訓練の実施、福利厚生の充実その他の雇用管理の改善を図るために必要な措置を講じ、パートタイム労働者がその有する能力を有効に発揮することができるように努めなければなりません。
   また、事業主の団体は、その構成員である事業主の雇用するパートタイム労働者の雇用管理の改善に関して、必要な助言、協力その他の援助を行うように努めなければなりません。

労働条件を文書で明示して下さい(第6条)

事業主は、パートタイム労働者を雇い入れたときは、労働基準法により明示が義務付けられている事項に加え、一定の事項について、速やかに、そのパートタイム労働者に対して、労働時間その他の労働条件に関する事項を明らかにした文書(労働条件通知書)を交付するようにしてください。

  就業規則の作成・変更の際にはパートタイム労働者の意見を聴いて下さい(第7条)

 パートタイム労働者に係る事項について就業規則を作成・変更しようとするときは、その事業所において雇用するパートタイム労働者の過半数を代表すると認められるものの意見を聴くようにしてください。パートタイム労働指針では、「パートタイム労働者の過半数を代表すると認められるもの」の考え方などについて規定しています。

「パートタイム労働指針」が定められています(第8条)

   厚生労働大臣は、事業主が講ずべき適正な労働条件の確保および雇用管理の改善のための措置に関し、その適切かつ有効な実施を図るために、必要な指針を定めることとされており、これに基づき「パートタイム労働指針」が定められています。


「短時間雇用管理者」を選任して下さい(第9条)

   パートタイム労働者を10人以上雇用する事業所ごとに、パートタイム労働指針に定める事項その他の適正な労働条件の確保および雇用管理の改善に関する事項を管理する「短時間雇用管理者」を選任するようにしてください。
   パートタイム労働指針では、「短時間雇用管理者」に期待される業務は以下のようなものとされています。

1)    パートタイム労働指針に定められた事項その他のパートタイム労働者の雇用管理の改善に関して、事業主の指示に従い必要な措置を検討し、実施すること。
(2)    労働条件等に関して、パートタイム労働者の相談に応じること。

   「短時間雇用管理者」は、例えば人事労務担当部課長など、事業所の人事労務管理について責任を有する者を選任することが望ましいとされています。

都道府県労働局長による報告の徴収、助言・指導・勧告(第10条)

   都道府県労働局長は、厚生労働大臣の委任を受けて、パートタイム労働者の適正な労働条件の確保および雇用管理の改善を図るために必要と認めるときは、事業主に対して、報告を求めることと、助言・指導・勧告をすることができます。

 

厚生年金法43条  
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h43

擬似パート労働者の処遇
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/roudou/parttimer.htm#17

E-mail:tk-o@bekkoame.ne.jp

静岡県社会保険労務士会年金相談員  富士市 川口 徹