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社債募集事項例 |
株式会社 ○○○○○○○○○ 第1回無担保社債募集事項 1. 会社の商号 株式会社 ○○○○○○○○○ 2. 社債募集総額 金 , , 円 3. 社債の種類 利付少人数私募債とする。ただし、債券不発行。 4. 社債の金額 金 , 円及び金 , 円 5. 社債の利率 年 . % 6. 発行価額 額面どおり。 7. 償還金額 額面どおり。 8. 社債償還の方法 元金は平成 年 月 日にその金額を償還する。 及び期間 ただし、会社は平成 年 月 日以降何時でも申し出での あった社債権者の所有の全部を買入償却することができる。 (記名式、一括譲渡以外の譲渡禁止の転売制限、券面50枚未満、 表示単位未満の券面分割制限)【定義省令7B二】 9. 利息の支払方法 利息は発行日の翌日から償還期日又は、解約日までこれをつけ、 及び期間 毎年 月 日の年1回経過分を支払う。ただし1年に満たざ るときは日割計算とする。償還期日後又は解約日後は利息をつけ ない。又、支払場所は当社本店とする。 10. 中途換金(解約)の方法 社債権者は、満期日前に所有の全部を取締役会の承認を受けた上 及び利率 で換金解約することができる。ただし平成 年 月 日以 前の解約の場合の利率は年 %とする。又、平成 年 月 日以降これを経過する間の解約の場合の利率は年 %とし、 平成 年 月 日 に支払われた利息との差額は換金され る額より控除するものとする。 11. 第3者譲渡の方法 社債権者は、満期日前に所有の全部を第3者に売却譲渡する場合 及び譲渡制限 は、取締役会の承認を受けるものとする。譲渡価格は、利息の附 される経過期間を考慮して当事者間の合意によって、決定するも のとする。ただし、別途定める名義書換え手数料を申し受ける。 12. 元金支払方法 当社本店 13. 社債元利請求権の時効 社債の償還請求権は、10年を経過するときは時効によりて消滅 する。利息の請求権は5年を経過するときは時効によりて消滅す る。(商法316条) 14. 申込期間 平成 年 月 日( )より同年 月 日( )まで とする。ただし、申込額が募集額に達したときは期間中であって も、申込を締切ることができる。 15. 申込証拠金 額面 円につき、金 円とし、募集決 定の上は払込み期日に社債振込金に振替える。ただし、申込証拠 金には利息をつけない。 16. 募集方法 直接募集。ただし、応募超過の場合は適宜応募額を決定する。 17. 払込期日 平成 年 月 日( ) 18. 振込銀行 銀行 支店 当座預金 19. 申込取扱場所 東京都渋谷区○○○○○1丁目4番 株式会社 ○○○○○○○○○ 平成 年 月 日 |
取締役会議事録例 |
平成 年 月 日 午前 時 分 :当社会議室 : 4名 出席取締役数: 4名 代表取締役 ○○○○○○氏が議長となり、本取締役会は適法に成立した 旨を述べ、議事に入る。 第1号議案 社債を発行すること。 (商法296条による、利付少人数私募債) 議長は、議案について募集事項は別紙によるものとして、詳細説明し、 出席取締役慎重審議した結果、提案通り承認した。 以上を以て議案の審議が終了したので、議長は午前 時 分閉会を 宣した。 上記決議を明確にするために、本議事録を作成し、出席取締役下記に記 名押印する。 平成 年 月 日 株式会社 ○○○○○○ー 取締役会 議 長 代表取締役 ○○○○○○ 取 締 役 ○○○○○○ 取 締 役 ○○○○○○ 取 締 役 ○○○○○○ |
プロセス |
発行会社 |
社債権者 |
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1 | 取締役会 | 取締役による詳細決議 | |
2 | 募集要項 | 作成及び送付 | |
3 | 社債申込書 | 作成,送付及び確認,受付 | 応募申請 |
4 | 発行金額決定 | 引受人を審査の上確定 | |
5 | 決定通知書 | 作成・送付 | 受領 |
6 | 申込証拠金 | 入金確認 | 払込金送金 |
7 | 払込金預り証 | 発行・送付 | 受領 |
8 | 利札 | 印刷発行・送付 | 受領 |
9 | 社債台帳 | 作成及び記帳 | |
10 | 利払期 | 利息支払 | 利息受取 |
11 | 源泉税納付 | 翌月10日までに納付 | |
12 | 満期償還日 | 元金返済 | 元金受取 |
13 | 借換手続 | 申請手続 |