生計維持・生計同一関係に係る認定基準
  
及びその取り扱いについて 2
富士市西船津 社会保険労務士 川口徹 
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生計維持関係
国民年金の被扶養配偶者の認定基準hihuyouhg.htm
生計維持の認定基準ninteikijyn.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nintkjyn2.htm
seikeiiji.htm
生計維持・生計同一関係に係る認定基準及びその取り扱いについて 
生計維持・生計同一関係に係る審判等裁決集
夫婦間などにおける経済的な相互依存関係について
2 生計同一 skdouitu.htm#1 に関する認定要件

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/seikeiiji/skdouitu2.htm
skdouitu2.htm

国民年金の被扶養配偶者の認定基準
国民年金法などにおける遺族基礎年金等の認定にかかる厚生大臣が定める金額 

認定基準2nintkijyn2.htm
収入要件seikeiiji.htm#6

(H6国年改正法11条 )

国民年金法等の一部を改正する法律

生計維持・生計同一関係に係る認定基準seikeiiji/ninteikijyn
被扶養配偶者hihuyouhg.htm
生計同一1
生計維持

国民年金nenkkok\kokunk.htm
国民年金の受給資格期間kokunen.htm#15
遺族が夫である場合 子が遺族厚生年金を受けている間は夫の遺族厚生年金は支給停止
子の遺族厚生年金は 妻が遺族厚生年金を受けている間は支給停止

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厚年法施行規則令第3条の5 (老齢厚生年金等の加給年金額に係る生計維持の認定)

第三条の五 ksk.htm#r3-5
法第四十四条第一項
nkk.htm#h44
nkk.htm#h26

P378参照
2 生計同一に関する認定要件

別表1生計同一に関する認定関係


kokunen\kokunen.htm

国民年金(老齢基礎年金) 受給資格期間

国民年金(老齢基礎年金) 受給資格期間
国民年金だけの人
国年の保険料納付済み期間と保険料免除期間とを合算した期間が原則として、25年以上
国年法42nenkin2/kyuuhou.htm#h42

経過措置があります

@昭和5年4月1日以前に生まれた人   21年から24年に短縮

A昭和31年4月1日以前に生まれた人  厚生年金等の被用者年金 21年から24年に短縮

B昭和26年4月1日以前に生まれた人  厚生年金等の被用者期間40歳以上 女子坑内員船員 35歳以降 15年から19年に短縮

国民年金と厚生年金を合計して25年  
合算対象期間(カラ期間)を加えて25年でもよい  
厚生年金ならば20年(短縮特例 15年)でよい
9-2 短縮された受給資格期間km60hsk.htm#f12 を参照

昭和31年4月2日生まれより受給資格期間は25年になります  

婚姻中の場合 配偶者が厚生年金に加入していて 本人は年金に未加入の場合 昭和36年4月から昭和61年3月の間はカラ期間といい 
昭和61年4月からは届けをしていれば3号被保険者となります  

国民年金の高齢加入
 国民年金の受給資格期間(25年 納付済み期間とは違います )が不足の方は 70歳昭和30年4月1日以前生まれの方)までに受給資格期間を満たすまで加入できます 

合算期間(カラ期間)の制度もありますので受給資格期間不足と思う人は専門家に相談して確認しましょう 

10年の国民年金納付でも10年分の老齢基礎年金を貰えることがあります (期間が短縮された特例もあります)   

AさんもBさんも46歳 いままで国民年金を払っていません    しかし今後は払おうと思っていますが Bさんは受給資格期間25年を満たせません 
しかしAさんはいまでも受給資格期間を満たしています    なぜこの違いが? 
Aさんが若いとき相談に行き親切な年金課の方が免除の手続き(条件がありますよ)を教えてくれたからです 
免除の期間も受給資格期間に算入しかつ3分の1納付として扱います
Bさんが生活保護を受けていれば法定免除ですので受給権生じるでしょう 

頑張って自立した時申請免除まで気がつきませんでした そのため年金を貰えなくなりました 
福祉課の方 知恵を教えてください  
60歳過ぎても加入可能 70歳まで 厚生年金の短縮特例15年を検討したらどうですか 
  
ところで会社を例えば5月に退職する場合 Aさんは 30 土 31 日 なので29日にしました Bさんは31日(末日)にしましたこの違いにも注意してください   1日の違いでも1ヶ月の違いになります   

 

カラ期間とは    静岡県健康福祉部年金指導課発行所 わたしたちの年金より H10年版
file:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/nkminou.htm#301

○サラリーマンや公務員などの配偶者で任意加入しなかった期間(昭和36年4月から昭和61年3月まで)

○20歳以上で昼間部の学生だった期間(平成3年3月まで)

○昭和36年4月以降で20歳から60歳までの海外在任期間

○厚生年金などから脱退手当金や退職1時金を受けた期間のうち昭和36年4月から昭和61年3月まで

昭和36年4月前の厚生年金の加入期間
 
合算対象期間(カラ期間) 1例
昭和36年3月以前の被用者年金の被保険者期間は 
昭和36年4月以降に国民年金などに加入した期間があること.
ただし 共済組合については引き続いて加入している場合(36.4まで引き続いた期間)であることだけに限ります

合算対象期間(カラ期間) 1例
昭和36年3月以前の被用者年金の被保険者期間は 
昭和36年4月以降に国民年金などに加入した期間があること.共済組合期間については36.4まで引き続いた期間であること   農林共済の退職一時金(1980.01廃止)

1961.0401前の加入期間は合算対象期間 1961.0401以降の期間は原資を残した場合は保険料納付済み期間 残さない場合は合算対象期間   脱退手当金とカラ期間

脱退手当金の期間 
一旦脱退手当金を受給してしまうと合算対象期間になりません。
但し 61年4月以降国民年金に加入しましたか 
加入していれば、36年4月1日以降61年4月1日前は合算対象期間(カラ期間)になります   脱退一時金
39900円から239400円 附則第9条3の2第3項  

退職一時金
(共済年金 受給者カラ期間対象)を返して年金にできるばあいがあります 
合算して20年以上の組合期間がある人  

必要年数の計算
大正15年4月1日以前の人の必要年数は、昭和36年4月以降であること。
大正15年4月2日以後の人の必要年数は、昭和36年3月以前の期間を入れてよい被保険者期間の計算 (
60改附第8条、(60改附第14条60改附第57条、)
 (厚年法(
第19条第1項、第2項 60改附第47条第3項4/3 第4項6/5)(厚年法19条第3項

 

国民年金1号・寡婦年金・死亡一時金nenkin/koku1gou.htm
国民年金1号http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/koku1gou.htm#1
C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\kokunin.htm
国民年金任意加入nenkin/koku1gou.htm#71
taishoku/rishoknen.htm
file:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/jyosenone.htm#2

加入可能月数
http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/05/post_44.html

http://www.city.numazu.shizuoka.jp/kurashi/nenkin/menu_5/menu_5.htm

保険料納付要件・カラ期間nkminou.htm#303 カラ期間とは
file:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/nkminou.htm#13
脱退手当金の期間退職一時金 

国民年金免除制度koknkn.htm
C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\koknkn.htm

国民年金に強制加入

付加年金


国民年金第2号被保険者http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kokunen.htm#2 国年2号kokunen.htm#2
3号被保険者kokune3.htm
国民年金(1号・3号・寡婦年金) nenkin\koku1gou.htm
国民年金法第26条kmhou.htm#h26

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hukusi.htm 
昭和35年10月 昭和36年3月まで準備期間
昭和19年10月
国民年金には1号 2号 3号があります
国民年金法第7条km16hou.htm#h7 に規定があります
国民年金被保険者 1号 2号 3号kmhou.htm#h7
誤解が多いのは国民年金1号被保険者 koku1.htm#1
国民年金第1号被保険者は自営業者 農業 無職者などが加入します koku1.htm
国民年金第2号被保険者
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kokunen.htm#2
国民年金2号は被用者(会社員や公務員など)なので厚生年金にも加入しています
国民年金2号である被用者(会社員や公務員など)の被扶養者配偶者(年収130万円未満)です
国民年金3号
kokune3.htm kokune3.htm
国民年金の加入者の約7割が第2号と第3号の加入者です
厚生年金kousei1.html
厚生年金と基礎年金ksnkn.htm

国民年金を考える http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hokennry2.htm
http://www.sia.go.jp/  http://nenkin.shopping-square.com/
年金制度の仕組みnksskm.htm#5
国民年金1号のみの方は住所地の市区町村役場が提出先になります
http://www.mhlw.go.jp/shingi/0112/s1214-4e2.html
国民年金高齢任意加入kokunin.htm 保険料免除猶予制度koknkn.htm
国民年金保険料免除hknrymnj.htm
nenkin\koku1gou.htm
死亡一時金nenkin\koku1dok.htm
国民年金保険料未納未加入kmminou.htm

国民年金(老齢基礎年金) 受給資格期間 kokunen.htm#15
file:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/nenkin/koku1gou.htm#7
65歳からの年金
支給開始年齢65歳 資格期間原則25年
国民年金法第26条file:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/kmhou.htm#h26
受給資格期間
国民年金(老齢基礎年金) 受給資格期間
老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者が65歳に達したときに、その者に支給する。

第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)
ただし、その者の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年に満たないときは、この限りでない
老齢基礎年金 ksnkn.htm
振替加算http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hurikae.htm
国民年金 誤解の多い国民年金1号hou.htm#3 一元化
http://www.sia.go.jp/ 社会保険庁
http://nenkin.shopping-square.com/index.html#top
国民年金保険料nenkin/hokennry.htm

 

国民年金の被扶養配偶者の認定基準

年金六法 17年度版 P375 
国民年金法第7条1項第2号に規定する第2号被保険者の配偶者であって 主として第2号被保険者の収入によって生計を維持するもの被扶養配偶者についての国民年金法施行令第4条の3の規定による認定は

第3号被保険者が第2号被保険者と同一世帯に属している場合
130万円未満 180万円 かつ年間収入の2分の1未満

総合的勘案

同一世帯に属していない場合 以下略

運用上の留意事項 年金六法 17年度版P376

国民年金法などにおける遺族基礎年金等の認定にかかる厚生大臣が定める金額 
国民年金法などにおける遺族基礎年金等の認定にかかる厚生大臣が定める金額 

850万円 平成6年11月9日から適用

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