生計維持・生計同一関係に係る認定基準
及びその取り扱いについて
富士市西船津 社会保険労務士 川口徹
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別添
生計維持・生計同一関係に係る認定基準及びその取り扱いについて
3 収入に関する認定要件 収入要件
認定基準2nintkijyn2.htm
生計維持seikeiiji.htm 別表1 生計同一に関する認定関係
国民年金の被扶養配偶者の認定基準
生計維持・生計同一関係に係る認定基準及びその取り扱いについて
生計維持・生計同一関係に係る認定基準及びその取り扱いについて
国民年金法などの一部を改正する法律(昭和60年法律第34号という)の施行に伴い・・・ 政令事項
加算額対象者 遺族基礎年金の受給権者
老齢厚生年金 加給年金 遺族厚生年金の受給権者
生計維持関係の認定に関し必要な事項については 国民年金法施工の一部を改正するなどの政令(昭和61年政令53号)・・・経過措置に関する・・・政令54号により定められたところであり
生計維持関係の認定に関する収入要件 遺族基礎年金等の生計維持の認定にかかる厚生大臣が定める金額について 別添 認定基準により行う
支給要件 加算額の対象となる子・・・
別添 生計維持・生計同一関係に係る認定基準及び認定の取り扱いについて
総論
次に掲げるもの(以下「生計維持関係者という」)に係る生計維持関係の認定については
2の生計同一要件kdouitu.htm 及び
3の収入要件を満たす場合に
受給権者または死亡した被保険者若しくは被保険者であった者と生計維持関係があるものと認定するものとする
ただし これにより生計維持関係の認定を行うことが実態と著しく懸け離れたものとなり
かつ社会通念上妥当性を欠くこととなる場合はこの限りでない
参考 岡山地裁 現実に生活費が交付されていなくても、著しく不当な場合は、生計を同じくしていたと評価すべき場合がある
@老齢基礎年金等の振替加算の対象になる者
A障害基礎年金の加算額の対象になる者
B遺族基礎年金の受給者
C昭和60年法第34号による改正後の寡婦年金の受給権者
D老齢厚生年金の加給年金額の対象となる配偶者及び子生計維持関係ksk.htm#r3-5 とは
E障害厚生年金の加給年金額の対象となる配偶者
F遺族厚生年金の(昭和60年法第34号による改正後の特例遺族年金を含む)の受給権者
(2)次に掲げる者に係る生計同一関係の認定については2の生計同一要件を満たす場合に受給権者
または死亡した被保険者または被保険者であった者と生計同一関係がある者と認定するものとする
この場合において 兄弟姉妹にかかる認定については・・・
ただし これにより生計維持関係の認定を行うことが実態と著しく懸け離れたものとなり
かつ社会通念上妥当性を欠くこととなる場合はこの限りでない
@遺族基礎年金の支給要件及び加算額の対象となる子
A死亡一時金の支給対象者
B未支給年金及び未支給の保険給付の支給対象者
年金六法17年度版p378 同一生計とは
生計を維持されていなくとも 一緒に生活していること 同一の世帯 生活をともにする 経済的な相互依存関係にあり生計が一体
2 生計同一に関する認定要件
(1)生計維持認定対象者に係る生計維持関係の認定に当たっては
次に該当する者は生計を同じくしていた者または生計を同じくする者に該当する者とする
@生計維持認定対象者が配偶者又は子である場合
ア 住民票上同一世帯に属しているとき
イ 住民票上世帯を異にしているが 住所が住民票上同一であるとき
ウ 住所が住民票上異なっているが 次のいずれかに該当するとき
(ア)現に起居をともにし かつ 消費生活上の家計を一つにしていると認められるとき
(イ)単身赴任 就学 または病気療養などのやむをえない事情により住所が住民票上異なっているが 次のような事実が認められ その事情が消滅したときは 起居を共にし 消費生活上の家計を一つにすると認められるとき
a 生活費 療養費等の経済的な援助が行われていること
b 定期的に音信 訪問が行われていること
A生計維持認定対象者が死亡した者の父母 孫 又は祖父母である場合
ア 住民票上同一世帯に属しているとき
イ 住民票上世帯を異にしているが 住所が住民票上同一であるとき
ウ 住所が住民票上異なっているが 次のいずれかに該当するとき
(ア)現に起居をともにし かつ 消費生活上の家計を一つにしていると認められるとき
(イ)生活費 療養費等について生計の基盤となる経済的な援助が行われていると認められるとき
認定の方法
これらの事実の認定については受給権者から別表1の書類の提出を求め行うものとする
3 収入に関する認定要件
@生計維持認定対象者に係る収入に関する認定に当たっては 次のいずれかに該当する者は 厚生大臣の飲みとめる金額年額850万円以上の収入を将来にわたって有すると認められる者以外のものに該当する者とする
ア 厚生大臣の定める金額年収850万円以上
前年の収入 850万未満
イ 所得年額 655.5万円未満
ウ 一時的収入 除く
エ 近い将来収入が年額850未満 所得655.5万円未満
認定の方法
認定については受給権者からの申出・・・別表2の書類の提出を求め行うものとする
別表1 生計同一に関する認定関係
認定対象者の状況区分 | 提出書類 |
@-ア | 住民票 世帯全員の写し |
@-イ | a それぞれの住民票 (世帯全員)の写し |
b 別世帯になっていることについての理由書 | |
@-ウ-(ア) | a それぞれの住民票 (世帯全員)の写し |
b 同居についての申し立て書 | |
c 民生委員など第三者の証明書または別表3に掲げる書類 | |
d 別世帯になっていることについての理由書 | |
@-ウ-(イ) | a それぞれの住民票 (世帯全員)の写し |
b 民生委員など第三者の証明書または別表3に掲げる書類 | |
c 別居していることについての理由書 | |
A-ア | 住民票 世帯全員の写し |
A-イ | それぞれの住民票 (世帯全員)の写し |
A-ウ-(ア) | a それぞれの住民票 (世帯全員)の写し |
b 同居についての申し立て書 | |
c 民生委員など第三者の証明書または別表3に掲げる書類 | |
A-ウ-(イ) | a それぞれの住民票 (世帯全員)の写し |
b 民生委員など第三者の証明書または別表3に掲げる書類 | |
別表2 収入に関する認定関係
認定対象者 | 認定対象者の状況 | 提示書類 |
配偶者 父母 祖父母 |
@健康保険の被扶養者 A国民年金の第3号被保険者 B公的年金の加給年金額対象者 D生活保護受給者 |
健康保険被保険者証 第3号被保険者認定通知書叉は年金手帳 年金証書及び年金通知書 国民年金保険料免除該当通知書 保護開始決定通知書 |
子・孫 | @義務教育終了前 略 |
不要 略 |
別表3 第三者の証明書に変わる書類
事項 | 提出書類 |
健康保険などの被扶養者になっている場合 | 健康保険被保険者証などの写し |
給与計算上扶養手当などの対象になっている場合 | 給与簿 叉は賃金台帳などの写し |
税法上の扶養親族 | 源泉徴収票 課税台帳などの写し |
定期的の送金がある場合 | 現金封筒 預金通帳などの写し |
受給資格要件のひとつに生計維持関係があります。
厚生年金法第44条nkk.htm#h44
生計維持関係ksk.htm#r3-5
遺族基礎年金および遺族厚生年金、請求者と死亡した者の生計維持関係
寡婦年金 加給年金など,
受給権者と加算対象者の生計維持関係
亡くなった人に生計費の全部または一部を依存していた関係
亡くなった人 により生計の一部であってもそのものの収入がなければ生活に支障がある程度でも該当するそうです
妻や子は同一生計であれば生計維持関係ありと認めるようです
(遺族が配偶者または子の場合、同居でなくても良い 単身赴任、就学、病気療養などのやむを得ない事情で一時的に別居しているが、いずれは同居すると認められるとき。)
家庭内暴力で別居中の夫から生活費を受け取れなかった
参考
岡山地裁
家庭内暴力で別居中の夫から生活費を受け取れなかったことを理由に遺族厚生年金の支給を取り消したのは違法として、
国を相手に、裁定取り消しを求めた訴訟
岡山地裁は年金の支払いを命じた。
裁判長は「現実に生活費が交付されていなくても、著しく不当な場合は、生計を同じくしていたと評価すべき場合がある」とした。
遺族年金で、金銭面の援助を受けなかった家庭内暴力による別居被害者にも、生計維持関係を認めた画期的な判決
時事通信社 2008/11/18
AさんもBさんも 都会で生活していた独身の息子がなくなりました Aさんの両親は遺族厚生年金を貰えませんでした Bさんの両親は貰えました その違いは生計維持関係でした
遺族が父母、孫または祖父母の場合は、別居しているが、生活の基盤となる仕送りが行われているとき。
【生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いについて 昭61.4.30庁保険発29号・最終改正平6.11.9庁文発3235号】
生計維持関係に注意
平成13年O月O日内縁の夫死亡 遺族厚生年金 未支給年金の請求
生活保護の埋葬扶助 Aさんとの生計維持関係なしとの返事 生活保護法4条
扶助があったからといって直ちに生計維持関係はなかったと確認することは誤りである 再請求後 遺族厚生年金支給された
収入850万円の意味と遺族年金
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/izoku.htm#2
(厚)令3条の10、(国)令6条の4
昭和61年3月までは、収入による認定はありませんでしたが、「高収入寡婦の遺族給付」に、疑義があり
昭和61年4月から
600万円(所得430.5万円)以上の収入があった場合、生計維持関係はないとされました。
平成6年11月9日からは、850万円(所得655.5万円
平成8年1月分以降の所得は、645万円)。
生計の維持は実態で判断 東京地裁2002/11/6 不支給処分を取り消した
遺族(妻)の収入が生計維持の規定額(850万円 )を超えていたが 実態は夫の収入で生計を維持していたと判断
まとめ 死亡した方によって生計を維持されてきた方とは 死亡当時 死亡した方と生計を同一にしていた方で 年収850万円の収入を将来にわたって得られない方が該当します また死亡当時 年収850万円以上あっても 通達では 生計が同一かつ収入要件850万円未満の者を(5年以内に850万円未満になる者も含む)被保険者 または 被保険者であった者により 生計を維持していた者と認めるとのことです 源泉徴収票と (収入が850万未満になることを証明できる書類 会社の就業規則など退職年齢を明らかにする書類)を添付して請求します |
※年金の受給資格 厚生年金
40年夫に尽くしてきた奥さんが離婚しました1年後もと夫が亡くなりました 遺族厚生年金は貰えません 理由 生計の維持関係が無いからです
もと夫は1ヶ月前再婚していました 遺族厚生年金は新しい妻が貰います
※年金の受給資格厚生年金
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ksk.htm#r3-5
法附則第8条
法附則第9条nkk2.htm#f9
法附則第9条の2kshsk.htm#f9-2
法附則第9条の3
遺族厚生年金の不支給
月刊社会保険労務士1998/5 P20
戸籍上の妻
20年にも及ぶ夫の別離昭和52年1月頃家出したまま
行方不明のまま 平成9年2月11日死亡
生計維持関係がない
遺族厚生年金を請求できる配偶者に該当しない平成10年3月審査会裁決
40年夫に尽くしてきた奥さんが離婚しました1年後もと夫が亡くなりました 遺族厚生年金は貰えません 理由 生計の維持関係が無いからです
もと夫は1ヶ月前再婚していました 遺族厚生年金は新しい妻が貰います
厚年法施行規則令第3条の5 (老齢厚生年金等の加給年金額に係る生計維持の認定)
第三条の五 ksk.htm#r3-5
法第四十四条第一項
nkk.htm#h44
nkk.htm#h26
P378参照
2 生計同一skdouitu.htm に関する認定要件
別表1生計同一に関する認定関係
認定基準2nintkijyn2.htm
国民年金の受給資格期間kokunen.htm#15
kokunen\kokunen.htm
国民年金nenkkok\kokunk.htm
国民年金法等の一部を改正する法律
C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\itibukaisei.htm
C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\taishoku\rishoknen.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/koku1gou.htm nenkin/koku1gou.htm
認定基準ninteikijyn.htm
生計維持・生計同一関係に係る認定基準seikeiiji/ninteikijyn.htm