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相談

はじめまして。 検索でこのサイトを見つけることができ、連絡いたしました。 OOOOOと申します。

私は昨年OO月OO日までOOOO省にて、非常勤三種職員として、 1年Oヶ月に渡り勤務しておりました。 前任は正規3種職員であり、業務内容もそのまま引き継ぎました。
非常勤として日々更新を3ヶ月、6ヶ月と繰り返し、一年経った際に 改めて契約を更新するために、「空白の一日を設け」、更に国家 公務員法の改正ということで、当初OO00円であった日給をOO00円 に引き下げられ、契約を続けました。
また、4月から6ヶ月間雇用保険を払い、その後6ヶ月は払わない、という 形で一年が過ぎ、2年目の6ヶ月の雇用保険をすべて払い、払わない 期間に退職した、ということになります。 (累計で12か月分の雇用保険を払いました)  
今、一番問題なのが、「国家公務員退職票」の辞職理由です。 私は部長付き秘書として勤務しておりましたが、一人であるために 上司の昼食を買いに行ったり、来客の茶を用意するためなど、 席をはずさなければならない理由が多々あるのにも関わらず、 ユニット長補佐より、「席にいるのが仕事だから」という理由で2度、辞職を 促されました。
誓って、サボりで席を外してなどいませんが、昼までずっとトイレにも行けず
喉がからからなのに目の前の水を飲む余裕もないほど仕事が忙しく、 心身共に疲弊しきっておりましたので、本来今年の春で辞める予定では ありましたが、勧めに従いました。 もしかしたら、・・・省略・・・、当初12月初めに今年1月中旬までで辞職してもらいたい旨を 言い渡されたのですが、精神的に勤務できる状態ではなくなったために早めに 辞職したいとこちらから申し出て12月OO日の仕事収めで退職しました。  
ところが、今日4月12日、辞職理由を「自己都合」にて退職票を送付する旨が メールされ、あわてて確認を取ったところ、自己都合でないとこちらから解雇した ことになる、といわれました。
あわてて、ユニット長補佐より退職を言われたのだから
そちらからの解雇ではないのですか、と聞いたところ自己都合以外だと、懲戒などの 罰則で辞めたことになる、といわれました。
それ以外の選択肢はない、とのことです。
  少々長くなりますが、 昨年の退職時にすでに離職票をお願いしていたのですが、 2月になりようやく書類が送られたものの、「期間等証明」であるために 失業給付手続きができておりません。
請求したところ、役所の管轄の職安にて「離職票は国家公務員には存在しない といわれ、期間等証明しか発行できないのだから何もできない、とのこと。 雇用保険を払っていたのに給付を受けられないのですか、と何度も確認を取り、 ようやく、離職票は存在しないけれども「国家公務員退職票」があるので それで給付ができるらしいことを私の管轄の職安にて示唆され、送付する、 ということで、先程のメールが送られてきたわけです。  
もし仮に自己都合に分類されるのだとしても、もう4月になるのですから、 雇用保険における3ヶ月待機の期間を過ぎて手当てを受けられるようになって いてしかるべきだったと思うのです。 今になってようやく書類が送られてきても、これからさらに待たなければならない わけですよね。

私は「給付を受けるために」離職票を請求したのであり、国家公務員非常勤に とってどの書類が必要か、業務管理官室の担当が知らない・処理しない為に 正式な書類を受け取ることができなかったわけです。
さらに退職理由が違うわけですから、これから更に何度も調整をしなければ ならないのかと思うと、その間に支給期限が過ぎてしまうのではないか不安です。  
といいますのも、社会保険の任意継続に関しても、知らない、そんな制度ない、 昨年で廃止されているはずだからあなたの地元の保険庁の現場が間違っている のではないか、というやりとりをしているうちに、結局手続き期限を過ぎてしまった からです。  

また、自己理由とされる理由の一つとして、自己理由ということで退職金 (4万円ほど)を支払った(2月)から、ということでした。当初は、退職金を払った から給付が受けられないとの誤解も解かなければなりませんでした。  

ただ、地元の職安にて、国家公務員の給付に関しては雇用保険の給付では ない、と言われどのように違うのかよく理解できておりません。 給付金額も差が生じるのでしょうか。
国家公務員は雇用保険を払っていないために失業の際は公務員の給付に なるから、とのことですが、ではなぜ非常勤は更に雇用保険を取られなければ ならないのでしょうか。ますます混乱してしまいます。   とても長くなってしまって申し訳ありません。

ともかく、一日も早く、給付を受けるためにどのような行動を取ればよいか、 ご教授いただけないでしょうか。 それから、他にまだ何か受けられるべき権利が、請求しないために無駄に なっているのではないか、非常に心細いです。  

この他にも、 ・雇用契約書を作成しなかった(知らないというので派遣契約の 際の契約書のコピーを渡し、こういうものだと説明したのに作らなかった)   ・求人募集先のOOO省のOO課に、非常勤三種の雇用条件 の確認を問い合わせたところ、私の所属するOOOO庁の管轄 だから全てそちらの業務管理官の担当であるといわれ、さらに私が問い 合わせた旨が秘書課から上司に伝わっており、なぜそのような質問をする のかと怒鳴られました。 自分の面子をつぶされた、といっておりました。

  済みません。まだまだ言いたいことがたくさんあるのですが、愚痴になるので やめます。 何かお聞きになりたいことがありましたら、どんどん質問してください。  
どうかお知恵を貸してください。 私で何か、他の非常勤の方の待遇改善などで協力できることがあるなら、 できる限りのことはしたいと思っています。   どうぞよろしくお願いいたします。

川口様   先程は長々とメールしてしまい、申し訳ありませんでした。 中央省庁非常勤三種でした、OOOOです。 ところで、それからも何か証拠になるようなものを、とあれこれ 探していたところ、昨年4月(勤務1年過ぎ)ごろから省内の 正規職員の親しい友人によく日記としてメールを送っている ことを思い出し、全部チェックし、またまた憤りを感じてしまいました。 これが非常勤の実態かと思い出したらぞっとしました。 あまり体力のない私があのようなところで勤務していたのが 間違いでした。 添付いたしましたメールは、昨年の在職中に正規職員の友人に 宛てて送付したものの転送です。 文中のO子さん、OOOさんというのは私の部署の庶務担当 (O子さんはOO係長のミセス)(OOOさんは庶務のOO歳の 女性)のことです。 忘れようと思っていましたが、
川口様のHPで「弱者がふたをしている」
という文章を読み、このメールが現状理解のかけらにでもなれば、と 思い添付します次第です。ご不要でしたら捨て置きください。もしご不明な 点がありましたらご指摘ください。   ・・・・省略・・・・・・ もっと早く退職すべきでした。  

検索で探した川口様に真っ先にメールしてしまいましたが。 地元(近辺)の出身大学法学部主催の法律相談、もしくは 労働法専門の教授に相談してみようかと思っておりますが、

おそらく国家公務員非常勤といった特殊な形態について 上手に説明し理解していただくのがとても難しいのではないか、 と思っております。

しかし、HPで多くの人がこのような法律の狭間で苦渋しているのを 読むにつれ、なんとかしなければ、と強く思います。 この問題に関して専門家である川口様にご依頼できれば良いの ですが、実際問題として都内・OOの私とじっくりやりとりする のは難しいでしょうし、

大学の無料法律相談なら金銭的負担も 軽く済みます。 要点をどのように説明すれば、効率の良い相互理解と問題解決が 計れるか、検討もつきません。

  個別相談はご遠慮ください、との旨も先程読み、私のメールが 無料相談の域を越えてしまっているとも思うのですが、他に 解決策を見出す方法もなく、やむを得ず頼ってしまいました。 本当に申し訳ありません。 どうかお力を貸してください。 お願いいたします。  

 

突然のメールで失礼いたします。私は35歳独身女性です。 会社が不況で本日2004/1/20で雇用変更することになりました。  
12/29保険は各自で加入してもらうことになったと5分くらいの説明で 1/19までなんの連絡もなく、私のほうから社会保険はいつまでですか?と確認したところ 明日20日までと言われました。どんな手続きをしたらいいのか一瞬パニックに陥りました・・・ 仕事自体は継続で各自事業主になるとの事。 なにから手続きしたらいいのか色々HPで確認しましたがとても不安です。 会社都合で解雇なら職安にすぐにでも行きたいのですが、仕事はそのまま継続となると 保険はどのうにしたらいいのでしょうか。税金に関してもわからないし・・・ 退職金もでず30日あまっている有給もなくなります。 会社を訴えたいくらいです。 色々かいてしまいましたがアドバイスお願いします   

おそらく業務委託か請負契約でしょう 自営業と同じ扱いなので国民年金 国民健康保険になります   H−Pにも関連の記載があります
労働法違反になりますので 労働基準監督署 労働局 ハローワークで相談してください 失業給付も非自発的離職者 特定受給資格者になれるはずです
  差し支えなければ結果を教えてください

2004年1月18日 17:24
川口様   こんばんは。 私は今月いっぱいで今の会社を退社します。 来月から新しい会社で勤務しますが、1ヶ月間試用期間の為 アルバイト契約となります。その間の保険と年金の手続きをどうしたらよいのかわかりません。是非教えてください。よろしくお願い致します    

旧会社の退職日と新しい会社との雇用契約がいつからいつまでかによります  期日解れば社会保険事務所やハローワークでお聞きになれば教えてくれます   会社が手続きをしますので月単位で社会保険などが継続加入にならなければ その空白期間(月単位)は国民年金国民健康保険などになりますので市役所で手続きをします

 

 

民法条文

 

 

 

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民法1条

民法536条

民法626条

民法627条

民法628条

民法629条

民法630条

民法631条

民法709条

民法710条

民法711条

民法712条

民法713条

民法714条

民法715条

 

 

 

 

 

労働三審制の案に代わり民事調停と裁判の中間的な裁定制度を新設予定

裁判外紛争解決制度sdr.htm SDR

http://www.nichibenren.or.jp/jp/katsudo/shihokai/kihonteigen.html 日弁連

参審制度検討会 労働裁判制度見直し議論

http://www.jtuc-rengo.or.jp/new/download/2001-2003b/2-5.htm 連合

http://www.srkoyanagi.com/news/kakonews/news_1411.htm

 

民法1条

 

民法536条

 

17

  第623条 雇傭ハ当事者ノ一方カ相手方ニ対シテ労務ニ服スルコトヲ約シ相手方カ之ニ其報酬ヲ与フルコトヲ約スルニ因リテ其効力ヲ生ス  

 

第624条 労務者ハ其約シタル労務ヲ終ハリタル後ニ非サレハ報酬ヲ請求スルコトヲ得ス  期間ヲ以テ定メタル報酬ハ其期間ノ経過シタル後之ヲ請求スルコトヲ得  

第625条 使用者ハ労務者ノ承諾アルニ非サレハ其権利ヲ第三者ニ譲渡スコトヲ得ス  労務者ハ使用者ノ承諾アルニ非サレハ第三者ヲシテ自己ニ代ハリテ労務ニ服セシムルコトヲ得ス  労務者カ前項ノ規定ニ反シ第三者ヲシテ労務ニ服セシメタルトキハ使用者ハ契約ノ解除ヲ為スコトヲ得  

第626条 雇傭ノ期間カ5年ヲ超過シ又ハ当事者ノ一方若クハ第三者ノ終身間継続スヘキトキハ当事者ノ一方ハ5年ヲ経過シタル後何時ニテモ契約ノ解除ヲ為スコトヲ得 但此期間ハ商工業見習者ノ雇傭ニ付テハ之ヲ10年トス  前項ノ規定ニ依リテ契約ノ解除ヲ為サント欲スルトキハ3个月前ニ其予告ヲ為スコトヲ要ス  

第627条 当事者カ雇傭ノ期間ヲ定メサリシトキハ各当事者ハ何時ニテモ解約ノ申入ヲ為スコトヲ得 此場合ニ於テハ雇傭ハ解約申入ノ後2週間ヲ経過シタルニ因リテ終了ス  期間ヲ以テ報酬ヲ定メタル場合ニ於テハ解約ノ申入ハ次期以後ニ対シテ之ヲ為スコトヲ得 但其申入ハ当期ノ前半ニ於テ之ヲ為スコトヲ要ス  6个月以上ノ期間ヲ以テ報酬ヲ定メタル場合ニ於テハ前項ノ申入ハ3个月前ニ之ヲ為スコトヲ要ス

第628条 当事者カ雇傭ノ期間ヲ定メタルトキト雖モ已ムコトヲ得サル事由アルトキハ各当事者ハ直チニ契約ノ解除ヲ為スコトヲ得但其事由カ当事者ノ一方ノ過失ニ因リテ生シタルトキハ相手方ニ対シテ損害賠償ノ責ニ任ス  

第629条 雇傭ノ期間満了ノ後労務者カ引続キ其労務ニ服スル場合ニ於テ使用者カ之ヲ知リテ異議ヲ述ヘサルトキハ前雇傭ト同一ノ条件ヲ以テ更ニ雇傭ヲ為シタルモノト推定ス 但各当事者ハ第627条ノ規定ニ依リテ解約ノ申入ヲ為スコトヲ得  前雇傭ニ付キ当事者カ担保ヲ供シタルトキハ其担保ハ期間ノ満了ニ因リテ消滅ス 但身元保証金ハ此限ニ在ラス  

第630条 第620条ノ規定ハ雇傭ニ之ヲ準用ス  

第631条 使用者カ破産ノ宣告ヲ受ケタルトキハ雇傭ニ期間ノ定アルトキト雖モ労務者又ハ破産管材人ハ第627条ノ規定ニ依リテ解約ノ申入ヲ為スコトヲ得 此場合ニ於テハ各当事者ハ相手方ニ対シ解約ニ因リテ生シタル損害ノ賠償ヲ請求スルコトヲ得ス

第五章 不法行為

709

第七百九条
 故意又は過失に因りて他人の権利を侵害したる者は之に因りて生したる損害を賠償する責に任す

710


第七百十条
 他人の身体、自由又は名誉を害したる場合と財産権を害したる場合とを問はす前条の規定に依りて損害賠償の責に任する者は財産以外の損害に対しても其賠償を為すことを要す

711


第七百十一条
 他人の生命を害したる者は被害者の父母、配偶者及ひ子に対しては其財産権を害せられさりし場合に於ても損害の賠償を為すことを要す

712


第七百十二条
 未成年者か他人に損害を加へたる場合に於て其行為の責任を弁識するに足るへき知能を具へさりしときは其行為に付き賠償の責に任せす

713


第七百十三条
 精神上の障害に因り自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態に在る間に他人に損害を加へたる者は賠償の責に任せす但故意又は過失に因りて一時其状態を招きたるときは此限に在らす

714


第七百十四条
 前二条の規定に依り無能力者に責任なき場合に於て之を監督すへき法定の義務ある者は其無能力者か第三者に加へたる損害を賠償する責に任す但監督義務者か其義務を怠らさりしときは此限に在らす
 監督義務者に代はりて無能力者を監督する者も亦前項の責に任す

715


第七百十五条
 或事業の為めに他人を使用する者は被用者か其事業の執行に付き第三者に加へたる損害を賠償する責に任す但使用者か被用者の選任及ひ其事業の監督に付き相当の注意を為したるとき又は相当の注意を為すも損害か生すへかりしときは此限に在らす
 使用者に代はりて事業を監督する者も亦前項の責に任す
 前二項の規定は使用者又は監督者より被用者に対する求償権の行使を妨けす

716


第七百十六条
 注文者は請負人か其仕事に付き第三者に加へたる損害を賠償する責に任せす但注文又は指図に付き注文者に過失ありたるときは此限に在らす

717


第七百十七条
 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵あるに因りて他人に損害を生したるときは其工作物の占有者は被害者に対して損害賠償の責に任す但占有者か損害の発生を防止するに必要なる注意を為したるときは其損害は所有者之を賠償することを要す
 前項の規定は竹木の栽植又は支持に瑕疵ある場合に之を準用す
 前二項の場合に於て他に損害の原因に付き其責に任すへき者あるときは占有者又は所有者は之に対して求償権を行使することを得

718

第七百十八条
 動物の占有者は其動物か他人に加へたる損害を賠償する責に任す但動物の種類及ひ性質に従ひ相当の注意を以て其保管を為したるときは此限に在らす
 占有者に代はりて動物を保管する者も亦前項の責に任す

719


第七百十九条
 数人か共同の不法行為に因りて他人に損害を加へたるときは各自連帯にて其賠償の責に任す共同行為者中の孰れか其損害を加へたるかを知ること能はさるとき亦同し
 教唆者及ひ幇助者は之を共同行為者と看做す

720


第七百二十条
 他人の不法行為に対し自己又は第三者の権利を防衛する為め已むことを得すして加害行為を為したる者は損害賠償の責に任せす但被害者より不法行為を為したる者に対する損害賠償の請求を妨けす
 前項の規定は他人の物より生したる急迫の危難を避くる為め其物を毀損したる場合に之を準用す

721


第七百二十一条
 胎児は損害賠償の請求権に付ては既に生まれたるものと看做す

722


第七百二十二条
 第四百十七条の規定は不法行為に因る損害の賠償に之を準用す
 被害者に過失ありたるときは裁判所は損害賠償の額を定むるに付き之を斟酌することを得

723


第七百二十三条
 他人の名誉を毀損したる者に対しては裁判所は被害者の請求に因り損害賠償に代へ又は損害賠償と共に名誉を回復するに適当なる処分を命することを得

724


第七百二十四条
 不法行為に因る損害賠償の請求権は被害者又は其法定代理人か損害及ひ加害者を知りたる時より三年間之を行はさるときは時効に因りて消滅す不法行為の時より二十年を経過したるとき亦同し

 

1 雇 用  1-2雇用と高齢者 2 労働基準法 雇用に関する法律 雇用契約 労働基準法 2(改正労基法 事業場外 裁量労働)

2-2 60歳定年制  3 雇用均等法  4 就業規則  5 労働保険 役員 労働者の取り扱い 6 女性と労働法 労働時間 8時間外労働 休日 年休  賃金  採用から退職まで(給与計算)10 解雇 労働法に関するトラブル  11育児・介護休業法  

12 派遣労働  13パ ー ト雇用を考える10-11雇用と税金 助成金  

 静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹

 E-mail:tk-o@bekkoame.ne.jp

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裁定制度 労働参審制の代案

労働紛争に裁定制度 参審制度検討会 

労働参審制の案の代わりに民事調停と裁判の中間的な参審制度を新設

労使の代表が裁判官と共に労働紛争の解決を図る制度の実現を目指す

新設が提案されている裁定制度は 審理回数を制限するなど裁判に比べて手続きを簡略化してスピードアップを狙う

民事調停よりも実行性の有る紛争解決を目指し 裁定結果には 一定のの法的拘束力を持たせる案が有力で

裁定の結論に不服が有れば 当事者は裁判に移行することも出来る

労働検討会ではすでに労働紛争を扱う民事調停で労使の代表が調停委員に加わる労働調停の導入を合意している

裁定制度の新設とあわせ 解雇や給与未払い等の労働紛争の法的解決を企業の人事制度や労働形態についての現場の声を反映させる仕組みへ改めるように提案することになる 来春の通常国会に提出する予定

 

裁定制度見直し議論

労働裁判制度見直し議論

労働問題をめぐる訴訟の急増  地裁扱い2002年労働関係訴訟は2309件

1992年の2.6倍 労働組合と企業の争いから 最近は企業のリストラや倒産の増加 成果主義の導入などの結果 解雇や賃金未払いといった企業と個人の個別労使紛争の割合が増加している

労働者側  裁判制度への不信 判決のぶれが裁判所不信 民事調停を活用

 

 

 

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静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹

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民法条文

 

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民法536条

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民法710条

民法711条

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民法714条

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労働三審制の案に代わり民事調停と裁判の中間的な裁定制度を新設予定

裁判外紛争解決制度sdr.htm SDR

http://www.nichibenren.or.jp/jp/katsudo/shihokai/kihonteigen.html 日弁連

参審制度検討会 労働裁判制度見直し議論

http://www.jtuc-rengo.or.jp/new/download/2001-2003b/2-5.htm 連合

http://www.srkoyanagi.com/news/kakonews/news_1411.htm

 

民法1条

 

民法536条

 

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  第623条 雇傭ハ当事者ノ一方カ相手方ニ対シテ労務ニ服スルコトヲ約シ相手方カ之ニ其報酬ヲ与フルコトヲ約スルニ因リテ其効力ヲ生ス  

 

第624条 労務者ハ其約シタル労務ヲ終ハリタル後ニ非サレハ報酬ヲ請求スルコトヲ得ス  期間ヲ以テ定メタル報酬ハ其期間ノ経過シタル後之ヲ請求スルコトヲ得  

第625条 使用者ハ労務者ノ承諾アルニ非サレハ其権利ヲ第三者ニ譲渡スコトヲ得ス  労務者ハ使用者ノ承諾アルニ非サレハ第三者ヲシテ自己ニ代ハリテ労務ニ服セシムルコトヲ得ス  労務者カ前項ノ規定ニ反シ第三者ヲシテ労務ニ服セシメタルトキハ使用者ハ契約ノ解除ヲ為スコトヲ得  

第626条 雇傭ノ期間カ5年ヲ超過シ又ハ当事者ノ一方若クハ第三者ノ終身間継続スヘキトキハ当事者ノ一方ハ5年ヲ経過シタル後何時ニテモ契約ノ解除ヲ為スコトヲ得 但此期間ハ商工業見習者ノ雇傭ニ付テハ之ヲ10年トス  前項ノ規定ニ依リテ契約ノ解除ヲ為サント欲スルトキハ3个月前ニ其予告ヲ為スコトヲ要ス  

第627条 当事者カ雇傭ノ期間ヲ定メサリシトキハ各当事者ハ何時ニテモ解約ノ申入ヲ為スコトヲ得 此場合ニ於テハ雇傭ハ解約申入ノ後2週間ヲ経過シタルニ因リテ終了ス  期間ヲ以テ報酬ヲ定メタル場合ニ於テハ解約ノ申入ハ次期以後ニ対シテ之ヲ為スコトヲ得 但其申入ハ当期ノ前半ニ於テ之ヲ為スコトヲ要ス  6个月以上ノ期間ヲ以テ報酬ヲ定メタル場合ニ於テハ前項ノ申入ハ3个月前ニ之ヲ為スコトヲ要ス

第628条 当事者カ雇傭ノ期間ヲ定メタルトキト雖モ已ムコトヲ得サル事由アルトキハ各当事者ハ直チニ契約ノ解除ヲ為スコトヲ得但其事由カ当事者ノ一方ノ過失ニ因リテ生シタルトキハ相手方ニ対シテ損害賠償ノ責ニ任ス  

第629条 雇傭ノ期間満了ノ後労務者カ引続キ其労務ニ服スル場合ニ於テ使用者カ之ヲ知リテ異議ヲ述ヘサルトキハ前雇傭ト同一ノ条件ヲ以テ更ニ雇傭ヲ為シタルモノト推定ス 但各当事者ハ第627条ノ規定ニ依リテ解約ノ申入ヲ為スコトヲ得  前雇傭ニ付キ当事者カ担保ヲ供シタルトキハ其担保ハ期間ノ満了ニ因リテ消滅ス 但身元保証金ハ此限ニ在ラス  

第630条 第620条ノ規定ハ雇傭ニ之ヲ準用ス  

第631条 使用者カ破産ノ宣告ヲ受ケタルトキハ雇傭ニ期間ノ定アルトキト雖モ労務者又ハ破産管材人ハ第627条ノ規定ニ依リテ解約ノ申入ヲ為スコトヲ得 此場合ニ於テハ各当事者ハ相手方ニ対シ解約ニ因リテ生シタル損害ノ賠償ヲ請求スルコトヲ得ス

第五章 不法行為

709

第七百九条
 故意又は過失に因りて他人の権利を侵害したる者は之に因りて生したる損害を賠償する責に任す

710


第七百十条
 他人の身体、自由又は名誉を害したる場合と財産権を害したる場合とを問はす前条の規定に依りて損害賠償の責に任する者は財産以外の損害に対しても其賠償を為すことを要す

711


第七百十一条
 他人の生命を害したる者は被害者の父母、配偶者及ひ子に対しては其財産権を害せられさりし場合に於ても損害の賠償を為すことを要す

712


第七百十二条
 未成年者か他人に損害を加へたる場合に於て其行為の責任を弁識するに足るへき知能を具へさりしときは其行為に付き賠償の責に任せす

713


第七百十三条
 精神上の障害に因り自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態に在る間に他人に損害を加へたる者は賠償の責に任せす但故意又は過失に因りて一時其状態を招きたるときは此限に在らす

714


第七百十四条
 前二条の規定に依り無能力者に責任なき場合に於て之を監督すへき法定の義務ある者は其無能力者か第三者に加へたる損害を賠償する責に任す但監督義務者か其義務を怠らさりしときは此限に在らす
 監督義務者に代はりて無能力者を監督する者も亦前項の責に任す

715


第七百十五条
 或事業の為めに他人を使用する者は被用者か其事業の執行に付き第三者に加へたる損害を賠償する責に任す但使用者か被用者の選任及ひ其事業の監督に付き相当の注意を為したるとき又は相当の注意を為すも損害か生すへかりしときは此限に在らす
 使用者に代はりて事業を監督する者も亦前項の責に任す
 前二項の規定は使用者又は監督者より被用者に対する求償権の行使を妨けす

716


第七百十六条
 注文者は請負人か其仕事に付き第三者に加へたる損害を賠償する責に任せす但注文又は指図に付き注文者に過失ありたるときは此限に在らす

717


第七百十七条
 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵あるに因りて他人に損害を生したるときは其工作物の占有者は被害者に対して損害賠償の責に任す但占有者か損害の発生を防止するに必要なる注意を為したるときは其損害は所有者之を賠償することを要す
 前項の規定は竹木の栽植又は支持に瑕疵ある場合に之を準用す
 前二項の場合に於て他に損害の原因に付き其責に任すへき者あるときは占有者又は所有者は之に対して求償権を行使することを得

718

第七百十八条
 動物の占有者は其動物か他人に加へたる損害を賠償する責に任す但動物の種類及ひ性質に従ひ相当の注意を以て其保管を為したるときは此限に在らす
 占有者に代はりて動物を保管する者も亦前項の責に任す

719


第七百十九条
 数人か共同の不法行為に因りて他人に損害を加へたるときは各自連帯にて其賠償の責に任す共同行為者中の孰れか其損害を加へたるかを知ること能はさるとき亦同し
 教唆者及ひ幇助者は之を共同行為者と看做す

720


第七百二十条
 他人の不法行為に対し自己又は第三者の権利を防衛する為め已むことを得すして加害行為を為したる者は損害賠償の責に任せす但被害者より不法行為を為したる者に対する損害賠償の請求を妨けす
 前項の規定は他人の物より生したる急迫の危難を避くる為め其物を毀損したる場合に之を準用す

721


第七百二十一条
 胎児は損害賠償の請求権に付ては既に生まれたるものと看做す

722


第七百二十二条
 第四百十七条の規定は不法行為に因る損害の賠償に之を準用す
 被害者に過失ありたるときは裁判所は損害賠償の額を定むるに付き之を斟酌することを得

723


第七百二十三条
 他人の名誉を毀損したる者に対しては裁判所は被害者の請求に因り損害賠償に代へ又は損害賠償と共に名誉を回復するに適当なる処分を命することを得

724


第七百二十四条
 不法行為に因る損害賠償の請求権は被害者又は其法定代理人か損害及ひ加害者を知りたる時より三年間之を行はさるときは時効に因りて消滅す不法行為の時より二十年を経過したるとき亦同し

 

1 雇 用  1-2雇用と高齢者 2 労働基準法 雇用に関する法律 雇用契約 労働基準法 2(改正労基法 事業場外 裁量労働)

2-2 60歳定年制  3 雇用均等法  4 就業規則  5 労働保険 役員 労働者の取り扱い 6 女性と労働法 労働時間 8時間外労働 休日 年休  賃金  採用から退職まで(給与計算)10 解雇 労働法に関するトラブル  11育児・介護休業法  

12 派遣労働  13パ ー ト雇用を考える10-11雇用と税金 助成金  

 静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹

 E-mail:tk-o@bekkoame.ne.jp

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裁定制度 労働参審制の代案

労働紛争に裁定制度 参審制度検討会 

労働参審制の案の代わりに民事調停と裁判の中間的な参審制度を新設

労使の代表が裁判官と共に労働紛争の解決を図る制度の実現を目指す

新設が提案されている裁定制度は 審理回数を制限するなど裁判に比べて手続きを簡略化してスピードアップを狙う

民事調停よりも実行性の有る紛争解決を目指し 裁定結果には 一定のの法的拘束力を持たせる案が有力で

裁定の結論に不服が有れば 当事者は裁判に移行することも出来る

労働検討会ではすでに労働紛争を扱う民事調停で労使の代表が調停委員に加わる労働調停の導入を合意している

裁定制度の新設とあわせ 解雇や給与未払い等の労働紛争の法的解決を企業の人事制度や労働形態についての現場の声を反映させる仕組みへ改めるように提案することになる 来春の通常国会に提出する予定

 

裁定制度見直し議論

労働裁判制度見直し議論

労働問題をめぐる訴訟の急増  地裁扱い2002年労働関係訴訟は2309件

1992年の2.6倍 労働組合と企業の争いから 最近は企業のリストラや倒産の増加 成果主義の導入などの結果 解雇や賃金未払いといった企業と個人の個別労使紛争の割合が増加している

労働者側  裁判制度への不信 判決のぶれが裁判所不信 民事調停を活用

 

 

 

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静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹

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