国・自治体の非正規職員 3ホームページにBACK
臨時職・補助職

公務員等の雇用契約・解雇・失業保険

社会保険労務士 川口徹

準公務員・臨時職員Tkomrin2.htm komrin2.htm
準公務員臨時職員VHelloWork/komrin3.htm
給与の安定と労働エネルギー効率http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork/koyou.htm#1-1
公務員の非常勤職員の場合雇用ではなく任用という。
退職手当法#7
HelloWork\komrinji.htm#7komrinji.htm 国・自治体の臨時職員判例など
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork/komrin3.htm#1

 

1 産休 育休で取得で 頑張る臨時職員からメール 1  

市役所などの臨時職員

失業給付 
相談の件の事後報告 人件費でなく物品費
臨時でない臨時職員という非正規公務員
file:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/HelloWork/komrinji.htm#7
file:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/HelloWork/komrin3.htm#1
HelloWork\komrin3.htm
kohiseiki.htm#25
雇用保険の適用除外
国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる者であつて、労働省令で定めるもの

 

給付制限について M

初めまして。非常勤の短期職員を1年半していました。30日以上前に未更新
の告知を受け今月付けで失業するのですが、この場合は、その他の理由に関係なく3年以上の勤務でない為失業給付の3ヶ月の給付制限に適応されてしまうのでしょうか?再就職活動をしていますが、現在まだ就職が決まって居ない為不安な日々が続いています。ご回答いただけますと幸いです。

Mさんの給付制限 

更新しないということであれば期間満了による退職だと思います 自己都合退職でないので給付制限期間はありません 自動更新の繰り返し後の更新拒否ならば期間の定めのない契約と同様に解雇扱いになる場合があります この場合は解雇の合理的理由を充足しているか等 解雇手続きも厳格になります ただ期間の定めのない契約と同様に扱うには1年半の雇用期間ではまだ無理かもしれません
職員となっていますので公務員ですか 非常勤・短期であれば雇用保険に加入しているとは思いますので失業給付の対象になります

雇用保険では自動更新3年目からは解雇扱いにするようです

  ありがとうございます 投稿者:  

はい、公務員の非常勤でした。
私が調べた内容ですと正確性に不安が、あったので助かりました。
更新の繰り返し後の更新拒否ですので、難しいそうですね。
ご返答ありがとうございました。

  地方自治体は、緊急、または臨時の職に関する場合は、6カ月を超えない期間で臨時的任用を行うことができる。6カ月を超えない期間で更新できるが、再度の更新はできない。 <地方公務員法22条>

上記の規定があるので1年を超えていれば臨時職員でないことになります(臨時職員だといわれれば公的機関が堂々と違法行為をしていることを認めることになります) 意識的に臨時公務員に対して率先して脱法的 違法行為

雇用契約は公務員法の条文の適用を受けなくても労働基準法の雇用契約上の労働者としてあるいは民法の規定 そして民法1条の信義則とか権利の濫用条項で保護されると主張します 

本来1年以上継続雇用の非正規職員は規定がないので採用を予想してない 1年以上継続雇用の職員は正規職員であるはずである 採用過程が正規職員の手続きを経ていなければ 雇用条件は準じた扱いにするのが妥当であると主張してみたらいかがでしょう

解雇になると合理的理由・解雇要件の充足が必要だと主張します 更新の前後に1週間以内などの空白期間があっても民法1条の権利の濫用とか脱法行為という用語も使って対応しては如何でしょう H13.11.19

そうすれば雇用継続になる可能性が高く 解雇されても失業給付などが有利になります どなたか試してみて連絡ください

このことがワークシェアリングとか残業の減少の方向へ進む発端にもなるでしょう 雇用意識の革新です 実際このような自治体もあるようです

<地方公務員法22条> を根拠に臨時職員を雇用していますので 1年以上継続雇用をされていれば緊急臨時ではない雇用となりますので 期間の定めのない契約と同様な扱いを主張してみることも必要でしょう 

 

(期間の定めのない社員にすべき)臨時職員が1年毎に(原資が民間企業の労使の拠出による)失業保険受給という形で循環雇用するまことに狡猾な方法を取っているのです(実質的には雇用保険法条でも違法の疑いがあります)
同一事業所からの循環的離職者の失業認定の取り扱い扱いについてを参照

公務員に失業給付がない根拠 http://www.houko.com/00/01/S28/182.HTM 退職手当法 

18日以上勤務した月が6カ月継続した場合には、雇用保険の適用が除外され、退手法の適用を受けることになります(退手法第2条第2項、同法施行令第1条第1項第2号、内閣総理大臣通達参照)。


shahohou.htm#kp14

第十五条  公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
○2  すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
○3  公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
○4  すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

この条文は逆説的表現と思えるほど不可解である 罷免権ほどのようにして行使するのでしょう 行使不可能な権利として博物館に飾る権利です

第十六条  
何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、
平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

第十七条  
何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、
法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。

第十八条  
何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

Q  4月から8月までのときだけ雇用保険に入>るようになっていました。(平成8年)

去年の8月事情があって任期半ばで自己退職しましたが、6ヶ月勤めていないし 雇用保険は入っていないして職安ではむりだといわれました。11月から無認可の>保育園で働いていますが、どうも経営者の考えで1月いっぱいでくにさせられそうな感じです。こういった場合どうしたらよいのかわからずこまっています。教えて下>さい。臨時教員で一人で生計を立てている人は同じような悩みを持っていると思います。よろしくお願いします。

A 雇用保険は6ヶ月以上加入してないと失業給付は無理だと言われますが6ヶ月以上勤めていれば加入届をしていなくても遡って加入になることもあります
一般的に1年以上勤務の見込みがあれば たとえ結果的に途中で退職しても 雇用保険に加入しなければなりません
雇用保険加入の要件を参照してください

たとえ臨時採用という名目であっても継続勤務の事実があればハローワークで主張してみてください

雇用保険が適用されないのはおかしいと思うときは、ハローワークに被保険者であるかどうか確認を求めます。ハローワークは調査をして、被保険者とするかどうかを決定してくれます。

他にも1年以上継続勤務している人がいれば臨時の名のもとに行う脱法的行為の疑いがありますで 民法1条の権利の濫用とか誠実義務違反でしょう 1日や2日の空白期間で継続を中断していてもそれは違法の疑いがあります

公務員などの臨時採用などこの疑いが強く感じられます
また無認可であろうと適用事業所であれば雇用保険に該当すると思います
はろーわーくで再度主張してみてください その場合 雇用保険に加入していたかどうか出なく 適用事業所で働いていた事実を主張します 担当者も返答に困るかもしれませんが その場で反論をするのでなく意見を聞きます 相談という形をとります その後対策を考えます 

総務庁などに苦情を言いますと取り上げられる可能性もあります 法の運用が悪いのか 保護の谷間なのかわかりませんが 現在 確かに問題になっています

Q ありがとうございました。 実は以前に「出産前になったら育児休業を取れるのですか?」と聞いたのです。すると「半年契約でアルバイト扱いだからその場合は辞めてもらう。」と言う返事だったのです。

給料形態は時給だし、公務員とは違う。と。 確かに、公務員とは違うのですが、地方公務員法では「準公務員」とうたってあります。 ボーナスや退職金などはもちろんなく、社会保険はなぜか厚生年金と健康保険、雇用保険が引かれています。

準公務員は共済ではなく、厚生年金? しかも交通費支給無しの上、労災は降りません。以前通勤途中で交通事故を起こしたのですが、「アルバイトだから」で終わってしまいました。

労災はすべての労働者におりるのではなかったでしょうか?このときもどこに請求したらいいのかまったくわからず、役所は「アルバイトだから」ですべて済まされてしまうので、役所に問い合わせても掛け合ってもらえないのが現状です。  

一体、そういう場合は、どこに相談したらいいのでしょう? いろいろ疑問があったので質問させていただいた次第です。

 市役所などの臨時職員であれば一般の雇用関係として社会保険雇用保険が適用されるので 労災も適用される筈です 

労災基準法関係を相談するところは労働基準局になります  

本来の意味の臨時職員は家計補助的で本人の勤労意思は勤務期間も短期を前提にしています
法律もこの考えをを基本に制定されています
 
しかし現在では臨時職員という雇用であっても長期勤務を前提にしていることが多いのです
 

そのため法と実態に齟齬が生じてきます  
以前は労働組合が活発に活動していました 今は 天は自ら助ける者を助けるということでしょうか 
 

労災はアルバイトにも適用されます 雇用保険上の育児休業は長期雇用を前提にしていますのでアルバイトは育児休業はありません   

出産前後は出産休暇取得 出産前42日分健康保険の出産手当金があります 出産後は56日分です 

在職中なら1年未満の勤務でも出産休暇 出産手当金を受給できます

出産休暇中は解雇は出来ませんが 期間の定めのある雇用契約で期間が到来した場合は解雇でなく期間満了による退職になります 期間の定めある雇用契約で出産休暇期間中に退職日がくればその日以降は社員の資格がないので休暇となりません 出産休暇でなくなりますので出産休暇中の所得保障である出産手当金は支給されなくなります 

この場合任意継続被保険者になれば在職中と同じ扱いとされますので出産手当金は受給できることになります

出産手当金は1日の空白もなく1年以上社会保険に継続加入していれば 退職後6っヶ月以内の出産なら受給できます  

1年以上加入期間があれば退職後6ッカ月以内の出産であれば退職後でも出産手当が支給されるという規定があります 従って1年後の退職が重要なのです   

相談確認は社会保険事務所で行ってください   差し支えなければその結果を教えてください

メール読ませていただきました
私は公務員の非正規職員としてH−Pで取り上げてていますが 
法の適用 監督官庁(労働局??)が官だからでしょうか 曖昧 逃げ腰 ハローワーク 労働基準監督者も不明確な言動が多いようです 
苦情のメールは多いのですが 法の保護から放置されているところのようです 
救済のパターンが定型化されていないので これからの問題でしょう
準公務員と呼称されながら公務員法の適用がないから 当事者も困惑するようです

私の場合、離職票ではなく、
「国家公務員退職票」という書類で
退職金の補填という形で給付を 受けられるそうです。

雇用保険の失業給付ではなく、公務員の手当てというものだそうですが、、雇用保険の給付は受けられないということなので、これは払い損ですが。 公務員がいくら普段安月給とはいえ、雇用保険も払わずにこんな給付を受けられるのかと思うと 随分恵まれているのだなぁ、と改めて思ってしまいます。

また、退職理由については、政令指定都市の職安ということだけあって、今までの公務員の蓄積 データから任期満了や契約満了という形なら8日待機だけでよく、また双方角が立たないのでは ないか、とアドバイスいただき、担当者にすぐに電話しました。この方向でなんとか納まりそうです。 。 OO市の職安の方には色々と細やかにアドバイスしていただけたのですが、やはり相手が行政機関 ということでなかなか追求できないそうです。
民間とは制度も異なり、管轄が違ってしまう、という ことらしいのです。 ?・・・ ならないという状況や、安く抑えたいが為に様々な違法行為を行っていることに問題があるのですが、 やはり残っている同期から、トイレが全部ウォシュレットに変わった、などという話を聞くと、単に お金がないからというわけではなく、自分たちにいいようにしてるだけなのだ、と実感しました。

? ? 一応、ご相談してそれきりにしないためにも、事後報告をさせていただきましたが、もし他に何か お尋ねになりたいことがありましたら、いつでもまたメールください。
これからも被害者を増やさないためにも、また窮地に立たされている人たちのためにも、 ますますの川口様のご活躍をお祈りしております。 この度はどうもありがとうございました。 ? ?

<市役所などの臨時職員

kaishaku.htm#11
郵政非常勤職員 判例岡山中央郵便局
郵政非常勤職員 判例岡山中央郵便局HelloWork/kohiseiki.htm#11

 

http://www.synapse.ne.jp/~aunion/01.8.10keizaikoyou.htm

臨時職員を不正雇用 2002/10/5日経 注目記事
中小企業総合事業団 経産省所管 特殊法人

序 地方公共団体 30万人の非正規職員 1年以内の短期雇用 問題点

http://www.ne.jp/asahi/tousyoku/hp/teingai/010103-tokurei.html 人事院規則 定員外職員

1 雇用保険の相談 

公務員法適用なのか 労働基準法など適用なのか 特別法の適用除外ならば 一般法の適用 

私的見解
官公庁に勤務する正規職員でない1年以上の勤務の方は公務員法などの根拠のないその事業所の私的雇用関係にあると思われます 従って民法・労働基準法・雇用保険等の労働保護法などの適用になります 錯覚とか誤解にもとづく雇用関係を放置した責任(損害賠償責任として処理・国家賠償法)は国にあるでしょう

雇用保険の適用除外
国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる者であつて、労働省令で定めるもの

 

 

パートと雇用保険被保険者の要件 と短時間労働者 失業給付  所定給付日数 
リンク パートタイム労働者雇用保険の適用基準の緩和http://www.ens.ne.jp/~hellonet/info/h130401hoken.html  

短時間労働者(パートタイマー)の雇用保険被保険者の要件

次のいずれにも該当する者で、その者の、労働時間、賃金その他の労働条件が就業規則(就業規則の届け出義務が課せられていない事業にあっては、それに準ずる規定など)において明確に定められていると認められる場合は、被保険者になります

(1)1週間の労働時間が20時間以上
(2)反復継続して就労するもの(1年以上継続して雇用されることが見込まれるもの)
(3)賃金が年額90万円以上
この規定を充足しなければ雇用保険を払わなくても良いが 失業保険は貰えません あなたはどのようになっていますか

30時間を超えると一般被保険者の扱いになります

熊本大学共職員組合
http://ww7.tiki.ne.jp/~ku-kyoso/syugyo/kyougihoukoku3.htm 

 

もし現在 類似の事例の裁判があれば 任期1日・予定雇用期間より 7年半の事実が尊重される判決が出ると私は思います
ただ 雇い止めは認めて 金銭賠償が妥当と思います2003/7/11

権利も主張すべきところで主張しない非正規職員に問題があるのかもしれません 

権利も与えられるものでなく獲得するものであるし

存在する権利も本人が直接要求するものであるのかもしれません 

判例の事実と自分の事実との異同を確認しながら法律の適用も判断します

 

自治体の非正規職員
(地方公務員法 
定員外職員
http://www.ndl.go.jp/horei_jp/kakugi/txt/txt01360.htm
と呼ばれている)

@医師 弁護士などの専門知識や技能を持つ特別職非常勤

A一般的事務を担当する一般職非常勤

B緊急に生じたり 一時的に発生したりする仕事をこなす臨時職員 雇用期間6ヶ月 最長1年を超えない範囲で更新1回可能) 
中断期間(1日の所もある)をおき長期雇用も珍しくない

地方公務員法 正規職員には給与勤務時間福利厚生など規定があるが 非正規職員には規定がない?

パート労働法は公務員は適用除外 パート労働という雇用はありえないということです 32条 独自規定のある自治体は珍しい

宇宙には上下ありませんので 公僕(正規職員と非正規職員)逆転宇宙観なのでしょう

公的機関は違法を行わないということなので 官公庁のカラスはほとんど白いのでしょう

 

郵便局など公務員の非常勤職員は、国家公務員法・人事院規則の適用がある。、
「任期は1日」、何年も勤めても、形の上では1日ごとの雇用を毎日更新していることになるそうです。

長期継続勤務でありながらいきなり上司に「明日から来なくていい」と言われても法律上文句が言えないという雇用形態だという。そうだとすれば欠勤ということもなく翌日にはその公務を処理する人は誰もいなくなる場合もある 郵便局などの非常勤職員の担当する業務は不安定でも良いことになる そのような公務があることを法律上認めていることは不思議であろう 安定的持続性を考慮すれば解釈判断も異なってくると思いますが

まずジャッジする人の人間性、人格、社会的通念、良識の問題でしょう
 法的不備であれば、立法の問題になりますが。

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kaishaku.htm#11

郵便局など公務員の非常勤職員
郵政非常勤職員 判例岡山中央郵便局HelloWork/kohiseiki.htm#11 

臨時職員 

フルタイム勤務

雇用期間 6ヶ月以内 契約更新1回 地方公務員法22条 数日の空白期間を老いて再契約 実質的には長期間労働

地方公務員 週に5日 40時間労働

http://www.city.toyoake.aichi.jp/reiki_int/honbun/i5310095001.html 例規

非常勤職員 

労働時間が短い 例 1日5時間勤務 月15日勤務など

臨時職員 非常勤職員 の明確な区別の基準はなく自治体ごとにばらばらだそうです 日経2003/3/18を参考

自治労組織局教育研修部長 「地方公務員法の非常勤・臨時職員の規定は余りに現実とかけ離れている 彼らの処遇改善につながる法改正を望みたい」 2003/3/18  臨時職員は労働者でないのか? いまさら??? 労働者の団結連帯は 絵空事のようです

http://www.houko.com/00/02/S37/352.HTM 施行令

(定義) 第1条 
この政令において、「職員」、「被扶養者」、「遺族」、「退職」、「給料」若しくは「期末手当等」、「組合」、「市町村連合会」、「災害給付積立金」、「長期給付積立金」、「国の組合」、「受給権者」、「地方公共団体の長」、「国の職員」、「任意継続組合員」若しくは「任意継続掛金」、「団体職員」若しくは「団体組合員」、「主務大臣」若しくは「主務省令」、「特定共済組合」、「特例退職組合員」若しくは「特例退職掛金」、「警察職員」若しくは「特例継続組合員」若しくは「特例継続掛金」又は「退職年金条例」、「共済法」、「旧市町村共済法」若しくは「共済条例」、「障害共済年金」若しくは「遺族共済年金」、「更新組合員」、「退隠料等」、「共済法の退職年金等」、「年金条例職員期間」、「条例在職年」、「旧長期組合員期間」、「恩給公務員期間」、「在職年」、「国の旧法」若しくは「国の新法」、「国の旧法等」、「国の旧長期組合員」、「国の施行法」、「国の長期組合員」、「国の更新組合員」若しくは「国の旧長期組合員期間」若しくは「特別措置法」、「沖縄の共済法」、「沖縄の組合員」若しくは「復帰更新組合員」とは、

それぞれ地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)第2条第1項各号、第3条第1項、第27条第1項、第36条第1項、第38条の8第1項、第40条第2項ただし書、第43条第1項、第100条第142条第1項、第144条の2第2項、第144条の3第1項若しくは第3項、第144条の29第1項、附則第18条第1項、第3項若しくは第5項、附則第28条の4第1項若しくは附則第28条の7第4項又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)第2条第1項第2号、第3号、第4号の2、第10号、第14号、第18号、第19号、第20号、第21号、第33号、第34号、第36号から第42号まで若しくは第73条第1項各号に規定する職員、被扶養者、遺族、退職、給料若しくは期末手当等、組合、市町村連合会、災害給付積立金、長期給付積立金、国の組合、受給権者、地方公共団体の長、国の職員、任意継続組合員若しくは任意継続掛金、団体職員若しくは団体組合員、主務大臣若しくは主務省令、特定共済組合、特例退職組合員若しくは特例退職掛金、警察職員若しくは特例継続組合員若しくは特例継続掛金又は退職年金条例、共済法、旧市町村共済法若しくは共済条例、障害共済年金若しくは遺族共済年金、更新組合員、退隠料等、共済法の退職年金等、年金条例職員期間、条例在職年、旧長期組合員期間、恩給公務員期間、在職年、国の旧法若しくは国の新法、国の旧法等、国の旧長期組合員、国の施行法、国の長期組合員、国の更新組合員若しくは国の旧長期組合員期間若しくは特別措置法、沖縄の共済法、沖縄の組合員若しくは復帰更新組合員をいう。

(職員) 第2条 
常時勤務に服することを要する地方公務員以外の地方公務員で
第2条第1項第1号の規定により職員に含まれるものは、次に掲げる者とする。

1.地方公務員法(昭和25年法律第261号)第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者又は同法第29条第1項に規定する停職の処分を受けた者
2.地方公務員法第55条の2第5項又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第5項(同法附則第5項において準用する場合を含む。)の規定により休職者とされた者
2の2.教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項の規定により大学院修学休業をしている者
3.外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号)第2条第1項の規定により派遣された者
4.地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしている者
4の2.公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項の規定により派遣された者

5.常時勤務に服することを要しない地方公務員のうち、
総務大臣の定めるところにより、
常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている勤務時間以上勤務した日
(法令の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)
が引き続いて12月を超えるに至つた者で、
その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているもの

 

        

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