失業の認定

失業給付とアルバイト

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社会保険労務士 川口徹

失業の認定ninntei3.htm
求職の申し込みHelloWork\ninntei2.htm
就職困難者HelloWork\ninntei4.htm
同一事業所からの循環的離職者の失業認定の取り扱い扱いについて

C認定日の変更は、
失業給付を受取れる期間は(受給期間)、

D給付制限期間のアルバイト 給付制限条文  

E給付期間中のアルバイト 

F内職・手伝いなどによる 基本手当の減額の計算  アルバイトと内職・減額

G失業の認定に係る期間中に自己の労働によつて収入

 受給中に就職して受給期間内に再び離職したときは 

H相談者からの返信より

失業の認定とは15条 kyhkh.htm#h15
待期期間とは
/HelloWork/kyuuhu.htm#13
21条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyhkh.htm#h21

http://www.lec-jp.com/law/houritsu/k_58_3_2_1.html 雇用保険法

kyuhknhu.htm#h15

第19条(基本手当の減額)

第20条(支給の期間及び日数)

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社会保険労務士 川口徹

 

求職の申し込み時点から7日間( 待期期間といいます)では無職でなければならない 

求職の申し込み時点でアルバイトをしていると就職している事になり  無職ではないとの扱いのようです 
従って無職の状態で求職の申し込みをし その後(待期期間経過後) 給付制限期間内にアルバイトをするという手順になりますから注意して応対して下さい  
私個人としておかしい気がするのですが こちらのハローワークではこのような扱いです

Qはじめまして。 HPを拝見させて頂きました。 雇用保険について教えて頂ければと思いメールしてみました。  

私は3/31日に退職したのですがその際離職票が来るのに2・3週間掛かるといわれました。
先日バイトの依頼があり3ヶ月無収入は厳しいし 職安に行ったらきちんと申告すれば良いのだとOKしてしまったのです。
 
ところがよくよく調べてみたところ求職の申し込み時点で無職でなければならないという事が・・・。  
まだ職安には行っていません。 求職後ではないのでバイトをしている事自体は問題にはならないいう事なのですか?  
今まで働いた分の雇用保険は貰いたいのですが、 この場合バイトを辞めた時点で離職票をもって求職の申請を行えば良いという事なのでしょうか・・・??

そうです
離職後期間が空いてから手続きという事でも大丈夫なのでしょうか?

だいじょうぶです

色々と申し訳ありませんが詳しく教えて頂ければ嬉しいです。

詳細 注意事項については  

失業の認定とは求職 失業の要件 待期期間とは 

給付制限期間とアルバイト 給付期間中のアルバイト 失業給付を受け取るには受給可能期間は離職日より1年 

などを参考にしてください

 

 

失業の認定とは

http://www.mhlw.go.jp/topics/2002/09/tp0919-2.html 14/9/20より失業認定が変わります

雇用保険法#h15 kyuhknhu.htm#h15

kyhkh.htm#h15

労働の意志および能力があるにかかわらず職業に就くことができない状態を確認(受給資格の決定)することです.

失業給付を受け取るには失業の認定を受けなければなりません 

認定日に職安に行かなければ、失業の認定を受けられません

やむを得ない理由により失業の認定日にハローワークに行けない場合                      
失業の認定は、予め定められた失業の認定日にしか受けられませんが、
受給資格者の方が「やむを得ない理由」によって認定日にハローワークに行けない場合は、認定日の変更を受けます。

基本手当てを受給するまでには、まず雇用保険受給に関する説明会が開かれます。

説明会にいくと、そこで「受給資格者証」の交付を受けます。
受給資格者証には、「求職申込年月日」、「離職年月日・理由」、「受給期間満了年月日」、「基本手当日額」、「所定給付日数」 「支給番号」、認定日のパターン(週型と曜日)が押してあり、自分が何週の何曜日が認定日になるか確認します。

説明会で、「受給資格者証」「失業認定申告書」、認定日などについて説明があります。

初回の認定で待期が満了したことになります、給付制限のある方も行かなければなりません。
どうしてもいけない場合は事前に、ハローワークに相談し・指示を受けます。

「失業の認定」には、ハローワークで、求職活動の状況を記載した「失業認定申告書」に、アルバイトや内職等をした場合はその事実を記入し、「受給資格者証」も、提出します。

そして失業の認定を受けると、前回の認定日から今回の認定日の前日までの日数分が、金融機関に概ね1週間後に振り込まれるます。
単に妊娠のみを理由に会社を退職して職業に就かないときは、労働の意志がないものとされ基本手当がもらえないばあいがあります。

2回目からは4週間ごとにハローワークにいって失業の認定を受け失業給付を銀行振込などで受給します 後払いになります 

もし認定日にいかなかった場合は、当然前日迄の「失業の認定」が出来ませんので、その期間の基本手当ては支給されません。(後回しになります)
また、失業と認定されないのですから 振り出しに戻ることになります そのため可能な限り早くハローワークへ行って失業の認定をしてもらいます 次の認定日にはその日から失業の認定がされることになるのです、従って次の認定日まで行かないでおくと、その期間分も含めて2回分、すなわち8週間分も支給されないことになるのです それほど厳格なのです この件については誤解のないように何度も念を押されますよ

また次の場合には、認定日の変更を受けることが出来ます。就職活動で面接がある場合。 病気や怪我、資格試験等がある場合。

面接等がすめばすぐに「事実がわかる証明書類」をもって職安に行き 認定を受ける、電話で職安の人と相談して下さい。

次の場合もその事項が終わったら最初の認定日に、その理由を記載し証明書をそえて提出してまとめてその期間の認定が受けられます。
引き続いて14日以内の病気や怪我をした時。職安の紹介による面接をした時。 職安の指示による公共職業訓練を受講しているとき。 天災等、事故等により、出向けない時。

 

質問より 認定日の変更は、

OOO日は認定日ということです その日に今までの期間の失業を認定するのですが
 認定日変更は限定列挙されています 本人の結婚ならば変更できますが その出席を理由とした変更はありません 

その事由を列挙します
@就職 A面接試験日 B本人の病気怪我 C同居の親族の看護 D本人の婚姻 E国家試験の受験 F親族の危篤死亡葬式
ハローワークで確認してください

「求職の申し込み」

職安に出向き、そして自分が職を失ったため就職先を探したい、という意思表示である「求職の申込み」をします。
その為には、受付で「求職票」をもらい、自分に関する諸事項や、希望職種、希望賃金等を記入し、指示された窓口に離職票1、2とセットで提出します。

職安は受付順ですので、自分の名前をよばれたら、係員から求職票や離職理由についてのチェックがあり、そして、はがきサイズの「求職受付票」(職業の紹介や、職業相談を受けるときに必要)と冊子になった「受給資格者のしおり」をもらいます。
そのしおりには雇用保険の受給に関する説明や、次の来所日(受給前の説明会があります)、自分の認定日(4週間に1回)のパターン(何曜日か)について書いてあります。
最初の手続きとしてはこれで終わりで、あとは説明会の日を待つだけです。

待期期間と給付制限について

正当な理由がなく「自己都合退職」で退職した場合、7日間の待期に加え3ヶ月間「給付制限」を受けます。
これは所定給付日数が3ヶ月分減らされるということではなく、あと回しになるということです。
例)
3ヶ月の給付制限期間が経過した後の最初の認定日(11/5)で初めて、給付制限が経過した日の翌日から認定日の前日迄の20日分(10/16〜11/4)の基本手当てが受給出来るという事になります。

平成14年9月20日から

失業認定が変わります!
〜基本手当を受給される方・事業主の皆様へ〜 http://www.mhlw.go.jp/topics/2002/09/tp0919-2.html

求職活動の内容を具体的に記載いただくことになりました。

<雇用保険の基本手当とは>
雇用保険の一般被保険者の方が離職された場合、
ハローワークに求職の申込みをしていただき、
受給資格が決定された方については、
失業の認定を行った上で、雇用保険の基本手当が支給されます。

この給付は、労働者の方々の失業中の生活の安定を図り、
求職活動に専念していただき、
1日も早く再就職していただくために支給されるものです。

 「失業」とは、4条kyuhknhu.htm#h4
離職した方が、就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にあることをいいます。
 基本手当は、この「失業」している人に対し支給されるものです。

 基本手当の支給を受けるためには、原則として4週間に1回ハローワークに来所して、失業の認定を受けなければなりません。

 改正された失業認定申告書により、求職活動の状況、就職、内職の状況などについて、正しく申告し、失業の認定を受けてください。
 また、ハローワークの職業相談担当窓口から「求職活動計画」の交付を受けている方は、失業の認定の際に必ず認定担当窓口に提示してください。

〔改正のポイント〕
 失業認定において、雇用保険制度の趣旨に基づき、求職活動を行っている状況を具体的に確認するために必要な改正を行いました。

@求職活動実績2回以上を失業認定要件に

基本手当の支給を受けるためには、

失業の認定を受けようとする期間(認定対象期間。原則として前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間)中に、
原則として2回以上
(基本手当の支給に係る最初の認定日における認定対象期間中は1回)
の求職活動
(就職しようとする意思を具体的かつ客観的に確認できる積極的な活動をいいます。)
の実績が必要となります。

 また、自己都合などで退職された場合、離職理由によっては、待期期間満了後3カ月間は基本手当が支給されません
(離職理由による給付制限)が、
この期間とその直後の認定対象期間をあわせた期間については、
原則として3回以上の求職活動の実績が必要となります。

 ここでいう求職活動の範囲(主なもの)は、
次のとおりであり、単なる新聞、インターネットなどでの求人情報の閲覧、単なる知人への紹介依頼だけでは、この求職活動の範囲には含まれません。

(1)求人への応募(面接 応募書類の郵送 筆記試験の受験なども含まれる)

単なる職業紹介機関への登録 知人への紹介依頼 新聞・インターネットなどでの求人情報の閲覧などだけでは 
求職活動実績には該当しない

(2)ハローワークが行う、職業相談、職業紹介等を受けたこと、各種講習・セミナーの受講など

(3)許可・届出のある民間機関(民間職業紹介機関、労働者派遣機関)が行う、職業相談、職業紹介等を受けたこと、求職活動方法等を指導するセミナー等の受講など

(4)公的機関等(雇用・能力開発機構、高年齢者雇用開発協会、地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等)が実施する職業相談等を受けたこと、各種講習・セミナー、個別相談ができる企業説明会等の受講、参加など

(5)再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の受験

なお、ハローワークの紹介窓口で「求職活動計画」の交付を受けた方は、これに沿った求職活動実績が必要となります。

「求職活動計画」とは、ハローワークが計画的な求職活動への支援が必要であると認めた方に交付する計画書のことをいいます。

求職活動の実績については、利用した機関等への問い合わせ等により、ハローワークが事実確認を行うことがあります。 

求職活動実績の確認方法は 
失業認定申告書に記載された受給資格者の自己申告に基づいて判断することを原則とし 
求職活動に利用した機関や応募先企業の証明など(確認印など)は求めないとしている

サンプリング率(1%程度を目途)を設定し受給資格者のうち一定率について利用した期間や応募先企業に問い合わせを行うことなどにより求職活動の実績の事実確認を行うとしている

なお、原則として就職や就労をした各日については、その前提として、求職活動が行われたものとみなされます。
また、公共職業訓練等の受講期間中や、採否通知を待っている間など、上記の求職活動実績を必要としない場合があります。

A同一事業所からの循環的離職者の失業認定の取り扱い扱いについて

同一事業所から循環的に離職し 基本手当ての受給を繰り返している者については 形式上は離職していてもその事業所に再雇用の予約がなされている場合が少なくないから 労働の意思の確認を慎重に行うこととされている 近く基準が示されることになっている

これは臨時公務員の採用など官公庁が行っていた脱法行為を念頭においた改正だと思いますがいかがでしょう 

官公庁は不正行為を行うことを証明したことになるのかな?

<注意>
 本来は、基本手当を受けられないにもかかわらず、虚偽の申告などにより基本手当の支給を受けようとした場合には、不正受給としてそれ以後の支給がすべて停止され、厳しい処分が行われます(他の給付も同様です。)。
 次のようなことは、絶対に行わないようにしてください。

(1)求職活動の実績がないにもかかわらず、失業認定申告書にその実績について虚偽の申告をする。

(2)就職や就労(パート、アルバイト、日雇、試用期間なども含みます。)をし、また、自営を開始した場合に、そのことを失業認定申告書で申告しない。

(3)内職や手伝いをした事実や収入をかくしたり、偽った申告をする。

 

 詳しくは、都道府県労働局職業安定部又はお近くの公共職業安定所(ハローワーク)にお問い合わせください。
 なお、関連通達は別紙のとおりです。

照会先:職業安定局雇用保険課適用・給付係

     電話 03-5253-1111 内線5760

http://www.mhlw.go.jp/topics/2002/09/tp0919-2.html 

職業訓練中の認定は
訓練施設の長の証明書を提出することによってその証明期間について失業の認定が行われます


認定日の変更は、
ハローワークに行けなかった認定日の次回認定日の前日までにハローワークに行って申し出ることができますが、
その理由を証明するものを用意して、早いうちにその手続きをします。              
職業に就くためその他やむを得ない理由の例としては、      
(1)就職の場合。
(2)面接試験日      
(3)各種国家試験、技能検定等の資格試験の受験。      
(4)本人の病気・ケガ。           
(6)父母、配偶者、又は子の命日の法事。 親族の危篤 死亡 葬式            
本人の婚姻 同居の親族の看護 他にも認められることはあります、詳しくはハローワークで                      

失業の認定日に急病のため行くことできない場合等     
失業の認定は、受給資格者が定められた認定日にに行き、受けるのが原則ですが、
急病では行くことができませんのでその後、傷病証明書を提出することで認定日の変更を受けます。 

疾病又は負傷によってハローワークに行くことができない状態が継続して15日未満であれば、
治癒又は就労可能な内容の医師の証明書を提出することによって認定を受けることができます。    
この期間が15日以上継続する場合は、医師の証明書があっても認定は受けられません。
この間は、雇用保険の傷病手当が支給されることとなり、代理人が手続きすることも可能です。             
さまざまななケースがありますので、その日のうちにに連絡したほうがいいでしょう。

 

失業給付(基本手当)を受取れる期間は、

原則として会社を退職した日の翌日から1年間です。これを受給期間といいます
(受給期間は離職日より1年) 

但し 就職困難者 離職時45歳以上65歳未満  1年と60日
   特定受給者 離職時45歳以上65歳未満  算定基礎期間20年以上の方 1年と30日

事例90日の所定給付日数と待期7日、給付制限3カ月になる場合、離職日の翌日から1年後の日より7日+3カ月+90日前に手続きされないと対象日数の90日分全部を受けられなくなります。

特例として
@60歳以上の方の定年退職者等の理由により退職し、すでに退職後一定期間求職の申込みをしないことを申し出た方については、この申し出た期間の日数を1年に加えた期間(最大2年間)が受給期間となります。
A所定給付日数が300日で3カ月の給付制限を受けた場合は、「3カ月+21日+300日−1年」を1年に加えた期間が受給期間となります。
B受給期間の延長の措置をしていた者は、その理由により職業につくことができない日数を1年に加えた期間(最大4年間)が受給期間となります。

その期間内に失業給付を所定給付日数分受給するのです 従って手続きが遅れたりすると全日数分貰えなくなることがありますよ 240日の方 300日の方 気をつけましょう 

しかし怪我や病気を患っている間、本人に就職の意志があっても求職活動ができず、就職しないまま1年間以上過ぎてしまうことがあります
受給期間の延長を受ける


受給期間中に転居する場合(戸籍抄本などが必要です)

はじめに ハローワークへいこう   ホームページにBACK

 

給付制限期間とアルバイト

アルバイトと減額

雇用保険法 http://www.houko.com/00/01/S49/116.HTM#top

雇用保険 http://www.houko.com/00/BUNR/401.HTM#s060

 

 質問してもいいですか?

給付制限中のアルバイトは関係ないということでしたが、申告の義務はないんでしょうか?
一度ハローワークで聞いたときに日数を聞かれたので・・・

また静岡でもほかの県でもハローワークの対応は同じなんでしょうか?    よろしくお願いします。  

 失業給付受給期間中だと申告義務があります アルバイト収入と失業給付の二重受給できないからです

給付制限中だと不正受給にはなりません 申告義務はありませんが ハローワークの担当者は就職の指導世話をするわけですからいろいろ聞くのも仕事のうちです 
差障りがなければ可能な限り質問に答えるのも好感が持たれます 

失業給付金は皆さんの拠出したお金が原資ですので不正受給を防止しなければなりません 
そのためにある程度の質問もあると思います 

失業の要件に該当し 不正受給の意図なければ何を聴かれても心配ありません  

どこのハローワークでも基本的対応は同じですが 指導とか個人の個性により違いは出るでしょう  
疑問説明不足があれば再度メールをください

給付制限期間中は失業給付を受けていないのですから減額のしようがありません 
もちろん給付を受けているのにアルバイトをすれば支給停止・内職は減額などはされます 
私は給付制限期間中はバイトをしようが関係はないと今まで言ってきました

3ヶ月間給付制限を受けて収入がないのにアルバイトをして不利になることがあるとは考えられません 

@失業給付受給中にアルバイトすれば減額(あるいは基本手当ての後日持ち越し)されますが 失業給付受給中でなければ無関係です 

まして求職の申し込みをしてなければ何も関係ありません 

求職の申し込みをして初めて雇用保険法の適用になります 

自己都合ですから7日の待期期間に加えて3ヶ月の給付制限が適用されます アルバイトの報告は要求されることがあるかもしれません

5月申し込みだと8月から失業給付があることになります 

しかし産後のため労務不能として9月まで延期の申し込みをします 
そして9月以降から失業給付を貰います 老齢年金 第1部の2-1パートと社会保険

産休後すぐ失業保険をもらうことはできますか? 
求職の申し込みなどの手続きの日を含めて 待期期間7日間があります 自己都合退職であれば さらに給付制限期間3ヶ月があります
出産前に退職して出産後は3ヶ月の給制限期間を経過しているようにする 出産手当金は退職後受給することになります

但し失業保険支給の要件の中に働ける状況にあることがあり 保育環境に付いて聞かれるかもしれません

すぐもらえない場合、アルバイトをしてもいいんですよね?

給付制限期間中の失業給付を受けてない期間に限り関係はありませんからしてもよいことになります

1月から12月の総収入が99万以下なら月何万収入を得ようと
住民税など支払わなくていいですか?
住民税の課税所得はそのようになっていると思います



Q アルバイトとして働いても失業保険はもらえますか?
A 失業給付は失業期間中の給付を保障することによって安心して職探しが出来るようにすることが目的です
働いてはいけないということはありません 

ただ収入があるとその分減額又は支給停止されるだけです

報告がないと失業給付とアルバイトの収入とを受給することになり不正受給になります

報告すればその分減額又は支給停止されるので不正受給にならないのです

内職であれば減額になりますが賃金日額の80%までは収入が保証されるので 
基本手当が80%未満であればその差額分は収入が増えることになります

アルバイトであれば所定給付日数はその期間の日数分後日に持ち越されるので受給者にとっても何も不利にはなりません

参考のために不正受給にかんして
アルバイト ・・・申告が必要です 失業給付を受けている人がアルバイトをした場合安定所に申告しなければなりません 申告を怠ると不正受給になりますと書かれていますが 失業給付を受けている人と書かれています
試用期間も見習い期間も雇い入れのうちです これらとの誤解だと思います

http://asahi1.asahi.com/life/shigoto/000411.html#top 不正受給

 

  給付期間中のアルバイト
  就職・就労した期間については基本手当ては支給されませんが その日数分の基本手当ては後へ持ち越されることになります 
給付日数が少なくなるわけではありません 
但し受給期間をすぎれば支給されません

 認定日に、職安に行かず不認定となった場合、その不認定となった期間は、支給対象期間(給付制限期間外)と なるのでしょうか? 質問が難しくなりましたが、 私は、3ヶ月の給付制限後、来年の2月1日に第二回の認定日があります。 (1月18日に、給付制限満了日になります。) 給付制限中のアルバイトについては、申告すれば、してもよい。と 管轄の職安の方から直に、聞きましたので、とりあえず短期のアルバイトをする予定でした。 (派遣会社からの短期の仕事で、繁忙期のみの2ヶ月の仕事です。) 期間も、11月中旬から1月15日までと、ぴったり給付制限中でしたので、 安心していたのですが。最近になって1月末までにしてほしいと言われてしまいました。 給付制限をオーバーしてしまいます。 (1月19日〜31日までの13日間の超過。ちょうど、その延長就労期間が、 はじめての失業保険支給対象日数の13日間です、)

超過した日数を申告して、13日分を先送りにしていただこうと思っていたのですが   管轄の職安の補足説明書類に、 ”給付制限期間内だけのアルバイトは認定日に申告していただければ、 支給に影響はありません。ただし、給付制限期間を過ぎて働いた場合は、 アルバイトの初日から就職として取り扱います。”とあります。   なかなか短期の仕事が見つからず、苦労して見つけたアルバイトで、 どうにか、ならないものかな。と思い それで、上記の質問になりました。

(もし、不認定の期間(私の場合、1/19から1/31まで)が、支給対象期間でなくなるのであれば、 就労していても、差し支え無いですよね? その代わり、さらにその日数分、支給は伸びますね。。。。)

 就職・就労した期間(あなたの場合 1/19から1/31まで)については基本手当ては支給されませんが その代わり、その日数分の基本手当ては後へ持ち越されることになります (その日数分、いわゆる支給は伸びるということ 1年以内であれば。。。。)給付日数が少なくなるわけではありません  内職であれば減額で処理します内職・手伝いなどによる 基本手当の減額の計算  アルバイトと内職・減額

認定日に行かず、不認定となり、次回の認定日に、前回の不認定分の認定を受ける。

 例外を除いて前回の不認定分の認定は不可能です  

故意に、認定日に行かず、支給期間を操作するのは、不正な事と感じますが。

その期間基本手当ては受給できなくなるだけで 失業の認定はなく 支給はないのですから不正受給になりません 1年以内であれば失業中は所定給付日数分は支給されます

正確にはハローワークで確認してください  

社会保険労務士川口徹

  内職・手伝いなどによる 基本手当の減額の計算   h-p 職安から
  賃金日額7,000円、基本手当の日額4,980円の者が、
失業の認定に係る期間(28 日間)中に2日間内職し、
内職により6,000円を得た場合
基本手当の支給額1日当たりの減額分は      
合計額〔(6,000円/2 −「控除額」1,413円)+4,980円〕−賃金日額7,000円×80%=「超過額」967円・・・・・「超過額」967円を減額する

 雇用保険法19条kyuhknhu.htm#h19基本手当の減額

リンク雇用保険法

雇用保険 http://www.houko.com/00/BUNR/401.HTM#s060


雇用保険法第19条 解説
受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働によつて収入を得た場合には、その収入の基礎となつた日数(以下この項において「基礎日数」という。)分の基本手当の支給については、次の各号に定めるところによる。

参考例を条文に適用すると
その収入の一日分に相当する額3000円(収入の総額6000円を基礎日数2日で除して得た額をいう。)から1413円(次項において「控除額」という。)を控除した額と
基本手当の日額4980円との合計額(次号において「合計額」という。)が賃金日額7000円の80%に相当する額を超えないとき。
基本手当の日額に基礎日数を乗じて得た額を支給する。

合計額が賃金日額の80%に相当する額を超えるとき(次号に該当する場合を除く。)。
当該超える額(次号において「超過額」という。)を基本手当の日額から控除した残りの額に基礎日数を乗じて得た額を支給する。 

超過額が基本手当の日額4,980円以上であるとき。基礎日数分の基本手当を支給しない。


受給資格者は、
失業の認定を受けた期間中に自己の労働によつて収入を得たときは、労働省令で定めるところにより、その収入の額その他の事項を公共職業安定所長に届け出なければならない。

リンク 詳細は syokuan 職安 労働省 手当て日額 内職の場合の減額 を参照してください
雇用保険の基本手当の日額、控除額及び高年齢雇用継続給付の  支給限度額を変更

4.受給中に就職して受給期間内に再び離職したときは

1.就職した事業所で被保険者となって6ヵ月以上(短時間労働被保険者を除く)働いた後に離職した場合は、通常新たな受給資格がありますので、その受給資格で基本手当が受けられます。

2.新しい受給資格が得られなかった方でも「所定給付日数」を残して就職した後、受給期間内に再び離職したときは、受給期間が満了するまでの間に、所定給付日数の残りの範囲内で「基本手当」を受給することができます。
ただし、就職に際し「再就職手当」を受給しているときは、その支給日数分は、すでに「基本手当」が支給されたものとして計算されます。

また、その離職が「本人の申出による」場合には、離職日の翌日から1ヶ月間(「再就職手当」の支給を受けていた場合には2ヶ月間)の「給付制限」があります。
○本人の申出により再就職した場合

3.再び受給する場合は、雇用保険に加入していた場合には「離職表」を、雇用保険に加入していなかった場合には、「退職証明書」を離職後すぐに安定所に提出し、求職の申込をしてください。

相談者からの返信より

前の会社退職後 5ヶ月勤めて会社都合で退職した場合
離職票を今の会社と前の会社の両方を提出するようにいわれました。

支払いは前の会社の給料を基礎とするそうです。
1週間の待期期間の後、1ヶ月の「給付制限」があるそうです。


こんばんわ。    

以前、登録型派遣での失業保険受給について相談した者です。  年の瀬のお忙しい最中、お仕事はお正月休みと思いますが、ようやく手続 きが進みましたのでご報告致します。    

まず、離職票ですが、・・・・・

ただ、A社での保険加入期間が6ヶ月に満たないため、前職での保険が適 用になるとのことで、前職の退職事由は「自己都合」扱いだったため、1ヶ月の 給付制限がつくと言われました。  

 私は今回の離職票が適用され、今回と前職の保険を足して計算されると思 っていたので、単純にその理由と、今現在失業中であるのは仕事を探しても 見つからなかったためだと言う事を説明した上で、離職理由も前職の理由が 適用されるのですか?と質問したのですが、職安の方はあくまで「制度だから」 ということで、特に明確な理由の説明はしてもらえませんでした。

 あくまで、A社での保険期間は受給資格に満たないため、関係ないのだそう です。  従って、B社での保険が適用になり、退職事由もその離職票に記載されてい る事実が適用されるのだそうです。    

恐らく、その方主観も入っているのでしょうが、 「最初の会社を辞めたのは、自分で仕事をなんとかしようと辞めたのだから自己 都合」で、 「失業保険とはあくまで長期的見込みのある仕事をつく場合に適用されるもので あるから、派遣での仕事はこれに当てはまらない」のだそうです。  

でも、派遣でも単発の仕事ばかりを選んで就業しているのならわかりますが、 「派遣でも、当然長期見込みであるから保険にも加入していたのであって、当て はまらないっていうのはおかしくないですか?」と質問したところ、

「そういう話をし出すと、もっと労働基準法や法律なんかの大きい問題になってく るから今話をしてもしょうがない」と言われました。  

(あなたの質問・疑問は2003年の改正雇用保険法で改善されました※注川口)

 

又、「これは生活保護みたいなものだから、納得できないなら仕事を探しなさい ということになりますし、自分でなんとかするというのなら、この離職票はこのまま お返しします」と言われた後、 「かといってうちで紹介して仕事が決まるかどうかの保証があるわけでもありませ んけどね」と言われました。  確かにそうかもしれませんが、ハローワークの方の対応には正直少々びっくりし ました。    あまり的確に説明するのが上手ではない人に当たってしまったようですが、派遣 労働での基準が特にあいまいであることはよくわかっています。  ただ退職事由まで前職の離職票が適用されるのはなぜかという理由を質問した だけなのですが、質問をするのが反抗的に受け止められたのか、ハローワークの 方の対応は大変がっかりするものがありました。  

(雇用保険の受給資格がA社では満たしてないので 受給資格の発生しているB社の条件で判断することになるのです※注 川口)

 とにかく、そういうものならしょうがないので、1ヶ月の給付制限があるのはわか りましたが、質問があります。  

今、引き続き求職活動を続けていますが、1月の求人が少ない時期にすぐに仕 事が見つかるかどうかはわかりませんので、とりあえず必要最低限、生活費を稼 ぐ単発の仕事を探すことを考えています。  

失業認定後、給付制限中のアルバイトは不正受給にはならないとのことですが、 申告する必要があるのでしょうか。    

 初歩的な質問ですみませんが、もうこれ以上ハローワークの方に質問したくない ので教えていただければ幸いです。  

給付制限中のアルバイトは申告する義務はないと思いますが ハローワークの主たる目的は就職の世話をすることですから聴かれることもあると思います

失業給付受給中は申告により支給停止・減額などの処置をとりますので申告しなければ不正受給が生じることになるのです    

ちなみに私の地域のハローワークは、失業保険受給の手続きをする前に必ず先 に求職の手続きをします。  

又、最初に渡される手帳に記されている、次回に来所する日時に説明会の日時 がありますが、これは必ず出席しなければいけないのでしょうか。  

失業の確認もするわけですから 例外を除いて失業中なのに出席できないということはないと考えられています        

派遣先の会社を退社後 派遣先が決まらない間の処理がナンとも曖昧で実態は失業なのに雇用保険では失業扱いしてないようなところがあります   またハローワークの担当者の 派遣での仕事はこれに当てはまらないとかの言動  生活保護のようなものだとか保険との区別が出来ないなど おかしいですね

次にB社退職後失業給付などの求職の申し込みをしないで再就職した場合

求職の申し込みをして失業給付や再就職手当を受給した場合の取り扱いの差が明確でありませんので疑問に思います 後日確認してみます    

 派遣での保険については疑問を持っていらっしゃる方も多いと思いますし、保険に 入っても失業時に受給することを考えておられない方が多いのか、長期の場合派遣 会社自ら保険に入ることを義務付けるよう、法律もずいぶん前に変わったにもかかわ らず、派遣で働く人の多くは保険には入っていないと思います。  

今後多くの事例が取り上げられ、派遣労働の法律も整っていくことを願っています。  

又、私の以前の質問がHPに載っていましたので、この内容が多くの派遣で働く 人達の参考になれば嬉しいと思います。

     では、長くなってしまいましたが、よいお年をお迎え下さい。

報告有難うございます 私なりに分析し整理しようと思っています   派遣社員も一般社員と同様に労働法で保護されています 現実的には責任の所在が曖昧であったり脱法的に利用されているところもあります    

じみちな皆さんの努力が反映され派遣労働者 短時間労働者の雇用保険加入などについては改善され 平成13年4月から適用されます 詳細は改正雇用保険を参照してください

社会保険労務士 川口 徹 

はじめに  

第19条(基本手当の減額)

 

第19条(基本手当の減額)雇用保険法 19条  
受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働によつて収入を得た場合には、その収入の基礎となつた日数(以下この項において「基礎日数」という。)分の基本手当の支給については、次の各号に定めるところによる。

一 その収入の一日分に相当する額(収入の総額を基礎日数で除して得た額をいう。)から1413円(その額が次項の規定により変更されたときは、その変更された額。次項において「控除額」という。)を控除した額と基本手当の日額との合計額(次号において「合計額」という。)が賃金日額の百分の八十に相当する額を超えないとき。 基本手当の日額に基礎日数を乗じて得た額を支給する。

二 合計額が賃金日額の百分の八十に相当する額を超えるとき(次号に該当する場合を除く。)。 当該超える額(次号において「超過額」という。)を基本手当の日額から控除した残りの額に基礎日数を乗じて得た額を支給する。

三 超過額が基本手当の日額以上であるとき。 基礎日数分の基本手当を支給しない。

2 厚生労働大臣は、年度の平均給与額が平成10年4月1日から始まる年度(この項の規定により控除額が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の前年度)の平均給与額を超え、又は下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年度の八月一日以後の控除額を変更しなければならない。

3 受給資格者は、失業の認定を受けた期間中に自己の労働によつて収入を得たときは、厚生労働省令で定めるところにより、その収入の額その他の事項を公共職業安定所長に届け出なければならない。


第20条(支給の期間及び日数)
雇用保険法 20条  
1 基本手当は、この法律に別段の定めがある場合を除き、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間(当該期間内に妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上職業に就くことができない者が、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が四年を超えるときは、四年とする。)の内の失業している日について、第二十二条第一項に規定する所定給付日数に相当する日数分を限度として支給する。

  1. 次号及び第3号に掲げる受給資格者以外の受給資格者 

    当該基本手当の受給資格に係る離職の日(以下この款において「基準日」という。)の翌日から起算して1年
  2. 基準日において雇用保険法 22条第2項第1号イに該当する受給資格者 

    基準日の翌日から起算して1年に60日を加えた期間
  3. 基準日において雇用保険法 23条第1項第2号イに該当する同条第3項に規定する特定受給資格者 

    基準日の翌日から起算して1年に30日を加えた期間

受給期間延長の申出:則第31条

 

2 受給資格者であつて、当該受給資格に係る離職が定年(労働省令で定める年齢以上の定年に限る。)に達したことその他労働省令で定める理由によるものであるものが、当該離職後一定の期間第十五条第二項の規定による求職の申込みをしないことを希望する場合において、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出たときは、
前項中「当該基本手当の受給資格に係る離職の日の翌日から起算して一年」とあるのは
前項中「次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間」とあるのは

「当該基本手当の受給資格に係る離職の日の翌日から起算して一年と
、次項に規定する求職の申込みをしないことを希望する一定の期間(一年を限度とする。)に相当する期間を合算した期間(当該求職の申込みをしないことを希望する一定の期間内に第十五条第二項の規定による求職の申込みをしたときは、

当該各号に定める期間に当該基本手当の受給資格に係る離職の日(以下この款において「基準日」という。)の

一年に当該離職の日の翌日から当該求職の申込みをした日の前日までの期間に相当する期間を加算した期間)」と、

「当該期間内」とあるのは「当該合算した期間内」と、同項第1号中「当該基本手当の受給資格に係る離職の日(以下この款において「基準日」という。)」とあるのは「基準日」とする。

定年退職者等に係る受給期間延長の申出:則第31条の3

3 前二項の場合において、第一項の受給資格(以下この項において「前の受給資格」という。)を有する者が、前二項の規定による期間内に新たに受給資格、第三十七条の三第二項に規定する高年齢受給資格又は第三十九条第二項に規定する特例受給資格を取得したときは、その取得した日以後においては、前の受給資格に基づく基本手当は、支給しない。

 

 

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静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹