60歳からの障害年金(国民年金)
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静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/60kokune/60kokune.htm

国民年金法条文抜粋 国民年金法km16hou.htm#h30 
(支給要件)第三十条

年金と雇用
繰り上げ受給と障害年金の請求

60歳から65歳までの障害年金(国民年金)
60歳前が初診日 
初診日において被保険者である場合
65歳までは障害認定日に障害基礎年金の請求が出来ます
繰り上げ請求が障害認定日の後でも前でも良い 老齢基礎年金と選択関係になります

60歳から65歳までの障害認定日
60歳からも被保険者 被保険者期間中の初診日 65歳に達する日の前日まで 事後重症請求が出来る

60歳からも被保険者任意加入など
繰上げ時からでも 65歳までは障害年金を認められる
国法附則9条の2の3 国法第30条1項第2号 
国法第30条1項第1号
初診日が被保険者期間中は国法附則9条の2の3に含まれない
但し繰り上げ受給すると事後重症請求はできません

60歳から被保険者になってない場合の障害年金
65歳までは障害年金を認められる

60歳から被保険者になってない場合の事後重症
65歳からは事後重症は認めない

繰り上げ請求と障害認定
60歳から被保険者になってない時に初診がある人(
国法30条第1項第2号による障害基礎年金該当者)が老齢基礎年金を繰り上げ受給すると事後重傷だけでなく認定日請求についても請求できな
C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\60sentaku\6017.htm

年金計算60sentaku\6017.htm
65歳からの雇用65koyo.htm
配偶者の加給年金 60sentaku/6019.htm 6019.htm
65歳からの年金65.htm

60歳からの年金と65歳からの年金taishoku/60sai.htm
60歳からの年金と65歳からの厚生年金60sai2.htm

60歳からの働き方の選択(定年後の労働)

 静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹
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