配偶者の加給年金
60歳の選択・働く高齢者2 事例
静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹

60歳からの働き方の選択(定年後の労働)

年金と雇用
60sentaku\6016.htm

60sentaku\6018.htm

8 妻 第3号被保険者
9 配偶者の加給年金は
定額部分の受給資格(63歳から等)があるとき 加給年金該当者がいれば加給年金などが加算されます
加給年金は 次の要件を充たすことが必要です
@受給権者が定額部分と報酬比例部分を合算した特別支給の老齢厚生年金を受けられるようになったとき
●63歳のとき 若しくは長期加入の要件(被保険者資格を喪失すれば
44年の加入期間)を充たした60歳と2ヶ月の翌月から加給年金の受給資格者となる
厚生年金受給資格期間20年、短縮の特例に該当して15年から19年)の厚生年金加入期間があれば資格が生じる人もいます)を満たし、

A加給年金の対象者が その人に生計を維持(年収850万円未満)されている65歳未満の配偶者 (大正15年4月1日以前生まれの配偶者は年齢制限はありません) または

B18歳到達年度の末日(3月31日)までの子 又は20歳未満で1級・2級の障害の状態にある子

等の条件を満たしていければなりません 

対象配偶者が20年以上加入期間のある厚生年金受給資格が生じると配偶者の加給年金は支給停止になります

受給権者の被保険者期間が20年なかったが その後20年の期間を満たすようになった場合は 退職時改定か 65歳になった時から加給年金額が支給されます

 

生計維持関係とは、
夫により生計の一部であってもそのものの収入がなければ生活に支障がある程度でも該当するそうです (同居でなくても良い)  
妻や子は同一生計であれば生計維持関係ありと認めるようです
同一生計とは 
生計を維持されていなくとも 一緒に生活していること   
高齢者結婚を 特別支給の老齢厚生年金受給資格取得前にしますと加給年金額が加算される場合がありますが 受給権取得後だと加算されません 加給年金の対象となる子は胎児も含みます

配偶者の年収850万円以上の人も生計の維持関係無しとなり被扶養者とされませんので加給年金を貰えなくなります 
給料が高すぎて在職老齢年金が貰えないと  加給年金も支給停止 振替え加算(配偶者65歳以上)の場合は貰える
夫婦とも1人前の年金受給権
(20年、短縮特例有り)がある場合で  夫は給料が高すぎて在職老齢年金が貰えないと妻に配偶者の加給年金がつきます
加給年金該当者が妻と子2人いると694200円(231400*3人)加算されます それに特別加算 厚年法(60)附則60条2項があります

配偶者の加給年金受給額(生年月日は加入者本人を基準にします)
平成16年度価格

生年月日  昭和 〜9.0401迄 9.0402〜 15.0402〜 16.0402〜 17.0402〜 18.0402〜
特別加算 0 33700 67500 101300 135000 168700
配偶者の加給年金 228600 228600 228600 228600 228600 228600
加給年金 合計 228600円 262300円 296100円 329900円 363600円 397300円

しかし年下の配偶者が20年以上加入の(短縮特例15年有り)の受給資格を満たした厚生年金(部分年金受給も含む様です)を受給すれば 配偶者の加給年金は65歳にならなくても支給停止になります 

部分年金と加給年金
配偶者が部分年金で定額部分の受給がなくても240月を満たした年金を受給すれば加給年金の対象になりません
夫婦は年上の配偶者例えば夫が20年以上厚生年金を掛けていた方が得です 
年齢差が大きいと加給年金をもらう期間が長いです 
妻が65歳になるまで受給
妻が上記の要件20年又は15年を満たせば
1人前の年金受給権といいます)加給年金は支給停止になります 

●配偶者加給年金は63歳から
又は長期加入期間444月を充たしたときから対象になる

妻に厚生年金240月以上の加入があれば加給年金の対象になりません
妻自身の厚生年金の受取額で年金法上充分だとされるからです

10 年金計算
C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\60sentaku\6017.htm

定年退職者再雇用
賃金〇〇〇〇〇〇 万円 残業〇〇〇〇 万円
標準報酬月額は通常は定期算定の制度で4.5.6月の3ヶ月の賃金(残業を含む)などで決められる
賃金の変動は標準報酬月額が影響を受ける範囲で在職老齢年金に連動する
賞与 〇〇0000×2 000000/12=〇00000賞与月額相当額
総報酬月額相当額 000000(残業のない場合)+賞与月額相当額00000=総報酬月額相当額ooo000

60歳から 社会保険事務所の資料から
報酬比例部分月額 17
〇〇〇〇 ÷12=1〇〇〇〇 
(60歳までの計算上の支給額ですが 在職の為在職老齢年金として減額支給又は支給停止となります)
在職期間は在職老齢年金として支給額が計算されます
60歳後も社会保険に加入していますのでその期間分は退職後に再計算されます

63歳から
定額部分の支給が始まります
在職による60歳から退職日までの追加算分を加えて年金の計算をします
定額部分 OOOO÷12=
報酬比例部分 OOOOO÷12=

社会保険事務所からの見込み額より
定額部分月額 757〇〇〇〇 ÷12=67〇〇〇〇 
報酬比例部分
月額 127〇〇〇〇 ÷12=107〇〇〇〇 
合計       
月額 637〇〇〇〇 +107〇〇〇〇 =177〇〇〇〇 
(60歳までの計算上の支給額です)

これに再計算により60歳以降の在職中の年金増加分が加えられます

長期加入者の資格を取得すれば 
被保険者資格喪失(例 退職)することにより
63歳にならなくても資格取得の翌月から特別支給の老齢厚生年金を支給される

被保険者取得中(在職中)は在職老齢年金であるが
被保険者資格を失えば長期加入者特例で年金満額支給になります

30時間未満労働の短時間労働者になれば
社会保険に加入しなくて良いから(被被験者資格喪失ということ)在職でも年金満額取得できるし 長期加入者としての特例支給も受けることができる 
ポイントは被保険者であるかないかによるからです パートの社会保険として法改正の対象になっています
60歳後再雇用で週30時間以上労働だと社会保険に強制加入になり在職老齢年金になります

 参考 自営業や 共済年金などに加入する場合などは厚生年金の被保険者でない

計算式は
60歳台の在職老齢年金制度  平成17年4月1日実施
2割カットなし

    基本月額 総報酬月額相当額 支給停止基準額 月額
年金額÷12     合計が28万円以下 28万円以下だと基本月額を受給(全額支給)
    28万円以下 48万円以下の場合  [総報酬月額相当額+基本月額28万円]*1/2
合計が28万円超     48万円超の場合


[支給停止調整変更額(48万円とする)+基本月額−28万円]*1/2
更に 総報酬月額相当額−支給停止調整変更額(48万円)
    28万円超 48万円以下の場合 [総報酬月額相当額]*1/2
      48万円超の場合

[支給停止調整変更額(48万円とする)]*1/2
更に 総報酬月額相当額−支給停止調整変更額(48万円)

28万円⇒支給停止調整開始額  毎年変更
48万円⇒支給停止調整変更額  毎年変更

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kunkyu.htm

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kunkyu.htm
高年齢雇用継続給付は 賃金が75%未満降下した場合に支給
賃金が〇〇〇〇 から0000に降下ならば38.9%
みなし賃金日額が〇〇〇〇 とすると61%以下とは 〇〇〇〇 ×61%=〇〇〇〇  以下であれば この場合 賃金月額×15%を給付します 0000×15%=000円受給できます

高年齢雇用継続給付を受給される方は、在職老齢年金の一部が支給停止されます
参考
60歳から65歳前まで高年齢雇用継続給付を受給可能です

高年齢雇用継続給付制度の目的
高年齢雇用継続給付は、急速に高齢化が進行する中で、働く意欲と能力のある高齢者について、60歳から65歳未満までの雇用継続を援助、促進する制度です。
60歳以上65歳未満の一般被保険者(短時間労働被保険者を含む 30時間未満労働をいう)で、
原則として60歳時点に比べて賃金が75%未満(旧制度対象者については85%未満
に低下した方に給付金を支給する。

給付金には、次の2種類があります。
1 『高年齢雇用継続基本給付金』
 被保険者であった期間が通算して5年以上ある被保険者で、
60歳到達後も継続して雇用され、60歳以後の各月に支払われる賃金が原則として60歳到達時点の賃金月額の75%未満である方が 
基本手当(失業したときに支払われる雇用保険の給付金)を受給しないで引き続き雇用されている方を対象とする

2 『高年齢再就職給付金』
失業給付の基本手当を受給した後、
60歳以後に再就職して、
再就職後の各月に支払われる賃金が当該基本手当の基準となった賃金日額を30倍した額の75%未満となった方で、
以下の2つの要件を満たした方が対象となります。
 イ 基本手当についての算定基礎期間が5年以上あること。
 ロ 再就職した日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上あること。

3 @高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができる期間は
 被保険者が60歳に到達した月から65歳に達する月までですが、
各暦月の初日から末日まで被保険者であることが必要です。

2.次の要件をすべて満たした場合に支給されます。
● 高年齢雇用継続給付の賃金低下率要件、給付率の改正
賃金低下率について25%超に    
支給対象月の賃金額が60歳到達時の賃金月額の
61%以上75%未満のときのとき 支給対象月の賃金×0%以上〜15%未満支給されます
給付率について15%となります
支給対象月の賃金額が
60歳到達時の賃金月額の61%未満のとき 支給対象月の賃金の15%
最高支給限度額は 賃金と給付金をあわせて
37〇〇〇〇 円です(旧制度対象者については385,635円)未満であること。

支給対象月当たり
最高支給限度額 
⇒346224
最低支給限度額は ⇒1688円(平成16.8.01から変更1688円です)
(1)60歳以上65歳未満方の一般被保険者(短時間労働被保険者を含む)
(2)被保険者期間が通算して5年以上。
(注)失業給付を受給したことがある場合は、その受給前の被保険者であった期間は通算しません。
離職等により被保険者資格を喪失したことがある場合、新たな被保険者資格の取得までの期間が1年以内であり、かつその期間内に失業給付を受給していなければ、全て通算されます。
(3)60歳時点に比べて75%未満(旧制度対象者については85%未満)の賃金で雇用されている。
(4)各暦月の賃金額が346224円未満
(5)育児休業給付・介護休業給付の支給対象となっていないこと。
 高年齢再就職給付金の受給資格を満たすには、この他に、就職日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上あること
及びその就職(平成15年5月1日以降のものに限る)について再就職手当又は早期再就職支援金を受給していないことが必要です。

3.支給される金額
〔支給金額〕
高年齢雇用継続給付金及び高年齢再就職給付金の支給額は、各支給対象月ごとに、次の計算式より決定されます。
注 みなし賃金月額とは  60歳到達するまでの6ヶ月間に支払われた賃金の総額を180で除した額30を乗じて得た額

@  支給対象月に支払われた賃金の額が「賃金月額」61%未満である場合
賃金率=賃金/賃金月額*100 少数第2位まで 3位四捨五入

支給額=支給対象月に支払われた賃金の額の15%

A  支給対象月に支払われた賃金の額が「賃金月額」の61%以上75%未満である場合
 賃金率=賃金/賃金月額*100 少数第2位まで 3位四捨五入

61%以上75%未満である場合 
 支給額y=(-183*賃金率*100+13725)/(280*賃金率*100)×支給対象月の賃金額
(−183*各月の賃金額/60歳時点賃金+137.25)/(280×各月の賃金額/60歳時点×賃金各月の賃金額

支給額=−(183/280)×支給対象月の賃金額+(13725/280)×「賃金月額」

B  支給限度額について
 賃金と給付額の合計が346224円を越える場合は、346224円からその賃金の額を

差し引いた額が支給されます。⇒円(平成16.8.01から変更)

また、支給額として算定された額が、1688円以下であるときには、支給されません。

y+賃金<=346224 y=支給額
y+賃金>346224  346224-賃金=支給額

但し支給額が1696円以下⇒1688円(平成16.8.01から変更)であるときには、支給されません

  (注)毎年8月1日に基本手当の賃金日額の改定が行われるが、それと連動して支給限度額も

改定される。

4受給できる期間
65歳に達する日の属する月までの期間について支給されます。ただし、
高年齢再就職給付金は
基本手当の支給残日数が200日以上の方は、就職日の翌日から2年経過した日の属する月まで
100日以上200日未満の方は1年を経過した日の属する月までの期間について支給されます。
支給期間は60歳に達した月から65歳に達する月までです
 なお、これらの改正は、以下のとおり適用されます。

(1) 高年齢雇用継続基本給付金の支給要件、給付内容の見直し
 60歳に到達した日(60歳到達時において被保険者であった期間が5年に満たない場合は、5年に達した日)が施行日以後である被保険者について適用されます。
(2)
  施行日以後に離職し、安定した職業に就くことにより被保険者となった方に適用されます。

 施行日の前日以前に離職し、安定した職業に就くことにより被保険者となった方に対しては、旧賃金日額に基づき、改正前の支給要件、給付率、支給限度額及び下限額が適用されます。

施行日の前日以前に離職し、施行日以後に安定した職業に就くことにより被保険者となった受給資格者に対しては、旧賃金日額に基づき、新たな支給要件、給付率、支給限度額及び下限額が適用されます。

● 高年齢再就職給付金と再就職手当てとの併給調整 一方のみ支給

施行日以降に安定した職業につくことにより被保険者になった方に適用されます

2 高年齢再就職給付金

@60歳以上65歳未満で再雇用された被保険者であって、再雇用される直前の離職時において、

被保険者であった期間が通算して5年以上あること。

A求職者給付の基本手当の支給残日数が100日以上あり、60歳時点の賃金に比べて

75%未満の賃金で就労していること。

注意 59歳で退職 60才未満で再就職だと高年齢再就職給付金は受給できない

5 高年齢者雇用継続給付の受給資格確認手続き
提出者:60歳に達した被保険者を雇用している事業主及び再度の提出を求められた事業主
    
提出書類:「雇用保険被保険者六十歳到達時賃金月額証明書」
     「高年齢雇用継続給付受給資格確認票」

添付書類:賃金台帳、出勤簿等、賃金月額証明書の記載内容を確認できる書類と、被保険者の年齢が確認できる書類(運転免許証か住民票の写し(コピーも可))
提出先:事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)
提出時期:被保険者が60歳に達した日の翌日から起算して10日以内。
     若しくは、指定された日の翌日から起算して10日以内。
     ※ 提出が遅れている場合は、急いで提出してください。

受給資格が確認された場合
「受給資格確認通知書」を交付しますので被保険者に対して直ちにお渡しいただき、支給対象月に支払われた賃金額がこの「確認通知書」に印字された「賃金月額の75【85】%」未満となった場合は高年齢雇用継続給付の支給を受けることができる旨を説明してください。

受給資格が否認された場合
公共職業安定所が交付した「受給資格否認通知書」を被保険者に対して直ちにお渡しください。
また、「被保険者であった期間が5年」となる予定の日の翌日から10日以内に、再度「賃金月額証明書」及び「受給資格確認票」を提出してください。

6 高年齢雇用継続給付の支給申請手続き
提出者:事業主又は被保険者
   ※ できるだけ、事業主の方が提出することについて労使間で協定を締結した上で、事業主の方が提出するようにしてください。
     なお、初回に「承諾書」を提出してください。
提出書類:「高年齢雇用継続給付支給申請書」
    ※公共職業安定所(ハローワーク)から交付されます。
添付書類:賃金台帳や出勤簿等、支給申請書の記載内容を確認できる書類
提出先:事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)
提出時期:公共職業安定所長が指定する支給申請月の支給申請日
    ※公共職業安定所(ハローワーク)から交付される「高年齢雇用継続給付次回支給申請日指定通知書」に印字されています。支給申請期限を過ぎると支給されませんのでご注意ください。

●会社手続きで本人の銀行口座にハローワークが振り込む
※ 支給決定された高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再就職給付金は、被保険者本人の金融機関口座(郵便局を除く)に振り込まれます。
●入金は、支給決定から約1週間後になります。
 詳細については、最寄りの公共職業安定所(ハローワーク)、もしくは労働局職業安定部 雇用保険課までお問い合わせ下さい。

5.高年齢雇用継続給付と特別支給の老齢厚生年金(在職老齢年金)との併給調整
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kunkyu.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kunkyu.htm

高年齢雇用継続給付金及び高年齢再就職給付金の停止額は、各支給対象月ごとに、次の計算式より決定されます。
@新標準報酬月額が60歳到達時の「賃金月額」の61%未満である場合
 停止額=新標準報酬月額
× 6/100 
A新標準報酬月額が60歳到達時の「賃金月額」の61%以上75%未満である場合
 停止額=(−(183/280)*新標準報酬月額+(13725/280)
×60歳到達時の「賃金月額」)× 6/15
B 支給限度額について
 新標準報酬月額+停止額*1.15合計が346224円を越える場合は、(346224円−新標準報酬月額)
 × 6/15が停止額。
 (注)毎年8月1日に基本手当の賃金日額の改定が行われる。

計算手順
@賃金割合=新標準報酬月額/賃金月額 
A61%未満
である場合
 y=新標準報酬月額
×6/100 
新標準報酬月額
*1.15<=346224 y=停止額
新標準報酬月額*1.15>346224  (346224-新標準報酬月額
×6/15=停止額
B61%以上75%未満である場合 
 y=(-183
×賃金割合×100+13725)/(280×賃金割合×100)×6/15
新標準報酬月額+
y*1.15<=346224 y=停止額
新標準報酬月額+
y*1.15>346224 (346224-新標準報酬月額
×6/15=停止額

次のいずれかに該当する場合は、高年齢雇用継続給付との調整は行わない 
@新標準報酬月額が60歳到達時の賃金月額の
75%以上であるとき 
A新標準報酬月額が(346224円以上であるとき) 
B高年齢雇用継続給付が支給されないとき
 
C在職老齢年金の仕組みにより 年金額が全額支給停止になっているとき
併給調整の詳細については、最寄りの社会保険事務所へお問い合わせください。

参考
1 
雇用保険法第61条第1項に規定するみなし賃金日額に30を乗じて得た額に100分のの75を乗じて額 
みなし賃金月額×75/1000
2 当該受給権者にかかる標準報酬月額
3 第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に1400分の485を乗じて得た額
 
(みなし賃金月額×75/1000-標準報酬月額)×485/1400)
(厚生労働省で定める率)
みなし賃金月額×75/1000−(標準報酬月額+(みなし賃金月額×75/1000-標準報酬月額)×485/1400)
÷標準報酬月額×6/15

長期加入者(44年以上を充たした場合)
60歳(44年以上を充たした時点で)で退職すれば

昭和19年4月2日以降生まれの方でも  定額部分と報酬比例部分をそのとき(60歳)から受給できます 

60歳支給(特別支給の老齢厚生年金) 65歳支給の例外

12年度の場合   (15年度 0.991  16年度 0.998 のスライド率を掛けます)

平均標準報酬月額を322100円 加入月540月としますと

定額部分 1676*1.17*444=870648 ・・・・@

報酬比例部分 322100*8.06*540*1.031=1445367・・・・・A 月額120400円 16年度 0.998 のスライド率

@+A=2316000円 ・・年額   月額  193000円

退職しないで勤務すれば
60歳から 法第43条の年金になり報酬比例部分のみの在職老齢年金になります

報酬比例部分 322100×8.06×540×1.031=1445367・・・・・A 月額120400円なので 16年度 0.998 のスライド率
給与300000円だと 在職老齢年金は8178円 合計308178円の収入となります
給与200000円だと 在職老齢年金は58178円 高年齢雇用30000円 控除
xxx0000円 合計288178円-控除xxx0000円の収入となります

3/4未満労働だと 
年金 @+A=2316000円 ・・年額 月額193000円  16年度 0.998 のスライド率
給与100000円としても
293000円となります

失業給付だと
6ヶ月間で1963595円とすると日額10908円 基本手当日額6332円 月額189960円になります

         6ヶ月間で3272658円とすると日額18181円 基本手当日額9091円 月額272730円になります

勤務していれば  昭和19年4月2日生まれの方は
62歳前まで 43条の年金報酬比例部分)になり
62歳から
H6附則19条 が定額部分と報酬比例部分附則8条の在職老齢年金になります

定額部分 1676×1.17×444=870648 ・・・・@
報酬比例部分 322100×8.06×540×1.031=1445367・・・・・A 月額120400円 16年度 0.998 のスライド率

@+A=2316000円 ・・年額   月額  193000円
給与300000円だと 在職老齢年金は37200円 合計337200円の収入となります

給与200000円だと 在職老齢年金は87200円 高年齢雇用30000円 控除12000円 合計305200円の収入となります

60才以降3年勤めると(加入月数444以上の場合)

給与300000円だと 保険料26025円*36=936900 
報酬比例部分 300000×8.06/1000×36月×1.031=89746・・・・・ 月額7478円の増収入となります 16年度 0.998 のスライド率

給与200000円だと 保険料17350円×36=624600 
報酬比例部分 200000×8.06/1000×36月×1.031=59830・・・・・ 月額4986円の増収入となります

60才後 被保険者期間が増加しても 65歳のとき又は 退職(資格喪失)しなければ再計算しませんから 
退職(資格喪失)後 1ヶ月あけて再就職すれば増えた被保険者期間で年金が計算されています

 

 

 

28 短時間労働

短時間労働者(パートタイマー)の雇用保険被保険者の要件

次のいずれにも該当する者で、その者の、労働時間、賃金その他の労働条件が就業規則(就業規則の届け出義務が課せられていない事業にあっては、それに準ずる規定など)において明確に定められていると認められる場合は、被保険者になります

(1)1週間の労働時間が20時間以上
(2)反復継続して就労するもの(1年以上継続して雇用されることが見込まれるもの)
(3)賃金が年額90万円以上
この規定を充足しなければ雇用保険を払わなくても良いが 失業保険は貰えません あなたはどのようになっていますか

30時間を超えると一般被保険者の扱いになります

29 年金と失業保険

年金と失業給付の調整対象期間

老齢厚生年金が支給停止となる期間は ハローワークに求職の申し込みをした月の翌月から@基本手当の受給期間A所定給付日数が終了した日の属する月 のいずれか早い月までの期間です この支給停止期間は待期期間と給付制限期間は含みます

年金停止月
受給期間満了後 年金と失業給付の期間調整があり(30日単位で行います 注意してください) 
失業給付を受けなかった期間 遡って年金を受給できます  

注意 失業給付と年金給付は制度目的が違いますが 失業給付に該当すれば年金は受給できません  ハローワークに行って失業の認定を受けなければ失業給付に該当しないので年金の受給となります しかし失業給付受給可能期間中は失業給付日数が確定しないので受給期間満了後 年金と失業給付の期間調整をするのです

失業給付の基本手当の受給期間(または所定給付日数)が満了した時点で、次の式により支給停止解除月数を計算します。

解除月数が1ヶ月以上のときは、それに相当する月数分の支給停止が解除され、直近の年金停止月分から順次前にさかのぼって支給されます。 
支給停止解除月数=年金停止月数−失業給付の基本手当の支給対象となった日数/30(端数は1に切り上げ)

30  

60歳から報酬比例部分の支給が始まります 部分年金の支給といいます

60歳過ぎても被保険者であれば在職していますので在職老齢年金の支給になります

●次の計算式を適用します

平成17年4月〜計算式など変更されます

 

再雇用などで給与が25%以上下がる(給与が75%以下になる)と高年齢雇用継続給付の対象になります 

銀行振込
※ 支給決定された高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再就職給付金は、被保険者本人の
 金融機関口座(郵便局を除く)に振り込まれます。入金は、支給決定から約1週間後になります。

●次の要件を充たすことが必要です

 

在職老齢年金は年金法の適用で 社会保険事務所

高年齢雇用継続給付は雇用保険法の適用で ハローワーク

 

静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹

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失業保険の 区分変更して一般から短時間労働者に

60歳からの雇用
年金と雇用roudou/60koyou.htm  21年

60歳からの年金 60sai2.htm

60歳からの年金と雇用 例   20年

失業HelloWork/situgyou.htm#5

年金は60歳から報酬比例部分が支給されます     
個別の年金とか部分年金といいます
60sai2.htm#1-1

65歳までの年金nenkin/kaiseine.htm#21
特別支給の老齢厚生年金nenkin/tokuroko.htm

長期加入者の資格を取得すれば 
60sai2.htm#1-2
60歳からの年金と65歳からの年金taishoku/60sai.htm
60歳からの年金と65歳からの年金60sai2.htm
65歳からの年金65.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/tokurei65.htm#6
tokurei65.htm

65歳からの雇用
65koyo.htm

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 静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/