年金計算 定年退職者再雇用  
60歳の選択・働く高齢者2 事例
静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹

10 年金計算 定年退職者再雇用

失業保険の 区分変更して一般から短時間労働者に

60歳からの雇用
年金と雇用roudou/60koyou.htm  21年

60歳からの年金 60sai2.htm

60歳からの年金と雇用 例   20年

失業HelloWork/situgyou.htm#5

年金は60歳から報酬比例部分が支給されます     
個別の年金とか部分年金といいます
60sai2.htm#1-1

10 年金計算

定年退職者再雇用
賃金〇〇〇〇〇〇 万円 残業〇〇〇〇 万円
標準報酬月額は通常は定期算定の制度で4.5.6月の3ヶ月の賃金(残業を含む)などで決められる
賃金の変動は標準報酬月額が影響を受ける範囲で在職老齢年金に連動する
賞与 〇〇0000×2 000000/12=〇00000賞与月額相当額
総報酬月額相当額 000000(残業のない場合)+賞与月額相当額00000=総報酬月額相当額ooo000

60歳から 社会保険事務所の資料から
報酬比例部分月額 17
〇〇〇〇 ÷12=1〇〇〇〇 
(60歳までの計算上の支給額ですが 在職の為在職老齢年金として減額支給又は支給停止となります)
在職期間は在職老齢年金として支給額が計算されます
60歳後も社会保険に加入していますのでその期間分は退職後に再計算されます

63歳から
定額部分の支給が始まります
在職による60歳から退職日までの追加算分を加えて年金の計算をします
定額部分 OOOO÷12=
報酬比例部分 OOOOO÷12=

社会保険事務所からの見込み額より
定額部分月額 757〇〇〇〇 ÷12=67〇〇〇〇 
報酬比例部分
月額 127〇〇〇〇 ÷12=107〇〇〇〇 
合計       
月額 637〇〇〇〇 +107〇〇〇〇 =177〇〇〇〇 
(60歳までの計算上の支給額です)

これに再計算により60歳以降の在職中の年金増加分が加えられます

長期加入者の資格を取得すれば 
被保険者資格喪失(例 退職)することにより
63歳にならなくても資格取得の翌月から特別支給の老齢厚生年金を支給される

被保険者取得中(在職中)は在職老齢年金であるが
被保険者資格を失えば長期加入者特例で年金満額支給になります

30時間未満労働の短時間労働者になれば
社会保険に加入しなくて良いから(被被験者資格喪失ということ)在職でも年金満額取得できるし 長期加入者としての特例支給も受けることができる 
ポイントは被保険者であるかないかによるからです パートの社会保険として法改正の対象になっています
60歳後再雇用で週30時間以上労働だと社会保険に強制加入になり在職老齢年金になります

 参考 自営業や 共済年金などに加入する場合などは厚生年金の被保険者でない

計算式は
60歳台の在職老齢年金制度  平成17年4月1日実施
2割カットなし

    基本月額 総報酬月額相当額 支給停止基準額 月額
年金額÷12     合計が28万円以下 28万円以下だと基本月額を受給(全額支給)
    28万円以下 48万円以下の場合  [総報酬月額相当額+基本月額28万円]*1/2
合計が28万円超     48万円超の場合


[支給停止調整変更額(48万円とする)+基本月額−28万円]*1/2
更に 総報酬月額相当額−支給停止調整変更額(48万円)
    28万円超 48万円以下の場合 [総報酬月額相当額]*1/2
      48万円超の場合

[支給停止調整変更額(48万円とする)]*1/2
更に 総報酬月額相当額−支給停止調整変更額(48万円)

28万円⇒支給停止調整開始額  毎年変更
48万円⇒支給停止調整変更額  毎年変更

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kunkyu.htm

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kunkyu.htm
高年齢雇用継続給付は 賃金が75%未満降下した場合に支給
賃金が〇〇〇〇 から0000に降下ならば38.9%
みなし賃金日額が〇〇〇〇 とすると61%以下とは 〇〇〇〇 ×61%=〇〇〇〇  以下であれば この場合 賃金月額×15%を給付します 0000×15%=000円受給できます

高年齢雇用継続給付を受給される方は、在職老齢年金の一部が支給停止されます
参考
60歳から65歳前まで高年齢雇用継続給付を受給可能です

高年齢雇用継続給付制度の目的
高年齢雇用継続給付は、急速に高齢化が進行する中で、働く意欲と能力のある高齢者について、60歳から65歳未満までの雇用継続を援助、促進する制度です。
60歳以上65歳未満の一般被保険者(短時間労働被保険者を含む 30時間未満労働をいう)で、
原則として60歳時点に比べて賃金が75%未満(旧制度対象者については85%未満
に低下した方に給付金を支給する。

給付金には、次の2種類があります。
1 『高年齢雇用継続基本給付金』
 被保険者であった期間が通算して5年以上ある被保険者で、
60歳到達後も継続して雇用され、60歳以後の各月に支払われる賃金が原則として60歳到達時点の賃金月額の75%未満である方が 
基本手当(失業したときに支払われる雇用保険の給付金)を受給しないで引き続き雇用されている方を対象とする

2 『高年齢再就職給付金』
失業給付の基本手当を受給した後、
60歳以後に再就職して、
再就職後の各月に支払われる賃金が当該基本手当の基準となった賃金日額を30倍した額の75%未満となった方で、
以下の2つの要件を満たした方が対象となります。
 イ 基本手当についての算定基礎期間が5年以上あること。
 ロ 再就職した日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上あること。

3 @高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができる期間は
 被保険者が60歳に到達した月から65歳に達する月までですが、
各暦月の初日から末日まで被保険者であることが必要です。

2.次の要件をすべて満たした場合に支給されます。
● 高年齢雇用継続給付の賃金低下率要件、給付率の改正
賃金低下率について25%超に    
支給対象月の賃金額が60歳到達時の賃金月額の
61%以上75%未満のときのとき 支給対象月の賃金×0%以上〜15%未満支給されます
給付率について15%となります
支給対象月の賃金額が
60歳到達時の賃金月額の61%未満のとき 支給対象月の賃金の15%
最高支給限度額は 賃金と給付金をあわせて
37〇〇〇〇 円です(旧制度対象者については385,635円)未満であること。

支給対象月当たり
最高支給限度額 
⇒346224
最低支給限度額は ⇒1688円(平成16.8.01から変更1688円です)
(1)60歳以上65歳未満方の一般被保険者(短時間労働被保険者を含む)
(2)被保険者期間が通算して5年以上。
(注)失業給付を受給したことがある場合は、その受給前の被保険者であった期間は通算しません。
離職等により被保険者資格を喪失したことがある場合、新たな被保険者資格の取得までの期間が1年以内であり、かつその期間内に失業給付を受給していなければ、全て通算されます。
(3)60歳時点に比べて75%未満(旧制度対象者については85%未満)の賃金で雇用されている。
(4)各暦月の賃金額が346224円未満
(5)育児休業給付・介護休業給付の支給対象となっていないこと。
 高年齢再就職給付金の受給資格を満たすには、この他に、就職日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上あること
及びその就職(平成15年5月1日以降のものに限る)について再就職手当又は早期再就職支援金を受給していないことが必要です。

3.支給される金額
〔支給金額〕
高年齢雇用継続給付金及び高年齢再就職給付金の支給額は、各支給対象月ごとに、次の計算式より決定されます。
注 みなし賃金月額とは  60歳到達するまでの6ヶ月間に支払われた賃金の総額を180で除した額30を乗じて得た額

@  支給対象月に支払われた賃金の額が「賃金月額」61%未満である場合
賃金率=賃金/賃金月額*100 少数第2位まで 3位四捨五入

支給額=支給対象月に支払われた賃金の額の15%

A  支給対象月に支払われた賃金の額が「賃金月額」の61%以上75%未満である場合
 賃金率=賃金/賃金月額*100 少数第2位まで 3位四捨五入

61%以上75%未満である場合 
 支給額y=(-183*賃金率*100+13725)/(280*賃金率*100)×支給対象月の賃金額
(−183*各月の賃金額/60歳時点賃金+137.25)/(280×各月の賃金額/60歳時点×賃金各月の賃金額

支給額=−(183/280)×支給対象月の賃金額+(13725/280)×「賃金月額」

B  支給限度額について
 賃金と給付額の合計が346224円を越える場合は、346224円からその賃金の額を

差し引いた額が支給されます。⇒円(平成16.8.01から変更)

また、支給額として算定された額が、1688円以下であるときには、支給されません。

y+賃金<=346224 y=支給額
y+賃金>346224  346224-賃金=支給額

但し支給額が1696円以下⇒1688円(平成16.8.01から変更)であるときには、支給されません

  (注)毎年8月1日に基本手当の賃金日額の改定が行われるが、それと連動して支給限度額も

改定される。

4受給できる期間
65歳に達する日の属する月までの期間について支給されます。ただし、
高年齢再就職給付金は
基本手当の支給残日数が200日以上の方は、就職日の翌日から2年経過した日の属する月まで
100日以上200日未満の方は1年を経過した日の属する月までの期間について支給されます。
支給期間は60歳に達した月から65歳に達する月までです
 なお、これらの改正は、以下のとおり適用されます。

(1) 高年齢雇用継続基本給付金の支給要件、給付内容の見直し
 60歳に到達した日(60歳到達時において被保険者であった期間が5年に満たない場合は、5年に達した日)が施行日以後である被保険者について適用されます。
(2)
  施行日以後に離職し、安定した職業に就くことにより被保険者となった方に適用されます。

 施行日の前日以前に離職し、安定した職業に就くことにより被保険者となった方に対しては、旧賃金日額に基づき、改正前の支給要件、給付率、支給限度額及び下限額が適用されます。

施行日の前日以前に離職し、施行日以後に安定した職業に就くことにより被保険者となった受給資格者に対しては、旧賃金日額に基づき、新たな支給要件、給付率、支給限度額及び下限額が適用されます。

● 高年齢再就職給付金と再就職手当てとの併給調整 一方のみ支給

施行日以降に安定した職業につくことにより被保険者になった方に適用されます

2 高年齢再就職給付金

@60歳以上65歳未満で再雇用された被保険者であって、再雇用される直前の離職時において、

被保険者であった期間が通算して5年以上あること。

A求職者給付の基本手当の支給残日数が100日以上あり、60歳時点の賃金に比べて

75%未満の賃金で就労していること。

注意 59歳で退職 60才未満で再就職だと高年齢再就職給付金は受給できない

5 高年齢者雇用継続給付の受給資格確認手続き
提出者:60歳に達した被保険者を雇用している事業主及び再度の提出を求められた事業主
    
提出書類:「雇用保険被保険者六十歳到達時賃金月額証明書」
     「高年齢雇用継続給付受給資格確認票」

添付書類:賃金台帳、出勤簿等、賃金月額証明書の記載内容を確認できる書類と、被保険者の年齢が確認できる書類(運転免許証か住民票の写し(コピーも可))
提出先:事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)
提出時期:被保険者が60歳に達した日の翌日から起算して10日以内。
     若しくは、指定された日の翌日から起算して10日以内。
     ※ 提出が遅れている場合は、急いで提出してください。

受給資格が確認された場合
「受給資格確認通知書」を交付しますので被保険者に対して直ちにお渡しいただき、支給対象月に支払われた賃金額がこの「確認通知書」に印字された「賃金月額の75【85】%」未満となった場合は高年齢雇用継続給付の支給を受けることができる旨を説明してください。

受給資格が否認された場合
公共職業安定所が交付した「受給資格否認通知書」を被保険者に対して直ちにお渡しください。
また、「被保険者であった期間が5年」となる予定の日の翌日から10日以内に、再度「賃金月額証明書」及び「受給資格確認票」を提出してください。

6 高年齢雇用継続給付の支給申請手続き
提出者:事業主又は被保険者
   ※ できるだけ、事業主の方が提出することについて労使間で協定を締結した上で、事業主の方が提出するようにしてください。
     なお、初回に「承諾書」を提出してください。
提出書類:「高年齢雇用継続給付支給申請書」
    ※公共職業安定所(ハローワーク)から交付されます。
添付書類:賃金台帳や出勤簿等、支給申請書の記載内容を確認できる書類
提出先:事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)
提出時期:公共職業安定所長が指定する支給申請月の支給申請日
    ※公共職業安定所(ハローワーク)から交付される「高年齢雇用継続給付次回支給申請日指定通知書」に印字されています。支給申請期限を過ぎると支給されませんのでご注意ください。

●会社手続きで本人の銀行口座にハローワークが振り込む
※ 支給決定された高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再就職給付金は、被保険者本人の金融機関口座(郵便局を除く)に振り込まれます。
●入金は、支給決定から約1週間後になります。
 詳細については、最寄りの公共職業安定所(ハローワーク)、もしくは労働局職業安定部 雇用保険課までお問い合わせ下さい。

5.高年齢雇用継続給付と特別支給の老齢厚生年金(在職老齢年金)との併給調整
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kunkyu.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kunkyu.htm

高年齢雇用継続給付金及び高年齢再就職給付金の停止額は、各支給対象月ごとに、次の計算式より決定されます。
@新標準報酬月額が60歳到達時の「賃金月額」の61%未満である場合
 停止額=新標準報酬月額
× 6/100 
A新標準報酬月額が60歳到達時の「賃金月額」の61%以上75%未満である場合
 停止額=(−(183/280)*新標準報酬月額+(13725/280)
×60歳到達時の「賃金月額」)× 6/15
B 支給限度額について
 新標準報酬月額+停止額*1.15合計が346224円を越える場合は、(346224円−新標準報酬月額)
 × 6/15が停止額。
 (注)毎年8月1日に基本手当の賃金日額の改定が行われる。

計算手順
@賃金割合=新標準報酬月額/賃金月額 
A61%未満
である場合
 y=新標準報酬月額
×6/100 
新標準報酬月額
*1.15<=346224 y=停止額
新標準報酬月額*1.15>346224  (346224-新標準報酬月額
×6/15=停止額
B61%以上75%未満である場合 
 y=(-183
×賃金割合×100+13725)/(280×賃金割合×100)×6/15
新標準報酬月額+
y*1.15<=346224 y=停止額
新標準報酬月額+
y*1.15>346224 (346224-新標準報酬月額
×6/15=停止額

次のいずれかに該当する場合は、高年齢雇用継続給付との調整は行わない 
@新標準報酬月額が60歳到達時の賃金月額の
75%以上であるとき 
A新標準報酬月額が(346224円以上であるとき) 
B高年齢雇用継続給付が支給されないとき
 
C在職老齢年金の仕組みにより 年金額が全額支給停止になっているとき
併給調整の詳細については、最寄りの社会保険事務所へお問い合わせください。

参考
1 
雇用保険法第61条第1項に規定するみなし賃金日額に30を乗じて得た額に100分のの75を乗じて額 
みなし賃金月額×75/1000
2 当該受給権者にかかる標準報酬月額
3 第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に1400分の485を乗じて得た額
 
(みなし賃金月額×75/1000-標準報酬月額)×485/1400)
(厚生労働省で定める率)
みなし賃金月額×75/1000−(標準報酬月額+(みなし賃金月額×75/1000-標準報酬月額)×485/1400)
÷標準報酬月額×6/15

長期加入者(44年以上を充たした場合)
60歳(44年以上を充たした時点で)で退職すれば

昭和19年4月2日以降生まれの方でも  定額部分と報酬比例部分をそのとき(60歳)から受給できます 

60歳支給(特別支給の老齢厚生年金) 65歳支給の例外

12年度の場合   (15年度 0.991  16年度 0.998 のスライド率を掛けます)

平均標準報酬月額を322100円 加入月540月としますと

定額部分 1676*1.17*444=870648 ・・・・@

報酬比例部分 322100*8.06*540*1.031=1445367・・・・・A 月額120400円 16年度 0.998 のスライド率

@+A=2316000円 ・・年額   月額  193000円

退職しないで勤務すれば
60歳から 法第43条の年金になり報酬比例部分のみの在職老齢年金になります

報酬比例部分 322100×8.06×540×1.031=1445367・・・・・A 月額120400円なので 16年度 0.998 のスライド率
給与300000円だと 在職老齢年金は8178円 合計308178円の収入となります
給与200000円だと 在職老齢年金は58178円 高年齢雇用30000円 控除
xxx0000円 合計288178円-控除xxx0000円の収入となります

3/4未満労働だと 
年金 @+A=2316000円 ・・年額 月額193000円  16年度 0.998 のスライド率
給与100000円としても
293000円となります

失業給付だと
6ヶ月間で1963595円とすると日額10908円 基本手当日額6332円 月額189960円になります

         6ヶ月間で3272658円とすると日額18181円 基本手当日額9091円 月額272730円になります

勤務していれば  昭和19年4月2日生まれの方は
62歳前まで 43条の年金報酬比例部分)になり
62歳から
H6附則19条 が定額部分と報酬比例部分附則8条の在職老齢年金になります

定額部分 1676×1.17×444=870648 ・・・・@
報酬比例部分 322100×8.06×540×1.031=1445367・・・・・A 月額120400円 16年度 0.998 のスライド率

@+A=2316000円 ・・年額   月額  193000円
給与300000円だと 在職老齢年金は37200円 合計337200円の収入となります

給与200000円だと 在職老齢年金は87200円 高年齢雇用30000円 控除12000円 合計305200円の収入となります

60才以降3年勤めると(加入月数444以上の場合)

給与300000円だと 保険料26025円*36=936900 
報酬比例部分 300000×8.06/1000×36月×1.031=89746・・・・・ 月額7478円の増収入となります 16年度 0.998 のスライド率

給与200000円だと 保険料17350円×36=624600 
報酬比例部分 200000×8.06/1000×36月×1.031=59830・・・・・ 月額4986円の増収入となります

60才後 被保険者期間が増加しても 65歳のとき又は 退職(資格喪失)しなければ再計算しませんから 
退職(資格喪失)後 1ヶ月あけて再就職すれば増えた被保険者期間で年金が計算されています

 

 

 

静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹

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