退職と解雇
転籍 配置転換 在籍出向の考察
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富士市 社会保険労務士 川口 徹
www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/tenseki

出向命令権があるか
権利の濫用になるか

職種変更を伴う配置転換
就業規則などで明示すれば本人の同意がなくても良い
職種限定合意 教師や医師等
黙示の合意
契約上の記載がなければ合意の存在は否定される傾向にある 雇用の安定と企業内の流動性
解雇権の濫用 話し合い 回避努力
正当な理由 特段の事情 解雇より職種変更 ノースウエスト航空事件2006千葉地裁

労働条件に関する裁判例
転籍 配置転換 在籍出向 人事異動hanrei3.htm
人事異動 配転命令権 出向と転籍  移籍出向 本人の同意が必要

「転籍」(移籍出向)とは、民法625条mnpou.htm#h625  一身専属的性格 

転籍・配置転換s0524-2b.html 裁判例
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/05/s0524-2b.html

/tenseki.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/tenseki.htm
出張 配転 出向     職場 職種  就業規則に定めておく方がベター
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/tenseki.htm

10 配置転換について
配置転換 在籍出向48/10/19 労働協約 就業規則に規定労働者個人との合意
最高裁第二小法廷昭和59年ォ第1318号61/7/14判決

11 在籍出向について
東亜ペイント事件
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hannrei.htm#41
最高裁第二小法廷昭和47年ォ第798号48/10/19判決
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hannrei.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hannrei.htm#201 新日鉄リストラ

人事異動

会社の業務命令で従業員が勤務場所・業務・地位などを変更することを広い意味で人事異動といいます

人事異動には 配置転換・転勤・出向・転籍などがあります
判例・人事異動hanrei3.htm

配転命令権 

業務上の必要性 就業規則の整備

家庭の事情

職種の限定

在籍出向 包括的同意 著しい不利益

原則本人の同意

配転命令の根拠  業務命令権  指揮命令権 契約 契約の意思解釈

単身赴任配転
従業員の移動と削減(最高裁S61.6.10判決) @業務上の必要性 A不当な動機目的 B著しい不利益
転勤拒否を理由とする懲戒解雇
帝国臓器製薬事件(最高裁 H11判決) 出向 配転

ケンウッド事件(最高裁H12/1判決) 配転
平成一二年一月二八日 第三小法廷判決 平成八年(オ)第一二八号 異動命令無効確認等請求事件
http://www.courts.go.jp/index.htm
http://www.ne.jp/asahi/morioka/masato/roudou.htm#kenuddoidou

勤務地限定社員 合意 配置転換権の濫用

2002年の育児介護休業法 状況配慮せねばならない

出向と転籍 配転・出向 

普通出向というのは在籍出向が多いが 他者に移籍してしまう移籍出向もあります

在籍出向であっても出向会社との雇用関係に入る点で社内移動と違うから出向期間出向中の賃金期間の勤続年数への算入の有無など本人の納得がいく配慮が必要です

出向(在籍出向ともいう)とは 
出向元の会社に在籍のまま出向先に勤務する 出向先の会社の指揮命令により働く

出向
労働者本人の事前の同意が必要です。
*広義の出向には「在籍出向」と「移籍出向」(転籍)とがあります。
在籍出向と移籍出向
「出向」(在籍出向)とは、企業(出向元)がその雇用する労働者を労働契約関係を維持しながら他企業(出向先)で相当期間働かせるものです。

出向の場合は
就業規則、労働協約等に出向を規定すること
(包括的同意)をもって
この個別的同意に代えることができるとされていますが、
あらかじめ出向の承諾があったというためには、
就業規則等に少なくとも、
1.出向先の範囲、2.出向に伴う身分や待遇等、3.復帰の場合の取扱い程度は定めておかなければなりません。

新日鉄リストラ訴訟 出向 福岡高裁2000/11/28
新日本製鉄出向 配転
異職種配転 九州朝日放送事件
東亜ペイント事件 
http://www.ne.jp/asahi/morioka/masato/roudou.htm

 

「転籍」(移籍出向)とは、
民法625条mnpou.htm#h625  一身専属的性格 

企業(出向元)が労働者との労働契約関係を解消して他企業(出向先)で働かせるものです。
転籍の場合は、
一般に転籍命令が転籍先への就労(新たな労働契約の締結)を条件とする合意解約の申し入れとみられるので、原則としてその都度の本人の同意がなければならないとされています。

有効要件
労働者本人の事前の同意が必要です。
雇用契約上の地位は一身専属的と言われ、使用者は雇用契約上の権利を労働者の承諾なしに第三者に譲渡することはできません(民法第625条)。

会社には原則 転籍を命令する人事権はない お願いすることになる 同意が必要

転籍か解雇か 二者択一 整理解雇の要件 充分な話し合いが必要

入社時に転籍おける包括的同意により転籍命令を有効とした判例もある 81/5月 千葉地裁 転籍企業と密接な関係にあった

配転
東亜ペイント事件 (最高裁S61.6.10判決) 
業務上の必要性 不当な動機目的 著しい不利益
帝国臓器製薬事件(最高裁 H11判決)
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hannrei.htm#51
ケンウッド事件(最高裁H12/1判決)
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hannrei.htm#61
最高裁http://www.courts.go.jp/index.htm
http://www.ne.jp/asahi/morioka/masato/roudou.htm#kenuddoidou
平成一二年一月二八日 第三小法廷判決平成八年(オ)第一二八号異動命令無効確認等請求事件
http://village.infoweb.ne.jp/~fwgl6015/saiji/sj1260.htm#8-1

転籍(転籍出向・移籍出向ともいう)

@元の会社の労働契約を終了させて別の会社との間で新たな労働契約を締結する
A労働契約上の使用者の権利・地位を譲渡する

個別の同意が必要

転籍について
「労働契約の一身専属性にかんがみ、
労働者の承諾があってはじめて転属(転籍)が効力を生ずる」(最高裁第一小法廷昭和48年4月12日判決)
したがって、企業は労働者に出向や転籍を一方的に命じることはできず、
労働者本人の事前の同意が必要だとされています。
本人の同意がなければ使用者はこれを強行することはできず、懲戒処分もできません。

9 転籍について労働者の同意が必要とされた例

最高裁第一小法廷昭和43年ォ第1122号昭和48年4月12日判決

権利濫用法理等による制限
出向・転籍に当たっては、
労働基準法等に定める労働条件の明示、
均等待遇、
不当労働行為等の規定に違反しないこと、
命令が権利濫用にならないことも求められます。

* 業務上の必要性がない場合は当然ですが、
業務上の必要性が認められる場合でも労働者の受ける不利益が著しく大きいときは、
権利濫用として無効になることがあります。

雇用調整と出向・転籍
 雇用調整目的の場合も、原則として労働者の同意が必要であり、
出向・転籍拒否を理由に解雇するには整理解雇の要件が必要とされます。

 

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/roudou\kaiko.htm
/roudou\kaiko.htm

 

1 就業規則の不利益変更が無効とされた例

○個別労働紛争・労働条件の不利益変更 

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hannrei2.htm#1

最高裁第二小法廷昭和56年ォ第1173号昭和58年7月15日判決

個別労働紛争・労働局で相談

第33条

http://www5.justnet.ne.jp/~tsudax99/tebiki/taisyoku/syorui.htm#解雇理由証明書(例

http://www.campus.ne.jp/~labor/wwwsiryou/messages/135.html

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/jinjiroum.htm

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失業給付の上手な受給

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