年金で遊ぼう 障害手当金・年金額  
富士市 社会保険労務士 川口徹32BACKホーム

 

障害手当金になると 
労働が制限を受ける程度であれば該当します 
2級ですと日常生活が著しい制限を受ける程度のものなります 
障害年金といえども申請しなければ支給してくれません

年金額 1,2級は共通 3級と障害手当金(一時金)は厚生年金のみです 

1級 報酬比例の年金額*1.25+配偶者の加給年金
2級 報酬比例の年金額*1.00+配偶者の加給年金
3級 報酬比例の年金額*1.00

報酬比例の年金額 平均標準報酬月額*7.125/1000*被保険者期間の月数(最低300月)

初診月の前前月までの保険料納付
障害基礎年金・遺族基礎年金については、被用者年金制度の加入期間は、保険料納付済期間とみなされる

障害手当金shogaite.html

障害手当金shogaite.html 障害手当金の受給要件

@初診日に厚生年金保険の被保険者であること
A初診日から起算して5年以内に傷病が治った日(症状が固定した日)において、障害の程度が一定以上であること
B保険料納付済要件を満たしていること
C障害を認定する日に、厚生年金・国民年金・共済組合からの年金給付を受けていないこと

厚年法第55条)障害手当金は
疾病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る
初診日において被保険者であつた者が

当該初診日から起算して五年を経過する日までの間におけるその傷病の治つた日において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態にある場合に、その者に支給する。

厚年法第58条  遺族厚生年金

はじめに  上手な年金の受給へ

 

65歳支給の例外
特別老齢厚生年金の障害者の特例

障害等級 3級以上に該当する程度の障害状態の者 
特例として定額部分と報酬比例部分(特別老齢厚生年金の年金額 厚年法附則9条の2第1項)に改定され、さらに該当配偶者がいれば加給年金額を加算された年金額が支給されます

年金保険法
障害年金との選択になります 障害年金は非課税 在職しても減額はありません
障害不該当になれば43条の年金(報酬比例部分)になる

年金保険法 条文
はじめに 上手な年金の受給へ 

1986年以前の旧制度の対象となる場合と
それ以降の新制度(現行制度)
の対象となる場合があります。

1986/03/31以前は発病日主義 その後は国民年金と同じ初診日主義
初診日(発病日)証明するものがないと 社会保険庁は「認定できない」と不支給の決定をします

日本障害者雇用促進協会中央障害者雇用情報センター
障害者雇用支援機器貸出制度

第一種作業施設設置助成金

  障害年金の請求は 受給要件がいろいろあり 提出書類も多いため 難しくて面倒です
  請求方法や病歴・就労状況など申立書の書き方がわからない人なども 社会保険労務士を活用されてはいかがでしょう

 

国民年金法 国民年金法http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmnhou.htm
参考 
遺族年金 傷病手当金  健康保険 介護保険40-64歳の給付サービス 

国民年金の保険料免除について、

52厚年法第52条
58
厚年法第58条 遺族厚生年金

障害厚生年金から 事後重症障害遺族年金

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