会計士 | 地図 |
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ベンチャー | マネー | 申告個人 |
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@ | 医療費控除の計算方法 |
1 | 200万円 以上の人 |
1年間に支払った − 保険金などで補てん − 10万円 医療費 される金額 |
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2 | 200万円 未満の人 |
1年間に支払った − 保険金などで補てん − 総所得金額等 医療費 される金額 ×5% |
A | 医療費から差し引く保険金等 |
医療費からマイナスする保険金等とは
保険金等 | マイナスする | マイナスしない |
社会保険等からの給付金 | 療養費、移送費、出産育児一時金、高額医療費等 | 傷病手当金、出産手当金等 |
生命保険、損害保険等からの給付金 | 傷害費用保険金、医療保険金、入院費給付金等 | 傷病保険金、所得保証保険に基づく保険金・生命保険等 |
○ 保険金等の金額が確定しなかった場合(見積もりで引き、後で清算)
B | 医療費控除を受けるための留意点 |
医療費控除を受ける際の留意点について簡潔に示すと下記のとおりです。
@ 領収書の添付が必要なので、領収書を集めておくこと。
A 「治療を受けた人」別かつ「病院・薬局・薬店」別に医療費の明細を記載するので、医療費の領収書
を、それぞれ区分けしておくこと。
B 保険金などで医療費が控除されたものについて、医療費から差し引くことを忘れないこと。
C介護保険法が12年度から施行され介護老人施設の入所費用やサービスの一定のものが控除対象となる。
C | 出産費用 |
出産と医療費控除
○ 出産までの定期検診費用
○ 出産後の定期検診費用
× 定期検診のための通院費
○ 異常分娩・流産の場合の入院・手術代
△ 妊娠中絶のための入院・手術代不妊症の治療費(優生保護法に基づくもの ○)
D | 歯の治療費 |
○ 自由診療による歯の治療費
○ 歯列矯正の費用(大人は基本的にダメ)
○ 歯の治療費の内金払い
○ デンタルローンで支払った歯の治療費
E | 眼鏡・コンタクトレンズの購入費用 |
× 眼鏡・コンタクトレンズの購入費用
○ 医療費控除の対象になる眼鏡やコンタクトレンズの購入費用
× 眼鏡フレームの購入費用
○ 視力回復レーザー手術(レーシック手術)の費用
○ オルソケラトロジー治療(角膜矯正療法)の費用
F | 医師または歯科医師による診療費等 |
△ 人間ドックの費用(ただし、その結果病気が発見され治療を受ける時 ○)
○ 不妊症の治療費
× 美容整形の費用
○ 海外旅行先での治療費
○ 人工授精
× 医師等に支払う謝礼
× 病院で払うTVや冷蔵庫の賃料
G | あんま・マッサージ・鍼灸師等による施術代 |
○ マッサージ・はり・きゅうの費用(健康維持の為のもの ×)
△ カイロプラクティクの費用(柔道整復士、医師の証明書有れば ○)
H | 治療または療養に必要な医薬品の購入費用 |
○ 風邪薬等の市販薬
△ 漢方薬の購入費用(医師の証明書有れば ○)
× ビタミン剤やドリンク剤の購入費用
× 予防接種の費用
× 妊娠判定薬の費用
○ 丸山ワクチン、蓮見ワクチン
I | 在宅療養等の費用 |
○ 保健婦、看護婦等による在宅療養費
× ホームヘルパーによる在宅療養費
× 親族に支払う療養上の世話の費用
○ 温泉療養の費用
△ 運動療法の費用(医師の証明書有れば ○)
△ 介護のための費用(介護保健サービス利用の場合で医療費控除の対象金額の明示があると○)
× 食事療法
J | 入院に伴う費用 |
△ 差額ベッド料金(医師の指示有れば ○)
△ 入退院のためのタクシー料金(バス等での移動が困難な時 ○)
× 入退院のための自家用車の費用
○ 入院中の食事代
× 付添人の食事代
○ 第三者たる付添人の食事代、貸布団代、交通費
○ 水枕や氷のう等の購入費用
× 寝具や洗面用具の購入費用
× ベッドシーツのクリーニング゙代
× テレビや冷蔵庫の使用料
○ 介護老人施設利用料(指定書式額)
○ 指定介護老人施設利用料(書式?記載の半額)
○ ストマ用装具の費用(医師の証明書有れば ○)
△ おむつ代(医師の証明書有れば ○)
○ リハビリ用器具の購入費用
○ 介護用品の購入費用
K | 診療を受けるための通院費等 |
○ 通院のための電車またはバス代
△ 通院のためのタクシー代(バス等での移動が困難な時 ○)
× 通院のための自家用車の費用
△ 通院のための付添い人の交通費(子供等付き添いが必要な場合は ○)
○ 入院中の患者のための交通費
○ 遠方の医師にかかるための交通費
○ 松葉づえの購入費用
L | 領収書・支払方法についてのQ&A |
△ 領収書を紛失した場合
再発行してもらうか、支払いの事実を家計簿等に詳細に記入しておきそのコピーを提出すれば認められる可能性が大きい。
× 健保組合等が発行する「医療費のお知らせ」
△ 年がまたがる入院費(支払年度で ○)
△ 歯の治療費の内金払い(治療完了時 ○)
○ デンタルローンで支払った歯の治療費
M | 生計を一にするとは |
一般的には同一の家で日常一緒に生活することをいいます。
ただし所得税法では必ずしもそうでないことがあります。
勤務、修学、療養等の都合で、日常一緒に生活していなくても、休暇に帰省する場合や、生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合は生計を一にするものとされています。
例えば、下宿している大学生の子供が医療費の支払を行った場合、その医療費は「生計を一にする」親族が支払った医療費として、実家の父親が医療費控除の申告をすることができます。
N | 親族とは |
「生計を一にする」の判断時期
「生計を一にする親族」に該当するかどうかの判断は、医療費の支払が行われた時点での状況で判断します。
したがって、医療費を支払った時点で、生計を一にしてれば、医療費控除の対象になりま
O | 共働き夫婦と医療費控除 |
共働き夫婦で、別々に税金を支払っていても、医療費控除は夫婦いずれかにまとめて申告できます。
所得税は累進税率といって、所得が高くなるほど税率が高くなるので、家族の中で所得の一番高い人が医療費控除をまとめて申告するのが税金を多く戻すコツです。
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