特定社会保険労務士 仕事とその役割
富士市西船津 特定社会保険労務士  川口 徹
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1 特定社労士の仕事

個別労働関係紛争kobetuhs.htm

争議行為発生 発生のおそれ
争議行為の対策の検討 決定などに参与することだできる

社会保険労務士法の一部を改正する法律公布 
 社会保険労務士法の一部を改正する法律(平成17年法律第62号。以下「改正法」という。)が、
平成17年6月17日公布されました。
改正法の概要は次のとおりです。

1 社会保険労務士業務の拡大
(1)社会保険労務士の業務に次の紛争解決手続の代理業務を加えることとした。(第2条第1項関係)
イ 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)第14条第1項の調停の手続
ロ 都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争に関するあっせんの手続
ハ 個別労働関係紛争
(紛争の目的の価額が民事訴訟法(平成8年法律第109号)第368条第1項に定める額(60万円)を超える場合には、弁護士が共同受任しているものに限る。)
に関する民間紛争解決手続であって、厚生労働大臣が指定するものが行うもの
(2)個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成13年法律第112号)
第6条第1項の紛争調整委員会における同法第5条第1項の
あっせんの手続の代理及び
(1)の業務(以下「紛争解決手続代理業務」という。)は、
紛争解決手続代理業務試験に合格し、かつ、その旨の付記を受けた社会保険労務士に限り行うことができることとした。
(第2条第2項関係)
(3)紛争解決手続代理業務には、
紛争解決手続について相談に応ずること、
当該手続の開始から終了に至るまでの間に和解の交渉を行うこと及び
当該手続により成立した和解における合意を内容とする契約を締結することが
含まれることとした。(第2条第3項関係)

2 紛争解決手続代理業務試験及び紛争解決手続代理業務の付記
(1)紛争解決手続代理業務試験は、
厚生労働省令で定める研修を修了した社会保険労務士に対し、
紛争解決手続代理業務を行うのに必要な学識及び実務能力を有するかどうかを判定するために行うこととした。(第13条の3第1項関係)
(2)厚生労働大臣は、
全国社会保険労務士会連合会に
紛争解決手続代理業務試験の実施に関する事務(合格の決定に関する事務を除く。)を行わせることができることとした。(第13条の4関係)

(3)紛争解決手続代理業務試験に合格した旨の付記及び付記の抹消の手続等に関する規定を整備した。
(第14条の11の2〜第14条の11の6関係)

3 労働争議不介入規定の削除
社会保険労務士の労働争議への介入を禁止する規定を削除した。(第2条第1項第3号及び第23条関係)

4 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。



target="right">2007.6.5
2007.4.24  離婚分割制度(19.4施行) 
     でんわ 0545-38-1284
富士市 西船津 109-5 川口社会保険労務士事務所

社会保険労務士法の一部を改正する法律公布
4 社会保険労務士 srgyoumu.htm
社会保険労務士政治連盟

「年金」と「労働問題」の専門家
社会保険労務士にご相談ください
http://sharousi.blog51.fc2.com/blog-category-1.html

事業主の皆様に代わって労働社会保険官公署などへの手続きができるのは社会保険労務士だけです

役割と仕事   

12月2日社会保険労務士の日 1968s43/12/2法施行

1 特定社労士の仕事 

 2 これからの社労士  
報酬目安sharousi.htm#61

社会保険労務士法の一部を改正する法律公布 
srgyoumu.htm

 4 私は社会保険労務士 

http://www.kantei.go.jp/jp/sihouseido/dai24/24siryou12.html 社労士に訴訟代理権

特定社会保険労務士試験
憲法基本的人権 意思表示 代理 契約法 不法行為法 判例研究

労働関係法令 ADR法 個別労働紛争解決制度

倫理 双方代理的行為

申立書 答弁書 和解

 

社労士法2条

社労士の代理権の範囲
社労士法第二条第一項
1の4号
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律の紛争調停委員会におけるあっせんの手続き
男女雇用機会均等法の調停手続きについて
紛争の当事者を代理すること

1の5号
都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争に関するあっせんの手続きについて 紛争の当事者を代理すること
(労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く)

1の6号
厚生大臣が指定するものが行うものについて紛争の当事者を代理すること

社労士法第二条第三項
紛争解決手続き代理業務には

第1項第1号の4 のあっせんの手続き及び調停の手続き
第1項第1号の5のあっせんの手続
第1項第1号の6厚生大臣が指定する団体が行う民間紛争解決手続きについて相談に応じること

紛争解決手続きの開始から終了に至るまでの間に和解の交渉を行うこと
紛争解決手続きにより成立した和解における合意を内容とする契約を締結すること

社労士法21条 秘密を守る義務

社労士法16条 信用 品位保持

和解契約695条 弁護士法抵触

社労士法22条 業務を行えない事件

 3号 受忍している事件の相手からの依頼による他の事件  依頼者の同意の場合

社労士法23 条 削除 労働争議の関与 協議賛助はできるが 代理はできない

個別労働紛争に関する和解交渉 和解契約(条件付)の代理を可能にした 
民間型代理業務での代理権 60万円

社労士法第二条第三項第2号の解釈(業務の範囲)

社労士法第二条第三項第3号の解釈(和解交渉)
紛争解決手続きの開始から終了に至るまでの間に
紛争解決手続きの開始から終了に至るまでの間にに和解の交渉を行うこと
和解交渉は あっせん申請書が受理された後でないとできない

和解手続は 紛争手続き外で行うことは社労士法2条に定める業務の範囲を超えるものである

紛争解決手続きにより成立した和解における合意を内容とする契約を締結すること

社労士法22条 業務を行えない事件
1項 仲裁人として取り扱った事件

紛争解決手続き代理業務に関するものとして 相手方の協議を受けて 賛助 叉はその依頼を承諾した事件
紛争解決手続き代理業務に関するものとして相手方の協議を受けた事件で その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
紛争解決手続き代理業務に関するものとして受忍している事件の相手からの依頼による他の事件
4開業社会保険労務士の使用人である
紛争解決手続き代理業務に関するものとして 相手の協議を受けて 賛助 

紛争解決手続き代理業務に関するものとして 相手の協議を受けた事件で その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの

2項
社会保険労務士法の一部を改正する法律公布 
斡旋代理権srgyoumu.htm

参考に
anjo.co 社会保険労務士 年金・雇用 ・労働
社労士の現状 
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/kentoukai/roudou/dai4/4siryou18_1.pdf

酒井敏一社会保険労務士事務所(バーチャル) 年金・雇用 ・労働問題のコンサルタント

3 銀行・農協は 本業以外で民間小規模事業主(社労士)を圧迫 
公正取引委員会
http://www.jftc.go.jp/dokusen/4/index.htm
http://www.tokyo-sr.com/sc.htm 社労士 東京支部
http://www8.ocn.ne.jp/~syarousi/ 静岡県社労士
http://www.ea.ejnet.ne.jp/s-roumu/hanyaiseimei.htm 河野順一社労士 弁護士法72条
http://www.crear-ac.co.jp/sharoushi/guide/world1.htm 社労士の世界
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi

http://www7a.biglobe.ne.jp/~tsudax99/tebiki/tebiki_frame.htm

労働ニュース

日経連 簡易裁判所の民事調停で個別紛争処理を主張 2000/09/11

連合 労働委員会の活用を主張 労働省 労働局の活用を主張

週間労働ニュースから抜粋 発行日本労働研究機構

検索サービス ライコスジャパン   AOLジャパン YahooJapan 

 

 

私は社会保険労務士 4

社会保険事務http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shahojimu.htm

労働保険事務http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork/roudouho.htm#21

 

 

 

労働と権利 職場環境

職場 労働条件 賃金 

解雇 更新 雇い止め 退職 

失業保険 職業能力の開発 未払い賃金

雇用保険の助成金で勉強したい 職業を通して自己実現のために 

会社を作りたい(起業) 起業助成金を貰いたい 

社会保険 労働保険の手続き

就業規則  嘱託就業規則 パートタイマー規定 嘱託契約書の作成 継続雇用 人事賃金規定

雇用を増やしたいので助成金を貰いたい 

従業員の職業能力を高めたい 

労働条件改善のために職場を改善したい 職業能力開発助成金

 

 

労働基準監督署  労災保険 労災給付

病気・怪我をすれば 傷病手当金(健康保険) 障害年金

社会保険事務所 健康保険 厚生年金

            国民健康保険 国民年金 

 

労働 保険 福祉 社会保障制度

 

代理・代行  雇用保険法 厚生年金法などに基づく申請 届出   休業補償 傷病手当金請求

         各種給付金・助成金などの請求

ハローワーク  ハローワークでの求人 雇用保険   

障害年金の請求は 受給要件がいろいろあり 提出書類も多いため 難しくて面倒です 

請求方法や病歴・就労状況など申立書の書き方がわからない人なども社会保険労務士を活用されてはいかがでしょう

書類作成   就業規則 賃金 賃金台帳など

相談指導   賃金 労働時間 年金 採用 解雇 能力開発

リンク 青労会 全国青年社会保険労務士連絡協議会 中部支部    社会保険労務士会連合会 

http://www.seiroukai.com/yakuwari.htm

はじめに BACKホーム

 

これからの社会保険労務士
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/sharousi/sharousi.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/sharousi/sharousi.htm

モノ カネの重視される時代から ヒトの重視される時代へ

生存権 勤労権 社会保障制度

そのヒトに関する業務に主に携わる国家資格者が社会保険労務士です

労使紛争の訴訟代理権を獲得しよう

社会保険労務士も社会保障制度の専門家として 国民の信頼を背景にして生存権・幸福追求権に関しての
国民の代弁者の道を目指さなくてはならないと思います

労働条件に関する個別紛争が増えています 労働局 基準監督署は行政機関なので紛争解決の指導は出来ますが拘束力はありません

そのためにも 弁護士法第72条の規定にかかわらず 社会保険労務士が専門業務の範囲内において 訴訟代理権・出廷陳述権を獲得し 個別労働紛争の解決のために代理、仲裁 和解などの法律事務を行い 法律による権利の実現・救済など 権利の実効性を確保しなければなりません
とくに 労働者保護法は 
現状では法あって保護無しです 1999 12.09

社会保険 労務等の代行事務のみの場合は行政事務に精通していればそれなりの役割を果たせたでしょうが 社会保障制度の専門家としての役割を担っていくとすれば 国民の権利義務の理解も必要となります

雇用についても たとえば解雇の場合 基準法の解雇予告の規定に従がっていれば疑問も感じない  労働基準監督署参照

事業主が雇用保険に加入手続きをしないので失業保険を貰えない 雇用保険適用事業所 加入の要件参照 

年金の受給も担当者の無知により貰えなかった場合の処理など 年金の時効参照

有期契約の 更新を繰り返しているのに いつ期間の定めのない契約と同様に扱われるのかわからない 育児休業参照

事業主や行政の不手際・無責任・無関心(故意ではありません)により 失っている本来享受すべき国民の権利を 自ら守らなければならなくなってきています

そのための相談者が社会保険労務士なのです

しかし裁判所(司法権)を利用できるようにしなければ権利を明確に確定できないのです

参考

ADR (裁判外紛争解決) 裁判によらずに調停仲裁などで紛争を解決するシステム

 

相談より

店の売り上げが芳しくないので1時から6時の勤務にして、社会保険から外れてくれといわれました。

健康保険、国民年金はとりあえず、・・・・・略 ・・雇用保険はどうなるのでしょうか。
そのスーパーに勤務してから雇用保険をはらっていて あと半年(今年12月)で満5年になるところです。
失業保険は無職・無収入の状態で支給されるものですよね。いわれたとおりに時間を短くして勤務を続ける場合、「払っただけでもらえない」ということになるんでしょうか。

 

週30時間以上だと一般被保険者と同じ扱いです 20時間以上30時間未満だと短時間労働被保険者となります雇用保険は保険料が安いので被保険者のままにしてもらった方がよいと思います 

一般被保険者
5年以上だと所定給付日数が210日になります 5年未満だと180日です
短時間被保険者
5年以上だと所定給付日数が180日になります 5年未満だと90日です

20時間以上の勤務だと雇用保険に加入しなければなりませんので 事業主がたとえ雇用保険をはずしたとしてもハローワークへ事情を言えば2年間の加入期間として失業給付を受けられますが 事業主がハローワークで注意を受けます 雇用保険はそのまま加入していた方が紛争防止になります

働きながら雇用保険に入っていない場合 失業に該当しません
雇用保険に入ってない(資格喪失後)まま1年後に退職すると 被保険者喪失後1年を過ぎたので失業保険は貰えません

一般被保険者として現時点で退職 給与145000円の場合
賃金日額 4833円 基本手当日額3780円 所定給付日数180日 給付総額680400円 
月収(30日分)113400円

このまま勤めて
短時間被保険者として退職した場合 給与96900円の場合 賃金日額 3230円 基本手当日額2580円 所定給付日数90日 給付総額232200円 月収(30日分)77400円

給付総額を比べてみてください

パートタイマーが増えている今、このようなケースも増えているのではないかとふと思いました。相談者より

労働法から説明しますと
労働条件の不利益変更ですから その合理的理由が必要です 売上の減少などは それに該当しますが
売上減少が直ちに不利益変更を正当化するものではありません 両者の比較考慮をしながら判断しますので 話し合いが必要でしょう  

しかし実際は組合もおそらくないし 事業主もそのような誠意ある態度は示さないでしょう いつでも辞めてもらえるとか 仕事は続けてもらうのだから問題はないと考えていますので この基本的に間違っているところから話し合うのは困難なことであり 覚悟がいります 

しかし就業形態からみると フルタイムだし 四年以上勤務なので期間の定めのない雇用であるかそれに準ずると思われますので労働保護法・権利の濫用法理の適用で救済されるとおもいます 若い方だと自己の立場を主張していき 労働局の担当者に中に入ってもらい交渉したりしますが・・・

次に退職する場合 不利益変更を承諾できないとした場合 事業主が解雇の意思表示をすれば解雇の手続きで明解なのですが 
自分で退職の意思表示した場合 失業給付を受給する場合の 給付制限期間を受けない正当事由に該当するかが問題になります おそらく離職票に事業主は自己都合退職と記載すると思いますので ハローワークで不利益変更による退職だとかリストラ解雇を意図しているとかを主張します 
ハローワークがどのような判断するかになります 事業主と紛争になればハローワークは正当事由に該当すると(リストラ解雇等)判断すると思いますが 黙っていれば自己都合退職として扱われるでしょう 

労働条件の不利益変更でも おとなしく退職すれば雇用保険上の扱いは自己都合退職なのです

ハローワークは紛争を奨励しているのでしょうか 社会保障制度は法規が不備だと社会を混乱させます 窓口担当者の責任は重大です

しかし不利益変更についての判決を裁判所で貰えばもっと簡単に納得いく解決になるでしょう そのために社会保険労務士に訴訟代理権が必要です あなたの意見を聞かしてください

 

1ヶ月前に退職願を出したら即解雇だといわれた

自己都合退職日を3月31日にしてあれば 退職日の変更の承諾がなければ 2月3日の日付は自己都合退職でなく解雇にあたると思われます 

監督署は行政府ですので 指導などはしますが拘束力はありませんので 決着をつけるためには 裁判になります

通常事業所は解雇を極力避けます 紛争になる蓋然性が高いし その他の不利なことも多いからです まして退職願を提出している社員に解雇通告を出すと言うのは理解できません おそらく顕在化してない何かの誤解が原因のような気がします 法的には 事実の確認 「解雇とは」 「自己都合退職とは」 法規の適用と明快です

退職願を提出していたのですから 雇用契約上の義務・労務提供義務の免除で解決すべきだったと思います

上記2例の事例など実際裁判にはなってません おとなしく労働者が従がっているのが実情です 労働保護法は画に書いた餅なのです 

 

白黒の決着をつけ曖昧な法令解釈を明確にするのも裁判

決着をつけるのになじまない紛争も多い 合意による決着 調停仲裁 裁判外の紛争処理機関(ADR)

 

個別労使紛争 行政争訟 不服申立て

労働条件相談センター 自主解決 を前提 助言 指導 強制力はない

労働省は個別労使紛争急増を考慮し 簡単・迅速な処理のため強制力を持った制度に取り組んでいる

解雇 賃金未払い セクシャルハラスメント 男女差別 都道府県労働局のの発足 2000.04

労働委員会  救済命令 企業と労働組合間の集団紛争の処理

簡易裁判所 民事調停 訴訟

行政機関 行政監督権限 行政争訟  情報の公開 ドイツでは行政訴訟が多いそうです 

1215年 マグナカルタが民主主義の発端です 個人対国家 主権在民  個人対個人 司法権

青労会  http://www.gld.mmtr.or.jp/~takayosi/ の「掲示板」コーナー 「規制緩和自由討論の広場」
http://www.seiroukai.com/yakuwari.htm

http://www.zenroren.gr.jp/jp/opinion/2001/kenkai20010220.html 全労連

 

インフラストラクチャー (社会的生産基盤)

 

3 

3 銀行・農協は 本業以外で

組合法七条

公正取引委員会 1947年設置

独占禁止法 自由な競争 公正な経済活動 カルテル 

排除勧告

独禁法私訴制度

裁判所に違反行為の差止めを直接請求できる行為

2001/4改正21条 19条規定不公正な取り引き方法によって利益を侵害されたり 著しい損害を受けた場合に請求できる

差止請求制度

   差止めの提起をできる人。
独占禁止法違反行為(不公正な取引方法に係るもの)によって
著しい損害を受け,又は受けるおそれがある者はだれでも裁判所に,当該行為の差止めを請求することができます

 

   訴えを提起できる裁判所。
次の裁判所に差止めの訴えを提起することができます。

(1)被告の住所地又は所在地を管轄している地方裁判所

(2)被害発生地等を管轄している地方裁判所

(3)(1)又は(2)の地方裁判所所在地を管轄する高等裁判所所在地の地方裁判所

(4)東京地方裁判所

 
   差止めを求めることができる行為。
   独占禁止法違反行為のうち,不公正な取引方法に係るものです。不公正な取引方法とは,公正な競争を阻害するおそれがある行為で,公正取引委員会が指定するものです。
   不公正な取引方法には次のようなものがあり,このような行為について,差止めを求めることができるようになります。

共同ボイコット

  正当な理由がないのに,同業他社と共同して,特定の事業者と取引しないようにする行為です。
例えば,卸売業者が共同して,安売りを行う小売店とは取引をしないようにすることが当たります。

不当廉売

  正当な理由がないのに,供給に必要な経費を大幅に下回る価格で継続して販売するなどし,競争業者の事業活動を困難にさせるおそれを生じさせることです。

ぎまん的顧客誘引

  商品の内容や取引条件について,実際のものや競争業者のものより,著しく優れている,著しく有利であると誤認させることにより,競争業者の顧客を不当に誘引することです。

抱き合わせ販売

  不当にある商品に別の商品を抱き合わせて販売することにより,取引先や顧客に対し,別の商品の購入を強要することなどです。
排他条件付取引

  不当に,自分の競争業者と取引しないことを条件として相手方と取引をすることです。
  例えば,メーカーが競争業者の製品を取り扱わないことを条件として,卸売業者や小売業者と取引することによって,競争業者の取引の機会が減少するような場合が当たります。
再販売価格維持行為

  正当な理由がないのに,取引先事業者に対して,転売する価格を指示し,遵守させることです。
拘束条件付取引

  販売形態・販売地域などについて不当に拘束する条件を付けて取引することです。
  例えば,メーカーが製品の販売に当たって,小売業者の販売地域を制限することによって,その製品の価格が維持されるおそれがある場合が当たります

優越的地位の濫用

  取引上の地位が相手方に優越していることを利用して取引の相手方に不当に不利益を与えることです。
  例えば,有力なスーパーマーケットが,納入業者に対し,取引とは直接関係のない協賛金の支出を不当に要請することなどが当たります。

独禁法19条
http://www.jftc.go.jp/dokusen/4/index.htm

不当廉売 不当に安い価格で商品を継続して供給し競争者の事業活動を困難にする
不当な利益による顧客誘引 正常な商慣習から見て不当な利益を使い競争相手の顧客を自社に誘導する行為
優越的地位の濫用 大企業の中小企業への不当な値引き要求 取り引き上の地位の優越を利用した行為
抱合せ販売 人気商品の販売に 不人気商品を買うことを条件とするような行為

 

YahooJapan 

3 社労士に個人も有料相談

 

最近は一般市民が雇用や社会保険 年金等のトラブルや悩みについて相談するケースが増えてきた 日経2003/4/5

社労士が本人に代わって事業主に改善を求める 

労務士が代理人になって労働局に設けられた紛争調整委員会に問題を持ち込めるようになった 改正社労士法2003/4

社労士は雇用問題に詳しく中小企業経営にも精通しているということです

報酬は個々のケースで異なるが  

相談      1件5000円〜 

給付請求  1件15000円〜  が多い

 

 

富士市 西船津 109-5 川口社会保険労務士事務所