社労士sharousi\sharousi.htm
これからの社会保険労務士sharousi.htm

社会保険労務士の仕事とその役割
  静岡県富士市西船津 特定社会保険労務士 川口徹

社会保障各論 年金と雇用と失業について考えよう
これからの社労士 過去現在そして未来
 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/sharousi/sharousi.htm 

社会保険事務・実務
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shakaihkn.html
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shakaihkn.htm
労働保険事務http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork/roudouho.htm#21
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kennpo/sharousi.htm
 
社労士の歴史沿革 で検索
社会保障の歴史http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shakaiho4.htm 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shahoshou/shakaiho4.htm  
  
1 社労士の仕事 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kennpo/sharousi.htm 
特定社会保険労務士法srgyoumu.htm
特定社会保険労務士tokuteish.htm 仕事とその役割 

2 社労士法 政治連盟で検索
第7次改正
第8次 社労士法改正 厚生労働省で検索

全国社会保険労務士会連合会
https://www.shakaihokenroumushi.jp/
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shakaiho.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin2/shakaiho.htm

報酬目安sharousi.htm#61  
労働保護法 改正健康保険法
 
中国の古典 書経 「人民を養うことは生活を厚(ゆた)かにすること」厚生省名の由来
事業主の皆様に代わって 労働社会保険官公署などへの手続きができるのは社会保険労務士だけです

仕事とその役割  
12月2日社会保険労務士の日 1968s43/12/2法施行

ねんきん特別便nenkmond\nektokbin.htm
裁判外紛争http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/adr.htm
adr個別労使紛争
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/adr.htm#1
社労士試験links.htm#2
社会保険労務士業の問題点銀行と農協と社労士業sharousi.htm#21
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shahoshou/shakaiho4.htm

社会保険労務士
労務管理の専門家
労使紛争の斡旋代理は社労士
全国社会保険労務士会連合会
https://www.shakaihokenroumushi.jp/ 

規制改革推進会議における動向 
社労士制度にかかわる論点

https://www.shakaihokenroumushi.jp/portals/doc/nsec/kouhou/2017/20171215_kiseikaikaku.pdf  

働きやすい職場つくり 職場にあった労務管理 サポートする
個別紛争
人を大切にする経営

リーダーシップ
フォロアー
モチベーション 意欲 やる気

現場のモチベーションアップ

1 社労士の仕事 
顧問契約

社会保険労務士制度 厚生労働省で検索
社会保険・労働保険の手続き業務や法などの関連事項は厚生労働省のウエッブを検索します
年金に加入している方が結婚した時

https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20120325.html  
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20120325.html  
nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20120325.html

社会保険労務士とは
事業主の代理代行業務 書類などの作成代行 提出代行 
一号業務 
二号業務業
相談業務
三号業務

個別労使紛争の解決手続き(調停あっせんなど)の代理は 特定社会保険労務士のみ行うことができる

社労士業務の概要

代理代行 労働基準法 労災保険法 雇用保険法 健康保険法 厚生年金保険法 国民年金法などの届出
休業補償 分娩費 出産 傷病手当金の請求
労働保険 社会保険の加入 脱退手当金 助成金などの請求
書類作成 労働者名簿 賃金台帳 就業規則 賃金 退職金規程
相談指導 賃金 退職金 労働時間 福利厚生 年金 採用 人事 賞与 解雇 定年 
教育訓練  能力開発 安全衛生管理

社会保険労務士 4
社会保険事務所などの書類申請などに関する代行・代理事務を行っています

労働者を雇用する個人や法人の事業所は 社会保険・労働保険は強制適用事業所になっています 
社会保険・雇用保険・労災保険の届が必要です

社会保険労務士は社会保険業務の国家資格者であり
社会保険・労働保険の書類の作成・申請等の代理・代行業務を国の認めた独占業務とし 
国と民間の橋渡し(ブリッジの役目)をさせていただいています

労務管理 助成金・・・・・略

これら社会・労働保険は保険制度を利用して社会保障制度の中に組み込まれており 
生活保障・所得保障として
年金 傷病手当 失業給付 労災補償給付等があり 
それらの書類などの申請もさせていただいております

生産活動に必要な 
人 物 カネの カネの時代から
ヒト重視に変わりつつあり 
これからの生活保障 セイフティネットとして
最低限の所得保障の権利を保持していくために
社会保険労務士の位置付けが重視されています 

また社会保障制度の中には
権利の部分と義務の部分があり 
権利の部分は
申請・請求によってはじめて享受できる部分が多いので 
その権利の部分を行使するために 
またこれらに関する相談業務も行っています

 

社会保険労務士を雇いいれば助成金が出ます
中小企業高度人材確保助成金
(高度の専門知識を有する者) 雇用・能力開発機構都道府県センター

年度更新 算定業務  安全衛生関係 労働関係

労働社会保険全般の事務処理 
年金相談 労務管理全般に関する相談 指導

三号業務は相談指導です
労務管理や労働保険・社会保険に関する相談などを行う

労働紛争相談などの専門家
労働法 雇用 
 賃金 労働保険 医療保険 
老齢 障害年金相談 
事業所の労務管理 
36協定

労働改善に関する政策がたくさんあります  
個人主役の時代は社労士が相談者です
働き甲斐のある職場・自己実現  働き方改革

労働局の紛争調停委員会において
紛争当事者の斡旋代理人になることができます 
平成15年4月1日から

BACKホーム

これからの社会保険労務士

モノ カネの重視される時代から ヒトの重視される時代へ

生存権 勤労権 社会保障制度

そのヒトに関する業務に主に携わる国家資格者が社会保険労務士です
社労士の将来像 過去。現在。未来 2018
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/sharousi/sharousi.htm

年金の受給
担当者の無知により貰えなかった場合の処理など(年金権として保護) 年金の時効参照

有期契約の 更新を繰り返しているのに いつ期間の定めのない契約と同様に扱われるのかわからない 育児休業参照

事業主や行政の不手際・無責任・無関心(故意ではありません)により 
失っている本来享受すべき国民の権利
を 自ら守らなければならなくなってきています

労使紛争の訴訟代理権を獲得しよう

社会保険労務士も社会保障制度の専門家として 
国民の信頼を背景にして生存権・幸福追求権に関しての
国民の代弁者の道を目指さなくてはならないと思います

労働条件に関する個別紛争が増えています
労働局 基準監督署は行政機関なので紛争解決の指導は出来ますが拘束力はありません

そのためにも 弁護士法第72条の規定にかかわらず 
社会保険労務士が専門業務の範囲内において 訴訟代理権・出廷陳述権を獲得し 
個別労働紛争の解決のために代理、仲裁 和解などの法律事務を行い 法律による権利の実現・救済など 権利の実効性を確保しなければなりません
とくに 労働者保護法は 現状では法あって保護無しです 1999 12.09

社会保険 労務等の代行事務のみの場合は行政事務に精通していればそれなりの役割を果たせたでしょうが 
社会保障制度の専門家としての役割を担っていくとすれば 国民の権利義務の理解も必要となります

雇用についても たとえば解雇の場合 基準法の解雇予告の規定に従がっていれば疑問も感じない 
労働基準監督署参照   
解雇の条文18条の2が追加されました

事業主が雇用保険に加入手続きをしないので失業保険を貰えない 雇用保険適用事業所 加入の要件参照 

そのための相談者が社会保険労務士なのです

しかし裁判所(司法権)を利用できるようにしなければ権利を明確に確定できないのです

「年金」と「労働問題」の専門家
社会保険労務士にご相談ください

社会保険労務士法の一部を改正する法律公布 
斡旋代理権srgyoumu.htm


含まれることとした。(第2条第3項関係)

http://www7a.biglobe.ne.jp/~tsudax99/tebiki/tebiki_frame.htm

労働ニュース

日経連 簡易裁判所の民事調停で個別紛争処理を主張 2000/09/11

連合 労働委員会の活用を主張 労働省 労働局の活用を主張

週間労働ニュースから抜粋 発行日本労働研究機構

YahooJapan 

参考

ADR (裁判外紛争解決) 裁判によらずに調停仲裁などで紛争を解決するシステム

http://www.kantei.go.jp/jp/sihouseido/dai24/24siryou12.html 社労士に訴訟代理権
特定社会保険労務士試験
特定社会保険労務士tokuteish.htm
憲法基本的人権 意思表示 代理 契約法 不法行為法 判例研究
労働関係法令 ADR法 個別労働紛争解決制度
倫理 双方代理的行為
申立書 答弁書 和解


特定社会保険労務士
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/03/h0322-2.html
社会保険労務士連合会
http://www.shakaihokenroumushi.jp/
リンクlink.htm

生まれる前から頼りになります 

社会保障制度の専門家  労働条件専門家のアドバイザーです

社会保険労務士は身近な生活の相談相手です 

社会保険労務士に相談して社会保障制度を上手に活用しましょう

社労士業務には 
お役に立つ事項がたくさんあります 

労働と育児

もうすぐお子さんが生まれます 
健康保険 出産育児一時金 出産手当

育児が始まります 
育児休業 育児休業給付

そろそろ再就職 あるいは 職場復帰  
安心して働くために 
働く女性 パート 派遣社員  労働(雇用)契約 就業規則

 

労働と権利 職場環境

職場 労働条件 賃金 

解雇 更新 雇い止め 退職 

失業保険 職業能力の開発 未払い賃金

雇用保険の助成金で勉強したい 職業を通して自己実現のために 

会社を作りたい(起業) 起業助成金を貰いたい 

社会保険 労働保険の手続き

就業規則  嘱託就業規則 パートタイマー規定 嘱託契約書の作成 継続雇用 人事賃金規定

雇用を増やしたいので助成金を貰いたい 

従業員の職業能力を高めたい 

労働条件改善のために職場を改善したい 職業能力開発助成金

高齢と年金

年金で老後を楽しみたい 年金を上手に貰いたい 年金を受給している人の結婚離婚 内縁の場合 遺族年金

老齢厚生年金 在職老齢年金 年金と賃金  高齢者雇用継続給付 最適給与の計算

介護休業 介護休業給付 介護保険 不服申立てをしたい

労働基準監督署  労災保険 労災給付

病気・怪我をすれば 傷病手当金(健康保険) 障害年金

社会保険事務所 健康保険 厚生年金

            国民健康保険 国民年金 

労働 保険 福祉 社会保障制度

代理・代行  雇用保険法 厚生年金法などに基づく申請 届出   休業補償 傷病手当金請求

         各種給付金・助成金などの請求

ハローワーク  ハローワークでの求人 雇用保険   

障害年金の請求は 受給要件がいろいろあり 提出書類も多いため 難しくて面倒です 

請求方法や病歴・就労状況など申立書の書き方がわからない人なども社会保険労務士を活用されてはいかがでしょう

書類作成   就業規則 賃金 賃金台帳など

相談指導   賃金 労働時間 年金 採用 解雇 能力開発

リンク 青労会 全国青年社会保険労務士連絡協議会 中部支部    社会保険労務士会連合会 

http://www.seiroukai.com/yakuwari.htm

 

  労務相談 労務管理 労災特別加入 就業規則作成
年金相談soudann.html 年金裁定請求
報酬
  年金裁定請求手続き  万円から
  労災特別加入手続き  万円から
  その他申請手続き  万円から
  就業規則作成  万円から
  事業所の労務指導相談   万円から
  労使紛争相談指導  万円から
  個人の相談 30分 5000円から

http://sharousi.blog51.fc2.com/blog-category-1.html

はじめに BACKホーム

 

相談より

店の売り上げが芳しくないので1時から6時の勤務にして、社会保険から外れてくれといわれました。

健康保険、国民年金はとりあえず、・・・・・略 ・・雇用保険はどうなるのでしょうか。
そのスーパーに勤務してから雇用保険をはらっていて あと半年(今年12月)で満5年になるところです。
失業保険は無職・無収入の状態で支給されるものですよね
。いわれたとおりに時間を短くして勤務を続ける場合、「払っただけでもらえない」ということになるんでしょうか。

 

週30時間以上だと一般被保険者と同じ扱いです 
20時間以上30時間未満だと短時間労働被保険者となります
雇用保険は保険料が安いので被保険者のままにしてもらった方がよいと思います 

一般被保険者
5年以上だと所定給付日数が210日になります 5年未満だと180日です
短時間被保険者
5年以上だと所定給付日数が180日になります 5年未満だと90日です

20時間以上の勤務だと雇用保険に加入しなければなりませんので 
事業主がたとえ雇用保険をはずしたとしても
ハローワークへ事情を言えば2年間の加入期間として失業給付を受けられますが 
事業主がハローワークで注意を受けます 
雇用保険はそのまま加入していた方が紛争防止になります

働きながら雇用保険に入っていない場合 失業に該当しません
雇用保険に入ってない(資格喪失後)まま1年後に退職すると 
被保険者喪失後1年を過ぎたので失業保険は貰えません

一般被保険者として現時点で退職 給与145000円の場合
賃金日額 4833円 基本手当日額3780円 所定給付日数180日 給付総額680400円 
月収(30日分)113400円

このまま勤めて
短時間被保険者として退職した場合 
給与96900円の場合 賃金日額 3230円 基本手当日額2580円 所定給付日数90日 給付総額232200円 月収(30日分)77400円

給付総額を比べてみてください

パートタイマーが増えている今、このようなケースも増えているのではないかとふと思いました。相談者より

労働法から説明しますと
労働条件の不利益変更ですから その合理的理由が必要です 売上の減少などは それに該当しますが
売上減少が直ちに不利益変更を正当化するものではありません 
両者の比較考慮をしながら判断しますので 話し合いが必要でしょう  

しかし実際は組合もおそらくな
いし 事業主もそのような誠意ある態度は示さないでしょう 
いつでも辞めてもらえるとか 仕事は続けてもらうのだから問題はないと考えていますので 
この基本的に間違っているところから話し合うのは困難なことであり 覚悟がいります 

しかし就業形態からみると 
フルタイムだし 四年以上勤務なので期間の定めのない雇用であるかそれに準ずると思われますので
労働保護法・権利の濫用法理の適用で救済されるとおもいます 
若い方だと自己の立場を主張していき 労働局の担当者に中に入ってもらい交渉したりしますが・・・

次に退職する場合 
不利益変更を承諾できないとした場合 
事業主が解雇の意思表示をすれば
解雇の手続きで明解なのですが 
自分で退職の意思表示した場合 
失業給付を受給する場合の 給付制限期間を受けない正当事由に該当するかが問題になります 
おそらく離職票に事業主は自己都合退職と記載すると思いますので 
ハローワークで不利益変更による退職だとか
リストラ解雇を意図しているとかを主張します 
ハローワークがどのような判断するかになります 
事業主と紛争になればハローワークは正当事由に該当すると
(リストラ解雇等)判断すると思いますが 黙っていれば自己都合退職として扱われるでしょう 

労働条件の不利益変更でも 
おとなしく退職すれば雇用保険上の扱いは自己都合退職なのです

ハローワークは紛争を奨励しているのでしょうか 
社会保障制度は法規が不備だと社会を混乱させます 窓口担当者の責任は重大です

しかし不利益変更についての判決を
裁判所で貰えばもっと簡単に納得いく解決になるでしょう 
そのために社会保険労務士に訴訟代理権が必要です あなたの意見を聞かしてください

 

1ヶ月前に退職願を出したら即解雇だといわれた

自己都合退職日を3月31日にしてあれば 退職日の変更の承諾がなければ 2月3日の日付は自己都合退職でなく解雇にあたると思われます 

監督署は行政府ですので 指導などはしますが拘束力はありませんので 決着をつけるためには 裁判になります

通常事業所は解雇を極力避けます 紛争になる蓋然性が高いし その他の不利なことも多いからです まして退職願を提出している社員に解雇通告を出すと言うのは理解できません おそらく顕在化してない何かの誤解が原因のような気がします 法的には 事実の確認 「解雇とは」 「自己都合退職とは」 法規の適用と明快です

退職願を提出していたのですから 雇用契約上の義務・労務提供義務の免除で解決すべきだったと思います

上記2例の事例など実際裁判にはなってません おとなしく労働者が従がっているのが実情です 労働保護法は画に書いた餅なのです 

 

白黒の決着をつけ曖昧な法令解釈を明確にするのも裁判

決着をつけるのになじまない紛争も多い 合意による決着 調停仲裁 裁判外の紛争処理機関(ADR)

 

個別労使紛争 行政争訟 不服申立て

労働条件相談センター 自主解決 を前提 助言 指導 強制力はない

労働省は個別労使紛争急増を考慮し 簡単・迅速な処理のため強制力を持った制度に取り組んでいる

解雇 賃金未払い セクシャルハラスメント 男女差別 都道府県労働局のの発足 2000.04

労働委員会  救済命令 企業と労働組合間の集団紛争の処理

簡易裁判所 民事調停 訴訟

行政機関 行政監督権限 行政争訟  情報の公開 ドイツでは行政訴訟が多いそうです 

1215年 マグナカルタが民主主義の発端です 個人対国家 主権在民  個人対個人 司法権

 

インフラストラクチャー (社会的生産基盤)

こうすればお金が儲かる本を売りました 
その本を買った人で儲けた人はいません ほんの売主は儲かりました
パソコンを使いこなさなければ仕事にならぬといいました 
売った人は儲かりました 買った人は使い切れず役に立ちませんでした
福祉といえば簡単に資金が集まり やすい人件費で働いてくれました 
一番福祉の恩恵を蒙ったのは本人でした

3 大企業はほとんど
今、厚生労働、社会保険に関する事務を実際には子会社にさせている
シェアード会社を利用する企業グループ 効率性の名のもと 実態の条理

 銀行・農協は 本業以外で民間小規模事業主(社労士)を圧迫 
社会保険労務士業の問題点 sharousi.htm#21 銀行と農協と社労士業sharousi.htm#21  
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/dairisky.html

業務侵害行為の防止対策に関する事業

こ社労士の業務を侵害または侵害する恐れのある行為の撲滅 
全国で発生する業務侵害事案 
共有ネットワークを運用し 連合会、都道府県会の連携強化 
年金事務所の窓口にプレートの設置 

安倍内閣の農協改革
政府の規制改革会議2014年
全国農業協同組合中央会(JA全中)の制度の廃止を提案 
JAが反発 15年2月
JA全中の地域農協に対する指導・監査権の廃止などで決着
規制改革会議16年
農業用資材の仕入れ販売事業での抜本改革提案 
19年までにJA側の自己改革に委ねることになる

銀行・農協は 本業以外で民間小規模事業主(社労士)を圧迫するだけの如くですが
年金制度崩壊の元凶の如くでもあります 
以下の記述がその理由となると思いますがいかがでしょう 

厚生年金保険における保険給付の代理請求に関する件
(昭和21年11月11日保発第1151号 保険局年金課長から各保険課長等へ通知)
一 委任状について正規の委任状   白紙委任状は認められない
二 取り立て委任状などによる委任は代理請求は認めてはならない
三 本人と代理人との関係を審査することも必要である

委任状による代理請求は 社会通念上本人と全然無関係のものには委任されることはないのである
すなわち親族 知人などであるのが普通である 
との記録があります

無償行為の対象は一般の個人です 親戚知人などでしょう

ハローワークへいきますと 社会保険労務士資格のない人が有償で・・・・申請できませんと掲示されています

社会保険事務所ではそのような記載なありません? 
あるかもしれませんが 年金の裁定請求申請は銀行・農協の人たちが行っていますので社会保険労務士でなくてもよいのでしょう

多くの年金の裁定請求申請は偽装無償??で銀行・農協の人たちが行っているようです
口座開設のメリットが少なくなったから代理申請をしなくなったという話もありますが? 

年金は社会保障制度の一部です 
社会保障制度を育てていく為にはその関係者を育てなければなりません
年金制度の健全化に興味がない金融機関が
国民の年金代理請求していることが記録漏れの大きな要素でしょう
 

先輩に尋ねてみると無償だからいいということです 
銀行・農協は無償で社会保険事務関係の申請代行してくれるかと思えば 
年金の裁定請求のみだそうです 

本業以外で民間小規模企業主の圧迫 大規模企業の社会的責任はこの場合は考慮しないのでしょうか 
それにしても社会保険労務士会は理論的反撃もできない何か弱みがあるのでしょうか

一見無償のようですが おとりの餌でしょう その行為の費用以上の利益を後日回収できるからです 
単なる預金獲得競争の過剰サービスに過ぎない行為でしょう 

年金制度を不健全にするウイルスの役目になっていたと 後から気付くでしょう
不知を利用した不適切な行為です 発想が催眠商法に類似 あるいは視点をそらしたマジック商法のようです 
本来企業が純然たるたる無償行為をするならば
株主に対する背任行為となるので株主の同意がいるし
社会的必要性がなければならないでしょう 
しかし社会保険労務士が業務としているのでその必要性はありません

金融機関関係者が介入すれば 存立目的が違いますので制度を歪めます 

拠出と給付の関係が正常に表出されなければなりません 納付記録が正確でなければなりません

口座が目的なだけでは 年金制度を破壊に導くでしょう

利益追求型の人と 公私バランス型の人と発想が違うし 協力者も性格が異なります

それに国家資格を必要とする業務に対して無資格者の侵害行為です 

組合法七条

単独では有効な競争・取引単位にならない小規模事業者が事業を共同化することにより 
大企業の伍して有効な競争・取引単位として機能できるように競争促進の観点から許される 任意加入・脱退も出来ることが条件

本来 組合の行為として 協同受注 協同販売 不公正な取引方法 独占禁止法の制約を受ける 

企業の労働者いじめに対して労働保護法があります 監督官庁が労働局です 

官庁の臨時職員いじめに対しては監督官庁は労働局のはずですが仲間意識のせいか あいまいになっています というより保護監督回避で放置されています 

下請けいじめにはそれを禁止する下請法があります 監督官庁が公正取引委員会です

独占禁止法もあり 不当廉売(適正な競争を妨げる不当な安売り) 誇大広告・サービスも禁止されています

社会保険庁(行政)社会保険労務士会は何を考えているのでしょうか 2002.09.17

社会保険労務士が正当な権利として主張・排斥しないから不作為起因の自業自得なのでしょうか 
メールをください 
2002.9.5川口

銀行業務は国の許可制になって保護されていながら 他の業務を侵害するとは何事でしょう 
(もっとも 現在では バブルの元凶に加えて この10年近くの間の無能ぶりと不祥事で銀行は信用されてはいない?ようでもありますが)  

農協は独占禁止法の対象からはずされて優遇されています(独禁法の適用除外)
適用除外は 農協 生協 中小企業の組合などに認められています 経済的弱者が不当に扱われるのを防ぐためです 

しかし農協が肥大化し(全国農業協同組合連合会 農民の為よりも巨大な組織の維持存続を図る為らしい)農機具などの供給・流通を支配し競争相手がなく弊害が目立っているということです

何を勘違いしたのか社会保険申請業務まで侵害しているのです 一方で経済的弱者といい 一方で他人の業務を侵害しているのです

私は日常業務の中で納得のいかない事項があれば保険局や労働局に質問の形で聞くようにしています 
それには丁寧な回答をしてくれます 
また疑問が多い質問には上部機関に上申して法改正の検討されているようです そのためか法改正が頻繁にになされ 「さすが社会保障制度を扱う部署は進んでいるな」と納得はしていました

しかし 私が相当おかしいと思う事項で質問してもそのような質問はないということもありました 
現場で意見の上申や国民も公的機関に直接に質問をあまりしないようです
(お上に従順な国民・しかし面従腹背のようでもあります?) 

依頼 相談も少ない社労士には 疑問や質問も 少なかったのでしょう
多くの裁定請求の書類作成を行う金融機関の方は書類作成の際 おかしさに気がついていたはずです
しかし口座開設すればそれ以上のことは余計なことだったのでしょう

金融機関の方は 何を勘違いしてしるのか そのことで社労士の社会保険申請業務も侵害しているのです

規制緩和の時代だからいいのだという見解があります これもおかしな意見です 
自由競争を目指して規制撤廃なのですが 自由競争維持のため規制しなければならない事由もあるのです 
有償と無償では適切な競争になりません 
大が小を飲み込みその後傍若無人な行動を起こす 歴史が証明しています 

銀行などは 公的資金の導入を受けながら何事でしょう 
経済判断に失敗して国に助けてもらうほどの経済オンチだった金融機関が
国民には直接投資のアドバイザーとして破廉恥にも相談を受けています 

消費者金融の裏表 [ヨーク考えて 計画的に] 

 

年金制度改革が大きな話題になった頃
社会保険事務所から社労士に協力要請があったかと聞いたらそんな話はないという返事でした
 
水面上の改革(いわゆる机上論)で水面下では何事もない改革だったのでしょうか
社会保障制度の健全な発展の協力者であらねばならないはずです

それが去年頃(2007年)から応援要請が話題に上がってきているようです 社会保険庁はパニック状態になったのでしょうそれでも 桝添大臣の意向が窓口までいかないのか、組合が強いのか浸透は遅いようです 

年金の記録漏れ 対象者がわからない年金記録5000万件を再調査 2007/5/24の新聞で報道されています

放置されていたので年金の受給額が減ったり 受け取る権利を失っていることでしょう

転職転居 結婚 事務処理の誤り 領収書などの証拠書類 時効 記録漏れの可能性の趣旨の通知 社会保険事務所で確認要請
本人の記憶申告と照合 本人の申出により確認 救済

これらに気配りしていなかったことが不思議です

公正取引委員会 1947年設置

独占禁止法 自由な競争 公正な経済活動 カルテル 

排除勧告

独禁法私訴制度

裁判所に違反行為の差止めを直接請求できる行為

2001/4改正21条 19条規定不公正な取り引き方法によって利益を侵害されたり 著しい損害を受けた場合に請求できる

差止請求制度

   差止めの提起をできる人。
独占禁止法違反行為(不公正な取引方法に係るもの)によって
著しい損害を受け,又は受けるおそれがある者はだれでも裁判所に,当該行為の差止めを請求することができます
   訴えを提起できる裁判所。
次の裁判所に差止めの訴えを提起することができます。

(1)被告の住所地又は所在地を管轄している地方裁判所

(2)被害発生地等を管轄している地方裁判所

(3)(1)又は(2)の地方裁判所所在地を管轄する高等裁判所所在地の地方裁判所

(4)東京地方裁判所

   差止めを求めることができる行為。

   独占禁止法違反行為のうち,不公正な取引方法に係るものです。不公正な取引方法とは,公正な競争を阻害するおそれがある行為で,公正取引委員会が指定するものです。
   不公正な取引方法には次のようなものがあり,このような行為について,差止めを求めることができるようになります。

共同ボイコット

  正当な理由がないのに,同業他社と共同して,特定の事業者と取引しないようにする行為です。
例えば,卸売業者が共同して,安売りを行う小売店とは取引をしないようにすることが当たります。

不当廉売

  正当な理由がないのに,供給に必要な経費を大幅に下回る価格で継続して販売するなどし,競争業者の事業活動を困難にさせるおそれを生じさせることです。

ぎまん的顧客誘引

  商品の内容や取引条件について,実際のものや競争業者のものより,著しく優れている,著しく有利であると誤認させることにより,競争業者の顧客を不当に誘引することです。

抱き合わせ販売

  不当にある商品に別の商品を抱き合わせて販売することにより,取引先や顧客に対し,別の商品の購入を強要することなどです。
排他条件付取引

  不当に,自分の競争業者と取引しないことを条件として相手方と取引をすることです。
  例えば,メーカーが競争業者の製品を取り扱わないことを条件として,卸売業者や小売業者と取引することによって,競争業者の取引の機会が減少するような場合が当たります。
再販売価格維持行為

  正当な理由がないのに,取引先事業者に対して,転売する価格を指示し,遵守させることです。
拘束条件付取引

  販売形態・販売地域などについて不当に拘束する条件を付けて取引することです。
  例えば,メーカーが製品の販売に当たって,小売業者の販売地域を制限することによって,その製品の価格が維持されるおそれがある場合が当たります

優越的地位の濫用

  取引上の地位が相手方に優越していることを利用して取引の相手方に不当に不利益を与えることです。
  例えば,有力なスーパーマーケットが,納入業者に対し,取引とは直接関係のない協賛金の支出を不当に要請することなどが当たります。

独禁法19条
http://www.jftc.go.jp/dokusen/4/index.htm

不当廉売 不当に安い価格で商品を継続して供給し競争者の事業活動を困難にする
不当な利益による顧客誘引 正常な商慣習から見て不当な利益を使い競争相手の顧客を自社に誘導する行為
優越的地位の濫用 大企業の中小企業への不当な値引き要求 取り引き上の地位の優越を利用した行為
抱合せ販売 人気商品の販売に 不人気商品を買うことを条件とするような行為

YahooJapan 

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3 社労士に相談

 

最近は一般市民が雇用や社会保険 年金等のトラブルや悩みについて相談するケースが増えてきた 日経2003/4/5

社労士が本人に代わって事業主に改善を求める 

労務士が代理人になって労働局に設けられた紛争調整委員会に問題を持ち込めるようになった 改正社労士法2003/4

社労士は雇用問題に詳しく中小企業経営にも精通しているということです

報酬は個々のケースで異なるが  

相談      1件5000円〜 

給付請求  1件15000円〜  が多い

有料相談事例nenkin2/soudann.html 工事中

 

参考に

社労士の現状 
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/kentoukai/roudou/dai4/4siryou18_1.pdf

E-mail:tk-o@bekkoame.ne.jp  

年金労働相談 川口徹http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/soudann.html