高齢化と社会保障(年金医療介護)

富士市 社会保険労務士 川口 徹
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/

koureisha\tyoumei.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shositkokuryk.htm
koureisha/koureisha.htm kouresha/koursha.htm koureisha/kourshki2.htm
koureisha/kourshki.htm koureisha/koureish3.htm koureisha\koursha2.htm koureisha2.htm

高齢化 年金医療介護 社会的不安 農村部から都市部に済む団塊の世代の高齢化へ

高齢化のピーク 2025年
2030年 高齢者人口 65歳以上 人口の32% 75歳以上 人口の20%  65歳以上の20年健康な高齢者 雇用就労機会の創出

急速な高齢化 社会保障制度に深刻な影響

koureisha\koureisha.htm

Q And A??
国民年金の高齢加入
国民年金の受給資格期間(25年 納付済み期間とは違います )が不足の方は 
70歳(昭和40年4月1日以前生まれの方)までに受給資格期間を満たすまで加入できます 国年附則H6.11H6年国年改正法附則11条の6  附則4条の3  適用事業所  厚年附則第4条の5 適用事業所外 
父はOO工事の職人で、今は知り合いの人からたまに仕事を貰って一人で仕事をしています。
父が事業主として届出をして、自分で厚生年金を払い込むと言う方法はできないのですか?
事業主は失業保険には加入できないと聞いた事がありますが社会保険には加入できますよね?

長くなりましたが、よろしければまたお返事が頂ければ幸いです。それでは、よろしくお願いします。

「社会保険事務所では、もう一度事業所等に属して厚生年金の掛け金を払い込むように言われました。」とあるので不足期間はこれからでも充足できると思われます

65歳を過ぎた場合(改正前)高齢任意加入被保険者ということになりますが 雇用されないとなると自分が会社を作り被保険者になるということになります ただ会社を創立するには費用がかかります

適用事業所以外の事業所に使用されている人は 社会保険事務所に申し出て 認可されれば高年齢任意加入者になることができますとありますので 適用事業所(法人又は従業員5人以上の事業所)以外の事業所に使用される形をとったほうがいいと思います 社会保険事務所で相談してみてください
受給資格期間
国民年金(老齢基礎年金) 
国民年金だけの人
国年の保険料納付済み期間と保険料免除期間とを合算した期間が原則として、25年以上
(厚年法42条)  
国民年金と厚生年金を合計して25年  
合算対象期間(カラ期間)を加えて25年でもよい

厚生年金ならば20年(短縮特例 15年)でよい  
昭和31年4月2日生まれより受給資格期間は25年になります
婚姻中の場合 配偶者が厚生年金に加入していて 本人は年金に未加入の場合 昭和36年4月から昭和61年3月の間はカラ期間といい 昭和61年4月からは届けをしていれば3号被保険者となります
国民年金の高齢加入
国民年金の受給資格期間(25年 納付済み期間とは違います )が不足の方は 70歳(昭和30年4月1日以前生まれの方)までに受給資格期間を満たすまで加入できます H6年国年改正法附則11条の6
合算期間(カラ期間)の制度もありますので受給資格期間不足と思う人は専門家に相談して確認しましょう 
10年の国民年金納付でも10年分の老齢基礎年金を貰えることがあります (期間が短縮された特例もあります) 
国民年金の任意加入 60歳以上65歳未満  特例で70歳まで 
70歳超えると厚生年金の高齢任意加入
厚生年金法附則4条の3 適用事業所  厚年附則第4条の5 適用事業所外

子会社の役員へ転籍 離職 算定対象期間 在籍出向 転籍 高年齢求職者給付

合算対象期間(カラ期間) 1例
昭和36年3月以前の被用者年金の被保険者期間は 
昭和36年4月以降に国民年金などに加入した期間があること.共済組合期間については36.4まで引き続いた期間であること

脱退手当金とカラ期間
脱退手当金の期間 
一旦脱退手当金を受給してしまうと合算対象期間になりません。
但し 61年4月以降国民年金に加入しましたか 加入していれば、36年4月1日以降61年4月1日前は合算対象期間(カラ期間)になります

脱退一時金kmhsk.htm#f9-3-2 39900円から239400円 


退職一時金
(共済年金 受給者カラ期間対象)を返して年金にできるばあいがあります 
合算して20年以上の組合期間がある人

必要年数の計算
 大正15年4月1日以前の人の必要年数は、昭和36年4月以降であること。
 大正15年4月2日以後の人の必要年数は、昭和36年3月以前の期間を入れてよい
年金保険法
被保険者期間の計算 (60年改正法ks60khou.htm 60改附第8条、第14条、第57条)
 (
厚年法第19条第1項、第2項)(60年改正法ks60khou.htm 60改附第47条第3項4/3、第4項6/5)
 (厚年法19条第3項)(60改附第46条)

国民年金 任意加入被保険者者  (国年法附則5条.htm#f5 )  
   1 日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の人  
   2 海外に在住している20歳以上65歳未満の日本人
   3 老齢(退職)年金の受給者で 60歳未満の人
老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていても満額の年金額が受給できない場合は満額になるまで65歳までは任意加入できます 
国民年金法附則5条kmhsk.htm#f5
年金手帳と印鑑で手続き
60歳以降は厚生年金に加入しても国民年金に加入したとはみなしません。
60年改正法第8条 4項ks60khou.htm#f8(国民年金の被保険者期間等の特例)
すべて厚生年金になりますので、遺族年金と選択となり無駄になってしまいます。60歳以降年金額を増やしたい時は、国民年金に任意加入すれば老齢基礎年金はさらその期間分満額になるまで増加します。
リバースモーゲージ
リバースモーゲージ
持ち家を担保に老後資金を引き出す
平均的な高齢者世帯の住宅宅地資産額 3830万円

高齢者を考えるkoureisha.htm

社会保障・解釈kaishaku.htm#1
高齢者任意加入kokunen\kokunin.htm

 

10 高齢化社会 年金医療介護
健康保険kennpo\kennkou.html
介護保険

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kaigo/kaigo.htm

年金を楽しむ
高齢者文化の生活基盤

teinenpt.htm
高齢者雇用安定法
kokyant.htm

はじめに     

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高齢者の創造文化と起業teinennpt.htm
雇用創造 技術創造 市場創造 人材

高齢者福祉hukusi.htm
健康保険kennpo\kennkou.html
介護保険kaigo/kaigo.htm
家庭医学精選リンク

高齢化の進行
社会変革が年金など(社会保障)に及ぼす影響
高齢化社会の年金に及ぼす影響
shnkk.htm#48

高齢者が企業をshutyou/shutyou.html#13

ukeoi.htm 自営業・雇用

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shnkk.htm#48

厚生労働省雇用安定
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/dl/hou1a.pdf

65歳以上7%高齢化社会
65歳以上14%
高齢社会
http://www.tokyo-ac.co.jp/med/m5-jiji03-con.html
http://www.tokyo-ac.co.jp/med/m5-jiji03-3.html

高齢社会の年金nenkin2\shaho.htm
65歳からの雇用保険 
65歳からの厚生年金保険
65歳からの厚生年金保険 65.htm
65歳からの在職老齢年金 
在職老齢年金zairou.htm#20-2  
65歳からの雇用保険と年金  
在職老齢年金 65.htm#21

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