国・自治体の非正規職員 3 臨時職・補助職

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公務員等の雇用契約・解雇・失業保険

社会保険労務士 川口徹

準公務員・臨時職員Tkomrin2.htm komrin2.htm
準公務員臨時職員VHelloWork/komrin3.htm
給与の安定と労働エネルギー効率http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork/koyou.htm#1-1
公務員の非常勤職員の場合雇用ではなく任用という。
退職手当法#7
HelloWork\komrinji.htm#7komrinji.htm 国・自治体の臨時職員判例など
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork/komrin3.htm#1

 

市役所などの臨時職員

失業給付 
相談の件の事後報告 人件費でなく物品費
臨時でない臨時職員という非正規公務員
file:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/HelloWork/komrinji.htm#7
file:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/HelloWork/komrin3.htm#1
HelloWork\komrin3.htm
kohiseiki.htm#25
雇用保険の適用除外
国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる者であつて、労働省令で定めるもの

臨時職員でない非正規公務員

臨時職員62.4%が3年以上継続勤務 短期更新 非常勤職員の81.8%が雇用期間1年未満

雇用期間 賃金格差等の労働条件を相談しても担当者に意味不明な回答をされている場合もある様です
雇用実態 就業実態などの 事実を主張します 
補助とか臨時とかをやたらに使うと その言葉の概念に拘束され実態を見失い誤解を招きます 

私は臨時の呼称で雇用されましたが実態は・・・・で常用的仕事をしており雇用期間も1年を超えて働いていますといえば

契約には黙視の更新というのがあり その事実が臨時職員でないことになっている あるいは臨時職員扱いできなくなる場合が生じるのです

雇用契約は雇用・就労実態があれば雇用契約が締結されたとされます 労働条件はどのようになるのでしょう

公務員の臨時職員は1年以上継続勤務の場合の規定はありません 
正規職員には公務員法などの規定があります 

雇用契約に規定がない場合就業規則などが基準法等より不利な場合基準法等労働保護法が適用されることになります  臨時職員でない非正規公務員という身分になります

第十三条
この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。

今まではこのような職員を臨時職員として扱い都合のいい時期に期間満了退職扱い(実態は解雇 勧奨退職) にしてきたようです
2003/05/01

本来公務員パートには公務員法・共済退職手当て法など適用しないということのようです 従って雇用保険労災などの適用されるべき者であるのに臨時ということで事務手続きを放置してきたようです 法的にも期間が1年未満であれば雇用保険に加入する必要はありません

財務事務所 裏金 静岡県 内部監査 異常なし 外部監査 県下のオール財務事務所で裏金発見 公務員は清廉潔白でなければならない 裏金横領はそれを逸脱したことに該当しない??

郵便局など公務員の非常勤職員  地方裁判所の判例です 必読です
郵政非常勤職員 判例岡山中央郵便局HelloWork/kohiseiki.htm#11 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kaishaku.htm#11

契約不履行による損害賠償も可能です 自治体の履行不能ということは考えられない

労働保護法には事実が大切なのです

雇用契約により 雇用関係が成立しますが 雇用実態が変われば 雇用契約の内容も変わるのです 

雇用契約は雇用・就労実態があれば雇用契約が締結されたとされます 雇用契約が労働基準法の規定より不利な場合は労働基準法がが適用されます

雇用実態に対応した雇用契約になるのです あるいは雇用形態に対応した内容に雇用契約が形成されていっているのです 

法律用語では黙示の承認 事情変更の原則というのがあります 事実たる慣習が形成されているのです 更に慣習法となります 

労働保護法は労働者を不必要に有利にする法ではなく 不利にならないように保護する法なのです 

個対個の市民法が出発点であっても 可能な限り社会的見地から判断する社会法なのです 評価・判断の視点が異なるのです

個対個の価値判断でなく 個対社会の価値判断なのです

雇用保険料は未納になっていても 雇用保険は適用されます 

従がって失業給付を受給できる場合もあります

川口様

はじめまして。
OO県に住むOOと申します。
「失業」についてのホームページを検索していて川口様のページに辿り着きました。

私はある自治体直営のOOOOで働く嘱託職員です。
平成OO年から1年契約を繰り返し、ここで働くこと5年になります。
このご時世、小さな自治体直営の施設は財政的に大変厳しいものです。
その施設がこのO月閉鎖となり、私達職員が仕事を失うかもしれない、というのです。
疑問がありすぎて、メールすることにしました。

この「閉鎖」についてはまだ正式決定ではありません。
現在自治体の予算査定が続く中、「閉鎖説」は年明けのある日突然出てきました。
先日総務課長査定がありましたが、自治体の長査定まで持ち越しとなりましたが、O月O日の自治体の査定でほぼ決定となるそうです。
しかし、O月OO日の自治体の議会にかかるまでまだ正式決定とはならないというのです。
もちろん私達には正式な通告はありません。
ただ、組合等の話で聞こえてきたのです。
外部に口外するな、という条件付で。

この施設は自治体の役場の職員2人、嘱託職員は私1人、さらに臨時職員6人の構成ですが
自治体の職員以外は仕事を失うことになります。
正式決定とはならないものの、私達の気持ちは不安で一杯です。
私以下嘱託・臨時職員は1年契約で4月に更新で、働き始めた平成OO年から、ほぼ自動更新と言って良いような契約更新でした。
年度末の3月に上司から「来年度も頼むな」と言った感じです。

私の場合、就職当初は「1年契約」としか言われておりません。
契約書的なものはなく、ただ年度始めに渡される
月の賃金と雇用期間平成○○年4月1日〜翌年3月25日と書かれた「辞令」のみです。

しかし、昨年の平成15年4月に渡された辞令がなんの前触れもなく雇用期間が平成15年4月1日〜15年9月末日となっておりました。
これには驚きました。上司に聞いたところ、
予算上では1年雇用になってるから紙面上これで頼む、と頭を下げられました。
これは地方の自治体の役場にはよくありがちな、臨時雇用者の雇用期間の関係でまずい点が明るみなったからでしょう。
その時はしぶしぶ承諾し、この3月まで雇用されているわけです。

そしてこの施設の閉鎖話です。
私達は1年契約(今年度は昨年10月からの半年契約ですが)で、
施設が3月で閉鎖するから4月からの私達の雇用は関係ありません、という村側の主張は成り立つのでしょうか?
しかも正式決定はO月O日なんです。

今まで馴れ合いの契約をしてきた私達にも問題があると思いますが、しょうがないことなのでしょうか?
これでも私達は「自己都合」の失業となるのですか?
会社(自治体)都合の解雇にはならないのでしょうか?

この地域は「すごい」OOです。
OOがゆえに軽視して、損をする人、得をする人様々ですが誰もそれを疑ったり、問いただしたりすることがありません。
自治体の中も半数が臨時職員で、しかも何十年も同じ臨時職員が自動更新で働いています。

私は県庁所在地の都市からここで仕事をするために、この地域に移り住みました。
ここが大好きです。とても歯がゆい思い出いっぱいです。

誰に聞くことは一番なのか判らず、メールをしてみました。
お返事いただければ幸いです。

リンク

 


第三条
使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。

(身分保障) 第75条 
職員は、法律又は人事院規則に定める事由による場合でなければ、その意に反して、降任され、休職され、又は免職されることはない。  職員は、人事院規則の定める事由に該当するときは、降給されるものとする。

国家公務員退職手当法

(適用範囲) 第2条 この法律の規定による退職手当は、常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法(昭和22年法律第120号)第81条の4第1項又は第81条の5第1項の規定により採用された者及びこれらに準ずる他の法令の規定により採用された者並びに独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人(以下「特定独立行政法人」という。)の役員を除く。以下「職員」という。)が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。

 職員以外の者で、その勤務形態が職員に準ずるものは、政令で定めるところにより、職員とみなして、この法律の規定を適用する。

国家公務員法

第3章 特別の退職手当

解雇制限 労基第19条   

解雇の予告 労基第20条   第21条 (適用しない労働者)

(予告を受けない退職者の退職手当)
第9条 職員の退職が労働基準法(昭和22年法律第49号)
第20条及び第21条又は船員法(昭和22年法律第100号)第46条規定に該当する場合におけるこれらの規定による給与又はこれらに相当する給与は、
一般の退職手当に含まれるものとする。
但し、一般の退職手当の額がこれらの規定による給与の額に満たないときは、
一般の退職手当の外、その差額に相当する金額を退職手当として支給する。

(失業者の退職手当)
第10条 勤続期間6月以上で退職した職員(第4項又は第6項の規定に該当する者を除く。)であつて、
第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが、
当該退職した職員を雇用保険法(昭和49年法律第116号)第15条第1項に規定する受給資格者と、
当該退職した職員の勤続期間(当該勤続期間に係る職員となつた日前に
職員又は政令で定める職員に準ずる者
(以下この条において「職員等」という。)であつたことがあるものについては、
当該職員等であつた期間を含むものとし、当該勤続期間又は当該職員等であつた期間に
第2号イ又はロに掲げる期間が含まれているときは、
当該同号イ又はロに掲げる期間に該当するすべての期間を除く。以下この条において「基準勤続期間」という。)
の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、
同法第23条第3項に規定する特定受給資格者に相当するものとして
総務省令で定める者を
同項に規定する特定受給資格者とみなして同法第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、
当該各号に定める期間
(当該期間内に妊娠、出産、育児その他総務省令で定める理由により
引き続き30日以上職業に就くことができない者が、
総務省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、
当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、
その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。
次項において「支給期間」という。)
内に失業している場合において、
第1号に規定する一般の退職手当等の額を
第2号に規定する基本手当の日額で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に等しい日数
(以下この項において「待期日数」という。)を超えて失業しているときは、
第1号に規定する一般の退職手当等のほか、
その超える部分の失業の日につき第2号に規定する基本手当の日額に相当する金額を、
退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い、
公共職業安定所
(政令で定める職員については、その者が退職の際所属していた官署又は事務所その他政令で定める官署又は事務所とする。以下同じ。)を通じて支給する。

ただし、同号に規定する所定給付日数から待期日数を減じた日数分を超えては支給しない。
1.その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当及び前条の規定による退職手当(以下「一般の退職手当等」という。)の額
2.その者を雇用保険法
第15条第1項に規定する受給資格者と、
その者の基準勤続期間を同法
第17条第1項に規定する被保険者期間と、
当該退職の日を同法
第20条第1項第1号に規定する離職の日と、
その者の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数とみなして
同法の規定を適用した場合に、
同法
第16条の規定によりその者が支給を受けることができる基本手当の日額に
その者に係る同法
第22条第1項に規定する所定給付日数(次項において「所定給付日数」という。)を乗じて得た額
イ 当該勤続期間又は当該職員等であつた期間に係る職員等となつた日の直前の職員等でなくなつた日が当該職員等となつた日前1年の期間内にないときは、当該直前の職員等でなくなつた日前の職員等であつた期間
ロ 当該勤続期間に係る職員等となつた日前に退職手当の支給を受けたことのある職員については、当該退職手当の支給に係る退職の日以前の職員等であつた期間

 勤続期間6月以上で退職した職員(第5項又は第7項の規定に該当する者を除く。)が
支給期間内に失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、
その失業の日につき前項第2号の規定の例により
その者につき雇用保険法の規定を適用した場合に
その者が支給を受けることができる基本手当の日額に相当する金額を、
退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い、公共職業安定所を通じて支給する。
ただし、前項第2号の規定の例により
その者につき雇用保険法の規定を適用した場合におけるその者に係る所定給付日数に相当する日数分を超えては支給しない。

 前2項の規定による退職手当の支給に係る退職が
定年に達したことその他の総務省令で定める理由によるものである職員が、雇用保険法
第20条第2項に規定するときに相当するものとして総務省令で定めるときに該当する場合に関しては、総務省令で、同項の規定に準じて、前2項に規定する退職の日の翌日から起算して1年の期間についての特例を定めることができる。

 勤続期間6月以上で退職した職員(第6項の規定に該当する者を除く。)であつて、
その者を雇用保険法
第4条第1項に規定する被保険者と、
その者が退職の際勤務していた国又は特定独立行政法人の事務又は事業を同法
第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者に該当するもののうち
第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には、
一般の退職手当等のほか、第2号に掲げる額から第1号に掲げる額を減じた額に相当する金額を、
退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い、公共職業安定所を通じて支給する。
1.その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額
2.その者を雇用保険法
第37条の3第2項に規定する高年齢受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第37条の4第3項前段の規定による期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、
その者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する額

 勤続期間6月以上で退職した職員(第7項の規定に該当する者を除く。)であつて、
その者を雇用保険法
第4条第1項に規定する被保険者と、
その者が退職の際勤務していた国の事務又は事業を同法
第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、
退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、
前項第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合に
その者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する金額を、
退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い、公共職業安定所を通じて支給する。

 勤続期間6月以上で退職した職員であつて、
雇用保険法
第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項各号のいずれかに該当するもののうち、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には、
一般の退職手当等のほか、第2号に掲げる額から第1号に掲げる額を減じた額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い、公共職業安定所を通じて支給する。
1.その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額
2.その者を雇用保険法
第39条第2項に規定する特例受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間とみなして同法の規定を適用した場合に、
その者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する額

 勤続期間6月以上で退職した職員であつて、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項各号のいずれかに該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い、公共職業安定所を通じて支給する。

 前2項の規定に該当する者が、これらの規定による退職手当の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した雇用保険法第41条第1項に規定する公共職業訓練等を受ける場合には、その者に対しては、前2項の規定による退職手当を支給せず、同条の規定による基本手当の支給の条件に従い、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り、第1項又は第2項の規定による退職手当を支給する。

 第1項、第2項又は前項に規定する場合のほか、これらの規定による退職手当の支給を受ける者に対しては、次に掲げる場合には、雇用保険法第24条から第28条までの規定による基本手当の支給の例により、当該基本手当の支給の条件に従い、第1項又は第2項の退職手当を支給することができる。
1.その者が公共職業安定所長の指示した雇用保険法
第24条第1項に規定する公共職業訓練等を受ける場合
2.厚生労働大臣が雇用保険法
第25条第1項の規定による措置を決定した場合
3.厚生労働大臣が雇用保険法
第27条第1項の規定による措置を決定した場合

10 第1項、第2項及び第4項から前項までに定めるもののほか、第1項又は第2項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で
次の各号の規定に該当するものに対しては、
雇用保険法
第36条第37条及び第56条の2から第59条までの規定に準じて政令で定めるところにより、それぞれ当該各号に掲げる給付を、退職手当として支給する。
1.公共職業安定所長の指示した雇用保険法
第36条に規定する公共職業訓練等を受けている者については、技能習得手当
2.前号に規定する公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と別居して寄宿する者については、寄宿手当
3.退職後公共職業安定所に出頭し求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない者については、傷病手当
3の2.前2項に該当する者以外の者であつて、安定した職業に就いたものについては、再就職手当
4.雇用保険法
第57条第1項に規定する身体障害者その他の就職が困難な者として政令で定めるものに該当する者であつて、安定した職業に就いたもの(前号の再就職手当の支給を受けることができる者を除く。)については、常用就職支度金
5.公共職業安定所の紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した雇用保険法
第58条第1項に規定する公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する者については、移転費
6.公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をする者については、広域求職活動費

11 前項の規定は、第6項又は第7項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(これらの規定により退職手当の支給を受けた者であつて、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して6箇月を経過していないものを含む。)について準用する。この場合において、前項中「次の各号」とあるのは「第4号から第6号まで」と、「第36条、第37条及び第56条の2から第59条まで」とあるのは「第57条から第59条まで」と読み替えるものとする。

12 第10項第3号又は第3号の2に掲げる退職手当の支給があつたときは、第1項、第2項又は第10項の規定の適用については、当該支給があつた金額に相当する日数分の第1項又は第2項の規定による退職手当の支給があつたものとみなす。

13 雇用保険法第10条の3の規定は、偽りその他不正の行為によつて第1項、第2項又は第4項から第11項までの規定による退職手当の支給を受けた者がある場合について準用する。

14 本条の規定による退職手当は、雇用保険法又は船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定によるこれに相当する給付の支給を受ける者に対して支給してはならない。

 

(定義) 第2条 この法律(第11章を除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1.職員
常時勤務に服することを要する地方公務員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同法第29条第1項に規定する停職の処分を受けた者、法律又は条例の規定により職務に専念する義務を免除された者
及び
常時勤務に服することを要しない地方公務員のうち
その勤務形態が常時勤務に服することを要する地方公務員に準ずる者で
政令で定めるものを含むものとする。)をいう。

http://www.houko.com/00/02/S37/352.HTM 施行令

(定義) 第1条 
この政令において、「職員」、「被扶養者」、「遺族」、「退職」、「給料」若しくは「期末手当等」、「組合」、「市町村連合会」、「災害給付積立金」、「長期給付積立金」、「国の組合」、「受給権者」、「地方公共団体の長」、「国の職員」、「任意継続組合員」若しくは「任意継続掛金」、「団体職員」若しくは「団体組合員」、「主務大臣」若しくは「主務省令」、「特定共済組合」、「特例退職組合員」若しくは「特例退職掛金」、「警察職員」若しくは「特例継続組合員」若しくは「特例継続掛金」又は「退職年金条例」、「共済法」、「旧市町村共済法」若しくは「共済条例」、「障害共済年金」若しくは「遺族共済年金」、「更新組合員」、「退隠料等」、「共済法の退職年金等」、「年金条例職員期間」、「条例在職年」、「旧長期組合員期間」、「恩給公務員期間」、「在職年」、「国の旧法」若しくは「国の新法」、「国の旧法等」、「国の旧長期組合員」、「国の施行法」、「国の長期組合員」、「国の更新組合員」若しくは「国の旧長期組合員期間」若しくは「特別措置法」、「沖縄の共済法」、「沖縄の組合員」若しくは「復帰更新組合員」とは、

それぞれ地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)第2条第1項各号、第3条第1項、第27条第1項、第36条第1項、第38条の8第1項、第40条第2項ただし書、第43条第1項、第100条第142条第1項、第144条の2第2項、第144条の3第1項若しくは第3項、第144条の29第1項、附則第18条第1項、第3項若しくは第5項、附則第28条の4第1項若しくは附則第28条の7第4項又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)第2条第1項第2号、第3号、第4号の2、第10号、第14号、第18号、第19号、第20号、第21号、第33号、第34号、第36号から第42号まで若しくは第73条第1項各号に規定する職員、被扶養者、遺族、退職、給料若しくは期末手当等、組合、市町村連合会、災害給付積立金、長期給付積立金、国の組合、受給権者、地方公共団体の長、国の職員、任意継続組合員若しくは任意継続掛金、団体職員若しくは団体組合員、主務大臣若しくは主務省令、特定共済組合、特例退職組合員若しくは特例退職掛金、警察職員若しくは特例継続組合員若しくは特例継続掛金又は退職年金条例、共済法、旧市町村共済法若しくは共済条例、障害共済年金若しくは遺族共済年金、更新組合員、退隠料等、共済法の退職年金等、年金条例職員期間、条例在職年、旧長期組合員期間、恩給公務員期間、在職年、国の旧法若しくは国の新法、国の旧法等、国の旧長期組合員、国の施行法、国の長期組合員、国の更新組合員若しくは国の旧長期組合員期間若しくは特別措置法、沖縄の共済法、沖縄の組合員若しくは復帰更新組合員をいう。

(職員) 第2条 
常時勤務に服することを要する地方公務員以外の地方公務員で
第2条第1項第1号の規定により職員に含まれるものは、次に掲げる者とする。

1.地方公務員法(昭和25年法律第261号)第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者又は同法第29条第1項に規定する停職の処分を受けた者
2.地方公務員法第55条の2第5項又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第5項(同法附則第5項において準用する場合を含む。)の規定により休職者とされた者
2の2.教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項の規定により大学院修学休業をしている者
3.外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号)第2条第1項の規定により派遣された者
4.地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしている者
4の2.公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項の規定により派遣された者

5.常時勤務に服することを要しない地方公務員のうち、
総務大臣の定めるところにより、
常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている勤務時間以上勤務した日
(法令の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)
が引き続いて12月を超えるに至つた者で、
その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているもの

 

        

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