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1年単位の変形労働時間
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労働基準法関係(記載例) | 神奈川労働局
1年単位変形労働時間協定

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1年単位の変形労働時間制の要件変更(第32条の4) その1
1年単位の変形労働時間制の要件変更(第32条の4)その2 
1年単位の変形労働時間制shuugyou/hen1nen.htm

フレックスタイム制 - Bekkoame

www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/henkeroud/flex.htm  - キャッシュ

5 1年単位の変形労働時間制の要件変更(第32条の4)その1
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h32-4 

労働時間の短縮による企業の負担を軽くし、実体に則し実効性あるものとするために変形労働時間制があります 
これを活用し時間外勤務手当計算事務の負担を少なくする工夫も必要でしょう  

8時間を超える日・40時間を越える週は 予め定めておかなければなりません

一月単位の変形労働時間制であれば、1日・1週間の労働時間の長短は問いません。上限はあります(総枠171.42 or 177.14時間)

一年単位の変形労働時間制になると1週間あたり40時間にしなければなりませんが、1年間で繁忙仁応じて労働時間を割り振っていきます 現在ではパソコンがありますので労働時間計算管理は非常に簡単にできます(上限 3ヶ月単位10時間/1日52時間/週  1年単位 9時間/1日48時間/週

一年単位の変形労働時間制を採用しないと 実際の労働時間はもっと短くなり休みも多く必要です それは年末年始 GW 盆休み 夏休みなどの連休があるからです(労基法上の付与義務はありません) 年次有給休暇(20日)もありますので 休みは年間125日以上になります 73+52  

特別休暇 連休 祝祭日の扱い方で労務費・時間外手当の出費が影響を受けます 週休2日制にして さらに特別休暇 連休 祝祭日を休暇にすると 年間を通じて時間外割り増し手当のいらない1日9時間労働にする日が多くできます あなたの事業所はどのようになっていますか

hkrojikan.htm要件変更(第32条の4)
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/week/970415-3.htm

6 1年単位の変形労働時間制の要件変更その2(第32条の4) 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h32-4

1年単位の変形労働時間制の対象となる期間(対象期間)を通じて使用されない労働者についても1年単位の変形労働時間制により労働させることができる 

使用された期間中平均して1週間あたり40時間を超えた労働についての割増賃金の支払いが義務づけられることのなりました 

対象期間を1ヶ月以上の期間に区分できる

この場合は 労使協定で1ヶ月以上の期間に区分して 最初の期間の労働日及び労働日ごとの労働時間 最初の期間を除く各期間の労働日数及び総労働時間を定めなければなりません。 

また当該各期間の労働日及び労働日ごとの労働時間は当該各期間の初日の少なくとも30日前に定めなければなりません

労働日及び労働日ごとの労働時間は次の要件を満たすように定めなければなりません 

労働日数の限度 

対象期間が3ヶ月を越える場合において、当該対象期間につい1年あたり280日。従って1年間の歴日数から280日を減じた日数以上の休日を確保しなければなりません

1日及び1週間の所定労働時間の限度

1日10時間 1週間52時間

ただし対象期間が3ヶ月を越える場合においては その労働時間が48時間を超える週が連続する場合の週数が3週間以下でなければなりません また対象期間を3ヶ月ごとに区分した各期間に置いて、その労働時間が48時間を超える週は、当該週の初日の数で数えて3以下でなければなりません

連続して労働させる日数の限度 6日 ただし特定期間(対象期間中の特に業務が繁忙な期間として労使協定で定めた期間)においては1週間に1日の休日が確保できる日数

1年単位の変形労働時間制の対象者については、時間外労働の限度に関する基準において 特別の取り扱いを受けます

使用者は、変形労働時間制(1ヶ月、1年及び1週間単位のものに限ります)の対象者のうち、育児を行う者、老人などの介護を行う者、職業訓練又は教育を受ける者その他特別の配慮を要する者が育児などに必要な時間を確保できるような配慮をしなければなりません 

第32条の2から第32条の5まで、第36条及び第40条の規定は、満18才に満たない者については、これを適用しない。

2 第56条第2項の規定によつて使用する児童についての第32条の規定の適用については、同条第1項中「1週間について40時間」とあるのは「、修学時間を通算して1週間について40時間」と、同条第2項中「1日について8時間」とあるのは「、修学時間を通算して1日について7時間」とする。
3 
使用者は、第32条の規定にかかわらず、満15歳以上で満18歳に満たない者については、満18歳に達するまでの間(満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの間を除く)、次に定めるところにより、労働させることができる。

対象期間を1ヶ月以上の期間に区分できる

http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/week/970415-3.htm
休日の増加 ゆとりの創造 労働時間の短縮 40時間
C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\henkeroud\hkrojikan.htm

変形労働時間制
労働時間の短縮による企業の負担を軽くし、実体に則し実効性あるものとするために変形労働時間制があります 
これを活用し時間外勤務手当計算事務の負担を少なくする工夫も必要でしょう  
8時間を超える日・40時間を越える週は 予め定めておかなければなりません

第三十二条の規定にかかわらず、
その協定で第二号の対象期間として定められた期間を平均し一週間当たりの労働時間が四十時間を超えない範囲内において、
当該協定(次項の規定による定めをした場合においては、その定めを含む。)で定めるところにより、
特定された週において同条第一項の労働時間又は特定された日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。
一  この条の規定による労働時間により労働させることができることとされる
労働者の範囲
二  
対象期間(その期間を平均し一週間当たりの労働時間が四十時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、一箇月を超え一年以内の期間に限るものとする。以下この条及び次条において同じ。)
三  特定期間(対象期間中の特に業務が繁忙な期間をいう。第三項において同じ。)
四  対象期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間
(対象期間を一箇月以上の期間ごとに区分することとした場合においては、当該区分による各期間のうち当該対象期間の初日の属する期間
(以下この条において「最初の期間」という。)
における労働日及び当該労働日ごとの労働時間並びに当該最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間)
五  その他厚生労働省令で定める事項

1年単位の変形労働時間要件変更henkeroud\henkei1.html
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukh16.htm#h32-4 rukh16.htm#h32-4
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukh16.htm#h32-4-2  rukh16.htm#h32-4-2
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h34
連続労働日数 6日
特定期間 1週間に1日を確保の日数

C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\rukkst2.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm 労働基準法
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/roudou/roukihou2.htm

一年単位
1年単位の変形労働時間制hkrojikan.htm要件変更(第32条の4)
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/week/970415-3.htm

一月単位
1ヶ月単位の変形労働時間制の要件変更(第32条の2)

一週間単位の非定型的労働時間制
1週間単位の非定型的変形労働時間制#15
第32条の5rukhou.htm#h32-5 非定型的変形労働時間制#15

一月単位 就業規則変更 労働基準監督署に届け
一年単位 労使協定を締結  労使協定届け 就業規則変更届け 労働基準監督署に届け
フレックスタイム制 労使協定を締結 就業規則変更届け
一週間単位の非定型的労働時間制 労使協定を締結 労使協定届け 就業規則変更届け 労働基準監督署に届け

コンプライアンス 法令遵守

労働基準法の一部改正平成11年4月1日施行
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h19
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h19
時間外労働の限度の関する基準

 

(法令及び労働協約との関係) 労基法91条 労基法92条労基法93条
第91条 第92条 第93条 

(法令及び労働協約との関係)

第九十二条roudou\rukhou.htm就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない。
roudou\rukhou.htm第九十二条 2 行政官庁は、法令又は労働協約に牴触する就業規則の変更を命ずることができる。
(効力)

第九十三条
就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において無効となつた部分は、就業規則で定める基準による。

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hannrei.htm#81

労基法13条労基法13条rukhou.htm

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#13
E-mail:tk-o@bekkoame.ne.jp