外国人労働者 雇用基準
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/
富士市西船津 社会保険労務士 川口 徹 133


人手不足解消のためと言って
限定的な外国人労働者としての受け入れは 慎重であるべきだ 
労働者といっても人として 日本国民と同等な扱いが必要になる 
安定した生活・家庭・親戚・長期の居住の保障
その覚悟と実効の可能性があって判断すべきであろう

働き手確保のために受け入れとなると 近視眼的発想で禍根を残すことになる
日本国民と同等扱いの受け入れと働き手確保としての受け入れは意味が異なる

表向きは国際貢献の名のもとに官民が黙認連携のもと 
訳あり企業が低賃金で雇える労働者として外国人実習制度を悪用したと思われる先例がある 
現代版植民地主義である 
領土侵略から経済・現地工場進出余剰利益の搾取、
そして安易な外国人労働者の受け入れは労働力の不当搾取のイメージがある 20190521

外国に工場を作り 利益を日本に還流する方法は
短期はいざ知らず 長期に更に固定すれば

現地の人たちの労働の搾取として反感を買うことになるでしょう 
戦前の植民地政策の現代版ということでしょうか

2009/2/6

公的窓口充実を要望 
社会保障制度 多言語での情報提供
国際貢献を名目とした外国人技能実習生制度が 人手不足の主な受け皿 
だが企業が外国人労働者を最低賃金以下で働かせたり 
本来の目的とは異なる作業をさせたりする実態が明らかになった

特定技能で雇用する際の契約内容をしっかり説明をすることを義務付けた
住宅の確保 生活相談などの対応も求められている
政府や自治体は受け入れる際の義務を企業に丁寧に説明する必要がある

出入国管理法及び難民認定法 
改正入管法 2018年12月
改正出入国管理・難民認定法(入管難民法)が成立

外国人労働者の受け入れ拡大 2019年4月からスタート


新たな在留資格 特定技能 技能実習生期間 5年 特定技能に移行すればさらに5年
安価な労働力の確保に利用された

外国人の公的医療保険の不適切な利用を防ぐ措置を織り込む
グローバル社会にふさわしい社会保障制度のありかた

日本人と同様に医療保険 雇用保険 年金に加入する
扶養家族
高額療養費制度の乱用のおそれ
国民健康保険は3か月を超えて滞在できる在留資格かあれば加入できる

改正案
扶養家族を国内居住者に限定
130万円未満の妥当性
脱退一時金制度 3年間を上限 社会保障協定 公的介護保険 生活保護


在留資格 特定技能が盛り込まれる 建設や農業など14業種 最長5年間
技能評価試験と日本語能力試験の2つを合格する必要がある
 3年以上の実習経験のある外国人技能実習生は同じ業種なら無試験で移行できる


在留期間と在留資格の確認
それぞれの在留資格に応じて日本で働くことができる在留資格

労働を含め活動に制限がない在留資格
永住者 日本人の配偶者 永住者の配偶者  平和条約関連国籍離脱者の子 定住者

高まる外国人労働者依存度

少子高齢化 労働力不足が成長の足かせとの懸念
戦後の長い間 労働力人口の増加率が経済成長を後押ししてきた 
しかし1970年後半以降合計特殊出生率の低下 生産年齢人口の減少が 財政 経済成長の重荷になる 
少子高齢者対策人口オーナス時代の対策として考えられたのが外国人労働者の受け入れです

日本は外国人労働者へのビザ発給には厳しい国の一つである
国内の雇用への影響を考慮し単純労働者は受け入れないというのが大原則である

労働現場の外国人頼み  
2017年  約128万人 この10年間で2倍以上
2016年10月 108万3769人 サービス業 4年で 依存度4倍
3割超に当たる36万人従業員30人未満の中小零細企業に集中  廃棄物処理  宿泊飲食製造建設や警備
不法滞在者統計に入らない人も最大21万人いると想定されている

日本で働くことができる外国人

専門性の高い職種や日本企業の海外展開業務に限られる 
外資系企業 日本支社などで働く人達 専門的技術的分野の資格
経営者・研究者らの高度人材を除けば特定分野に絞られっる人手不足の深刻な農業などに広げている

外国人による公的医療保険の不適切な利用を防ぐ措置を
盛り込んだ健康保険法などの改正を政府は目指している 
不正防止とグローバル社会における社会保障制度のありかた

適正さを欠く医療保険 
海外に在住する親族のの扶養家族適用

高額療養費制度 3ヶ月を超える在留資格で国民健康保険

国内に居住する扶養家族に限定する案

外国人の就農 
国家戦略特区の指定を受けている新潟市京都府愛知県で解禁する方針20180307 期間通算 農繁期だけ働くこともできる3年

働くことが出来ない在留資格
短期滞在 文化活動 留学 就学 研修 家族滞在

日本は 
人手不足対策としての外国人労働者の受け入れを認めていない 
一定の条件を満たす必要がある

専門的・技術的分野に該当する大学教授や医師・機械工学の技術者などは就労目的での在留は可能
技能実習による在留資格での就労

永住者や日本人の配偶者等は「身分に基づく在留」として報酬を受ける活動ができる
留学生のアルバイトも本来の在留資格の活動を阻害しない範囲でできる
経済連携協定EPA 外国人看護師・介護福祉士候補者など

すべての事業者は
外国人労働者の氏名在留資格など確認して厚生労働者へ届け出る


当面の働き手を欲しがる企業のご都合主義
単純労働の外国人労働者は受け入れないという政府の建前
このギャップを埋める形で 
難民申請が急増している

外国人の技能実習制度 を拡充 (技能実習生http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/gaikokujin/kenjishu.htm
実習期間を3年から5年に延長 

 低賃金酷使等の不正防止のため監督機関新設を検討中 2016・6・21

コンビニやスーパーで見かける外国人の店員さんの多くは
留学生や外国人技能実習生 3年から5年で帰国

実態は低賃金で外国人を単純労働につかせているケースも多い 
短期的な雇用の調整弁との役割を期待 派遣労働者 自動車産業 技能実習生 農業や建設業

人手不足解消のために乱用 劣悪な労働環境 使い捨ての労働力

多くの国民は反対です 治安悪化価値観の対立懸念等経済問題以外である 欧州の最近の経験を指摘
 
外国人受け入れと移民政策を区別して議論

C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\gaikokujin\gaishaho.htm
外国人雇用の企業は 労働力のみ取得
 
付随する子女の教育学校 地域社会 に無関心 企業エゴなのです
地域社会と外国人居住者との摩擦により 地域住民の平穏な生活を侵害
企業 国政 地方行政は 無責任の証明 
企業倫理 企業の社会的責任は虚偽の証明
 2008/3/21

外国人雇用の企業  
建前は国内の労働力不足を補うための外国人雇用の如くであったが 
本音は日本人の非正規労働者よりさらに安価で解雇が容易であったからあろう
 
解雇はまず外国人労働者 
次が非正規労働者とつづき 
彼等が正社員のセイフ ティーネットの役割をしているのでしょう それがこの経済不況で確認されたということでしょう

 

移民受け入れは慎重に
労働力不足を理由 人間を労働力としてしか見ていない 
安価ですむ使い捨て労働力 
国家と企業の反社会的・反人道的行為の共犯 共同正犯 共謀共同正犯 
日本語 日本文化 習慣 就職 貧窮 社会の安定

低コストの労働力 教育 社会保障 治安維持

育てて使う日本人の労働力は高価になる 

労働力不足と失業者 二ートの増大 雇用のミスマッチ 経済成長よりも社会の安定

 

景気の悪化 派遣 請負労働者 外国人労働者

1990年
バブル景気で人手不足補充に利用されたかのごとく生活(生活者)への気配りが薄い企業経営者
そのしわ寄せを地域住民が負っているのです 自治体 家族で生活 子女教育

経済 製造業  労働力不足 請負社内外注派遣社員 外国人労働者 生産縮小 失業

「解雇はやむをえない」 (経営者) で済むのか
外国人労働者子女の教育 行政の不作為 社会不安の生産 その原因と企業と 行政の責任はどうなるのか

ブラジル人 ペルー人 子供世代も日本に定住

企業と行政の怠慢 

そのしわ寄せ
外国人の不幸 地域住民の困惑   企業の利益追求が 住民と外国人労働者に混乱をもたらしています

2008年の春頃から 雇用の過剰 解雇失業 外国人労働者 期間工

受け入れ後の態勢を整備すること

外国人労働者の定住 家族の呼び寄せ

受け入れる社会 あつれき 摩擦

地方自治体 集住 定住化 言語 生活習慣

社会保険未加入 日本語能力の不足 未登校児童

医療費

外国人労働者問題関係省庁連絡協議会の方針提示

生活者としての外国人 総合対策 

外国人が暮らしやすい地域社会の形成 子供の教育 労働環境 社会保険の加入 

共生しうる仕組み

みずほ総合研究所

外国人研修生

企業実務2月号P80参考文献

改正高年齢者雇用安定法

2006年4月 継続雇用制度の導入

 

希望者全員の再雇用が原則

労使協議で対象者に関する選定基準 組合 従業員の代表  不調 

就業規則で対象者に関する選定基準 大企業3年301人以上 中小企業5年

届出事務 基準監督署に必ず届ける

就業規則の例

OOとOOの従業員代表とは 定年後再雇用対象者の基準に関し次のとおり協定する

第1条 目的
この協定は ・・・・に基づき ・・・・定年後再雇用対象者の基準を定めたものである

第2条 申出期限と契約期間

第3条 再雇用対象者の基準

第4条 新契約

第5条 更新

第6条 65歳以降の再雇用

第7条 年齢の読み替え

第8条 有効期間

平成 月 日

OO             印

OO従業員代表      印


rodosha.htm  gaikoku\gaikoku.htm keizai\keizai.htm
外国人労働者gaikoku\gaikoku.htm
外国人の社会保険gaikokujin\gaishah.htm
外国人登録
http://www.moj.go.jp/PRESS/050617-1/050617-1.html
外国人労働者
http://www.ishii-office.jp/article/13210527.html

高年齢者雇用安定法kokyant.htm

再雇用基準
就職が決まったとき  

就業促進手当 

就業手当 

再就職手当 

再就職手当2
HelloWork\saishuushoku.htm

参考 常用就職支度金   

受給者資格者創業特別助成金

http://www2s.biglobe.ne.jp/~mikuri/file1/koyou/koyou6.htm
http://www2s.biglobe.ne.jp/~mikuri/file1/koyou/koyou6.htm

 

再雇用基準
再雇用基準saikykj.htm

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/gaikokujin/gaikoyo.htm http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/gaikokujin/gairodo.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/gaikokujin/gaishah.htm http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/gaikokujin/gaishaho.htm
www.mhlw.go.jp/houdou/2003/05/h0530-1a.html

saikykj.htm