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会計事務所 贈与 相続
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             相続(資産税)の責任者から一言

 (1)贈与税のお得な情報 

  1.  贈与税の概要
  2.  贈与税のかからない財産の贈与
  3.  結婚20年目の記念に自宅をあげる(配偶者の2千万円贈与の特例)
  4.   住宅資金の贈与の特例(最大3,500万円)
  5.   親から出してもらったお金は、どう処理すればよいか?
  6.   500と4000万円非課税どう使う(よくある質問)

  (2)贈与税申告の必要書類 

  1.  住宅資金の贈与の場合
  2.  配偶者の2000万円贈与の場合

  
  (3)相続税のお得な情報 

  1.  相続税の概要
  2.  相続税の申告は複雑(相続の手続きを見る)
  3.  相続税対策は長期対策  
  4.  親から出してもらったお金は、どう処理すればよいか?
  5.  連帯保証は怖い(相続する)
  6.  贈与はどこまで有利か?(暦年贈与分岐点)
  7.  養子縁組と相続
  8.   相続税の報酬、税額の自動計算, 税額一覧
  9.  相続の調査が入ったら?
  10.  代襲相続とは
  11.  よくある相続の質問                               より詳しく見る     

1、贈与税の概要

個人から年間110万円を越える財産をもらったときには、贈与税がかかります。 
会社など法人から財産をもらったときには、贈与税はかかりませんが、一時所得として所得税がかかる事になっています。 

  1. 贈与税の計算
    その年の1月1日から12月31日までの1年間に、個人からもらった財産の価額を合計 します。
    次に、もらった財産の価額から基礎控除の110万円を差し引き、その残額に税率をかけた額が贈与税です。
    【贈与税の計算例】
    1. 150万円の贈与を受けた場合
      150万円 -110万円(基礎控除)  = 40万円(課税価格)   
      40万円 × 10%(税率) = 4万円(贈与税額) 
    2. 550万円の贈与を受けた場合
      550万円 -110万円(基礎控除) = 440万円(課税価格) 
      440万円 × 30%(税率) - 47.5万円(控除額) =84.5万円(贈与税額) 

    【贈与税の速算表】    

課税価額 

税 率

控除額  

200万円以下 10% 0円
300万円以下 15% 100,000円 
400万円以下 20% 250,000円
600万円以下 30% 650,000円 
1000万円以下 40% 1,250,000円 
1000万円超 50% 2,250,000円

2、贈与税のかからない財産とは

 贈与税のかからない財産(贈与税の非課税財産)(相法21条の3)

種  類

非 課 税 の 範 囲

生活費や教育費のための贈与財産 通常必要と認められる金額
社交上必要と認められる香典等 香典、花輪代、盆暮のお中元やお歳暮、お祝金、お見舞金などで、社会通念上相当(社交上常識的な範囲内のもの)と認められるもの
離婚に際しての財産分与 離婚を手段として贈与税や相続税を不当に免がれる場合以外のもの
ただし、不動産は譲渡所得税がかかる場合がある。
債務超過の場合の債務免除、債務の肩代わり、低額譲受け 債務者が債務超過である場合、その免除を受けた額
会社からの贈与財産 贈与税全額非課税。ただし、所得税がかかる。
公職選挙の候補者が贈与により取得した財産 国会議員、地方議会議員、知事、市町村長の選挙に関し、公職選挙法の規定により報告されたもの

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3、配偶者の2000万円贈与とは


 結婚して20年以上たったら記念にマイホームを配偶者にプレゼント
しても2千万円まで税金がかからない。
相続対策の第一番目に行う対策です。
ただし、翌年の3月15日までに、そのマイホームに住んで、以後も引
き続きすむ予定である事。          

4、住宅資金の贈与(6をご参照下さい)

 

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5、親から出してもらったお金の対策

 不動産を買うような場合、次のような処理が可能です。
 @上記、住宅資金の贈与の特例を受ける
 A親に出してもらった分の持分を親の名義にする。
 B親との間に金銭消費貸借契約を結び、資金を借入金とする。
  銀行振り込み等で証拠を残しながら返済することが必要。

6、500と4,000万円非課税どう使う

     −うまく使えば効果抜群、住宅は4,000万円のケースも−
 住宅取得等資金の贈与については、500万円まで非課税とされていたが、今年から
大幅に引き上げられた。
下記(イ)(ロ)いずれを使うか検討しましょう。

  <平 成 22 年>   <平 成 23 年> (単位万円)
(イ)








  
 
   非課税枠
(1,500)  
   
 非課税枠
(500) 
または 
選択適用  
 基礎控除
 (110)
  基礎控除
 (110)
最大
 610
 最大
 1、610
所得制限なし    所得制限あり
           合計所得2,000以下
 



 非課税枠
(1,000)  
 
  基礎控除
 (110)
 最大
 1,110
 所得制限あり
合計所得2,000以下
 下記(ロ)を使わなくても多額の住宅資金等を贈与できる
(ロ)








税 

   非課税枠
(1,500)  
   
 非課税枠
(500) 
または
 選択適用  
 精算課税
 (2,500)
  精算課税
 (2,500)
最大
 3,000
 最大
 4、000

所得制限なし     所得制限あり
           合計所得2,000以下
 
 非課税枠
(1,000)   
 
  精算課税
 (2,500)
 最大
 3,500

 所得制限あり
合計所得2,000以下
   一度、(ロ)を選択するとその贈与者からの贈与は(イ)に戻れない。  

(注)年齢は贈与の年の1月1日現在のもの

相続時精算課税を選択できる場合
相続時精算課税

暦年課税(従来の課税方法)


[贈与税]
(1)
贈与財産の価額から控除する金額
 特別控除額2,500万円
 前年までに特別控除額を使用した場合には、2,500万円から既に使用した額を控除した金額が特別控除額となります。

(取引相場のない株式等は3,000万円)
(2)
税率
特別控除額を超えた部分に対して一律20%の税率



 平成15年1月1日から「住宅取得等のための資金」の贈与を受けた場合には、さらに1000万円上乗せの特例があります。(後述2)
 取引相場のない株式等は平成19年1月1日から2年間に限る。
[贈与税]
(1)
贈与財産の価額から控除する金額
基礎控除額 毎年110万円

(2)
税率
課税価格に応じ贈与税の税率表で計算します。

相続時に精算

[相続税]
 贈与者が亡くなった時の相続税の計算上、相続財産の価額に相続時精算課税を適用した贈与財産の価額(贈与時の価額)を加算して相続税額を計算します。
 その際、既に支払った贈与税額を相続税額から控除します。なお、控除しきれない金額は還付を受けることができます。

[相続税]
 贈与者が亡くなった時の相続税の計算上、原則として、相続財産の価額に贈与財産の価額を加算する必要はありません。
 ただし、相続開始前3年以内に贈与を受けた財産の価額は加算しなければなりません。

これは、相続時の精算を前提に大胆に贈与税の課税を一体化し簡素化したもの
で、非課税の枠が2500万円と大型です。上手に利用しましょう。

イ、相続税・贈与税の課税を一体化(相続時課税精算制度)し贈与税の非課税枠
が親から20歳以上の子へ4000万円可能となった。
@贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限がない。
A両親それぞれから2500万円づつ贈与可能。
B2500万円を超えた分は何億円でも一律20%の税率となる。
C現行の基礎控除110万円と選択制で、使える。しかし、一度本制度を使うと、
 途中で変更は出来ず、贈与税の基礎控除110万円は使えなくなります。
 また、相続発生時に贈与時の時価で精算されるので、どちらが有利か検討す
 べきです。
<使った方がいい場合の例>
@値上がり確実な株式等→その後の値上がり分が無税で移転できる。
A家賃収入がたくさんあるアパート→家賃の移転可能で所得を移せる。
Bペイオフ対策→1人につき1000万円を分散することで財産の保全に役立つ。

ロ、住宅等取得資金の場合は3000万円と拡大
 上記の資金を床面積50u以上の条件を満たす住宅取得等に充てた場合は年齢
要件をはずし、非課税枠が1000万円上乗せとなる。
@今までの年収1200万円の所得制限は無い。
A祖父母2500万円→(父、3500万円住宅等資金)→子
  というような資金移動も出来る。
B100万円以上の増改築も適用対象となっている。

有利不利 有利な場合 @贈与後不動産等が値上がり
A高収益を生む株、債権
@相続発生が4年目以降だと相続から除外
A相続贈与税の分岐点以下だと有利(注1)
不利な場合 @の逆 @より短いと相続税対象
Aの分岐点以上の贈与

(注1)暦年贈与の分岐点は106参照。

ハ、特定同属株式等の贈与は3,000万円と拡大
 事業承継をするために親が推定相続人である子に対して特定同属株式等を贈与する場合の制度です。
ただし、贈与を受けた子はこの特例選択時から4年を経過した時に次の要件を満たしている必要がある。
(イ)特定同属株式の発行済み株式総数の50%超、かつ議決権の50%超を有し
(ロ)特定同属株式の代表者として経営に従事していること。

ニ、自社株に関する評価減
 中小法人オーナーが所有する自社株の評価が10%減額される

 後継者への事業承継をスムーズに行い発展を図ることが日本の経済基盤を支えるうえで重要
だという観点から、相続する際の課税価格を10%減額する措置が創設されました。
 なお、引き続き平成15年度税制改正において、今まで選択適用しかできなかった小規模宅地
特例と特定事業用資産の特例の併用が可能になりました

株式総額20億円以下

           ↓YES

議決権割合50%超保有

           ↓YES

相続人が引き続き所有し、かつ役員としてその会社を経営している

           ↓YES

発行済株式等の総数の3分の2以下に相当する部分については、価額のうち10億円を限度として、小規模宅地との選択適用によりその相続税の課税価格を10%減額


<よくある質問>
Q1.親子であれば誰でも適用できますか。
A.新制度の適用対象となる贈与者は65歳以上の親、受贈者は20歳
 以上の子である推定相続人となっています。
 ただし、住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例の場合
 には、65歳末満の親からの贈与も適用されます

Q2.最高でいくらまで非課税ですか
A.親子の関係は、実父母、養父母の別なく新制度の適用を認めて
いますから、実父母からそれぞれ2,500万円で合計5,000万円、養
父母からそれぞれ2,500万円で合計5,000万円、実父母、養父母合
わせて1億円の贈与を受けることができます。
住宅取得等資金の特例の場合は1000万円上乗せ。
取引相場のない株式等だと500万円上乗せ。(ただし条件あり)
 
Q3.この制度の年齢の判定時期はいつですか
A.この制度の適用対象者は、次のとおりです。
@贈与をする者は、贈与をする年の1月1日現在65歳以上の親
A贈与を受ける者は、同じく贈与を受ける年の1月1日現在20歳以上
 の子である推定相続人(代襲相続人を含む)

Q4.新制度による住宅取得等資金の贈与の特例住宅取得等資金につ
いて、新制度を選択するときは親の年齢制限はないと聞きましたが、
本当ですか。
A.そのとおりです。なお、受贈者については20歳以上の年齢制限は
あります。
さらに、一度この制度を利用すると、残りの2,500万円についても
親の年齢制限がなくなります。
                        (070727)
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   贈与税申告の必要書類 


21、住宅資金の贈与税申告書の必要書類
  この特例の適用を受けるには、申告期限までに下記の書類を添付して申告
する必要がある。
@登記簿謄本または抄本。
   取得した住宅用家屋の登記簿謄本または抄本。
A住民票の写し(その者が居住の用に供した日以降作成されたもの)。
B受贈者の源泉徴収票等。
C戸籍謄本等。
  受贈者の戸籍の謄本または抄本及び戸籍の付表の写し(贈与を受けた日以
 降作成されたもの)
D5年以内に住んでいた家が、自己または配偶者が所有する家以外であること
 を立証する家賃の受取書、領収書のコピーなど。
  例えば、親の自宅に住んでいたのなら親の自宅の建物の謄本と親の家族全
 員が記載された全部住民票。


22、配偶者の2000万円贈与申告書の必要書類
  この特例の適用を受けるには、申告期限までに下記の書類を添付して申
 告する必要がある。
@登記簿謄本または抄本。
   取得した住宅用家屋の登記簿謄本または抄本。
A住民票の写し(その者が居住の用に供した日以降作成されたもの)。
B戸籍謄本等。
  受贈者の戸籍の謄本または抄本及び戸籍の付表の写し(贈与を受けた
 日から10日を経過した日以降作成されたもの)
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   相続税のお得な情報 

101、相続税の概要

@相続税はどのような場合に納めるか?       (相続の手続きを見る)
 簡単に言うと
  亡くなった人(被相続人)の財産−負債−基礎控除=がプラスの人が納めます

  *基礎控除 5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
    生命保険金と死亡退職金には被相続1人当り500万円の非課税枠があります。
A法定相続人とはどんな人?
 民法で決まっていて、範囲と順番があります。

  相続人の範囲
ーーー
 |


 夫
(死亡)
 |
ーーー


   |
   孫


  被相続人(上記の場合夫)の配偶者は常に相続人となります。
 第1順位 子、子がなくなっている場合は孫
 第2順位 被相続人の父母、なくなっている場合は祖父母
 第3順位 兄弟姉妹、なくなっている場合はその子
B相続税はいつまでに納めるか?
 10ヶ月以内
 例えば、2月10日に亡くなったとすると,申告納付期限は12月10日ということ
 です。
C配偶者は相続税が安くなるか?..16,000万円までOK
 取得した財産の法定相続分相当額または16,000万円のいずれか多い金額
 以下の時は
 課税されません。
D【相続税の速算表】    

課税価額 

税 率

控除額  

1,000万円以下 10% 0円
3,000万円以下 15% 500,000円 
5,000万円以下 20% 2,000,000円
10,000万円以下 30% 7,000,000円 
30,000万円以下 40% 17,000,000円 
30,000万円超 50% 47,000,000円

E【相続税の納税額速算表】 

   下記の表のほか右記で自動計算ができます。 (相続税の報酬、税額の自動計算

(単位:千円)
遺産総額
   (※)
配偶者がいる場合
子供1人 子供2人 子供3人 子供4人
1億円 0 0 0 0
1.5億円 0 0 0 0
2億円 5,000 3,800 3,250 2,700
2.5億円 14,400 11,340 9,900 8,910
3億円 27,070 21,470 18,670 16,800
4億円 49,000 40,500 35,250 32,500
5億円 69,000 58,500 52,750 47,500
6億円 89,000 78,500 70,250 65,000
7億円 110,500 99,000 88,250 82,500
8億円 135,500 121,500 110,750 102,500
9億円 160,500 144,000 133,250 122,500
10億円 185,500 166,500 155,750 145,000
15億円 310,500 284,500 268,250 257,500
20億円 435,500 409,500 383,500 370,000
30億円 685,500 659,500 633,500 607,500
40億円 935,500 909,500 883,500 857,500

<配偶者がいない場合>

遺産総額
   (※)
配偶者がいない場合
子供1人 子供2人 子供3人 子供4人
1億円 6,000 3,500 2,000 1,000
1.5億円 20,000 12,000 9,000 7,000
2億円 39,000 25,000 18,000 14,500
2.5億円 59,000 40,000 30,000 24,000
3億円 79,000 58,000 45,000 35,000
4億円 123,000 98,000 77,000 65,000
5億円 173,000 138,000 117,000 96,000
6億円 223,000 178,000 157,000 136,000
7億円 273,000 221,000 197,000 176,000
8億円 323,000 271,000 237,000 216,000
9億円 373,000 321,000 277,000 256,000
10億円 423,000 371,000 319,000 296,000
15億円 673,000 621,000 569,000 517,000
20億円 923,000 871,000 819,000 767,000
30億円 1,423,000 1,371,000 1,319,000 1,267,000
40億円 1,923,000 1,871,000 1,819,000 1,767,000

(※)遺産総額は基礎控除前の課税価格です。
注1: 法定相続人が法定相続分により相続した場合の相続税額。ただし、配偶者がいる場合で遺産総額が3億円までの部分については、配偶者の税額軽減を最大限適用しました。
注2: 税額控除等は配偶者の税額軽減のみとして計算しました。
注3: 早見表の税額は万円未満を四捨五入しているので、実際の税額とは若干の相違があります。

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102、相続税申告手続きは複雑  (相続の手続きを見る)
  相続税の申告は、相続財産の洗い出しから、各相続人の利害の調整、有利な税金対
 策等を限られた時間内に完了しなければなりません。
 できれば、初めから専門家に相談したほうが問題なく、手続きを終えることができるでしょう。  

スケジュール

お客様がすること(遠山事務所がお手伝い)

ご注意すること

@ 相続の発生 7日以内に死亡届の提出
 遺言書の有無の確認
 相続人の確認
   ↓
  A 相続放棄は?
 (@から3ヶ月以内)
  負債が資産より多い場合   *他の方法もある
             
  B 準確定申告
 (4ヶ月以内)
  所得税の確定申告    
             
C 遺産の分割 遺産分割協議書の作成
 生命保険の請求時効は3年以内
*もめると損!
*分割の失敗例が多い
   ↓
D 相続の申告
(10ヶ月以内)
相続の申告書作成 *税金は安く
*次の相続税も考えて
   ↓
E 相続税の納付 納付方法の判断
1、現金納付
2、物納または延納
3、土地売却等による納付
*物納手続きは複雑
*土地売却は相続発生
 より、3年10ヶ月以内
 だと、税金が安い。
   ↓
F 次の相続対策 後に残されたお母さん等の相続税は払えるのか? 次の相続対策は重要
             
     申告しないと?    罰金がかかります。(注1)    

(注1)相続税を申告しなければいけないのに、申告をしないでいると、税務署から決定の通知があり、この場合、徴収額に対して15%無申告加算税が課せられます。
また、毎年延滞税14.6%が課されます。
 http://www.bekkoame.ne.jp/ro/tji/otoku3.htm#10
国税庁
 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4205.htm

103、相続税対策の概要
 相続税対策をするとしないとでは、とても大きな差になります。
相続財産の多い人は早めに対策をとりましょう。

 相続財産

 自社株

    ↓     ↓
長期戦略 @計画的贈与
 相続時清算課税制度利用
A不動産賃貸・管理会社
株価引き下げ対策 @借入で不動産購入
A生前退職金
B配当引下げ
C分社対策
D土地の現物出資
Eストックオプション利用し、自社株取得
     ↓     ↓
短期戦略 @2000万円贈与
A自宅の建替え
Bマンション建設
C土地分筆による評価減
D賃貸不動産購入
E生命保険の名義変更
@通常配当を臨時配当に
A相続時清算課税制度利用
Bオーナーの会社に対する貸付を増資等に
C金庫株制度の利用
     ↓
直前対策 @相続人以外へ贈与
A住宅資金贈与
B仏壇等の購入
C養子縁組
D自宅の建替え、宅地の240uまでの取得
E遺言書
F財団等への寄付
G女性関係の清算
株式移転対策 @社員持ち株会設立
A物納制度検討
B配当還元価格で贈与
C優先株式、種類株の利用
Dグループ会社活用

(1)居住用宅地を240uまで取得する
  相続税の計算では自宅の土地の評価は、最大240uまでは、80%の評価減がされます。
 具体的には
  1、1uの相続税評価額がなるべく高いところが有利。
  2、240uに満たない人は、買い増すとか、自宅の土地部分を増やす。
(2)種類株式活用による対策
  1、議決権制限株式
    議決権に制限があるので、好ましくない相続人へ渡すことも可能。
  2、売渡請求株式
    会社が相続人等に売渡を請求できる。
  3、拒否権付株式
    黄金株ともいい、会社の重要な決定については、黄金株主の承諾がいる。
(3)自社グループ会社の再編
  1、例えば持株会社を作ることで、大きく評価を下げることが出来ます。
  2、分割することで業種が変わり、評価が下がることがあります。
(4)自社株評価減の特例を考える。
    

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104、親から出してもらったお金は、どう処理すればよいか? 
 不動産を買うような場合、次のような処理が可能です。
 @上記、住宅資金の贈与の特例を受ける
 A親に出してもらった分の持分を親の名義にする。
 B親との間に金銭消費貸借契約を結び、資金を借入金とする。
  銀行振り込み等で証拠を残しながら返済することが必要。

 親からの資金提供は、それを返済するのか、返済しないのか、また返済する場合の金
利の設定などによって処理の内容が異なってきます。
今回の場合、返済しなくてよいものであれば、これは贈与となり贈与税の課税の対象となります。
 親子間でのお金の貸し借りは、金融機関等の第3者から借りた場合のように、明確な
返済計画や、利息の支払が行われないのが通常です。
 又、「貸した」、「借りた」とは言っても、返済されない場合も多いのではないでし
ょうか。このような場合は、贈与とみなされて、贈与税の課税対象となります。
税務署からも、5から7年ぐらいの間にちゃんと返しているか、お尋ねが来ます。要注意。
贈与税は、年間110万円まで非課税ですのでそれ以下の額なら問題はないと言えます。
住宅資金の贈与については、前述をご覧下さい。

『借入の場合』
 借入の場合は、金銭消費貸借契約書を取り交わし、貸借を明確にしておく必要があり
ます。借入の返済は現金でのやりとりではなく銀行預金を必ず通して、後日内容が証明
できるようにしておくことが必要です。又、この場合、金利の扱いで贈与税の課税の問
題があります。金利は通常の長期プライムレートを基準としてそれより安い分は贈与と
なります。しかし、これもその金利差が年110万円以内であれば贈与の基礎控除の範囲
内であり課税はされません。
(計算例)
1,000万円、 金利 3.0%、 長プラ4.0% の場合
   1,000万円 ×4.0%=40万円
   1,000万円 × 3.0% = 30万円
    40万円−30万円=10万円・・・贈与とみなされる金額
    10万円 < 110万円 課税されない

『同一生計の場合の金利の取扱い』
同一生計では、この借入金利は経費になりません。又、金利を受取った方も所得には
なりません。親子間が別生計で、この貸借を行っている場合には、この金利は経費にな
ります。又、貸した方は雑所得として確定申告する必要があります。

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105、連帯保証は怖い(相続する) 

 銀行から借入をすると中小企業では社長が連帯保証人となることを要求されます。
相続で大変なのは、社長が亡くなってから借入の返済が出来なくなった場合です。
この場合、相続人が借入の返済をしなければなりません。
さらに、この借入は社長が亡くなった時の債務としてマイナスをすることも出来ません。
したがって、財産がないからといって、安心できません。
連帯保証等があればとんでもない負債を相続する事になるからです。
このような場合は、相続を「知った時」から3月以内に裁判所で相続放棄をしましょう。
  *ここで「知った時」とは法律上の相続人になった時ではなく、借金等があることを
   相続人が知った時。
 しかし、連帯保証でも継続的取引や、金額がいくらになるか分らないような根保証や、
身元保証は相続しませんからご安心を!。

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106、贈与はどこまで有利か? 
      −暦年贈与分岐点、生前贈与はどこまで得か?−

 毎年贈与する方法(暦年贈与)で、相続対策をするなら、下表の贈与分岐点を参考に
すると便利です。ポイントは
1、贈与額から基礎控除の110万円を差引き贈与税がかかる。
2、贈与税の実効税率を下回る額(贈与分岐点)を贈与する。
3、贈与財産の税額は累進税率なので対策効果は大きい。  

 この表は@配偶者がいる場合とAいない場合に分けています。
使い方は、例えば遺産総額が4億円で、子が3人だと8,125千円までなら贈与の方が有利で、子供1人当たり
800万円まで贈与するとよいでしょう。

暦年贈与分岐点

@ 相続人が配偶者と子のケース

(単位:千円)

遺産総額

配偶者と
子が1人

配偶者と
子が2人

配偶者と
子が3人

配偶者と
子が4人

        100,000

 1,341(1.8%)

1,222(1.0%)

1,157(0.5%)

1,100(0.0%)

        150,000

 1,833(4.0%)

1,594(3.1%)

1,428(2.3%)

1,358(1.9%)

        200,000

 2,972(6.3%)

2,115(4.8%)

1,864(4.1%)

1,666(3.4%)

        250,000

 3,785(8.0%)

2,972(6.3%)

2,444(5.5%)

2,200(5.0%)

        300,000

 4,563(9.7%)

3,630(7.7%)

3,192(6.7%)

2,750(6.0%)

        350,000

 5,185(11.1%)

4,311(9.1%)

3,732(7.9%)

3,354(7.1%)

        400,000

 5,536(12.3%)

4,747(10.1%)

4,196(8.8%)

3,840(8.1%)

        450,000

 5,798(13.1%)

5,130(10.9%)

4,607(9.8%)

4,234(8.9%)

        500,000

 6,049(13.8%)

5,355(11.7%)

4,947(10.5%)

4,476(9.5%)

        550,000

 6,282(14.4%)

5,600(12.5%)

5,212(11.2%)

4,795(10.2%)

        600,000

 6,447(14.8%)

5,798(13.1%)

5,355(11.7%)

5,104(10.8%)

        650,000

 6,621(15.2%)

5,975(13.6%)

5,505(12.2%)

5,240(11.3%)

        700,000

 6,901(15.8%)

6,163(14.1%)

5,632(12.6%)

5,384(11.8%)

        750,000

 7,161(16.4%)

6,405(14.7%)

5,868(13.3%)

5,536(12.3%)

        800,000

 7,316(16.9%)

6,621(15.2%)

6,049(13.8%)

5,697(12.8%)

        850,000

 7,477(17.4%)

6,805(15.6%)

6,282(14.4%)

5,833(13.2%)

        900,000

 7,612(17.8%)

7,000(16.0%)

6,447(14.8%)

5,975(13.6%)

        950,000

 7,752(18.2%)

7,130(16.3%)

6,621(15.2%)

6,163(14.1%)

     1,000,000

 7,897(18.6%)

7,253(16.7%)

6,805(15.6%)

6,322(14.5%)

A 相続人が子のみのケース

(単位:千円)

遺産総額

子が1人

子が2人

子が3人

子が4人

        100,000

 2,750(6.0%)

1,692(3.5%)

1,375(2.0%)

1,222(1.0%)

        150,000

 5,868(13.3%)

3,785(8.0%)

2,750(6.0%)

2,075(4.7%)

        200,000

 8,243(19.5%)

5,600(12.5%)

4,272(9.0%)

3,441(7.3%)

        250,000

 10,304(23.6%)

7,000(16.0%)

5,444(12.0%)

4,519(9.6%)

        300,000

 11,814(26.3%)

8,164(19.3%)

6,533(15.0%)

5,355(11.7%)

        350,000

 12,903(28.3%)

9,548(22.3%)

7,379(17.1%)

6,242(14.3%)

        400,000

 14,583(30.8%)

10,903(24.5%)

8,125(19.2%)

7,130(16.3%)

        450,000

 16,374(32.9%)

11,764(26.2%)

9,184(21.6%)

7,612(17.8%)

        500,000

 18,181(34.6%)

12,500(27.6%)

10,180(23.4%)

8,125(19.2%)

        550,000

 20,000(36.0%)

13,145(28.7%)

11,155(24.9%)

8,941(21.1%)

        600,000

 21,875(37.2%)

13,793(29.7%)

11,764(26.2%)

9,768(22.7%)

        650,000

 23,728(38.2%)

14,358(30.5%)

12,280(27.2%)

10,562(24.0%)

        700,000

 25,454(39.0%)

15,217(31.6%)

12,785(28.1%)

11,244(25.1%)

        750,000

 27,184(39.7%)

16,279(32.8%)

13,270(28.9%)

11,715(26.1%)

        800,000

 29,166(40.4%)

17,391(33.9%)

13,725(29.6%)

12,173(27.0%)

        850,000

 30,769(40.9%)

18,421(34.8%)

14,141(30.2%)

12,612(27.8%)

        900,000

 32,558(41.4%)

19,580(35.7%)

14,583(30.8%)

12,962(28.4%)

        950,000

 34,567(41.9%)

20,588(36.4%)

14,973(31.3%)

13,397(29.1%)

     1,000,000

 36,363(42.3%)

21,705(37.1%)

15,469(31.9%)

13,725(29.6%)

(注)  表の( )の割合は、法定相続分どおりに相続した場合の相続税の実効税率(小数点2位
   以下四捨五入)を示し、その左側の金額は、贈与税の実効税率が相続税の実効税率と同じに
   なる贈与金額(四捨五入前の実効税率により算出)を示している。

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10、養子縁組と相続 
      
  養子縁組を相続対策等に使う例がありますが、自然な人間関係を変えるも
 のですから慎重に検討する必要があります。<留意事項等C>
 養子に入れれば法定相続人が増え、次のような節税効果が得られます。 

1、相続人が一人増える毎に基礎控除額が1,000万円増える。 
2、死亡保険金、死亡退職金のみなし相続財産の非課税限度額が、相続人が
 一人増える毎に500万円増える。 
3、相続人の一人当り法定相続分が減少する為、超過累進税率である税率が
 低くなり相続税の総額が少なくなる。
4、孫を養子にすれば2割の相続税加算がない。
5、なお、相続税で法定相続人とすることのできる養子の数が次のように制限
 されました。 
  ・被相続人に実子がある場合 ……1人  
  ・被相続人に実子がない場合 ……2人

<留意事項等>
@後継者のいない事業の承認などに大きく寄与
 養子は実子と全く同じ相続権があります。 たとえば、将来妻になる女性の父
 親から、事業を継いでもらいたいと頼まれたとき、妻の父親と養子縁組の手続
 を結んでおけば、妻と同等の相続権を得ることができスムーズに引き継ぐこと
 ができるのです。
A養子に出した子は、夫が死んだ場合、夫の相続人になる (普通養子)
B再婚するとき、養子縁組をすれば連れ子は相続権を獲得
 義父と養子縁組の手続をしておけば相続権を得ることができます。子連れで
 再婚する夫婦では、血のつながらない子を養子にしておくことが、将来に問題
 を残さないための方法ともいえるでしょう。
C養子のうち一部の者が相続税の不当減少につながるものである場合は、養子
 とはみなされない場合があるので注意<基63−2>
D相続問題が複雑化する恐れがあるので、遺言書は必ず作っておく。 
E養子には下記の2種類がある。   

 特別養子

 普通養子

養親の制限

満25歳以上の夫婦で共に養親

成人である者

養子の制限

原則6歳未満

養親より年少者

縁組手続き

家庭裁判所の審判

未成年でなければ届出のみ

実親との親子関係

親族関係終了

存続

戸籍記載

養子の文言記載

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196、よくある相続の質問 
      −知らないと、後で大変−

1、配偶者が相続すれば無税ですか?
 1億6千万円までは無税、また法定相続分の1/2までならいくら高額でも課税されません。

2、中小企業の株式を税金として物納できますか?
 会社にお金が有れば、自己株を会社で買取り、そのお金で税金を払えます。
 資金が無ければ、会社株式を物納できますが後日買い戻すことになります。(注1)
  (注1)どのような会社の株式でも物納できるわけではありません。
    例えば以下のような要件が必要。
    物納に充てる財産が他になく、直近2期の決算が良好か、物
    納後当該株式を買い受ける者がいるに該当。

3、相続人以外へも財産をあげられますか?
 遺言であげられますが、他の相続人から遺留分(他の相続人が最低取得できる
 権利)の請求があるかもしれません。

4、ワープロの遺言書は有効ですか?
 無効です。有効にするには@全文を自筆で書くA年月日を書くB押印は実印が
 望ましいが認め印、ぼ印も可Cこれ以外にも公証人役場で公正証書にする方
 法もあります。(遺言書の要件を見る)

5、子供のいない夫婦の相続は大変ですか?
 遺言があれば配偶者に全てあげられ簡単ですが、無いと兄弟やその子供達と
 遺産分割をしなければならず、特に不動産があると大変面倒です。

6、相続があると預金は下ろせないのですか?
 相続が開始されると預金も全相続人の共有財産となり、全員の遺産分割協議書
 等がないと下ろせません。

7、居住用宅地は相続税が安くなるのですか?
 一定要件を満たせば240uまでの部分は20%評価になります。

8、名義預金はどうする?
 必ずと言っていいほど名義預金(妻子供の預金等)は有りますが、これは本来の
 相続財産に含まれます。

9、事業を承継した相続人は青色申告の承認申請をするのですか?
 必ず提出しなければなりません。

相続の場合

      亡がその年の 1 月1日〜 8月31日 死亡の日から4月以内
             同 9 月1日〜10月31日 その年の12月31日
             同 11月1日〜12月31日 翌年    2月15日

 また、現に採用している減価償却の方法も引き継がないので、定率法を採用して
 いる場合は届出必要。(ただ建物は定額法)

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11、相続の税務調査が入ったら? 
      −ポイントと対策−

 税務調査が入ったら?   ≪相続税の調査での質問とその意図≫

内容

ポイント

調査官の意図

本人の前歴

職歴

収入、概況

本人の収入と財産をどのくらい残したか

退職金はどうか

相続人の職歴

〃 実家の状況

〃 家族の職歴

収入、財産(持参金・相続)

※名義預金、名義株

相続人(配偶者、子供)の預金が本当に本人のものかどうか、収入の裏付けのある預金かどうか

本人の趣味

ゴルフ会員権

お金の使い方

本人の生活ぶり、派手か地味か

ゴルフ会員権の有無

公職

社会的地位

退職金はどうか

亡くなった時の状況

病気、病院

医療費の支払い

死亡時前後の現金状況

死亡前のお金の使い方

特に預金の引き出しの使い道

遺言書の有無

確認

隠し財産のことが書いてあるか

預金の管理

名義預金

お金の管理

誰がお金を管理しているか

名義預金の確認

手帳の有無

記録

隠し財産の所在

取引銀行、証券会社

ノート(日記)

確認しておく

香典帳、電話帳

 

 

権利書、通帳の確認

書庫、金庫(現場確認)

重要書類の置き場所、申告されていない財産の資料を見つけたい

有価証券の所在

預り証、証券会社

同上

生活費

出入りは誰が管理しているのか

月の生活費

名義預金、財産の把握を誰がしているか

使用しているハンコと通帳の管理状態

銀行担当者

 

銀行取引先から詳しい事情

貸金庫

(家の金庫)

現場確認

貸金庫は必ずチェックされる

貸金庫の使用料は通常、預金から引き落とされている

相続税の納付

相続人が払ったか?

贈与の可能性

 相続税調査のポイント・・・・名義預金・名義株がねらわれる!

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12、代襲相続とは 
  代襲相続とは、被相続人が死亡するよりも先に相続人が死亡したこと等により、その相続人の直
 系卑属が相続人に代わって相続することです。

1.代襲者になれる人・なれない人
  (1)代襲者になれる人
     @相続人の子(被相続人から見て孫)
      ※孫、曾孫(ひまご)、玄孫(やしゃご)と続きます。

     A被相続人の兄弟姉妹の子(被相続人から見て甥や姪)
      ※甥、姪までです。

  (2)代襲者になれない人
      被相続人の直系尊属(被相続人の親)

2.代襲相続が発生するとき・発生しないとき
  被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除
 によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。
 但し、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
   ※ なお、相続放棄は代襲相続の要件に含まれていません

3.再代襲とは
  代襲者である孫もすでに死んでいたという場合は、孫の子すなわち曾孫が代襲します。
 なお、曾孫以下についても同じ扱いになります。これを 再代襲相続 といいます。
  ただし、兄弟姉妹が相続する場合には、再代襲は認められません。

          *ご不明な点がございましたら、ご連絡ください。   <質問・お申込ページへ>

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