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原則法と簡便法でどちらが有利か計算してみましょう!(7参照)
基 準 期 間 の 課 税 売 上 |
↑ 基 準 期 間 ↓ |
会社の基準期間(前々事業年度)の課税売上高 | ||||||||||||
↓ | ↓ | ↓ | ||||||||||||
(5千万円超) | (1千万円超 5千万円以下) | (1千万円以下) | ||||||||||||
| | | | | | | | | | ↓ |
↓ | ↓ | ||||||||||||
原 則 ・ 簡 易 の 選 択 |
↑ 前 一 年 間 ↓ |
みなし仕入れ率のほうが実際の率より低い | 還付を受けられる予定か | |||||||||||
NO ↓ | YES ↓ | YES ↓ | NO ↓ | |||||||||||
簡易課税選択してる | 簡易課税選択してる | 課税事業者選 択届を出している |
課税事業者選 択届を出している |
|||||||||||
YES またはこれから選択提出 ↓ |
YES これから不適用届け提出 ↓ |
NO ↓ |
YES またはこれか ら選択提出 ↓ |
YES これから課税事業 者不適用届けだす ↓ |
NO ↓ |
|||||||||
課 税 方 法 |
↑ 当 期 ↓ |
|||||||||||||
原則(1) | 簡易(2) | 原則 (1) | 免税 | |||||||||||
(注1) | ||||||||||||||
消費税の納付金額の計算方法には、(1)本則による方法と(2)簡易課税制度の2つの方法があります。
有利な方を選択できます。
(1)本則による方法
@「課税収入」に対する消費税−A「課税仕入」に対する消費税=納付金額
課税売上割合が95%以上の場合には、Aの全額を@から控除できますが、課税売上割合が95%未満の場合には、一部しか控除できません。
(注1)一度原則課税を選択すると2年間は継続適用になります。
(2)簡易課税制度
次の要件を共に満たす場合には、簡易課税制度によって消費税の納付金額を計算することになります。
「簡易課税制度選択届出書」を当事業年度開始日前までに提出している
「基準期間の課税収入」が2億円以下である
この制度は中小事業者の事務負担を考慮して、上記の「課税収入」に対する消費税から納付金額を計算する方法であり、本則の簡便法といえます。
つまり、@−@×みなし仕入率=納付金額となります。
●簡易課税制度の事業区分
◆簡易課税制度においては、事業形態により、卸売業、小売業、製造業等
不動産運輸サービス及びその他の事業の5つに区分し、それぞれの事業
の課税売上高に対し、
|
みなし仕入率 |
|
第1種事業 |
|
卸売業 |
第2種事業 |
|
小売業 |
第3種事業 | 70% | 農業、林業、漁業、鉱業、建設業、製造業(製造小売業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業 |
第4種事業 | 60% | 第1種事業、第2種事業、第3種事業及び第5種事業以外の事業、 |
第5種事業 | 50% | 不動産業、運輸通信業、サービス業(飲食店に該当する事業を除く) |
のみなし仕入率を適用して仕入控除税額を計算します。
●みなし仕入率の適用を受けるそれぞれの事業の意義は、次のようになり
ます。
《卸売業》
90%のみなし仕入率の適用を受ける卸売業とは、購入した商品を
性質、形状を変更しないで他の事業者に販売する事業をいいます。
なお、消費者から購入した商品を品質又は形状を変更しないで他の
事業者に販売する事業も卸売業に該当することになります。
《小売業》
80%のみなし仕入率の適用を受ける小売業とは、購入した商品を
性質、形状を変更しないで消費者に販売する事業をいいます。
したがって、他のものから購入した商品をそのまま消費者に販売す
る事業が小売業に該当することになります。
なお、例えば、洋服の仕立て小売、お菓子の製造小売、豆腐・かま
ぼこなどの加工食品製造小売、家具製造小売、畳製造小売などの製
造小売業は、次の製造業等に該当することになります。
《製造業等》
70%のみなし仕入率の適用を受ける製造業等とは、農業、林業
漁業、鉱業、建設業、製造業、電気業、ガス業、熱供給業、水道
業をいいます。
しかし、これらの事業を行っている事業者でも、購入した商品を
性質、形状を変更しないで販売する事業は、卸売業又は小売業に
当たり、加工賃などの料金を受け取って役務を提供する事業は、
次のその他の事業に該当することになります。
なお、建設業や製造業などの事業に伴って生じる加工くず、副産
物などの譲渡は、製造業等に該当することになります。
《不動産・運輸通信・サービス業》
50%のみなし仕入率の適用を受ける不動産業等とは、不動産業
運輸通信業、サービス業(飲食店業に該当するものを除く)をい
います。飲食店業に該当するものには 例えば旅館ホテル等宿泊
施設を経営する事業者が当該宿泊施設において飲食物を提供する
場合において 請求書等により当該飲食物の提供に係る対価の額
と宿泊の対価を明確に区分して領収することとしているときの当
該飲食物の提供等も該当します。
《その他の事業》
60%のみなし仕入率の適用を受けるその他の事業とは、卸売業、
小売業、製造業等 不動産業 サービス業等以外の事業をいいま
す。
事業者が自己において使用していた固定資産の譲渡を行う事業は、
その他の事業に該当することになります。
飲食店も第4種事業に該当しますが、飲食店が土産用などとして
製造した商品を販売した場合は製造業等に該当し、購入した商品
を土産用党として販売した場合は、卸売業又は小売業に該当する
ことになります。
非課税取引とは、消費税の性格から課税の対象とすることに馴染まないもの、社会政策的な配慮により非課税とするもので、次のものがあります。
1 | 土地の譲渡、貸付けなど |
2 | 社債、株式等の譲渡、支払手段の譲渡など |
3 | 利子、保証料、保険料など |
4 | 郵便切手、印紙などの譲渡 |
5 | 商品券、プリペイドカードなどの譲渡 |
6 | 住民票、戸籍抄本等の行政手数料など |
7 | 国際郵便為替、外国為替など |
8 | 社会保険医療など |
9 | 社会福祉事業など |
10 | 学校の授業料、入学検定料、入学金、施設設備費など |
11 | お産費用など |
12 | 埋葬料、火葬料 |
13 | 身体障害者用物品の譲渡、貸付けなど |
14 | 検定済み教科書等の譲渡 |
15 | 住宅の貸付け |
輸出取引は「免税」の用語を使っており、輸出取引、国際通信、国際運輸等のいわゆる輸出類似取引を行う場合には、消費税が免除されます。
また、外国人旅行者などの非居住者に対して、一定の方法により商品を販売する場合にも、消費税が免除されます。
課税仕入とはならないものの例示は次の通りです。
1 | 給料・賃金・役員報酬などの人件費 |
2 | 法定福利費 |
3 | 支払保険料 |
4 | 支払利息・割引料 |
5 | 支払地代 |
6 | 住宅の貸付けに係る家賃 |
7 | 土地・有価証券の購入 |
8 | 租税公課 |
9 | 減価償却費 |
10 | 寄付金 |
11 | 支払配当金 |
12 | 同業者団体の会費等(対価性のないもの) |
13 | 贈呈品 |
14 | 海外出張の旅費等 |
15 | 商品券・ビール券・テレホンカードの購入費 |
消費税の申告および納付の期限は次のようになっています。
申告区分 | 適用区分 | 申告納付期限 |
確定申告 | 個人事業者 | 毎年3月末日 |
法人 | 事業年度終了の日から2ヶ月以内 | |
中間申告 | 前年が48万円超400万円以下 | 6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内 |
前年が400万円超 | 3ヶ月ごとに区分した日から2ヶ月以内 |
輸入取引については、引き取りの時までに申告・納付することになっています。
●設立1期目・2期目でも納税義務
「新設法人」のうち、資本金1,000 万円以上の法人については、課税対象です。
消費税法でいう「新設法人」とは、基準期間つまり、前々事業年度がない
法人ですので、設立1期目はもとより2期目もこれに該当することになりま
す。従って、平成9年4月に発足する株式会社のほか、資本金1,000 万円未
満で有限会社として発足した法人が、期中で増資して株式会社になった場合も
課されることになります。
●簡易課税制度選択届出書提出期限
こうした新設法人について、資本金や売上等の規模に関わらず、仕入税額
控除に当たり簡易課税制度を選択することが認められますが、設立事業年度
(1期目)中に提出する必要があります。
<注意>
簡易課税制度を選択しないで、当初から実際の仕入れに基づき控除を行う
場合、一定の記載要件を満たした「帳簿及び請求書等」の保存が求められる
ことになります(簡易課税制度を選択するかぎり、法律上は保存を求められ
ません)。
また、いったん選択した簡易課税制度は、2年間の継続が義務付けられて
おり、この間に取り止めることは認められません。
課税売上を上げるのに要した、それに対応する課税仕入れを決定する割合で、課税売上割合の計算は次のようにおこないます。
課税売上割合= (注1)課税期間の課税売上高(消費税を除く)/(注2)課税期間の総売上高(消費税を除く) |
注1:分母の総売上高および分子の課税売上高には、輸出取引等の免税売上高を含みますが、売上返品、売上値引き、売上割り戻し及び売上割引を含みません。 |
注2:分母の総売上高には、非課税売上高(金利など)を含みますが、課税対象外取引(不課税取引)の売上高は除きます。有価証券を譲渡した場合は、譲渡対価の5%に相当する金額が非課税売上高となります。 |
課税売上割合が95%以上の場合
その課税期間中に行った資産の譲渡またはサービスの提供が95%以上課税売上のものである場合、課税仕入の消費税の全額が、仕入税額控除の対象となります。
課税売上割合が95%未満の場合
課税売上割合が95%未満である場合は、課税売上に相当する課税仕入の消費税が仕入税額控除の対象となり、非課税売上に相当する仕入税額が控除対象となりません。
課税期間中の課税仕入に係る消費税の区分の仕方には、@ 個別対応方式と A
一括比例配分方式とがあります。
選択適用できますが、一括比例方式を選択した場合は、2年間継続して適用した後の課税期間でなければ、個別対応方式による計算に変更することはできません。反対に個別対応法式から一括比例配分方式への変更の制限はありません。
@個別対応方式
個別対応方式では、消費税を次の3つに区分して、控除する消費税を計算するというものです。
A | 課税売上にのみ対応するもの |
B | 非課税売上にのみ対応するもの |
C | 課税売上と非課税売上に共通するもの |
控除する消費税額=上記Aの消費税額+(上記Cの消費税額 X 課税売上割合)
A 一括比例配分方式
個別対応方式のように課税仕入の消費税を区分することなく、次の計算で控除する消費税を計算します。
控除する消費税額=課税仕入等に係る消費税額
X 課税売上割合
課消費税の総額表示が義務付けられ、免税点が下がる。
H16 3/31 |
H16 4/1開始(注1) |
H16 5/1 |
H17 1/1 |
H17 3/1 |
|
総額表示の義務付け | |||||
個人・12月決算法人 | 免税点3,000万以下 | 免税点1,000万以下同左 | |||
2月決算法人 | 免税点3,000万以下 | 免税点1,000万以下 | |||
3月決算法人 | 免税点1,000万以下 | ||||
4月決算法人 免税点3,000万以下 |
免税点3,000万以下 | 免税点1,000万以下 |
(注1)簡易課税の経過措置
@新課税事業者は届け出を提出した課税期間から簡易課税制度適用可
A3ヶ月課税期間の適用法人は2年経過していなくても1ヶ月に短縮できる。
(注2)免税点は個人事業者についてはその年の前々年、法人については
その事業年度の前々事業年度の課税売上のこと
今回の改正点は大きく分けて2点です。まずは課税事業者となる課税売上高の免税額が3,000万円以下から1,000万円以下に引き下げられた点。もう1点は、簡易課税制度の適用が2億円以下から5,000万円に引き下げられた点です。
この改正により、従来消費税を納付する必要がなかった企業について納付が生じたり、また簡易課税制度を利用している企業が、この制度を利用できなくなり納付額が多額になる恐れが生じます。
決算期が平成14年4月から平成16年2月までの法人
|
|||||||
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
1,000万円以下 | 1,000万円超 3,000万円以下 |
3,000万円超 5,000万円以下 |
5,000万円超 2億円以下 |
2億円超 | |||
↓ ↓ ↓ |
↓ ↓ ↓ |
↓ ↓←← ↓ |
現在本則課 税の適用を 受けている |
↓ ←←←→→→ |
現在本則課 税の適用を 受けていない |
↓ ↓ ↓ |
|
↓ ↓ ↓ |
↓ ↓ ↓ |
↓ ↓ ↓ |
↓ ↓ ↓ |
↓ ↓ ↓ |
|||
↓ ↓ ↓ |
↓ ↓ ↓ |
↓ ↓ ↓ |
C簡易課税は適用できず、強制 的本則課税となる。2年後の消 費税は増加(個人は17年分より) |
↓ ↓ ↓ |
|||
@2年後の消費 税なし |
A2年後から消費 税を払う事に! |
Bほぼ現在と同じ | ←←←←← | ←←←←← | ←←←←← | ←← |
(注1)AとCの方は、上記の期間から2年後の課税期間について、今回の改正で大きな負担が生じる事となります。
資金の準備をしておきましょう。
(注2)17年中に簡易課税を選択する場合、個人(AC)の選択期限は平成17年末です。
課消費税の届出は重要なものが多いので、下記にまとめました。
届出書名 | 届出が必要な場合 | 提出時期 |
@消費税課税事業者届出書 | 基準期間における課税売上高が3000万円超となったとき(以下1000万に変わります) | 事由が生じた場合遅滞なく |
A消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書 | 基準期間における課税売上高が3000万円以下となったとき | 事由が生じた場合遅滞なく |
B消費税課税事業者選択届出書(重要) | 免税事業者が課税事業者になることを選択するとき | 適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで(はじめての課税資産の譲渡等は特例有) |
C消費税課税事業者選択不適用届出書(重要) | 課税事業者を選択していた事業者が免税事業者に戻ろうとするとき | 選択をやめようとする課税期間の初日の前日まで |
D消費税の新設法人に該当する旨の届出書 | 新設法人に該当することとなったとき | 事由が生じた場合遅滞なく |
E消費税簡易課税制度選択届出書(重要) | 簡易課税を選択しようとするとき | 適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで |
F消費税簡易課税制度選択不適用届出書(重要) | 簡易課税の選択をやめようとするとき | 選択をやめようとする課税期間の初日の前日まで |
G消費税課税期間特例選択届出書 | 課税期間の短縮を選択しようとするとき | 短縮に係る課税期間の初日の前日まで |
H消費税課税期間特例選択不適用届出書 | 課税期間の短縮の適用をやめようとするとき | 適用をやめようとする課税期間の初日の前日まで |
I事業廃止届出書 | 課税事業者が事業を廃止したとき | 事由が生じた場合遅滞なく |
J消費税異動届出書 | 納税地の異動があったとき | 事由が生じた場合遅滞なく |
いよいよ4月1日から「総額表示」が義務づけられます。
一般の小売店等は、値札や、商品カタログ、広告の価格等変えなければなりません。
|
||||
↓ NO | ↓YES | |||
↓← NO ← | 「不特定かつ多数の者」に対して商品を販売 つまり、一般の消費者に販売 |
|||
↓ | ↓YES | |||
↓← YES ← | 他の事業者ヘの販売業者 | |||
↓ | ↓NO | |||
|
|
<総額表示例・税抜き価格1,000の場合>
@1,050円
A1,050円(税込み)
B1,050円(うち消費税50円)
C1,000円(税込価格1,050円)
<罰則について>
違反した場合の罰則規定はありません。
集合住宅においては、施設の使用料又は役務の提供の対価を家賃や共益費として収受する場合、又はこれらと別建てで収受する場合がありますが、それぞれの場合についての取扱いはどうなるのでしょうか。
基本的な考え方は次のとおりであり、それぞれの収受の形態により、別紙のとおり取り扱います。
(1) 家賃……住宅の貸付けとは別に貸付けの対象となっていると認められる施設や動産部分及びサービス部分については、一括家賃として収受したとしても合理的に区分の上課税対象となります。
したがって、通常単独で賃貸借やサービスの目的物となる駐車場施設、プール・アスレチック施設等については、全住宅の貸付けについて付属する場合や住人のみの利用が前提となっている場合など、住宅に対する従属性がより強固な場合にのみ非課税とされ、もともと居住用としての従属性が認められる倉庫や家具などの施設又は動産については、全体を家賃として収受している以上、非課税として取り扱うこととなります。ただし、入居者の別注により賃貸借の対象となっているものは課税となります。
(2) 共益費……住宅を共同で利用する上で居住者が共通に使用すると認められる部分の費用を居住者に応分に負担させる性格のものについては、共益費、管理費等その名称にかかわらず非課税となります。
(3) 別建請求する各種料金……個別に内容を判定することとなりますが、(2)の共益費に該当するもの以外は、課税対象となります。
別紙
集合住宅の賃料又は共益費として収受するものの課税・非課税の判定
「賃料」又は「共益費」の内容 | 契約書上の表示例 | 課非区分 | |
---|---|---|---|
住宅貸付料 | 「賃料」 | 非課税 | |
共用部分の管理料 | 「賃料には共用部分管理料を含む。」 | 非課税 | |
駐車場料 (家具・電気製品等使用料、倉庫使用料(同一敷地内に設置されるもの)も同様) |
|||
車所有の有無にかかわらず1戸につき1台以上の駐車場が付属する場合 | 「駐車場利用料を含む。」 賃貸借物件に「駐車場」を記載。 特に記載なし。 |
非課税 | |
上記以外の場合 | 「駐車場利用料を含む。」 賃貸借物件に「駐車場」を記載。 特に記載なし。 |
駐車場料金を合理的に区分し課税 | |
空調施設利用料(設置済みの冷暖房施設により各戸の冷暖房及び空調を行うマンションの場合。) | 「空調施設利用料を含む。」 特に記載なし。 |
非課税 | |
給湯施設利用料、電気・ガス・水道利用料(各戸の台所・浴室・洗面所に常時給湯サービスが可能な施設を有するマンションの場合(各戸の使用実績はとらない。) | 「給湯施設利用料等を含む。」 特に記載なし。 |
非課税 | |
管理料(共用部分の清掃、メインテナンス等に係る費用) | 「管理料を含む。」 特に記載なし。 |
非課税 | |
警備料 | |||
マンション全体の警備を行う場合 | 「警備料を含む。」 特に記載なし。 |
非課税 | |
マンション全体の警備のほか、ホームコントロール盤により専用部分(各住宅)の防犯・防火等のチェックを行う場合 | 「警備料を含む。」 特に記載なし。 |
非課税 | |
フロント・サービス料(メッセージ・サービス、荷物預かりサービス、荷物配送サービス、クリーニング取次ぎサービス等) | 「フロント・サービス料を含む。」 特に記載なし。 |
非課税 |
○賃料とは別に次の名目で賃貸人が収受する金銭の取扱い
請求名目 | 請求名目の内容 | 課非区分 | |
---|---|---|---|
駐車場利用料、倉庫使用料 | 車所有の有無にかかわらず1戸につき1台分以上の駐車場が付属する場合 | 課税 | |
入居者の選択により賃借する場合 | |||
衛星放送共同アンテナ使用料 | 各戸に配線済み。ただし、衛星放送受信のためには各戸において別途BSチューナーを設置し、個々に受信契約を締結する必要がある。 | 非課税 | |
空調施設利用料 | 専用・共用部分を含めた全館の空調施設利用料 | 非課税 | |
給湯施設利用料(各戸の台所・浴室・洗面所の給湯利用料)電気・ガス・水道使用料 | 各戸の使用実績を請求する場合 | 課税 | |
一定額を請求する場合 | |||
管理料 | 共用部分の管理料 | ||
一戸当たり均一額を収受する場合 | 非課税 | ||
実績を各戸の専有面積で按分計算する場合 | |||
警備料 | マンション全体の警備を行う場合 | 非課税 | |
マンション全体の警備のほか、ホームコントロール盤により専用部分(各住宅)の防犯・防火等のチェックを行う場合 | |||
修繕積立金 | 共用部分の修繕及び各戸の配管、配線、バルコニー等専用部分の修繕等に充てるため収受するもの | 非課税 |
(注) 契約書等において賃料の明細として「○○利用(使用)料××円を含む。」との表示がある場合の当該表示された金額は、「賃料とは別の名目で収受する金銭」に該当します。
(国税庁HPより)
試算表 | 課税 | 非課税 | 国税 | 納付合計 | |
売上高 | 210,284,275 | 210,284,275 | |||
計 | 210,284,275 | 210,284,275 | 0 | ||
売上値引 | 0 | ||||
期首棚卸 | 0 | ||||
仕入高 | 418,515 | 418,515 | |||
期末棚卸 | 0 | ||||
賃金給料 | 112,579,715 | 4,692,261 | 107,887,454 | 給与不課税(通勤手当課税) | |
支払手数 | 7,686,007 | 7,686,007 | |||
計 | 120,265,722 | 12,796,783 | 107,887,454 | ||
売上総利益 | 90,018,553 | 197,487,492 | |||
役員報酬 | 31,800,000 | 0 | 31,800,000 | 給与不課税(通勤手当課税) | |
福利厚生 | 1,294,000 | 1,000,000 | 294,000 | 社員海外旅行費免税 | |
旅費交通 | 465,008 | 465,008 | |||
交際費 | 995,726 | 540,726 | 405,000 | 慶弔費不課税 | |
諸会費 | 942,789 | 942,789 | 50,000 | 対価性のないもの | |
賃借料 | 14,448,682 | 11,648,682 | 2,800,000 | 居住用非課税 | |
保険料 | 2,765,056 | 0 | 2,765,056 | 非課税 | |
修繕費 | 40,871 | 40,871 | |||
事務用品 | 19,254 | 19,254 | |||
消耗品費 | 241,007 | 241,007 | |||
租税公課 | 52,590 | 0 | 52,590 | ||
減価償却 | 567,136 | 0 | 567,136 | 取得時課税済 | |
雑費 | 19,280,138 | 19,280,138 | |||
計 | 72,912,257 | 34,178,475 | 38,733,782 | ||
営業利益 | 17,106,296 | 163,309,017 | |||
受取利息 | 47,572 | 0 | 47,572 | 非課税 | |
雑収入 | 752,607 | 488,747 | 263,860 | ||
計 | 800,179 | 488,747 | 311,432 | ||
支払利息 | 1,502,560 | 0 | 1,502,560 | 非課税 | |
雑損失 | 45,000 | 45,000 | 0 | ||
計 | 1,547,560 | 45,000 | 1,502,560 | ||
備品 | 7,476,500 | 7,476,500 | |||
課税売上計 | 210,773,000 | ||||
課税仕入計 | 54,496,758 | ||||
納付 | 5,953,400 (注1) | 7,441,700 | |||
国 | 5,953,400 | ||||
地方 | 1,488,350 | ||||
合計 | 7,441,700 |
(注1)課税対象÷1.05×0.04
消費税の経理処理は(イ)税込経理と(ロ)税抜経理どちらが有利ですか?
主な相違を検討してみましょう。
税 込 経 理 | 税 抜 経 理 (単位:千円) | ||
内 容 | 消費税を課税売上と課税仕入れに 含めて処理 |
消費税を課税売上と課税仕入れに 含めて処理 |
|
具 体 例 |
@売上時 売掛金 105/ 売上 105 備品 84/ 現金 84 A納付時 租税公課 1/未払消費税 1 B利益 105−減価償却8.4−1=95.6 (注1) |
@売上時 売掛金 105/ 売上 100 仮受消費税 5 備品 80/ 現金 84 仮払消費税 4 A納付時 仮受消費税 1/未払消費税 1 B利益 100−減価償却8=92 |
|
影 響 |
減価償却対象 | @ の 84 | @ の 80 |
少額減価償却 資産の判定 |
税込経理の額 | 税抜経理の額 | |
資産の評価損 や寄付金 |
|||
交際費の損金 不算入 |
|||
特 徴 |
@税抜きする必要がないので簡単 A多額の設備投資時には不利 B固定資産等がある場合は消費税 が含まれるので決算にその分影 響がある。 C損益を歪めるので上場会社では 採用しない。 |
@左記の逆 A B C |
(注1)耐用年数10年の定額法とします。
消費税の経理処理の有利不利は上記を参考に決めることになります。
@いままで免税の個人で15年の売上が1030万円だが17年は免税か?
免税業者の課税売上高は消費税を含まないとされています。(基1-4-5)
したがって、課税業者となります。
なお、個人の場合で簡易課税を選択する場合は17年末までに提出すれば
認められます。
A相続があった場合消費税の届出は引き継ぎますか?
免税点を超える事業を継いだ特は課税事業者になります。
ただ、簡易課税等の特例は引き継ぎません。
Bゴルフ会員権の区分は?
内容 | 返還 | 課税区分 | ||
ゴルフ会員権 | 直接クラブから購入 した入会金・預託金 |
される | 不課税 | |
されない | 課税 | 消通5-5-5 | ||
購入 | 課税 | |||
売却 | 課税 | 消通6-2-2 | ||
名義書換料・仲介料 | 課税 |
C海外の講師に支払った報酬
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