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(9)年金関係の基礎 

  1.  公的年金には3つの年金制度があります。
  2.  公的年金はすべて基礎年金番号で統一・整理されています。
  3.  年金は請求しないともらえません。
  4.  Q 年金をもらう手続きは本人じゃないとだめですか?
  5.  Q 年金手帳をなくしたらどうすればいいの?
  6.   Q 年金を請求する場合、時効ってあるのですか?
  7.   Q 年金受給者は毎年「現況届」を提出しなければいけないの?
  8.   Q 死亡時に遺族がもらえる年金は?
  9.   労災保険に加入していないと罰則が厳しくなった!?

(10)年金関係のお得な情報 

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1.公的年金には3つの年金制度があります。

 年金制度は、国が全国民を対象として運営する公的年金と、国以外が運営の
主体となる私的年金に分けられます。
まず、公的年金には、20歳以上60歳未満の全国民が加入する国民年金、企業
の従業員が加入する厚生年金保険(以下「厚生年金」)、そして公務員等の共済
年金があり、老後の収入源として中心的な役割を果たしています。
 私的年金には、まず企業がその従業員を対象として運営する企業年金があり
ます。
企業年金には、主として適格退職年金と厚生年金基金があります。
次に、個人が任意に加入する制度として、生命保険会社、銀行、郵便局など各
種金融機関で販売されている個人年金、契約条件を満たせば非課税措置が受
けられる財形年金、また、自営業者等が任意に加入する国民年金基金があり、
個人がそれぞれの自助努力で老後に備えるものとして近年関心が高まってい
ます。
 年金を受給できるのは、公的年金に関して言えば、
@高齢になったとき(老齢給付)
A病気やけがにより障害者と認定されたとき(障害給付)、
H死亡したとき(遺族給付)、
 などの場合です。
 国民年金 (基礎年金)、厚生年金、共済年金のそれぞれに、老齢、障害、遺族
の各年金があり、思うように働けなくなった場合の本人や家族、遺族の生活を保
障する役割を担っています。

 |− 国民年金
 |− 公的年金 -| 厚生年金保険
 |  |− 共済年金
年金制度 -|
 |  |− 企業年金 ---- 適格退職年金
 |ー 私的年金 -| 国民年金基金  | 厚生年金基金
 |− 個人年金  |− その他

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2.公的年金はすべて基礎年金番号で統一・整理され
ています。

公的年金制度は、かつては、加入する年金ごとに番号が付けられ、記録の管理が
行なわれてきました。
例えば、就職して年金の番号をもらっても、その後、脱サラして自営業になったり結
婚退職した場合は、新たに国民年金の被保険者としての年金番号が付けられまし
た。
複数の制度に加入すると、一人で年金番号を複数持っているわけで、とても整理が
煩雑でした。
 そこで、平成9年1月1日から実施されるようになったのが基礎年金番号制度です。
例えば、長い年月の間に二種別以上の被保険者にまたがっても、生涯同じ種別の
被保険者だけの人でも、生涯を通じて一つの番号なので、公的年金を管理している
社会保険事務所も、個人別の年金歴に関するすべてを整理できます。
 これで、誰でも基礎年金番号さえ申し出れば、転職したり結婚したときなどの手続
をはじめ、過去に加入していた年金のこと、年金をもらう時期やもらえる年金額の問
い合わせなどがすべて簡単に分るようになったのです。
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3.年金は請求しないともらえません。

 現在の国民年金は、国の制度で、何千万人という国民がもらっているので、当然
に受給資格を得ると、自動的に国から「これより保険金を支払います」という通知が
くるものと思いがちです。
ところが、公的年金(障害年金、遺族年金を含めて)は自分で請求しない限り永久
にもらえないのです。
 それどころか、時効(5年)があって、請求の手続きが遅れたりすると、その分をも
らえなくなる場合もあります。
少なくても、国の重要な制度なのですから、近い将来、受給資格を満たしたことや受
給の権利が発生したことぐらいは知らせて欲しいものです。
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4.Q 年金をもらう手続きは本人じゃないとだめですか?

 本人が手続に行けない場合は委任状で代理人に代行してもらうことが出来ます。
しかし原則として本人が手続をおこないます。
 まず、自分がいくつになったら老齢年金をもらえるかを調べ、その年齢の誕生日
の前日から誕生日月末までに請求します。
早くする必要はありませんから、あわてる必要はありません。
また、遅くなったからといって、時効(5年)を過ぎない限りはさかのぼってもらえます
から、心配いりません。
 請求する窓口は、勤務歴のない人、勤務歴が1カ月未満の人は住んでいる市区
町村役場の国民年金課で大丈夫ですが、民間企業に勤務歴が一カ月以上ある人
はそれぞれの厚生年金または共済組合になります。
複数の共済年金に加入した人は、加入したすべての共済組合で手続きしなくては
いけません。
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5.Q 年金手帳をなくしたらどうすればいいの?

 年金手帳は、初めて国民年金に加入したとき、就職して厚生年金に加入したとき
にもらえます。
 かつては国民年金、厚生年金両方の加入歴があれば年金手帳は二冊あったの
ですが、昭和49年以降は、最初に加入したほうからの一冊に統合されました。
平成9年以降は共済年金も統合されました。
年金手帳は慎重に保管しなければなりませんが、紛失したり破損したからといって、
年金をもらえなくなるわけではありません。
現在の年金制度では、どの種類の年金に加入している人でも基礎年金番号によっ
てコンピュータで一元管理され、過去の加入歴がわかるようになっています。
年金手帳は実質的には加入者の備忘録のようになってきています。
 年金手帳を紛失した人は、社会保険事務所に行き再交付申請をすれば再発行し
てくれます。
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6.年金を請求する場合、時効ってあるのですか?

 公的年金の時効は5年となっており、その範囲内で請求したかどうかが、分か
れ目になります。
この時効は、老齢年金はもちろん、障害年金、遺族年金にも適用されます。
例えば、60歳から特別支給の老齢厚生年金をもらえる人が、そのことを知らずに
いて、66歳の誕生日になって請求したとしましょう。
この場合、62歳から66歳までの5年分は、時効になっていませんから、さかの
ぼって支給されます。
60歳〜61歳の1年分は時効にかかっているのでもらえません。
年金は、ふつうは2カ月単位で支給されますが、遅れて請求した場合は過去の分
が一括支給されます。
前述の例の場合は、時効にかかっていない5年分を一括してもらえるわけです。
 なお、死亡一時金を受ける権利等は2年です。

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7.年金受給者は毎年「現況届」を提出しなければいけ
ないの?

 年金にはいろんな種類がありますが、そのほとんどは、いったんもらい始めると
死ぬまでもらうことができます。逆にいえば、死亡と同時に支給が停止されること
になります。
しかし、社会保険庁では、受給者の生死についてはいちいち把握することができ
ません。
そこで、生死の確認のために、受給者に「生きているので現在受給している年金
を引き続いてもらえる権利があると報告させる手立てとして「現況届」という書類の
提出を義務付けています。
年金受給者は、毎年一回、必ず「現況届」を提出しなければなりません。
現況届の用紙(ハガキ大)は、毎年、年金受給者の誕生月の初めに社会保険業
務センターから送られてきます。
年金受給者は、それに自分の住所・氏名や加給年金額対象者(年金をもらえる配
偶者等)の氏名などの必要事項を記入し、返送すればOKです。
加給年金額対象者がいる場合は、その氏名、生年月日も必要です。
ただ、障害年金の場合は、診断書も送られてきますので、それに医師の証明をも
らう必要があります。
なお、提出期限は、誕生月の末日(必着)です。

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8.死亡時に遺族がもらえる年金は?

国民年金加入者や老齢基礎年金受給者が死亡すると、その遺族が遺族基礎年
金をもらえ、さらに亡くなった人に勤務歴があれば遺族厚生年金や遺族共済年金
を上積みしてもらえます。

 いわば国民年金は、年金制度であると同時に障害保険、生命保険ともいえるの
です。


●遺族年金も加入している制度ごとに3種類あります

遺族年金には、@国民年金から支給される遺族基礎年金、A厚生年金から支
給される遺族厚生年金、B共済年金から支給される遺族共済年金があります(国
民年金から支給される寡婦年金・死亡一時金とこれらを合わせて「遺族給付」と
いう)。


●自営業者が亡くなった場合は、遺族年金がもらえます 

 国民年金加入者のうち、「自営業者とその妻」 (国民年金の第1号被保険者) 
のうちの男性加入者が死亡した場合は、その死亡者が死亡日の前々月以前に

1
年間滞納していなければ、遺族が遺族基礎年金をもらう権利があります。さらに
勤務歴がある場合は@勤務中に初診日のある病気やケガがもとで初診日から

5
年以内に死亡したとき、A障害厚生年金をもらっていたとき、Bすでに老齢厚生
年金の受給資格を獲得していたときは、遺族が老齢厚生年金をももらう権利があ
ります。

「自営業者とその妻」(国民年金の第1号被保険者)のうちの女性加人者が死亡し
た場合は、勤務歴がなければ一切の遺族年金をもらえません。勤務歴があって前
記@〜Bの
1つに当てはまれば、遺族厚生年金あるいは遺族共済年金をもらう権
利があります。


●自営業者には寡婦年金や死亡一時金の独自支給があります

 自営業者の遺族が遺族基礎年金がもらえないときに限り、奥さんには「寡婦年金」
、遺族の
1人に「死亡一時金」が支給されます。

@自営業者の未亡人が寡婦年金をもらえる条件

イ、死亡した夫が国民年金保険料を25年以上、納付(免除を含む)していたこと。

ロ、死亡した夫が、老齢基礎年金または障害基礎年金をもらっていなかったこと。

ハ、結婚生活(内縁関係も含む)が10年以上で、死亡した夫に扶養されており、65
歳末満であること。

A自営業者の遺族が死亡一時金をもらえる条件

イ、死亡した人の国民年金保険料の納付(免除を含む)期間が3年以上あること。

ロ、死亡した被保険者が、老齢基礎年金または障害基礎年金をもらっていなかった
こと。

 等の条件が必要です。 

●サラリーマンが亡くなった場合は、遺族厚生年金がもらえます

「男女サラリーマン」 (公務員等を含む。国民年金の第2号被保険者)が死亡した
場合は、その死亡者が後述の保険料納付条件を満たしていれば、遺族が遺族基
礎年金+遺族厚生年金をもらう権利があります。

 

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9.労災保険に加入していないと罰則が厳しくなった!?

労災保険に加入していますか? 05年11月1日から、労災保険に未加入の
事業所で労災事故が起きた場合、被害者側への保険給付額の100%を事業主が
負担しなければならなくなりました。
  労災保険は、原則として1人でも労働者を雇用する事業主には加入が義務
付けられる強制保険です。今回の費用徴収制度の強化は、全国の約423万事
業所のうち約54万事業所が未加入と推定されることから、未加入事業主の負
担を高めることで労災保険への加入を促すことを目的としたもので、主な内
容は次のとおりです。
・行政機関から指導を受けても加入しないまま労災事故が起きた場合、従前
 は事業主は被害者へ の保険給付額の40%を徴収されていたが、これを
  「故意による未加入」と判断されて100%を徴収される。
・行政機関から指導を受けていなくても、事業開始から1年以上経っても加
 入していない事業所で労災事故が起きた場合、「重大な過失による未加入」
 と定義され保険給付額の40%を徴収される。

  事故が発生してからでは手遅れです。
 労災保険に加入しても会社の負担金額は少ないので、未加入事業者は早急
 に加入手続を済ませましょう。 0511


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