学生無年金障害者 特別障害給付金
静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹
特別障害給付金 17年4月から始まります
http://www.sia.go.jp/seido/tokubetu/0311.htm
〇 国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより障害基礎年金などを受給していない障害者の方について国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ 福祉的措置として特別障害給付金制度が創設されました
給付金の対象になる方はお住まいの市区町村役場で請求手続きを行います
1 支給の対象になる方
(1)平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
(2)昭和61年3月以前に国民年金任意加入者対象者であった被用者[厚生年金、共済組合などの加入者)の配偶者であって当時任意加入してなかった期間内に初診日があり現在 障害基礎年金1級 2級相当の
障害に該当する方 ただし 65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当された方に限られます
なお給付金を受けるためには社会保険庁長官の認定が必要になります
2 支給額障害基礎年金1級に該当する方 月額5万円
支給額障害基礎年金2級に該当する方 月額4万円
本人の所得によっては支給が制限されます
経過的福祉年金を受けている方は支給は停止されます
認定を受けた翌月から支給されます
請求の窓口は住所地の市区町村役場です
特別障害年金の支給の事務は社会保険事務局です
以下 社会保険局のコピーです 2005/4/11
新制度】 特別障害給付金制度が始まります |
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国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障害者の方について、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、福祉的措置として「特別障害給付金制度」が創設されました。 |
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1. | 支給の対象となる方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者等(※1)の配偶者であって、当時、任意加入していなかった期間内に初診日(※2)があり、現在、障害基礎年金の1級、2級相当の障害の状態にある方が対象となります。ただし、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当された方に限られます。 なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる方は対象になりません。 また、給付金を受けるためには、社会保険事務局(社会保険庁)での認定が必要になります。 (※1)被用者等の配偶者とは、以下の場合となります。 |
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@ | 被用者年金制度(厚生年金保険、共済組合等)の加入者の配偶者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 上記@の老齢給付受給権者及び受給資格期間満了者(通算老齢・通算退職年金を除く)の配偶者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 上記@の障害年金受給者の配偶者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 国会議員の配偶者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | 地方議会議員の配偶者(ただし、昭和37年12月以降) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(※2)障害の原因となる傷病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 支給額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
障害基礎年金1級相当に該当する方:月額5万円(2級の1.25倍) 〃 2級相当に該当する方:月額4万円
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統合失調症・最高裁判決shougane\sesnshg.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/sesnshg.htm#13
仙台高裁 2007/2/26仙台高裁 仙台高裁
無年金者障害 判例 2006/11/29
東京高裁 東京高裁
注 2006/10月の高裁判決は20歳前受診してないことを理由に請求棄却しているので
高裁段階でも判断が分かれています
無年金者障害 判例東京地裁
一部救済 障害年金、統合失調者の場合 東京地裁
2005.10、28
無年金者障害 判例 無年金訴訟 注目すべき判決が出ました
統合失調症 20歳未満に発症
障害基礎年金の支給を拒否された場合
20歳未満に発症したと認められるとして 不支給処分の取り消し
munenkin.htm
札幌地裁2005/7/4統合失調症 発症時期が争点
札幌地裁2005/7/4統合失調症 発症時期が争点 東京高裁;学生無年金訴訟、元学生側が逆転敗訴(05年3月25日)
2005/3 東京高裁「立法上の裁量の範囲内」として原告逆転敗訴の判決
控訴審判決。 東京高裁
任意加入時代 未加入障害者 1991年3月まで 平成3年 20歳以上の学生
1986年3月までに障害の専業主婦
国民年金への未加入を理由に障害基礎年金を不支給とされた元学生が
国を相手取り 賠償訴訟
無年金障害者無年金障害者の救済措置をしなかったのは憲法違反 法のもとの平等 東京地裁2004/3
無年金障害者20歳の年金 必読障害年金 差別放置は違憲 東京地裁 2004年03月24日(水)
無年金障害者
元学生と主婦を対象に
来年の4月から 4万円から5万円の特別障害給付金を支給する 130億円程度の予算 議員立法で今国会に提出
2004/6/9
精神障害などの初診日
精神障害sesnshg.htm
http://www.tcct.zaq.ne.jp/munenkin/kakuchi/tokyosei2-2-kiji.htm
無年金障害者に対する障害福祉年金の支給に関する法律案
4 無年金障害者に対する障害福祉年金の支給に関する法律案要綱
国民年金届け忘れ未納と3号被保険者
障害年金
制度発足は1961年、
精神障害 1964年から対象
1993年
障害者基本法、精神障害者も法的に“障害者”
1995年 精神保健福祉法成立
精神障害者にも「手帳制度(精神保健福祉手帳)」が創設。
以降、精神障害者の疾患による“障害”への福祉的施策の必要性への理解が進み、部分的ではあっても改善は進んでいます。
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静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹