障害年金・支給額
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富士市 社会保険労務士 川口 徹
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障害年金支給額sikyugk.htm
障害年金支給額sikyugk.htm#1
1 障害年金
障害年金の支給額 第3者加害の損害賠償 障害厚生年金 最高24月間支給停止
配偶者加給年金額は、231400円です
3級より障害が軽い場合(障害手当金として一時金が支給されます)
※@被保険者期間の月数が300月(25年)に満たないときは300月とする。
A3級障害に該当する年金額が603,200円に満たないときは、603200円とする。
B障害手当金の額が1,170,000円に満たないときは1,170.000円とする。
年金額の改定
年金額nenkngk.html http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkngk.html#1
平成19年度の年金額
国民年金から支給される障害基礎年金
1級障害の場合 1005300円(804200円*1.25)+子の加算額
2級障害の場合 804200円+子の加算額 792000
子の加算額 1人目・2人目は1人につき 231400円 3人目以降77100円
厚生年金保険の加入者が貰う障害年金額
(1)1級障害厚生年金
平成15年4月前の期間 | に係る報酬比例部分 | |
(平均標準報酬月額× | 7.5/1000 | 平成15年4月前の被保険者期間の月数) |
+ | ||
平成15年4月以降の期間 | に係る報酬比例部分 | |
(平均標準報酬額× | 5.769/1000 | 平成15年4月以降の被保険者期間の月数) |
×1.25 |
×スライド率1.031 |
×9.85 |
平均標準報酬月額×7.5/1000×被保険者期間の月数×1.25×スライド率1.031)*0.991
13年度は0.991を掛けます
+加給年金額
(2)2級障害厚生年金
平成15年4月前の期間 | に係る報酬比例部分 | |
(平均標準報酬月額× | 7.5/1000 | 平成15年4月前の被保険者期間の月数) |
+ | ||
平成15年4月以降の期間 | に係る報酬比例部分 | |
(平均標準報酬額× | 5.769/1000 | 平成15年4月以降の被保険者期間の月数) |
×スライド率1.031 |
×9.85 |
(平均標準報酬月額×7.5/1000×被保険者期間の月数×スライド率1.031)+加給年金額
(3)3級障害厚生年金
平成15年4月前の期間 | に係る報酬比例部分 | |
(平均標準報酬月額× | 7.5/1000 | 平成15年4月前の被保険者期間の月数) |
+ | ||
平成15年4月以降の期間 | に係る報酬比例部分 | |
(平均標準報酬額× | 5.769/1000 | 平成15年4月以降の被保険者期間の月数) |
×スライド率1.031 |
×9.85 |
(平均標準報酬月額×7.5./1000×被保険者期間の月数)
被保険者期間の月数が300月未満の場合
平成15年4月前の期間 と平成15年4月以降の期間の比率で300月をわけます
合計すると
1級障害年金
報酬比例の年金額×1.25+配偶者加給年金額+1005300円+子の加算額
2級障害年金
報酬比例の年金額+配偶者加給年金額+804200円+子の加算額
3級障害年金
報酬比例の年金額 +
配偶者加給年金額
報酬比例の年金額
平均標準報酬月額×7.5/1000×被保険者期間の月数×スライド率1.031
300000 × 7.5/1000 × 被保険者期間の月数(300とすると)×スライド率1.031=695925円
配偶者加給年金額は、231400円です
3級より障害が軽い場合(障害手当金として一時金が支給されます)
※@被保険者期間の月数が300月(25年)に満たないときは300月とする。
A3級障害に該当する年金額が603,200円に満たないときは、603200円とする。
B障害手当金の額が1,170,000円に満たないときは1,170.000円とする。
障害手当金 平成16年度の0.988は適用されません
障害認定日語の被保険者期間の月数は 計算の対象とされません
加給年金は加算 特別加算は除きます
参考 老齢厚生年金
65歳以上
厚生年金保険の被保険者期間があり、老齢基礎年金の受給資格期間25年(生年月日に応じて20〜24年、または40歳≪女子と坑内員・船員は35歳≫以後の期間が生年月日に応じて15〜19年)を満たした人が、65歳になったときから支給される。
改正法施行日の昭和61年4月1日の前日までに年金の受給権が発生した人については、ひき続き旧法の年金が支給される。また、施行日までに60歳になった人及び老齢年金の受給権を取得した人の老齢給付は旧法で行われる。
65歳未満
厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あり、老齢基礎年金の受給資格期間25年(生年月日に応じて20〜24年、または40歳≪女子と坑内員・船員は35歳≫以後の期間が生年月日に応じて15〜19年)を満たした人が、60歳(女子は生年月日に応して55〜60歳、坑内員・船員は55歳)になったときに支給される。
昭和16年4月1日以前生まれ 女子は5年遅れ
昭和16年4月2日以降生まれ 女子は5年遅れ 部分年金 これからの年金 部分年金
年金保険法
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