年金の計算 

 年金の上手な受給 

 年金額の計算例

1 計算に必要なデータ 2 老齢厚生年金 

3 65歳以降 老齢基礎年金・厚生年金

 3‐2 振替え加算 

4 遺族厚生年金  5 年金の併給調整  その他

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  2 老齢厚生年金の年金額の計算は

平均標準報酬月額と一定の乗率および厚生年金の加入期間によって行います 従って、年金額は年金額はこの平均標準報酬月額によって変わってきます

  生年月日 標準報酬月額 加入期間 が必要事項

 

生年月日    定額部分乗率 報酬部分乗率
12年度   1.327 8.54/1000
13年度    1.286  8.41/1000
14年度    1.246  8.29/1000
15年度   1、208 8.18/1000
16年度   1.170 8.06/1000 
17年度    1.134   8.79/1000
18年度   1.099 7.83/1000

昭和21年4月2日以降に生まれた人は乗率は7.5/1000です

計算式平成11年度 特別支給の老齢厚生年金

定額部分の加入期間

定額部分 最高限度月                   最高限度月数

生年月日  1929 4 1 まで                    420月(35年)

生年月日  1929 4 2 から 生年月日  1934 4 1  432月(36年)                  

生年月日  1934 4 2 以降                    444月(37年)

加入期間が440月でも 生年月日 1930年 5月 だと 最高限度月を432で計算します 

 

はじめに         

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生年月日  1940年(昭和15) 12月 10日

 特別老齢厚生年金の計算の仕方  

60歳から65歳までの年金  スライド率 平成11年度から1.031

定額部分=定額部分単価*定額部分乗率*厚生年金加入期間*スライド率

      1625  * 1.208   *   444(最高限度月数) *1.031(スライド率)= 764700

報酬比例部分=平均標準報酬月額*報酬部分乗率/1000*厚生年金加入期間*スライド率

      400000円 * 8.18/1000  *480(実加入月数)  *1.031(スライド率)=

この合計に加給年金対象者がいれば加給年金も加算します

平均標準報酬月額と厚生年金加入期間により受給額の増減が決まります 上記のごとく計算は簡単です

注意を要するのは定額部分の厚生年金加入期間(定額限度月)444です

定額部分乗率と報酬部分乗率は生年月日により決まります

定額部分定数とスライド率は受給時により決まります

 

生年月日  1940 12 10  (15年度 定額部分乗率1.208 報酬部分乗率8.18/1000)

実際の加入期間480月だとして計算

65歳未満の場合

定額部分の計算式 1625*1.208加入期間444月*スライド率 1.031

              加入期間444 が最高限度月数 これ以上は増えません

 

報酬比例部分の計算式 平均標準報酬月額8.18/1000*加入期間480月*スライド率1.031

                      加入期間480は実加入期間

 

60歳後 24月(2年)さらに加入すれば 退職後再計算 加入期間504になります

標準報酬月額も 2年分加算して平均を出します

 

定額部分 1625*1.208加入期間444*スライド率 1.031

              加入期間444 が最高限度月数 これ以上は増えません

報酬比例部分 標準報酬月額8.18/1000*加入期間504*スライド率1.031

加給年金の加算の対象となる人がいた場合はそれを加算した額が総額になります


 特別支給の老齢厚生年金(退職共済年金)については、

昭和16年4月2日(女子…昭和21年4月2日)以後生まれの人からは、支給開始年齢が徐々に引き上げられ、昭和24年4月2日(女子…昭和29年4月2日)以後生まれの人については、65歳からの支給になります。〔例:昭和16年4月2日〜昭和18年4月1日生まれの人〕
  なお、60歳からは、報酬比例部分相当の老齢厚生年金(退職共済年金)が支給されます

社会保険事務所で被保険者記録を貰えば現在までの標準報酬月額と厚生年金加入期間 国民年金納付済み期間・免除期間がわかります 被保険者記録はいつでも貰えるそうです 早めに貰って確認するのが良いと思います

 

はじめに         

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65歳以降の計算

  二 老齢基礎年金の場合

加入月数(免除期間3分の1)と生年月日が必要事項

加入可能月数は  生年年度が昭和16年度生まれ以降はすべて480月にする 1年遡る毎に12月減数 5年だと60月(昭和11年度生まれは420月 12年度生は432 13年度生は444 14年度生は456 15年度生は468 ) 加入月数が加入可能月数を超えても804200より受給額は増えません

 

老齢基礎年金

計算式 804200*加入月数(免除期間3分の1)/加入可能月数 15年度生は468

     804200    *  468           /468       =804200

加入期間が472月でも 生年月日により 最高限度月(加入可能月数)を468で計算します 下記の表の経過部分と基礎年金を合計すると定額部分になります 1号被保険者の期間があれば 804200を限度に受給額が増えます

年金受給予定表  配偶者が15または20年の加入期間を満たすと加給年金(被保険者昭和15年度生まれの場合 231400+58300)289700が支給されません

 

配偶者(女性の場合)が65歳になると  

配偶者(20年9月生まれ)が専業主婦の場合 結婚40年9月

65歳から老齢基礎年金も貰うことになります        1999年度価格の計算

1 

 満額だと 804200円*納付済み期間(480月)加入可能期間(480月)=804200円

任意加入期間(61.4前) 247月加入 

3号被保険者期間(61.4から) 約144月 

今後1号被保険者期間 89月加入する(60歳になるまで加入) 合計480月(40年全加入の場合)

 合計受給額 804200円(247+144+89月)  加給年金があれば それが振り替え加算に変わります

 

 

老齢厚生年金の額(報酬比例部分)

65歳以降

報酬比例部分 標準報酬月額8.18/1000*加入期間504*スライド率1.031

 

経過的加算

特別老齢厚生年金の定額部分に相当するのが老齢基礎年金となります しかし計算の仕方の違いがあるので 定額部分の額が老齢基礎年金の額より多い場合その差額を厚生年金から給付されます これを経過的加算といいます

65歳以降の年金額の総額は老齢厚生年金の額(報酬比例部分 経過的加算)に国民年金(1号 2号 3号)の老齢基礎年金の額を加算した額です また加給年金額の加算の対象となる人がいた場合はそれを加算した額が総額になります

 

加給年金対象の妻が65歳になると
加給年金が打ち切られ 代わりに妻の基礎年金に
振替え加算がなされます

昭和1年度生 231400 円   
昭和2年度生 225200円    8/300*1=0.0266 1-0.0266=0.973
昭和3年度生 219100円    8/300*2=0.0533 1-0.0532=0.947
昭和4年度生 212900円    8/300*3=0.0799 1-0.0532=0.920
昭和5年度生
 206600円 
昭和6年度生
 200600円 
昭和7年度生 194400円 
昭和8年度生 188100円    8/300*7=0.1866 1-0.1866=0.813

231400*(1-8/300*(生年度‐1))⇒ round(231400*(1-round(1-8/300*(生年度‐1),3),-2)

 

はじめに         

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  4  遺族厚生年金 

   遺族厚生年金 基本形の場合    昭和15年9月生まれの人   1999年度価格 で計算 大村さんへ

平均標準報酬(平均給料350000円とする  加入期間 35年(420月)とする

昭和15年9月生まれの人の乗率は  8.18/1000  生年月日によりかわります

定額部分はありません    1.031は 平成11年度のスライド率です 

報酬比例部分

 350000平均給料* 8.18/1000 * 420(加入期間) * 1.031=A

          遺族厚生年金         A* 3/4=

          中高令加算          + 603200=

報酬比例部分*3/4+中高令加算603200遺族厚生年金受給金額

 

遺族配偶者は

65歳からさらに老齢基礎年金も貰うことになります  

中高令加算(603200円)が経過的寡婦加算(15年生まれだと314500 円)に変わります  

603200−804200*(180−12)/468=314500  

  (16年生まれからだと180/480 17年生まれだと192/480

(16年前生まれからだと(生年年度-1)*12/(300+(生年年度-1)*12)  4年度生まれだと36/336

合計受給額 円+経過的寡婦加算円+804200円(247+144+89月)=円                1999年度価格の計算

被保険者期間中の死亡の場合 8.18/1000を7.5/1000 加入期間を300で計算します これを短期 といいます 

上記の実加入期間で計算するのを長期といいます 額の多い方を選択請求します 選択しなければ短期の計算で支給します

(中高令加算で質問のTさんへ)遺族年金150万円(寡婦1人分)は通常の方の金額です (老齢老齢年金だとさらに36ヶ月加入(計38年加入)で約250万円夫婦2人分) 最近の平均は2462400円

 

 

 はじめに        

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  5 年金の併給調整

Q and A

私は夫の遺族厚生年金を受給しています 息子は独身です息子の遺族厚生年金も受給できますか

息子さんの遺族厚生年金を受給すれば夫の遺族厚生年金は支給停止になります。

厚年38条(一人一年金)

はじめに         

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年金の計算例・その他

  はじめに 

下記の表の経過部分と基礎年金を合計すると定額部分になります 1号被保険者の期間があれば 804200を限度に受給額が増えます

年金受給予定表  

配偶者が15または20年の加入期間を満たすと一人前の厚生年金受給可能となり

加給年金289700と振替加算が支給されません

                   
妻の年齢 57 58 59 60 61 62 63 64 65
夫の年齢 60 61 62 63 64 65 66 67 68
報酬部分 1680672 1680672 1743697 1743697 1743697 1743697 1743697 1743697 1743697
定額部分 981366 981366 981366 981366 981366        
基金 0                
経過部分           省略      
老齢基礎年金           804200 804200 804200 804200
加給年金 289700 289700 289700 289700 289700 289700 289700 289700 289700
合計                  
月額                  
パートの場合                  
                 
常用的雇用の場合 月額                
賃金給与 300000 300000              
在職老齢年金                  
高年齢雇用給付金                  
調整停止分                  
合計収入額                  
社会保険料 税金                  
                   
パートの場合賃金 150000 150000              
合計              
                   
  基本手当   所定日数 合計   月額      
失業保険 7500   300 2250000   225000      
                   
配偶者の基礎年金                 804200
振替                 144200

 

 はじめに        

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静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹 E-mail:tk-o@bekkoame.ne.jp