年金で遊ぼう 遺族厚生年金
中高齢の加算 経過的寡婦加算2
富士市 川口徹BACKホーム
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/izokahka2.htm

izokahka.htm

経過的寡婦加算 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/izokahka.htm
lifeplan.rokin.net/guide/nenkin/n_g/keikateki_kahukasan.html
平成14年 603200-(804200*(生年度-1)*12/(300+(生年度-1)*12)
平成15年 597800-(797000*(生年度-1)*12/(300+(生年度-1)*12)
平成22年 594200-(792100*(生年度-1)*12/(300+(生年度-1)*12)

  平成15年 平成17年 平成22年  
昭和1年度生  597800円 596000円 594200円 594200-(792100*(生年度-1)*12/(300+(生年度-1)*12)
昭和2年度生  567100円 565400円 563700 594200-(792100*(生年度-1)*12/(300+(生年度-1)*12)
昭和3年度生  538800円 537100円 535500  
昭和4年度生   512400円   509300  
昭和5年度生      484900  
昭和6年度生       462200  
昭和7年度生       440900  
昭和8年度生       420900  
昭和9年度生       402200  
昭和10年度生      384500  
昭和11年度生      367900  
昭和12年度生      352200  
昭和13年度生      337300  
昭和14年度生      323200  
昭和15年度生   311700円   309900  
計算式が変わります       597800-(797000*(生年度-1)*12/480
          
昭和16年度生 298925 298100 297200 596000-(794500*(16-1)*12/480
昭和17年度生 279000 278200 277400 596000-(794500*(17-1)*12/480 
昭和18年度生 259075 258300 257600 596000-(794500*(18-1)*12/480 
昭和19年度生 239150 238500 237800 596000-(794500*(19-1)*12/480 
昭和20年度生 219225 218600 218000 594200-(792100*(20-1)*12/480 
昭和21年度生     198200  
昭和22年度生     178300  
昭和23年度生     158500  
昭和24年度生     138700  
昭和25年度生     118900  
昭和26年度生     98100  
昭和27年度生     79300  
昭和28年度生     59500  
昭和29年度生     39700  
昭和30年度生 19975 20000 19900  
昭和31年度生         
 

はじめに  

遺族厚生年金izoku.htm izokuron.htm
中高齢寡婦加算の支給要件の見直し
中高齢加算
年金改革 年金改革2007年4月 kaisei16.htm#nk10
遺族厚生年金の計算izokuks.htm
経過的寡婦加算izoku.htm#12
中高令加算は65歳からは経過的寡婦加算になり受給額は少なくなります

 

中高齢加算 年金改革10 2007年4月
中高齢加算平成19年4月から 改正kaisei16.htm#nk10

中高齢加算
遺族厚生年金の受給権を取得した当時子のいない30歳未満の妻 
遺族基礎年金の受給権を取得しない場合等、

30歳到達前に18歳未満の子を有しなくなってから遺族厚生年金は5年間の有期に

中高齢寡婦加算の支給要件の見直し
中高齢寡婦加算の支給要件の見直し
夫の死亡時に40歳以上である妻(18歳未満の子がいないこと) 中高齢寡婦加算が遺族厚生年金に上乗せされます

遺族基礎年金は子のない妻には支給されませんし 子のある妻でも子が18歳到達年度の末日を経過する(障害の子は20歳になる)と遺族基礎年金は受けられなくなります

加算が行われる人中高齢の加算(40歳から65歳になるまで)
遺族厚生年金の支給要件
遺族厚生年金の支給を受ける条件の@ A Bに該当する人か Cに該当して厚生年金保険の被保険者期間が20年(中高齢の特例に該当するときは15年〜19年)以上ある人が亡くなった場合

@夫の死亡当時 40歳以上(35歳以上は変更)65歳未満で 生計を同じくしている18歳到達年度の末日までの間にある子または20歳未満で障害の程度が1・2級の状態にある子がいない妻  

A40歳(35歳以上は変更)に達したとき、夫の死亡当時から生計を同じくしている18歳到達年度の末日までの間にある子または20歳未満で障害の程度が1・2級の状態にある子がいる妻(遺族基礎年金が支給される間は 加算額が支給停止されます)

平成19年3月まで 
平成19年4月から
kaisei16.htm#nk10 夫の死亡当時の年齢が変更されます

中高齢の加算は(40歳から65歳になるまで)が行われます

中高齢寡婦加算や経過的寡婦加算を、長期要件により受給する場合

被保険者期間が20年未満の(中高齢の特例 40歳以降15年以上などの中高齢者の期間短縮は含まない)老齢厚生年金を受けていた人の死亡による遺族厚生年金には行われません

遺族共済年金も長期要件により受給する場合、夫の共済年金への加入期間が20年以上必要です。

中高齢の加算
遺族基礎年金は、子のいない妻には支給されないため、その不均衡を是正するために支給される。

遺族年金
65歳からは経過的寡婦加算 中高齢加算 寡婦加算

配偶者(女性の場合)が65歳になると  

配偶者(20年9月生まれ)が専業主婦の場合 結婚40年9月

65歳からさらに老齢基礎年金も貰うことになります     
60歳過ぎは、貰わない厚生年金でなく、国民年金加入にすれば満額になるまでは増えますよ

遺族厚生年金に限定して、専業主婦(第3号被保険者)と比較すると不公平さが気になります
仲のよい共働き夫婦は 老齢年金2人分 月40万円 仲の悪っかた主婦 遺族厚生年金 月20万円 高齢生活安泰でしょう

経過的寡婦加算

65歳からの年金が増えないとの 相談がありました

あれ!れ! 増えない手取額
遺族厚生年金には65歳まで寡婦加算がありますが
平成17年
 (804200*3/4=603200) ×0.988=595961≒596000
65歳からは経過的寡婦加算になり受給額は少なくなります 61年度から60歳になるまで国民年金保険料を全期間支払っていればほぼ同額になります 従って受給額は増えません 

経過的寡婦加算

昭和31年4月1日以前に生まれた者は、老齢基礎年金の額が中高齢寡婦加算の加算額に満たない場合が生ずることから、65歳到達の前後における年金額の低下を防止するため、
その者については65歳以後も一定額が経過的に加算される。

●加算額
中高齢の寡婦加算の額−(老齢基礎年金の額×生年月日に応じた率)

61年4月からの国民年金加入(任意加入期間のない主婦など)だと 65歳になって基礎年金を受給しても総額はほとんど増えません

60歳過ぎは、貰わない厚生年金でなく、国民年金加入にすれば満額になるまでは増えますよ

中高令加算(603200円)が経過的寡婦加算(20年生まれだと221200円)に変わります

遺族厚生年金=929800 基礎年金=390372 
経過的寡婦加算=平成14年だと221200 (平成17年だと 218600)とすると

65歳から 遺族厚生年金929800+  390372(基礎年金144+89=233月)+221200(経過的寡婦加算=1541372    

65歳までは1533002円でした
報酬比例部分*3/4(929802)+
中高令加算603200(平成17年596000)遺族厚生年金受給金額(1533002)

昭和60年改正法附則 73条 参照 任意未加入者保護

平成17年度だと
中高令加算(596000円)が経過的寡婦加算(20.4.2年生まれだと218600円)に変わります

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