年金で遊ぼう
遺族年金の論点 寡婦加算

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遺族年金の論点

経過的寡婦加算
中高令加算は65歳からは経過的寡婦加算になり受給額は少なくなります
65歳になると第3の選択もあります

・遺族厚生年金と老齢厚生年金との併給が可能
5 遺族年金 本人の全額受給を基本
支給方式の見直し平成19年4月実施

年金価額 単価nenkin2/jyukyuuhyou.htm

遺族年金の消滅事由 業務上の死亡の場合 生計維持とは
11-6生計維持関係 nenkin/izoku.htm#1
nkk.htm#h31

遺族厚生年金

(厚年法58第2項)  年金の計算(遺族年金)を参照

遺族厚生年金第58条  http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/izoku.htm#3

  遺族厚生年金の支給を受ける条件 
            
厚生年金保険法第58条
 

●短期要件

@ 厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき
(失踪の宣告を受けた被保険者であつた者であつて、行方不明となつた当時被保険者であつたものを含む。)

A 被保険者であつた者が、被保険者の資格を喪失した後に、
厚生年金保険の被保険者であった間に初診日shosinbi.htm#60 がある傷病により
当該初診日から起算して五年を経過する日前に死亡したとき。
(初診日から5年以内に亡くなった場合)
B 障害等級の1級または2級の障害厚生年金の受給権者が死亡したとき 

(3級障害はありませんが、この傷病が増悪した場合は支給)

●長期要件

C 老齢厚生年金を受けている人 
または 
老齢厚生年金の資格期間を満たしている者(期間合計25年あればまず安心)が死亡したとき
  (厚生法42条ただし書に該当しない者が、死亡したとき。)

2 前項の場合において、死亡した被保険者又は被保険者であつた者が
同項第一号から第三号までのいずれかに該当し、
かつ、同項第四号にも該当するときは、
その遺族が遺族厚生年金を請求したときに
別段の申出をした場合を除き、
同項第一号から第三号までのいずれかのみに該当し、
同項第四号には該当しないものとみなす。

保険料納付要件があります
保険料納付要件があります
ただし、第一号又は第二号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、
死亡日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、
かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が
当該被保険者期間の三分の二
に満たないときは、この限りでない。
死亡日の属する月の前前月迄に保険料を納めた期間と免除期間を合算した期間が加入期間の3分の2以上あること ) 

但し 死亡日が平成28年4月1日前の場合は 死亡した方が65歳未満であれば死亡日前の1年間に国民年金の保険料の滞納がなければよいことになっています
/km60hsk.htm#f20

Aの説明 死亡の当時国民年金加入であっても 初診日が厚生年金被保険者期間中であり その初診日から5年以内の死亡 遺族厚生年金は貰えます 
Cの説明 死亡の当時国民年金加入であっても 期間合計25年などの資格期間を満たしていれば遺族厚生年金は貰えます

年金の受給資格nenkin\kousei1.html

初診日から5年以内に亡くなった場合
厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある傷病で、その初診日から5年以内に死亡した場合、死亡の当時被保険者の資格を喪失していても、被保険者の死亡した場合と同様に扱う。

[厚生年金保険法 第58条 第1項第二号、第60条第1項]

年金保険法第59条遺族59条

障害1.2級に該当しているのに障害年金を受給しないで死亡した場合、
障害の状態によっては1.2級に該当する場合があるので死亡原因を調査し障害の裁定請求と未支給を申請しましょう 
3級障害は原則として遺族厚生年金は支給されないので注意 60年法附則72条の1項の取り扱い

生計維持関係seikeiiji.htm とは、夫により生計の一部であってもそのものの収入がなければ生活に支障がある程度でも該当するそうです (同居でなくても良い)

同一生計とは 生計を維持されていなくとも 一緒に生活していること

AさんもBさんも 都会で生活していた独身の息子がなくなりました Aさんの両親は遺族厚生年金を貰えませんでした Bさんの両親は貰えました その違いは生計維持関係でした 生計維持関係に注意

死亡一時金(2年以内に請求)

寡婦年金の支給を受けなければ国民年金から死亡一時金が受けられます 

再婚したら寡婦年金は貰えません   厚生年金15年または20年の厚生年金を貰うと寡婦年金は貰えません  (一人1年金と併給調整いう制度にも注意)  このような場合は 死亡一時金を受けていた方が得です 

遺族の範囲は 

遺族厚生年金の支給の対象となる遺族の範囲は 
子 孫 妻 夫、父母 祖父母
死亡当時の要件
死亡したその人に生計を維持されていた
18歳(1級2級の障害の子は20歳)に達した日以後最初の3月31日までの間にある子のある妻、
またはその子に支給される。
死亡したその人に生計を維持されていた
子のない妻、
55歳以上の夫・父母・祖父母(支給開始は60歳)または18歳(障害者は20歳)未満の孫に
厚生年金保険から独自支給される。
孫 @18歳の到達年度末前 
  A20歳未満で1級2級の障害の状態にあり 
   かつ現に結婚していないこと
夫、父母 祖父母   
   死亡当時55歳以上 (支給は60歳から)
支給順位があります @配偶者と子 A父母 B孫 C祖父母
後順位の転給はありません
平成8年月3以前に死亡した場合 遺族が1.2級の障害の状態であれば死亡当事55歳未満でも支給されます 参考遺族が夫の場合

nenkin/izoku.htm#11-1 
遺族の範囲nenkin/izoku.htm#4

遺族の範囲年金保険法第59条

平成8年3月以前に死亡した場合 遺族が1.2級の障害の状態であれば死亡当事55歳未満でも支給されます 参考遺族が夫の場合

  父母は離婚しています
 

私は母と同居しています 別居の父が亡くなりました 

養育費を貰っていても遺族基礎年金は貰えない

離婚している母は妻でないので子のある妻になりません 子にとっては生計を同一の母(稼ぎの悪い母でも?)になるので
子は遺族基礎年金を支給停止(国年法41)されます  遺族基礎年金は貰えない

生計を同じくするその子の母があるときは その間 その支給を停止する
条文 国民年金法第41条 国民年金保険法第37条〜42条 60年改附12条20条1項21条27条28条

遺族厚生年金のみ受給

http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20011005mk21.htm 同居の母に注意

生計を同じくするとは ・・・・・・ 別居していれば⇒ 住所が異なる

事例 離婚 

夫 未届けの妻
未届けの妻が事実婚の要件を満たしていれば妻
として取り扱います

離婚妻 元夫婦間に子が1人あり

前妻の子は 夫の子でもあるので 子として扱います 
妻の遺族年金受給資格は 同一生計の子のいる妻です 
同一生計とは 一緒に暮らしている 同居していることなので 
子と義理の母が同居してないと 子のある妻に該当しないので遺族基礎年金は受給できません 

遺族基礎年金を子が受給している間は 妻は遺族厚生年金も受給できません 
厚生年金法第66条 kshou2.htm#h66

国民年金法37条

公的年金給付の総解説15年度版p358

子が18歳過ぎ受給資格を失うと妻が遺族厚生年金 寡婦加算 を受給します
子は実母(離婚妻)と同一生計にあると支給停止になりますので
別居 住民票が祖父母と同じにするなど気をつけたほうがよろしいと思います

子は18歳過ぎの3月後は遺族基礎年金も遺族厚生年金もは受給できません 

詳細はhp子から見た遺族年金等nenkin\izokugako.htm
を参考に あるいは直接社会保険事務所にお聞きください

社会保険事務所の事実認定(事実婚の認定 生計維持 実母 義母との同一生計の認定)
が知りたいので差し障りがなければ結果を教えてください

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/

はじめに         

年金改革10 2007年4月
中高齢加算
平成19年4月から 改正WWW/kaisei16.htm#nk10

加算が行われる人中高齢の加算(40歳から65歳になるまで)
遺族厚生年金の支給要件
遺族厚生年金の支給を受ける条件の@ A Bに該当する人か Cに該当して厚生年金保険の被保険者期間が20年(中高齢の特例に該当するときは15年〜19年)以上ある人が亡くなった場合

@夫の死亡当時 40歳以上(35歳以上は変更)65歳未満で 生計を同じくしている18歳到達年度の末日までの間にある子または20歳未満で障害の程度が1・2級の状態にある子がいない妻  

A40歳(35歳以上は変更)に達したとき、夫の死亡当時から生計を同じくしている18歳到達年度の末日までの間にある子または20歳未満で障害の程度が1・2級の状態にある子がいる妻(遺族基礎年金が支給される間は 加算額が支給停止されます)

平成19年3月まで 
平成19年4月から
WWW/kaisei16.htm#nk10 夫の死亡当時の年齢が変更されます

 


http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/izoku.htm
遺族厚生年金パートUnenkin/izoku.htm
重婚的内縁nenkin/naienn.htm#6

厚生年金保険法第58条
遺族年金の支給を受けながら働く場合
遺族年金izoku.htm#4

  遺族年金と在職
   
現役収入がっても
減額されない遺族年金
60歳からの場合 
遺族年金と在職老齢年金
  遺族年金と附則8条の老齢厚生年金の在職老齢年金
定額部分と報酬比例部分
差額加算 65歳からの場合
遺族年金と在職老齢年金 
差額加算 老齢基礎年金
  遺族年金と報酬比例部分である老齢厚生年金の在職老齢年金 
差額加算 老齢基礎年金と報酬比例部分

kaisei16.htm#nk10


遺族年金の改正kaisei19.htm
若齢者の妻の
子供のいない
30歳未満の妻 遺族年金に係る5年間の有期支給になる
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kaisei16.htm#nk13
子のいない30歳未満の妻に対する遺族厚生年金の見直し
(厚生年金保険法第62条 第63条)

平成19年4月実施
hokennry.htm#nk13
中高齢寡婦加算 夫との死亡時40歳以上
[遺族厚生年金」kaisei16.htm#nk10

izoku.htm

遺族年金pe-ji.htm
遺族年金請求手続きnenkin2\tetuduki.htm

遺族厚生年金
老齢厚生年金の受給資格nenkin\kousei1.html
遺族厚生年金の支給を受ける条件

注意 保険料納付要件があります
遺族年金制度不備論争nenkrons.htm
妻死亡 遺族が夫の場合nenkin\izkotto.htm

遺族の範囲
遺族厚生年金の支給の対象となる遺族
遺族の範囲nenkin/izoku.htm#11-1 
遺族の範囲izoku.htm#4
nkk.htm#h31遺族の範囲は

中高齢加算 年金改革10 2007年4月
年金改革2007年4月 kaisei16.htm#nk10

遺族厚生年金の計算
遺族厚生年金の計算と中高齢加算その他
遺族年金計算izokuks.htm
中高齢加算izokuks.htm#2

 

遺族厚生年金 U
nenkin/izoku.htm#101

遺族厚生年金の見直しizokune.htm 平成19年4月から
遺族年金izokune.htm

寡婦年金
nenkin/koku1gou.htm#21  
年金の基礎知識annnai.htm
厚生年金法
遺族厚生年金
nenkin\izoku.htm
http://www.mhlw.go.jp/shingi/0112/s1214-4e6.html

/kaisei16.htm#nk10

はじめに  

 

 

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  富士市 社会保険労務士 川口徹

 

年金保険法     

厚生年金法  厚生年金法附則  厚生年金法附則60改正  厚生年金法附則6年附則  厚生年金法附則12年附則

国民年金法  国民年金法附則  国民年金法附則60khou60改正 国民年金法附則6年附則  国民年金法附則12年附則

.国民年金法附則9条の2kmhsk.htm#f9-2

http://www.kkr.or.jp/nennkin/qa-new/qa1.htm
傷病手当金と障害年金(非課税) 老齢年金 併給調整があります
健康保険法58条3項4項  

初診日shosinbi.htm

 

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