年金で遊ぼう
遺族年金の論点 寡婦加算
経過的寡婦加算
中高令加算は65歳からは経過的寡婦加算になり受給額は少なくなります
65歳になると第3の選択もあります
・遺族厚生年金と老齢厚生年金との併給が可能 5 遺族年金 本人の全額受給を基本 支給方式の見直し平成19年4月実施 |
年金価額 単価nenkin2/jyukyuuhyou.htm
遺族年金の消滅事由
業務上の死亡の場合 生計維持とは
11-6生計維持関係 nenkin/izoku.htm#1
nkk.htm#h31
(厚年法58第2項) 年金の計算(遺族年金)を参照
遺族厚生年金第58条 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/izoku.htm#3
遺族厚生年金の支給を受ける条件 厚生年金保険法第58条 |
|
●短期要件 @ 厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき A 被保険者であつた者が、被保険者の資格を喪失した後に、 ●長期要件 C 老齢厚生年金を受けている人 2 前項の場合において、死亡した被保険者又は被保険者であつた者が 保険料納付要件があります 但し 死亡日が平成28年4月1日前の場合は 死亡した方が65歳未満であれば死亡日前の1年間に国民年金の保険料の滞納がなければよいことになっています |
Aの説明 死亡の当時国民年金加入であっても 初診日が厚生年金被保険者期間中であり その初診日から5年以内の死亡 遺族厚生年金は貰えます
Cの説明 死亡の当時国民年金加入であっても 期間合計25年などの資格期間を満たしていれば遺族厚生年金は貰えます
初診日から5年以内に亡くなった場合
厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある傷病で、その初診日から5年以内に死亡した場合、死亡の当時被保険者の資格を喪失していても、被保険者の死亡した場合と同様に扱う。
[厚生年金保険法 第58条 第1項第二号、第60条第1項]
年金保険法第59条遺族59条
障害1.2級に該当しているのに障害年金を受給しないで死亡した場合、
障害の状態によっては1.2級に該当する場合があるので死亡原因を調査し障害の裁定請求と未支給を申請しましょう
3級障害は原則として遺族厚生年金は支給されないので注意 60年法附則72条の1項の取り扱い
生計維持関係seikeiiji.htm とは、夫により生計の一部であってもそのものの収入がなければ生活に支障がある程度でも該当するそうです (同居でなくても良い)
同一生計とは 生計を維持されていなくとも 一緒に生活していること
AさんもBさんも 都会で生活していた独身の息子がなくなりました Aさんの両親は遺族厚生年金を貰えませんでした Bさんの両親は貰えました その違いは生計維持関係でした 生計維持関係に注意
死亡一時金(2年以内に請求)
寡婦年金の支給を受けなければ国民年金から死亡一時金が受けられます
再婚したら寡婦年金は貰えません 厚生年金15年または20年の厚生年金を貰うと寡婦年金は貰えません (一人1年金と併給調整いう制度にも注意) このような場合は 死亡一時金を受けていた方が得です
遺族厚生年金の支給の対象となる遺族の範囲は 子 孫 妻 夫、父母 祖父母 |
死亡当時の要件 |
死亡したその人に生計を維持されていた 18歳(1級2級の障害の子は20歳)に達した日以後最初の3月31日までの間にある子のある妻、 またはその子に支給される。 |
死亡したその人に生計を維持されていた 子のない妻、 55歳以上の夫・父母・祖父母(支給開始は60歳)または18歳(障害者は20歳)未満の孫に 厚生年金保険から独自支給される。 |
孫 @18歳の到達年度末前 A20歳未満で1級2級の障害の状態にあり かつ現に結婚していないこと |
夫、父母 祖父母 死亡当時55歳以上 (支給は60歳から) 支給順位があります @配偶者と子 A父母 B孫 C祖父母 後順位の転給はありません |
平成8年月3以前に死亡した場合 遺族が1.2級の障害の状態であれば死亡当事55歳未満でも支給されます 参考遺族が夫の場合 |
nenkin/izoku.htm#11-1
遺族の範囲nenkin/izoku.htm#4
遺族の範囲年金保険法第59条
平成8年3月以前に死亡した場合 遺族が1.2級の障害の状態であれば死亡当事55歳未満でも支給されます 参考遺族が夫の場合
父母は離婚しています | |
私は母と同居しています 別居の父が亡くなりました 養育費を貰っていても遺族基礎年金は貰えない 離婚している母は妻でないので子のある妻になりません 子にとっては生計を同一の母(稼ぎの悪い母でも?)になるので 生計を同じくするその子の母があるときは その間 その支給を停止する 遺族厚生年金のみ受給 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20011005mk21.htm 同居の母に注意 生計を同じくするとは ・・・・・・ 別居していれば⇒ 住所が異なる 事例 離婚 夫 未届けの妻 離婚妻 元夫婦間に子が1人あり 前妻の子は 夫の子でもあるので 子として扱います 遺族基礎年金を子が受給している間は 妻は遺族厚生年金も受給できません 公的年金給付の総解説15年度版p358 子が18歳過ぎ受給資格を失うと妻が遺族厚生年金 寡婦加算 を受給します
子は18歳過ぎの3月後は遺族基礎年金も遺族厚生年金もは受給できません 詳細はhp子から見た遺族年金等nenkin\izokugako.htm 社会保険事務所の事実認定(事実婚の認定 生計維持 実母 義母との同一生計の認定) |
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/
年金改革10 2007年4月
中高齢加算
平成19年4月から
改正WWW/kaisei16.htm#nk10
加算が行われる人中高齢の加算(40歳から65歳になるまで)
遺族厚生年金の支給要件
遺族厚生年金の支給を受ける条件の@ A Bに該当する人か Cに該当して厚生年金保険の被保険者期間が20年(中高齢の特例に該当するときは15年〜19年)以上ある人が亡くなった場合
@夫の死亡当時 40歳以上(35歳以上は変更)65歳未満で 生計を同じくしている18歳到達年度の末日までの間にある子または20歳未満で障害の程度が1・2級の状態にある子がいない妻
A40歳(35歳以上は変更)に達したとき、夫の死亡当時から生計を同じくしている18歳到達年度の末日までの間にある子または20歳未満で障害の程度が1・2級の状態にある子がいる妻(遺族基礎年金が支給される間は 加算額が支給停止されます)
平成19年3月まで
平成19年4月からWWW/kaisei16.htm#nk10 夫の死亡当時の年齢が変更されます
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/izoku.htm
遺族厚生年金パートUnenkin/izoku.htm
重婚的内縁nenkin/naienn.htm#6
厚生年金保険法第58条
遺族年金の支給を受けながら働く場合
遺族年金izoku.htm#4
遺族年金と在職 | |
現役収入がっても 減額されない遺族年金 |
60歳からの場合 遺族年金と在職老齢年金 |
遺族年金と附則8条の老齢厚生年金の在職老齢年金 定額部分と報酬比例部分 |
|
差額加算 | 65歳からの場合 遺族年金と在職老齢年金 差額加算 老齢基礎年金 |
遺族年金と報酬比例部分である老齢厚生年金の在職老齢年金 差額加算 老齢基礎年金と報酬比例部分 |
遺族年金の改正kaisei19.htm 若齢者の妻の 子供のいない30歳未満の妻 遺族年金に係る5年間の有期支給になる http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kaisei16.htm#nk13 子のいない30歳未満の妻に対する遺族厚生年金の見直し (厚生年金保険法第62条 第63条) 平成19年4月実施hokennry.htm#nk13 中高齢寡婦加算 夫との死亡時40歳以上 [遺族厚生年金」kaisei16.htm#nk10 |
遺族年金pe-ji.htm
遺族年金請求手続きnenkin2\tetuduki.htm
遺族厚生年金
老齢厚生年金の受給資格nenkin\kousei1.html
遺族厚生年金の支給を受ける条件
注意 保険料納付要件があります
遺族年金制度不備論争nenkrons.htm
妻死亡
遺族が夫の場合nenkin\izkotto.htm
遺族の範囲
遺族厚生年金の支給の対象となる遺族
遺族の範囲nenkin/izoku.htm#11-1
遺族の範囲izoku.htm#4
nkk.htm#h31遺族の範囲は
中高齢加算 年金改革10 2007年4月
年金改革2007年4月
kaisei16.htm#nk10
・遺族厚生年金の計算
・遺族厚生年金の計算と中高齢加算その他
遺族年金計算izokuks.htm
中高齢加算izokuks.htm#2
遺族厚生年金 U
nenkin/izoku.htm#101
遺族厚生年金の見直しizokune.htm 平成19年4月から
遺族年金izokune.htm
寡婦年金
nenkin/koku1gou.htm#21
年金の基礎知識annnai.htm
厚生年金法
遺族厚生年金
nenkin\izoku.htm
http://www.mhlw.go.jp/shingi/0112/s1214-4e6.html
BACKホーム E-mail:tk-o@bekkoame.ne.jp
富士市 社会保険労務士 川口徹
厚生年金法 厚生年金法附則 厚生年金法附則60改正 厚生年金法附則6年附則 厚生年金法附則12年附則
国民年金法 国民年金法附則 国民年金法附則60khou60改正 国民年金法附則6年附則 国民年金法附則12年附則
http://www.kkr.or.jp/nennkin/qa-new/qa1.htm
傷病手当金と障害年金(非課税) 老齢年金 併給調整があります
健康保険法58条3項4項