準公務員・臨時職員TホームページにBACK

社会保険労務士 川口徹 

komrinji.htm#7 退職手当法 
komrin3.htm#1 私の場合、離職票ではなく、「国家公務員退職票」という書類で退職金の補填という形で給付を受けられるそうです。
準公務員臨時職員VHelloWork/komrin3.htm
給与の安定と労働エネルギー効率http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork/koyou.htm#1-1
公務員の非常勤職員の場合雇用ではなく任用という。
退職手当法#7
HelloWork\komrinji.htm#7komrinji.htm 国・自治体の臨時職員判例など

日経に以下のような記事がありました

16年勤続で雇い止め

臨時職員として16年 地元中学の司書の仕事をしていた

地方公務員法22条 臨時職員は半年を超えない範囲で任用できる 更新は1回のみ可能

そもそも16年勤務はありえない 現実にはこうした任用は非常に多い 23年のベテランもいる

構造的には(民間 注川口)パートの雇い止めと同じだが 地方公務員である以上 民間と違い何度契約を更新しても労働基準法の解雇ルールなどは適用されない 
(総務省の担当者) 

彼女達は法のガードのないまま 解雇の不当性を訴えていかねばならないわけだと 2003/11/4

民間の雇い止めは基準法の解雇ルールが適用されたわけではありません 民法の 信義則・権利濫用ですよ それとも身分差別で公務員は上の階層の身分で 一般国民や公務の臨時職員とは適用される信義則は違うのでしょうか 

自分たちの都合により違法な臨時職員雇用をしていたのです 公務員は公団の元OO総裁と同じ思考回路 ばれるから違法なので ばれなければ違法は存在しない

行政は違法な処分をしない 行政行為は適法の推定を受ける 公務員は違法行為をしない 推定なのに断定の押し付け

地方公共団体で働く非正規の職員は30万人超  自治労連は何をしているの 2003/11/4 

 このような差別的意識の正規公務員 沈黙は金なり と無関心を装っているのでしょうか 
構造改革の本来の目的は公務員改革なのです それを制度改革 と形を変えて行っているのです

公務員の差別意識は公務員という職につくことによって醸成されていきます 陳情行政により利得のピラミッドが身分のピラミッドになっていきます 
国民は的外れのやたらにほえる犬の如しです 投票率の悪さが自業自得を意味しています

もうすぐ衆議院議員選挙の投票日(2003/11/16)です 議員に質問しました?意見を聞きました? 選挙はどうします

あなたの1票 

 

私は地方議員

メールより
実は、私は地方議員をさせていただいている者です。
以前より行政の、 雇用体制 特に、臨時職員の扱いにとても、疑問を持っていました。
そこで、今秋の定例議会にて、この事について一般質問したいと思い、いろいろと調べている訳です。

 質問の主旨は、今年春地方公務員法の臨時的任用の期間について改正されてますが、今までの行政側の脱法行為を認めさせる。また、現在未だ 臨時職員で勤めている方々ついて、今後の対応や改善について行政側の返答を求める。この2点です。 ・・・・・・・省略

尚、町の条例や特例には臨時的任用についての記載はありません。2004/7/24

http://www.ne.jp/asahi/tousyoku/hp/teingai/010103-tokurei.html 人事院規則

 

臨時職員は?
公務員法適用なのか 
労働基準法などの適用なのか 
特別法の適用除外ならば 民法一般法の適用信義則の適用があるのか?

定員外職員とは?

統治行為は司法立法行政 
正規公務員の雇用は行政処分で任用というそうです 
従って雇用契約はなく もちろん労働契約もありません 

ただ労働契約関係でないので「基準法の適用も民法の権利濫用の適用もありません」 ということにならないのが労働法なのです

臨時職員の労務提供は
雇用・労働契約によるのか それとも行政処分

公務員法や共済組合法の適用除外されており 仕事の性質も行政目的に影響するものは不適ですので

制度目的 臨時職の仕事の性質などから判断すれば労働契約をしていると解するのが正しいと思います 
従って私法上である民・民の労働契約と同様に扱うべきだと思いますがいかがでしょう

kaishaku.htm#11

11郵政非常勤職員 判例 岡山中央郵便局

・・・・したがって,本件の期限付任用の内容は職員の身分保障を妨げないものでなければならず,信義則や,権利濫用が許されない旨の民法1条所定の法規整が及ぶものというべきであって,本件雇止めにも解雇権濫用法理の類推適用の余地がある。・・・・省略

しかしながら、それ故に、期間満了によって、当然に任用関係が消滅し、あるいは、被告の自由裁量によって更新拒絶をなしうるものではなく、前記1に説示したことに照らし、更新拒絶が権利濫用に係るものでないことが必要である。 

※地裁であるが個人の尊重・国民の権利・幸福追求権〔憲法13条) 主権在民の憲法〔前文)の精神は裁判所の判決に感じられます 

これからは 憲法12条
「この憲法が保障する自由及び権利は
国民(一人一人)の不断の努力によって保持しなければならない
・・・濫用してはならない
・・・公共の福祉のために
・・・利用する責任を負う 」

を行動規範定理に位置付けるのもいいでしょう (川口)

http://www.synapse.ne.jp/~aunion/01.8.10keizaikoyou.htm

臨時職員を不正雇用 2002/10/5日経 注目記事
中小企業総合事業団 経産省所管 特殊法人

臨時職員を不正雇用 2002/10/5日経
中小企業総合事業団 経産省所管 特殊法人
臨時職員の半数が 内規で定めた最長期間を超え1年以上続けて勤務していた

雇用保険法などでは「常時雇用者」は被保険者となり 被保険者と事業主とで保険料を負担しなければならない

しかし不正雇用の全員について社会保険料を支払っていなかった

事業団側は「慣れた人に続けて働いてほしかったが 予算の都合上正規の職員を増やせず不正を続けてしまった」



正規の職員と臨時(パート)職員間に差別 。 憲法14条、労働基準法3条に反する

http://www.houko.com/00/01/S22/120.HTM#s3.6 国家公務員法 第75条
政府は、一般職又は特別職以外の勤務者を置いてその勤務に対し俸給、給料その他の給与を支払つてはならない。

非常勤 自由任用 人事院規則8-12

郵政省非常勤職員 任用規定4条 任期1日とする 予定雇用期間 会計年度

特段の意思表示ガ行われない限り任期は更新される

臨時職・補助職従業員 自治体の非正規職員
http://www.houko.com/00/01/S28/182.HTM 退職手当法
 職員以外の者で、その勤務形態が職員に準ずるものは、政令で定めるところにより、職員とみなして、この法律の規定を適用する

@多様化する雇用形態への対応

   パート・有期雇用・非正規雇用の現場(民間・公務を問わず)実態の把握

  @)自治体の臨時職員・非常勤職員の推移

  A)「地公法」上の位置づけと条例または規則上の条文規定はあるのか。

    (「地公法」3条3項3号−特別職 「地公法」17条 「地公法」22条2号・6号)

  B民間委託の割合 → 委託費に占める人件費の把握

 

  ◆参考資料

   )臨職は、あくまでも地公法22条の臨時的任用に限るべきだが、実態はどうなっているか。

    1955年に自治省が出した「臨職3原則」を守らせる。

      臨職3原則

         @恒久的な職務への臨職妥当でなく、今後臨職はさいようしない。

         A現に採用されている臨職については、できるだけ速やかに定数内化をはかること。

         Bそれまでは、給与、その他の待遇については、できるだけ一般職員との均衡を考慮して改善をはかること

 

2)非常勤については、17条で「身分保障」をさせることが重要。
非常勤については、報酬と費用弁償のみというのが現在の自治省の解釈だが、すでに組合がある大阪、兵庫などでは「一時金、退職金」を獲得している。

 A少子・高齢化社会の労働力の確保 外国人の受け入れへ 「単純労働も解禁を」(『日経』20018.4

「海外人材リソース導入の関する調査研究 報告書」(財団法人社会経済生産性本部 2001.4月)から

 

10 解雇 契約期間更新 雇い止め 労働法に関するトラブル  

労働基準法roudou/roukihou.htm#1-1

第十三条
この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。

労働基準法
http://www.jca.ax.apc.org/nojukusha/general/law/roukihou/index.html

WWW/HelloWork/ninntei.htm#14 失業の認定

国家公務員法

自治体の非正規職員・臨時職員も
事業に雇用されることになるので雇用保険に加入しなければならい 
同様に国や地方自治体に雇用される非正規職員・臨時職員は社会保険の被保険者になる

公務員パートは期間6ヶ月更新は1回と規定されている 
民間パートの契約期間は1年を超えないとあるが更新は禁止されていない 

従って1年以上の長期非正社員は可能であるが 

1年以上継続の長期臨時公務員は例外を除いて合法的には存在しない

公務員は 正規公務員 パートアルバイトの臨時職員 特別職員 それに外郭団体職員の準公務員 

公務員にも国家公務員と地方公務員がありますので具体的事例の場合は峻別しなければなりません

正規公務員は 
人事院規則 公務員法を適用するため 
労働基準法や 雇用保険も 適用除外 パート労働法も適用除外 

  

 

10 解雇 契約期間更新 雇い止め 労働法に関するトラブル  

労働基準法roudou/roukihou.htm#1-1

第十三条
この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。

労働基準法
http://www.jca.ax.apc.org/nojukusha/general/law/roukihou/index.html

WWW/HelloWork/ninntei.htm#14 失業の認定

=====   自治体にはたらくパートの権利手帳   ===== も参考になりますよ
http://www.os.rim.or.jp/~town/tokuippan/write_note/writenote_5_1.html#0 自治体に働くパートの権利手帳

http://www.os.rim.or.jp/~town/index.html  東京勤労者ネットワーク

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1 雇用保険の相談 

公務員法適用なのか 労働基準法など適用なのか 特別法の適用除外ならば 一般法の適用 

私的見解
官公庁に勤務する正規職員でない1年以上の勤務の方は
公務員法などの根拠のないその事業所の私的雇用関係にあると思われます 
従って民法・労働基準法・雇用保険等の労働保護法などの適用になります 
錯覚とか誤解にもとづく雇用関係を放置した責任(損害賠償責任として処理・国家賠償法)は国にあるでしょう

雇用保険の適用除外
国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、
離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、
求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる者であつて、労働省令で定めるもの

 

自治体の非正規職員の問題点

窓口業務 図書館員 学童保育指導員 正規職員と同等の業務

有給休暇 賃金などの待遇格差 雇用期間

(特別職非常勤は別であるが 
限定された人件費の中で正規職員の賃金を高止まりさせるために 
正規職員と仕事内容がほとんど同じである低賃金の非正規職員が存在するようです

公務に携わりながら 臨時とか補助職の呼称で 実態は長期継続雇用の方がいます
1年以上の長期雇用の方が非常に多いようです 
地方公務員法22条

繰り返し更新の有期雇用者の期待権の保護がなされていない

民間労働者は
民法1条の権利の濫用法理が適用され 判例も認知して保護されてきた 
いわゆる有期契約から期間の定めのない契約と同じ扱いに変わり 雇い止めができないとされているのです

ところが自治体の非正規職員には自治体の権利の濫用が適用されない  
しかし現在最高裁はこれを無視しているのでなく 古い判例のようです 最近の判例はないと思います

非正規職員に公務員法が適用されて補償されているわけでもないでしょうに 
いわゆる定義された言葉の意味で言いくるめられているようでもあります 
最高裁は違法な雇用契約をした自治体が有利なあるいは保護されるような理不尽な判決は出さないと思います 
雇用契約は無効で損害賠償になるかもしれません

公的機関の非常勤職員の長期雇用者の解雇裁判の非常勤職員が勝訴 2006/3/24
現在 控訴中

非常勤公務員の育休
公的機関の非常勤職員
自治体の非常勤職員 
非常勤の国家公務員

公的機関の非常勤職員 産前産後の休業 勤務時間短縮

財政難 臨時 嘱託 非常勤を採用 03年で35万人

高齢者施設 5割

児童関連施設 保育所 3〜4割

総務省公務員課 課長補佐A 女性 
「育休は長期雇用が前提 公務の分野では1年を超えて働く臨時非常勤職員は原則としていないから」

 

民間の非正社員の育児休業
Cyukikuky.htm
1年以上 勤務実績 
復帰後1年以上の雇用見込み

 

任用は行政処分
89年の最高裁判決 「任用期間の終了で当然に地位を失う」

法律のエアポケットに入り必要な支援が受けられないまま放置されている

総務省公務員課 課長補佐B 男性 
「公務員は効率的で安定したサービスを提供する使命がある このため試験で能力を見極め教育訓練もしている 非常勤が増えるのは望ましくない 民間でできることは民営化し 現状を改善すべきだ」
日経2006/7/31

反復更新の雇用契約

正規公務員の育休
http://www.jinji.go.jp/ikuzi/ikuziseidosetumei.htm 国家公務員の育児休業

臨時職員は?

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rinshk.htm

最近の市町村等の臨時職員の募集はパターンが定まっているようです

採用の目的をや職種・業務を明示し 臨時の業務であることを明確にしています 

期間は5又は6ヶ月 更新で1年までは可能と期間が明確にされています <地方公務員法22条

臨時職員の労働権・人権を無視したでたらめな採用に懲り いわゆる法的決着は内々につけたのでしょう

それでは今までの臨時職員という呼称の長期勤務の職員は どのように保護されるべきかが問題にになります

期間の定めのない雇用になるのか 今までの長期継続勤務の実績を無視して最大1年の雇用期間で納得するのか

(正規の公務員では雇用でなく任用というようです) 当局はとぼけてこの問題に触れないでしょう

私はもちろん法律論としては民間の雇用に準じて 期間の定めのない雇用の類推適用となり 基準法などを準用すべきだと思いますしそれを明確にするため就業規則作成義務などの法を制定すべきと思いますがいかがでしょう

長期雇用の臨時職員呼称の職員が放置されていることは正規公務員やその労働組合の身勝手さを象徴しています

 


   

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