派遣労働者と偽装請負2富士市 西船津 社会保険労務士 川口 徹http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/
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偽装請負ukegiso.htm
派遣法違反と職安法44条  投稿者:t k  
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松下電器産業の子会社 松下プラズマディスプレイ 
実態は偽装請負 業務請負でなく違法な派遣労働 内部告発 不当解雇
損害賠償 直接雇用の確認を求めた訴訟 大阪控訴審
暗黙の労働契約成立 直接雇用の義務 職場復帰 慰謝料 未払い賃金の支払
雇用契約が当初から無効 勤務し続けた実態の法的根拠は労働契約以外にない 解雇権の濫用
2008/4/26

キャノン 工場の派遣社員ゼロに 
製造現場での派遣契約を打ち切り 正規雇用にと新聞の見出しがありました 2008/3/16

期間契約の社員として採用 正社員の登用を薦める コマツも派遣から期間雇用に
「待遇改善で優秀な人材を確保 生産技術 品質 国際競争力の向上に役立てる
非正規社員の正規雇用の動きが製造業に本格的に広がり始めた」とある これおかしいと思いません???
期間雇用社員 契約社員 これは直接雇用で派遣社員では有りませんが 契約期間が過ぎれば解雇される可能性があるので

雇用改善より雇用改悪に該当する場合もあります 
解雇したい従業員がいれば 正社員にすると誘い 有期契約で正社員の契約をし 契約期間経てば任期満了で退職となります
気をつけたほうが良いですよ

請負と派遣の違い
請負 労働者は 請負受注の会社の指示に従う 発注もとの元の指揮命令を受けてはいけない
派遣 人材派遣会社が雇用し派遣 派遣先会社が直接指示できる 派遣社員 同一業務最大3年が雇用期間

製造ラインの派遣 2004/3に改正労働者派遣法施行 2006年夏以降偽装請負が発覚 是正指導 法令遵守
3年経過の派遣社員を期間雇用にするのを企業家に雇用改善の意向があるというのは 誤魔化されているということでしょう

派遣先は、派遣労働者を適用対象外業務以外の業務に従事させてはならない(労働者派遣法4条4項)
派遣先が、無許可の派遣業者から労働者派遣を受け入れてはならない(労働者派遣法24条の2)
これに違反した場合は 制 裁 措 置(労働者派遣法49条の2)
hakenh.htm#h4
hakenh.htm#h24
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労働大臣は、
派遣元には労働者派遣停止を命ずる
派遣先には是正措置を勧告する
これに従わなかったときは、企業名を公表する。

派遣先にも使用者責任

偽装請負 2008/2/14 東京地裁

請負業務

請負会社の指示で働いていた労働者が 製缶工場で転落死

製缶会社と請負会社に賠償請求

製缶会社に実質的な使用従属関係を認めた ⇒偽装請負

安全管理責任 就業実態を重視

 


派遣労働者の能力開発支援

派遣労働者と労働法
HelloWork\hakenn.html

1980年代 ワッセナ-合意 オランダ 労使協約で労働市場改革 

多様な働き方 派遣 組織の変革 労働規制の緩和 過剰雇用 会社共同体 同一労働同一賃金 職業別労働市場

IC インディペンデントコントラクター 独立業務請負人 専門性 研究開発 経営企画も派遣

「派遣労働者の労働法」

派遣期間の打切り
haken-r5.htm

職業安定法第二十条 の準用) 第二十四条  職業安定法第二十条 の規定は、労働者派遣事業について準用する。この場合において、同条第一項 中「公共職業安定所」とあるのは「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第二十三条第一項に規定する派遣元事業主(以下単に「派遣元事業主」という。)」と、「事業所に、求職者を紹介してはならない」とあるのは「事業所に関し、労働者派遣法第二条第一号に規定する労働者派遣(以下単に「労働者派遣」という。)(当該同盟罷業又は作業所閉鎖の行われる際現に当該事業所に関し労働者派遣をしている場合にあつては、当該労働者派遣及びこれに相当するものを除く。)をしてはならない」と、同条第二項中「求職者を無制限に紹介する」とあるのは「無制限に労働者派遣がされる」と、「公共職業安定所は当該事業所に対し、求職者を紹介してはならない」とあるのは「公共職業安定所は、その旨を派遣元事業主に通報するものとし、当該通報を受けた派遣元事業主は、当該事業所に関し、労働者派遣(当該通報の際現に当該事業所に関し労働者派遣をしている場合にあつては、当該労働者派遣及びこれに相当するものを除く。)をしてはならない」と、「使用されていた労働者」とあるのは「使用されていた労働者(労働者派遣に係る労働に従事していた労働者を含む。)」と、「労働者を紹介する」とあるのは「労働者派遣をする」と読み替えるものとする。

(派遣元事業主以外の労働者派遣事業を行う事業主からの労働者派遣の受入れの禁止) 第二十四条の二  労働者派遣の役務の提供を受ける者は、派遣元事業主以外の労働者派遣事業を行う事業主から、労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。

(個人情報の取扱い) 第二十四条の三  派遣元事業主は、労働者派遣に関し、労働者の個人情報を収集し、保管し、又は使用するに当たつては、その業務(紹介予定派遣をする場合における職業紹介を含む。次条において同じ。)の目的の達成に必要な範囲内で労働者の個人情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。  派遣元事業主は、労働者の個人情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。

(秘密を守る義務) 第二十四条の四  派遣元事業主及びその代理人、使用人その他の従業者は、正当な理由がある場合でなければ、その業務上取り扱つたことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。派遣元事業主及びその代理人、使用人その他の従業者でなくなつた後においても、同様とする。

(運用上の配慮) 第二十五条  厚生労働大臣は、労働者派遣事業に係るこの法律の規定の運用に当たつては、労働者の職業生活の全期間にわたるその能力の有効な発揮及びその雇用の安定に資すると認められる雇用慣行を考慮するとともに、労働者派遣事業による労働力の需給の調整が職業安定法 に定める他の労働力の需給の調整に関する制度に基づくものとの調和の下に行われるように配慮しなければならない。

   第三章 派遣労働者の就業条件の整備等に関する措置

    (契約の内容等) 第二十六条  労働者派遣契約(当事者の一方が相手方に対し労働者派遣をすることを約する契約をいう。以下同じ。)の当事者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者派遣契約の締結に際し、次に掲げる事項を定めるとともに、その内容の差異に応じて派遣労働者の人数を定めなければならない。  派遣労働者が従事する業務の内容  派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業所の名称及び所在地その他労働者派遣に係る派遣労働者の就業(以下「派遣就業」という。)の場所  労働者派遣の役務の提供を受ける者のために、就業中の派遣労働者を直接指揮命令する者に関する事項  労働者派遣の期間及び派遣就業をする日  派遣就業の開始及び終了の時刻並びに休憩時間  安全及び衛生に関する事項  派遣労働者から苦情の申出を受けた場合における当該申出を受けた苦情の処理に関する事項  労働者派遣契約の解除に当たつて講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置に関する事項  労働者派遣契約が紹介予定派遣に係るものである場合にあつては、当該紹介予定派遣に関する事項  前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項  派遣元事業主は、前項第四号に掲げる労働者派遣の期間(第四十条の二第一項第三号及び第四号に掲げる業務に係る労働者派遣の期間を除く。)については、厚生労働大臣が当該労働力の需給の適正な調整を図るため必要があると認める場合において業務の種類に応じ当該労働力の需給の状況、当該業務の処理の実情等を考慮して定める期間を超える定めをしてはならない。  前二項に定めるもののほか、派遣元事業主は、労働者派遣契約であつて海外派遣に係るものの締結に際しては、厚生労働省令で定めるところにより、当該海外派遣に係る役務の提供を受ける者が次に掲げる措置を講ずべき旨を定めなければならない。  第四十一条の派遣先責任者の選任  第四十二条第一項の派遣先管理台帳の作成、同項各号に掲げる事項の当該台帳への記載及び同条第三項の厚生労働省令で定める条件に従つた通知  その他厚生労働省令で定める当該派遣就業が適正に行われるため必要な措置  派遣元事業主は、第一項の規定により労働者派遣契約を締結するに当たつては、あらかじめ、当該契約の相手方に対し、第五条第一項の許可を受け、又は第十六条第一項の規定により届出書を提出している旨を明示しなければならない。  第四十条の二第一項各号に掲げる業務以外の業務について派遣元事業主から新たな労働者派遣契約に基づく労働者派遣の役務の提供を受けようとする者は、第一項の規定により当該労働者派遣契約を締結するに当たり、あらかじめ、当該派遣元事業主に対し、当該労働者派遣の役務の提供が開始される日以後当該業務について同条第一項の規定に抵触することとなる最初の日を通知しなければならない。  派遣元事業主は、第四十条の二第一項各号に掲げる業務以外の業務について新たな労働者派遣契約に基づく労働者派遣の役務の提供を受けようとする者から前項の規定による通知がないときは、当該者との間で、当該業務に係る労働者派遣契約を締結してはならない。  労働者派遣(紹介予定派遣を除く。)の役務の提供を受けようとする者は、労働者派遣契約の締結に際し、当該労働者派遣契約に基づく労働者派遣に係る派遣労働者を特定することを目的とする行為をしないように努めなければならない。

(契約の解除等) 第二十七条  労働者派遣の役務の提供を受ける者は、派遣労働者の国籍、信条、性別、社会的身分、派遣労働者が労働組合の正当な行為をしたこと等を理由として、労働者派遣契約を解除してはならない。

第二十八条  労働者派遣をする事業主は、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者が、当該派遣就業に関し、この法律又は第四節の規定により適用される法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。第三十一条において同じ。)に違反した場合においては、当該労働者派遣を停止し、又は当該労働者派遣契約を解除することができる。

第二十九条  労働者派遣契約の解除は、将来に向かつてのみその効力を生ずる。

 

 

(改善命令等) 第四十九条  厚生労働大臣は、派遣元事業主が当該労働者派遣事業に関しこの法律その他労働に関する法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)に違反した場合において、適正な派遣就業を確保するため必要があると認めるときは、当該派遣元事業主に対し、派遣労働者に係る雇用管理の方法の改善その他当該労働者派遣事業の運営を改善するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。  厚生労働大臣は、派遣先が第四条第三項の規定に違反している場合において、同項の規定に違反している派遣就業を継続させることが著しく不適当であると認めるときは、当該派遣先に労働者派遣をする派遣元事業主に対し、当該派遣就業に係る労働者派遣契約による労働者派遣の停止を命ずることができる。

(公表等) 第四十九条の二  厚生労働大臣は、第四条第三項、第二十四条の二、第四十条の二第一項、第四十条の四又は第四十条の五の規定に違反している者に対し、第四十八条第一項の規定による指導又は助言をした場合において、その者がなお第四条第三項、第二十四条の二、第四十条の二第一項、第四十条の四又は第四十条の五の規定に違反しており、又は違反するおそれがあると認めるときは、当該者に対し、第四条第三項、第二十四条の二若しくは第四十条の二第一項の規定に違反する派遣就業を是正するために必要な措置若しくは当該派遣就業が行われることを防止するために必要な措置をとるべきこと又は第四十条の四若しくは第四十条の五の規定による雇用契約の申込みをすべきことを勧告することができる。  厚生労働大臣は、派遣先が第四十条の二第一項の規定に違反して労働者派遣の役務の提供を受けており、かつ、当該労働者派遣の役務の提供に係る派遣労働者が当該派遣先に雇用されることを希望している場合において、当該派遣先に対し、第四十八条第一項の規定により当該派遣労働者を雇い入れるように指導又は助言をしたにもかかわらず、当該派遣先がこれに従わなかつたときは、当該派遣先に対し、当該派遣労働者を雇い入れるように勧告することができる。  厚生労働大臣は、前二項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

(厚生労働大臣に対する申告) 第四十九条の三  労働者派遣をする事業主又は労働者派遣の役務の提供を受ける者がこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反する事実がある場合においては、派遣労働者は、その事実を厚生労働大臣に申告することができる。  労働者派遣をする事業主及び労働者派遣の役務の提供を受ける者は、前項の申告をしたことを理由として、派遣労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

(報告) 第五十条  厚生労働大臣は、この法律を施行するために必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、労働者派遣事業を行う事業主及び当該事業主から労働者派遣の役務の提供を受ける者に対し、必要な事項を報告させることができる。

(立入検査) 第五十一条  厚生労働大臣は、この法律を施行するために必要な限度において、所属の職員に、労働者派遣事業を行う事業主及び当該事業主から労働者派遣の役務の提供を受ける者の事業所その他の施設に立ち入り、関係者に質問させ、又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。  前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。  第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(相談及び援助) 第五十二条  公共職業安定所は、派遣就業に関する事項について、労働者等の相談に応じ、及び必要な助言その他の援助を行うことができる。

(労働者派遣事業適正運営協力員) 第五十三条  厚生労働大臣は、社会的信望があり、かつ、労働者派遣事業の運営及び派遣就業について専門的な知識経験を有する者のうちから、労働者派遣事業適正運営協力員を委嘱することができる。  労働者派遣事業適正運営協力員は、労働者派遣事業の適正な運営及び適正な派遣就業の確保に関する施策に協力して、労働者派遣をする事業主、労働者派遣の役務の提供を受ける者、労働者等の相談に応じ、及びこれらの者に対する専門的な助言を行う。  労働者派遣事業適正運営協力員は、正当な理由がある場合でなければ、その職務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。労働者派遣事業適正運営協力員でなくなつた後においても、同様とする。  労働者派遣事業適正運営協力員は、その職務に関して、国から報酬を受けない。  労働者派遣事業適正運営協力員は、予算の範囲内において、その職務を遂行するために要する費用の支給を受けることができる。

(手数料)

派遣法違反と職安法44条  投稿者:t k  投稿日:2008年 4月 1日(火)19時11分22秒  
   かねてより疑問に思うことがあります。

 請負・委任契約のなかで、偽装請負が行われていた場合、国(労働局需給調整担当)の法解釈によれば、派遣法2条1項(「自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないもののする。」)を法源に、職安法を適用せず、派遣法違反とし、主に派遣元について是正指導を行っています。
 私は、職安法と派遣法との関係は、一般法と個別法の関係にあると理解していますが、どうも国(労働行政)は、派遣法に当たらないものを抜き出して職業安定法違反としているように思われます(2重派遣のみを職安法44条違反として告発するなど)。

 しかし、よく考えてみれば、労働者派遣、労働者供給とは法的にどういうものでしょう。
「労働者派遣法第2条第1号・自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないもののする。」
 これに対し「職業安定法第4条第6項・労働者供給とは、供給契約に基づいて労働者を他人の指揮命令を受けて労働に従事させることをいい、労働者派遣法第2条第1号に規定する労働者派遣に該当するものを含まないものとする。

 これは分離解釈すれば、「労働者派遣」も「労働者供給」も他人の指揮命令を受けて労働に従事させることではおなじです。使用については派遣先、供給先ということです。
 また、雇用については、派遣元、雇用を含む事実上の支配関係がある先は、供給元となります。
 さらに、労働者派遣では、「当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないもののする」といっており、出向は含まないと解せます。

 結局、“雇用”ということと、事実上の“支配関係”の違いでしょう。

 そうすると、形式上、雇用(例えば日雇い派遣)に見せかけておいて、実質的労働関係では派遣元派遣先双方の事実上の支配を行って、このうちの派遣先に指揮命令権があるような労働者派遣(請負・委任契約での偽装請負など)の場合、どう考えても「職安法44条違反(職安則4条各号に照らせば)」というように考えられるのですが、・・・。

 当の労働局でも「契約類型に関する判断は、当事者が用いた用語に拘束されることなく、実質的な内容の判断によりなされる」と言っているわけで、ならば、1次の雇用関係について判断する際にも、暗示の意思の合致(当事者同士の所属認識・任用の態度など)を根拠にすべきと考えます。

 もっと、労働関係の様態・性質・強弱などを勘案して実質的に如何なる法規範・規律に服せしめるかの基準が問われるべきだと思います。皆さんいかがでしょうか。